YouTubeの晒し動画は非があっても消せる!削除方法を弁護士が解説

YouTubeの晒し動画は非があっても消せる!削除方法を弁護士が解説
  • 関連するご相談内容:
  • 6458
  • youtube
弁護士 若林翔
2026年04月23日更新

「YouTubeに自分が映った動画を勝手に投稿された。」
「晒し動画を消したいけど、どうすればいいかわからない。」

YouTubeで晒し被害に遭っても、「どうすればいいかわからない」「自分に非があるから仕方ない」と諦めてしまう方は多いです。

しかし、YouTubeの晒し行為は、たとえ撮影された内容が事実であっても違法になり得ます。投稿者には名誉毀損罪や侮辱罪といった刑事責任が問われるほか、肖像権侵害やプライバシー侵害を理由に損害賠償を請求できる可能性もあります。

本記事では、晒し行為が違法となるケースや実際に削除に成功した事例、削除の進め方をご紹介していくとともに、晒し被害に遭った方が感じやすい不安を解消できるよう、Q&A形式でよくある質問にもお答えしています。

YouTubeに動画を晒されてお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

YouTubeへの晒し行為は違法に成り得る

YouTubeの晒しとは、特定の個人が映った動画を本人の許可なくYouTubeに投稿・公開する行為のことです。

ドライブレコーダーの映像、街中でのトラブルの様子、プライベートな場面の隠し撮りなど、形態はさまざまですが、共通しているのは「本人の同意なく、不特定多数が見られる場に個人を晒している」という点です。

「事実を映しただけ」「相手が悪いことをしていた」と考える投稿者もいますが、たとえ撮影した内容が事実であっても、本人の許可なくYouTubeに公開すれば違法になり得ます。

晒しによって発生する刑事・民事上の責任

晒し動画の投稿者には、刑事上も、民事上もさまざまな法的責任が発生します。

【刑事責任】

刑事上の責任として問える罪は、主に名誉毀損罪と侮辱罪の2つです。

(名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

名誉毀損罪は、たとえば動画のタイトルや概要欄で「この人は詐欺師」「不倫している」など具体的な事実を示して社会的評価を落とすケースが該当します。

侮辱罪は、動画内のテロップやナレーションで「キチガイ」「クズ」などと特定個人を貶めるケースです。

いずれも、内容が事実かどうかは問いません

【民事責任】

民事上は、肖像権侵害やプライバシー侵害を理由に、不法行為に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。

(不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

無断で撮影・公開された動画から個人が特定できる場合や、病歴・交際関係・住所などの私生活上の情報が読み取れる場合は、肖像権侵害やプライバシー侵害として損害賠償の対象になり得ます。

晒し動画を放置すると被害が拡大する

晒し動画を放置すると、被害は拡大する一方です。

YouTubeの動画は視聴回数が増えるほどおすすめ表示されやすくなり、X(旧Twitter)やTikTokへの転載・切り抜きもされやすくなります。他のプラットフォームに広がるほど削除すべき対象が増え、対処が難しくなります

また、動画が拡散されることで、知人や同僚に見られる、勤務先や取引先に知られる、家族にまで飛び火する、といった実生活への被害が起きるリスクも見過ごせません。

晒し動画を見つけたら、できるだけ早く証拠を保全し、弁護士に相談しましょう。

実際にグラディアトル法律事務所で相談を受けたYouTubeの晒し事例

グラディアトル法律事務所へご相談ください

2章では、グラディアトル法律事務所が実際に相談を受け、削除に成功した事例を紹介します。

事件の概要

本件は、YouTubeに投稿された晒し動画を削除したいということで相談を受けた事例です。

依頼者は一般の方で、公共の場で持病が原因で錯乱状態に陥ってしまった様子を、面識のない第三者に無断で撮影されていました。その動画はYouTubeに投稿され、動画の説明文には依頼者を「キチガイ」と表現する記載もありました。

動画には依頼者の全身が映っており、知人が見れば本人だとわかる内容です。放置すれば二次拡散やデジタルタトゥー化のリスクが高い案件でした。

弁護士の対応

担当弁護士は、YouTube(運営会社:Google LLC)に対して裁判所を通じた削除請求(仮処分の申し立て)を行いました。受任から約10日後に東京地方裁判所へ申し立てを行っています。

YouTube側は弁護士を立てて「削除の必要はない」と反論してきましたが、当事務所は以下の点を丁寧に立証しました。

・動画の状況や場所などから、知人が見れば本人だとわかること

・映っている内容が本人にとって極めて知られたくない事柄であること

・この動画を公開し続ける社会的な意味がないこと

裁判所もこの主張を認め、削除の判断を下しました。

事件の結果

仮処分命令の決定から3日後に動画の削除を確認できました

本件では、依頼者の顔がはっきりと映っていたわけではありません。それでも、動画の文脈や撮影場所などの状況から「知人が見ればわかる」ことを立証できたため、削除が認められました。

