「裸の写真を晒す」と脅迫されても屈してはダメ!対処法と解決事例を解説

裸の写真を晒すと脅迫された際の具体的な対処法と解決事例を解説
弁護士 若林翔
2026年06月15日更新

「裸の写真を晒すと脅迫された…」

要求に応じれば、この先もずっと相手の言いなりになってしまう気がする。かといって突っぱねたら、本当にネットにバラまかれるかも…

そんな恐怖の中で、家族や職場にも相談できず、たったひとりでこの記事に辿り着いた方も多いのではないでしょうか。

しかし、脅迫に屈してはいけません。言いなりになっても解決しないばかりか、要求がさらにエスカレートする可能性が高いからです。

ご自身で脅迫相手に立ち向かうのは難しくても、心配いりません。あなたは、脅迫に屈しない決意さえあれば大丈夫です。脅迫相手とのやり取りは、弁護士にお任せください。

なかには、「もしも本当に動画が流出したら…」と最悪の事態をイメージする方もいるかもしれません。しかし、万が一動画が流出してしまっても、多くのケースでは削除が可能です。

グラディアトル法律事務所では、ご依頼をいただき早期に脅迫をストップさせたり、ネット上に流出してしまった動画も削除したりした事例が多数あります。

本記事では、グラディアトルの解決事例も交えながら、以下のポイントを解説します。

  • 裸の写真を晒すと脅迫された場合の対処法
  • 万が一、ネットに写真が晒されてしまっても削除できる根拠
  • 加害者へ慰謝料請求も可能であること
  • 加害者に成立しうる犯罪と法定刑

この記事を読めば、今あなたが取るべき行動が分かり、脅迫に応じる必要はないと確信が持てるはずです。

脅迫を一刻も早く止めたいという方は、ぜひグラディアトル法律事務所へご相談ください。

目次

裸の写真を晒すという脅迫に屈してはダメ!「ハメ撮りをばら撒く」といわれたグラディアトルの相談者の事例

裸の写真を晒すという脅迫に屈してはダメ!

冒頭でもお伝えしたとおり、裸の写真を晒すと脅迫されても、絶対に相手の要求に応じてはいけません。

一度でも要求に応じてしまうと、相手は「この人は脅せば言いなりになる」と認識し、要求がさらにエスカレートしていくからです。

もちろん、「もし本当に裸の写真をバラまかれたら人生が終わる」という恐怖から、つい要求に応じそうになる気持ちもあるでしょう。

しかし、脅迫に屈せず、適切に対応すれば必ず解決できます。

実際にグラディアトル法律事務所では、「裸の写真を晒す」と脅迫された相談者からご依頼をいただき、相手の刑事処罰や動画の削除を実現したケースが多数あります。

「ハメ撮りをバラまく」と脅迫された相談者|グラディアトルの解決事例

【相談者】
20代の女性

【相談の経緯】
パパ活アプリで知り合った男性と関係を持った際、「絶対に動画をほかの人に見せないでね」という約束でハメ撮りの撮影を許可してしまいました。
しかし、相談者が関係を解消しようとしたところ、男性が豹変。

「300万円払わなければ動画をネットにバラまくぞ」と金銭を要求する脅迫を始めました。
このままでは、家族や職場に性行為の動画を送られてしまうだけではなく、ネット上にあるアダルトサイトやSNSにも流出してしまうのではと考えて当事務所の弁護士にご相談をいただきました。

【弁護士の対応】
相談を受けた弊所の弁護士は、男性の行為が、恐喝罪やリベンジポルノ法違反に該当すると判断し、

・男性に対して、弁護士から警告文を送付すること
・併せて警察に対して恐喝罪での刑事告訴をしていくこと

を提案します。
もちろん、弁護士からの警告文により必ず動画流出が防げるわけではなく、警告文を出したとしても削除してくれないどころか、逆上するリスクは残ってしまいます。

しかし、何もしないといつまでも脅され続けることになってしまうため、リスクを覚悟してしっかりと対応した方が良いことや、相手が合理的に考えられる人であればあるほど動画流出を防ぐ効果があることを説明し、方針が確定しました。

