「FC2ブログで誹謗中傷の投稿を見つけたため削除を求めたい」
「自分でFC2ブログの削除依頼をするにはどうすればいい?」
「削除だけではなくFC2ブログの投稿者を特定する方法も知りたい」
FC2ブログに、自分や自社に関する誹謗中傷・虚偽情報・無断転載などの投稿が掲載されてしまった場合、放置すれば深刻な風評被害につながるおそれがあります。
実際、FC2ブログは匿名で利用できるため、投稿者の特定が難しく、被害者が対応に苦慮するケースも少なくありません。
このような場合には、まずFC2ブログへの削除依頼を行い、それでも削除されないときは、弁護士に依頼して削除仮処分の申立てや発信者情報開示請求を行うようにしましょう。
本記事では、
| ・FC2ブログに対して削除依頼を行う具体的な手順 ・削除依頼が通らなかった場合の対応策 ・投稿者を特定するための発信者情報開示請求の方法 |
などをわかりやすく解説します。
FC2ブログの投稿でお困りの方は、この記事を参考に、適切かつ迅速な対応を進めてください。
FC2ブログで削除依頼・開示請求が行える必要となるケースとは?

FC2ブログは、個人が自由に情報を発信できる便利なサービスですが、匿名性が高い反面、他人の名誉や権利を侵害する投稿が掲載されることもあります。もしもあなたやあなたの会社に関する誹謗中傷や虚偽の情報、無断転載などが投稿された場合は、削除依頼や発信者情報開示請求によって法的な対応を取ることが可能です。以下では、実際に削除や開示が求められる代表的なケースを紹介します。
誹謗中傷による名誉毀損
「〇〇は詐欺師だ」「〇〇会社はブラック企業だ」など、根拠のない悪口や事実無根の情報を投稿された場合、これは名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉毀損は、社会的評価を低下させる行為であり、投稿が公然と行われていれば刑事罰や民事上の損害賠償請求の対象となります。
FC2ブログ上でこのような投稿を見つけた場合、早急に削除依頼を行い、必要に応じて投稿者の特定(開示請求)を検討すべきです。
個人情報の掲載によるプライバシー侵害
自分の住所・電話番号・メールアドレス・勤務先・顔写真などが無断で掲載されている場合、これはプライバシー権の侵害にあたります。特に、実名や勤務先情報がセットで公開されていると、誹謗中傷の拡散や嫌がらせ被害につながる危険があります。
FC2の運営ポリシーでも、個人情報の不正公開は禁止されており、運営に報告すれば削除対象となるケースが多いです。
記事や画像の無断利用による著作権侵害
他人が作成した文章・写真・イラスト・動画などを、許可なく転載する行為は著作権侵害にあたります。
たとえば、自社ブログやECサイトの画像がFC2ブログにコピーされている場合、著作権侵害を理由とする削除申立てを行うことが可能です。
FC2では著作権侵害に関する専用フォームが用意されており、証拠URLや侵害内容を明示することで比較的スムーズに対応してもらえるでしょう。
虚偽の内容による風評被害
実際には存在しないトラブルや事件をでっち上げ、「この店は不衛生」「この会社は倒産寸前」などの虚偽情報を投稿された場合、これは信用毀損罪や業務妨害罪に該当する可能性があります。
このような投稿は放置すると、企業の売上や採用活動に悪影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、被害の拡大を防ぐためにも、削除依頼とともに投稿者特定(開示請求)を行うことが重要です。
自分でもできる!FC2ブログの削除依頼の方法

