病院勤務でも残業代は出る!病院側の残業代不払いの手口を解説

病院勤務でも残業代は出る!医師・看護師が請求する方法を事例で解説

病院で働く医師や看護師の方の中には、「残業が多いのに残業代が支払われていない」「年俸制だから残業代は出ないと言われた」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

医療現場では、患者対応や緊急対応、研修などにより長時間労働になりやすく、「残業は当たり前」という風潮が根強く残っています。しかし、医師や看護師であっても労働基準法上の「労働者」に該当する以上、適切な残業代を受け取る権利があります。実際に、病院に対して多額の未払い残業代の支払いが命じられた事例も数多く存在します。

また、宿直・オンコール・研修参加など、医療従事者特有の働き方についても、条件次第では残業代の対象となる可能性があります。「年俸制だから」「管理職だから」といった理由だけで、残業代が支払われないケースが適法とは限りません。

グラディアトル法律事務所では、これまで医療機関を含む多くの未払い残業代請求案件を取り扱っており、複雑な勤務形態や労働時間の立証が問題となるケースにも対応してきた豊富な実績があります。医療従事者特有の働き方を踏まえた的確なアドバイスと交渉により、適正な残業代の回収をサポートしています。

本記事では、
・病院勤務の医師・看護師が残業代を請求できる理由
・実際の未払い事例
・残業代の計算方法
・未払い残業代請求の流れ

などをわかりやすく解説します。

未払い残業代にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

病院勤務でも残業代を請求できる|医師・看護師も「労働者」にあたる

病院で働く医師や看護師であっても、原則として労働基準法が適用される「労働者」に該当するため、残業代を請求することができます。

労働基準法では、労働者とは「使用者の指揮命令下で労働を提供し、その対価として賃金を受け取る者」と定義されています。病院に勤務する医師や看護師は、勤務時間や業務内容について病院の指示に従って働いているため、基本的にはこの「労働者」に該当します。

そのため、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働いた場合には、原則として割増賃金(いわゆる残業代)が発生します。また、深夜勤務や休日勤務についても、それぞれ法定の割増賃金を受け取る権利があります。

もっとも、医師については「専門職である」「高収入である」といった理由から、残業代が支払われていないケースも少なくありません。しかし、こうした事情だけで残業代の支払い義務が否定されることはなく、実態として労働者性が認められる限り、未払い残業代を請求することが可能です。

このように、病院勤務であることや医師・看護師であることを理由に、残業代請求ができないわけではありません。まずは、自身の働き方が労働基準法上の「労働者」に該当するかを確認し、適正な賃金が支払われているかを見直すことが重要です。

病院の残業代不払いの実態

医療現場では、「業務の一部だから」「自主的な作業だから」といった理由で、労働時間として扱われず、残業代が支払われていないケースが少なくありません。実際に、労働基準監督署の指導により、多額の未払い残業代の支払いが行われた事例も複数あります。

【実態1】鳥取市の病院で2107万円の残業代の未払い

鳥取市にある鳥取市立病院は、勤務する看護師などに対して、残業代を支払っていなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けました。病院側は、医師や看護師など298人に対して合計2107万円の残業代の支払いを行いました。

報道によると、医師が患者の治療方針を検討する会議の時間や看護師が患者のカルテを作成する時間などが勤務時間として扱われていなかったようです。

NHKニュース 2024年2月14日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240214/k10014358331000.html 参照

【実態2】兵庫県の病院で1億5800万円の残業代の未払い

兵庫県三田市の三田市民病院は、勤務する医師、看護師、医療技術者に対して、残業代を支払っていなかったとして、労働基準監督署から指摘を受けました。これを受けて、病院側は職員288人に対して約9900万円の残業代の支払いをおこないましたが、調査の結果、新たに職員329人に対して1億5800万円の未払い残業代があることが判明しました。

報道によると、担当する患者の情報収集のために看護師らがその日の始業前に準備する「早出残業」や終業後に電子カルテに処置内容を記録する時間などが勤務時間として扱われていなかったようです。

神戸新聞 2023/11/18
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202311/0017039349.shtml 参照

【実態3】鹿児島県の病院で274万円の残業代の未払い

鹿児島県の枕崎市民病院は、勤務する職員に対して、残業代を支払っていなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けました。病院側は、消滅時効を考慮して過去3年分の残業代を支払うこととし、職員53人に対して合計274万円の残業代の支払いを行いました。