【結果】
警察と弁護士で連携をとって対策をしたことで、最終的に相手の男性は逮捕。動画も証拠として警察に確保されたうえで削除されました。

※事例の詳細は、以下のページで確認できます。
リベンジポルノの恐喝・脅迫!被害届・刑事告訴で犯人逮捕

この事例のように、脅迫は正しい手順で対応すれば、相手を刑事処罰まで追い込んだうえで解決することが可能です。

ひとりで抱え込まず、まずは落ち着いて対処法を知りましょう。

次の章では、裸の写真を晒すと脅迫された場合に、具体的にどのような手順で対応すればよいのかを解説します。

裸の写真を晒すと脅迫された場合の対処法

裸の写真を晒すと脅迫された場合、以下のような流れで対処するのが基本となります。

  1. 脅迫された証拠を保存する
  2. 弁護士から相手へ警告文を送付する
  3. 警察に被害届・刑事告訴をする

まず証拠を保存し、警告文などで相手にプレッシャーをかけつつ、悪質な事案では警察も動かして、1日でも早い解決を目指していきます。

それぞれ順番に解説します。

脅迫された証拠を保存する

まずは、脅迫されたことを示す証拠を保存しておきましょう。

具体的な証拠が多く残っているほど、このあとの対応もスムーズに進められます。

保存しておきたい証拠は、以下のとおりです。

  • LINE・SNS・メール・マッチングアプリ上の相手とのやり取り
  • 相手から送られてきた、または自分が送ってしまった裸の写真・動画
  • 相手から脅迫された際の通話を録音した音声データ
  • 相手のプロフィールページやアカウント情報のスクリーンショット

特に、LINEやSNSのメッセージは、相手にブロックされたりアカウントを削除されたりすると、後から確認できなくなる恐れがあります。

トークのスクリーンショットを取る、トーク履歴をテキストでエクスポートするなど、相手に気づかれない形で早めに保全しておきましょう。

弁護士へ相談し、相手に警告文を送付する

証拠の保存と並行して、弁護士に相談しましょう。

「裸の写真を晒す」などと脅迫してくるような相手と、自分で交渉することは決しておすすめしません。相手が素直に応じる可能性は極めて低く、金銭の要求が繰り返されたり、性的な要求が加わったりと、要求がエスカレートするリスクの方が高いからです。

弁護士が依頼を受けた場合、まず内容証明郵便などを利用して、相手への警告文を送付することが多いです。

警告文には次のような事項を記載します。

  • 相手の行為が脅迫罪・恐喝罪・リベンジポルノ防止法違反などの犯罪に該当すること
  • 今後、脅迫行為を継続したり、裸の写真を晒したりした場合には、刑事告訴・損害賠償請求などの法的措置を取ること
  • 保有している裸の写真・動画をすべて削除することを要求する旨

1章で紹介した「ハメ撮りをバラまく」と脅迫された相談者のケースでも、当事務所の弁護士はまず相手に警告文を送付しています。

相手が会社員や公務員として働いていたり、家族がいたりする場合は、仕事や家庭を失うリスクが大きいため、警告文だけで解決にいたるケースも多いです。

警察に被害届・刑事告訴をする

一方で、悪質な事案だと、警告文だけでなく、警察への被害届の提出や刑事告訴もおこなっていきます。

なお、警察への被害届の提出や刑事告訴は、ご自身でおこなうこともできます。ただし、被害届だけでは警察が本格的に動いてくれないことも多いです。刑事告訴は、警察が受け付ければ捜査義務が発生しますが、実務上、受理されないケースが少なくないため、弁護士に対応を任せるほうが確実です。

章1で紹介した「ハメ撮りをバラまく」と脅迫された相談者のケースでも、当事務所の弁護士は警告文の送付と同時に、依頼者とともに警察署へ赴き被害届・刑事告訴状を提出しています。

その結果、相手の男性は逮捕され、動画も証拠として警察に確保されたうえで削除されました。

万が一、ネットに裸の写真が晒されても削除はできる【グラディアトルの削除事例】

万が一、ネット上に裸の写真や動画が晒されてしまっても、弁護士に依頼すれば削除できる可能性は十分にあります。

「ネットに流出した情報は永久に残る」

「一度拡散されたら消せないから、脅迫に応じるしか無い」

このように思い込んで、相手の要求に応じてしまいそうになる方もいますが、それはおすすめしません。一度ネット上に流出してしまっても、速やかにサイトの管理者に対して法的根拠を示しながら削除請求をしていけば、写真や動画は削除できます。

