発信者情報開示請求の費用はいくら?裁判費用・弁護士費用相場を解説

発信者情報開示請求の費用はいくら?裁判費用・弁護士費用相場を解説

「発信者情報開示請求にかかる費用相場を知りたい」

「発信者情報開示請求にかかる弁護士費用は相手に請求できるの?」

「発信者情報開示請求で費用倒れになるリスクはある?」

インターネット上の誹謗中傷やデマ投稿の被害に遭ったとき、投稿者を特定するために利用されるのが「発信者情報開示請求」です。

ただし、実際に手続きを進めるには、裁判所に納める実費(印紙・郵券・担保金)や弁護士費用がかかり、総額で50~80万円になるのが一般的です。

当事務所でも年間多数の開示請求を扱っていますが、依頼者の方からよくいただくのは「費用はどのくらいかかるのか」「相手に請求できるのか」「費用倒れになるリスクは?」というご質問です。実務を通じた実感として、慰謝料や調査費用として相手に請求できるものの、全額回収は難しく、赤字になるリスクも一定程度あるというのが実情です。

ただし、発信者情報開示請求により再発防止などの効果も期待できるため、費用倒れのリスクを覚悟の上で、投稿者の責任追及を進める意味は十分にあるといえます。

本記事では、

・発信者情報開示に必要な裁判費用の相場
・弁護士費用の目安(当事務所の費用感を含む)
・相手に請求できる可能性と裁判例の傾向
・費用倒れのリスクとそれでも請求する意義

などについて、弁護士としての経験や実例を交えながら解説します。

発信者情報開示請求にかかる裁判費用の相場

発信者情報開示を求める際には、まず裁判所に支払う「裁判費用(実費)」が必要になります。これは、収入印紙や郵便切手(予納郵券)、担保金といった費用が含まれます。以下では、仮処分と訴訟それぞれの費用相場を説明します。

発信者情報開示の仮処分|費用としては数千円程度+担保金で10~30万円程度

発信者情報開示の仮処分とは、サイト管理者やプラットフォームに対して「発信者情報を仮に開示せよ」と命じる手続きです。サイト管理者などは任意の開示請求には応じませんので、基本的には発信者情報開示の仮処分の手続きが必要になります。

・収入印紙:2000円
・予納郵券:数千円~1万円程度(裁判所によって異なる)
・担保金:10~30万円(裁判所が決定。開示命令が認められれば後日返還されるのが通常)

実務的な感覚として、担保金は「とりあえず30万円を準備しておく」イメージを持っておくと安心です。当事務所でもほとんどのケースで20万円以上の担保を命じられており、10万円程度で済むことはまれです。

発信者情報開示請求訴訟|2万円程度

仮処分でIPアドレスなどの情報開示を受けた後、実際にプロバイダを相手取り、情報を開示させるために行うのが発信者情報開示請求訴訟です。

・収入印紙:1万3000円
・予納郵券:数千円~1万円程度

こちらは担保金が不要なため、仮処分に比べると必要な裁判費用は少額です。ただし、仮処分と本訴の両方を行うのが一般的であり、実費だけでも合計15万~30万円程度の出費になるケースが多いのが実務感覚です。

【弁護士の視点】

「裁判費用だけで15万円以上かかる」と聞くと高く感じる方が多いですが、実際には担保金が返還される場合もあるため、最終的な持ち出しはそれほど多くならないこともあります。とはいえ、仮処分→本訴と進むことが基本線なので、最低でも20~30万円の資金を用意しておくのが安全です。

発信者情報開示請求にかかる弁護士費用の相場

発信者情報開示は専門性が高く、個人での申立ては棄却されるリスクも少なくありません。そのため、多くの方が弁護士に依頼して手続きを進めています。弁護士費用は、依頼する手続の種類(任意請求/仮処分/本訴)や事務所の料金体系によって異なりますが、ここでは実際の相場感を当事務所の基準を踏まえて紹介します。

発信者情報開示請求にかかる弁護士費用の相場

任意請求|5万5000円~

プロバイダやプラットフォームに対して、裁判を経ずに情報開示を求める方法です。

もっとも、任意開示に応じる事業者は少数派のため、実務上はあまり期待できないのが現状です。ただし、コストを抑えて試みたい方には一つの選択肢となります。

・着手金:0円~
・報酬金:5万5000円(税込)~

任意請求は、「費用が安い」「裁判に比べて迅速」というメリットがある一方、開示に至らない可能性が高いことを理解しておく必要があります。

発信者情報開示の仮処分|33万円~

サイト管理者が任意開示に応じないときは、発信者情報開示の仮処分の申立てが必要になります。

・着手金:22万円(税込)~
・報酬金:11万円(税込)~

ここでIPアドレスやタイムスタンプなどが開示され、プロバイダが判明すれば、次の手続きに進むことができます。

発信者情報開示請求訴訟|22万円~

発信者情報開示請求訴訟は、仮処分により判明したプロバイダに対して、投稿者の氏名や住所などの情報を開示させるための手続きです。

・着手金:11万円(税込)~
・報酬金:11万円(税込)~

裁判所が開示を命じるかどうかの判断は、投稿内容の違法性や権利侵害の程度に左右されます。経験豊富な弁護士に依頼すれば、請求内容の整理や証拠の補強が的確に行えるため、成功率やスピードに大きく影響する部分です。