報道によると、月1回または2か月に1回程度開催された勤務時間外の会議が労働時間として扱われていなかったようです。

南日本新聞 2023/09/08
https://373news.com/_news/storyid/181479/ 参照

病院勤務の人に残業が多い4つの理由

病院で働く医療従事者は、他業種と比較しても長時間労働になりやすい傾向があります。その背景には、医療現場特有の業務内容や慣習が存在します。ここでは、残業が多くなる主な理由を説明します。

医療専門職として残業は当たり前と考える慣習がある

医療現場では、「患者の命や健康を守る仕事である以上、時間外対応は当然」という価値観が根強く存在しています。そのため、長時間労働であっても問題視されにくく、「残業代を請求する」という発想自体が持たれにくい傾向があります。

特に医師については、専門職であることや高収入であることを理由に、残業代が支払われないことが半ば当然のように扱われているケースも見受けられます。しかし、こうした慣習は法的根拠に基づくものではなく、未払い残業代が発生している可能性も十分にあります。

診察・看護などの通常業務以外の仕事が多い

医療従事者の業務は、診察や看護といった直接的な医療行為だけではありません。診療後のカルテ入力、患者情報の整理、他職種とのカンファレンス、引き継ぎなど、多くの付随業務が存在します。

これらの業務は診療時間外に行われることも多く、いわゆる「サービス残業」として処理されてしまうケースも少なくありません。

しかし、これらも業務上必要な作業である以上、本来は労働時間として評価されるべきものです。

突発的な対応が必要になる

病院では、急患対応や患者の容体急変など、突発的な事態が日常的に発生します。そのため、勤務時間内に業務を終えることが難しく、結果として残業が発生しやすい環境にあります。

また、こうした突発対応は「やむを得ないもの」として扱われることが多く、残業時間として適切に管理・申告されていないケースもあります。その結果、実際の労働時間と賃金の間に乖離が生じる原因となっています。

業務時間外に院内研修や勉強会などがある

医療の質を維持・向上させるため、病院では院内研修や勉強会、症例検討会などが頻繁に実施されています。これらは業務時間外に開催されることも多く、医療従事者にとっては実質的な労働時間の延長となっています。

特に、参加が事実上義務付けられている場合や参加しなければ業務に支障が出るような場合には、これらの時間も労働時間と評価される可能性があります。

しかし、現場では「自己研鑽」として扱われ、残業代が支払われていないケースも少なくありません。

病院勤務の医療従事者特有の働き方も残業代請求の対象になる|宿直・オンコール・研修参加

医療現場では、一般的な勤務形態に加えて、宿直やオンコール、研修参加など特殊な働き方が多く見られます。これらについて「残業代は出ない」と扱われているケースもありますが、一定の条件を満たす場合には労働時間と評価され、残業代請求の対象となります。

病院勤務の医療従事者特有の働き方も残業代請求の対象になる|宿直・オンコール・研修参加

宿日直の許可基準を満たしていなければ残業代請求できる

病院では「宿日直」として夜間待機が行われることがありますが、これが労働基準法上の宿日直として認められるためには、労働基準監督署の許可を受け、かつ軽度・断続的な業務に限られる必要があります。

しかし実際には、夜間であっても救急対応や患者対応が頻繁に発生し、通常勤務と変わらない業務が行われているケースも少なくありません。このような場合、宿日直とは認められず、通常の労働時間として扱われるため、残業代を請求できる可能性があります。

オンコール(宅直)も指揮命令下にあると評価できれば残業代請求できる

オンコール(宅直)とは、自宅などで待機し、呼び出しがあればすぐに対応する勤務形態をいいます。一見すると自由時間のようにも見えますが、実際には行動が制限され、即時対応が求められる場合もあります。

このように、病院の指揮命令下にあると評価できる場合には、オンコールの待機時間も労働時間と認められる可能性があります。特に、頻繁に呼び出しがある場合や、飲酒・外出が制限されている場合などは、残業代請求の対象となることが多いといえます。

研修や勉強会への参加が義務付けられているなら残業代請求できる

院内研修や勉強会は、「自己研鑽」として扱われることもありますが、参加が義務付けられている場合や実質的に参加しなければ業務に支障が出るような場合には、労働時間と判断される可能性があります。

たとえば、上司から参加を指示されている場合や、出席が評価・人事に影響する場合には、自由参加とはいえず、残業代請求の対象となると考えられます。

夜勤中の仮眠時間・待機時間でも残業代請求できる場合がある

夜勤中には仮眠時間や待機時間が設けられていることがありますが、これらの時間であっても、完全に業務から解放されていない場合には労働時間と判断される可能性があります。

