「Facebookで誹謗中傷の投稿を見つけたため、削除依頼をしたい」
「投稿だけではなくアカウントの削除もしたい」
「Facebookの削除依頼の具体的な方法を知りたい」
Facebookで誹謗中傷や虚偽の情報、プライバシーの侵害にあたる投稿を見つけたとき、多くの方が「削除してほしい」と感じるでしょう。また、投稿単体の削除だけでなく、悪質ななりすましアカウントや嫌がらせ目的のアカウント自体の削除を求めるケースも少なくありません。
しかし、Facebookの削除依頼は、単に「不快だから」という理由だけでは通らず、コミュニティ規定や利用規約に違反していることを根拠に申請する必要があります。
削除依頼の手順を正しく理解しておかないと、何度報告しても対応されない、またはFacebook側から「問題なし」と判断されてしまうこともありますので、被害に遭ったときの適切な対応を理解しておくことが重要です。
本記事では、
・Facebookにおける削除依頼の対象と仕組み
・投稿・アカウント削除の具体的な手順
・削除依頼が通らないときの法的対応
などをわかりやすく解説します。
Facebook上の誹謗中傷やトラブルに悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
Facebookの削除依頼の対象は主に2種類ある
Facebookで削除依頼の対象となるのは、「投稿」と「アカウント」の2種類です。それぞれ、Facebookのコミュニティ規定や利用規約に違反する内容が含まれている場合に、削除や停止の措置が取られます。以下では、種類ごとに詳しく見ていきましょう。
投稿の削除
Facebookは、ユーザーが安心して利用できるように「コミュニティ規定」を設けています。
この規定に違反する投稿は、報告により削除の対象となります。コミュニティ規定に違反する主な項目と具体例は、以下のとおりです。
| ①不正行為および詐欺例:副業を装って個人情報や金銭をだまし取る投稿、偽サイトへの誘導リンクをシェアする投稿など。 ②いじめや嫌がらせ例:特定の人物の容姿や行動を嘲笑する投稿、「○○は仕事ができない」などの悪口を公開の場で書き込む行為。 ③プライバシー侵害例:他人の住所・電話番号・勤務先・家族構成を勝手に投稿する、無断で撮影した写真や動画を掲載する。 ④ヘイトスピーチや有害な固定概念の助長例:人種・宗教・性別・性的指向・出身地などを理由に他人を差別・攻撃する発言を含む投稿。 ⑤暴力的または過激な描写例:ケンカや動物虐待など、暴力行為を撮影・助長する動画をアップロードする。 ⑥成人のヌード・性的行為・性的勧誘例:性的な写真や動画、性的サービスへの勧誘投稿、出会い目的の露骨なメッセージ投稿など。 ⑦スパム行為例:同じ内容の投稿を短時間で大量に投稿する、関係ないグループに宣伝目的のリンクを貼り続ける。 ⑧偽装行為(なりすまし・虚偽情報など)例:著名人や企業を装って偽情報を発信する、「〇〇社のキャンペーンです」と偽る偽広告投稿。 |
削除依頼をする際は、どの部分が規定に違反しているのかを明確に伝えることが大切です。
アカウントの削除
Facebookの利用規約では、規定に違反するアカウントや不正な利用目的で作成されたアカウントを停止・削除できると定めています。
以下は削除対象となる典型的なケースと具体例です。
| ①利用規約またはコミュニティ規定に違反する行為を繰り返す (例:過去に警告を受けても誹謗中傷を投稿し続けるアカウント、暴力的な動画を何度も投稿するユーザー) ②偽名の使用例:「田中太郎」ではなく「秘密の太郎」「Taro Japan」など、実在しない名前で登録しているアカウント。 ③他人になりすます例:芸能人や企業公式アカウントのプロフィール画像や情報をコピーして、本人を装うアカウント。また、知人の写真を使って「別人」として活動するケースも該当します。 ④嫌がらせ・広告・宣伝・その他の迷惑行為を目的とした接触例:知らないユーザーに大量のメッセージを送る、グループに無関係な商品を宣伝する、勧誘目的で友達申請を繰り返す。 ⑤スパムや詐欺・不正アクセス行為例:詐欺サイトへ誘導するメッセージを自動送信するアカウント、フィッシング目的でリンクをばらまくボットアカウント。 |