FC2ブログに不適切な記事が掲載された場合、自分で削除依頼を行うことが可能です。FC2では「ブログ管理者への依頼」と「FC2運営への申し立て」という2つの経路があり、ケースによって使い分ける必要があります。以下では、両者の違いと実際の申立て方法を説明します。
ブログ管理者に削除を求める方法
最初のステップとして行うべきは、ブログ運営者本人に削除を依頼することです。
FC2ブログでは、各記事ページの下部に「コメント欄」や「メールフォーム」が設置されています。そこから、冷静かつ丁寧な文面で「該当記事の削除をお願いしたい」旨を伝えましょう。
依頼文には、以下のような情報を明記すると効果的です。
| ・問題となる記事のURL |
| ・不適切な記載内容(引用部分など) |
| ・被害の具体的内容(名誉毀損・個人情報公開など) |
| ・削除を希望する理由 |
| ・返信先の連絡先(メールアドレスなど) |
ただし、相手が匿名で連絡先を公開していない場合や悪意をもって投稿している場合は、直接依頼しても対応されないことが多いです。その場合は次のステップに進みましょう。
FC2ブログの運営者に削除を求める方法
投稿者が応じない、または連絡が取れない場合は、FC2ブログ運営会社に直接削除を申し立てることが可能です。FC2では削除依頼の内容に応じて、複数の専用フォームが設けられていますので、適切なフォームを選び、必要事項を入力して送信しましょう。
【不適切サイト報告・異議申し立てフォームからの削除依頼】

誹謗中傷や個人情報の無断掲載など、一般的な不適切投稿に関しては、「不適切サイト報告・異議申し立てフォーム」から削除依頼を行います。
フォームでは、以下の情報を求められます。
| ・対象となるブログのURL |
| ・問題となる箇所(記事やコメントの該当部分) |
| ・違反内容の詳細(誹謗中傷・個人情報公開など) |
| ・削除を希望する理由 |
| ・あなたの氏名・メールアドレス(任意) |
送信後、FC2の運営側で内容が確認され、規約違反が明白な場合には削除や非公開対応が行われます。ただし、判断までに数日〜数週間かかることもあります。
【著作権侵害に関する申立てフォームからの削除依頼】

他人の画像や文章、イラストなどが無断転載されている場合は、「著作権侵害に関する申立てフォーム」を利用します。
著作権者本人または正当な代理人として、以下の情報を提出する必要があります。
・著作権者の氏名・住所・連絡先
・侵害された著作物の特定情報
・侵害しているページのURL
・「当該利用は著作権者により許可されていない」旨の宣誓文
・電子署名(フルネーム)
FC2は米国企業であるため、著作権関連の申立てはDMCA(デジタルミレニアム著作権法)に準じて処理されます。申請フォームに記載した内容は、原則としてコンテンツ投稿者に通知されますので注意が必要です。
FC2ブログの削除依頼が通らない場合の対応策

FC2ブログ運営会社への削除依頼を行っても、必ずしも削除が認められるわけではありません。このような場合には、法的機関を通じた正式な手続きによって削除を実現する方法があります。
法的機関専用お問い合わせフォームからの削除依頼

FC2には、弁護士などの法的代理人のみが利用できる「法的機関専用お問い合わせフォーム」が設置されています。これは、一般利用者が使う削除申立てフォームとは異なり、弁護士が法的根拠に基づいて削除を正式に要請できる窓口です。
FC2は、弁護士からの申立てについては迅速に対応する傾向があり、一般の削除依頼よりも削除が認められる可能性が高いです。ただし、削除の可否はあくまでFC2側の判断によるため、確実な削除を保証するものではありません。
なお、この手続きは、行政機関または法律事務所などの法的機関しか利用できませんので、本人が直接行うことはできません。
裁判所に削除仮処分の申立て
FC2運営に削除を申し立てても対応が得られない場合、裁判所に「削除仮処分命令」を申立てることができます。これは、裁判所が「投稿が明らかに違法である」と認めた場合に、サイト運営者に対して削除を命じる強制力のある手続きです。
裁判所から投稿の削除を命じる仮処分命令が出ると、FC2側は投稿を削除する義務を負うため、確実な削除が期待できます。
ただし、FC2が海外法人であることから、通常の訴訟よりも手続きが複雑になるため、インターネットトラブルに詳しい弁護士に依頼することが不可欠です。
FC2ブログの投稿者特定に必要な「発信者情報開示」手続き
FC2ブログに名誉毀損やプライバシー侵害などの投稿をされた場合、削除だけでなく、投稿者を特定して法的責任を追及することも可能です。その際に利用されるのが、「発信者情報開示請求」という法的手続きです。以下では、その概要とFC2に対して開示請求を行う際の具体的な流れを説明します。
発信者情報開示請求とは?
発信者情報開示請求とは、インターネット上で権利侵害を受けた被害者が、投稿者(発信者)を特定するために行う法的手続きのことです。
この制度を利用すると、サイト運営者や接続プロバイダ(通信事業者)に対して、
| ・投稿時のIPアドレス |
| ・投稿日時 |
| ・投稿者の住所、氏名 |
| ・登録メールアドレスなど |
の開示を求めることができます。
ただし、この手続きは、裁判所を通じた正式な申立て(訴訟または仮処分)が必要であり、個人で行うことは実質的に困難です。そのため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
FC2に対する開示請求の流れ
FC2ブログに対する発信者情報開示は、従来型の2段階の方法(サイト管理者→プロバイダ)と新設された発信者情報開示命令という2つの方法があります。
このうち、発信者情報開示命令の手続きを利用する場合、裁判所に対して次の3つの命令を一括で申立てすることができます。
| ①発信者情報開示命令サイト運営者およびプロバイダに対して、投稿者の氏名・住所などの情報を開示するよう命じる手続きです。 ②ログ提供命令サイト運営者に対し、プロバイダに必要な通信ログ(IPアドレスやタイムスタンプ)を提供させる命令です。これにより、プロバイダ側で契約者の特定が可能になります。 ③消去禁止命令プロバイダに対し、開示対象となる情報やログを削除・改変しないよう求める命令です。証拠保全の観点から極めて重要な命令です。 |
これらを一度の裁判手続きで求められるため、従来よりも短期間で投稿者特定が可能となり、被害者の負担が大幅に軽減されました。
FC2ブログの発信者情報開示請求をする際の注意点

