YouTubeで誹謗中傷コメントを削除し、投稿者を特定(発信者情報開示請求)する方法!

YouTube

YouTubeとは、2005年アメリカ設立の、いわずと知れた動画共有プラットフォームです。そのユーザー数は世界中に多く存在し、2022年4月現在、20億人以上が月に1度は利用しているそうです。

さまざまな動画作品を閲覧できるのはもちろん、自身がYouTuberとして動画を配信したり、その広告収入を得たりすることができる可能性もあります。閲覧するのも配信するのも無料でできるため、年齢やキャリアなどにとらわれることなく、だれでも利用できることが特長で、小中学生など若い世代では将来YouTuberになりたいと考える人も少なくありません。実際に小中学生の時点で活躍しているYouTuberも多く存在します。

だれでも気軽に使えるということはつまり、それだけいろんな思考を持ったユーザーが存在するということです。

YouTubeに投稿された動画のコメント欄を見たことのある人はわかるかもしれませんが、称賛したり支持したりする声がある一方で、心ない悪口や誹謗中傷を書き込む人もいます。

誹謗中傷コメントに悩んでいる方は、一人で抱え込むのではなく、削除する、場合によっては発信者情報開示請求という手続きにより相手を特定して訴える、刑事告訴するといった対策を考えてください。

YouTubeコメントでの誹謗中傷の例

誹謗中傷コメント

YouTubeをはじめとする多くのSNSは匿名性が高く、そのため深く考えずにコメントを投稿してしまうというケースも少なくないと思います。

ただ、誹謗中傷のような相手を傷つけるような言葉は決して軽々しく発信してしまってはいけません。

誹謗中傷や、人の権利を侵害するような投稿としては、どのような例があるのか見てみましょう。

虚偽の事実・デマの拡散

詐欺師だとか、過去に犯罪を犯したなどの犯罪事実、ヤクザ・暴力団などの反社会的勢力のメンバーであったこと、セクハラをしていた・不倫をしていたことなど、虚偽の事実やデマを投稿されるということがあります。

いやがらせ

動画投稿者や出演者に対して、特に目的もなく、ただいやがらせでコメントを投稿されることがあります。

容姿・外見や声を否定したり、年齢や性的事項についての否定的な投稿、ほかのユーザーに低評価を押すよう促したり、といったことが考えられるでしょう。

差別的表現

人種や性別、身体的特徴、宗教などに対して、差別的な思考を持つ人は残念ながら多く存在します。

それをコメントに反映させて投稿する人もいるでしょう。具体的には肌の色について言及したり、障がい者を揶揄したり、女性蔑視したり、セクシュアルマイノリティーの方にヘイトスピーチを繰り広げたり、といったことが考えられます。

脅迫

脅迫コメントには、たとえば殺害予告はもちろん、投稿者や出演者に会いに行くと宣言するなどといった発言も含まれます。

実際にその人に恨み、または歪んだ好意を持っているというケースも考えられますが、日ごろのストレス発散のために見ず知らずのYouTuberを脅かすようなコメントを投稿するというケースもありえます。

個人情報の漏えい

動画配信者、あるいは出演者、ほかのコメント投稿者の本名、住所、電話番号、勤務先といった個人情報をコメント欄で書き込む人も存在します。これはもちろんプライバシー権の侵害です。

YouTubeが定めるコメント削除の基準とは?

YouTube削除基準

YouTubeでは上で挙げたような迷惑行為が排除され、だれしも安心して利用できるように、不適切な動画、コメントを削除する基準を設けています。

YouTubeのコミュニティガイドライン

YouTubeのコミュニティガイドラインでは、なりすましや詐欺、ヌードや性的コンテンツ、暴力表現、誤った情報などを投稿されないよう定められています。

違反が発覚すると、警告ののち、一時的な権限制限、あるいはアカウント停止などの措置がなされることもあります。動画配信者がだれかを傷つける発言や行為をした場合は、公開している動画すべてが削除される可能性もあるでしょう。

