Twitter(X)での晒し被害の対処法|匿名アカウントでも特定可能!

Twitter(X)での晒し被害の対処法|匿名アカウントでも特定可能!

Twitter(X)上で個人情報や噂、評価を晒され、誹謗中傷や嫌がらせを受ける「晒し被害」が深刻化しています。実名や顔写真、勤務先などを拡散されると、社会的信用の低下や精神的苦痛につながり、日常生活や仕事に大きな影響が及ぶことも少なくありません。

しかし、Twitter(X)の晒し行為は単なるネットトラブルではなく、名誉毀損罪・侮辱罪などの犯罪や不法行為に該当する可能性があります。匿名アカウントであっても、発信者情報開示請求などの法的手続により投稿者を特定し、慰謝料請求や刑事告訴を行えるケースは多くあります。

グラディアトル法律事務所では、Twitter晒し投稿の削除や発信者特定、慰謝料請求に関する多数の対応実績があります。実際に、虚偽の晒し投稿を任意請求で短期間に削除した事例や個人情報晒し投稿の発信者を特定し謝罪・慰謝料支払いを実現した事例もありますので、Twitter(X)での晒し行為でお困りの方は、当事務所までご相談ください。

本記事では、

・Twitter(X)の晒し行為で成立し得る犯罪
・慰謝料の相場
・具体的な対処法
・解決事例

などをわかりやすく解説します。

晒し被害を拡大させないためにも、早期の適切な対応が重要です。

目次

Twitter(X)の晒し行為は犯罪?成立し得る主な罪

罪名典型例(Xの晒し)ポイント
名誉毀損罪「詐欺師」「不倫してる」等を投稿・拡散事実を断定して評判を下げる。真実でも公益性がなければ成立し得る。リポストも責任になり得る。
侮辱罪「クズ」「ゴミ」「ブス」等の暴言事実なしの人格攻撃でも成立。引用リポストや集団攻撃は悪質評価されやすい。
脅迫罪「晒すぞ」「会社に送る」「個人情報ばらまく」実行しなくても、害を告知して怖がらせた時点で成立し得る。
強要罪「謝罪しろ、さもなければ晒す」「金払え、拡散する」晒しを盾に義務のない行為を強制すると成立し得る。
常習的脅迫(暴力行為等処罰法)脅しを何度も繰り返す/複数アカで継続反復継続があると脅迫罪より重く扱われ得る。

Twitter(X)で他人の情報や評価を晒す行為は、内容や態様によっては刑法上の犯罪に該当する可能性があります。以下では、Twitter(X)の晒し行為で特に問題になりやすい犯罪を紹介します。

名誉毀損罪|「詐欺師」「不倫している」などの事実をポスト・リポストで晒す行為

名誉毀損罪(刑法230条)は、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させた場合に成立します。

Twitter(X)では、不特定多数が閲覧できる状態で投稿・拡散されるため、「公然性」の要件は通常満たされます。

たとえば、以下のような晒し投稿は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

・「この人は詐欺をしている」
・「不倫している最低な人間」
・「店のお金を横領した従業員」
・「風俗で働いていた過去がある」

重要なのは、内容が事実かどうかにかかわらず成立し得る点です。

たとえ真実であっても、公益性や公共性がない私的な暴露であれば違法となる可能性があります。また、最初に投稿した人だけでなく、リポストや引用リポストで拡散した場合も名誉毀損の責任を負う可能性があります。

侮辱罪|人格を否定する暴言・誹謗中傷をポスト・返信(リプライ)・引用リポストで晒す行為

侮辱罪(刑法231条)は、具体的な事実を示さずに人を侮辱した場合に成立します。

名誉毀損罪との違いは、「事実の摘示があるかどうか」です。

Twitter(X)では、以下のような人格否定の投稿が侮辱罪に該当し得ます。

・「クズ」「ゴミ」「人間の価値がない」
・「頭おかしい」「社会不適合者」
・「こんなブス初めて見た」
・「生きてる価値ないだろ」

これらは事実を述べていないため名誉毀損ではなく侮辱にあたりますが、拡散性の高いSNSでは被害が大きくなりやすく、刑事責任が問われるケースも増えています。

リプライや引用リポストで繰り返し侮辱する行為や、集団で攻撃する行為も侮辱罪の対象となり得ます。

脅迫罪|「晒すぞ」「拡散する」「フォロワーに教える」などとTwitter(X)上で脅す行為

脅迫罪(刑法222条)は、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を畏怖させた場合に成立します。

