「Seesaaブログで事実無根の噂を見つけた…どうすればいい?」
「こんな記事を放置しておいて大丈夫だろうか…」
今、あなたは「Seesaaブログ」で事実無根の内容や、ご自身を誹謗中傷する記事を見つけて、大きなショックと不安を感じているのではないでしょうか。
こうした記事に対して、泣き寝入りする必要はありません。利用規約や法律に基づいた適切な手順を踏めば、Seesaaブログの記事は削除できます。
本文で詳しく紹介しますが、実際にSeesaaブログに投稿された、「詐欺商品だ」「イカサマ商売だ」という記事に対して、記事の削除と140万円もの損害賠償が認められた裁判例もあります。
この記事では、インターネット事件に強い弁護士が、
・Seesaaブログへの削除依頼が認められた判例
・ご自身で削除依頼を行う具体的な方法
・なぜ弁護士から削除依頼するべきなのか
などを分かりやすく解説していきます。Seesaaブログの悪質な記事でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
Seesaaブログで削除依頼と140万円の損害賠償請求が認められた判例
まずは、実際にSeesaaブログを含む複数のブログへの悪質な投稿に対して、記事の削除と140万円の損害賠償が認められた判例を紹介します。(東京地判令和元年8月28日)

事案の概要
この事件は、ペット用サプリメントを販売する会社(原告)が、Seesaaブログに「詐欺商品だ」といった記事を投稿されて、一般に公開されていたというものです。
具体的には、以下のような投稿が、複数のブログに投稿されていました。
「○○のサプリメントはイカサマ商品!犬のあらゆる癌に効くとは科学的根拠のない詐欺商売!」
「薬効のない商品を薬効があるかのように記述して販売することは詐欺商売です。」
「犬の7種類の癌と腎不全,てんかんに効くかのように宣伝広告されている。」
「あきれかえるるほどいい加減な内容のホームページだ。」
そして原告が、「被告の故意及び過失に基づく本件各記事の投稿により、原告の社会的評価は著しく低下した。」として、ペットに関わる複数のブログをインターネット上で公開していた被告に対し、投稿記事の削除と損害賠償を求めて裁判を起こしました。
裁判所の判断
裁判所は、Seesaaブログへ投稿された「詐欺商品・イカサマ商品」といった記載が、原告の名誉・信用を故意に毀損するものとして、不法行為にあたると判断しました。
その上で、被告に対して、投稿記事すべての削除と140万円の損害賠償金の支払いを命じました。本件で認められた損害賠償金の内訳は以下の通りです。
・弁護士費用及び発信者特定のための費用相当額:40万円
なお、被告は、「本件各記事は,原告が本件商品について癌などに薬効があるかのように宣伝広告していた詐欺商売の事実を記述したものであり,本件各記事のブログは,犬に関する公共性や公益性を有する」と主張していました。
しかし裁判所は、「このような事実が真実であることを認めるに足りる証拠はない。」として、被告の主張を退けています。
実務上のポイント
この判例から読み取れる実務上のポイントは以下3つです。
① Seesaaブログへの「詐欺・イカサマ」といった記事投稿は、不法行為が成立しうる
② 投稿者が「公共性や公益性を有する」と主張しても、証拠がなければ認められない
③ 削除はもちろん、損害賠償(弁護士費用、発信者情報開示請求を含む)も認められる可能性がある
以前は、こういったネットの誹謗中傷事件で開示請求にかかった費用を請求するのは難しく、「おおむね1割が目安(一般的な損害賠償請求と同様の金額)」だと言われていました。
ただ、最近は本件Seesaaの判例のように、投稿者に対する弁護士費用・調査費用の請求が認められるケースも増えています。悪質な投稿は、弁護士に削除を依頼しても、費用や実費負担を抑えやすくなっているといえるでしょう。
私たちグラディアトル法律事務所は、このようなインターネット上の誹謗中傷問題や、発信者情報開示請求に強い法律事務所です。
個人・法人を問わず、ネット上の風評被害に関するご相談を数多く取り扱っており、誹謗中傷・風評被害のお悩みを最短1日で解決します。
Seesaaブログへの悪質な書き込みでお悩みの方は、一人で抱え込まず、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※こちらの記事も読まれています。
「発信者情報開示請求の弁護士費用相場と調査費用等を相手に請求できた裁判例まとめ」
Seesaaブログで規約違反に該当する投稿とは?