実際にグラディアトル法律事務所では、すでに複数のサイトに写真や動画が流出してしまった方からご相談を受けることもありますが、様々なサイトで削除に成功しています。

「複数のアダルトサイトに動画が拡散」グラディアトルの削除事例

【相談者】
30代の女性

【相談の経緯】
出会い系アプリで知り合った男性と関係を持った際、「個人観賞用」という約束のもとハメ撮りの撮影を許可してしまいました。

しばらくして、友人から「アダルトサイトでハメ撮り動画が投稿されている」とLINEが入り、確認したところpornhub・FC2動画・Avgleなど複数のアダルトサイトに動画がアップロードされていました。

ご自身でサイトに削除依頼を試みたものの、英語表記のサイトもあり、法的根拠の記載も求められるなど対応が難しく、当事務所の弁護士にご相談をいただきました。

【結果】
弁護士は、リベンジポルノ防止法違反・わいせつ電磁的記録頒布罪に該当することや、名誉権・プライバシー権の侵害に該当することを根拠に、英語の書面も含めて各サイトに削除依頼を実施。

その結果、数日のうちに、各アダルトサイトに投稿されていたすべての動画が削除されました。
事例の詳細は、以下のページで確認できます。
リベンジポルノ削除の成功事例〜複数アダルトサイトにハメ撮り動画が…

このように、流出してしまった写真や動画も、弁護士に依頼すれば削除できる可能性があります。決して諦めず、相手の要求にも応じないようにしましょう。

警察は削除対応はしてくれないので注意

ちなみに、警察は基本的に、ネット上に流出した写真や動画の削除対応はしてくれません。

警察の役割は犯罪の捜査・加害者の検挙であり、サイト管理者への削除要請は警察の業務範囲外だからです。被害届や刑事告訴を受理してもらえたとしても、それは加害者を捜査・検挙するためのものであり、「ネット上の動画を消す」ためのものではありません。

ネット上に流出した写真や動画を削除したい場合は、サイト管理者への削除依頼が必要です。

SIAも削除できるが、加害者の手元のデータを消せない

削除だけなら、弁護士に依頼する以外にも、一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が運営する「セーフライン」に依頼する方法があります。

セーフラインは、リベンジポルノなどの投稿について、被害者に代わって国内外のサイト運営者に無料で削除要請をしてくれるサービスです。

一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が公表しているデータによれば、「児童ポルノ」で94%、「リベンジポルノ」で61%の削除に成功しています。

SIAも削除できるが、加害者の手元のデータを消せない

引用:一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)「統計情報」

ただし、SIAができるのはネット上の投稿の削除要請までです。加害者の手元に残るデータを消すことはできず、損害賠償請求や刑事告訴のサポートもありません。

そのため、ネット上の投稿が消えても加害者がまた再アップロードする可能性があり、根本的な解決には至りません。確実な削除・法的措置まで含めて解決したい場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

SIAができるのはネット上の投稿の削除要請まで

「裸の写真を晒す」と脅迫してきた加害者へは慰謝料請求も可能

「裸の写真を晒す」と脅迫してくる行為や、実際に写真や動画をネット上に晒す行為は、民法上の不法行為にあたります。そのため、加害者に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。

慰謝料の相場は、おおむね50万円〜100万円程度と言われています。

ただ、写真や動画が広く拡散されたケースや、悪質性が高いケースでは100万円〜200万円以上が認められることもあります。

《高額な慰謝料を請求しやすいケース》写真や動画が拡散され、大勢の人に閲覧された顔がはっきり写っており、個人を特定しやすい被害者がうつ病やPTSDを発症した、退職や転居を余儀なくされた加害者が悪質な脅迫を繰り返している

実際にグラディアトル法律事務所では、リベンジポルノ被害についてご相談を受けて、弊所弁護士と加害者側弁護士との交渉により、200万円の損害賠償請求に成功した事例があります。

