SNSに漫画を投稿すると著作権侵害|スクショ投稿のリスクを解説

SNSに漫画を投稿すると著作権侵害|スクショ投稿のリスクを解説
弁護士 若林翔
2026年03月04日更新

近年、漫画の違法アップロードをめぐる問題は深刻さを増しています。2024年には、海外を拠点とする大規模な海賊版サイトが日本の漫画を無断で公開し、発売前の早バレまで横行していたことが出版社の調査で明らかになりました。出版社が行った国際的な調査では、25万人以上が違法サイトを経由して漫画を閲覧していたとされ、著作権侵害がいかに広範囲かつ深刻な被害を生むかが示されています。
(参照:集英社「国際的海賊版早バレサイトに係る容疑者逮捕の報道を受けて」)。

このような大規模な海賊版サイトの問題は一見すると一部の特殊なケースに思えますが、実はSNSユーザーの日常的な行為の中にも著作権侵害にあたる危険性のある行為が含まれています。特に、「漫画のスクショをSNSに投稿する」という行為は、悪意がなくても著作権法違反に該当する可能性が高く、出版社や作者から警告・削除要請が届くケースも増えています。

「数ページなら大丈夫」

「フォロワーが少ないから問題ない」

と思ってしまいがちですが、著作権法ではSNSの投稿は、著作権法上の公衆送信にあたり、少量であっても無断アップロードは原則として違法です。

本記事では、

・SNSで漫画のスクショを投稿することでどのような著作権侵害になるのか
・典型的な著作権侵害のパターン・侵害にならない例
・知らずに投稿してしまった場合のリスク

などをわかりやすく解説します。

SNSでの漫画共有は、ルールを知らないだけで大きなトラブルにつながることがあります。安全にファン活動を楽しむためにも、著作権の仕組みを正しく理解しておきましょう。

目次

SNSに漫画を投稿すると著作権侵害になる|著作権の基本ルールを解説

SNSに漫画の画像やスクショを投稿すると、意図しなくても著作権侵害にあたる可能性があります。漫画は、著作権によって保護されており、無断でコピーしたり公開したりする行為には厳しいルールが定められているためです。まずは、SNS投稿がどのような仕組みで著作権侵害となるのかを確認しましょう。

漫画のSNS投稿は複製権・公衆送信権の侵害

漫画の画像をSNSに投稿する行為には、主に以下の2つの著作権を侵害する可能性があります。

①複製権の侵害|画像としてコピーする行為

著作権法が保護する「複製権」とは、著作物をコピーする権利を著作権者が専有するものです。

スマートフォンで漫画のページをスクショし、画像として保存するだけでも「複製」に該当します。

・スクショによる保存
・コマ単位の切り抜き編集
・電子書籍の画面キャプチャ

これらはいずれも著作権者の許可がない限り、複製権侵害となります。

②公衆送信権の侵害|SNSは「不特定多数への送信」にあたる

X(旧Twitter)・Instagram・TikTokなどのSNSに画像を投稿する行為は、著作権法上「公衆送信」に該当します。

公衆送信とは、不特定多数の人がアクセスできる状態に置くことを指し、フォロワーが少ない場合や鍵アカウントでも「他者が閲覧できる」以上、公衆送信行為と判断される可能性があります。

つまり、スクショして保存しただけではなく、その画像をSNSにアップした時点で、

・複製権
・公衆送信権

の2つの権利侵害が同時に成立することが多いのです。

「数ページならOK」「フォロワーが少ないから大丈夫」は誤解

SNS上では「数ページなら引用扱いで合法」「フォロワーが少なければ問題ない」という誤解が広く見られます。しかし、これは法的には誤りです。

①「数ページならセーフ」は完全な誤解

著作権法には「ページ数が少なければ引用できる」「何%までなら転載してよい」といったルールはありません。むしろ、作品の魅力が伝わるページ・名シーン・オチの部分などは著作権侵害のリスクが高いとされています。

