「X(旧Twitter)のポストをスクショして投稿しても問題ない?」
「X(旧Twitter)のポストも著作権の対象になる?」
「著作権侵害を指摘されたときはどうすればいい?」
X(旧Twitter)で見つけたポストを、メモ代わりにスクショしてシェアする行為は、多くのユーザーが日常的に行っています。しかし、他人のポストをスクリーンショットで転載する行為は、著作権侵害にあたるおそれがあることをご存じでしょうか。特に、炎上事例や情報共有目的でスクショを投稿した場合、相手方から「著作権を侵害している」と指摘され、削除要求や損害賠償を求められるケースもあります。
実際、Xのスクショ投稿が著作権侵害に当たるかが争われた裁判では、1審の東京地裁が「著作権侵害」と判断した一方、2審の知財高裁(令和5年4月13日判決)は「引用に当たる可能性があり、侵害とは明言できない」として真逆の判断を示しました。
もっとも、知財高裁は「スクショ投稿なら常に適法」と判断したわけではありません。引用の目的や範囲、投稿の文脈などを個別具体的に検討した結果、今回のケースでは侵害の明白性が認められないと判断したにすぎません。このように、スクショ投稿の適法性は法律上も判断が分かれる難しい問題で、「スクショだから大丈夫」という認識は通用しない状況になりつつあります。
本記事では、
| ・X(旧Twitter)のスクショ投稿が著作権侵害と判断される理由 ・判例が示すリスクと判断基準 ・適法に引用するための4つのルール |
を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
著作権侵害のリスクを避けるためにも、本記事を参考に行動するようにしましょう。
「スクショぐらい大丈夫」は危険!X(旧Twitter)のスクショ引用は著作権侵害のリスクあり
X(旧Twitter)で他人のポストをスクショして投稿する行為は、日常的に行われています。しかし、この行為には著作権侵害として責任を問われるリスクがあります。引用のつもりであっても、著作権法の要件を満たさなければ違法と判断される可能性があるため注意が必要です。

X(旧Twitter)のポストも「著作物」にあたる
著作権法では、文章・写真・イラストなど、創作性のある表現は「著作物」として保護されています。これはSNS上の短文であっても例外ではありません。
X(旧Twitter)のポストは短文であることが多いですが、
| ・独自の言い回し |
| ・その人ならではの創作的表現 |
| ・文章全体として独自性がある場合 |
には、短文でも著作物として保護されると裁判例でも認められています。
反対に、
| ・単なる事実の羅列 |
| ・ありふれた表現 |
| ・誰でも書くような定型文 |
などは創作性が認められず、著作物にはあたりません。
もっとも、一般の方には「どこまでが著作物か」の判断は難しく、第三者のポストを扱う際は慎重な取り扱いが求められます。
他人のポストをスクショして投稿する行為は著作権侵害の可能性がある
他人のポストをスクリーンショットで保存し、画像のまま自分のXアカウントやブログ等に掲載した場合、著作権法上の「複製」および「公衆送信」に当たる可能性があります。
①複製権の侵害
スクショは、他人のポストを画像として端末内に保存する行為であり、著作権法上の「複製」に該当します。
本来、著作物を複製するには著作権者の許諾が必要です。
②公衆送信権の侵害
保存したスクショをX(旧Twitter)上やブログで公開すると、インターネット上で不特定多数が閲覧できる状態となります。これは著作権法上の「公衆送信」に該当し、著作権者の許諾なく行えば違法となる可能性が高い行為です。
③「引用」のつもりでも適法になるとは限らない
「引用だから大丈夫」「出典を書けば許される」と誤解する人も多いですが、著作権法が定める引用の要件を満たさない限り、引用としては認められません。
特にスクショは、
| ・ポスト全体がそのまま転載される |
| ・自分の意見よりスクショ部分の方が大きくなる |
| ・引用部分と本文の主従関係が崩れやすい |
などの理由から、引用の要件を満たさず違法になるケースが多いのが実情です。
判例から学ぶ|X(旧Twitter)のスクショ引用が著作権侵害にあたるか争われた判例
X(旧Twitter)のスクショ引用が著作権侵害にあたるかは、実際の裁判でも争われています。特に、知財高裁の令和5年4月13日判決は、SNS投稿の引用について一定の基準を示したものとして注目されています。以下では、事件の概要と裁判所の判断ポイントをわかりやすく説明します。