※事例の詳細は、以下のページで確認できます。

【要注意】「裸の写真を晒す」と脅迫して金銭を求める「セクストーション」が急増

ここまで紹介してきたような、「裸の写真を晒す」と脅迫して金銭などを要求する手口は、セクストーションと呼ばれます。「Sex(性)」と「Extortion(脅迫)」を組み合わせた言葉で、リベンジポルノもこの一種に含まれます。

ここ数年、SNSやマッチングアプリで知り合った相手から、「ハメ撮りをバラまく」「裸の写真を晒す」と脅されるような被害が急増しており、警察庁や各都道府県警察も注意喚起をおこなっています。

ここ数年、SNSやマッチングアプリで知り合った相手から、「ハメ撮りをバラまく」「裸の写真を晒す」と脅されるような被害が急増しており、警察庁や各都道府県警察も注意喚起をおこなっています。

出典:X(旧Twitter)福井県警察

また、従来は女性の被害が中心でしたが、最近は男性、特に中高生を標的にした金銭目的のセクストーションが急増しているとされています。

SNSで送った性的な画像使って脅迫被害 2年で4倍 男性狙い急増
(出典:毎日新聞 2026/1/2)

「裸見せ合おう」被害の7割は男性 性的画像で脅し金銭要求 急増セクストーションの恐怖
(出典:産経新聞 2025/8/2)

被害に遭ったら、絶対に金銭は支払わず、2章で解説した手順に沿って弁護士にご相談ください。

裸の写真を晒すと脅迫した加害者に成立しうる犯罪

裸の写真を晒すと脅迫した加害者に成立しうる犯罪

「裸の写真を晒す」と脅迫した加害者には、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

  • 脅迫・恐喝・強要罪
  • 提供・保管罪(性的姿態等撮影等処罰法)
  • わいせつ物頒布等罪
  • リベンジポルノ防止法違反
  • 児童ポルノ禁止法違反

それぞれ説明します。

脅迫・恐喝・強要罪

脅迫・恐喝・強要罪の法定刑

1つ目は、脅迫罪・恐喝罪・強要罪です。

これらはいずれも、相手に害を与えることを通知して恐怖を感じさせた場合に成立する犯罪で、「裸の写真を晒すぞ」という脅迫によって被害者が恐怖を感じることは明らかなので、これらの犯罪が成立する可能性があります。

なお、脅迫罪・恐喝罪・強要罪が成立するのは、それぞれ以下のようなケースです。

脅迫罪・恐喝罪・強要罪が成立するケース

大まかに、

  • 「脅迫行為のみ」で成立するのが脅迫罪
  • 「脅迫行為+金銭の要求」で成立するのが恐喝罪
  • 「脅迫行為+行為の要求」で成立するのが強要罪

だと考えておきましょう。

提供・保管罪(性的姿態等撮影等処罰法)

2つ目は、性的姿態等撮影等処罰法が定める「提供罪」「保管罪」です。

「性的姿態等撮影等処罰法」は、主に盗撮行為で問題となることが多い法律ですが、リベンジポルノでも、盗撮した動画がネットに掲載されたり、掲載することを目的に保管されていた場合に、これらの犯罪が成立する可能性があります。

盗撮した写真をネットに掲載した場合、「提供罪」として5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

性的姿態等撮影等処罰法が定める「提供罪」の法定刑

また、盗撮した写真をネットで掲載する目的で保管した場合は、「保管罪」として2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科せられます。

性的姿態等撮影等処罰法が定める「保管罪」の法定刑

わいせつ物頒布等罪

3つ目は、わいせつ物頒布等罪です。

わいせつ物頒布等罪は、

  1. わいせつな写真を、
  2. 不特定または多数の人に交付したり、見られる状態にする

ことで成立する犯罪です。

リベンジポルノ被害でも、撮影された写真がインターネット上で販売・拡散されていたような場合には、わいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。法定刑は2年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金もしくは科料です。