YouTubeコメントにおいても、コミュニティガイドラインに違反する投稿は、削除対象となります。

YouTubeのプライバシーガイドライン

一方、プライバシーガイドラインは、ユーザーの個人情報を保護するためのものです。

コンテンツ内で名前や顔、声などの音声、住所、マイナンバー、銀行口座番号、メールアドレスなど、個人を特定できる情報を掲載した場合は削除対象となります。

YouTubeの誹謗中傷コメントに対して削除申請をする方法

削除申請

先述のガイドラインは、動画を配信するユーザーのみが対象というわけではありません。

当然ながら閲覧者やコメント投稿者にも該当し、利用するすべての人がモラルとルールに則って動画を作成したり、閲覧したり、コメントを投稿したりする必要があります。

自身や他者への誹謗中傷、名誉棄損などを目的としたコメントを発見した場合は、YouTubeに対して削除申請を行うことができます

「報告」からの削除申請

報告(削除依頼)

各コメントの右側に表示される三点リーダーより「報告」を選択しましょう。

YouTubeの運営スタッフが随時確認し、不適切だと判断された場合はそのまま削除されます

あるいは動画投稿を行っている本人であればコメント欄を管理することができるので、運営スタッフに報告をしなくても自身の判断で削除することが可能です。

そのため、コメント投稿者がほかの投稿者から誹謗中傷された際は、動画投稿者に連絡をすると代わりに削除してくれることもあるでしょう。

「プライバシー侵害の申し立て手続き」による削除申請

プライバシー侵害の申立て

プライバシーガイドラインに触れるような、個人情報、個人の安全性を侵害するような内容、プライベートな状況が映された動画が配信されたり、あるいはコメント内で投稿されたりした場合は、プライバシー侵害の申し立て手続きを行ってください。

個人情報を保護する際のみでなく、ご自身の作成した、あるいは所有している動画や文言、イラストといったコンテンツのコピーが別のユーザーによって発信されるといった場合も対象となるので、困ったことがあればまずリンク先を確認して、状況に応じて手続きを行うとよいでしょう。

このとき気をつけておきたいのが、まずスクリーンショットなど証拠を残しておくことです。投稿された動画やコメントを一度削除するだけで事態が収まるとは限りません。

繰り返し執拗に同一アカウントからいやがらせをされることも考えられ、あるいはほかのユーザーが便乗して同様の手口で攻撃してくる可能性もあります。

後々もし相手を訴えようと思ったときに、証拠がなければ適切な制裁を下せないこともあるでしょう。

削除申請前に、必ずスクリーンショットなどのエビデンスを確保しておき、そのうえで削除申請など対応するようにしてください

YouTubeコメント投稿者を特定する方法

特定

YouTubeの運営スタッフに報告したり、動画投稿者に依頼をしたりしても必ずしもコメントが削除されるとは限りません。あるいは、当該コメントが削除されても、その後また繰り返し誹謗中傷コメントが投稿されることも考えられます。

今までに誹謗中傷がきっかけで精神的、あるいは身体的に不調をきたしてしまうという経験をした方は多く存在します。

なかにはTVに出演されているような著名人もおり、何度も社会問題として取り上げられているので、ニュースなどでご覧になった方もいるのではないでしょうか。

このように、個人の場合はそういったコメントを見るだけで気持ちが滅入ってしまうことが考えられ、企業の場合はいわれのない誹謗中傷によって風評被害が及ぶことも考えられるでしょう。

誹謗中傷コメントはそのまま放置するわけにはいきません。投稿者を特定し、法的手段を取ることで対処することも念頭に置いておきましょう。

スクリーンショットなどで証拠を残しておく

まずは証拠を残しておくことが大事です。

先述の動画やコメントを削除する方法について解説した項内でも触れましたが、どんなに傷ついたり脅威に脅かされたりしても、それを実証することができなければ、訴えても罪に問われない、あるいは訴えることすら難しくなることも考えられます。

こちらが法的手段をとろうとしていることに気づいた場合、投稿者本人が早々にその当該コンテンツ、コメントを削除するかもしれないので、まずは行動を起こす前に必ずスクリーンショットなどをとっておくようにしましょう。

証拠保存のスクショでは、以下の点を注意してください。

・該当のYouTube動画が分かるようにする

・該当のYouTubeコメントが分かるようにする

・URLが分かるようにする

 

コメント投稿者のIPアドレスを入手する

誹謗中傷コメントを投稿された場合、もちろん精神的苦痛に対する慰謝料、あるいは発生した不利益や損害に対する賠償請求を行うことができます。また、侮辱罪や名誉毀損罪などの犯罪に該当するようなコメントが投稿された場合には被害届や刑事告訴をすることにより、投稿者の刑事処罰を求めることもできます。