1審(東京地裁令和3年12月10日判決)は著作権侵害に当たると判断した
【事案の概要】
X(旧Twitter)で、自身の投稿のスクリーンショットを他者に貼り付けられた投稿者(原告)が、「これは著作権侵害だ」と主張し、スクショを投稿した人物の発信者情報(氏名・住所・連絡先など)を、Xに接続していた通信事業者に開示するよう求めた事案です。
問題となったのは次の点でした。
・原告の4つの投稿(政治的意見や批判を含む)が、他の2名のユーザーによってスクショ画像として丸ごと添付された
・原告は、スクショ投稿が複製権・公衆送信権の侵害に当たると主張
・通信事業者側は「これは引用に当たる可能性があるため侵害は明白でない」と反論
裁判では、
①原告の投稿は著作物か
②スクショの貼り付けは「引用」に当たるか
が主な争点となりました。
【裁判所の判断】
東京地裁は、原告の主張を認め、スクショ投稿は著作権侵害に当たるとして発信者情報の開示を命じました。判断の要点は次の2つです。
①原告の投稿はいずれも著作物にあたる
原告の4つの投稿には、
| ・言葉の選び方 | ・表現の構成 | ・原告独自の感情表現 |
などの「創作性」が見られるとして、著作物性が肯定されました。
②スクショ投稿は「引用」にならない
裁判所は、スクショ投稿が引用の要件を満たさないと判断しました。主な理由は以下のとおりです。
・スクショが投稿内容の大部分を占め、主従関係が逆転している
・Xには引用リツイートという公式の引用手段があるのに、それを使わず画像で丸ごと複製した点は公正な慣行に当たらない
・出所(URL)の明示もなく、引用形式として不十分
このため、スクショ投稿は引用とは認められず、複製権・公衆送信権の侵害に該当するとされました。
2審(知財高裁令和5年4月13日判決)は著作権侵害にあたらないと判断した
2審(知財高裁)は、1審とは逆に、スクショ投稿は直ちに著作権侵害とはいえないとして、発信者情報の開示請求をすべて退けました。判断のポイントは次の2点です。
①原告の投稿は著作物と認められる
知財高裁は、原告の短い投稿であっても独自の表現が見られるとして、
著作物性そのものは1審と同じく肯定しました。
→「著作物かどうか」については、1審・2審で結論に違いはありません。
②スクショ投稿は「引用」に当たる可能性がある
知財高裁が1審と大きく異なるのはここです。
裁判所は、スクショによる投稿が必ずしも「引用リツイートより不適切」とは言えないと判断しました。
主な理由は次のとおりです。
・引用リツイート機能は、元投稿が削除・修正されると引用内容も変わるという欠点があり、批評目的で原文を確定的に示すためにスクショを使う合理性がある
・実際にX(Twitter)でもスクショによる引用は広く行われている
・公式ルール(利用規約)に従わなかったとしても、それが直ちに著作権法上の「公正な慣行」に当たらないとは言えない
・投稿者は、原告の投稿を示した上で批評や意見表明を行っており、本文(批評)と引用部分(スクショ)が明確に区分されている
このような理由から、裁判所は、スクショ投稿が著作権法32条1項の「引用」に該当し得ると評価しました。
つまり、「引用にならない」と断定した1審と異なり、引用に当たる可能性が排除できないため、現時点で著作権侵害が明白とは言えないという判断です。
この判例から学べるポイント
今回のX(旧Twitter)スクショ投稿に関する一連の裁判からは、SNS上の著作物利用について重要な示唆が得られます。特に、「スクショ引用」と著作権法32条の関係について、実務上の判断基準が明確になりました。主なポイントを以下にまとめます。
①「スクショ=著作権侵害」とは限らない
1審は、スクショ投稿を著作権侵害と判断しましたが、2審は「引用に該当する可能性がある」として侵害性を否定しました。
つまり、スクリーンショットそのものが違法になるわけではなく、利用の仕方によって適法になり得るという点が明確になりました。
特に知財高裁は、
| ・投稿者の批判・反論という文脈で使用されている ・本文と引用部分が明確に区別されている ・引用の目的に照らして必要な範囲である ・Xの引用機能に限定されるべきではない |
と判断しており、SNS特有の事情を踏まえた柔軟な判断を示した点が注目されます。
②引用の「公正な慣行」にはSNSの実態も考慮される