YouTubeの晒し動画でお悩みの方は、まずは弁護士に相談してみてください。

こんなYouTube動画も、個人が特定できればNG

こんなYouTube動画も、個人が特定できればNG

一見すると「撮影されても仕方ない」と思えるような動画でも、個人が特定できる形で公開されていれば、肖像権侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。

具体的にどのような動画が該当するのか、4つのパターンに分けて紹介します。

違法駐車や割り込みなどを撮影した動画

YouTubeでは、違法駐車や割り込みの現場を撮影して投稿する人がいますが、こうした動画も個人が特定できれば違法になり得ます。たとえば、以下のようなケースです。

・コンビニの駐車場に無断駐車している様子を、ナンバーや顔が映った状態で撮影・投稿された

・車線変更時の割り込みを撮影され、「危険運転の常習犯」などのタイトルで公開された

・路上駐車を注意しに来た際のやり取りを一方的に撮影され、投稿された

交通マナー違反が事実であっても、顔やナンバープレートなどから個人が特定できる状態で公開されていれば、肖像権侵害やプライバシー侵害にあたる可能性があります。

あおり運転を撮影したドラレコ映像

あおり運転の映像も、ナンバープレートや顔が映った状態でYouTubeに投稿されれば、違法になり得ます。ドラレコでの撮影自体は証拠保全として適法ですが、その映像をYouTubeに公開することまで適法とは限らないからです。

・ドラレコ映像にナンバーや顔がはっきり映った状態で公開された

・「危険ドライバー」「ヤバい運転手」などのタイトルをつけられた など

個人が特定でき、「危険な運転をする人物だ」という印象を与える内容であれば、肖像権侵害や名誉毀損で対処できる可能性があります。

いじめや暴行、ケンカなどの様子

いじめや暴行、ケンカの現場を撮影した動画も、個人が特定できればNGです。

・学校でのいじめの様子を第三者が撮影し、被害者の顔が映ったまま投稿された

・ケンカを撮影されて、一方的に「加害者」としてタイトルをつけられた

・暴行を受けている場面が面白おかしく編集されて拡散された など

被害者として映っている場合はもちろん、当事者の一方として映っている場合でも、個人が特定できる形で公開されていれば法的に対処できる余地があります。

浮気や不倫などのトラブル

浮気や不倫の現場を撮影してYouTubeに投稿されるケースも、個人が特定できれば法的に対処できる可能性があります。

・ホテルの出入りを撮影され、相手の名前とともに投稿された

・浮気相手とのLINEのスクリーンショットを動画にまとめて公開された

・「不倫の証拠」として、顔や勤務先がわかる形で拡散された

報復目的でパートナーに晒されるケースだけでなく、第三者が視聴回数を稼ぐ目的で当事者と協力し、相手を呼び出して修羅場の様子を撮影・公開するというケースもあります。

いずれの場合も、個人が特定できる形で公開されていれば、名誉毀損が成立したり、プライバシー侵害として損害賠償請求の対象になり得ます。

YouTubeに晒された動画を削除する方法

YouTubeに晒された動画を削除する方法

YouTubeに晒された動画を削除するには、大きく分けて「削除フォームから自分で削除を求める方法」と「弁護士を通じて削除請求する方法」の2つがあります。

費用のことを考えて、まずは自分で削除フォームから試してみようという方も多いですが、自分でYouTubeの報告フォームから申請してスムーズに削除されるケースはかなり限られています

あくまで肌感ですが、たとえば「裸の盗撮画像をYouTubeに投稿された」といったように、権利侵害を受けていることが明白で、かつ被害の深刻さが誰の目にも明らかなようなケースでなければ難しい印象です。

実際、グラディアトル法律事務所にご相談をいただくケースでも、「自分でフォームから削除依頼を出したけれど対応してもらえなかった」という方が多いです。

弁護士であれば、YouTube側に法的根拠を示して直接請求したり、裁判手続き(仮処分)によって裁判所から削除命令を出してもらうなど、フォーム申請とは異なるアプローチで削除を進められます。

削除だけでなく、投稿者の特定や損害賠償請求、再発防止に向けた対応まで一貫して任せられるため、晒し動画の問題を根本から解決したい方は弁護士への相談をおすすめします。
削除依頼の具体的な手順や注意点については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

関連記事

【弁護士YouTuber直伝!】悪質な動画やコメントを削除依頼する方法

YouTubeに動画を晒された方の不安を解消するQ&A8選

Q. 晒し動画を見つけたら、まず何をすべきですか?

まずは証拠の保全を最優先に行いましょう。動画のURL、タイトル、概要欄、投稿者のチャンネル情報をスクリーンショットやPDFで保存してください。動画が削除されたり非公開に変更されると証拠が失われるため、後から法的手続きを進める際に不利になります。

証拠を保全したら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。自分で投稿者に直接連絡を取ったり、コメント欄で削除を求めたりすると、そのやり取り自体も晒されて二次被害に発展するリスクがあるため、避けてください。

