ネットの風評被害とは?種類・影響・法的対処法を弁護士が解説

ネットの風評被害とは?種類・影響・法的対処法を弁護士が解説

「ネット上での風評被害に悩まされている…」

「ネット上の風評被害の対処法を知りたい」

「ネットの風評被害に遭った場合、どのような損害を請求できる?」

インターネット上の口コミやSNSの投稿は、企業や個人の評価を大きく左右します。便利な一方で、事実に反する情報や悪意ある書き込みによって、風評被害を受けるケースも増えてきています。

ネット上の投稿は、匿名で行われることが多く、誤った情報や誹謗中傷が拡散しても、誰が発信者なのか分からないまま被害が拡大してしまうケースも少なくありません。実際に、飲食店や医療機関、サービス業などでは、根拠のない悪評が広まったことで売上が急減したり、企業の信用が失墜したりといった深刻な被害事例も見られます。

このようなネットの風評被害を放置すると、経済的損失だけでなく、従業員の離職・採用難、経営者や個人の精神的苦痛など、取り返しのつかない影響を及ぼすおそれがあります。被害を最小限に抑えるためには、法的手段を含めた早期の対応が不可欠です。

本記事では、

・ネット風評被害の主な種類
・ネット上での風評被害による具体的な影響
・法的に取り得る対処法(削除請求・発信者情報開示・損害賠償請求など)

などについてわかりやすく解説します。

ネット上の誤情報や中傷に悩んでいる方、企業の信用を守りたい経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

ネットの風評被害とは?

「風評被害」とは、本来は根拠のない噂や誤解が広まり、その結果として経済的・社会的な損害を受けることを指します。特に、インターネット上では、SNS・口コミサイト・掲示板などを通じて情報が瞬時に拡散するため、投稿内容によっては企業や個人の信用を大きく傷つけることがあります。これがいわゆる「ネットの風評被害」です。

たとえば、飲食店のレビューサイトに虚偽のクレーム投稿が書き込まれたり、企業の不祥事に関する誤情報がSNS上で拡散されたりするケースが挙げられます。近年では、匿名掲示板やまとめサイトに根拠のない批判が掲載され、検索結果の上位に表示され続けることで、長期的なイメージダウンを招く被害も増えています。

そのため、ネット上で根拠のない悪評や誤情報が発信された場合には、早期の法的対応と専門家の介入が重要です。風評被害は自然に消えることはなく、時間が経つほど拡散・保存され、対処が難しくなる傾向があります。被害を最小限に抑えるためには、的確な証拠保全と迅速な削除対応が欠かせません。

ネット風評被害の主な種類

ネット風評被害の主な種類

インターネット上の風評被害には、いくつかの典型的なパターンがあります。ここでは、風評被害が発生しやすい代表的な5つの種類を紹介します。被害を正確に把握することは、適切な対処を行ううえで非常に重要です。

口コミやレビューによる風評被害

飲食店・クリニック・美容院・宿泊施設など、口コミサイトやレビューサイトを利用する業種では、虚偽の口コミや悪意ある低評価レビューが深刻なダメージを与えることがあります。

たとえば「接客態度が悪い」「不衛生だった」など、事実に反する書き込みが掲載されると、閲覧者はそれを鵜呑みにし、利用を避けてしまう傾向があります。

特に、Googleマップや食べログなど、検索結果に直結するレビューサイトは集客への影響が大きく、たった1件の投稿が売上に大きく響くこともあります。中には競合他社や元従業員などが意図的に投稿するケースも見られ、法的措置を検討する必要がある場合もあります。

SNSによる風評被害

X(旧Twitter)・Instagram・TikTokなどのSNSは、拡散スピードが非常に速く、一度炎上すると短期間で大きな影響が及びます。

たとえば、ある企業の商品やサービスに関する誤解が投稿されたり、スタッフの一言が誤って切り取られて拡散されたりするケースが典型です。

SNSでは、事実と異なる情報や感情的な批判が「バズる」ことが多く、企業が公式に否定しても完全に沈静化するまで時間がかかります。リポストや引用投稿により内容が拡散し続けるため、早急な削除要請や公式見解の発信が求められます。

掲示板による風評被害

匿名掲示板(例:5ちゃんねる、爆サイ、ホスラブなど)は、誰でも自由に投稿できる反面、誹謗中傷や虚偽情報の温床になりやすい場です。

「○○会社はブラック企業」「○○医院は危険」など、根拠のない噂や内部情報のような投稿が書き込まれ、それが検索結果に残り続けることで長期的な被害を生むケースもあります。