1審は「Xの利用規約に反するから公正な慣行ではない」と断じましたが、2審はこれを否定しています。
知財高裁は、
| ・Xの利用規約は民間契約であり、著作権法上の「公正な慣行」とは直結しない ・実際にはスクショ引用が多数行われており、SNS上の慣行として認める余地がある |
と判示しています。
つまり、SNSで広く行われている利用方法は、公正な慣行として考慮され得るということです。
③批評・反論目的でのスクショ引用は特に適法性が認められやすい
2審は、「批評」「意見表明」「反論」などの目的がある場合、スクショ利用が引用と評価され得ると判断しました。
投稿例では、
| ・原告の攻撃的な投稿 |
| ・他のユーザーへの批判的言動 |
などが背景にあり、その批評・検証のためにスクショが使われていました。
批評目的の引用は、著作権法32条でも保護される範囲であるため、その目的が明確であれば引用適法性が認められやすいという実務上の指針が示されました。
④発信者情報開示請求の特殊性|「侵害の明白性」が必要
本件は「発信者情報の開示」が争点であり、法律上、侵害が明白であることが開示の条件となっています。
知財高裁は、「引用に当たる可能性がある」とした判断し、侵害の明白性は認められない
と結論づけました。
つまり、発信者情報開示の場面では、「侵害の疑いが強い」だけでは足りず、著作権侵害が明白である必要があるという厳しい基準を満たさなければなりません。
そのため、スクショ引用が常に合法であるという判断をしているわけではない点には注意が必要です。
⑤今後のSNS運用において、「引用の要件」を意識した投稿がより重要に
本判例を踏まえると、SNSで他人の投稿を扱う際には、スクショ引用であっても
| ・本文と引用部分の明確な区分 |
| ・引用する必然性 |
| ・批評・論評などの正当な目的 |
| ・過度な転載にならない程度の範囲 |
| ・出所が推測できる形での示し方 |
など、引用の要件を満たす工夫が必要になります。
逆に、これらが不十分な場合には、
スクショ引用が著作権侵害として認定されるリスクも依然として残っています。
X(旧Twitter)のスクショ引用を適法に行うための著作権法上のルール
X(旧Twitter)の投稿をスクリーンショットで引用して紹介したい場面は少なくありません。しかし、引用のつもりで投稿したつもりでも、著作権法上の要件を満たしていなければ「引用」には当たらず、著作権侵害になるリスクがあります。以下では、著作権法32条に基づいて、スクショ引用を適法に行うための4つの要件を説明します。

すでに公表されている著作物であること
引用が認められるためには、対象となる著作物が「すでに公表されている」ことが必要です。
X(旧Twitter)の投稿は、原則として一般に公開されていれば「公表された著作物」に該当します。ただし、
| ・鍵アカウントの投稿 |
| ・DMなど非公開範囲の投稿 |
をスクショして公開する行為は、公表性の要件を満たさず、引用としては認められません。
特に、鍵アカウントのスクショ拡散は、著作権侵害だけでなくプライバシー侵害にもつながるため注意が必要です。
「公正な慣行」に合致すること
引用は、社会通念上、公正と認められる方法で行う必要があります。
今回取り上げた知財高裁の判決では、スクショ引用もSNS上で広く行われており、批評目的で元投稿を正確に示す手段として合理性があるという理由から、スクショ引用も「公正な慣行」に当たり得ると判断されました。
ただし、以下のようなケースは、公正な慣行から外れるおそれがあります。
・関係ない投稿を晒すためにスクショを利用した
・侮辱・誹謗中傷目的の「晒し投稿」に使った
・投稿の改変や切り取りで文脈を歪めた
引用の目的上「正当な範囲内」であること
引用の最大のポイントは、「主従関係」です。適法な引用は、自分の著作物が主たる内容であり、引用部分は補足説明や根拠などとして、あくまでも従たる役割を果たす必要があります。そのため、引用部分(スクショ)が本体になってしまうと、適法な引用として認められません。
| 【適法となりやすい例】 ・原文を示したうえで、批評・意見 ・検証などを行っている ・引用部分は必要最低限で、本文(自分の意見)が中心 【違法になりやすい例】 ・スクショ部分が投稿の大部分を占める ・コメントが一言しかなく、スクショが実質的なメインになっている ・投稿者を晒すためだけにスクショを貼り付けている |
