「侮辱罪にあたる言葉にはどのようなものがあるか知りたい」
「ネット上で侮辱されたときの慰謝料相場はどのくらい?」
「侮辱罪の被害に遭ったらどうすればいい?」
インターネットや日常生活の中で、軽い気持ちで口にした言葉が「侮辱罪」にあたる可能性があります。近年は、SNSや掲示板での誹謗中傷が社会問題となり、2022年の法改正により侮辱罪の刑罰が大幅に厳罰化されました。
たとえば「バカ」「無能」などの人格を否定する言葉、「デブ」「ハゲ」といった外見を揶揄する表現、「死ね」「消えろ」といった攻撃的な発言も、状況によっては侮辱罪にあたり処罰や慰謝料請求の対象となります。何気ない一言が加害者にとっては軽い冗談であっても、被害者にとっては深刻な人権侵害となるのです。
侮辱罪の被害に遭った場合には、刑事告訴によって加害者を処罰できるだけでなく、民事上の損害賠償請求を通じて慰謝料を求めることも可能です。慰謝料の相場は1~10万円程度とされていますが、発言の悪質性や被害の大きさによって増額が認められるケースもあります。また、刑事・民事それぞれに時効があるため、早めに動くことが重要です。
本記事では、
| ・侮辱罪の成立要件や実際に問題となった言葉の例 ・名誉毀損罪との違い ・慰謝料請求の目安や時効 |
などについてわかりやすく解説します。
SNSでのトラブルや職場・近隣での言葉の暴力に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
侮辱罪とは?
侮辱罪とは、相手の社会的評価を傷つけるような発言を「公然」と行った場合に成立する犯罪です。刑法231条に規定されており、名誉毀損罪と並んで「名誉に対する罪」とされています。
名誉毀損罪が「具体的な事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為」であるのに対し、侮辱罪は「事実を挙げずに、抽象的に相手を侮辱する行為」が処罰対象となります。たとえば「不倫している」といった事実の指摘は名誉毀損罪となる一方、「バカ」「死ね」など単なる悪口や人格否定的な発言は侮辱罪にあたる可能性があります。
このように侮辱罪は、何気ない一言がきっかけで刑事責任を問われる可能性がある犯罪です。特に、被害を受けた方にとっては、単なる悪口で片づけられるものではなく、精神的苦痛や社会生活への影響が大きいため、法的にしっかりと対応することが重要です。
侮辱罪の成立要件

侮辱罪が成立するためには、単に相手を不快にさせる言葉を発しただけでは足りません。法律上は、以下の3つの要件を満たす必要があります。
公然性があること
侮辱罪において重要なのは「公然性」です。つまり、不特定または多数の人が認識できる状況で侮辱的な発言がされたかどうかが問われます。
たとえば、SNSや掲示板での書き込み、職場で同僚や上司がいる前での発言、近隣トラブルの場で大声で悪口を言う行為などは公然性の要件を満たします。逆に、完全に一対一のやり取りで密かに発せられた場合には、原則として侮辱罪は成立しません。
事実の摘示がないこと
侮辱罪は、事実を挙げずに相手を貶める行為が対象となります。
たとえば「浮気している」と具体的な事実を示す場合は名誉毀損罪にあたりますが、「最低な人間」「役立たず」などの抽象的な表現は侮辱罪に分類されます。
このように、名誉毀損罪と侮辱罪は似ているものの、事実を摘示したかどうかで区別されます。
人を侮辱すること
最後に必要なのが「人を侮辱すること」、すなわち相手の社会的評価を傷つけるような発言があったかどうかです。
具体的には、「バカ」「ゴミ」「死ね」などの悪口や罵倒、容姿や身体的特徴をあげつらって嘲笑する発言などが該当します。発言者に「軽い冗談」のつもりがあったとしても、相手が社会的に評価を下げられるような場で言われた場合には、侮辱罪の対象となり得ます。
侮辱罪にあたる言葉の具体例

侮辱罪にあたるかどうかは、実際にどのような言葉が使われたかによって判断されます。以下では、代表的な侮辱的表現をカテゴリーごとに紹介します。
人格を否定する言葉
相手の人間性そのものを否定する発言は、侮辱罪にあたる典型的な言葉であると考えられます。
・「バカ」
・「アホ」
・「ゴミ」
・「カス」
・「人間失格」
これらは事実を示していない抽象的な言葉ですが、相手の人格を貶める発言であり、社会的評価を低下させるものです。