掲示板は、匿名性が高いため、投稿者の特定や削除依頼に専門的な知識が必要となります。発信者情報開示請求を行い、法的に責任を追及するケースも少なくありません。

デマ情報・フェイクニュースの拡散による風評被害

SNSやまとめサイトを通じて「○○社が不正をしている」「○○店で食中毒が発生した」など、根拠のないデマやフェイクニュースが拡散されることもあります。

このような情報は、最初は一部の投稿から始まっても、複数のサイトで引用・転載されるうちに信憑性があるように見えてしまうのが特徴です。

企業や個人が事実無根であることを証明するには時間がかかり、その間に信用が失われてしまうこともあります。特に、社会的注目を集める事件・事故の際には、誤情報が急速に広がるため注意が必要です。

検索結果へのネガティブ情報の表示による風評被害

GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、自社名や個人名を検索した際に、ネガティブな記事や掲示板投稿が上位表示されてしまうケースもあります。

これは「サジェスト汚染」「関連検索汚染」とも呼ばれ、実際の書き込み以上に長期的な被害をもたらすことがあります。

検索結果の上位に「○○ 詐欺」「○○ 悪質」などのワードが並ぶと、閲覧者は無意識のうちにマイナスイメージを抱きます。このような場合には、検索結果の非表示請求(削除請求)や、専門業者・弁護士によるモニタリングが有効です。

ネット風評被害に対する法的対処法

ネット風評被害に対する法的対処法

ネットの風評被害を受けた場合、放置してしまうと被害は拡大する一方です。

早期に法的手段を講じることで、投稿の削除や加害者の特定、損害の回復を図ることが可能です。以下では、主な4つの対処法を紹介します。

投稿の削除請求

まず最初に検討すべきは、投稿の削除請求です。

削除請求には、投稿が掲載されているサイトやSNSの運営者に対して行う方法と、裁判所を通じて仮処分命令を申し立てる方法の2つがあります。

運営者への削除依頼は、名誉毀損やプライバシー侵害などの理由を明示し、被害を受けたURL・投稿内容・事実関係を具体的に説明して行います。

多くのサイトでは「法的な根拠」や「削除理由の証明資料」を求められるため、弁護士による書面作成が効果的です。

一方、運営者が任意に応じない場合や、被害が急速に拡大している場合には、裁判所に仮処分を申し立てて削除を強制的に実施することも可能です。

発信者情報開示請求

投稿を削除しても、再び同様の書き込みが行われるおそれがある場合は、投稿者(加害者)の特定を検討します。

このときに用いられるのが「発信者情報開示請求」です。

発信者情報開示請求とは、インターネット上の投稿に関して、サイト運営者やプロバイダに対し、

・投稿時のIPアドレス

・タイムスタンプ(投稿日時)

・契約者情報(氏名・住所など)

の開示を求める手続きです。

従来は、2段階の手続き(サイト運営者→プロバイダ)を経る必要がありましたが、2022年の改正プロバイダ責任制限法により、ワンストップで開示請求できる制度(発信者情報開示命令)が導入されています。これにより、従来よりも迅速に投稿者の特定が可能になりました。

発信者情報が開示されれば、加害者に対して損害賠償請求や刑事告訴を行うことができます。

損害賠償請求

風評被害によって経済的・精神的な損害を受けた場合、加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。

たとえば、虚偽の口コミによる売上減少、取引停止、名誉毀損による信用失墜などが認められた場合、損害賠償が認められる可能性があります。

請求できる主な損害には、

・売上減少や取引停止による経済的損失

・企業や個人の信用低下による逸失利益

・投稿者特定に要した調査費(弁護士費用)

・名誉毀損や精神的苦痛に対する慰謝料

などがあります。

風評被害の損害額を立証するためには、売上データやアクセス解析の記録など、被害との因果関係を示す証拠を適切に収集しておくことが重要です。

刑事告訴

投稿内容が悪質な場合、刑事告訴も検討対象となります。

ネット上の誹謗中傷や虚偽投稿は、以下のような刑法上の罪に該当することがあります。

・名誉毀損罪(刑法230条):事実を摘示して他人の名誉を傷つけた場合
・侮辱罪(刑法231条):事実を摘示せずに相手を侮辱した場合
・業務妨害罪(刑法233条・234条):虚偽の風説などにより業務を妨害した場合