しかし、YouTubeはGoogleアカウント(YouTubeアカウント)さえ所持していればだれでもコメントを投稿できるため、たとえばフリーアドレスなどを登録すれば、すぐに匿名で利用することができてしまいます。

その匿名性こそがまたモラルを欠いた行動を起こさせる要因のひとつかもしれませんが、相手を訴えるにはまず個人を特定しなければいけません

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条1項によれば、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者については、IPアドレス、住所や氏名、電話番号などといった情報をプロバイダに対して開示を求めることができると定められています。

(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

プロバイダ責任制限法

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
三 発信者の電話番号
四 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)
五 侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。)

プロバイダ責任制限法の省令

 

一般的な手続きにおいては、まずはコメント投稿時のIPアドレスの開示請求をしますが、この開示請求には、裁判所手続きを取らなくてはいけません。

この段階では訴訟を提起するわけではなく、「仮処分」という手続きが求められます。当該コメントが違法であるということを立証し、その主張が認められて初めて開示請求が通されることになるのですが、違法性を立証するには、当該コメントが違法だといえる法的な主張と、その主張を裏付ける証拠が必要です。

どのように被害者の法的権利が侵害されたのか、そしてなぜその権利が侵害されたといえるのか、もちろん当人であればその傷の痛みは実感していると思いますが、いざ法的に主張しようとすると難しいものです。SNSの誹謗中傷などの対応に長けた弁護士を頼るのが安心でしょう。

無事にIPアドレスが入手できたら、コメント投稿の際に利用されたプロバイダを特定します。

そしてようやく、契約者(コメント投稿者)の個人情報の開示を請求することができるようになります。

ここまでにかかるといわれている期間はおよそ半年から1年程度。根気が必要になってくるので、事前に覚悟をして弁護士と二人三脚で挑みましょう。

ログ保存(通信ログ情報の削除禁止手続き)

IPアドレスを入手することでコメント投稿時のプロバイダが判明し、そしてそのプロバイダに対して投稿者の氏名や住所といった通信ログ情報を開示請求できる、とは先に説明したとおりですが、この情報にはログの保管期間が存在します。

開示請求がログ削除後であれば、当然ながらなにも得ることができません。そのため、通信ログを削除させないための手続きも必要になります。

このあと発信者情報開示請求訴訟を起こすため通信ログが必要であることを伝え、また、この対象者の当該コメントの違法性を主張、立証しなければいけません。

大手プロバイダの場合は、裁判手続きを経由しなくても、任意に、ログの保存に応じてくれることが多いです。

もっとも、場合によってはプロバイダに対して通信ログの削除を禁止する裁判手続きを起こす必要があるケースも存在するようです。

発信者情報開示請求

先述のとおり、通信ログの削除を禁止できたら、プロバイダに対して投稿者の住所や氏名の開示を請求するための訴訟を提起します。先ほどとは異なり、今回は仮処分ではなく訴訟です。

氏名や住所は、大事な個人情報です。誹謗中傷を受けた側の名誉権などの権利だけでなく、投稿をした側の表現の自由も同様に保護される権利を保有しています。

そのため、本当に当該コメントが違法な権利侵害といえるのか裁判所が慎重に検討し、そして認められた場合のみプロバイダに対して開示命令が出されることになります。

コメント投稿者への損害賠償・民事訴訟

こうして誹謗中傷コメントをした相手を特定することができてようやく、民事・刑事にて法的責任を問うことができます。

民事で損害賠償請求をする場合には、民法709条が定める不法行為が法的な根拠になります。

不法行為は、簡単に説明すると、違法な行為により人に損害を与えた場合にその賠償請求ができるというものです。

YouTubeコメントでも違法な誹謗中傷により、精神的苦痛を被った場合には、この不法行為に基づいて損害賠償請求ができます

精神的苦痛については、慰謝料として、損害賠償請求をします。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法

弁護士が代理人として、誹謗中傷に対する損害賠償請求をする場合には、まずは損害賠償について記載をした内容証明郵便を特定したYouTubeコメントの投稿者に送付することが多いです。

そして、相手方と交渉をして、慰謝料の金額等について話がまとまらない場合には、民事訴訟を提起して損害賠償請求をしていくことになります。

誹謗中傷コメントの投稿者が問われる可能性のある罪(刑事事件)