たとえば、ナースコールや緊急対応に備えて待機している状態であれば、自由に過ごせる時間とはいえず、使用者の指揮命令下にあると判断されることがあります。このような場合には、仮眠時間や待機時間も含めて残業代を請求できる可能性があります。

年俸制=残業代なしではない|年俸制で働く医師も病院に残業代を請求できる

医師の中には年俸制で働いている方も多く、「年俸制だから残業代は支払われない」と説明を受けているケースも少なくありません。しかし、年俸制であることと残業代の支払い義務は別問題であり、年俸制だからといって残業代が不要になるわけではありません。

労働基準法上、使用者は法定労働時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う義務があります。このルールは年俸制であっても同様に適用されます。そのため、年俸の中に残業代が含まれていない場合には、別途残業代を請求することが可能です。

もっとも、雇用契約において「固定残業代(みなし残業代)」が設定されている場合もあります。この場合でも、

①何時間分の残業代が含まれているのかが明確にされていること

②その金額が法定の割増賃金を下回っていないこと

が必要です。

さらに、設定された時間を超えて残業した場合には、超過分の残業代を追加で支払う必要があります。

実務上は、年俸制という形式だけで残業代の支払いがされていなかったり、固定残業代の制度が適切に運用されていなかったりするケースも多く見られます。このような場合には、未払い残業代が発生している可能性があります。

したがって、「年俸制だから残業代は出ない」と説明されている場合でも、その内容が法的に適切かを確認することが重要です。実態として長時間労働があるにもかかわらず適切な対価が支払われていない場合には、残業代請求を検討する余地があります。

病院の管理職の地位にあっても実態を伴わなければ残業代を請求できる

病院では、医師や看護師の中でも「部長」「看護師長」などの役職に就いている場合、「管理職だから残業代は出ない」と説明されることがあります。しかし、役職名が付いているだけで直ちに残業代の支払いが不要になるわけではありません。

労働基準法上、残業代の支払いが不要となるのは「管理監督者」に該当する場合に限られます。管理監督者とは、経営者と一体的な立場にあり、労働時間や勤務形態について大きな裁量を持ち、賃金面でも相応の待遇がなされている者をいいます。

そのため、以下のような場合には、管理監督者とは認められず、残業代を請求できる可能性があります。

  • 出退勤の時間が厳格に管理されている
  • 人事や経営に関する重要な決定権がない
  • 役職手当があるものの、業務内容や責任に見合った待遇とはいえない

実際の医療現場では、管理職とされていても、現場業務に従事しながらシフト勤務をしているケースも多く、経営者と同等の権限や待遇が与えられていないことも少なくありません。

したがって、「管理職だから残業代は出ない」と言われている場合でも、その実態が伴っているかを慎重に確認することが重要です。実態次第では、未払い残業代を請求できる可能性があります。

【モデルケース】病院勤務の人の未払い残業代トラブル解決のポイントを弁護士が解説

【モデルケース】病院勤務の人の未払い残業代トラブル解決のポイントを弁護士が解説

ここでは、病院で働く医療従事者が未払い残業代を請求したモデルケースをもとに、実際の解決の流れやポイントを解説します。

モデルケース:都内の総合病院に勤務する看護師Aさんの場合

Aさんは都内の総合病院に勤務する看護師で、シフト制で働いていました。表向きの勤務時間は「9時~17時」とされていましたが、実際には毎日のように以下のような業務が発生していました。

・始業前に患者情報の確認や申し送りの準備(約30分)
・終業後のカルテ入力や記録作業(約1時間)
・月数回の時間外カンファレンス(約1~2時間)

しかし、これらの時間はすべて「自主的な準備」「自己研鑽」として扱われ、残業として申告することが認められていませんでした。

Aさんは疑問を感じつつも長年勤務を続けていましたが、同僚の退職をきっかけに弁護士へ相談することを決意しました。

残業代請求の経過

弁護士が介入した後、まずはAさんの実際の労働時間を把握するため、証拠の収集を行いました。

  • タイムカードの記録
  • 電子カルテのログイン・操作履歴
  • 業務日誌やメモ
  • 同僚の証言

これらをもとに労働時間を再計算した結果、Aさんには過去3年間で約350万円の未払い残業代が発生していることが判明しました。

その後、内容証明郵便により病院側へ請求を行ったところ、当初は「自主的な業務であり残業ではない」との反論がありました。しかし、証拠に基づき交渉を重ねた結果、最終的には約300万円の支払いで合意に至りました。

