介護職として働く中で、「サービス残業が当たり前になっている」「残業しているのに手当が支払われない」と感じていませんか。実は、介護職であっても労働基準法上の「労働者」に該当するため、一定の条件を満たす業務については残業代を請求することが可能です。
もっとも、介護の現場では、始業前の準備や介護記録の作成、夜勤中の待機時間など、残業にあたるか判断が難しい業務も多く、適切な残業代が支払われていないケースが少なくありません。また、「固定残業代だから支払われない」「管理職だから対象外」といった説明を受けている場合でも、法的に見ると違法となる可能性があります。
グラディアトル法律事務所では、これまで介護職を含むさまざまな職種の未払い残業代請求に対応しており、多数の解決実績があります。実際に、介護職の方からのご相談においても、未払い残業代の回収に成功した事例が複数ありますので、残業代請求をお考えの方は当事務所にお任せください。
| 本記事では、 ・介護職の残業代に関する基本ルール ・残業に該当する具体的な業務内容 ・残業代の未払いが違法となる典型的なケース ・残業代の計算方法や証拠の集め方 ・実際の解決事例や裁判例 |
などをわかりやすく解説します。
介護職として正当な対価を受け取るためにも、ぜひ最後までご覧ください。
目次
介護職でも残業代は請求できる|労働基準法の基本ルール
介護職であっても、原則として残業代を請求することが可能です。なぜなら、介護施設や事業所で働く多くの方は、労働基準法上の「労働者」に該当し、同法の適用を受けるためです。
そのため、業務として行っている作業が法定労働時間を超えていれば、残業として扱われ、残業代の支払い対象となる可能性があります。
「介護の仕事だから残業代は出ない」といった扱いは、法律上認められません。
もっとも、どのような業務が労働時間にあたるかは個別の事情によって判断されます。そこで、次章では、介護職において残業代が発生する可能性がある具体的な業務について解説します。
介護職で残業代が発生する可能性がある業務
介護の現場では、日常的に行っている業務の中に「労働時間」に該当するものが多く含まれています。
ここでは、残業代が発生する可能性がある代表的な業務について説明します。
始業前の準備・着替え
介護職では、制服への着替えや業務の準備を始業前に行うことが一般的です。これらの行為が会社の指示に基づくものであり、業務上必要不可欠なものである場合には、労働時間に該当する可能性があります。
特に、施設内での着替えが義務付けられている場合や準備作業を行わなければ業務に支障が出る場合には、残業として扱われる余地があります。
介護記録の作成
利用者の状態や対応内容を記録する「介護記録」は、介護業務の一環です。業務時間内に終わらず、終業後に記録作業を行っている場合には、その時間は労働時間として評価される可能性があります。
特に、記録の作成が業務上必須とされている以上、「自主的に行っている」とされることは少なく、残業代の対象となるケースが多いといえます。
終業後の申し送り・引き継ぎ
次の勤務者への申し送りや引き継ぎも、業務の一環です。終業時刻を過ぎてこれらの対応を行っている場合、その時間は労働時間と評価される可能性があります。
申し送りがなければ業務が成り立たない以上、使用者の指揮命令下にあると判断されやすい点が特徴です。
利用者の送迎
デイサービスなどでは、利用者の送迎業務を担当することがあります。送迎が業務として割り当てられている場合、その時間は当然に労働時間に含まれます。
特に、始業前や終業後に送迎を行っている場合には、その時間について残業代が発生する可能性があります。
研修・会議
施設内の研修や会議に参加する場合も、原則として労働時間に該当します。業務として参加が義務付けられている場合には、たとえ時間外であっても残業として扱われます。
一方で、完全に任意参加であり、業務との関連性が低い場合には労働時間と認められないこともあるため、個別の事情に応じた判断が必要です。
夜勤の仮眠時間
夜勤中に設けられている仮眠時間についても、状況によっては労働時間と評価されることがあります。たとえば、緊急対応に備えて待機している状態や実際に呼び出しに対応している場合などは、労働から完全に解放されているとはいえません。
そのため、実態として自由に休憩できない場合には、仮眠時間であっても労働時間に該当し、残業代の対象となる可能性があります。
