エキサイトブログに、身に覚えのない悪評や誤った情報、無断で自分の写真や個人情報が掲載されてしまった。
そのようなトラブルに巻き込まれたとき、「どうすれば投稿を削除できるのか」「投稿者を特定して責任を取らせることはできるのか」と不安に思う方も少なくありません。
エキサイトブログは、長年運営されている老舗のブログサービスで、投稿者の多くは個人ユーザーです。匿名性が高いため、誹謗中傷やプライバシー侵害の投稿が残り続けるケースも見られます。しかし、単に「不快」「迷惑」と感じただけでは投稿の削除は認められず、運営に対して、権利侵害が明白であることを具体的に示す必要があります。
それには、削除請求・開示請求の経験豊富な弁護士のサポートが不可欠ですので、早めにグラディアトル法律事務所まで相談することをおすすめします。
本記事では、
| ・エキサイトブログで削除依頼ができる典型的なケース ・エキサイトブログで削除依頼や開示請求を行う際の正しい手順 ・成功率を高めるための実務的なコツ |
などをわかりやすく解説します。
ネット上の投稿被害は、放っておくほど拡散しやすく、証拠も消えやすくなります。早めの対応が何より重要です。「削除」「開示」どちらを目指す場合でも、本記事を参考にして、最短ルートで問題解決につなげましょう。
エキサイトブログで削除依頼ができる典型的なケース
エキサイトブログで削除依頼が認められるのは、「他人の権利を侵害していることが明らか」な場合に限られます。単に「不快」「気に入らない」という理由では削除は難しく、名誉毀損・プライバシー侵害・著作権侵害など、法的に保護される権利の侵害を具体的に示す必要があります。以下では、実際に削除が認められやすい典型的な5つのケースを紹介します。

誹謗中傷・名誉毀損にあたるケース|「無能」「犯罪者」など社会的評価を低下させる投稿
エキサイトブログに「無能」「詐欺師」「犯罪者」などの書き込みがなされている場合は、名誉毀損に該当する可能性があります。
これらの投稿は、被害者の社会的評価を低下させるものであり、削除対象としてもっとも多いケースです。
実務上、エキサイトブログ運営は、投稿内容を慎重に審査します。たとえば、「仕事が遅い」「対応が悪かった」など、意見や感想の範囲とみなされると削除されないこともあります。
しかし、「〇〇会社は詐欺をしている」など意見・感想の域を超えて、社会的評価を低下させる事実の摘示がある場合は、誹謗中傷として削除が認められる可能性が高まります。
プライバシー侵害にあたるケース|氏名・住所・電話番号・勤務先の無断公開
ブログ上に氏名・住所・電話番号・勤務先など、本人の承諾なく個人情報が掲載されている場合は、プライバシー権の侵害として削除対象になります。
エキサイトブログでは、プライバシー関連の削除依頼は、比較的通りやすい傾向があります。ただし、「本人であることを証明する資料」(運転免許証の一部写しなど)の提出を求められる場合がありますので、運営側から要請があった場合には対応する必要があります。
肖像権・著作権侵害にあたるケース|無断で写真を掲載、記事をコピーして転載
無断で写真を掲載されたり、記事をコピーされ転載されたりした場合は、肖像権侵害・著作権侵害として削除依頼が可能です。
特に、顔が判別できる写真や著作物の複製・改変が行われている場合は、権利侵害が明白と判断されやすいです。
たとえば、イベント写真や店舗写真を無断で使用されている場合には、「どの部分が自分(または自社)の著作物か」を明示して申請すると効果的です。
営業妨害につながるケース|企業・店舗に対する虚偽の口コミや風評被害
企業や店舗に対して虚偽の内容を投稿された場合は、信用毀損罪や業務妨害罪に該当するおそれがあります。
「食中毒を起こした」「ぼったくりされた」など根拠のない悪評は、顧客離れや売上減少を招く深刻な被害となります。
エキサイトブログの運営は、こうした投稿について「事実か意見か」を慎重に確認しますが、虚偽である証拠(領収書・営業実態など)を提示できれば削除が認められる可能性が高いです。