請求が認められたポイント

本件で残業代請求が認められた主なポイントは、以下のとおりです。

①業務の必要性が明確であったこと

始業前の準備や終業後のカルテ入力は、業務遂行上不可欠であり、任意の行為とはいえない点が評価されました。

②病院の黙示の指示があったこと

明示的な指示がなくても、「やらなければ業務が回らない」「やるのが当然とされている」状況であれば、使用者の指揮命令下にあると判断されます。

③客観的な証拠が揃っていたこと

電子カルテの操作履歴など、客観的なデータが残っていたことで、実際の労働時間を裏付けることができました。

弁護士による解説

医療現場では、「自主的な行為」「勉強の一環」として扱われる業務が多くあります。しかし、実態として業務に必要不可欠であり、病院の指揮命令下にあると評価できる場合には、労働時間に該当します。

また、本件のように、タイムカードだけでなく電子カルテのログや業務記録などを組み合わせることで、労働時間を立証できるケースも多くあります。

病院側が「残業ではない」と主張してきた場合でも、証拠をもとに適切に反論することで、未払い残業代の回収につながる可能性は十分にあります。

病院に勤務する医療従事者の残業代の計算方法

未払い残業代を請求するためには、まず自分の残業代がどのように計算されるのかを理解することが重要です。ここでは、基本的な計算方法と具体例を説明します。

病院に勤務する医療従事者の残業代の計算方法

残業代の基本的な計算式

残業代は、次の計算式で算出されます。

残業代=時給×残業時間×割増率

ここでいう「時給」は、月給や年俸をもとに算出される1時間あたりの賃金です。月給制の場合は「月給÷月の所定労働時間」、年俸制の場合は「年俸÷12か月÷月の所定労働時間」といった形で算出します。

なお、基本給だけでなく、職務手当や資格手当なども原則として計算の基礎に含まれる点に注意が必要です(ただし、通勤手当や家族手当など一部の手当は除外されます)。

割増賃金の種類

残業代は、労働の内容や時間帯に応じて、法律で定められた割増率が適用されます。

・時間外労働(1日8時間・週40時間を超える労働)→通常賃金の25%以上の割増
・深夜労働(22時~翌5時)→通常賃金の25%以上の割増
・休日労働(法定休日に勤務した場合)→通常賃金の35%以上の割増

また、これらが重複する場合は割増率が加算されます。たとえば、深夜かつ時間外労働であれば、合計で50%以上の割増となります。

さらに、月60時間を超える時間外労働については、割増率が50%以上に引き上げられる点にも注意が必要です(中小企業にも適用されています)。

残業代計算の具体例

具体的なイメージを持つために、看護師のケースで見てみましょう。

【前提】
・月給:30万円
・所定労働時間:160時間
・時間外労働:月20時間

①時給の算出
30万円÷160時間=約1875円

②残業代の計算(時間外労働・割増率25%)
1875円×20時間×1.25=約4万6875円

つまり、このケースでは、1か月で約4万6000円の残業代が発生することになります。これが1年間続けば約56万円、3年間では150万円以上になる可能性もあります。

■医療現場特有のポイント

医療従事者の場合、以下のような時間も残業としてカウントされる可能性があります。

・始業前の準備(情報収集・申し送り確認)
・終業後のカルテ入力や記録作業
・院内会議やカンファレンス
・オンコール対応や呼び出し時間

これらが労働時間として適切に計上されていない場合、実際の未払い残業代はさらに高額になる可能性があります。

医療従事者が病院に残業代請求する流れ

未払い残業代を請求するためには、適切な手順を踏んで進めることが重要です。

ここでは、医療従事者が病院に対して残業代請求を行う一般的な流れを説明します。

医療従事者が病院に残業代請求する流れ

残業時間の証拠を集める

まず最初に行うべきは、実際の労働時間を裏付ける証拠の収集です。残業代請求では、「どれだけ働いたか」を証明できるかが非常に重要となります。

具体的に集めるべき証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

・タイムカードや勤怠管理システムの記録
・電子カルテのログイン・操作履歴
・業務日誌やメモ、スケジュール帳
・メールやチャットの送受信履歴
・同僚の証言

医療現場では、タイムカードだけでは実態を反映していないケースも多いため、複数の証拠を組み合わせて立証することが重要です。

未払い残業代を計算する

次に、収集した証拠をもとに、実際の労働時間を整理し、未払い残業代を計算します。

この際、単に「何時間残業したか」だけでなく、深夜労働や休日労働の有無、固定残業代の有無なども考慮する必要があります。また、給与明細や雇用契約書の内容も確認し、どこまでが支払済みでどこからが未払いなのかを明確にします。