それでは、具体的にどのような投稿が削除の対象となるのでしょうか。
2章では、Seesaaブログをはじめとしたネット投稿で削除が認められやすい、代表的な3つの権利侵害について解説します。

名誉権の侵害が認められる(誹謗中傷など)
「〇〇社のAは前科持ちだ」「Bクリニックは医療ミスを隠している」といったように、具体的な内容を挙げて、個人・企業の社会的評価を下げるような投稿は、「名誉毀損」として削除の対象になり得ます。
なお、書かれている内容の真偽は、基本的に関係ありません。
嘘はもちろん、たとえ事実であっても、その人の社会的評価を下げる内容を不特定多数が見られる場所に書き込む行為は、名誉毀損にあたる可能性があります。
例外として、「公共性があり、公益を目的としていて、内容も真実だ」というケースでは違法性が否定される余地もありますが、実務上、Seesaaのような個人ブログでの投稿が、これに当てはまることは少ないです。
プライバシーを侵害している(個人情報など)
本人の許可なく、私生活に関する情報を公開する投稿は、「プライバシー権の侵害」として削除の対象となります。
たとえば、氏名、住所、電話番号、メールアドレスといった基本的な個人情報はもちろん、病歴や前科、本人の顔がはっきりとわかる私的な写真などもこれに含まれます。
著作権などの権利侵害が認められる
他人が作成した文章、画像、イラストなどを、作者の許可なくブログに掲載する行為は、「著作権侵害」として削除の対象となります。
特に多いのが、他のウェブサイトの文章を丸ごとコピー&ペーストしたり、漫画やアニメの画像を無断でアップロードしたりするケースです。
法律では、「引用」という形で他人の著作物の利用が認められていますが、引用とされるには、「自分の文章がメインであること」や「引用元を明記すること」、「引用箇所が分かること」などの要件をすべて満たす必要があります。
単に他人のコンテンツを無断で転載しているだけの記事は、著作権侵害にあたる可能性が高いです。
Seesaaブログの削除依頼は「お問い合わせフォーム」からできる
Seesaaブログの削除依頼は、「お問い合わせフォーム」から行うことができます。
ただ、SeesaaブログのHPには、規約違反となる行為につき、以下のように記載されています。
(引用/Seesaa「Seesaaサポートのご案内」)
したがって、権利侵害がよっぽど明確な場合を除けば、運営側による積極的な削除は期待できません。お問い合わせフォームから連絡すればすぐに削除されるのではなく、
① Seesaa運営会社からブログ開設者に連絡してもらい、
② ブログ開設者に、自分で該当する投稿を削除してもらう
という流れをとることが前提となります。
Seesaaブログで削除依頼するときの記載例
お問い合わせフォームに記載すべき内容は、Seesaaの公式サイトにフォーマットが用意されています。
たとえば、あなたの顔写真などが無断で使われている「肖像権侵害」で申し立てる場合は、以下のようなフォーマットに沿って記載します。
■肖像権侵害に関する申立の基本フォーマット

(引用/Seesaa「Seesaaサポートのご案内」)
申立内容を記入するときは、「どの投稿の、どの部分が、どのような権利を、どのように侵害しているか」が第三者にも分かるよう、できる限り具体的に記載しましょう。
感情的に「ひどい」「許せない」と訴えるのではなく、客観的な事実と法的な根拠を淡々と伝えることを心がけてください。
Seesaaブログで削除依頼した後の流れ
お問い合わせフォームから申し立てをすると、Seesaaの運営から、問題のブログの開設者に対して通知が送られます。
このとき、ブログ開設者には7日間の猶予期間が与えられます。ブログ開設者が削除に同意すれば、投稿は削除されるでしょう。
ただ、もしブログ開設者から反論があった場合、Seesaa側にそれ以上の対応は望めません。基本的には、当事者同士で解決することになります。
【本気の方向け】Seesaaブログで弁護士から削除依頼する方法
自分で削除依頼を試みた結果、投稿者や運営に反論されたり、無視されたりして、うまく削除できなかったときは、弁護士を通じて削除を進めることが極めて有効です。
以下では、Seesaaブログで弁護士から削除依頼する方法を説明します。