引用はあくまで、自分の著作物(本文)を説明するための補助的な存在である必要があります。知財高裁の判決は、批評・反論の目的でスクショが必要だった点を重視し、「正当な範囲内」と認めています。
「出所の明示」があること
著作権法32条は、引用する場合、その出所を明示しなければならないと定めています。
Xのスクショ引用の場合、出所明示にあたる方法としては、
| ・投稿者名(@ユーザー名)が確認できるスクショ |
| ・投稿日時が写っている画像 |
| ・投稿URLを添付する |
| ・元投稿へのリンクを貼る |
などが考えられます。
完全なURLを明示しなくても、スクショ内に投稿者名が見える場合は出所明示として認められる可能性があるとされています。
ただし、
・投稿者名を隠す
・文脈がわからないように切り取る
などの方法は、出所明示として不十分になり得ます。
X(旧Twitter)のポストのスクショが著作権侵害と判断された場合のペナルティ
他人のX(旧Twitter)投稿をスクリーンショットで転載した行為が、著作権侵害と判断された場合、ユーザーには民事・刑事の両面で重い責任が発生する可能性があります。また、プラットフォーム側(X)によるアカウント制限などの影響も無視できません。以下では、著作権侵害が成立したときに受ける可能性のあるペナルティについて説明します。

民事責任|損害賠償・削除請求など
著作権侵害が認められた場合、著作権者から民事上の請求を受けるおそれがあります。
主な請求内容は次のとおりです。
①損害賠償請求
著作権法に基づき、著作者は侵害者に対して損害賠償を請求できます。
裁判では、以下の要素が損害の評価に影響します。
| ・スクショの転載範囲(全文か一部か) |
| ・拡散度(インプレッション数・リポスト数など) |
| ・原作者の社会的評価への影響 |
| ・悪質性(揶揄や誹謗目的があれば増額される傾向) |
SNSは拡散力が高いため、侵害の影響が大きくなりやすく、損害額も一定の水準となるケースがあります。
②削除請求
著作権者は、侵害投稿の削除を求めることができます。
多くの場合、
・投稿の削除要求
・拡散したスクショの削除依頼
・X社への通告(著作権侵害報告)
などが求められ、対応しなければ裁判で強制される可能性もあります。
③謝罪の要求
民事上の請求として「謝罪広告」や「謝罪文の掲載」を求められることもあります。
SNSトラブルでは、フォロワーや第三者に見える場所での謝罪を要求されるケースもあります。
刑事責任|10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金
X(旧Twitter)のスクショ引用が著作権侵害にあたる場合、著作権法違反として刑事罰の対象になります。著作権法違反で有罪になれば、10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金が科される可能性があり、非常に重い刑罰となっています。
特に、以下のようなケースでは刑事責任が問われる可能性が高いため注意が必要です。
| ・悪意をもって投稿を晒すためにスクショを使用した ・繰り返し侵害行為を行った ・著作者の削除要請を無視して拡散した ・反省の態度を示さず、名誉毀損と組み合わさる場合 |
X(旧Twitter)のアカウント停止
著作権侵害は、X社の利用規約違反にもあたります。そのため、権利者や第三者の通報があれば、以下の措置を受ける可能性があります。
| ・該当投稿の削除(X側による削除) |
| ・アカウントの一時的な利用制限 |
| ・DM機能の停止 |
| ・繰り返しの違反でアカウント凍結(永久凍結を含む) |
X(旧Twitter)は、著作権侵害アカウントに対して厳しい措置をとる傾向があり、凍結されるとアカウントが完全に使えなくなるおそれがあります。
X(旧Twitter)のスクショによる著作権侵害を指摘されたときの正しい対処法
他人のX(旧Twitter)投稿をスクショで引用した結果、「著作権侵害だ」と指摘されるケースは珍しくありません。しかし、対応を誤ると、トラブルが大きくなり、損害賠償請求やアカウント凍結などに発展する可能性があります。以下では、著作権侵害を指摘された際に取るべき正しい対処手順を説明します。
著作権侵害に該当するかどうかを確認する
著作権侵害を主張された場合、感情的になって反論したり、「問題ないはずだ」と思い込んだりしてしまう方も多いですが、まず確認すべきは「本当に著作権侵害になるのか」という点です。