Q. YouTube運営に通報すれば削除してもらえますか?

通報自体は可能ですが、フォームからの申請だけで削除されるケースはかなり限られています。
フォームから申請して削除を待っている間にも動画は拡散し続けるため、晒し動画の削除を確実に進めたい場合は弁護士への依頼をおすすめします。詳しくは4章をご覧ください。

Q. 自分に非があっても、法的に対処できますか?

自分に非があっても、肖像権侵害・プライバシー侵害などが認められれば、法的に対処できます。「自分が悪いのだから仕方ない」と諦める方が多いですが、法律上は、非があることと晒されて良いことはまったく別の問題です。

3章で具体例を紹介しているので、あわせてご覧ください。

Q. 動画が他のSNSにも拡散されたらどうすればいいですか?

拡散先のプラットフォームごとに削除請求を行えば、すべて削除できる可能性がありますのでご安心ください。
もっとも、X(旧Twitter)やTikTok、Instagramなど、それぞれ削除依頼の窓口や手続きが異なるため、個別に対応しなければなりません。拡散先が多いほど対処の手間と時間がかかるため、弁護士に相談することをおすすめします。

Q. 警察に相談すれば動いてくれますか?

警察は刑事事件の捜査機関なので、動画の削除そのものには対応してもらえません。
動画が名誉毀損罪や侮辱罪に該当する場合は、被害届の提出や刑事告訴はできますが、あくまで投稿者の刑事責任を追及するための手続きです。

YouTube動画の削除・損害賠償請求などをしてくれるわけではありません。

Q. 投稿者が誰かわからなくても訴えられますか?

発信者情報開示請求という手続きを使えば、投稿者を特定できる可能性があります。
まずYouTube(Google)に対してIPアドレスなどの情報開示を求め、そこからプロバイダを経由して投稿者の氏名・住所を特定していきます。

ただし、プロバイダのログ保存期間は一般的に3〜6ヶ月程度であり、この期間を過ぎるとログが消去されて特定できなくなるおそれがあります。投稿者を特定したい方は、できるだけ早く動き出しましょう。

Q. 弁護士に相談すれば、何をしてくれますか?

YouTubeの晒し被害でご相談を受けたとき、弁護士ができることは以下3つです。

・YouTubeの晒し動画の削除請求

・発信者情報開示請求による投稿者の特定

・投稿者に対する損害賠償請求や刑事告訴

削除だけで終わらせるのか、投稿者の特定や損害賠償まで進めるのかは、被害の状況や目的に応じて相談のうえ決めていくことになります。

Q. 弁護士費用はいくらかかりますか?費用倒れになりませんか?

費用は何を依頼するかによって変わります。動画の削除だけなら数万円〜数十万円ほど、投稿者の特定まで進める場合は数十万円〜100万円ほどが一般的な目安です。

安くはありませんが、投稿者の特定にかかった弁護士費用は、相手への慰謝料請求の中で「調査費用」としてあわせて請求できるケースもあります。

以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

関連記事

発信者情報開示請求の弁護士費用相場と調査費用等を相手に請求できた裁判例まとめ

YouTubeに動画を晒されてお悩みの方は、グラディアトル法律事務所にご相談ください

YouTubeでの晒し被害にお悩みの方は、弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。当事務所は、インターネット上の誹謗中傷・プライバシー侵害問題を得意とする法律事務所です。

代表弁護士自身がYouTubeチャンネルを運営しているため、プラットフォーム特有の仕組みや事情にも精通しており、さまざまなケースの晒し被害にスピード感をもって対処できます。

また、YouTube以外にも、X(旧Twitter)、爆サイ、5ちゃんねるなど幅広いサイトで削除・開示請求の実績があるため、他のプラットフォームへ拡散されてしまっているようなケースでもまとめて対応が可能です。

晒し動画の削除から投稿者の特定、慰謝料請求や刑事告訴まで、ご状況に応じた対応方針を弁護士がご提案しますので、

お気軽にお問い合わせください。

誹謗中傷でお困りの方は

今すぐ予約する

まとめ

最後に、本記事のポイントをまとめます。

・YouTubeの晒し行為は、名誉毀損罪・侮辱罪などの刑事責任や、肖像権侵害・プライバシー侵害による民事責任を問われ得る違法行為

・晒し動画は放置するほど拡散が進み、実生活への被害が深刻化する

・自分に非があるケースや、顔がはっきり映っていないケースでも、個人が特定できれば法的に対処できる可能性がある

・削除フォームからの自力申請で削除されるケースはかなり限られており、弁護士への依頼がおすすめ

・弁護士に依頼すれば、削除だけでなく投稿者の特定や慰謝料請求、刑事告訴まで一貫して対応できる

YouTubeの晒し動画を見つけたら、まずは証拠を保全し、できるだけ早く被害の回復に向けて動き出すことが大切です。「どう対処すればいいかわからない」「誰に相談すればいいか分からない」という方は、ぜひグラディアトル法律事務所までお問い合わせください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

お悩み別相談方法

相談内容一覧

よく読まれるキーワード