なお、3つの方法を紹介しますが、基本的には「①ブログ運営者への削除請求」「②Seesaa社への削除依頼」という2つの方法を試して、それでも応じなければ「③法的措置」へ移行していく、という流れが多いです。

①ブログ運営者に権利侵害を通知して削除請求する
もし、問題の記事を書いたブログ運営者(投稿者)の連絡先が分かる場合は、まず弁護士の名前でその連絡先に削除を求めていきます。
たとえば、ブログに設置されているお問い合わせフォーム、記載されたメールアドレス、あるいはSNSのアカウントが連携されていれば、そのDM(ダイレクトメッセージ)から連絡する、などの方法も考えられるでしょう。
「弁護士から連絡が来た」という事実そのものが、相手に強い心理的なプレッシャーを与えるため、この段階で削除に応じるケースも少なからずあります。
②弁護士から、Seesaa社に削除依頼する
Seesaaに対して、弁護士から再度削除依頼をしていく方法も考えられます。
同じように「お問い合わせフォーム」から連絡しても、個人からの依頼には応じなかったサイト運営者が、弁護士が代理人として正式に請求した途端、態度を一変させるということは決して珍しくありません。
事件の内容によっては、お問い合わせフォームだけでなく、内容証明郵便などで削除を求めていくケースもあります。
裁判まで発展しなければ、費用も大きく抑えられます。法律事務所によって様々ですが、一般的には数万円程度で依頼できる場合が多いです。
③法的措置をとる(削除仮処分の申立てなど)
ブログ運営者に連絡がとれない、あるいは連絡しても無視される、Seesaaも削除に応じない。このような場合は、最後の手段として法的手続きに移行します。
具体的には、裁判所に対して「削除仮処分」の申立てを行い、強制的な削除を求めていきます。
裁判所から仮処分命令がでれば、相手の意向に関わらず、投稿を確実に削除させることが可能です。ただし、裁判手続となるため、これまでの方法に比べて費用や時間がかかる点は考慮しなければなりません。
冒頭でも説明したとおり、まずは弁護士から「ブログ運営者への請求」と「Seesaa社への削除依頼」という2つの方法を試した上で、それでも削除に応じてもらえず、かつ権利侵害が重大なケースで検討する方法といえるでしょう。
Seesaaブログの削除依頼を弁護士へ依頼するべき理由
投稿の削除をより確実なものにし、悪質な投稿者への責任追及まで考えるなら、弁護士への依頼が最も有効な手段です。 ここからは、弁護士に任せることで得られる3つのメリットを解説します。

スピード感をもった確実な削除が期待できる
ご自身で削除依頼を進めると、法律や手続きについて調べながら手探りで進めるため、どうしても時間がかかってしまいます。時間をかけて対応したにもかかわらず、結局削除されなかった、というケースも決して珍しくありません。
その点、インターネット事件を得意とする弁護士なら、専門家としてあらゆる方法を駆使して、スピード感をもって削除を求めていくことができます。
たとえば、弊所グラディアトル法律事務所の場合、ネットの掲示板で最短半日での削除に成功した事例もあります。
発信者情報開示請求によって、個人も特定できる
ネット上の投稿は、匿名で行われることがほとんどです。
そのため、問題となった投稿が削除されても、結局誰が書いたのかは分からなかった、というケースも珍しくありません。
弁護士に依頼すれば、「発信者情報開示請求」によって、悪質な投稿を行った人物を特定できる可能性があります。個人を特定できれば、損害賠償請求によって、金銭的に被害を回復できます。
なお、この「発信者情報開示請求」は、制度上は個人でも行えますが、実際にやり遂げるのは極めて難しいです。流れが非常に分かりにくい上、プロバイダが投稿記録(ログ)を保存している期間に終える必要がある、といった時間制限もあるからです。
弁護士ですら、インターネット事件に精通していないと難しいため、他の法律事務所から、弊所グラディアトル法律事務所に依頼がくるようなケースも多々あります。
ブログ開設者に対して発信者情報開示請求をするなら、必ずネット事件に精通した弁護士に依頼しましょう。
損害賠償請求も同時に進められる
前述のとおり、ブログの開設者を特定できれば、その人物に対して、被った損害の賠償を求めることもできます。