YouTubeコメントの投稿が侮辱罪・名誉毀損罪や脅迫罪等の犯罪に該当するケースなど、より悪質だと見なされる場合は、警察に被害届や刑事告訴状を提出することで刑事責任を問うことも可能です。

実際に被害者であるこちらの言い分が認められた場合、コメント投稿者はどういった罪に問われる可能性があるのでしょうか。

名誉毀損罪

名誉毀損罪は、刑法230条に定められた犯罪で、人の社会的評価を低下させるような事実を公然と書き込んだ場合などに該当します。

公然とは、不特定多数の人が認識できる状態のこと。つまりYouTubeのようなだれでも無料で閲覧できるサイト上に、だれかの名誉を毀損するようなコメントを投稿したら、まさしくこの罪に問われる可能性が高いでしょう。

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法

侮辱罪

侮辱罪は、刑法231条に定められた犯罪で、人を侮辱するようなコメントを公然と書き込んだ際などに該当します。名誉毀損罪と間違えられることもありますが、「事実が摘示されているかどうか」が大きな違いです。

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

このとき勘違いすべきでないのは「事実」とはなにも「真実」とは限らないということ。つまり、虚偽の事実を書きこまれたことによって社会的評価を低下させた場合も名誉毀損罪にあたります。

たとえば、「Aさんは会社の金を横領している」といったコメントが書き込まれた場合、実際にそれが真実であるかどうかは別として名誉毀損罪で訴えることができる可能性が高いですが、「Aさんはキモイ」といったコメントが書き込まれた場合は、事実を摘示しない悪口なので侮辱罪に該当する可能性が高いということです。

リンク:侮辱罪と名誉毀損罪の違いとは?成立要件や判例を踏まえて解説!

信用毀損罪

信用毀損罪は、刑法233条に定められた犯罪で、虚偽の風説を流布、あるいは偽計を用いて人の信用を毀損した場合に該当します。偽計を用いるとはつまり、欺いたり計略によって騙したりすることをいいます。なお、ここで示す「信用」とは、経済的側面における社会的評価を指すので、その点で名誉毀損罪とは異なります。

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

業務妨害罪

業務妨害罪は、信用毀損罪と同じく刑法233条に定められた犯罪で、虚偽の風説を流布、あるいは偽計を用いて人の業務を妨害した場合に該当します。個人だけでなく法人にも成立するため、嘘によって風評被害を被った企業などは、この罪において被害届や刑事告訴状を提出することができます。

YouTubeに誹謗中傷コメントが投稿されたら弁護士に相談を

YouTube1

YouTubeに誹謗中傷コメントが投稿された際の対策として、当該コメントを削除する、あるいは投稿者を特定して訴えるといった方法をお伝えしました。

悪質なコメントはガイドラインに従って報告、あるいは動画配信者に連絡することで削除される可能性があります。ですが、確実ではありません。また、削除されても残念ながらいやがらせが解決するとは限りません。その場合は相手を特定して訴える、といった対策を取ることも可能ですが、この際には複数の裁判手続きが必要です。

1、IPアドレス開示請求のための仮処分
2、通信ログ削除禁止のための通知
3、発信者情報開示請求訴訟
4、投稿者に対する民事・刑事裁判

当人が弁護士など法律に関する知見を持った人であれば別ですが、個人が何度も訴訟を起こすには知識だけでなく、気力も体力も必要です。SNS上のいやがらせなどを解決した実績のある弁護士に頼るのがベターでしょう。

もちろんその分費用はかかりますが、投稿者の特定に成功した場合は、慰謝料や損害賠償金に合わせて弁護士費用も請求可能なので、あとから戻ってくることはおおいに考えられます。

投稿者特定のための発信者情報開示請求にかかった弁護士費用を相手に請求できるかについては、以下の記事もご覧ください。

【誹謗中傷と弁護士費用】誹謗中傷の損害賠償請求で発信者情報開示にかかった弁護士費用を相手に請求できるか!?

 

ネット上の誹謗中傷は現代において大きな社会問題のひとつです。泣き寝入りすることで、傷つくのは自身だけでなく、家族や知人に及ぶことも考えられます。風評被害が広がる前に早めに対処するのがよいでしょう。

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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