差別的・侮辱的表現のケース|人種・性別・信条などを根拠にした中傷
人種・性別・信条・障害などを理由にした差別的な投稿や、「バカ」「気持ち悪い」などの侮辱的な表現も、場合によっては侮辱罪(刑法231条)や人格権侵害に該当します。
このような投稿は、社会的に容認されない表現として削除の対象になりやすいです。
特に、被害者が特定できる形で侮辱的表現が繰り返されている場合、削除に加えて刑事告訴や開示請求の検討も必要です。
エキサイトブログへの削除依頼方法|まずは運営への申請から
エキサイトブログで不適切な投稿を見つけた場合、まずは運営会社に削除を申請します。削除依頼は、公式サイト内の「エキサイトヘルプセンター」にある「通報フォーム」から行うことができます。以下では、具体的な削除依頼の方法とポイントを説明します。
通報フォームの使い方

エキサイトブログの削除依頼は、「エキサイトヘルプセンター」内の専用フォームから行います。
【手順の流れ】
| ①エキサイトヘルプセンターにアクセス |
| ②「マナー・ご利用上の注意」にある「権利侵害の申立てについて」を選択 |
| ③「通報フォーム」を開き、下記の必要事項を入力 ・お客様名 ・メール ・電話番号 ・件名 ・詳細 |
| ④「詳細」には、問題のある投稿のURL・投稿日時・投稿者名(わかる範囲で)、削除を求める理由(名誉毀損・プライバシー侵害・著作権侵害など)を明記 |
| ⑤通報フォームを送信する |
削除申請の記載例

通報フォームでは、「詳細」欄に削除理由を記載します。
運営側は「感情的な主張」よりも、客観的・法的な説明を重視するため、以下のような形式で記載すると効果的です。
| 【記載例】件名:エキサイトブログ記事削除のお願い(名誉毀損に該当) お世話になります。以下の記事について、私の社会的評価を著しく低下させる内容が含まれており、名誉毀損に該当するため削除をお願い申し上げます。 【該当URL】https://〇〇.exblog.jp/xxxxx 【投稿日時】2025年〇月〇日 【問題箇所】「〇〇は詐欺をしている」等の記載部分 【削除理由】虚偽の事実を摘示し、社会的評価を低下させるものであるため(刑法230条)本投稿により、取引先からの問い合わせが相次ぎ、実際に営業上の損害が発生しています。権利侵害が明白であるため、速やかな削除対応をお願い申し上げます。 |
通報フォーム利用時の注意点
削除依頼をスムーズに進めるためには、次の3点に注意が必要です。
(1)投稿ごとに個別申請する
複数の記事やコメントが問題になっている場合でも、1件ずつURLを指定して申請する必要があります。
まとめて報告すると、内容が曖昧になり却下されるリスクが高まります。
(2)本人確認を省略しない
エキサイトブログでは、虚偽申請を防ぐため本人確認書類の添付が求められることがあります。
本人確認が取れないと、第三者の申請として却下されるケースが多いため注意が必要です。
(3)結果が届くまで1〜2週間ほど要する
削除の可否は、エキサイト運営による審査後にメールで通知されます。
即日対応されるケースはまれで、1〜2週間程度を目安と考えるとよいでしょう。
緊急性が高い場合(営業妨害や拡散被害が進行中など)は、弁護士を通じた削除依頼や仮処分申立てを同時に検討すべきです。
エキサイトブログへの削除依頼が認められないときの2つの対応策
エキサイトブログの運営に削除依頼を出しても、「権利侵害が明白でない」「投稿者の意見と判断」などの理由で削除が認められないケースもあります。しかし、ここで諦める必要はありません。削除が拒否された場合でも、法的な手続きを通じて削除を実現する方法が存在します。以下では、エキサイトブログへの削除依頼が認められないときの対応策を紹介します。

弁護士を通じた削除依頼
個人で申請した削除依頼が拒否された場合は、弁護士を通じて再申請を行う方法が効果的です。