実際に出版社は、SNS上での数ページ投稿に対しても積極的に削除要請を行っています。

②フォロワー数は関係ない|鍵アカウントでも公衆送信にあたる

フォロワーが10人でも100人でも、他者が閲覧できる状態に置いた時点で「公衆送信」

と判断されます。

鍵アカウントや限定公開であっても、特定の友人以外に漏れる可能性、フォロワーがスクショして二次拡散する危険性などを理由に、著作権侵害が否定されることはありません。

③「紹介目的」「宣伝目的」でも許されない場合がほとんど

好意で紹介したつもりでも、著作権法上は無許諾での投稿に変わりありません。出版社や作者の利益を損なう可能性がある以上、無断投稿が許されることはほとんどないのが実情です。

SNSで漫画を投稿したときに著作権侵害になる典型的なケース

SNSでは多くのユーザーが「ファンとして紹介したい」「好きなシーンを共有したい」という気持ちから漫画の画像を投稿しています。しかし、これらの行為の大半は著作権侵害に該当する可能性があります。以下では、特に著作権侵害が問題になる典型的なパターンを紹介します。

SNSで漫画を投稿したときに著作権侵害になる典型的なケース

漫画のスクショをそのまま投稿

もっとも多いのが、漫画のページをそのままスクリーンショットで投稿する行為です。

・電子書籍アプリで表示されたページを撮影
・紙の単行本をカメラで撮影して投稿
・複数ページを連続でアップする行為

これらはすべて、著作権者の許可なく複製・公衆送信を行う行為であり、著作権侵害に該当します。

出版社はこのような投稿に対して、削除要請やアカウント停止申請を積極的に行っています。

コマ単位の切り抜きや引用を装った投稿

「ページ全体でなければ大丈夫」「コマだけなら引用になる」と誤解して切り抜き画像を投稿する人も少なくありません。しかし、以下のような投稿も違法となる可能性が高いです。

・好きな1コマだけ抜き出して投稿
・コマにセリフを追加してネタ画像に加工
・「引用です」と書きつつ実質的に画像がメインの投稿

著作権法の「引用」は厳格な要件があり、たいていのSNS投稿は、引用要件を満たさず違法になります(引用として認められるケースは第3章で解説します)。

まとめ投稿・ネタバレ目的の大量アップ

ストーリーの流れがわかるようにコマやページを連続で投稿する行為は、出版社からも特に問題視されています。

・名シーンを繋げて「まとめ」にする
・オチやクライマックスを抜き出して投稿
・発売直後の内容を先にばらまく “ネタバレ投稿”
・作品全体を簡易的に再現した画像まとめ

これは作品価値を大きく損なうため、著作権侵害として厳しく対応されることがあります。出版社側もこのようなネタバレ投稿は、特に問題視しています。

加工や色付けなど二次創作風投稿

「色を塗ったから別物」「コラージュしたから問題ない」という誤解も非常に多いですが、原作の画像を素材にした時点で著作権侵害の可能性があります。

・1コマに独自の色をつけて投稿
・漫画のキャラだけ切り抜いて別画像に合成
・コマをトレースしてなぞった画像
・反転、拡大、色調変更などの加工画像

加工したかどうかに関係なく、元の著作物を許可なく利用した時点で違法というのが著作権法の基本ルールです。

二次創作は「完全に独自に描いた作品」なら認められることがありますが、原作画像の使用を伴う投稿は、原則NGです。

他人の漫画を宣伝目的でシェアする行為

「作者のために宣伝したい」「この作品をもっと知ってほしい」という好意から投稿するケースも多く見られます。

しかし、好意や宣伝目的であるかどうかは違法性の判断に影響しません。

・「この漫画おすすめ!」と名シーンを投稿
・友人に勧めるために数ページシェア
・自分の感想記事に画像を貼り付けて紹介

このような投稿は、たとえ作者へのリスペクトがあっても無許可であれば著作権侵害です。公式が提供している「試し読みページ」や「宣伝素材」以外を使うことは認められていません。

