「あんなに頑張って作った動画を、YouTubeでパクられた」
「YouTubeで誹謗中傷されて、ショックを受けている」
著作権をまるで無視したようなコピー動画、心ない誹謗中傷コメント…YouTubeでは、毎日のようにこういった悪質な投稿がされています。
当事務所グラディアトルの代表も、5年以上YouTubeを運営しているので、クリエイターが抱えている悩みや、悪質なコメントを見つけたときのショックは痛いほど分かります。
もしあなたが今、YouTubeの動画やコメントでショックを受けて開示請求を考えているなら、すぐに私たち弁護士へ相談してください。
一般の方が、Googleに開示請求をするのは難しいですが、ネット事件に強い弁護士なら、スムーズに投稿者を特定できるのはもちろん、金銭的な賠償を求めたり、刑事処罰を求めていくこともできます。
実際に弊所では、YouTubeでいくつもの開示請求に成功しています。
本記事では、YouTubeに精通している私たちグラディアトル法律事務所が、
・開示請求が認められた事例(当事務所の実績と最近の判例)
・開示請求にかかる期間と費用の目安
・開示請求の具体的な流れ
・投稿者を特定した後にできること(損害賠償請求・刑事告訴)
などを分かりやすく解説していきます。悪質なYouTube動画、コメントでお悩みの方はぜひご一読ください!
YouTubeの動画やコメントは開示請求で投稿者を特定できる
YouTubeはGoogleアカウント(YouTubeアカウント)さえ所持していれば、誰でも動画やコメントを投稿できます。たとえば、フリーアドレスなどを登録すれば、すぐに匿名で利用することができてしまいます。
そのため、自分が作った動画を勝手に投稿されたり、自分が映った動画を投稿されて誹謗中傷されたりしても、すぐに投稿者を突き止めることはできません。
このような場合に有効なのが、「発信者情報開示請求」です。発信者情報開示請求によって、YouTube動画やコメントの投稿者を特定できれば、自分が受けた被害に対して、金銭的な賠償を求めていけます。
開示請求の対象となるYouTube動画の具体例

発信者情報開示請求の対象となるのは、投稿によって権利が侵害されたと認められるYouTube動画です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
・「〇〇(実名)は犯罪者だ」と事実無根の内容を話している動画
・個人や会社の名前を挙げて、根拠なく悪い噂や批判をしている動画
・他人を勝手に撮影して、迷惑客・トラブル人物のように扱っている動画
・自宅の場所や車のナンバーなど、個人の特定につながる映像が含まれている動画
・他人の動画・音声・コンテンツを無断で使った“パクリ動画”や、一部を転載した動画
YouTubeのコメントも開示請求できる
YouTubeでは、動画そのものだけではなく、コメント欄での誹謗中傷によって被害を受けるケースも多いです。
動画投稿者や出演者に対して寄せられた以下のようなコメントも、同じように発信者情報開示請求の対象となります。
【虚偽の事実・デマの拡散コメント】
詐欺師だとか、過去に犯罪を犯したなどの犯罪事実、ヤクザ・暴力団などの反社会的勢力のメンバーであったこと、セクハラをしていた・不倫をしていたことなど、虚偽の事実やデマを投稿されるということがあります。
【いやがらせで投稿されたコメント】
動画投稿者や出演者に対して、特に目的もなく、ただいやがらせでコメントを投稿されることがあります。
容姿・外見や声を否定したり、年齢や性的事項についての否定的な投稿、ほかのユーザーに低評価を押すよう促したり、といったことが考えられるでしょう。
【差別的なコメント】
人種や性別、身体的特徴、宗教などに対して、差別的な思考を持つ人は残念ながら多く存在します。
それをコメントに反映させて投稿する人もいるでしょう。具体的には肌の色について言及したり、障がい者を揶揄したり、女性蔑視したり、セクシュアルマイノリティーの方にヘイトスピーチを繰り広げたり、といったことが考えられます。
【脅迫的なコメント】