弁護士が介入することで、以下のような利点があります。
| ・法的根拠を明確に示せるため、運営側が判断しやすい ・被害内容や証拠を適切に整理できる ・代理人として、運営側や投稿者に正式な文書で要請できる |
ご自身で削除依頼をしたものの通らなかったケースであっても、弁護士が法的根拠に基づいて削除依頼をすることで、投稿が削除されたというケースもあります。そのため、エキサイトブログで権利侵害の投稿を見つけたときは、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
なお、弁護士費用は事案によりますが、任意の削除依頼であれば数万円〜10万円程度で対応可能なケースもあります。
仮処分による強制的な削除
弁護士を通じた再申請でも削除が認められない場合、最終手段として裁判所に「仮処分」を申し立てる方法があります。
仮処分とは、正式な裁判を待たずに、裁判所が運営会社に削除を命じる「緊急の法的措置」です。特に、インターネット上での投稿は拡散が早いため、被害を食い止めるには非常に有効な手段といえます。
仮処分が認められやすいのは、次のようなケースです。
| ・投稿に虚偽の事実が含まれており、名誉を傷つけている ・住所・勤務先などの個人情報が掲載されている ・投稿によって業務や生活に支障が出ている |
仮処分に要する期間は、通常2〜4週間程度で、費用は20〜30万円前後が目安です。
時間と費用はかかりますが、確実に削除を実現したい場合には、もっとも有効な方法といえます。
エキサイトブログの投稿者を特定するには開示請求が必要|実際の判例を紹介
エキサイトブログの投稿を削除できても、「誰が投稿したのか」を明らかにしなければ根本的な解決にはなりません。誹謗中傷や虚偽の投稿で損害を受けた場合、投稿者の身元を特定して損害賠償や刑事告訴を行うことが必要になるケースもあります。
そのためには、エキサイトブログの運営会社や通信事業者に対して「発信者情報開示請求」を行い、投稿者の情報(IPアドレス・氏名・住所など)を取得する必要があります。
開示請求で取得できる情報|IPアドレス・氏名・住所など
エキサイトブログの開示請求で得られる情報は、以下のとおりです。
| ・投稿時のIPアドレス |
| ・タイムスタンプ(投稿日時) |
これらの情報からプロバイダを特定して、プロバイダに対して開示請求をすることで、投稿者の住所・氏名などの情報を得ることができます。
開示請求の基本的な流れ
従来は、ブログ運営者への仮処分、プロバイダへの訴訟という2段階の手続きが必要でしたが、2022年に施行された「改正プロバイダ責任制限法」により、2段階の手続きが1本科され「発信者情報開示命令制度」として一度の申立てで行うことができるようになりました。
発信者情報開示命令の具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。
①サイト管理者への発信者情報開示命令・提供命令の申立て
まず、サイト管理者を相手方として発信者情報開示命令を申し立て、投稿時やログイン時の接続元IPアドレス・タイムスタンプ等の開示を求めます。併せてサイト管理者に「プロバイダを教えてほしい」という提供命令も同一申立書内で申し立てるのが実務上一般的です。
なお、提供命令は、書面審理のみで申立てから数日で発令されますので、これによりプロバイダの名前と住所がわかります。
②プロバイダへの発信者情報開示命令・消去禁止命令の申立て
サイト管理者からプロバイダの特定情報が得られたら、プロバイダを相手方として氏名・住所などの契約者情報の開示命令を申し立てます。ログの消失を防ぐため、「消去禁止命令」を同時に申し立てるのが実務上の定石です。
③サイト管理者からプロバイダへのIPアドレス等の提供
プロバイダに対して発信者情報開示命令を申し立てた場合は、その事実を必ずサイト管理者に通知しなければなりません(この通知を忘れると手続が進まないため要注意です)。