これには、悪質な投稿によって受けた精神的な苦痛に対する「慰謝料」や、風評被害によって会社の売上が減少した場合の「損害賠償」、さらには投稿者の特定にかかった調査費用や弁護士費用なども含まれる場合があります。
Seesaaブログの削除依頼を弁護士に依頼したときの費用相場
弁護士に依頼したときの費用は、どこまでの対応を依頼するかによって大きく異なります。 ここでは、弊所グラディアトル法律事務所での金額を一つの目安として、削除にかかる費用を解説していきます。
削除依頼文の作成、フォームの代行など:5万円~
弁護士が削除依頼文を作成したり、お問い合わせフォームからの削除を代行したりする場合、費用は「約5万円から」が目安となります。
書面の作成がメインとなるため、弁護士費用は比較的安く抑えることができます。
交渉が必要となった場合:15万円〜
削除依頼文を送っただけでは削除されず、投稿者や運営側との交渉が必要になった場合は、15万円からが費用の目安です。
交渉がどのくらい難航するか、何回やり取りが必要か、といった状況によって費用は変わってきます。法律事務所によっては、完全成功報酬制をとっている場合もあります。
裁判所の仮処分:20万円~
任意での請求では削除されず、裁判所の手続きである「仮処分」まで進んだ場合は、20万円からが目安となります。
ご相談の段階で、「仮処分まで進みそうか」、それとも「問い合わせフォームからの依頼や交渉だけで解決できそうか」などの確実なことは分かりません。
ただ、ご相談いただいたときのお話から、ある程度の見通しや温度感は、お伝えできる場合があります。弊所では、365日無料相談を受付しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
Seesaaブログの削除依頼はグラディアトル法律事務所へご相談ください
Seesaaブログへの悪質な投稿でお悩みの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。
弊所グラディアトル法律事務所は、誹謗中傷・個人情報流出・名誉毀損など、これまで数多くのインターネット事件を取り扱ってきた、実績豊富な法律事務所です。
Seesaaブログのようなウェブ上の投稿削除、発信者情報開示請求などを得意としており、X(旧Twitter)、5ちゃんねる、爆サイなど、数多くのサイトでの解決実績を有しています。
経験豊富な弁護士が、削除依頼から投稿者の特定、損害賠償請求まで、あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案させていただきます。
「自分で削除依頼をしたが対応してもらえない」「誰が書いたのか特定したい」「悪質な投稿者に責任を取らせたい」など、どんなお悩みでも構いません。一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まとめ
最後に、この記事のポイントをまとめます。
◉ Seesaaブログで削除の対象となる投稿
・名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害など、法律上の権利を侵害する投稿が対象
・判例でも、「詐欺」「イカサマ」といった投稿は、不法行為として削除と損害賠償が認められている
◉ 自分で削除依頼をする方法
・サイトの「お問い合わせフォーム」から依頼する
・Seesaa運営が直接削除するのではなく、ブログ開設者に連絡がいくのが基本的な流れ
◉ 削除依頼に応じてもらえない場合の対処法
・まずは弁護士からブログ運営者やSeesaa社へ削除を依頼する
・それでも応じない場合は、裁判所に仮処分を申し立てて、強制力をもって削除を求めていく
◉ 弁護士に依頼するメリット
・スピード感をもった、確実な削除が期待できる
・発信者情報開示請求によって、加害者を特定できる
・慰謝料や損害賠償を請求して、金銭的な被害回復を図れる
以上です。 Seesaaブログの悪質な投稿に関するお悩みの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。
グラディアトル法律事務所は、Seesaaブログをはじめとするネットの誹謗中傷・個人情報流出・名誉毀損事件で豊富な解決実績とノウハウを有しています。
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