このようなアカウントは、Facebookの健全な運営を妨げるだけでなく、他のユーザーの安全を脅かす可能性があります。報告を受けたFacebookは、内容を確認のうえ、違反が認められればアカウントを一時停止または完全削除します。
Facebookで投稿・アカウントの削除依頼をする方法
Facebookでは、不適切な投稿やアカウントを見つけた場合に、ユーザー自身が直接「削除依頼(報告)」を行うことができます。以下では、投稿の削除依頼とアカウントの削除依頼に分けて、具体的な手順を説明します。
投稿の削除依頼の方法

他人の投稿内容が名誉毀損・プライバシー侵害・嫌がらせなどに該当する場合は、以下の手順で削除を依頼します。
【投稿の右上にある「…」を選択し、一番下のメニュー「投稿を報告」を選択する】
問題のある投稿の右上にある「…(三点リーダー)」アイコンをクリックまたはタップします。そして、表示されるメニューの中から、「投稿を報告」を選択します。
【違反理由を選択すると報告が完了】
次に、報告の理由を選びます。
たとえば、「嫌がらせ」「虚偽の情報」「なりすまし」「性的な内容」「暴力的または不快な表現」などの選択肢があります。
選択すると、自動的にFacebookの審査チームに報告が送信されます。
【報告後はサポート受信箱にて、審議の状況や結果を確認できる】
報告後は、Facebookの「サポート受信箱」にて、審査の進捗状況や対応結果を確認できます。削除が認められた場合には、対象の投稿が削除され、報告者に通知が届きます。
一方で、Facebookが「規定に違反していない」と判断した場合には削除されないこともあります。
アカウントの削除依頼の方法

悪質ななりすましアカウントや、いやがらせ・スパム目的で作られたアカウントに対しては、アカウントの削除依頼ができます。
【報告したいアカウントのトップページを開き、「…」ボタンを選択】
削除を求めたいアカウントのプロフィールページ(トップページ)を開きます。そして、プロフィール画像の右横にある「…(三点リーダー)」をクリックします。
【メニューから「サポートを依頼またはプロフィールを報告」を選択】
表示されるメニューの中から、「サポートを依頼またはプロフィールを報告」を選択します。
【違反理由を選択すると報告が完了】

「なりすまし」「偽名の使用」「嫌がらせ」「詐欺・スパム」など、該当する理由を選択します。
報告が送信されると、Facebookが内容を確認し、違反が認められればアカウントが停止または削除されます。
Facebookに削除依頼が通らない場合の対応策
Facebookの報告機能を使って削除依頼を行っても、必ずしも削除されるとは限りません。Facebookが「コミュニティ規定に違反していない」と判断した場合や、投稿内容が微妙な表現にとどまる場合、削除が見送られることがあります。しかし、被害が深刻な場合には、裁判所を通じて削除を求めることが可能です。

投稿・アカウントの削除仮処分の申立て
Facebookに削除を求めても対応されない場合は、削除仮処分という法的手続を検討します。
これは、裁判所に対して「問題のある投稿(またはアカウント)を削除してほしい」と求める手続きです。仮処分は、緊急性がある案件に用いられる制度であり、正式な裁判を待たずに比較的早期の対応が期待できます。
| 【削除仮処分の対象となるケースの例】 ・根拠のない誹謗中傷が拡散され、名誉が傷つけられている ・個人情報(住所・勤務先・顔写真など)が無断で投稿されている ・事実無根の口コミやレビューが投稿され、企業の信用が失われている ・なりすましアカウントによって友人や顧客に誤解を与えている |
これらはいずれも、名誉毀損やプライバシー侵害などの不法行為に該当する可能性があり、裁判所が削除を命じるケースも多くあります。
削除仮処分の手続きの流れ