Twitter(X)では、晒し行為を示唆して相手を脅すケースが典型です。

・「秘密を全部晒すぞ」
・「フォロワーにお前のこと拡散する」
・「個人情報ばらまくからな」
・「会社にDM送ってやる」

このように、名誉や社会的評価を害する行為を告知して恐怖を与えれば、脅迫罪に該当する可能性があります。

実際に晒したかどうかは関係なく、脅した時点で犯罪が成立し得る点に注意が必要です。

強要罪|晒し投稿や拡散を盾に要求に応じさせる行為

強要罪(刑法223条)は、脅迫や暴行によって義務のない行為をさせたり権利行使を妨害した場合に成立します。

Twitter(X)では、晒しや拡散を材料にして相手に行動を強制するケースが該当します。

・「謝罪文出さないと晒す」
・「金払わないと拡散する」
・「別れないなら過去全部暴露する」
・「要求に応じないならフォロワーに教える」

このように、晒しを背景に相手を従わせようとする行為は、単なる脅しではなく強要罪に発展する可能性があります。

暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)|晒し・拡散を繰り返して脅す行為

Twitter(X)上で「晒すぞ」「拡散する」「勤務先に送る」などの脅しを反復継続して行うケースでは、脅迫罪(刑法222条)にとどまらず、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)が問題となることがあります。

常習的脅迫とは、脅迫行為を繰り返し行うなど常習性が認められる場合に、通常の脅迫罪よりも重く処罰される犯罪類型です。SNSでは、次のように「脅しの投稿」を繰り返しやすく、常習性が争点になりやすい傾向があります。

・晒しや暴露をほのめかす投稿・リプライを何度も行う
・複数アカウントや別投稿で、同一人物に対する脅しを継続する
・「拡散する」「フォロワーに知らせる」「会社に連絡する」など、名誉・社会的評価を害する告知を反復する

実際に、動画配信等で有名人らへの脅迫を繰り返したとして、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)の疑いで逮捕状が取られ、逮捕に至った事例が報道されています(いわゆるガーシー前参院議員の件)。このように、オンライン上の言動でも、脅迫が反復されれば「常習的脅迫」として捜査対象になり得る点に注意が必要です。

Twitter晒しによる慰謝料請求は可能?金額の相場と判断基準

Twitter(X)で個人情報や誹謗中傷を晒された場合、民事上の不法行為(民法709条)として加害者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。もっとも、すべての晒し投稿で慰謝料が認められるわけではなく、投稿内容や拡散状況などの事情によって判断されます。以下では、慰謝料が認められやすいケースと相場の目安、匿名加害者への対応を説明します。

慰謝料請求が認められやすい晒し行為

以下のような晒し行為は、権利侵害の程度が大きく、慰謝料請求が認められやすい傾向があります。

①実名・顔写真・個人情報の晒し

氏名、住所、勤務先、学校、顔写真、連絡先などの個人情報をSNS上で公開する行為は、プライバシー侵害や名誉毀損として違法性が認められやすい典型例です。

いわゆる「特定班」や「身元晒し」投稿は、責任が重くなりやすいです。

②拡散規模が大きいケース

フォロワー数が多いアカウントによる投稿や、リポスト・引用リポストで大量に拡散された場合、被害の広がりが大きくなります。

閲覧数や拡散数が多いほど、社会的評価の低下や精神的苦痛が大きいと評価されやすくなります。

③悪意・報復目的が明らかな投稿

私的なトラブルや感情的対立を背景に、報復目的で晒した場合は違法性が強く認定されやすいです。

執拗な投稿、連続投稿、過去投稿の掘り起こしなども悪質性の判断要素となります。

Twitter晒しによる慰謝料額の相場は10~50万円

SNSでの晒し・誹謗中傷による慰謝料は、一般的に10万円〜50万円程度が一つの目安とされています。

ただし、投稿の内容や拡散状況などによって大きく増減します。

慰謝料額の主な判断要素は、以下のとおりです。

①投稿内容・拡散数・期間

名誉毀損の程度が重い内容、拡散数が多い投稿、長期間公開されたケースほど高額になりやすいです。

②被害者の社会的立場

一般人よりも、会社経営者、店舗、インフルエンサー、専門職など社会的信用が重要な立場の人は、被害の影響が大きいと評価されやすいです。

③削除や謝罪の有無

投稿の自主削除、謝罪、示談の申し出があった場合は減額要素となります。

反対に、削除拒否や挑発的対応は増額方向に働くことがあります。

加害者が特定できない場合の対応|Twitter(X)では発信者情報開示の仮処分を用いる

Twitter(X)の晒しは匿名アカウントによるものが多く、「誰が投稿したのかわからない」というケースも少なくありません。しかし、匿名であっても発信者情報開示請求により投稿者を特定できる可能性があります。

