名誉毀損は「事実」でも成立する?成立要件と対処法を弁護士が解説

名誉毀損は「事実」でも成立する?成立要件と対処法を弁護士が解説

「SNSでの事実の公表は、名誉毀損にはならないの?」

「公表された事実が本当のことでも名誉毀損は成立する?」

「ネット上で事実を晒されてしまったときの対処法を知りたい」

インターネットやSNSで、自分に関する事実を勝手に書かれたり、噂として広められたりして、心を深く傷つけられた方も少なくありません。

「本当のことを書かれただけだから仕方ないのでは…」と我慢してしまう方もいますが、たとえ事実であっても、それによって社会的評価が下がれば名誉毀損が成立する可能性があります。

名誉毀損は、虚偽の情報に限らず、内容が真実であっても成立する犯罪です。したがって、事実を書かれた場合でも、内容や状況によっては違法な行為として投稿者に責任を追及できます。

本記事では、

・名誉毀損が成立する要件
・事実でも名誉毀損になる理由
・被害に遭ったときに取るべき具体的な対処法

などをわかりやすく解説します。

ネット上の誹謗中傷や不当な投稿でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

名誉毀損が成立するには「事実の摘示」が必要|名誉毀損の成立要件

名誉毀損が成立するには「事実の摘示」が必要|名誉毀損の成立要件

名誉毀損は、相手の社会的評価を傷つけるような言動があったときに成立する犯罪です。

しかし、単なる悪口や感想だけでは名誉毀損には当たりません。法律上、名誉毀損が成立するにはいくつかの要件を満たす必要があります。以下では、名誉毀損罪の3つの成立要件を説明します。

事実を摘示していること

名誉毀損が成立するためには、まず「事実の摘示」が必要です。

「事実の摘示」とは、具体的な事実を示すことを意味します。たとえば、以下のような投稿です。

・「〇〇さんは会社のお金を横領した」

・「△△さんは不倫している」

このように、客観的に真偽を判断できる内容を述べることが「事実の摘示」に当たります。

一方で、「性格が悪い」「仕事ができない」などは、単なる意見・感想の表明にとどまるため、原則として名誉毀損には当たりません(ただし、侮辱罪に該当する可能性はあります)。なお、2章で説明するとおり、ここでいう「事実」は、真実であるかどうかは問題にはなりません。

公然性があること

名誉毀損が成立するには、発言や投稿が「公然」と行われる必要があります。

「公然」とは、不特定または多数の人が知り得る状態をいいます。具体的には次のようなケースです。

・SNSで不特定多数が閲覧できる状態で投稿する
・インターネット掲示板に書き込む
・多くの人が集まる場所で噂話を広める

反対に、特定の1人だけに伝える場合には公然性は認められません。ただし、グループLINEや職場内での複数人への発言などは「公然」と判断される場合があります。

人の社会的評価を低下させる内容であること

名誉毀損が成立するには、発言や投稿の内容が人の社会的評価を低下させるものであることが必要です。

「社会的評価」とは、その人の社会における信用や評判のことを指します。たとえば、以下のような事実を公表する行為がこれに当たります。

・犯罪歴や不祥事に関する情報を広める
・不倫や借金といったプライベートの事実を暴露する
・職業上の信用を失わせるような発言をする

このような内容は、たとえ事実であっても社会的評価を下げるため、名誉毀損が成立し得ます。

名誉毀損における事実は虚偽でも真実でも成立し得る

名誉毀損における事実は虚偽でも真実でも成立し得る

名誉毀損というと「嘘の情報を流されたときに成立する」と思われがちですが、実際には虚偽の事実でも真実の事実でも成立することがあります。重要なのは、その内容が相手の「社会的評価を低下させるかどうか」です。ここでは、事実の真偽にかかわらず名誉毀損が成立し得る理由と、その判断基準について解説します。

虚偽の事実による名誉毀損

まず典型的なケースが、「虚偽の事実」を流布された場合です。
虚偽の事実とは、客観的に見て真実ではない事柄を指します。たとえば、次のような投稿です。

・実際には犯罪をしていないのに「逮捕歴がある」と書かれる
・不倫をしていないのに「不倫している」と広められる
・借金をしていないのに「多額の借金を抱えている」と投稿される

このような内容は、根拠のない噂や虚偽情報として本人の信用を著しく傷つけるため、名誉毀損が成立する可能性が非常に高いです。
特に、SNSや掲示板では、一度投稿されると短時間で拡散し、削除しても情報が残る「デジタルタトゥー」状態になることがあります。検索結果に虚偽情報が表示されることで、仕事や人間関係に深刻な悪影響を及ぼすことも少なくありません。

真実の事実でも名誉毀損は成立する

一方で、「本当のことを書かれた場合でも名誉毀損になるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
結論としては、真実の事実であっても社会的評価を低下させる内容であれば名誉毀損は成立します。

たとえば、以下のようなケースが典型です。

・実際に不倫していた事実をSNSで暴露された
・過去に起こしたトラブルや犯罪歴をネット上で晒された
・借金や金銭トラブルなどプライベートな事実を投稿された

これらはいずれも真実であっても、本人の社会的信用や評価を下げる内容であるため、名誉毀損罪の構成要件を満たします。

真実の事実であれば違法性が阻却されることがある

ただし、すべての真実の公表が違法になるわけではありません。刑法230条の2では、次の3要件を満たす場合に限り、違法性が阻却されると定めています。

①公共の利害に関する事実であること
社会一般にとって関心や必要性がある内容かどうか
(例:政治家の汚職、企業の不正など)