介護施設で残業代が支払われない違法なケース
介護業界では、人手不足や慣習を理由に、残業代が適切に支払われていないケースも少なくありません。しかし、会社側からそのような説明があったとしても、法律上は違法となる可能性があります。
ここでは、介護施設でよく見られる残業代未払いが違法となるケースを紹介します。
固定残業代を理由に残業代が支払われない
「固定残業代が含まれているから、それ以上の残業代は支払わない」と説明されるケースがあります。
しかし、固定残業代制度が有効と認められるためには、通常の賃金と明確に区別されていることや何時間分の残業代にあたるのかが明示されていることなど、一定の要件を満たす必要があります。
また、固定残業時間を超えて残業した場合には、その超過分について別途残業代を支払わなければなりません。これらの条件を満たしていない場合、「固定残業代」を理由に残業代を支払わないことは違法となります。
介護主任や施設管理者というだけで残業代が支払われない
「役職者だから残業代は出ない」と説明されることもありますが、単に肩書きがあるだけで残業代の支払い義務が免除されるわけではありません。
労働基準法上、残業代の対象外となるのは「管理監督者」に限られますが、この該当性は、職務内容や権限、待遇などを踏まえて厳格に判断されます。実際には、介護主任や施設管理者であっても、経営に関与していなかったり、労働時間の裁量がない場合には、管理監督者とは認められないケースが多くあります。
したがって、単に役職名を理由として残業代を支払わないことは、違法となる可能性があります。
労働時間が正確に管理されていない
タイムカードがない、打刻が形骸化している、実際の労働時間と記録が一致していないといったケースも残業代未払いが発生する典型的なケースです。
たとえば、「定時で打刻するよう指示されている」「サービス残業を前提としたシフトになっている」といった場合、実際の労働時間が正確に反映されていない可能性があります。このような場合、適切な労働時間を踏まえて残業代を計算すれば、高額な残業代が支払われることもあります。
介護職の残業代の計算方法

未払い残業代を請求するにあたっては、「いくら請求できるのか」を把握することが重要です。残業代の計算は一見複雑に思えますが、基本的な仕組みを押さえれば対応可能です。
ここでは、計算方法と割増賃金の種類について説明します。
残業代の計算式
残業代は、「1時間あたりの賃金」を算出し、それに割増率と残業時間を掛けることで求められます。以下で順を追って確認していきましょう。
【基礎賃金を算出する】
まずは、月給をもとに「1時間あたりの賃金(基礎賃金)」を算出します。
基礎賃金=月給÷月所定労働時間
月所定労働時間は、次のように計算します。
月所定労働時間=年間勤務日数×1日の所定労働時間÷12
たとえば、年間240日勤務・1日8時間の場合は、
240日×8時間÷12=160時間
となります。
【残業代を計算する】
基礎賃金が算出できたら、次に残業代を計算します。
残業代=基礎賃金×割増率×残業時間
どの割増率が適用されるかは、労働時間の種類によって異なります(詳細は後述します)。
【手当の扱いに注意する』
残業代の計算では、「どの手当を基礎賃金に含めるか」が重要なポイントです。
【含めない手当】
| ・住宅手当 | ・家族手当 |
| ・通勤手当 | ・賞与など |
【含める手当】
| ・基本給 | ・役職手当 |
| ・資格手当 | ・営業手当など |
手当の扱いを誤ると、残業代の金額が大きく変わるため注意が必要です。
割増賃金の種類
残業代は、労働時間の種類によって割増率が異なります。主なものは以下のとおりです。
| ①時間外労働(法定時間外労働)法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働については、25%以上の割増賃金が必要です。 ②深夜労働午後10時から翌午前5時までの労働については、25%以上の割増が必要です。時間外労働と重なる場合には、それぞれの割増が加算されます。 ③休日労働法定休日に労働させた場合には、35%以上の割増賃金が必要となります。 ④時間外労働(60時間超)1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超過部分については、50%以上の割増賃金が必要です。 |
