JPナンバーの削除依頼方法を弁護士が徹底解説!【jpnumber電話番号検索の口コミと事業者情報の削除】

弁護士 若林翔
2024年01月25日更新

JPナンバー(jpnumber電話番号検索)というウェブサイトをご存知でしょうか?

最近は、知らない電話番号からの着信にすぐに出ないという人も増えてきています。そんな人たちは、着信履歴にある電話番号をGoogleやYahoo!などの検索サイトで調べたり、JPナンバーのような電話番号検索サイトで調べたりすることがあります。

JPナンバーに電話番号が事業者情報として登録されており、口コミが投稿されていれば、その記載内容を見て、どこから電話がかかってきたのか、その電番号の会社がどんな会社なのかが分かります。とても便利なサイトです。

一方で、JPナンバーに事実無根の悪口・悪評・誹謗中傷が書かれてしまうこともあり、これにより会社の評判や売上げが下がってしまうという被害にあっている会社・企業も多く存在します。

そんなお悩みを解決するために、この記事ではJPナンバーの事業者情報に記載された口コミの削除方法事業者情報自体の削除方法について解説をしていきます。

お急ぎの方は、以下のフォームから弁護士の無料相談のお問い合わせをお願いいたします。

また、企業や個人事業主の方で継続的な削除依頼をご希望の場合には、当法律事務所との顧問契約により、ディスカウントも可能ですので、ご相談いただけたら幸いです。

誹謗中傷対策についてのお問い合わせ

JPナンバー(jpnumber電話番号検索)とは?

 

JPナンバー(jpnumber電話番号検索)とは、電話番号、店舗名、企業名、住所、業種名などから電話番号情報の検索ができる無料サービスサイトです。

前述のように、主に、知らない番号から電話がかかってきた際に、その電話番号を検索し、どこから着信があったのかなどを調べるために使われています。

企業・会社や事業者(個人事業主)の電話番号が事業者情報として登録されていることにより、重要な着信に気づける点がメリットです。

また、詐欺師・詐欺会社や迷惑電話やしつこい営業電話などの情報が口コミに記載されていることも多いので、不要な着信に時間を取られなくてすむなど利用者にとっては便利なサイトです。

JPナンバーでは、無料で事業者情報の登録や口コミの投稿ができます。

この事業者情報の登録は、当該電話番号を使用している企業・会社でなくても登録が可能なので、自分が知らない間に勝手に自社の電話番号が登録されているという事例も多いです。

上記は、実際にJPナンバーに登録されている新宿警察署の事業者情報です。

新宿警察署が自ら登録したとは考え難いので、誰かが勝手に登録したのでしょう。

ここには、新宿警察署の事業者名、電話番号、住所などが登録されており、ここに口コミが書かれているのです。

 

JPナンバーには、スマホ用のアプリもあります。

JPナンバーのアプリを利用すると、着信時に着信電話番号の使用者情報をjpnumber.comから取得して画面に表示する機能がありますので、知らない番号からの着信があった際に、その電話番号の情報をスムーズに調べることができます。

また、簡単に口コミを投稿することができます。

 

JPナンバーの口コミ・事業者情報を削除するメリット

JPナンバーは、知らない番号から電話がかかってきた利用者からすれば、とても便利なサイトです。

JPナンバーに事業者情報を登録され、ネガティブな口コミ・悪評を書かれた企業等にとっては、大きな打撃になります。

GoogleやYahoo!などの検索サイトで電話番号を検索すると、JPナンバーでの事業者情報のウェブページが上位表示されていることが多いため、多くの人の目に触れることになります。

具体的には、以下のようなネガティブな口コミ投稿がなされている事例があります。

・詐欺会社であるという記載

・悪質な営業をしている会社であるという記載

・担当者の態度が悪いなどとして、担当者の氏名等の個人情報の記載

・会社を批判するブログ記事へのリンクが貼られる

・残業代を払わないブラック企業であるとの記載

・暴力団のフロント企業であるとの記載

これらのネガティブな口コミ、悪評、悪口、個人情報の流出は、ライバル会社や悪質なクレーマー、退職をした問題社員などから書かれる事実無根な逆恨みの場合もあります。

たとえ口コミの内容が真実ではなく、事実無根だとしても、それを見た会社のお客様や取引先、営業先には詳細は分かりません。

ネガティブな口コミ、悪評、悪口などは、以下のような点で、企業の評価・評判・イメージを損ねるものです。

・新規見込み客を逃す

・既存顧客や取引先との信頼関係が損なわれる

・求人の応募が減る

・従業員の離職率が高まる

JPナンバーでの事業者情報自体を削除することや、悪質な口コミを削除することによって、以上のような企業の評判低下を避けることができます

 

JPナンバー削除依頼の要件・基準について

JPナンバーの口コミや事業者情報について、削除依頼をする場合、どのような要件・基準があるのでしょうか?