FC2ブログに対して発信者情報開示請求を行う際は、他の国内サービスとは異なる注意点がいくつかあります。以下では、手続きの実務上で特に重要となる3つの注意点を説明します。
ログ保存期間による時間制限がある
発信者情報の開示請求において、もっとも注意すべきなのがログ保存期間の短さです。
投稿者の特定に必要なIPアドレスや接続ログは、一定期間しか保存されません。FC2の場合、保存期間は概ね3か月〜6か月程度といわれており、それを過ぎるとデータが自動的に削除されてしまいます。
つまり、対応を後回しにしてしまうと、開示請求を行っても「ログが既に消去されており特定できない」という事態に陥るのです。
そのため、問題の投稿を発見したら、できるだけ早期に弁護士へ相談し、開示請求の準備を進めることが重要です。
「FC2,Inc.」の資格証明書が必要
FC2に対して法的請求(削除仮処分・開示請求)を行う場合、相手方が米国法人であるため、裁判所提出時に「資格証明書(Certificate of Incorporation)」が必要になります。
これは、FC2, Inc.という法人が米国ネバダ州で正式に登記されていることを証明する書面です。
この証明書は、日本国内では入手できず、弁護士を通じて外務省の領事認証や英訳書類を添付して提出する必要があります。このような手続きは英語書類や海外法の理解を要するため、インターネット法務に詳しい弁護士に依頼することが現実的です。
自力で進めようとすると、書類不備や送達エラーで時間をロスしてしまうおそれがあります。
削除依頼をする前に証拠を残しておく
削除依頼を行う前に、投稿の内容を必ず保存しておくことが大切です。
FC2ブログの運営が削除や非公開対応を行うと、問題の投稿ページが見られなくなり、法的証拠が消滅してしまうからです。
保存しておくべき主な情報は次のとおりです。
| ・問題となる記事・コメントのURL |
| ・稿内容の全文スクリーンショット(日付やURLが映る形が望ましい) |
| ・投稿日時・ハンドルネーム・プロフィール情報など |
| ・被害が生じた経緯(SNS拡散・検索結果への掲載など) |
これらの情報は、削除依頼や開示請求の際に「どの投稿がどのように権利を侵害したのか」を説明するための根拠となります。
証拠が不十分だと、裁判所も削除や開示を認めない可能性があります。
したがって、削除申立てを行う前に、ページ保存ツールやスクリーンショットで確実に記録を残すことが必須です。
FC2ブログの削除依頼と開示請求を弁護士に依頼すべき理由
FC2ブログの削除依頼や発信者情報開示請求は、個人でも行うことが可能ですが、実際には海外法人とのやり取りや裁判所手続きなど、専門的で複雑な対応が必要になります。そのため、FC2関連の削除・開示対応は、弁護士に依頼することがもっとも確実で迅速な方法といえます。以下では、弁護士に依頼する3つのメリットを紹介します。
迅速な削除対応の可能性
弁護士が介入することで、FC2運営側の対応スピードが上がるケースがあります。
FC2には「法的機関専用フォーム」が設けられており、これは一般利用者では利用できません。弁護士がこの専用フォームから削除申立てを行うと、法的根拠に基づいた正式な請求として扱われるため、通常の削除申立てよりも優先的に審査される傾向があります。
これにより、FC2運営側にとっても削除判断がしやすくなり、対応が早まる可能性があります。
裁判所への申し立てや仮処分のサポート
削除依頼が通らない場合や、投稿者を特定したい場合には、裁判所での法的手続きが必要となります。しかし、裁判所に提出する書類には、法的根拠・証拠・書式の整備など、専門的な知識が不可欠です。
弁護士に依頼すれば、次のようなサポートを受けられます。
| ・削除仮処分の申立書・証拠資料の作成 ・発信者情報開示請求の実施 ・代理人として裁判所とのやり取りを一任 |
特に、FC2が海外法人である点から、英訳書類・資格証明書の添付などが求められることも多く、個人対応では限界があります。弁護士が代理人として関与することで、形式面の不備を防ぎ、開示・削除の実現率を高めることができます。
被害回復(損害賠償・慰謝料請求)まで見据えた対応
投稿の削除や投稿者の特定は、被害回復の第一歩にすぎません。
実際には、名誉毀損やプライバシー侵害によって精神的苦痛や経済的損害を被るケースが多く、その場合は投稿者に対して損害賠償請求や慰謝料請求を行うことが可能です。
弁護士に依頼すれば、削除・開示の段階から損害賠償請求までを一貫してサポートできます。
さらに、弁護士が代理人として対応することで、投稿者との直接交渉を避けられ、二次被害や報復的投稿のリスクを防ぐ効果もあります。
FC2ブログの削除依頼と開示請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