スクショ投稿であっても、引用の要件を満たしていれば著作権侵害にはなりませんし、批評目的で必要な範囲の引用であれば適法と判断される可能性も十分あります。
ただし、著作権法における「引用」の判断基準は専門性が高く、SNS特有の事情(スクショ引用と引用リツイートの違いなど)も加わるため、一般ユーザーが自力で適法性を判断するのは非常に困難です。少しでも不安がある場合は、早い段階で弁護士に相談し、法的にどのような立場にあるのかを把握することがもっとも安全な対応となります。
著作権侵害に該当するときは速やかに削除する
弁護士に相談した結果、著作権侵害に該当する可能性が高い場合には、できるだけ早く投稿を削除することが重要です。削除によって相手の不利益や不快感を最小限に抑えることができ、トラブルが拡大する前に収束させられる可能性があります。
削除を先延ばしにすると、投稿の拡散によって被害が拡大し、相手の感情が悪化したり、損害賠償額が増えるリスクもあります。SNSの投稿は、短時間で広範囲に広がるため、「気づいたときにすぐ削除する」ことがとても大切です。
削除後にスクショを投稿した相手に対し、丁寧に削除した旨を伝えれば、関係改善につながり、法的紛争を回避できるケースも少なくありません。
被害者に対する謝罪と説明を行う
スクショ引用により相手が不快な思いをしたり、名誉を傷つけられたと感じている場合には、誠実な対応をとることがトラブル解決への近道です。意図せず相手に迷惑をかけてしまったのであれば、その経緯を説明しつつ、必要に応じて謝罪を行うことが望ましいでしょう。
ただし、SNS上で公開の謝罪を行うと、かえって炎上するリスクがあるため、基本的にはDMなどの個別の連絡手段で静かに対応する方が賢明です。場合によっては、弁護士から相手方に連絡した方が安全に進められるケースもあります。
重要なのは、状況を放置したり挑発的な対応をしたりせず、誠意をもって問題解決に向けた姿勢を示すことです。
損害賠償請求を受けたときは弁護士に対応を一任する
相手から内容証明郵便で損害賠償を求められたり、プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いた場合、個人で対応するのは危険です。このような手続は法的知識が求められ、対応を誤ると、より不利な条件を受け入れることにもなりかねません。
弁護士が介入することで、相手の請求が法的に妥当かどうかを判断し、必要以上の金銭負担を避けられる可能性が高まります。また、弁護士が窓口となることで、相手との直接やり取りによる心理的負担が軽減され、トラブルが冷静に処理されやすくなります。
X(旧Twitter)のスクショによる著作権侵害のトラブルはグラディアトル法律事務所に相談を

X(旧Twitter)でのスクショ投稿をめぐる著作権トラブルは、「引用のつもりだった」「悪気はなかった」というケースでも起こり得ます。実際には、投稿者本人の意図よりも、著作権法の要件(引用の主従関係・公正な慣行・引用の目的・出所明示など)を満たしているかどうかが厳密に判断されるため、一般ユーザーが自己判断で対応するのは非常に危険です。対応を誤れば、損害賠償請求や発信者情報開示請求、さらにはアカウント凍結といった深刻な結果につながる可能性があります。
グラディアトル法律事務所では、SNSトラブルや著作権紛争、発信者情報開示請求に関する豊富な解決実績があり、Xのスクショ引用をめぐる問題にも数多くに対応しています。スクショ投稿が著作権侵害に当たるかの法的判断、削除対応や相手方への説明、損害賠償請求への反論や交渉、匿名アカウントの特定サポートなど、状況に応じた最適な解決策をご提案できます。
著作権トラブルは初動が非常に重要です。「これって大丈夫?」「相手から連絡が来て不安」という段階でも構いませんので、お早めに当事務所へご相談ください。専門家が迅速に対応し、最小限の負担での解決を目指します。
まとめ
X(旧Twitter)の投稿は、短文であっても著作物として保護される場合があり、スクリーンショットを添付して投稿すると、引用の要件を満たさない限り著作権侵害に該当する可能性があります。
引用の適法性は専門的な判断が必要となるため、著作権侵害を指摘された場合や、逆に相手のスクショ投稿により被害を受けている場合は、早期に弁護士へ相談することが重要です。SNS特有の炎上リスクを回避し、適切な解決につなげるためにも、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。