もっとも、Twitter(X)の場合は他のサイトとは異なり、実務上は通常の発信者情報開示命令ではなく、IPアドレス開示の仮処分手続を先行して用いる方法が一般的です。これは、Xの運用特性とログ保存期間の制約によるものです。

①Xは提供命令に任意に従わない運用のため、間接強制が前提になりやすい

改正プロバイダ責任制限法では、発信者情報開示命令と併せて「提供命令」によりサイト管理者からプロバイダ情報を取得できる仕組みが設けられています。

しかし実務上、X(X Corp.)は提供命令に任意に従わない対応が続いており、開示を実現するには間接強制(裁判所が金銭的制裁を課して履行を促す手続)を行う必要が生じるケースが多いとされています。

そのため、単に発信者情報開示命令を申し立てるだけでは、IPアドレス等の取得までに時間を要するおそれがあります。

②ログ消失リスクがあるため、間接強制に早く進める仮処分を選択する

発信者特定では、投稿時のアクセスログが保存されている期間内にIPアドレスを取得する必要があります。

SNSログは、数か月程度で消去されることも多く、対応が遅れると投稿者特定が不可能になるおそれがあります。

この点、IPアドレス開示の仮処分であれば、決定後すぐに間接強制へ移行できるため、開示実現までの時間を短縮できるという実務上のメリットがあります。

そのため、Twitter(X)の晒し・誹謗中傷案件では、

・まずXに対するIPアドレス開示仮処分
・必要に応じて間接強制
・開示されたIPから接続プロバイダを特定
・プロバイダに対する契約者情報開示

という流れで投稿者特定を進めるのが一般的です。

匿名だから責任追及できないわけではありません。

Twitterで晒し被害に遭ったときの対処法

Twitter(X)で晒し投稿を受けた場合、感情的に反論したり放置したりすると、拡散や炎上が広がり被害が深刻化するおそれがあります。被害を最小限に抑え、削除や責任追及につなげるためには、法的手順を踏んだ対応が重要です。以下では、晒し被害に遭った際に取るべき具体的な対処法を解説します。

晒し被害の証拠を保存する

まず重要になるのが、晒し投稿の証拠を確保することです。

SNS投稿は、削除や非公開化されることが多く、証拠が残っていないと投稿者の特定や慰謝料請求が困難になります。

保存すべき主な証拠は、以下のとおりです。

・投稿画面のスクリーンショット
・投稿URL
・アカウント名・ID・プロフィール
・投稿日時
・リポスト数・いいね数・閲覧数
・リプライや引用投稿

スクリーンショットは、投稿内容・アカウント・日時が同一画面で確認できる形で保存することが重要です。可能であれば、画面録画やPDF保存も行っておくと証拠価値が高まります。

Twitter(X)運営に対する削除依頼

晒し投稿を見つけたら、次に行うべきはX(旧Twitter)への削除対応です。削除を求める方法は大きく分けて「投稿からの通報」と、「ヘルプセンターの権利侵害申告」の2種類があります。投稿の内容や目的に応じて使い分けましょう。

①投稿画面からの「通報(違反報告)」

アプリ・ブラウザの投稿画面から、対象ポストを直接報告する方法です。操作が簡単で、すぐに対応できる点がメリットです。

投稿画面からの「通報(違反報告)」

一般的には、次の流れで行います。

1 対象投稿のメニュー(「…」)を開く
2 「ポストを報告」を選択
3 理由(嫌がらせ、個人情報の暴露、ヘイト等)を選ぶ
4 送信する

②ヘルプセンターの「権利侵害申告フォーム」

晒し行為による被害状況を詳細に報告したいときは、ヘルプセンターの申告フォームを利用します。

ヘルプセンターの「権利侵害申告フォーム」

こちらは、以下のような内容を整理して申請するのが基本です。

・投稿URL
・どの権利が、どの表現によって侵害されているか
・被害の状況(拡散状況、生活・仕事への影響等)
・申請者情報

この方法であれば、「虚偽の事実で社会的評価が下がっている」「個人情報が公開され危険がある」など、削除が必要な理由を具体的に説明できます。

裁判所への削除仮処分の申立て

運営が削除に応じない場合は、裁判所に対して投稿削除の仮処分を申し立てる方法があります。

仮処分は、本訴判決を待たずに迅速に削除を実現する手続で、SNS誹謗中傷案件で広く用いられています。裁判所の晒し行為による権利侵害が認められれば、Twitter(X)に対して削除命令が出されます。