脅迫コメントには、たとえば殺害予告はもちろん、投稿者や出演者に会いに行くと宣言するなどといった発言も含まれます。
実際にその人に恨み、または歪んだ好意を持っているというケースも考えられますが、日ごろのストレス発散のために見ず知らずのYouTuberを脅かすようなコメントを投稿するというケースもありえます。
【個人情報が含まれたコメント】
動画配信者、あるいは出演者、ほかのコメント投稿者の本名、住所、電話番号、勤務先といった個人情報をコメント欄に書き込む人も存在します。これはもちろんプライバシー権の侵害です。
YouTubeでは裁判で開示請求をせずに、投稿者を特定できるケースも多い
YouTubeならではの特徴として、裁判をせずに投稿者を特定できるケースも多くあります。
これは、当事務所が多数のYouTube案件を扱っており、かつ代表が実際にYouTubeチャンネルを運営しているからこそ分かることですが、ユーチューバー同士はそれなりに横のつながりがあったりするものです。
そのため、友人経由で連絡して住所等を教えてもらえたり、電話番号が分かったりすることも決して珍しくはありません。また、相手のユーチューバーが法人化していれば登記簿の情報から個人情報が分かることもあります。
裁判を利用しない方が、わざわざ開示請求を行うよりも、圧倒的に早く投稿者を特定できますし、費用も安くなるケースも多いです。
絶対に分かるというわけではありませんが、弊所では、こういったYouTubeならではの特徴にも精通しております。YouTubeの悪質な動画、コメントなどで悩んだら、ぜひ「グラディアトル法律事務所」に一度ご相談ください。
YouTubeで開示請求が認められた事例
この章では、実際にYouTubeで開示請求が認められたグラディアトル法律事務所の事例と、最近の裁判例をピックアップして紹介します。
グラディアトル法律事務所の事例
まずは、弊所グラディアトル法律事務所で悪質な動画の開示請求を行った事例を紹介します。
【ご依頼者様】 男性
【ご相談の内容】
この事件では、酔って他人と言い合いになっている様子を全て撮影され、その動画を許可なくYouTubeにアップロードされてしまったという内容でご相談に来られました。
さらに、動画の一部が切り取られ、TikTokやInstagramなど他のSNSにも転載されてしまいました。
【当事務所の対応】
相談を受けた弁護士は、投稿者に連絡をするのは難しいと判断し、YouTube(Google)側に対して発信者情報開示の仮処分命令を申し立てる必要があるとご相談者さまにお伝えします。
そして、事件を受任した後、すぐさま準備を開始して、youtube(Google側)に発信者情報開示仮処分命令申立書を送付しました。
【結果】
申立てから約2ヶ月で投稿者の情報開示が認められました。
また、並行してInstagramやTikTokに転載された動画についても削除申請を行っており、こちらは申請から1ヶ月以内にすべて削除されました。
この他にも、当事務所では、YouTubeにおける悪質なコメントや動画投稿者の情報開示に成功した実績が多数あります。
YouTubeのみではありませんが、各プラットフォームで開示請求を行った実際の解決事例を「こちらのページ」で紹介しておりますので、併せてご確認ください。
YouTubeで開示請求がされた実際の裁判例
次に、YouTubeに対する発信者情報開示請求が行われた判例をピックアップして紹介します。
裁判で認められたケースと、却下されたケースの両方を紹介しますので、どのような投稿が「権利侵害」と評価され、逆にどのような場合に認められないのかのイメージを掴むために、ご活用ください。
【高校時代の動画が、氏名や合成画像付きでYouTubeに投稿されていた事例】
この事件は、原告の高校時代の文化祭の動画が、約10年後にYouTubeに投稿されたというものです。