計算を誤ると適切な請求ができないため、不安がある場合は弁護士などの専門家に依頼することも検討するとよいでしょう。

病院に請求する(内容証明など)

未払い残業代の金額が把握できたら、病院に対して正式に請求を行います。一般的には、内容証明郵便を用いて請求書を送付し、支払いを求めます。

内容証明を利用することで、「いつ・どのような内容で請求したか」を明確に証拠として残すことができ、後の交渉や裁判でも有利に働く可能性があります。

病院側が任意に支払いに応じれば、その時点で解決となりますが、否定された場合には次の法的手続きに進むことになります。

労働審判・訴訟で請求する

病院側が支払いに応じない場合には、労働審判や訴訟といった法的手続きを利用して請求することになります。

労働審判は、比較的短期間での解決を目指す制度であり、話し合いによる解決が図られるのが特徴です。一方、訴訟は時間がかかるものの、最終的に裁判所の判断を得ることができます。

これらの手続きでは、証拠や主張の整理が重要となるため、弁護士に依頼することで、より有利に進められる可能性があります。

病院に対して残業代請求をする際の注意点

病院に対して未払い残業代を請求する際には、事前に押さえておくべき重要なポイントがあります。これらを理解せずに進めてしまうと、請求が認められない、または回収できる金額が減ってしまう可能性もあるため注意が必要です。

病院に対して残業代請求をする際の注意点

残業代請求には時効がある

残業代請求には時効があり、原則として「過去3年分」までしか遡って請求することができません。つまり、古い未払い分から順に時効で消滅していくため、対応が遅れるほど請求できる金額は減ってしまいます。

たとえば、5年前から未払いが続いていたとしても、すでに時効が完成している部分については請求が認められません。そのため、「おかしい」と感じた時点で早めに行動することが重要です。

また、内容証明の送付や裁判手続きによって時効の進行を止める(完成猶予)ことも可能なため、残業代の未払いに気付いたときは早期に専門家へ相談することで適切な対応を取ることができます。

証拠がなければ残業代請求は困難

残業代請求では、「どれだけ働いたか」を証明する証拠が不可欠です。証拠が不十分な場合、実際には長時間働いていたとしても、その事実を認めてもらえない可能性があります。

特に医療現場では、タイムカード上の労働時間と実態が乖離していることも多く、客観的な証拠をどれだけ揃えられるかが重要なポイントとなります。

有効な証拠としては、以下のようなものがあります。

・タイムカードや勤怠記録
・電子カルテのログや操作履歴
・業務メールやチャット履歴
・スケジュール帳やメモ
・同僚の証言

これらを日頃から意識して保存しておくことで、いざ請求する際に有利に働きます。

病院に対する残業代請求はグラディアトル法律事務所に相談を

病院に対する残業代請求はグラディアトル法律事務所に相談を

病院勤務の医師や看護師の残業代請求は、一般企業と比べて勤務形態が複雑であり、適切に請求するためには専門的な知識と経験が不可欠です。特に、宿直・オンコール・研修参加などが労働時間に該当するかどうかは、個別の事情を踏まえた判断が求められます。

グラディアトル法律事務所では、これまで医療機関を含む多数の未払い残業代請求案件を取り扱っており、医療従事者特有の働き方にも精通しています。電子カルテのログや勤務実態の分析など、証拠収集の段階からサポートし、適正な残業代の算出と回収に向けて的確に対応いたします。

また、交渉から労働審判・訴訟まで一貫して対応できる体制を整えており、依頼者の負担を最小限に抑えながら解決を目指します。「残業代が出ないのは仕方ない」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。豊富な実績をもとに、最適な解決策をご提案いたします。

まとめ

病院勤務の医師や看護師であっても、労働基準法上の「労働者」に該当する以上、残業代を請求できる可能性があります。実際には、宿直やオンコール、研修などが労働時間として扱われていないケースも多く、未払い残業代が発生していることも少なくありません。

また、年俸制や管理職であることを理由に残業代が支払われていない場合でも、実態によっては請求が認められる可能性があります。まずは自身の働き方を見直し、未払いの有無を確認することが重要です。疑問や不安がある場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTikTokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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