発信者情報開示請求にかかる弁護士費用は相手に請求できる可能性がある|ただし一部しか認められない可能性が高い

発信者情報開示の手続は、被害者自身が費用を負担して進めるのが原則ですが、裁判例では「加害者の不法行為と相当因果関係がある費用」として、開示費用や弁護士費用の一部を相手方に請求できるとされています。もっとも、全額回収できるわけではなく、近年は抑制的な判断が目立つのが実務上の傾向です。

調査費用として全部または一部を請求可能

発信者情報開示に要した弁護士費用は、損害賠償請求のために必要となる調査費用と評価されることがあります。そのため、被害者が負担した弁護士費用については、投稿者に対して、請求できる可能性があります。

ただし、裁判所は、相手方が負担すべき損害を社会通念上相当な範囲に限定するため、必ず字も全額が損害として認められるとは限りません。

開示請求に関する弁護士費用負担についての裁判例

【東京地裁令和6年9月30日判決|請求額24万3500円→認容額5万円】

【内容】

原告は、発信者を特定するために仮処分・訴訟等で24万3500円の調査費用を支出したと主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、発信者を特定するために調査費用を要した点は認めましたが、その全額を相当因果関係のある損害とまでは評価せず、5万円のみを認めました。

【ポイント】
・調査費用の大半は切り捨てられた。
・裁判所が認めた額はごく限定的である。
・発信者情報開示請求に要した実費が全額回収できるわけではないことを示す事例。

【東京地裁令和6年8月26日判決|請求額66万円→認容額15万円】

【内容】

原告は、誹謗中傷投稿の発信者を特定するため、複数回にわたる仮処分・発信者情報開示請求・関連調査を行い、合計66万円の費用を支出したと主張しました。その全額を損害として被告に請求しています。

【裁判所の判断】

裁判所は、発信者を特定するために一定の調査費用が不可欠であったことを認めました。しかし、支出の全額については「必要かつ相当な範囲」を超えると判断し、15万円のみを相当因果関係のある損害として認定しました。

【ポイント】
・調査費用の一部については不法行為との因果関係が否定された。
・認容額は請求額の約4分の1にとどまっており、裁判所は費用回収に消極的な姿勢を示している。
・実務上、発信者情報開示にかかった実費のすべてが損害と認められるわけではなく、社会通念上「必要かつ相当」とされる範囲に限定される。

【東京地裁令和6年8月5日判決|請求額22万円→認容額7万円】

【内容】

原告(精神科医でありクリニックを運営)は、5ちゃんねるに「未成年患者に淫行して」「10代女性患者と不誠実な肉体関係」といった投稿をされたことにより名誉を毀損されたとして損害賠償を請求しました。原告は、発信者を特定するために二段階の発信者情報開示請求を行い、合計22万円の調査費用を弁護士に支払ったと主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、発信者情報開示請求が発信者特定のために不可欠であり、弁護士に依頼せざるを得ない点を認めました。しかし、社会通念上「必要かつ相当」と認められる範囲に限定すべきとして、調査費用については7万円のみを相当因果関係のある損害と認定しました。

【ポイント】
・請求された調査費用22万円のうち、3割強にあたる7万円のみが認容された。
・裁判所は、発信者特定に必要な開示請求の重要性を認めつつも、全額を補償することには慎重。
・他の判例と同様、実費全額は認められず、必要性・相当性を基準に大幅に減額される傾向が見られる。

裁判例から見る弁護士費用負担の傾向

近年の裁判例を見ると、発信者情報開示にかかる弁護士費用については、必要性は肯定される一方で、全額認容は否定される傾向が強いことがわかります。

つまり、実務上は「発信者を特定するために必要だった」と裁判所が認めた部分に限り、相手方への請求が可能とされています。

費用回収を見込んで手続きを進める場合は、あらかじめ「一部しか認められないリスクが高い」ことを踏まえておく必要があります。

開示請求をして損害賠償請求して費用倒れ(赤字)になるリスクはどのくらい?