原告の容ぼうは、その動画の冒頭で生徒が多数集合している中の一人として映っていましたが、動画の最後に参加した生徒の氏名が順に表示されており、原告の氏名も掲載されてました。さらに、動画の概要欄には原告の現在の勤務先(社会福祉法人名と事業所名)が記載されており、リンク先には原告の顔と、別の女性の裸を合成した画像が表示されていました。
(出典:令和5年7月19日東京地裁判決)
【釣具のオリジナル解説動画が、切り抜き・編集されて無断で投稿されていた事例】
この事件は、釣具メーカーの代表取締役である原告が、自ら解説した釣具の使い方・釣りの技法に関する動画をYouTubeに投稿していたところ、氏名不詳者がその一部を切り抜き編集し、別動画としてYouTubeに投稿したというものです。
被告からは、「本件解説の内容は、釣具の用法や釣りの技術といった定型的なものにすぎ」ないという主張がされましたが、裁判所はこれを退けました。
(出典:令和5年3月29日東京地裁判決)
【わいせつ行為による懲戒免職の事実を取り上げたYouTube動画がアップされていた事例】
この事件は、元中学校教員である申立人が、自身のわいせつ行為による懲戒免職の事実を取り上げた複数のYouTube動画について、「名誉権」と「プライバシー権」が侵害されたとして、発信者情報の開示を求めたものです。
YouTube動画では、申立人が生徒に対してわいせつ行為を行ったという具体的事実が摘示されており、社会的評価を下げる内容とはいえました。
ただ、裁判所は、これは公共の利害に関する事項であり、YouTubeの動画も「専ら公益を図る目的に出たものでないことを認めるに足りる証拠はない。」と判断しました。
そして、申立人自身も事実関係を認めており、虚偽性を示す事情もないことから、名誉権の侵害を認めませんでした。
また、プライバシー権も問題となりましたが、申立人の前歴的な事実ではあるものの、再就職等で一定の不利益を受けることは相当程度甘受すべきとされ、保護の程度が弱いと判断されました。
(出典:令和5年7月18日東京地裁判決)
YouTubeの開示請求にかかる期間は3ヶ月〜1年が目安
発信者情報開示請求によって、YouTubeの投稿者を特定するまでにかかる期間は、一般的に3ヶ月から半年(長ければ1年)程度が目安です。
なぜこれほど時間がかかるのかというと、投稿者を特定するためには、原則として2段階の法的手続き(裁判)を経る必要があるからです。
まず、YouTubeを運営するGoogle社に対して、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプを開示するよう求める手続き(仮処分)を行います。これに約1〜2ヶ月かかります。
次に、開示されたIPアドレスから判明した経由プロバイダ(ドコモ、J:COMなど)に対して、その契約者情報(氏名・住所)を開示するよう求める手続き(訴訟)を行います。こちらに約2〜4ヶ月かかるため、合計で数ヶ月の期間が必要となります。
なお、2022年10月に「発信者情報開示命令」という制度が新設されました。
ただ、YouTube(Google)のような海外企業の場合、対応やスピード感にばらつきがあるため、「発信者情報開示命令」のみで手続きを進めていくケースは少ないです。
基本的には、発信者情報開示請求・発信者情報開示命令の2つを同時に進めていくため、最大半年〜1年程度の時間はかかることを覚悟しておく必要があります。
YouTubeの開示請求は難易度高め!弁護士への依頼が必須
YouTubeの開示請求を個人で行うことは、現実的に難しく、失敗するリスクが極めて高くなります。この章では、その理由を詳しく見ていきます。

ログ保存期間と手続きの煩雑さで、自分ですると失敗する可能性が高い
最大の理由は、投稿者の通信記録(ログ)の保存期間が限られていることです。
ログの保存期間は、一般的に約3ヶ月から6ヶ月程度とされています。投稿者を特定するには、この期間内に、Googleへの開示請求を終わらせて、経由プロバイダを特定し、さらに経由プロバイダに対して「ログを消さないように」という保存の仮処分、または開示請求の訴訟を起こさなければなりません。
裁判手続きに慣れていない個人が、このタイトなスケジュールで複数の手続きをミスなく進めることは、ほぼ不可能といってもよいでしょう。