未払い残業代を請求するために必要な証拠

未払い残業代を請求するためには、「実際にどれだけ働いていたか」を裏付ける証拠が重要になります。会社が労働時間を適切に管理していない場合でも、手元にある資料や記録によって立証できる可能性があります。ここでは、代表的な証拠を紹介します。
タイムカード・勤怠データ
タイムカードや勤怠管理システムの記録は、労働時間を示すもっとも基本的な証拠です。出退勤時刻が客観的に記録されているため、残業の有無や時間を把握する重要な資料となります。
ただし、実際の労働時間と打刻時間が一致していない場合もあるため、他の証拠と組み合わせて検討することが重要です。
シフト表
シフト表は、会社が予定していた勤務時間を示す資料です。実際の勤務実態と比較することで、どの程度の時間外労働が発生していたかを把握する手がかりになります。
ただし、シフト表だけでは実際の労働時間を証明できないため、タイムカード・勤怠データと同様に他の証拠との組み合わせることが必要です。
業務日報
業務日報や介護記録は、どの時間帯にどのような業務を行っていたかを示す資料です。作業内容や業務の継続時間を裏付ける証拠として活用できます。
とくに、終業後に記録を作成している場合には、その時間が労働時間であることを示す重要な証拠となります。
LINE・メール
上司や同僚とのLINEやメールのやり取りも、労働時間の証拠となることがあります。たとえば、業務指示や連絡が深夜や早朝に行われている場合、その時間帯に業務対応していたことを示す材料となります。
また、業務に関するやり取りであることが明確であれば、客観的証拠として評価されやすい傾向があります。
自分で記録した勤務時間
会社に十分な記録が残っていない場合でも、自分で記録していた勤務時間が証拠として認められることがあります。たとえば、手帳やスマートフォンのメモ、アプリでの記録などが該当します。
継続的かつ具体的に記録されている場合には、一定の信用性が認められる可能性があります。他の証拠と組み合わせることで、より強い立証につながります。
介護職が残業代を請求する方法と流れ
未払い残業代は、適切な手順を踏むことで請求することが可能です。もっとも、感情的に請求してしまうとトラブルに発展するおそれもあるため、段階を踏んで進めることが重要です。
ここでは、残業代請求の基本的な流れを説明します。

残業に関する証拠を集める
まずは、実際に働いていた時間を裏付ける証拠を集めることが重要です。
タイムカードやシフト表、業務日報、LINEやメールなど、客観的に労働時間を示す資料を整理しておきましょう。
証拠が不十分な場合でも、自分で記録した勤務時間などが役立つことがあります。できるだけ多くの資料を集めておくことが、後の交渉や手続きで有利に働きます。
未払い残業代を計算する
次に、収集した証拠をもとに、未払い残業代の金額を算出します。基礎賃金や労働時間、割増賃金の種類を踏まえて計算する必要があります。
計算が複雑になるケースも多いため、不安がある場合には弁護士に相談することも検討するとよいでしょう。
内容証明郵便を利用して残業代を請求する
未払い残業代の金額が把握できたら、会社に対して請求を行います。その際には、内容証明郵便を利用するのが一般的です。
内容証明郵便を使うことで、「いつ・どのような内容で請求したか」を証拠として残すことができ、会社に対しても正式な請求であることを示すことができます。
また、時効の完成を阻止するという意味でも内容証明郵便による請求は有効な手段といえます。
会社と金額や支払方法について交渉する
請求後は、会社との間で支払額や支払方法について交渉が行われます。会社が請求内容を認めれば、示談によって解決することもあります。
もっとも、会社側が残業代の支払いを拒否したり、金額について争いが生じたりするケースも少なくありません。そのようなケースでは、法的手段への意向を検討すべきです。
合意に至らないときは労働審判や訴訟を検討する
会社との交渉で合意に至らない場合には、労働審判や訴訟といった法的手続きを検討することになります。
労働審判は比較的短期間で解決を目指す手続きであり、話し合いを重視した制度です。一方、訴訟は時間がかかるものの、最終的には裁判所の判断によって解決が図られます。
いずれの手続きも専門的な対応が求められるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