Twitter(X)による晒し行為は、あっという間に情報が拡散し、被害が拡大してしまいますので、早期に投稿の削除を行うことが重要です。

晒し行為をした犯人への損害賠償(慰謝料)請求

投稿者が特定できた場合、晒し行為に対して慰謝料請求が可能です。具体的には、投稿者との交渉または民事訴訟により損害賠償を求めていくことになります。

Twitter(X)での晒し行為により請求できる主な損害は、以下のとおりです。

・精神的苦痛の慰謝料

・調査費用(開示費用など)

示談が成立すれば、削除・謝罪・再発防止条項を含めた解決も可能です。

刑事告訴・警察相談

晒し内容が名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪などに該当する場合、警察への相談や刑事告訴も検討すべきです。

特に次のようなケースでは刑事対応が有効な手段となります。

・個人情報晒し(ドクシング)
・脅迫・恐喝を伴う投稿
・執拗な誹謗中傷
・反復的な嫌がらせ

刑事手続が進めば、加害者に対する抑止力が働き、示談交渉も有利に進みやすくなります。

Twitterの晒し問題を弁護士に相談すべき理由

Twitter(X)の晒し被害は、投稿削除・発信者特定・慰謝料請求など複数の対応が必要になることが多く、個人で進めるには負担が大きいのが実情です。特にSNS案件は、拡散速度が速く、対応の遅れが被害拡大につながるため、早期に専門家へ相談するメリットは大きいといえます。以下では、晒し問題を弁護士に相談すべき主な理由を説明します。

Twitterの晒し問題を弁護士に相談すべき理由

投稿削除・発信者情報開示請求を一括で任せられる

晒し対応では、投稿削除請求と発信者情報開示請求を並行して行うケースが多くあります。

しかし、これらは法的要件や証拠整理が必要で、一般の方が単独で進めるのは容易ではありません。

弁護士に依頼すれば、

・権利侵害を根拠づける主張整理
・削除請求書面の作成
・仮処分申立て
・発信者情報開示請求手続

などを一括で対応してもらえます。

適切な法的主張で手続を進めることで、削除や開示が認められる可能性も高まります。

慰謝料請求・示談交渉を有利に進められる

加害者が特定できても、個人で慰謝料請求や交渉を行うのは心理的・実務的に負担が大きいものです。

また、相手が投稿を否認したり、低額提示をしてきたりするケースも少なくありません。

このような場合、弁護士が代理人として交渉に入ることで、

・法的根拠に基づく損害額の提示
・削除・謝罪・再発防止条項の合意
・不誠実対応への法的措置移行

など、適切な条件で解決を図りやすくなります。

代理人名義の請求は心理的圧力にもなり、実際の事案でも早期解決につながるケースも多いです。

精神的負担を軽減し、早期解決を目指せる

晒し被害では、投稿を見続ける苦痛や拡散不安、加害者との接触ストレスなど精神的負担が大きくなりがちです。

自分で削除申請や交渉を行うと、被害を繰り返し想起することにもつながります。

弁護士に依頼すれば、

・加害者との直接接触が不要になる
・投稿確認や証拠整理を任せられる
・手続の見通しが分かる

ため、心理的負担を大きく軽減できます。

また、適切な手順で迅速に対応できるため、削除・特定・賠償までの解決期間も短縮しやすくなります。

Twitterの晒し被害を解決した当事務所の事例を紹介

ここでは、Twitter(X)上の晒し・誹謗中傷投稿に対し、当事務所が削除や発信者特定、賠償請求を実現した事例を紹介します。SNS晒しは放置すると拡散や信用毀損が深刻化しますが、適切な法的対応により早期解決が可能なケースも多くあります。

Twitter晒し投稿の削除に成功|学習塾の信用毀損拡散を防いだ事例

【事案の概要】

相談者は学習塾を運営する法人です。

X(旧Twitter)上で「授業中に飲み会をしている」「塾長は何をしているのか」などの投稿がされ、教室内とみられる写真とともに晒されました。投稿には塾名タグや拡散を促す文言も付けられ、数百件規模で拡散していました。

しかし、写真は、年数回の慰労会時のものであり、授業中に飲酒している事実はありませんでした。虚偽の晒し内容が広がれば、塾の信用や生徒募集に重大な影響が出るおそれがあるため、投稿発覚から3日後に当事務所へ相談がありました。