必要な書類を揃えるだけでも時間がかかりますし、裁判所への申立ての方法や書式も複雑です。一つひとつ調べながら進めていると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
もし、手続きが遅れてログが消えてしまえば、投稿者を特定する手段は失われてしまいます。
開示請求の要件該当性を適切に裁判所に伝えることも必要
さらに、開示を認めてもらうには、開示請求の要件該当性を適切に裁判所に伝えることも必要となります。
開示請求の対象となる、氏名や住所は、大切な個人情報です。誹謗中傷を受けた側(被害者)が名誉権などの権利を有しているのと同じように、投稿をした側も同様に、プライバシーや表現の自由を保護される権利を有しています。
そのため、ハッキリとした根拠を示さずに、「ひどい動画を投稿されたから開示してほしい」「自分の動画をパクられたから開示して欲しい」と主張するだけでは、裁判所は認めてくれません。
開示を認めてもらうには、裁判所に対し、「なぜ権利が侵害されたのいえるのか(権利侵害の明白性)」や、「なぜ開示の必要があるのか(正当な理由)」といったことを法的に組み立てて、証拠(投稿のスクリーンショットなど)に基づき立証しなければなりません。
これらは当人にとっては明らかですが、いざ法的に主張しようとすると難しいものです。「頑張ればできる!」という類のものではないので、YouTubeの誹謗中傷などの対応に長けた弁護士と、二人三脚で挑みましょう。
YouTubeで開示請求をする流れ
YouTubeの開示請求は、チャンネルが収益化されているかどうかで、手続きの流れが変わります。それぞれのケースを見ていきます。
チャンネルの収益化がされていなければ、「発信者情報開示請求」と「発信者情報開示命令」を同時に行う
投稿者がチャンネルを収益化していない場合は、「発信者情報開示請求」を行いつつ、2022年10月に新設された「発信者情報開示命令」でも開示を求めていきます。
【発信者情報開示請求】
発信者情報開示請求は、まず仮処分によってYouTubeの動画やコメント投稿時のIPアドレスを入手して、そのIPアドレスから投稿の際に利用されたプロバイダを特定し、プロバイダに対して契約者(コメント投稿者)の個人情報の開示を請求していくという方法です。
■発信者情報開示請求の流れ
① YouTube(Google社)に対して発信者情報開示の仮処分を申し立てる
② 間接強制によって、IPアドレスとタイムスタンプを取得する
③ IPアドレスから経由プロバイダを特定する
④ 経由プロバイダに、ログ保存の仮処分申立てをする
⑤ 経由プロバイダに発信者情報開示請求訴訟を提起する
つまり、大きく分けると、
・ YouTube(Google)に対して発信者情報開示の仮処分を申し立てIPアドレスを取得する
・ プロバイダに対して発信者情報請求訴訟を提起して、契約者情報を開示させる
という2段階の手続きを経て、投稿者を特定するという流れになります。
【発信者情報開示命令】
この二段階の手続きを一本化し、投稿者の特定が裁判所を通じて一度に進められる仕組みにしたのが、「発信者情報開示命令」です。

(引用:総務省|令和6年改正法の概要)
発信者情報開示命令を利用すれば、
・ YouTube(Google)からのIPアドレス開示
・ プロバイダからの契約者情報開示
を一つの手続きで進められるため、発信者情報開示請求よりもスピーディに進めていけるというメリットがあります。
「なら、発信者情報開示命令一本で進めればいいんじゃないの?」と思った人もいるでしょうが、実務上、発信者情報開示命令のみで進めていくケースは少ないです。
なぜなら、Googleをはじめとした海外企業は、発信者情報開示命令にすぐに従わないケースが多く、IPアドレスが開示されない発信者情報開示命令では、結果的に「発信者情報開示の仮処分」を利用したほうが、スピーディに開示していけるケースもあるからです。