発信者情報開示請求やその後の損害賠償請求を行うにあたって、多くの被害者が気にするのは「費用倒れ(赤字)になるリスク」です。結論からいえば、赤字になるリスクは相当程度あるといえます。以下、その理由と実務上の注意点を説明します。

弁護士費用の回収は一部にとどまる

裁判例の傾向として、発信者情報開示に要した弁護士費用の一部は「必要かつ相当な調査費用」として加害者に請求できるものの、全額が認められる事案は多くはありません。請求額の2割~3割程度しか回収できない例が多く、被害者が自己負担を免れないのが現実です。

加害者に資力がなければ回収困難

仮に裁判で勝訴して損害賠償請求が認められても、加害者に十分な資力がなければ、実際にお金を回収できない可能性があります。特に、ネット上の誹謗中傷加害者は学生や無職者である場合も多く、判決上の認容額と実際に得られる金銭の間に大きなギャップが生じるリスクがあります。

費用倒れを避けられないケースがある

発信者情報開示請求には、仮処分・訴訟・プロバイダへの申立てなど複数の手続を経る必要があり、弁護士費用と実費だけで50万円以上かかるのが一般的です。これに対して、認められる慰謝料額は、数十万円にとどまることも多く、費用総額と比べれば赤字になってしまうケースも少なくありません。

赤字でも開示請求する意味

赤字リスクがあるからといって発信者情報開示請求が無意味かというと、そうではありません。

・発信者を特定しなければ被害が拡大・継続するおそれがある
・投稿者に対する心理的抑止力を働かせることができる
・将来の損害賠償請求や示談交渉の基盤を整える

といった理由から、費用倒れを覚悟してでも被害を止めるために開示請求を行う価値がある場合があります。

このように発信者情報開示請求は、「費用倒れになっても構わない」という覚悟がなければ難しい手続といえるでしょう。実際に進める際には、費用対効果を冷静に見極めつつ、専門の弁護士と相談することが不可欠です。

発信者情報開示請求の費用に関するよくある質問(Q&A)

発信者情報開示請求は、一般の方にとってなじみのない手続であり、費用面に関して疑問を持たれる方が多くいます。以下では、よくある質問をQ&A形式で紹介します。

発信者情報開示請求の費用に関するよくある質問(Q&A)

開示請求の費用を相手に負担させることはできる?

原則として、発信者情報開示請求の弁護士費用は、被害者が負担します。ただし、裁判で加害者の不法行為との相当因果関係が認められれば、調査費用や弁護士費用の一部を損害賠償として相手に請求できる可能性があります。

もっとも、全額が認められることは稀で、裁判例でも大幅に減額される傾向があります。

開示請求の担保金は戻ってくる?

発信者情報開示の仮処分を申し立てる際には、裁判所から担保金の納付を命じられることがあります。担保金は、手続終了後に返還されるのが原則です。

ただし、不当な申立てにより相手方に損害が生じた場合などには返還されないこともあるため注意が必要です。

複数の投稿者がいる場合、費用は増える?

はい、増えます。

開示請求は、発信者ごとに別個の手続が必要となるため、投稿者が複数いればその分だけ申立費用や弁護士費用も加算されます。特に、同じスレッドでも投稿者ごとにIPアドレスが異なる場合には、それぞれに開示請求を行う必要があるため、負担は大きくなります。

自分で開示請求の手続きをすれば費用は節約できる?

理論上は可能です。本人申立ても認められており、弁護士に依頼しなければ弁護士費用はかかりません。

ただし、開示請求の書類作成や主張立証は専門的であり、書面不備や主張不足で棄却されるリスクがあります。結果的に費用や時間を無駄にしてしまうケースも少なくありません。そのため、実務では弁護士に依頼するのが安全かつ確実といえます。

発信者情報開示請求は経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください

発信者情報開示請求は経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください

発信者情報開示請求は、ネット上の誹謗中傷被害を受けた方にとって加害者を特定するための重要な手続ですが、手順は複雑で高度な専門知識を必要とします。仮処分や訴訟の進め方を誤れば、時間や費用をかけても発信者を特定できず、被害だけが続いてしまうリスクもあります。

グラディアトル法律事務所は、発信者情報開示や削除請求、損害賠償請求など、インターネット上のトラブルに数多く対応してきた実績を有しています。全国からご相談を受け付けており、スピードと確実性を重視した解決を心がけています。特に、発信者情報開示請求に関しては豊富なノウハウがあるため、調査から裁判まで一貫したサポートが可能です。

弁護士に依頼することで、開示成功率の向上だけでなく、ご自身の時間や精神的負担を大幅に軽減できます。また、将来的な損害賠償請求も見据えた対応ができるため、費用対効果の面でも安心です。

匿名の加害者に泣き寝入りせず、被害回復に向けた一歩を踏み出すために、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料で承っております。

まとめ

発信者情報開示請求には、裁判費用・弁護士費用を含めて数十万円単位の支出が発生するのが一般的です。さらに、裁判例においても調査費用や弁護士費用の全額を加害者に請求できるわけではなく、近年はごく一部しか認められない傾向が見られます。そのため、費用倒れ(赤字)となるリスクは十分に考慮しなければなりません。

もっとも、発信者を特定しなければ被害が拡大・継続する可能性が高く、たとえ費用がかさんでも開示請求を行う意義は大きいといえます。

発信者情報開示を検討している方は、まず弁護士に相談し、費用対効果や回収可能性を踏まえたうえで最適な対応方針を決めることが重要です。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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