グラディアトル法律事務所では、これまでに多数のFC2ブログ・掲示板・SNS等の削除・開示請求案件を取り扱っており、次のような特徴を有しています。
インターネット問題に特化した豊富な実績
当事務所は、誹謗中傷・風評被害・著作権侵害などのネットトラブル解決を専門分野としています。
FC2ブログをはじめ、5ちゃんねる・爆サイ・X(旧Twitter)・Instagramなど主要プラットフォームへの削除依頼・開示請求を数多く手掛けており、各運営者の対応傾向や必要書類の実務を熟知しています。
そのため、一般の方が独自に進めるよりも短期間で確実な削除・特定を実現できる可能性が高いです。
削除から損害賠償請求まで一貫サポート
グラディアトル法律事務所では、単なる削除依頼にとどまらず、
| ・投稿者特定のための発信者情報開示請求 |
| ・裁判所への削除仮処分申立て |
| ・投稿者に対する損害賠償・慰謝料請求 |
までをワンストップで対応しています。
被害の内容に応じて、最適な手続き(削除・仮処分・訴訟・示談交渉など)を選択し、依頼者の負担を最小限に抑えながら迅速に解決を目指します。
初回相談無料・全国対応でスピーディーに対応
「何から始めていいかわからない」「削除依頼を出したが反応がない」といった方でも、まずはご相談ください。
当事務所では初回相談を無料で受け付けており、全国どこからでもオンライン・電話での相談が可能です。経験豊富な弁護士が、被害内容を丁寧にヒアリングし、最短ルートでの削除・特定・損害回復をサポートします。
まとめ
C2ブログは海外法人が運営しているため、削除依頼や発信者情報開示請求には専門的な知識と正確な手続きが求められます。対応が遅れるとログが消失し、投稿者の特定が難しくなるおそれもあります。
誹謗中傷やプライバシー侵害の被害を受けた場合は、証拠を確保したうえで、早めに弁護士へ相談することが重要です。グラディアトル法律事務所なら、削除・開示から損害賠償請求まで一貫してサポート可能です。FC2ブログの投稿でお困りの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