したがって、発信者情報開示命令が設けられた現在でも、基本的には「発信者情報開示請求」と「発信者情報開示命令」を同時に進めていくのが基本的な流れとなります。
チャンネルが収益化されていれば、「発信者情報開示命令」のみで開示を求める
一方で、チャンネルが収益化されているケースでは、「発信者情報開示命令」のみで開示を求めていくケースが多いです。これは、開示請求・開示命令のどちらの方法を用いても、結局訴訟の相手が、YouTube(Google)となるからです。
正確には、発信者情報開示請求も利用できるのですが、経由プロバイダを訴訟提起の相手とするために必要となる「仮処分」は認められません。
仮処分の申し立ては、通常の訴訟を起こしていたのでは間に合わないような状況下でのみ認められる方法であるところ、収益化されたYouTubeチャンネルでは、Youtube(Google)が氏名や住所を保持しているので、ログ保存期間などの緊急性がないからです。
したがって、経由プロバイダに対する開示請求ができず、2つを同時に進めていくメリットが少ないため、「発信者情報開示命令」のみで開示を求めていくのが基本となります。
YouTubeで投稿者情報の開示に成功した後できること
こうして、YouTubeの動画やコメントをした相手を特定すると、民事・刑事にて法的責任を問うことができます。
コメント・動画投稿者に対する損害賠償請求
民事で損害賠償請求をする場合には、民法709条が定める不法行為が法的な根拠になります。
不法行為とは、簡単に説明すると、違法な行為により人に損害を与えた場合にその賠償請求ができるというものです。
YouTubeの動画やコメントにより、損害を被ったり、精神的苦痛を受けた場合も、この不法行為に基づいて損害賠償請求ができます。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
弁護士が代理人として、誹謗中傷に対する損害賠償請求をする場合は、特定したYouTube投稿者に対して、まずは損害賠償について記載をした内容証明郵便を送付することが多いです。
そして、相手方と交渉をして、慰謝料の金額等について話がまとまらない場合には、民事訴訟を提起して損害賠償請求をしていくことになります。
刑事告訴
YouTubeの動画やコメントの内容が、より悪質だと見なされる場合は、警察に「被害届」や「刑事告訴状」を提出して、刑事責任を問うことも可能です。
内容によって、たとえば「名誉毀損罪」「侮辱罪」「信用毀損罪」「業務妨害罪」のような犯罪に問われる可能性があります。
【名誉毀損罪】
名誉毀損罪は、刑法230条に定められた犯罪で、人の社会的評価を低下させるような事実を公然と書き込んだ場合などに該当します。
公然とは、不特定多数の人が認識できる状態のこと。つまりYouTubeのようなだれでも無料で閲覧できるサイト上に、だれかの名誉を毀損するようなコメントを投稿したら、まさしくこの罪に問われる可能性が高いでしょう。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
【侮辱罪】
侮辱罪は、刑法231条に定められた犯罪で、人を侮辱するようなコメントを公然と書き込んだ際などに該当します。名誉毀損罪と間違えられることもありますが、「事実が摘示されているかどうか」が大きな違いです。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
このとき勘違いすべきでないのは、「事実」とはなにも「真実」とは限らないということ。つまり、虚偽の事実を書きこまれたことによって社会的評価を低下させた場合も名誉毀損罪にあたります。
たとえば、「Aさんは会社の金を横領している」といったコメントが書き込まれた場合、実際にそれが真実であるかどうかは別として名誉毀損罪で訴えることができる可能性が高いですが、「Aさんはキモイ」といったコメントが書き込まれた場合は、事実を摘示しない悪口なので侮辱罪に該当する可能性が高いということです。
関連コラム:
侮辱罪と名誉毀損罪の違いとは?成立要件や判例を踏まえて解説!