通知が届くと、サイト管理者はプロバイダへIPアドレスや発信時間などの情報を提供します。
この段階に至ると、裁判所は、サイト管理者を相手とする開示命令事件と、プロバイダを相手とする開示命令事件を併合して一つの手続に扱います。こうして両事件が一体化することで、手続全体の整合性が確保される仕組みになっています。
④開示命令の発令
審理の結果、開示命令が発令されると、プロバイダから投稿者の氏名・住所といった情報が申立人に開示されます。
エキサイトブログへの投稿で開示請求が認められた判例|東京地裁平成31年4月17日判決
実際に、エキサイトブログに投稿された写真が著作権を侵害したとして、発信者情報の開示が認められた事例があります(東京地方裁判所平成31年4月17日判決)。
この事件では、原告(写真家)が自ら撮影した夜景写真を自身のウェブサイトに掲載していたところ、被告(エキサイトブログ運営者)のサービスを利用する匿名の投稿者が、同じ写真を無断で自身のブログにアップロードしていました。
裁判所は、以下のように判断しています。
| ・問題となった写真はいずれも、構図・露光・シャッタースピードなどに創意が認められる著作物である |
| ・投稿された画像は原告の写真と完全に同一であり、著作権表示も含まれている |
| ・投稿者の行為は原告の複製権・送信可能化権の侵害にあたる |
| ・原告が損害賠償を請求するためには、発信者情報の開示が必要である |
その結果、裁判所はエキサイトに対して「発信者情報(IPアドレス・ログ情報など)の開示」を命じました。
この事例は、著作権侵害が明白である場合には、エキサイトブログに対しても開示請求が認められることを示しています。
削除依頼・開示請求を成功させるための実務的注意点
エキサイトブログの削除依頼や発信者情報開示請求を行う際には、単に「不快な投稿だから削除してほしい」と訴えるだけでは認められません。
法的な観点から「どのような権利が、どのように侵害されたのか」を具体的に主張し、客観的な証拠を示すことが必要です。ここでは、実務上の重要なポイントを3つに分けて解説します。

「権利侵害の明白性」をどう示すか
エキサイトブログの運営会社が削除に応じるには、権利侵害が明白であることが条件となります。つまり、単に不快だからという理由ではダメで、法的に違法といえるレベルにあることが求められます。
たとえば、以下のような場合は、侵害が明白と判断されやすいです。
| ・実名を挙げて「詐欺師」「犯罪者」などと断定している(名誉毀損) |
| ・顔写真を無断で掲載している(肖像権侵害) |
| ・他人が撮影した写真や記事をコピーして投稿している(著作権侵害) |
一方で、意見・感想レベルの表現や事実の一部に根拠がある投稿については、削除が認められにくくなります。
そのため、削除依頼の際には、どの部分がどの法律に違反するのかを具体的に整理し、必要に応じて根拠となる資料を添付することが重要です。
個人申請と弁護士申請で成功率が異なる理由
エキサイトブログへの削除依頼は、個人でも申請できます。
しかし、実際には「弁護士が代理で申請したケース」の方が、成功率が高い傾向にあります。
その理由は次の通りです。
| ・弁護士が法的要件(名誉毀損・プライバシー侵害・著作権侵害など)を満たす形で文書を作成 |
| ・エキサイトの運営側も、弁護士名義の正式な通知書には法的リスクを考慮して慎重に対応する |
個人申請でも丁寧に記載すれば通る場合もありますが、法的表現の精度や論理構成の違いで結果が大きく変わることも少なくありません。
なお、削除依頼とは異なり、投稿者の特定を目的とする開示請求は、訴訟手続を伴う法的手段のため、弁護士への依頼が事実上不可欠です。
開示請求で失敗しやすい落とし穴|ログ保存期間切れ・証拠不足
発信者情報開示請求でもっとも多い失敗は、タイミングの遅れと証拠の不足です。
