YouTubeの画面録画は著作権侵害にあたる?合法・違法の境界を解説

YouTubeの画面録画は著作権侵害にあたる?合法・違法の境界を解説

YouTubeの動画を「あとでじっくり見たい」「授業や研修で使いたい」「引用して解説したい」といった理由から、画面録画やダウンロードを行う人は少なくありません。

しかし、YouTubeに投稿されている動画は、クリエイターや企業が制作した著作物であり、無断で録画・保存すると著作権侵害に該当する可能性が非常に高い行為です。特に、業務での資料利用やSNS投稿など、個人的な視聴の枠を超えて利用した場合には、思わぬ法的リスクに発展するケースもあります。

実際に、動画のテロップ部分を無断転載した事例や動画のキャプチャをブログに貼り付けた事案が裁判で争われ、著作権侵害が認定されたケースも存在します。YouTubeの動画は、ネット上で公開されているとはいえ、自由に保存・利用できるわけではありません。

本記事では、

・YouTubeの画面録画やダウンロードが原則として違法とされる理由
・例外的に画面録画が認められるケース
・発覚した場合に想定される法的リスク

などをわかりやすく解説します。

YouTubeを業務に活用している企業の担当者や教育現場の先生方、クリエイターの方は、トラブルを避けるためにぜひ知っておきましょう。

目次

【結論】YouTubeの画面録画やダウンロードは原則として著作権侵害にあたる

YouTube動画の録画や保存は、著作権法やYouTube利用規約に抵触する可能性が高い行為です。特に、個人利用を超えて共有したり転載したりすると、著作権侵害として責任を問われるリスクがあります。まずは、なぜ画面録画が違法とされるのかをみていきましょう。

YouTube動画の録音・録画が違法とされる理由|「複製権」「公衆送信権」に抵触

著作権法では、動画を制作した者が持つ権利の一つとして「複製権」(著作権法21条)が定められています。

複製権とは、映像や音声をコピーすることを著作者だけが認める権利です。

YouTubeの画面録画は、投稿者の許可なくデータを保存する行為であるため、この複製権を侵害する可能性が高い行為となります。

さらに、録画した動画をネット上にアップしたり、SNSで共有したりすると、「公衆送信権」(著作権法23条)にも抵触します。これは、動画を不特定多数が視聴できる状態にする権利であり、著作者の許諾なくアップロードする行為は、著作権侵害と判断されます。

「自分で録画しただけだから大丈夫」と考えるのは危険です。録画した瞬間に複製物が生成されているため、第三者に見せていなくても複製権侵害は成立し得る点には注意が必要です。

YouTube利用規約でも録画・ダウンロードは禁止されている

法的な問題だけでなく、YouTubeの利用規約でも無断ダウンロードは禁止されています。

YouTube利用規約では、以下のような内容が明確に定められています。

・YouTubeが提供するダウンロード機能以外で動画を保存してはならない
・第三者のコンテンツを複製・配布してはならない
・クリエイターの権利を侵害する行為は禁止

つまり、YouTube Premiumのオフライン保存機能や投稿者が公式に許可している場合を除き、録画・ダウンロードは規約違反となります。

YouTubeは、規約違反に対して厳しい対応を取ることもあり、悪質な場合にはアカウント停止・削除などの措置が行われる可能性もあります。

YouTubeの画面録画・ダウンロードが例外的に著作権侵害にならないケース

YouTubeの画面録画やダウンロードは、原則として著作権侵害にあたりますが、法律上・規約上の例外として「許されるケース」も存在します。以下では、代表的な3つの例外について説明します。

著作権法30条「私的使用のための複製」に該当する場合

著作権法30条では、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲」で使用する場合に限り、著作物を許可なく複製できるという例外が認められています。

このルールにより、以下のようなケースは違法とはされない可能性があります。

・自分のパソコンやスマホに保存して個人的に視聴する
・家族内でのみ視聴する
・家庭内の娯楽目的で一時的に保存する

ただし、以下のような使用方法は、「私的使用」に含まれませんので注意が必要です。

・友人や同僚に共有する
・SNSに投稿する
・学校・会社で教材として使う
・Google Driveなどのクラウドにアップして他人が見られる状態にする

つまり、家族以外の第三者が関わる可能性がある利用は、すべて私的利用に該当しないと理解しておく必要があります。

著作権者が明示的に許可している場合(利用許諾・公式配布など)