【信用毀損罪】
信用毀損罪は、刑法233条に定められた犯罪で、虚偽の風説を流布、あるいは偽計を用いて人の信用を毀損した場合に該当します。偽計を用いるとはつまり、欺いたり計略によって騙したりすることをいいます。なお、ここで示す「信用」とは、経済的側面における社会的評価を指すので、その点で名誉毀損罪とは異なります。
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
【業務妨害罪】
業務妨害罪は、信用毀損罪と同じく刑法233条に定められた犯罪で、虚偽の風説を流布、あるいは偽計を用いて人の業務を妨害した場合に該当します。個人だけでなく法人にも成立するため、嘘によって風評被害を被った企業などは、この罪において被害届や刑事告訴状を提出することができます。
YouTubeの開示請求にかかる費用の目安は55万円〜
弁護士に開示請求を依頼するときの費用は、手続きの開始時に支払う「着手金」と、開示に成功した場合に支払う「報酬金」に分かれているケースが多いです。
弁護士事務所によっても異なりますが、一般的には総額50万円から100万円程度が一つの目安となります。
ご参考までに、当事務所グラディアトル法律事務所の料金体系の一部をご紹介します。開示するYouTubeアカウントが一つの場合、総額50万円前後で犯人を特定できるように料金設定をしております。
| グラディアトル法律事務所の料金体系(一例) | |
|---|---|
| 着手金 | 33万円(税込)〜 |
| 報酬金 | 22万円(税込)〜 |
決して安い金額ではありませんが、発信者情報開示請求に要した弁護士費用などは、損害賠償の一部として相手方に請求できる場合があります。
以前は、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用・調査費用は1割程度しか認められないと言われていたのですが、最近は全額の請求が認められた画期的な裁判例が出てきているのです。
もちろん請求できないケースもありますが、実際にどの程度の賠償が認められそうか、コスト割れしないのか、といった点を無料相談でお伝えできる場合もございます。
当事務所では、365日無料相談を受付しておりますので、少しでも気になった方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
関連コラム:
発信者情報開示請求の弁護士費用相場と調査費用等を相手に請求できた裁判例まとめ
YouTubeの開示請求はグラディアトル法律事務所へご相談ください
YouTube上の悪質な動画やコメントでお悩みの方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。
私たちグラディアトル法律事務所は、YouTubeをはじめとするネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求事件に強く、X(旧Twitter)、5ちゃんねる、爆サイなど、数多くのサイトで解決実績を有しています。
弊所の代表は、実際にチャンネル登録者数8000人程度のYouTubeチャンネルを運営しており、YouTubeの仕組みや文化にも精通しています。そのため、YouTubeチャンネル運営者ならではの不安・悩みなどにも深く寄り添うことが可能です。
「自分でYouTubeに削除依頼をしたが対応してもらえない」「投稿者を特定して責任を追及したい」「悪質な投稿者に法的措置をとりたい」など、どんなお悩みでも構いません。
当事務所では、365日無料相談を受け付けております。
まとめ
この記事では、YouTubeの悪質な動画やコメントの投稿者を特定する「発信者情報開示請求」について解説してきました。
YouTubeの開示請求のポイントは以下のとおりです。
・ YouTubeの投稿は「発信者情報開示請求」によって、相手を特定できる可能性がある
・ 裁判をせずとも、YouTuber同士のつながりなどで特定できるケースもある
・ 開示請求の難易度が高め。弁護士への依頼は不可欠
・ 投稿者を特定するまでには、3ヶ月〜1年程度の期間がかかる
・ 手続きの費用(約55万〜)は、損害賠償の一部として投稿者に請求できる場合がある
・ 特定後は、投稿者に対して損害賠償請求や刑事告訴といった法的責任を追及できる
以上です。
弊所グラディアトル法律事務所では、YouTubeをはじめとするネットの誹謗中傷問題に詳しい弁護士が、あなたに寄り添い全力でサポートいたします。
YouTubeの悪質な投稿で不安を感じたら、1人で悩まずに、ぜひ私たちにご相談ください。