身体的特徴をからかう言葉
容姿や体型を嘲笑する発言も、相手の社会的評価を下げ、相手に強い精神的苦痛を与える言葉です。
・「ブス」
・「ブサイク」
・「ハゲ」
・「デブ」
・「チビ」
身体的特徴を攻撃する言葉は、特にSNSや職場でのいじめの場面で問題となることが多いです。
過激な表現
相手の存在自体を否定するような強い言葉も侮辱的な発言にあたります。
・「死ね」
・「消えろ」
・「生きている価値がない」
これらは脅迫罪と区別されることもありますが、脅迫の要件を満たさない場合でも侮辱罪として処罰される可能性があります。
その他の侮辱的な言葉
日常生活や職場で多く見られる、相手を見下したり役立たず扱いする言葉も侮辱にあたります。
・「無能」
・「役立たず」
・「クズ」
・「給料泥棒」
社会生活上の立場や仕事ぶりを否定するような発言は、相手の評価を大きく損ない得るため、侮辱罪の対象となりやすいです。
【状況別】侮辱罪にあたる言葉の実例集
ここでは、実際に侮辱罪として問題になった表現例を、ジャンルごとに整理して紹介します。ご自身が受けた言葉や投稿がこれらに近い場合、侮辱罪に該当する可能性があります。必ずしも同じ表現でなくても、人格や社会的評価を不当に貶めるものであれば該当する可能性があるため、参考にしてください。
【ネット編】SNSや掲示板で使われた言葉
インターネットは匿名性が高く、攻撃的な発言が拡散しやすい環境です。そのため、もっとも侮辱罪が成立しやすい場面の一つです。
| 【具体例】 ・「この子○○一番安い子!すぐホテル行ける!」 ・「有名ブスオナペにしたいので拡散お願いします」「#肉便器」 ・「頭おかしい」「アホ丸出し」などコメント欄での嘲笑 ・「金も無いし女も居ない童貞だろ?」といった私生活を揶揄する投稿 ・「ブタ」「ブス、死ね」などの直接的な暴言 ・「便器みたいな顔」「しゃべる便器」と外見を貶める発言 ・「ヤリマン」「肉便器」「股開くのが特技」など性的蔑称 ・「発達障害だからコミュニケーションできない」など障害を揶揄する表現 |
このようなネット上の発言は、「第三者が容易に閲覧できる」ため、公然性が強く認められ、刑事・民事の責任を問われやすいのが特徴です。
【職場編】上司・同僚からの発言
職場での侮辱的な発言は、パワハラと重なり被害者の社会的評価に直結します。業務評価や人間関係にも悪影響を与え、法的対応が必要になるケースが多いです。
| 【具体例】 ・「人間性を疑う」「スタッフを仲間外れにしている」 ・「○○勤務の女は尻軽」など勤務先を絡めた中傷 ・「弱い者いじめを好む性格」など人格断定 ・「クラッシャー上司」と役職を蔑称で呼ぶ |
職場では同僚がいる前で発言されることが多く、公然性が立証しやすいケースが多いです。ただし、ネット上での侮辱とは異なり、証拠が残りにくいため、録音やメール保存などで証拠を確保しておくことが大切です。
【日常生活編】近隣・知人とのトラブルでの発言
ご近所トラブルや知人関係でも侮辱的な発言は少なくありません。第三者が同席している場合、侮辱罪として処罰の対象になり得ます。
| 【具体例】 ・路上で「くそばばあ、死ね」と叫ばれる ・公共の場で「変質者」と呼ばれる ・近所で「非常識」「頭がおかしい」と言いふらされる ・駅の柱に「悪質リフォーム業者」と貼り紙する ・商業施設掲示板に「この男は悪い男」と掲示する ・「スコップを盗んだ」など事実を断定して叫ぶ |
日常の中での暴言は「小さな口論」と軽視されがちですが、侮辱罪として法的に責任を問えるケースがあります。
【メディア編】報道・配信における表現
テレビやネット配信、動画投稿での発言は、影響範囲が広く深刻な被害につながります。
| 【具体例】 ・動画配信中に特定の人を「無能」「ブサイク」と繰り返す ・報道番組などで「落ちぶれた人間」と揶揄する・YouTubeやレビューで「詐欺師」「ゴミ店」と誹謗 |
公開の場で多数の視聴者に届くため、侮辱罪が成立するだけではなく、民事上の賠償額が増額される可能性があります。
【事業者編】医療機関・店舗への侮辱
医療機関や店舗に対する侮辱は、業務妨害につながることもあります。
| 【具体例】 ・医院の記事に「頭の中はお花畑」と記載する ・「対応が最悪の不動産屋」「頭の悪い詐欺師みたいな人」との口コミ ・店舗ガラスに「支払いは?逃げるな!フザケルナ」と貼り紙 |