削除依頼の要件・基準については、法律上の要件・基準とJPナンバーの規約上の要件・基準があります。

JPナンバー削除依頼の法律上の要件

JPナンバーに限らず、インターネット上の誹謗中傷等の被害にあって削除依頼をする場合、人格権に基づく妨害排除請求が法的な根拠となります。

具体的には、①自社の、②権利が侵害された、ことが必要になります。

①自社のという部分は、同定可能性といわれている要件です。

JPナンバーの場合には、誹謗中傷等の被害にあっているのは企業や個人事業主などの事業者が多く、その電話番号と事業者名が事業者情報として登録されておりますので、同定可能性が問題になることはほとんどありません。

問題となるのは、②権利侵害性です。

名誉権やプライバシー権の侵害が問題になることが多いです。

詐欺会社であるという指摘や、残業代を支払わないという事実の摘事については、法律に違反している旨の事実の摘事ですので、当該事業者の社会的評価を低下させるものであり、原則として名誉権を侵害するものといえるでしょう。

また、従業員の個人情報が口コミで投稿されているような場合には、従業員のプライバシー権の侵害といえるでしょう。

JPナンバーの「クチコミ削除の基準」

JPナンバーでは、「クチコミ削除の基準」を設けております。

クチコミ削除の基準

不適切な内容:不法なコンテンツ、またはそのようなコンテンツへのリンクを含む口コミは投稿しない。このような口コミの他、盗作や、他のサイトからのコピーを含む口コミも削除の対象となることがあります。

宣伝やスパム: 宣伝に口コミを使用する、同一または類似の口コミを複数のお店や会社に投稿する、評価を操作する目的で偽りの口コミを投稿する、別のウェブサイトへのリンクを含めるなどの行為を行わないでください。

利害に関する問題: 価値のある口コミとは、偏見のない正直な口コミです。動機はどうであれ、偏見のある口コミはその信憑性が損われます。

個人情報:個人情報保護方針により、個人フルネームや、住所など特定の個人を識別できる情報の口コミは削除の対象となります。

引用:jpnumber.com「クチコミ削除の基準」より

不適切な内容については、「不法」や「盗作」といった例示がありますので、法律に違反するものが該当するのは間違い無いでしょう。以下のような場合が典型例でしょう。

・名誉毀損罪や侮辱罪に該当するような口コミ

・風説の流布による業務妨害罪に該当するような口コミ

・著作権法などの知的財産権に関する法律に違反する口コミ

・不正競争防止法に違反するような口コミ

その他、社会一般の道徳感覚に反するものや、公序良俗に違反するようなものも該当すると考えられます。

宣伝・スパム・利害については、口コミを投稿するものがライバル会社を貶める目的で口コミを投稿することや、自社に有利になるような記載をすること、当該事業者に恨みを持つものが恨みを晴らすために悪口・悪評の口コミを投稿することなどが該当するでしょう。

また、別サイトへのリンクも禁止されていますので、批判的なブログ記事へのリンクなどはこれに違反することになります。

個人情報については、従業員などスタッフの氏名・住所などが記載された場合が典型例でしょう。

このように、JPナンバーの「クチコミ削除の基準」は、比較的に広い範囲での削除を認める傾向にあります

 

JPナンバーの口コミ・事業者情報の削除依頼方法

削除依頼の宛先について

JPナンバーの口コミ・事業者情報の削除依頼は、メールでおこなうことができます。

削除依頼をするためのメールアドレスは、jpnumber.comの「ご利用案内」→「ユーザーによるクチコミの削除」に記載されています。

また事業者情報の削除依頼についても、同じメールアドレスですが、jpnumber.comの「ご利用案内」→「事業者情報登録について」に記載されています。

 

削除依頼の記載事項・書き方

JPナンバーに対して削除依頼のメールを送る際には、以下の点を注意して記載してください。

・削除依頼の対象は「事業者情報」か「口コミ」か

・削除依頼対象ページのURL

・削除依頼口コミを投稿日時で特定する

・削除理由を具体的に記載する

削除をする人の立場に立って、削除の対象が何なのか、削除の理由は何なのかを具体的かつ読みやすいように記載をしてください。

削除理由については、前述した法律上の削除理由や、JPナンバーの「クチコミ削除の基準」に照らして、当該口コミがどういう理由で、削除理由や削除基準に該当するのかを具体的に記載をしてください。