削除仮処分の申立ては、通常の民事裁判よりも迅速に進む手続きです。案件の内容や裁判所の対応状況にもよりますが、一般的には申立てから削除完了まで1~2か月程度が目安とされています。
以下では、削除仮処分の主な流れを4つのステップで説明します。
①裁判所に削除仮処分の申立て
まず、弁護士が依頼者から被害状況をヒアリングし、削除対象の投稿を特定します。
投稿のURL・スクリーンショット・被害内容・名誉毀損の根拠などを整理したうえで、裁判所に投稿の削除を命じる仮処分申立書を提出します。
②審尋
申立てを受けた裁判所は、審尋期日を設けて審理を行います。
審尋では、申立人(被害者側)と相手方(運営会社やプロバイダ)から意見や資料を提出させ、削除の必要性を判断します。
審尋は1回で終了することが多く、争点が明確な場合はおおむね1〜2週間以内に結論が出るケースもあります。
③担保金の供託
裁判所が申立てに理由があると認めると、申立人に担保金の供託を命じます。
これは、仮処分によって相手方に損害が発生した場合に備える制度で、一般的には30~50万円程度の金額が設定されます。
この供託が完了しないと仮処分命令が発令されないため、速やかな対応が求められます。
④仮処分命令の発令
担保金の供託後、裁判所は正式に仮処分命令を発令します。
命令を受けた運営側は、通常数日〜1週間程度で投稿を削除します。
Facebookの削除依頼を弁護士に依頼するメリット
自分で削除依頼をしても対応されなかったり、英語での手続きや法的書類の作成に戸惑ったりする方も多いでしょう。このような場合には、弁護士に削除依頼を任せることで、迅速かつ確実な対応が期待できます。以下では、弁護士に依頼する主なメリットを紹介します。
名誉毀損やプライバシー侵害の法的主張が可能
Facebookの削除依頼が認められるかどうかは、「どのような権利侵害が発生しているか」を法的に説明できるかどうかにかかっています。
弁護士は、投稿内容が名誉毀損やプライバシー侵害などに該当するかを的確に判断し、法的根拠をもって削除を求めることができます。
たとえば、
| ・「○○は詐欺をしている」などの虚偽投稿→名誉毀損 ・無断で住所・写真を掲載→プライバシー侵害 ・偽の企業ページを作成→商標権侵害・業務妨害 |
といった具体的な法的分類を行い、適切な根拠を示すことで、Facebookや裁判所の判断を得やすくなります。
仮処分や発信者情報開示請求のサポート
弁護士に依頼することで、削除依頼だけでなく、削除仮処分の申立てや発信者情報開示請求といった法的手続きもスムーズに行えます。
発信者情報開示請求とは、匿名で投稿を行った人物の情報(氏名・住所・IPアドレスなど)を開示させる手続きです。Facebookのような海外企業が運営するサービスでは、手続きが複雑で、英語での書類作成や裁判所への提出が必要になります。
弁護士が代理人として対応することで、書類作成・交渉・申立てを一括で進めることができ、被害者の負担を大きく軽減できます。
迅速に削除対応を進められる
Facebookへの削除申請や仮処分の手続きは、専門知識がないと時間がかかることがあります。
弁護士はこれまでの経験から、どのような資料を揃えれば削除が認められやすいかを熟知しています。投稿のスクリーンショット、投稿者とのやり取り、被害状況の説明文などを的確に整理し、最短ルートで削除に結びつけます。
特に、名誉毀損やなりすましのケースでは、早期に削除されるかどうかが被害拡大を防ぐ重要なポイントになります。
相手方への損害賠償請求も同時に検討できる
悪質な投稿やなりすまし行為によって被害を受けた場合、削除だけでなく損害賠償請求を行うことも可能です。
弁護士は、投稿内容や拡散状況、精神的苦痛の程度などをもとに、慰謝料請求の可否や金額を判断します。このように、削除と賠償を並行して行うことで、被害回復をより確実なものにできます。
Facebookの削除依頼に関するよくある質問(Q&A)
以下では、実際によく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

削除依頼をした投稿やアカウントはどうなりますか?