侮辱罪の刑罰|2022年の法改正により厳罰化
侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)、30万円以下の罰金または拘留・科料と定められています。
以前は、拘留または科料に限られていたため、軽い犯罪とされていました。
しかし、2022年7月の改正で、懲役刑(拘禁刑)や罰金刑が新設され、公訴時効も1年から3年に延長されました。これはSNSでの中傷被害が深刻化したことを背景としています。
この改正により、侮辱罪は軽視できない犯罪となり、警察も捜査に力を入れるようになりました。被害者にとっては、泣き寝入りせずに法的対応をとりやすくなったといえます。
侮辱罪と名誉毀損罪・信用毀損罪の違い
| 項目 | 名誉毀損罪 | 侮辱罪 |
|---|---|---|
| 内容の特徴 | 事実を挙げて悪く言う | ただの悪口や抽象的な中傷 |
| 具体例 | 「〇〇は不倫している」「△△は脱税した」など | 「バカ」「無能」「死ね」など |
| 成立の条件 | 公に事実を出して相手の評判を下げること | 公にバカにして相手の評判を下げること |
| ポイント | 真実でもアウト(公益性がなければ) | 事実がなくてもアウト |
侮辱罪と混同されやすい犯罪に「名誉毀損罪」や「信用毀損罪」があります。いずれも相手の評価を下げる行為を処罰する点では共通していますが、保護される対象や発言内容によって適用される罪が異なります。以下では、それぞれの違いを整理し、被害者が適切に対応できるように説明します。
侮辱罪と名誉毀損罪との違い
侮辱罪は、具体的な事実を示さずに人格を否定する発言に適用されます。たとえば「バカ」「死ね」「無能」といった罵倒が典型です。
一方で、名誉毀損罪は、事実を示して社会的評価を低下させる場合に適用されます。つまり、事実を摘示したかどうかが侮辱罪と名誉毀損罪を区別するポイントです。
| 【具体例】 ・「あいつは無能で使えない」→侮辱罪 ・「あいつは会社のお金を横領した」→名誉毀損罪 |
侮辱罪と信用毀損罪との違い
信用毀損罪は、虚偽の情報を流して人の経済的信用(支払い能力、商品・サービスの品質など)を傷つける犯罪です。
たとえば、以下のような発言・投稿が信用毀損罪に該当します。
・「あの病院はヤブ医者しかいない」
・「この会社は詐欺をしている」
・「食品に異物を混入している」
侮辱罪は、具体的事実を摘示せずに社会的評価を下げる行為ですが、信用毀損罪は、虚偽の情報を流して経済的信用を傷つけるという点で区別されます。
侮辱罪の被害に遭ったときの対処法

侮辱的な発言を受けた場合、被害者は精神的に強い苦痛を抱えるだけでなく、社会的信用にも傷がつくことがあります。このような被害に遭ったときは、刑事・民事の両面から法的手段をとることが可能です。以下では、侮辱罪の被害に遭ったときの主な3つの対処法を紹介します。
【刑事】刑事告訴
侮辱罪は、刑事事件として処罰の対象となります。そのため、被害者は、警察に対して告訴状を提出し、加害者の処罰を求めることができます。
| 【刑事告訴の流れ】 ①侮辱発言の証拠を収集(SNSの投稿・録音・メールなど) ②告訴状を作成して警察に提出 ③受理されると警察・検察が捜査を開始 ④起訴されれば裁判を経て刑罰が科される |
注意点として、侮辱罪は親告罪のため、被害者本人が告訴しなければ捜査は始まりません。また、告訴できる期間は、「犯人を知った日から6か月以内」と定められていますので、早めの行動が必要です。
【民事】発信者情報開示請求
SNSや匿名掲示板での侮辱的な投稿は、加害者が本名を明かさずに行うことが多く、そのままでは相手を特定できません。このままでは損害賠償を請求することも、謝罪を求めることも難しい状況に陥ります。そこで用いられるのが「発信者情報開示請求」という手続きです。
この手続きは、投稿が行われたプラットフォームに対して、加害者のIPアドレスなどの情報を開示するよう求めることから始まります。次に、そのIPアドレスをもとに通信事業者に対して契約者情報の開示を請求することで、最終的に加害者の氏名や住所を明らかにすることができます。ただし、これらはいずれも裁判所を通じて行う手続きであるため、一般の方が自力で進めるのは非常に難しいといえます。
弁護士に依頼することで、適切な書類作成や裁判所への対応を任せられ、スムーズに加害者を特定することが可能になります。