 

メールでの削除依頼の注意事項

JPナンバーは、時期によっては、メールでの削除依頼に対応してくれない(削除がされない)ことがある点に注意が必要です。

JPナンバーの削除依頼について、メールにて早急に削除対応をしてくれていました。

しかし、一時期から、メールでの削除依頼に対して、JPナンバー側が対応をしてくれていない状況になり、2024年1月現在もメールでの削除依頼への対応がなされていません。

今後、JPナンバー側の対応方法が変わる可能性はあるものの、今現在は削除するためには、裁判手続き(削除の仮処分)が必要になります。

 

JPナンバー削除までの期間について

当法律事務所の弁護士がJPナンバー宛にメールにて削除依頼をおこなった過去の事例では、だいたい以下の期間で削除がなされております。

最短:即日

平均:3日間程度

おそくて:1週間程度

 

他方で、裁判での削除依頼(仮処分手続き)の場合には、数週間〜数ヶ月程度の期間がかかります。

 

JPナンバー削除依頼の成功事例

当法律事務所の弁護士が実際にJPナンバーに対して削除依頼をおこなった事例について、削除の成功例をご紹介します。

依頼者の情報が特定されないように多少のフィクションは織り交ぜておりますので、その点はご了承ください。

JPナンバー削除依頼成功例1 口コミ削除

依頼者は、東京都新宿区歌舞伎町で、通信機器の販売やメンテナンスなどの事業を営むベンチャー企業です。

新商品をリリースしたため、電話営業(テレアポ営業)に力を入れていました。

あるときから、電話営業での成約率が大幅に低下し、疑問に思った依頼者がネット上で検索すると、JPナンバーに依頼者の会社についての事実無根の誹謗中傷が書き込まれていました。

「契約をしたのに商品が届かない詐欺会社」などの口コミが複数件投稿されていました。

社内で調査をしてみても、商品の発送のミスや、商品発送に関してトラブルになったケースはありませんでした。

事実無根の風評被害にあって困った依頼者の会社は、顧問先であった当法律事務所の弁護士に、JPナンバーの口コミの削除を依頼しました。

弁護士が事実関係を聴取の上、法律構成を考え、具体的な法律上の根拠と「クチコミ削除の基準」に基づいて、JPナンバー宛に削除依頼を行いました。

その結果、弁護士が削除請求をした2日後に、無事に当該口コミは削除されました。

JPナンバー削除依頼成功例2 口コミと事業者情報削除

依頼者は、大阪府中央区で、SEO対策やリスティング広告の運用代行、YouTubeやTwitterなどのSNSマーケティングのコンサルを行うウェブマーケティング会社です。

ある日、取引先企業の社長から、「おたくの会社、ネット上であることないこと書かれてるけど大丈夫?」と聞かれ、JPナンバーでの誹謗中傷被害に気がつきました。

会社名や会社の電話番号で検索すると、JPナンバーの検索結果ページが上位表示されていました。その口コミには、「暴力団のフロント企業」「社長の〜はシャブの前科がある」など、事実無根の悪口・悪評が無数に書かれていました。

これは会社の評判が下がるどころか、売上や求人にも悪影響を与えると、JPナンバーへの削除を弁護士に依頼することにしました。

依頼を受けた弁護士は、各々の口コミについて、非常に悪質で違法なものであり、法律上も「クチコミ削除の基準」上も削除されるべきものであることについて、説得的に記載をするとともに、事実無根で違法な書き込みが大半を占める以上、口コミのみならず、事業者情報自体を削除する必要があるとし、削除依頼を行いました。

その結果、即日、JPナンバーから口コミと事業者情報の両者を削除した旨の連絡が来て、無事に削除がなされました。

 

JPナンバー削除についてのまとめ

以上のように、JPナンバー自体は非常に便利なサイトですが、事業者情報を勝手に登録されて、口コミに悪口・悪評を書かれるという風評被害に悩む会社が多いのも現状です。

JPナンバーの事業者情報・口コミのページは、GoogleやYahoo!で電話番号を検索すると上位表示されることも多いことから、その被害は大きくなりがちです。

そのため、早急な削除請求をすることが望ましいです。

JPナンバーの口コミや事業者情報の削除をご希望される方は、一度、弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。

 

グラディアトル法律事務所では、弁護士との無料LINE相談も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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