デリバリーヘルス(派遣型風俗店)への就職を勧誘,職業安定法違反(有害職業募集)の疑いで逮捕! - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

全国対応!風俗業界に強い顧問弁護士

なんでもお気軽にお問い合わせください
03-6273-0475
トップページ弁護士コラムニュース > デリバリーヘルス(派遣型風俗店)への就職を勧誘,職業安定法違反(有害職業募集)の疑いで逮捕!

デリバリーヘルス(派遣型風俗店)への就職を勧誘,職業安定法違反(有害職業募集)の疑いで逮捕!

弁護士 若林翔 2017/10/06更新

秋田の風俗グループトップら逮捕 「デリヘルのほうが稼げる」出会い系少女を勧誘容疑
未成年の女性にデリバリーヘルス(派遣型風俗店)への就職を勧誘したとして、秋田県警組織犯罪対策課と秋田中央署などは、職業安定法違反(有害職業募集)の疑いで、秋田市南通亀の町、会社役員、◯◯容疑者(46)ら5人を逮捕した。◯◯容疑者は秋田県内最大の風俗店グループのトップとされる。
ほかに逮捕されたのは、同市千秋矢留町、デリヘル店社長、◯◯(51)▽同市桜、同、◯◯(30)▽同市仁井田二ツ屋、同、◯◯(33)▽県央部在住、風俗店従業員の少年(19)-の4容疑者。
逮捕容疑は今年3月10日と20日、秋田市内で出会い系サイトで知り合った19歳と18歳の少女に「デリヘルのほうが楽に稼げるよ」などと勧誘したとしている。
http://www.sankei.com/affairs/news/171002/afr1710020018-n1.html

職業安定法,有害職業募集の事案。
本件での勧誘対象は19歳と18歳であって,18歳未満ではない。

それでも,この風俗店(デリヘル)は,職業安定法違反(有害職業募集)の疑いで逮捕されてしまっている。

風営法上適法に届出を出して適法に運営している風俗店でも,職業安定法上の「有害な業務」にあたる。
詳細は,同内容の以下の記事を見てほしい。

性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? スカウト・風俗店逮捕事例・判例を弁護士が解説!

性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? 交際女性を性風俗店に…容疑で29歳男ら逮捕 大阪府警

リンクの記事で記載した裁判例は,風俗店での求人広告において,同店が風俗店であることや仕事の内容については伏せていて,面接時に初めて風俗店の業務内容を説明しているという事案である。
その点の悪質性等も加味され,懲役1年6月,執行猶予3年という判決がくだされている。

本件について,ニュース内容からだけでは詳細な事情は分からないが,デリヘルに勧誘したことの他に何か事情があるのだろうか?
単にデリヘルに勧誘しただけで逮捕されているとしたら,通常の風俗店の求人広告や勧誘でも捕まってしまいかねない。

もっとも,条文上は,風俗店等の有害業務については,職業紹介、労働者の募集,労働者の供給について,有償無償を問わず,罪にあたると規定されている。すなわち,通常の風俗店の求人広告も同条違反の罪になってしまう。

そうなると,捜査機関に睨まれない求人募集方法を考えないといけないということか…。
今回は,出会い系から勧誘というのがよくなかったのか…。

風俗店経営者の方々,担当する弁護士の方々には頭が痛いニュースである。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

カテゴリ一覧

新着記事

トラブル解決は、500件以上の実績ある
風俗業界専門弁護士におまかせください!

相談料無料(※)
0円

キャバクラ・ホスト・風俗業界に強い税理士、行政書士、 経営コンサルタント、探偵と連携し、ワンストップで問題を解決します。
※弊所相談規定に照らして、無料相談をお受けいたしかねることもございますので、ご了承ください。

どんな些細な質問でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
プロフェッショナルが誠心誠意お答えします。
ただいまお電話が繋がりやすいです
03-6273-0475
営業時間 10:00〜20:00
電話でお問い合わせ フォーム