刑事告訴を行うことで、加害者に対して刑事罰が科されるだけでなく、捜査機関を通じて発信者特定が進むケースもあります。

特に、営業妨害や組織的な誹謗中傷の場合には、刑事手続と民事手続を並行して進めることが有効です。

ネットの風評被害による具体的な影響

ネット上の風評被害は、単なる「一時的な悪評」にとどまらず、企業や個人に長期的かつ多面的なダメージを与えます。以下では、特に深刻な3つの影響を説明します。

売上の減少や顧客離れによる経済的損害

もっとも直接的な被害は、売上の減少や顧客離れといった経済的損害です。

たとえば、口コミサイトやSNSで「接客が悪い」「衛生管理に問題がある」といった投稿が拡散されると、閲覧したユーザーはその真偽を確かめる前に来店や購入を控える傾向があります。

また、法人の場合は、取引先が「信用リスク」を懸念し、契約を見送ったり、既存の取引を停止したりするケースもあります。こうした事態が長期化すると、売上の低下だけでなく、仕入れや資金繰りにも影響が及ぶおそれがあります。

さらに、ネット上のネガティブ情報は検索結果に長く残るため、短期的な風評であっても、半年から数年にわたって集客・売上を圧迫するケースも珍しくありません。

従業員の離職や新規採用への悪影響

ネット上での悪評は、社内外の人材にも大きな影響を与えます。

「ブラック企業」「パワハラがある」「給与未払い」などの書き込みが拡散されると、たとえ事実無根であっても、求職者が応募を避けたり、在職中の従業員が不安を感じて退職を検討したりすることがあります。

また、悪評が続くと社内の士気が低下し、優秀な人材が流出する可能性もあります。特に、採用サイトや口コミサイト(例:OpenWork、転職会議など)でのネガティブ投稿は検索上位に表示されやすく、企業ブランドの低下に直結します。

このような人材への影響は、目に見えにくいものの、長期的には事業の安定性やサービス品質の低下を招く重大なリスクとなります。

不安やストレスによる精神的苦痛

ネットの風評被害は、経済的損失だけでなく、当事者の精神的負担も非常に大きいものです。

経営者や従業員が「悪評が拡散されているのではないか」「SNSで批判されているのではないか」と常に不安を抱え、業務に集中できなくなるケースも少なくありません。

また、個人に対する誹謗中傷や根拠のないうわさが広がった場合、日常生活や人間関係にも支障をきたし、うつ症状や不眠などの健康被害を引き起こすこともあります。

ネット上の中傷は、可視化され続けるため、被害者が「逃げ場のないストレス」にさらされる点が特徴的です。

このような精神的苦痛も、法的には損害賠償請求の対象となり得ます。加害者に対して慰謝料を請求することも可能であり、実際に判例でも名誉毀損・プライバシー侵害として認められた例が多数あります。

ネット風評被害で加害者に請求できる損害の範囲

ネットの風評被害によって実際に損害を受けた場合、加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。損害として認められる範囲は、企業の信用低下や精神的苦痛など、幅広い内容が含まれます。以下では、ネット誹謗中傷で請求可能な主な損害の種類を説明します。

売上減少や顧客離れなどの経済的損害

もっとも分かりやすい損害は、売上や利益の減少といった経済的損害です。

口コミやSNSの投稿によって「○○店は不衛生」「○○社は不正をしている」といった虚偽の情報が広まれば、顧客が離れ、直接的な売上減少につながります。

また、法人の場合は「信用リスク」を理由に取引先が契約を中止することもあり、これによって生じた取引機会の喪失も損害として認められる可能性があります。

経済的損害を立証するためには、被害前後の売上データ・来店数・アクセス解析結果などの証拠を保存しておくことが重要です。

信用低下による取引機会の喪失

ネット上での誹謗中傷や虚偽投稿は、企業や個人の信用そのものを損なう結果を招きます。一度「悪い評判」が広まると、事実でないことが判明しても、社会的評価が完全に回復するまでには時間がかかります。

たとえば、企業に関して「不正」「ブラック企業」「顧客対応が最悪」などと投稿されると、

・新規顧客の獲得が難しくなる
・取引先が契約を見送る
・採用活動で応募者が減少する

といった形で、長期的な損害が発生します。

このような信用低下による逸失利益(本来得られるはずだった利益の喪失)も、損害として請求することが可能です。

調査・対応費用などの実費損害

風評被害を受けると、削除依頼や調査、弁護士への相談などに多くの費用がかかります。

たとえば、

・弁護士による発信者情報開示請求の費用

・被害内容の調査、モニタリング費用

・広報対応(プレスリリースや謝罪文発表など)の費用

などが挙げられます。

これらの費用は、被害対応のためにやむを得ず支出した必要経費として、加害者に請求できる場合があります。

実際に請求する際は、領収書や契約書など、費用支出を証明できる資料を残しておくことが大切です。

名誉毀損・誹謗中傷による精神的損害

ネット上で虚偽の投稿や侮辱的な書き込みをされた場合、経営者本人や個人は精神的苦痛を被ります。このような精神的損害に対しては、「慰謝料」としての損害賠償を請求することができます。