著作権者が「録画して構いません」「ダウンロードして利用してください」と明示している場合は、もちろん著作権侵害にはなりません。

YouTubeでは、以下のようなケースが該当します。

・投稿者が概要欄に「二次利用可」「ダウンロード可」と明記している
・企業や行政が公式に動画を配布している
・クリエイティブ・コモンズ(CCライセンス)の動画

特に、CCライセンス動画は、条件(表示必須・営利利用不可など)を守れば安全に二次利用できます。

ただし「転載OK」と書いていない限り、勝手な再投稿や編集は不可です。許可の範囲を超えた利用は、著作権侵害を問われる可能性があるため、記載内容をよく確認しましょう。

YouTube Premiumなど公式機能を利用したオフライン再生

YouTubeが公式に提供する機能を使う場合は、規約上も合法な保存方法とされます。

代表例として次のものがあります。

・YouTube Premiumの「オフライン再生」機能
・YouTubeアプリが提供するダウンロード機能
・投稿者が「ダウンロード可」と設定した場合の公式保存機能

これらはYouTubeの利用規約に基づいて提供されているため、利用者が機能を使って動画を保存しても、著作権侵害にはあたりません。

ただし、YouTube Premiumで保存した動画を外部に取り出したり、SNSにアップしたりする行為は、規約違反かつ著作権侵害となるので注意が必要です。

よくある疑問と落とし穴|知らずにYouTubeの画面録画が著作権侵害になるケース

YouTubeの画面録画は、利用者の多くが「これくらいなら大丈夫」と誤解しがちな行為です。しかし、実際には著作権侵害となるケースが少なくありません。以下では、とくに注意すべき典型例を紹介します。

よくある疑問と落とし穴|知らずにYouTubeの画面録画が著作権侵害になるケース

「自分が録画しただけ」でもアップロードすれば違法

「自分で録画した動画なら問題ない」と思う方が多いですが、これは大きな誤解です。

画面録画の時点で複製物が作成されており、さらに録画した内容をネットにアップロードした時点で「公衆送信権」の侵害が成立します。

たとえ数秒のクリップであっても、著作物の本質的特徴が再現されていれば違法となる可能性が高い点に注意が必要です。

「教育目的」「非営利目的」でも著作権侵害になることがある

「授業に使うだけだから」「お金を取らないから大丈夫」と考えるのも危険です。

著作権法には「教育機関での複製が認められる例外(著作権法35条)」がありますが、これは学校が授業のために必要な範囲で行う複製に限られます。

教員や生徒が勝手にYouTubeを録画して教材として配る行為は、原則としてこの例外に該当しません。

また、非営利でも第三者に配布すれば私的利用ではないため、著作権侵害となる可能性があります。

他人のチャンネル動画を「引用」と誤解して転載するケース

YouTube動画の一部を切り取って自分の動画やブログに掲載し、「引用だから大丈夫」「一部だけ使ったから問題ない」と誤解しているケースも多く見られます。

しかし、「引用」が認められるには、以下のような厳しい要件を満たす必要があります。

・主従関係(引用が従、オリジナルが主)
・必然性(引用が不可欠)
・明確な区別(出典明記など)

YouTube動画を素材として使う場合は、主従関係を満たさないため、多くのケースで引用にはなりません。

「出典を明記したからOK」は間違い

「出典を書けば自由に使える」という誤解は非常に多いです。

しかし、出典を明記することは著作権法上の義務ではあるものの、許可なく複製・転載できる免罪符ではありません。

著作権者の許可なく録画した動画を使う行為は、出典を示していても違法となり得ます。

SNSや社内共有でも「私的利用」にならない

画面録画した動画を以下のような場面で共有するのも、私的利用には当たりません。

・Twitter・Instagram・TikTokなどSNS投稿
・LINEグループに送信
・Google Driveや社内チャットにアップロード
・プレゼン資料として共有