発信者情報開示請求は時間との戦いでもあります。なぜなら、通信事業者が保管しているログは一定期間が過ぎると消去されることが多いためです。被害を受けたら速やかに証拠を確保し、早急に手続きを進めることが重要です。
【民事】損害賠償請求
加害者を特定できた後は、損害賠償請求によって精神的苦痛に対する慰謝料を求めることができます。慰謝料の金額は、発言の内容や拡散の程度、被害者の社会的立場などによって変動しますが、一般的には1万円から10万円程度が相場とされています。ただし、著名人や社会的影響力のある立場の人が被害を受けた場合には、より高額の慰謝料が認められることもあります。
また、損害賠償と並行して投稿の削除を求めることも可能です。侮辱的な発言がネット上に残り続けることで被害が拡大していくため、削除請求は被害の拡散防止に直結します。これも弁護士を通じて申立てを行えば、迅速かつ適切に対応してもらえる可能性が高まります。
侮辱罪の被害を受けたときの慰謝料相場|1~10万円程度

侮辱的な言葉を投げかけられたり、SNSや掲示板で誹謗中傷を書き込まれたりした場合、被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。もっとも、「慰謝料はいくらもらえるのか」という点は多くの方が気になるところでしょう。しかし実際には、侮辱の態様や被害の大きさによって金額は大きく変動します。ここでは一般的な相場や増減のポイントを説明します。
侮辱罪の慰謝料は低額にとどまる傾向がある
侮辱罪の慰謝料相場は、概ね1万円から10万円程度といわれています。これは、侮辱的な発言が一度きりの口頭での悪口だった場合、社会的評価の低下が限定的であると判断されるためです。たとえば、飲食店での口論で「バカ」と言われた程度では、数万円にとどまるケースが多いのが実情です。
ただし、低額だからといって意味がないわけではありません。慰謝料請求は、加害者の行為が不法行為であったと法的に認めさせる意味を持ち、再発防止にもつながります。
SNSやネット上での侮辱は相場が上がる
近年問題となっているのが、SNSやインターネット掲示板での侮辱発言です。ネット上の発言は一瞬で拡散し、半永久的に残ることもあります。このため被害者の精神的苦痛は深刻になりやすく、慰謝料が高額化する傾向があります。特に、匿名の第三者から繰り返し侮辱を受けた場合や多数の人の目に触れる環境で誹謗中傷が拡散した場合には、10万円を超える慰謝料が認められることもあります。
また、SNSでの侮辱が長期間にわたり繰り返された事案では、20万円から50万円程度の慰謝料が認められたケースも存在します。つまり、ネット上の侮辱は「軽い悪口」にとどまらず、社会的評価を実質的に損ねるものとして裁判所も重く受け止めているのです。
慰謝料額に影響する要素
慰謝料の金額は一律に決まるものではなく、いくつかの要素を総合的に考慮して判断されます。
まず重要なのは、発言の内容と態様です。人格を否定する言葉や差別的な表現は被害の程度が大きいとされ、高額になりやすい傾向があります。また、発言が一度きりか、あるいは繰り返されたかという点も大きな判断要素です。繰り返し侮辱を受けることで被害者の心の傷が深まると評価されるからです。
さらに、発言が公衆の面前で行われたかどうかも重要です。少人数の前での発言に比べ、多数の人に知られる環境での侮辱は社会的評価の低下が顕著であると判断され、慰謝料が増額される傾向があります。ネット上での書き込みはまさにこの典型例です。
侮辱罪の刑事・民事の時効

侮辱罪の被害に遭った場合の責任追及の手段としては、刑事事件として加害者を処罰する方法と、民事事件として損害賠償を請求する方法の2つがあります。ただし、これらの手続きをとるには「時効」という時間的な制限がある点に注意が必要です。時効を過ぎてしまうと、どんなに悪質な被害であっても法的な救済を受けることが難しくなってしまいます。以下では、刑事・民事それぞれの時効について説明します。
刑事事件における公訴時効|3年
侮辱罪の公訴時効は、以前は1年とされていましたが、2022年の法改正により法定刑が引き上げられたことで、時効期間も伸び、現在は3年の時効が適用されます。
つまり、加害者が侮辱発言をした日から3年が経過すると、検察は公訴を提起できなくなります。長期間が経過すると証拠も散逸しやすくなるため、被害者としてはできるだけ早い段階で証拠を確保し、告訴を検討することが重要です。