【補足】生成AIと漫画の著作権|無断学習・画像生成にも注意が必要
近年、生成AIによる漫画画像の生成や、既存作品を学習させて模倣画像を作る行為が増えています。しかし、集英社が2025年10月に公表したプレスリリースでも明示されているとおり、著作権者の許諾なく漫画作品をAIの学習データとして利用することは著作権侵害にあたる可能性があります。また、AIが生成した画像であっても・元作品のキャラクターや構図を特定できる・画風やデザインが原作に著しく依拠しているといった場合には、生成物そのものが著作権侵害となるリスクがあります。さらに、AI生成画像をSNSに投稿すると、ユーザー自身が侵害の主体と判断される可能性もあるため、「AIが作ったからセーフ」という考えは成立しません。生成AIを利用する際は、・著作権者が公開した二次利用ガイドラインを確認する・商用利用可のデータセットに限定する・既存作品を連想させる画像の生成を避けるなど、徹底した権利保護が必要です。著作権は「AIにも適用される」ため、AI利用者側の責任が問われることを忘れてはいけません。

SNSで漫画のスクショを乗せても著作権侵害にならないケース

SNSで漫画の画像を投稿すると著作権侵害になるケースがほとんどですが、例外的に合法となるケースも存在します。ただし、条件は非常に限定的です。以下では、著作権法上問題とならない3つのケースを紹介します。

著作権法上の「引用」に該当するケース|主従関係・必然性・出典

著作権法では、一定の条件を満たした場合に限って、著作物を無断で利用できる「引用」が認められています。しかし、実際のSNS投稿では引用が成立するケースは極めて限られています。

引用として認められるには、以下のような厳格な条件をすべて満たす必要があります。

●主従関係があること(画像が「主」になっていない)投稿の主目的が自分の意見・批評であり、画像は補足として必要最小限であること。
●「引用の必然性」があることその画像を使わないと説明できない、批評・研究上やむを得ない状況であること。
●出典を明示していること作品名、作者名、出版社名、掲載巻・ページなどを明記する。
●改変していないこと加工、切り抜き、色付けなどはNG。引用はそのままが原則。

SNSでは、投稿の中心がユーザーの意見よりも漫画のコマ画像そのものに置かれやすく、画像の存在感が強いため主従関係が不明確になりがちです。また、投稿の文脈が短文で終わることも多く、「なぜその画像を引用する必要があるのか」という必然性が読み手に伝わりにくいという特徴があります。さらに、作品名・作者名・出版社名などの出典が明記されていない投稿も多数見られます。このような事情から、SNS上で引用が適法と認められるケースは非常に限定的です。

著作権者の許諾を得て投稿するケース

漫画の画像を合法的に投稿する確実な方法は、著作権者の許諾を得ることです。

・作者がSNSで「この画像は自由に使ってください」と発信している
・出版社が宣伝用として「この範囲は転載可」と明記している
・企業案件やコラボとして公式に画像使用が認められている

このように、権利者から明確な許可が出ている場合は問題ありません。

ただし、許諾の範囲は「部分」「期間」「利用目的」など細かく設定されていることが多いため、条件を守る必要があります。

また、著作権者の許諾については、誤解されやすい点がいくつかあります。たとえば、過去に作者がSNSへ投稿した画像だからといって、他者が自由に使えるわけではありません。また、公式アカウントの投稿をスクショして再アップする行為も、シェア機能を使わない限り著作権侵害になります。さらに、作者個人の投稿が、出版社の正式な許諾と同じ扱いになるわけではなく、権利者が誰かによって必要な許可も異なります。

このように、漫画画像を安全に投稿できるのは、著作権者から現在有効な明確な許諾がある場合に限られる点に注意が必要です。

著作権者の公式投稿をシェアするケース

SNSでは、著作権者や出版社が公式に投稿した画像を「シェア」「リポスト」「引用リツイート」する機能が用意されています。これらは著作権者の権限内で提供されている機能のため、通常は著作権侵害にはなりません。

・X(旧Twitter)の「リポスト」
・Instagramの「ストーリーズでシェア」機能
・Facebookの「共有」
・YouTube動画の埋め込み(許可されている標準機能)

これらは、SNSの利用規約の中で公式に提供されている機能であり、著作権者側も想定している利用方法です。

ただし、公式投稿のスクショを保存し、独自投稿として再アップする行為は違法です。

あくまで「プラットフォーム上の共有機能」を使う範囲に限られます。

漫画のスクショをSNSに載せてしまった場合のリスクと対応

漫画のスクショをSNSに投稿してしまった場合、悪気がなくても著作権者からの警告やプラットフォームの処分など、さまざまなトラブルに発展する可能性があります。特に、出版社は、SNS投稿による著作権侵害に対して積極的に対策を行っており、個人アカウントの投稿であっても例外ではありません。以下では、実際に起こり得るリスクと、そのときの適切な対応について説明します。

