みんくちゃんねるの削除依頼方法とリベンジポルノ被害の削除成功例)

弁護士 若林翔
2021年06月02日更新

「みんくちゃんねる」とは、素人や芸能人のの動画や画像などが掲載されたブログ形式のアダルトまとめサイトです。

「自撮り」や「素人・盗撮画像」などのカテゴリがあり、そこにリベンジポルノ被害にあってしまった画像や動画、盗撮被害にあってしまった画像や動画が投稿されるなどの被害が発生しております。

このような被害にあってしまった場合には、早急に削除対応をする必要があります。

なぜなら、閲覧数が増えれば増えるほど、閲覧した人が画像や動画をダウンロードなどで保存して、別のサイトなどに流出してしまうリスクが増えてくるからです。

この記事では、みんくちゃんねるの削除方法の解説や、弁護士がみんくちゃんねるに対して削除請求をして、リベンジポルノ被害の画像を削除できた成功例をご紹介します。

みんくちゃんねるの削除依頼方法

みんくちゃんねるの削除依頼は、メールにておこないます。

みんくちゃんねるのサイト上では、「即刻、削除等の対応を致します。」と記載されておりますが、この記載が2008年に記載されたもので、具体的な削除基準などについては明らかにされておりません。

掲載記事削除について

投稿日: 2008年5月28日 04:41

掲載画像等に問題がございましたら、誠にお手数ですが下記のアドレスへご連絡下さい。即刻、削除等の対応を致します

sitemaster.post@gmail.com

・自画撮り画像削除について、肖像権侵害の恐れがあるその対象の特定が容易である画像について本人と確認されるものをご用意してからご連絡ください。

みんくちゃんねる「掲載記事削除について」 より引用

そのため、ご自身で削除のメールを送っても削除されない場合があります。

実際に、みんくちゃんねるに自分で削除依頼をしたが削除されないといった相談もきております。

 

リベンジポルノ画像・動画の削除

リベンジポルノとは、別れた恋人や配偶者などに対する復讐や報復といった目的で、交際中に撮影した猥褻な写真や動画をインターネット上に拡散、ばらまく行為をいいます。

リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)では,対象となる性的な画像・動画を「私事性的画像記録」として定義し、その公表や公表目的で他者に提供する行為を禁止しています。

  • 公表罪(3年以下 50万円以下)
  • 公表目的提供罪(1年以下 30万円以下)

「私事性的画像記録」とは,本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像・動画以外の画像であって,性交又は性交類似行為などの画像・動画の記録をいいます。

自分の許可していない裸の動画や画像(私事性的画像記録)をネット上に公開された場合には、上記公表罪に該当する犯罪行為の被害にあったといえます。

削除の際の法律上の要件である権利侵害性についても、プライバシー権などの人格権が侵害されたといえるので、この要件を満たすことになります。

そのため、弁護士による削除請求ができます。

リベンジポルノの削除依頼や犯人特定・発信者情報開示については、以下の記事もご参照ください。

リベンジポルノ被害の3つの対処法と相談先3選【早期対応が重要!】

みんくちゃんねるのリベンジポルノ画像削除の成功例

依頼者の方は、東京都新宿区に在住の20代の女性で、交際していた元カレにハメ撮り動画・写真を撮られてしまったことがありました。

そして、そのハメ撮り画像が、みんくちゃんねるに掲載されてしまいました。

すぐに、ご自身でみんくちゃんねる宛に削除依頼メールを送りましたが、消えませんでした。

そこで、リベンジポルノの削除依頼を頼める弁護士を探し、当法律事務所の弁護士に依頼をすることにしました。

弁護士は、当該画像がリベンジポルノ防止法に違反する違法なものであること、依頼者のプライバシー権・肖像権などの人格権が侵害されていることなど、削除の法的根拠を丁寧に記載した書面を作成し、みんくちゃんねる宛に送信しました。

その結果、弁護士がみんくちゃんねるに削除依頼をした翌日、リベンジポルノ画像が消去されました。

 

その他のリベンジポルノの削除成功事例については、以下の記事もご参照ください。

リベンジポルノの損害賠償請求額の相場・増額要素を徹底解説

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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