【解決事例】介護職の残業代として約115万円が認められた当事務所の事例を紹介

ここでは、実際に当事務所が対応した、介護職の未払い残業代請求の解決事例をご紹介します。
事案の概要
ご依頼者さまは、障がい者施設で介護士として勤務していた女性です。日常的に長時間労働が続いており、月の労働時間は200時間を超え、繁忙期には300時間を超えることもありました。
ご本人は、未払い残業代について施設の理事長と直接交渉を行いましたが、「15万円で解決してほしい」との提案にとどまり、十分な支払いを受けることができませんでした。
このような条件には納得できず、正当な残業代を請求したいとの思いから、労働問題の対応実績が豊富な当事務所へご相談いただきました。
結果
当事務所の弁護士は、まず未払い残業代の正確な金額を算出したうえで、相手方との交渉を開始しました。
しかし、相手方からは以下のような主張がなされ、残業代の支払いを拒否されました。
・管理監督者に該当するため残業代は発生しない
・変形労働時間制を採用しているため残業代は発生しない
これらの主張に対しても法的観点から反論を行いましたが、交渉での解決は困難と判断し、訴訟を提起するに至りました。
その結果、訴訟上の和解が成立し、最終的に約115万円の支払いを受けることに成功しました。
弁護士からのコメント
本事例では、当初提示された15万円から約115万円へと、大幅に増額して解決することができました。
会社側は、さまざまな理由を挙げて残業代の支払いを拒むことがありますが、その中には法的に認められない主張も少なくありません。こうした主張の妥当性を見極め、適切に対応するためには、労働問題に精通した弁護士のサポートが重要です。
未払い残業代についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
介護職の残業代が争われた裁判例
介護職の残業代については、実際の裁判でもさまざまな争点が問題となっています。
ここでは、代表的な裁判例をもとに、どのような場合に残業代が認められるのかを説明します。
介護職の夜勤における待機時間の残業代が認められた裁判例|大阪地裁令和5年12月25日判決

【事案の概要】
本件は、介護老人保健施設で勤務していた介護職員が、夜勤を含む時間外労働に対する未払い残業代などを請求した事案です。原告は、夜勤中もナースコール対応や巡視、記録業務などに従事しており、実質的に十分な休憩が取れていなかったと主張しました。
一方、施設側は「夜勤中には交代で休憩時間が確保されており、労働から解放されていた」として、残業代の支払いを争いました。
【争点】
主な争点は、夜勤中の「休憩時間」や「待機時間」が労働時間に該当するかどうかでした。特に、仮眠や待機の時間が実際に自由に利用できる状態であったかが問題となりました。
【裁判所の判断】
裁判所は、夜勤中の実態に着目し、以下の点を重視して判断しました。
| ・ナースコールやセンサーマットへの対応が必要であったこと |
| ・定期的な巡視や記録業務が求められていたこと |
| ・常時対応できる状態で待機する必要があったこと |
これらの事情から、夜勤中に形式上は休憩時間とされていても、実際には労働から完全に解放されていたとはいえないと判断されました。
その結果、夜勤中の待機時間についても労働時間に該当すると認められ、未払い残業代の支払いが命じられました。
【ポイント】
この裁判例の重要なポイントは、「形式」ではなく「実態」で労働時間が判断されるという点です。
たとえ「休憩時間」や「仮眠時間」とされていても、
| ・緊急対応が必要な状態にある |
| ・業務から完全に解放されていない |
といった場合には、労働時間と評価される可能性があります。
介護職の夜勤では、このような状況が生じやすいため、実際の勤務実態を丁寧に検討することが重要です。
タイムカードの打刻時間と労働時間が争点となった裁判例|大阪地裁平成22年7月15日判決
【事案の概要】
本件は、病院および介護老人保健施設で勤務していた看護師や介護職員らが、未払い残業代の支払いを求めた事案です。原告らは、タイムカードの打刻時間とは別に、始業前や終業後にも業務に従事していたとして、時間外労働の存在を主張しました。
これに対し、会社側は、タイムカードの記録をもとに労働時間を管理しており、それ以上の労働はないとして争いました。