Facebookの運営チームが審査を行い、コミュニティ規定または利用規約に違反していると判断された場合は削除されます。
削除の対象となるのは、投稿内容そのものだけでなく、写真・動画・コメントなども含まれます。
一方で、「個人的な意見の範囲」「違反の根拠が不明確」などと判断された場合は、削除されないこともあります。
報告の結果は、Facebookの「サポート受信箱」で確認できます。
削除依頼したことは相手にバレますか?
いいえ、Facebookの報告機能は匿名で行われますので、相手に「誰が報告したか」が通知されることはありません。
そのため、削除依頼をしたことによってトラブルが拡大する心配は基本的にありません。
ただし、報告内容が特定の被害者に関係するもの(例:自分の写真や実名など)である場合、相手が状況から推測する可能性はあります。
削除依頼してからどのくらいの期間で対応がされますか?
Facebookの審査には、通常数日から1週間程度かかります。
ただし、投稿内容の性質や通報件数によっては、数週間以上かかることもあります。
特に、海外サーバーに保存されているデータや英語での照会が必要な場合は、対応までに時間がかかる傾向があります。
もし1〜2週間経っても対応がない場合や、緊急性の高い投稿(個人情報・誹謗中傷など)の場合は、弁護士を通じた削除仮処分の申立てを検討しましょう。
過去の投稿でも削除依頼できますか?
はい、過去の投稿であっても削除依頼は可能です。
Facebookの報告機能では、投稿が古いものであっても「コミュニティ規定に違反している」と判断されれば削除対象になります。
特に、数年前の投稿でも以下のような場合は削除が認められる可能性があります。
| ・現在も第三者が閲覧できる状態である |
| ・継続的に名誉や信用を侵害している |
| ・過去の情報が拡散・引用され続けている |
古い投稿であっても、URLやスクリーンショットなど証拠を確保したうえで削除依頼を行うことが重要です。
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グラディアトル法律事務所では、SNS・掲示板・口コミサイトなどにおける削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求を多数取り扱っています。特に、Facebookを含むMeta社サービス(Instagram、Threadsなど)に関する削除実績も豊富で、依頼者の状況に応じた最適な対応を行っています。
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Facebookは、海外企業が運営しているため、削除依頼を法的に行うには英語対応・法的文書の翻訳などの専門的な知識が必要です。
グラディアトル法律事務所では、これまで数多くのSNS削除案件を扱ってきた経験をもとに、
・Facebook本社(Meta社)への英語による申立書作成
・削除仮処分・発信者情報開示の同時進行
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など、実務に即した対応を一貫して行います。
被害内容に応じて「削除要請」「仮処分」「損害賠償請求」のどれを優先すべきかを判断し、最短ルートで解決を目指します。
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「弁護士に相談すると費用が高そう」「事務所まで行けない」と不安に感じる方も少なくありません。
当事務所では、初回相談は無料で、全国どこからでもオンライン相談に対応しています。
メールやZoomを利用して、被害状況や削除の可能性を丁寧にヒアリングし、最適な方針をわかりやすくご説明します。
「削除依頼を出したけど通らなかった」「どんな証拠を残せばいいのかわからない」といった初期段階の相談でもお気軽にご利用いただけます。
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グラディアトル法律事務所では、Facebook投稿の削除だけでなく、その後の対応も一括して行っています。
| ・投稿者の特定(発信者情報開示請求) ・名誉回復や再発防止のための交渉 ・精神的損害に対する慰謝料請求 ・複数SNSへの同時削除依頼 |
このように被害者の方が安心して生活を取り戻せるよう、削除から損害回復までトータルでサポートします。特に、投稿が拡散されているケースや、会社・店舗の信用問題が関わるケースでは、迅速な対応が被害を最小限に抑える鍵となります。
まとめ
Facebookでの誹謗中傷やなりすまし、プライバシー侵害は放置せず、早めに削除依頼を行うことが大切です。削除対象は「投稿」と「アカウント」の2種類で、報告フォームから違反理由を選択して申請します。
ただし、削除が認められない場合も多く、被害が拡大する前に弁護士を通じて法的に削除を求めることが有効です。
グラディアトル法律事務所では、Facebookの削除依頼から仮処分・損害賠償請求までを一括サポートしています。SNS上のトラブルでお困りの方は、早めに当事務所までご相談ください。