なお、販売する目的でわいせつな写真を所持していた場合は、写真を「所持するだけ」でもわいせつ物頒布等罪が成立する場合があるため、注意が必要です。

リベンジポルノ防止法違反

4つ目は、リベンジポルノ防止法違反です。

リベンジポルノ防止法違反は、「私事性的画像記録」を、撮影されている人が誰か特定できる方法で、公表または公表目的で提供することで成立する犯罪です。

※私事性的画像記録とは?
性交または性交類似行為や、衣服を着けず性的に露出した姿などの画像・動画の記録のこと。
(AVやグラビア写真など、本人が第三者に見られることを認識したうえで撮影を許可した画像・動画を除く)

「公表した場合(公表罪)」は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が、「公表目的で提供した場合(公表目的提供罪)」は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられます。

リベンジポルノ防止法違反の法定刑

なお、リベンジポルノ防止法は、被害者の性的プライバシーを守るための法律です。

そのため、撮影されている人が誰か特定できないケースでは対象とならないため注意が必要です。

ただし、必ずしも顔が写っている必要はなく、周囲の状況等から撮影対象者が特定できたり、撮影対象者の友人等が見れば誰か分かるといった程度の特定でも問題はありません。

児童ポルノ禁止法違反

5つ目は、児童ポルノ禁止法違反です。

被写体となった人物が18歳未満であった場合、例え脅迫行為がなかったとしても、撮影そのものが児童ポルノ禁止法に違反する可能性があります。

児童ポルノ写真を不特定または多数の人に提供したり、ネット上に掲載したりした場合の法定刑は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、またはその両方です。

裸の写真を晒すと脅迫されたらグラディアトル法律事務所へご相談ください

「裸の写真を晒す」と脅迫されてお悩みなら、グラディアトル法律事務所にご相談ください。

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リベンジポルノ・性的脅迫の豊富な解決実績

当事務所は、リベンジポルノや性的脅迫を含むネットトラブル分野に力を入れている法律事務所です。

本記事で紹介した事例のほかにも、さまざまな段階・手法での解決実績があります。

数多くの事件で培ったノウハウをもとに、相手の刑事処罰・写真の削除・慰謝料請求まで、あなたを守るために全力で戦います。

海外サイトでも、迅速な削除に対応

ネットに流出した裸の写真や動画は、海外サイトにアップロードされることもあります。

海外サイトは英語表記で、削除依頼にも法的根拠の記載が求められるなど、個人で対応するのは極めて困難です。

当事務所では、3章で紹介した事例のように、複数の海外アダルトサイトに拡散してしまった動画を、数日のうちにすべて削除した実績があります。

※関連コラム

24時間365日、スピーディに対応できる

裸の写真を晒すという脅迫は、1日でも対応が遅れれば、写真がネットに拡散されるリスクが高まります。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日いつでも相談を受け付けており、最短で即日対応が可能です。ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 相手の手元にある写真を削除する方法はありますか?

同意して撮影した裸の写真であれば、強制的に削除させることは難しいかもしれません。

ただし、弁護士を通して削除の要請をおこなうことはできます。

リベンジポルノ等による被害では、ネットに掲載される前に、未然に防ぐことが最重要です。弁護士を通じて加害者に圧力をかけることには、脅迫の抑止力として高い効果があるといえるでしょう。

Q. SNSで知り合った直接会ったことがない相手でも大丈夫ですか?

問題ありません。

相手の住所が分からない場合や、犯人が誰か分からない場合でも、「弁護士会照会」や「発信者情報開示請求」によって、犯人を特定できる可能性があります。

発信者情報開示請求については、こちらの記事をご一読ください。

Q. 家族にバレずに対処できますか?

ケースバイケースですが、対応が早ければ早いほど、家族にバレずに解決できる可能性は高くなります。家族にバレるリスクを下げたいなら、早めに弁護士へ相談し、適切な対応を進めていくのが大切です。

まとめ

この記事では、「裸の写真を晒す」と脅迫された場合の対処法と、グラディアトル法律事務所の解決事例について解説しました。

裸の写真を晒すと脅迫されても、絶対に相手の要求に応じてはいけません。一度応じてしまえば要求はエスカレートし、事態は泥沼化していきます。

グラディアトル法律事務所では、リベンジポルノや性的脅迫に関するご相談を多数承っています。ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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