これらは「第三者に提供する行為」と判断されるため、著作権法上の私的利用(家庭内・個人的利用のみ)には該当しません。

「少人数ならバレない」「限定公開だから」も通用しない点に注意が必要です。

YouTubeの画面録画が著作権侵害として争われた裁判例

YouTubeの画面録画やダウンロード行為そのものを直接対象とした裁判例は多くありませんが、「動画の一部を無断で転載したこと」が著作権侵害として争われた事例はいくつか存在します。判決では、動画のテロップ・キャプチャ画像・サムネイルなど動画に含まれる要素も著作物として保護されることが明確に示されています。以下では、YouTubeに関連する最近の判例を紹介します。

動画のテロップを無断転載した事例|大阪地裁令和3年9月6日判決

【事案の概要】

本件は、YouTubeチャンネル「感動アニマルズ」の運営者が、自身の動画に使用したテロップ文章(著作物)が、氏名不詳の投稿者によりブログ記事へ無断転載されたとして、サーバ運営会社に対し発信者情報の開示を求めた事案です。投稿された記事には、動画テロップと同一または極めて類似する表現が多数含まれており、原告は複製権・翻案権・公衆送信権が侵害されたと主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、動画の内容理解にはテロップが重要な役割を果たしており、表現方法にも独自性・創作性が認められるとして、テロップを「言語の著作物」と判断しました。

さらに、ブログ記事の内容はテロップと本質的に同じ表現を用いており、わずかな書き換えや順序変更はあっても内容の本質的特徴は維持されているとして、複製権または翻案権の侵害を肯定しました。

そのうえで、原告が損害賠償請求を行うためには投稿者情報が必要であると認め、発信者情報の開示を命じました。

【ポイント】
・YouTube動画のテロップも著作物として保護される
・表現を少し変えただけの転載でも、本質的特徴が同じなら複製権・翻案権侵害となる
・ブログ記事やSNSで「要約」「言い換え」をしても違法になる可能性が高い
・YouTube動画の画面録画やキャプチャからテロップ部分を流用する行為も、同様に著作権侵害となり得る

動画からキャプチャを取得しブログに貼り付けた事例|知財高裁令和5年7月13日判決

【事案の概要】

本件は、YouTube上の動画(複数本)から大量のキャプチャ画像を抜き出し、ブログ記事8本に時系列で貼り付けて公開した控訴人に対し、動画の著作権者である被控訴人が損害賠償を請求した事案です。控訴人は「引用であり違法ではない」と主張しましたが、原審・控訴審ともに著作権侵害の有無が争点となりました。

【裁判所の判断】

裁判所は、控訴人が投稿した記事には、動画からキャプチャした静止画が1記事あたり30〜70枚も使用され、さらに各静止画の間には動画内容を要約した文章が挿入されていることを重視しました。その結果、記事を読むだけで動画全体の内容をほぼ把握できる構成となっており、これは「批評のための引用」の範囲を明らかに超えて、動画の実質的再現にあたると判断しました。したがって、控訴人の行為は複製権・公衆送信権の侵害であり、引用や時事報道、権利濫用といった各種の抗弁はいずれも認められませんでした。

損害額については、NHKエンタープライズの「映像をキャプチャした写真の使用料基準」を参照しつつ、動画の性質や規模の違いに応じて調整し、著作権者が受けるべき金額は150万円と認定されました。さらに、発信者情報開示手続費用およびその弁護士費用を加算し、最終的に控訴人には192万4405円の支払いが命じられています。

【ポイント】
・動画からのキャプチャ静止画も著作物の「複製」に該当
・大量のキャプチャ+要約は「引用」ではなく動画の実質的再現
・ブログ記事でも少量なら許される訳ではなく、目的と量のバランスが判断基準
・損害額は使用料基準を参照しつつ数百万円規模に認定された事例

YouTubeの画面録画やダウンロードが発覚したときの著作権リスク

YouTubeの画面録画やダウンロード行為が著作権侵害に当たる場合、単に動画を削除すれば済むものではありません。著作権者側が法的措置を取った場合、利用者は、民事責任・刑事責任・アカウント停止といった重大なリスクを負う可能性があります。以下では、主な3つのリスクをわかりやすく説明します。