【争点】
本件では、以下の点が主な争点となりました。
| ・タイムカードの打刻時間と実際の労働時間が一致するか |
| ・始業前や終業後の業務が労働時間に該当するか |
特に、打刻前後に行われていた業務の性質や必要性が重要な判断要素となりました。
【裁判所の判断】
裁判所は、タイムカードの記録のみで労働時間を一律に判断するのではなく、実際の業務内容や勤務実態を重視しました。
具体的には、以下のような事情が認定されています。
| ・始業前に申し送りやミーティングが行われていた |
| ・食事準備やベッドメイクなど、始業前から業務が開始されていた |
| ・終業時間後も業務が継続することがあった |
これらの事情から、タイムカードの打刻時間だけでは実際の労働時間を正確に反映しているとはいえないと判断されました。
その結果、打刻時間の前後に行われていた業務についても労働時間に該当すると認められ、未払い残業代の支払いが命じられました。
【ポイント】
この裁判例のポイントは、「タイムカード=労働時間ではない」という点です。
実務上は、
| ・打刻前に業務を開始している ・打刻後も業務が続いている |
といったケースが少なくありません。
このような場合、タイムカードの記録にかかわらず、実態として労働している時間は労働時間として評価される可能性があります。
そのため、未払い残業代を請求する際には、タイムカードだけでなく、業務内容や勤務実態を示す証拠をあわせて検討することが重要です。
介護職が残業代請求をする際の注意点
未払い残業代は適切に請求することで回収できる可能性がありますが、いくつか注意すべきポイントもあります。
これらを理解していないと、本来請求できるはずの残業代を回収できなくなるおそれがあるため、事前に確認しておきましょう。
残業代請求の時効
残業代請求には時効がある点に注意が必要です。現在、残業代の請求権は原則として「3年」で時効により消滅します(将来的には5年に延長予定とされています)。
そのため、古い未払い分から順に時効が進行していくため、早めに対応しなければ請求できる金額が減ってしまう可能性があります。
また、内容証明郵便の送付や訴訟提起などによって時効の進行を止めることができる場合もあるため、適切なタイミングで手続きを行うことが重要です。
退職後でも請求できる
未払い残業代は、在職中でなくても請求することが可能です。すでに退職している場合でも、時効が完成していなければ請求することができます。
むしろ、在職中は会社との関係を考えて請求をためらってしまうケースも多く、退職後に請求を行う方も少なくありません。
もっとも、退職後は会社とのやり取りがスムーズに進まないこともあるため、証拠をしっかり確保しておくことが重要です。可能であれば、退職前から勤怠データや資料を整理しておくとよいでしょう。
介護職の残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

介護職員の残業代に関しては、労働時間に含まれるかどうか、固定残業代制の有効性、管理監督者性などが争点となりますので、法的知識がなければ、介護事業所の言い分に対して適切に反論することができません。
残業をした場合に残業代を請求するというのは労働者として当然の権利ですので、適切な残業代が支払われていない疑いがあるときはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
グラディアトル法律事務所では、残業代請求に関する豊富な実績と経験があります。実際の事例としても当事務所の弁護士が介入したことで介護職員の残業代請求を大幅に増額できた事案もあります。
未払い残業代の問題は、残業代請求に強い弁護士に相談するのが重要ですので、残業代請求をお考えの介護職員の方は、経験と実績が豊富な当事務所までまずはお問い合わせください。
まとめ
介護事業所では、人材不足などが原因で介護職員一人当たりの負担が増加し、残業を強いられているケースも少なくありません。適切な残業代が支払われていない場合には、介護事業所に対して残業代請求をすることができますので、時効により権利が消滅してしまう前に早めに弁護士に相談するようにしましょう。
介護施設に対して残業代請求をお考えの方は、グラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。