著作権者から削除要請・警告が届く可能性

出版社は定期的にSNS上の違法投稿を監視しており、著作権侵害にあたる漫画の投稿があった場合は、DM、メール、SNS運営側を通じた通知などを通じて「投稿削除」「再発防止」を求めてくることがあります。

警告が届いた場合は、速やかに削除し、同様の投稿をしないことを明確に示すことが重要です。放置してしまうと、次のステップとして法的措置に進む可能性もあります。

アカウント凍結・通報対応のリスク

SNSの利用規約では、著作権を侵害する投稿は禁止されています。そのため、著作権者から通報が入ると、プラットフォーム側が以下の対応を行うことがあります。

・投稿の強制削除
・アカウントの一時制限
・繰り返し違反による凍結(永久凍結を含む)

特に、X(旧Twitter)やInstagramは、権利侵害への対応が年々厳しくなっており、悪意がなくても凍結されるケースは珍しくありません。

アカウントが仕事や副業に紐づいている場合、大きな損失になる可能性があります。

損害賠償請求を受ける可能性

著作権侵害は、民事上の不法行為となり、著作権者から損害賠償を請求される場合があります。

損害賠償の内容としては、

・著作権者の受けた損害の補填
・投稿による利益の返還
・弁護士費用の一部請求

などが含まれることがあります。

特に、ネタバレ投稿や大量ページのアップロード、商用目的での利用(アフィリエイト・プロモーションなど)は、権利者が強く問題視し、請求金額が高くなる傾向があります。

損害賠償請求が届いた場合は、個人で対応せず、速やかに弁護士に相談することが重要です。

刑事罰の可能性

著作権侵害は、悪質な場合には刑事罰の対象となる可能性もあります。

著作権法では、著作権侵害に対して10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金といった刑事罰が規定されており、悪質な海賊版サイト運営者だけでなく、個人の投稿が問題になるケースもゼロではありません。

特に、以下のような場合は刑事責任のリスクが高まります。

・発売前の内容を投稿した早バレ行為
・大量のページを継続的に公開した場合
・金銭目的で運営していた場合(広告収益、誘導リンクなど)

通常のファン投稿が直ちに逮捕につながるわけではありませんが、悪質性・規模・影響の大きさによっては捜査の対象となり得ることに注意が必要です。

SNSで漫画を共有するときに気をつけたい著作権法上のポイント

SNSでは漫画作品を紹介したり感想を共有したりする機会が増えていますが、その中には著作権侵害に当たる行為も多く含まれます。意図的な違法行為ではなくても、知識不足からトラブルを招くことは珍しくありません。以下では、SNSで漫画を扱う際に特に注意しておきたいポイントを説明します。

SNSで漫画を共有するときに気をつけたい著作権法上のポイント

スクショを「引用」と誤解しない

SNSでよく見られるのが、「引用なので問題ない」と思い込んでスクショやコマ画像を投稿してしまうケースです。しかし、著作権法上の引用は、非常に厳格な要件が定められており、画像をメインにした投稿や感想に添えて数コマを載せるといった使い方では要件を満たさないのが通常です。

引用が認められるには、投稿の主役が自分の意見や批評であり、画像は説明の補助として必要最小限でなければいけません。単に「引用です」と書き添えるだけでは引用となりませんので、「引用=自由に画像を使える」という誤解には注意が必要です。