②専ら公益を図る目的があること
個人攻撃ではなく、社会全体の利益のために公表したといえるかどうか

③真実であることの証明があること
事実を裏付ける確かな証拠を示せるかどうか

この3要件をすべて満たした場合にのみ、「真実の暴露」であっても違法性が認められず、名誉毀損罪が成立しないと判断されます。
しかし、たとえば「元恋人の不倫を暴露した」「友人の過去のトラブルを晒した」といったケースは公益性がなく、単なる私的な攻撃にすぎません。こうした投稿は違法性阻却が認められず、名誉毀損として投稿者に法的責任を問うことが可能です。

ネット上で事実を晒されて名誉毀損をされたときの対処法

ネット上で事実を晒されて名誉毀損をされたときの対処法

SNSや掲示板などで事実を晒され、社会的評価が低下するような被害を受けた場合、放置しておくと被害が拡大してしまうおそれがあります。特に、インターネット上の情報は拡散が早く、一度広がると完全に消すことは困難です。そのため、できるだけ早期に適切な対応をとることが重要です。以下では、名誉毀損の被害を受けたときにとるべき代表的な対処法を説明します。

名誉毀損の投稿の削除請求

まず最優先に検討すべきは、問題となっている投稿の削除です。

被害を拡大させないために、名誉毀損の投稿に気づいたときは、すぐにプラットフォーム(X、Instagram、掲示板運営会社など)に対して削除を求めるようにしてください。

各サービスには、通報・削除依頼フォームが用意されていますので、そこから削除依頼をすることで、問題の投稿を削除できる可能性があります。その際は、弁護士を通じて削除申請をすることで、よりスムーズに削除を実現することが可能です。

削除が認められれば、これ以上の拡散を防ぎ、被害の軽減につながります。

投稿者を特定するための発信者情報開示

削除請求によって投稿を消すことができても、加害者に責任を問うためには投稿者を特定する必要があります。

匿名で行われた投稿であっても、発信者情報開示請求を行えば、IPアドレスや氏名、住所などを明らかにすることが可能です。この手続きは、裁判所を通じて行うことになりますので、専門的な知識が不可欠であることから弁護士に依頼して進めるのが一般的です。

投稿者が特定できれば、その後の損害賠償請求や刑事責任の追及につながります。

投稿者に対する損害賠償請求

投稿者が特定できた場合、名誉毀損によって精神的苦痛を受けた被害者は、慰謝料を請求することができます。

投稿者との交渉によって示談が成立する場合もありますが、話し合いがまとまらなければ裁判に発展することもあり、その際には判決によって損害賠償が命じられます。金額は、被害の大きさや拡散の規模によって異なりますが、社会的信用が大きく失われたと認められる場合には高額になることもあります。

名誉毀損罪を理由とする刑事告訴

名誉毀損は、民事上の問題にとどまらず、刑法上の犯罪でもあります。そのため、被害者は刑事告訴を行うことも可能です。

刑事告訴が受理されると警察による捜査が始まり、投稿者は刑事責任を問われることになります。刑法上の名誉毀損罪が成立すれば、3年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または50万円以下の罰金という刑罰が科される可能性があります。

刑事手続を利用することで社会的な制裁を与えることができ、同様の被害を抑止する効果も期待できます。

名誉毀損の被害に遭ったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

名誉毀損の被害に遭ったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

名誉毀損の被害に遭うと、精神的なショックに加え、仕事や人間関係への影響も避けられず、大きな不安を抱えることになります。SNSやネット掲示板の投稿は、短期間で拡散するため、「時間が経てば自然に収まるだろう」と放置してしまうと、被害がより深刻化してしまうおそれがあります。被害を最小限に抑えるためには、早めの対応が何よりも重要です。

もっとも、実際に削除請求や発信者情報開示、損害賠償請求、刑事告訴といった手続きを自分ひとりで行うのは容易ではありません。法律的な専門知識や裁判所を通じた申立てが必要となることが多く、被害者にとって大きな負担となってしまいます。

グラディアトル法律事務所では、これまで数多くのインターネット上の名誉毀損や誹謗中傷の案件を扱ってきた経験があり、被害者の立場に立った迅速かつ的確な対応を行っています。問題となる投稿の削除交渉や仮処分の申立て、投稿者の特定、慰謝料請求、刑事告訴まで、ワンストップでサポートすることが可能です。

「事実を書かれただけだから…」と諦める必要はありません。真実であっても名誉毀損が成立するケースは多く、適切な法的対応によって被害を食い止めることができます。少しでも不安を感じている方は、一人で抱え込まずに、ぜひ早めに弁護士へご相談ください。

まとめ

名誉毀損は、虚偽の事実を広められた場合だけでなく、真実であっても社会的評価を低下させる内容であれば成立します。特に、SNSや掲示板での拡散は被害が大きく、放置してしまうと生活や仕事に深刻な影響を及ぼしかねません。被害に遭った際には、投稿の削除請求、発信者情報開示、損害賠償請求、刑事告訴といった法的手段によって救済を図ることが可能です。ただし、これらの対応には専門的な知識と迅速な行動が不可欠です。

名誉毀損の被害でお悩みの方は、一人で抱え込まずに経験豊富な弁護士にご相談ください。グラディアトル法律事務所では、被害者の方を守るために最適な解決策を提案し、迅速に対応いたします。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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