民事上の損害賠償や削除請求の可能性

著作権侵害が認められた場合、まず問題となるのが民事上の損害賠償責任です。

著作権者は、侵害行為によって被った損害(利用料の相当額、弁護士費用、発信者情報開示手続費の一部など)を請求できます。実際の裁判例では、YouTube動画のテロップ転載やキャプチャ使用に対して、百万円〜数百万円規模の賠償が命じられたケースも存在します。

また、著作権者は侵害コンテンツに対して、

・削除請求
・差止請求
・再発防止措置の要求

などを行うことも可能です。

「個人のブログだから大丈夫」「少しだけ使っただけ」という主張は通らず、侵害が明白であれば損害賠償の対象になり得ます。

著作権法違反の刑事罰|10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金

著作権侵害は刑事罰の対象にもなります。

著作権法では、著作権侵害をした者に対し、10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金という刑罰を定めています。

通常、個人の軽微な利用で直ちに刑事事件化することは多くありませんが、以下のような場合は刑事責任を追及されるおそれがあります。

・悪質・反復的な動画転載
・商用利用や広告収益目的での無断使用
・YouTube動画を大量にダウンロードして共有サイトに再アップロード
・権利者からの警告・削除要請を無視している

画面録画をきっかけにSNS等へ動画を転載した場合、悪質性が高いと評価されることがありますので注意が必要です。

YouTubeアカウント停止

著作権法とは別に、YouTubeの利用規約違反としてアカウント停止・削除のリスクもあります。

YouTube利用規約では、非公式方法によるダウンロード、録画したデータの転載、著作権侵害コンテンツの投稿を明確に禁止しています。

実際、次のような状況ではアカウント停止となる可能性が高まります。

・著作権侵害の「著作権警告(いわゆるストライク)」が複数回届いた
・侵害コンテンツを何度もアップロードしている
・他者の動画を切り抜き・転載して収益化している
・YouTube側が悪質と判断した場合

アカウント停止となれば、これまでの動画・収益・チャンネル登録者など全てが失われる可能性があります。

YouTubeの画面録画による著作権トラブルはグラディアトル法律事務所に相談を

YouTubeの画面録画による著作権トラブルはグラディアトル法律事務所に相談を

YouTubeの画面録画やダウンロードをめぐる著作権トラブルは、本人の自覚がないまま「違法」になってしまうケースが少なくありません。特に、画面録画した動画をブログ記事やSNSに投稿したり、研修・授業で利用したりした場合、著作権者から突然、削除請求や損害賠償請求の連絡が届くこともあります。通知の内容が法的に妥当なのか、どの範囲まで対応すべきなのかは、一般の方には判断が難しく、誤った対応をすると損害が拡大するおそれもあります。

グラディアトル法律事務所では、インターネット上の著作権問題に多数の対応実績があり、YouTube動画の無断転載、著作権侵害の警告通知、発信者情報開示請求、損害賠償請求など、幅広い案件を取り扱っています。

ご相談いただければ、著作権侵害の有無の判断、示談交渉の進め方、相手方への初期対応、証拠の整理方法まで、状況に応じた最適なアドバイスをご提供いたします。

「どこまでが違法なのか分からない」「警告を受けて不安」「請求金額が妥当か判断できない」といった段階でも、まずはお気軽にご相談ください。専門の弁護士が、早期解決に向けてサポートいたします。

まとめ

YouTubeの画面録画やダウンロードは、個人利用であっても方法や利用範囲によっては著作権侵害に該当します。特に、録画した動画やキャプチャ画像をSNSやブログに転載したり、授業や社内研修で共有したりすると、複製権・公衆送信権の侵害となる可能性が高く、損害賠償やアカウント停止などの重大なリスクを負うおそれがあります。

一方で、著作権者が明示的に許可している場合や、YouTubeの公式機能によるオフライン再生など、合法な利用方法も存在します。誤った認識のまま利用してしまうとトラブルになりやすいため、疑問がある場合は専門家に相談することが重要です。

YouTube動画を扱う機会が多い方は、著作権のルールを正しく理解し、トラブルを未然に防ぎましょう。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

お悩み別相談方法

相談内容一覧

よく読まれるキーワード