好意の紹介でも許諾が必要

「作品を紹介したい」「作者を応援したい」という気持ちから画像を投稿する人も多いですが、好意的な目的であっても無断投稿が許されるわけではありません。

・名シーンを載せておすすめする
・漫画の魅力を伝えるために数ページを投稿する
・ストーリーをわかりやすく紹介するために画像を使う

といった行為も、著作権者に無断で行えば著作権侵害になります。

宣伝目的であっても、第三者が勝手に著作物を公開することは認められていないからです。

紹介したい場合は、文章だけで紹介するか、公式が許可した素材を使用するようにしてください。

ファン活動と違法行為の境界線

SNSでは二次創作や感想投稿などファン活動が盛んですが、作品画像をそのまま使った投稿は、違法行為と隣り合わせです。特に、以下のようなケースは注意が必要です。

・コマ画像を加工して投稿する
・名シーンを抜粋して「お気に入りの場面」として紹介
・ストーリーのネタバレを画像付きで投稿
・勝手に「まとめ画像」を作成

作品への愛情があっても、著作権者の利益を害する可能性がある以上、画像利用は慎重に判断しなければなりません。

ファン活動を行う際は、「自分が使っている画像は著作権者の許可を得たものか?」を常に意識することが大切です。

安全な共有・紹介の方法|文章での紹介、リンクの利用など

漫画作品をSNSで紹介したい場合には、著作権侵害を避けながら安全に共有できる方法があります。

①文章で魅力を伝える

画像を使わなくても、キャラの魅力や感想を文章で紹介するだけで十分に作品愛は伝わります。

②公式サイト・公式SNSのリンクを貼る

出版社や作者が提供している情報へのリンクは、著作権侵害にならない安全な共有方法です。

・試し読みページのURL
・公式アニメ化情報
・作者の公式Xアカウント投稿

③SNSの「公式シェア機能」を使う

リポストやシェア機能は著作権者が許容している範囲なので問題ありません。

④公式が配布する宣伝素材を利用する

出版社が「転載可」として公開している画像素材は、利用条件さえ守れば合法的に使用できます。

企業アカウントが漫画をSNSで使う場合に注意すべき著作権リスク

SNS上で漫画を紹介したりストーリーの一部を引用したりするのは、個人だけでなく企業アカウントでもよく見られる行為です。しかし、企業が運営するアカウントの場合、同じ投稿内容でも商用目的と判断されやすく、著作権侵害のリスクが格段に高くなる点に注意が必要です。企業のブランド価値や信用に影響する可能性もあるため、慎重な運用が求められます。

企業の利用は「商用目的」と判断されやすい

企業アカウントが漫画の画像をSNSに投稿すると、たとえ自社商品と関係のない話題であっても、著作権者から「商用利用」と判断されやすくなります。

商用目的とみなされる代表的なケースは、以下のとおりです。

・漫画の名シーンを使って自社のサービスを説明
・キャンペーン投稿に漫画画像を添付
・企業ブログや採用アカウントで人気作品のコマを紹介
・社内イベント告知に漫画キャラを無断使用

企業の情報発信には常に「宣伝」「利益獲得」といった要素が付随します。

そのため、個人の投稿では問題にならない程度の内容でも、企業の場合は著作権者が非常に敏感になる傾向があります。

また、企業アカウントは影響力が大きく拡散力も高いため、著作権者に与える損害の範囲も大きいと判断され、厳しい対応が取られることがあります。

無断使用による信用低下・炎上リスク

企業アカウントが著作権侵害をした場合、法的責任だけでなく企業ブランドの失墜という重大なリスクも発生します。

実際にSNSでは、

・「企業なのに著作権を守らないのか」
・「知識不足でリスク管理ができていない」
・「クリエイターへの敬意がない」

といった批判コメントが寄せられ、大きく炎上してしまうケースが少なくありません。

炎上が生じると顧客からの信頼低下、取引先・パートナー企業への悪影響、広報・法務対応のコスト増加、採用面やブランド価値の下落といった悪影響が生じます。

さらに、著作権者が正式にクレームを入れてきた場合、投稿削除だけで済まないこともあります。企業の規模や投稿内容によっては、損害賠償請求や法的手続きに発展することもありますので注意が必要です。

SNSで漫画を投稿してトラブルになったとき弁護士に相談すべき場面

SNSで漫画のスクショや画像を投稿してしまった結果、著作権者から警告が届いたり、損害賠償を求められたりするケースは珍しくありません。多くの場合、ユーザーは悪意なく投稿してしまっていますが、著作権侵害は法的トラブルに直結しやすいため、状況によっては早めに弁護士へ相談することが重要です。以下では、どのような場面で専門家へ相談すべきかを具体的に説明します。