【対応内容】

弁護士は、虚偽事実を前提とする晒し投稿であり、法人の社会的評価を低下させる名誉毀損に該当する可能性が高いと判断しました。

対応として、裁判手続による削除・開示請求と任意削除請求の選択肢を提示し、迅速性を重視してまず任意交渉を行う方針となりました。

弁護士名義で投稿者アカウントに対し、

・投稿が名誉毀損に該当すること
・投稿およびアカウントの削除要求
・応じない場合は開示請求・訴訟提起予定

を通知したところ、約2週間後に投稿およびアカウントは削除されました。

これにより晒し拡散が止まり、学習塾の信用毀損の拡大を防ぐことができました。

【ポイント】

企業や店舗に対するTwitter晒しは、虚偽内容が拡散すると営業・信用に重大な影響を及ぼします。

本件のように虚偽性が明確な投稿では、弁護士名義の削除請求のみで削除に至ることもあります。早期介入により裁判を経ず短期間で解決した事例です。

Twitter晒し投稿の発信者特定・慰謝料獲得に成功|個人情報晒し被害の事例

【事案の概要】

相談者は会社員の40代男性Aさんです。

成人した息子が重大事件を起こし社会的注目を集めたことをきっかけに、X(旧Twitter)上でAさんが父親であると晒される投稿が行われました。

投稿にはAさんの顔写真が無断掲載され、「死んで償え」などの過激な中傷とともに勤務先情報まで公開されていました。

Aさんは強い精神的苦痛を受け、家族への影響も懸念して当事務所へ相談しました。

【対応内容】

弁護士は、顔写真晒し・勤務先公開・過激な中傷がプライバシー権、肖像権、名誉感情の侵害に当たると判断しました。再発防止には投稿削除だけでなく投稿者特定が必要と考え、発信者情報開示請求を実施しました。

X社への開示仮処分により約2か月でIPアドレス等を取得し、プロバイダへの契約者情報開示請求を進めたところ、投稿者側から和解の申し入れがあり、最終的に次の内容で解決しました。

・投稿の謝罪・再投稿禁止
・関連投稿の削除・慰謝料・費用を含め130万円の支払い

本件後、Aさんおよび家族への晒し・誹謗中傷は大幅に減少しました。

【ポイント】

本件は、事件の当事者でない家族が顔写真や勤務先を晒されるという典型的なSNS晒し被害でした。このような投稿はプライバシー侵害・肖像権侵害・名誉感情侵害に該当する可能性が高く、発信者情報開示請求により投稿者特定と賠償請求が可能です。

実際に本件でも投稿者が特定され、謝罪・再発防止・金銭賠償による解決に至りました。

晒し被害は放置すると拡散・長期化しますが、適切な法的対応により被害拡大を防ぎ、生活の平穏を取り戻すことができます。

Twitterで晒し被害に遭ったときはグラディアトル法律事務所に相談を

Twitterで晒し被害に遭ったときはグラディアトル法律事務所に相談を

Twitter(X)の晒し被害は、投稿削除、発信者特定、慰謝料請求など複数の法的対応が必要となるケースが多く、適切な手順で進めなければ解決が長期化するおそれがあります。特にSNSは、拡散速度が速く、対応の遅れが被害拡大につながるため、早期に専門家へ相談することが重要です。

グラディアトル法律事務所では、これまでにSNS上の誹謗中傷・晒し・個人情報拡散事案について多数の対応実績があります。Twitter(X)の投稿削除請求、削除仮処分、発信者情報開示請求、慰謝料請求まで一括対応が可能であり、企業・店舗から個人の被害まで幅広いケースに対応してきました。

「晒し投稿を早く消したい」「匿名の相手を特定したい」「慰謝料請求したい」などのご相談にも、被害状況に応じた最適な解決方針をご提案します。初期対応の適否が結果を左右することも多いため、Twitter晒し被害にお悩みの方は、お早めにグラディアトル法律事務所へご相談ください。

まとめ

Twitter(X)の晒し行為は、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪や、不法行為に該当する可能性がある重大な権利侵害です。実名や顔写真、個人情報の晒しや誹謗中傷投稿は、削除請求や発信者情報開示請求、慰謝料請求などの法的手段によって解決できる場合があります。

晒し被害は放置すると拡散や長期化につながるため、証拠保存と早期対応が重要です。Twitter(X)で晒し被害に遭った場合は、一人で抱え込まず、早めに専門の弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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