親告罪としての告訴期限|6か月
侮辱罪は「親告罪」に分類されます。親告罪とは、被害者の告訴がなければ検察が起訴できない犯罪のことです。そして、親告罪にあたる犯罪については、「犯人を知った日から6か月以内」に告訴を行わなければなりません。
この「犯人を知った日」とは、単に被害を受けた日ではなく、加害者が誰であるかを特定できた時点を意味します。たとえば、SNSで匿名のアカウントから侮辱を受けた場合、発信者情報開示請求を通じて相手を特定した日から6か月以内に告訴しなければならないのです。
告訴期限を過ぎてしまうと、たとえ証拠が十分に揃っていても刑事手続きを進めることはできなくなります。被害者が法的措置を考える場合には、この6か月という短い期間を常に意識する必要があります。
民事事件における消滅時効|3年
民事事件では、加害者に対して損害賠償請求を行うことになりますが、被害者が有する損害賠償請求権には、3年という時効期間があります。そのため、被害者は、損害および加害者を知ったときから3年以内に損害賠償請求権を行使しなければなりません。
ここで注意すべきは、「加害者を知った日」が起算点になることです。SNSの誹謗中傷で加害者が匿名の場合、発信者情報開示請求によって相手が特定された日から3年間がカウントされることになります。
侮辱罪の被害を受けたときに弁護士に相談するメリット
侮辱的な言葉を投げつけられた被害者は、「泣き寝入りしたくない」と思っても、実際にどう行動すればよいのか迷ってしまうことが多いでしょう。証拠を集める方法や告訴の手続き、損害賠償請求の仕方など、専門的な知識が必要になる場面が多いため、被害に遭ったときはすぐに弁護士に相談するのがおすすめです。
被害者がとるべき最善の手段をアドバイスしてくれる
侮辱罪の被害といっても、発言が一度限りの口頭なのか、SNSで繰り返されたのか、あるいは職場や学校といった特定のコミュニティ内で行われたのかによって、適切な対応は異なります。
弁護士は、事実関係を整理し、刑事告訴をすべきか、発信者情報開示請求を優先すべきか、あるいは損害賠償請求に進むべきかといった最適な手段を提案してくれます。
感情的に動いてしまうと証拠が不十分になったり、時効を逃してしまうおそれがありますが、弁護士が関与することで冷静かつ効果的に対応できるのです。
法的手段が必要な事案でも迅速かつ適切に対応可能
刑事告訴や損害賠償請求といった手続きは、法律に基づいた形式や根拠を明確に示す必要があります。告訴状や訴状の内容が不十分であれば、受理されなかったり、相手方に反論されて不利になることもあります。
弁護士に依頼すれば、専門知識に基づいて適切な書面を作成し、迅速かつ適切に手続きを進めることが可能です。
また、裁判所や警察とのやり取りも代理してもらえるため、被害者自身が過度なストレスを抱えることなく、安心して解決に向かうことができます。
告訴状の作成・提出をサポートすることで受理される可能性が高くなる
侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴をしなければ刑事事件として進みません。しかし、告訴状は、形式や内容が厳格に求められるため、個人で作成した場合には受理されないことも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、侮辱の事実を法律上の構成に基づいて整理し、証拠を適切に添付した告訴状を作成してもらえます。その結果、警察や検察に受理される可能性が高まり、加害者を処罰に結びつけられる可能性が大きくなるのです。
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まとめ
侮辱罪は「ただの悪口」とは片付けられず、被害者の心を深く傷つける犯罪です。時効は刑事・民事ともに短く、放置すると法的に追及できなくなるおそれがあります。慰謝料は数万円程度が中心ですが、ネット上での拡散など悪質なケースでは高額になることもあります。被害に遭ったときは証拠を残し、早めに専門家へ相談することが大切です。
グラディアトル法律事務所では、侮辱罪や誹謗中傷への対応に豊富な実績があり、初回相談も無料です。泣き寝入りせず、まずはお気軽にご相談ください。