警告文や損害賠償請求が届いた

SNS上の投稿に対して著作権者から

・画像の削除要請
・警告文
・法的措置を示唆する通知
・損害賠償請求

などが届いた場合は、すぐに弁護士に相談すべきです。

警告や請求文の内容には法律用語が含まれることが多く、素人判断で対応すると、相手に不利な印象を与えたり、必要以上の責任を認めてしまうリスクがあります。

特に、損害賠償請求が行われている場合、その金額の妥当性の判断や、支払うべき範囲の交渉を行うためにも専門家のサポートが不可欠です。

著作権者が示談を求めてきた場合

著作権者から示談交渉の連絡があった場合も、弁護士に相談すべき場面です。

示談には、

・損害賠償額
・和解条件
・再発防止の約束内容
・公開謝罪の要否

などが含まれることがあります。

これらは法的に大きな意味を持つことが多く、本人だけで対応すると不利な条件で合意してしまうこともあります。弁護士は、どの条件が妥当か、支払い額を減額できるかなどを検討し、適切な交渉を行います。

企業が相手で法的手続きが想定される場合

相手が出版社・制作会社・大手企業である場合、法務部や代理人弁護士が介入することが多く、問題が複雑化しやすくなります。

・内容証明郵便が届いた
・弁護士名で請求が来た
・調停・訴訟の可能性が示唆された

このような場合、専門知識なしでの対応は非常に危険です。また、相手が企業であれば、損害賠償額が高額になる可能性もあります。

弁護士に相談することで、法的リスクを整理し、最善の対応方針を決めることができます。

自分の投稿がどこまで問題なのか判断できないとき

「この投稿は引用に当たるのか?」

「加工しているけど法的に大丈夫?」

「シェア機能を使わずに投稿したけど問題?」

など、自分の投稿が法律的にどの程度リスクがあるのか判断できないケースも少なくありません。

著作権法は専門性が高く、SNSの投稿ルールとも複雑に関係しているため、ネット上の情報だけで判断すると誤った対応をしてしまう可能性があります。

弁護士に相談すれば、違法性の有無や削除したほうがよいか、今後の投稿方針のアドバイスなどについて具体的なアドバイスを受けられます。

SNSの漫画投稿と著作権に関するトラブルはグラディアトル法律事務所にお任せください

SNSの漫画投稿と著作権に関するトラブルはグラディアトル法律事務所にお任せください

SNSに漫画のスクショや画像を投稿してしまい、「警告文が届いた」「損害賠償を請求された」「自分の投稿が違法か判断できない」と不安を抱える方は少なくありません。

著作権トラブルは、対応を誤ると法的責任が大きくなるだけでなく、企業の場合は信用問題や炎上につながることもあります。

グラディアトル法律事務所では、SNSに関連する著作権問題を多数取り扱っており、個人・企業問わず迅速かつ適切な解決をサポートしていますので、著作権トラブルは経験豊富な当事務所までご相談ください。

当事務所では、著作権者から届いた警告文や請求書の内容を丁寧に分析し、依頼者にとって最善の対応方針を提示します。損害賠償の金額が妥当か、示談に応じるべきか、削除だけで済む可能性があるかなど、状況に応じて適切に交渉し、負担やリスクを最小限に抑えます。また、企業アカウントの場合は、著作権侵害による炎上リスクへの対応や再発防止策のアドバイスも行います。

著作権は専門性が高く、SNS特有のルールも複雑であるため、不安な場合は早めに専門家へ相談することが重要です。

まとめ

SNSで漫画のスクショやコマ画像を投稿する行為は、多くの場合で著作権侵害に該当し、削除要請・アカウント凍結・損害賠償請求などのトラブルにつながる可能性があります。特に、企業アカウントは商用目的と判断されやすく、より厳しい対応を受けることもあります。

一方で、著作権者の明確な許諾がある場合や、SNSの公式シェア機能を利用する場合など、適法に紹介できる方法も存在します。作品の魅力を伝えたいときは、文章での紹介や公式リンクの利用が安全です。

万が一トラブルが発生した場合は、自己判断せず弁護士に相談することで、適切な対応とリスク軽減が可能となります。著作権トラブルが生じたときは、グラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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