エキサイトブログを含む多くのブログサービスでは、投稿者のIPアドレス等のログ情報は一定期間で削除されます。
一般的には3か月〜6か月程度とされており、時間が経過すると技術的に開示が不可能になります。
したがって、不適切な投稿を発見したら、できるだけ早く削除依頼・開示請求に着手することが極めて重要です。
また、証拠の確保も欠かせません。削除依頼や開示請求で必要となるのは、以下のような証拠です。
| ・投稿ページのURL |
| ・掲載日時 |
| ・スクリーンショット(ヘッダーやURLを含めて保存) |
| ・被害内容の説明(社会的評価の低下や経済的損害など) |
これらの証拠が不十分だと、「侵害の明白性が確認できない」として削除・開示が認められないことがあります。
削除や開示を確実に成功させるには、早期の行動と正確な証拠保存が不可欠です。
エキサイトブログの削除依頼・開示請求を弁護士に依頼するメリット
エキサイトブログの投稿で名誉毀損やプライバシー侵害などの被害を受けた場合、弁護士に依頼することで削除や開示のスピード・成功率を大きく高めることができます。以下では、弁護士に依頼する主なメリットを紹介します。
削除・開示請求から実現までのスピードが圧倒的に早い
エキサイトブログの削除依頼は、個人でも通報フォームから行うことが可能ですが、実際には「法的根拠の示し方」や「証拠の整理方法」を誤ると、削除までに時間がかかることが多くあります。
弁護士に依頼すれば、
・投稿内容がどの法律(名誉毀損・プライバシー侵害・著作権侵害など)に違反しているのかを法的に整理
・必要な証拠(スクリーンショット、URL、投稿日時など)を正しい形式で保存
・事実関係を整理した上で、エキサイト運営会社に正式な削除請求書や警告書を送付
といった対応を迅速に進めることができます。
また、弁護士が代理人として通知を出すことで、運営会社が法的リスクを考慮し、削除対応が優先的・迅速に行われる傾向があります。
さらに、削除が拒否された場合も、すぐに仮処分申立てや開示請求など次の手続きに移行できるため、被害の拡大を最小限に抑えられます。
このように削除・開示請求から実現までのスピードが圧倒的に早いというのが弁護士依頼のメリットです。
開示請求から損害賠償まで一貫して対応できる
投稿者を特定するための発信者情報開示請求は、裁判所への法的手続きを要する複雑なプロセスです。
弁護士に依頼すれば、次のように一連の対応をワンストップで実施できます。
・エキサイト運営会社に対する任意の開示請求
・応じない場合の「発信者情報開示命令申立て」
・投稿者の特定後、損害賠償請求の手続き対応
つまり、弁護士は「削除・開示・賠償」のすべてを法的に一貫して進めることができます。
特に、2022年改正の発信者情報開示命令制度を利用すれば、早期に投稿者の特定が可能ですが、それにはこの新制度に精通した弁護士のサポート不可欠です。
弁護士であれば誰でも対応できる分野ではありませんので、経験豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。
まとめ

エキサイトブログで誹謗中傷や無断転載などの被害を受けた場合、放置すれば投稿が拡散し、社会的な信用や評価が大きく損なわれるおそれがあります。
その際には、削除依頼や発信者情報開示請求が有効な手段となりますが、これらを成功させるためには、法的な裏付けと迅速な行動が欠かせません。
個人での通報では削除が認められないことも多く、さらにIPアドレスなどのログ情報は短期間で消去されてしまいます。そのため、「証拠の確保」「侵害内容の整理」「正確な手続対応」を初期段階から専門家に任せることが重要です。
グラディアトル法律事務所では、エキサイトブログを含むSNS・掲示板・ブログの削除依頼や発信者情報開示請求に豊富な実績を有しています。ネット上の誹謗中傷・プライバシー侵害でお困りの方は、ぜひ早めにグラディアトル法律事務所へご相談ください。