特に、人格を否定するような表現、社会的評価を著しく下げる内容、継続的な誹謗中傷が行われている場合などは、慰謝料が高額になる傾向があります。

また、被害者が企業であっても、法人の社会的信用を侵害されたとして慰謝料が認められるケースがあります。

ネット風評被害を拡大させないための初動対応

ネット風評被害を拡大させないための初動対応

ネット上の風評被害は、発見が遅れたり対応を誤ったりすると、瞬く間に拡散してしまいます。特に、SNSや掲示板などは情報の拡散スピードが非常に速く、数時間で数千人、数万人に閲覧されることもあります。被害を最小限に抑えるためには、早期発見と適切な初動対応が極めて重要です。以下では、企業・個人を問わず実践すべき3つの初動対応を紹介します。

ネット風評被害の証拠を保存

まず最優先で行うべきは、「証拠の保存」です。

削除依頼を行う前に、問題となる投稿やコメントの内容、URL、投稿日時、アカウント情報などをスクリーンショットにより記録しておきましょう。

特に、SNSの場合、投稿が削除されると後から確認できなくなるため、第三者でも確認できる形で証拠化することが大切です。

可能であれば、証拠保全サービス(タイムスタンプ付きアーカイブなど)を利用するのも有効です。

この記録は、後に発信者情報開示請求や損害賠償請求を行う際の重要な証拠となります。

また、複数のサイトに転載されている場合は、すべての掲載箇所を把握し、証拠を残しておくことが望ましいです。

迅速な削除依頼

証拠を確保した後は、速やかに削除依頼を行いましょう。

多くのSNSや口コミサイト、掲示板には、通報フォームや削除申請の窓口が設けられています。

削除依頼の際には、

・名誉毀損・プライバシー侵害などの法的根拠

・投稿が虚偽・誤解を招くものである具体的理由

・被害の程度や影響

を整理して記載することがポイントです。

ただし、運営者が削除に応じない場合や、削除までに時間がかかる場合もあります。

そのようなときは、弁護士を通じて仮処分の申し立てを行うことで、裁判所の判断により迅速に削除を実現できる可能性があります。

また、複数のサイトに拡散している場合は、優先順位をつけて同時並行で削除対応を進めることが重要です。

企業・事業者であればプレスリリース

企業や事業者が風評被害を受けた場合、必要に応じて公式の情報発信(プレスリリースや声明)を行うことも検討しましょう。

虚偽情報が拡散されたまま放置されると、消費者や取引先が誤った印象を持ち、信頼回復が困難になるおそれがあります。

ただし、反論や感情的な投稿を個人アカウントで行うのは逆効果になる場合があります。

発信の際は、冷静かつ事実に基づいた内容にとどめ、「法的対応を検討している旨」や「誤情報の拡散防止への協力依頼」など、誠実な姿勢を示すことが大切です。

また、広報担当や弁護士と連携し、情報発信のタイミングと内容を慎重に判断することで、炎上リスクを抑えながら信用を維持することができます。

ネット風評被害の対応を弁護士に依頼するメリット

ネット上での風評被害は、投稿の拡散スピードが速く、個人や企業だけで完全に対応するのは困難です。専門知識や法的手続きが必要となる場面も多く、誤った対応をすれば逆に炎上を助長してしまうおそれもあります。以下では、弁護士に依頼する3つの主なメリットを紹介します。

風評被害を最小限に抑えることができる

弁護士に依頼する最大のメリットは、被害の拡大を防ぎ、迅速に沈静化を図れる点にあります。

弁護士は、投稿内容が法律上どのような権利侵害(名誉毀損・プライバシー侵害・業務妨害など)に該当するかを即座に判断し、最適な法的手段を選択することができます。

削除請求や仮処分の申立ては、法的根拠を明確に示すことで成功率が大きく変わります。

専門的な法的知識をもつ弁護士が対応することで、削除実現までの期間を短縮し、二次被害の防止につなげることができます。

また、複数のSNS・掲示板・口コミサイトにまたがる被害の場合も、優先順位をつけた戦略的対応により、効果的に風評を抑え込むことが可能です。

違法行為への対応を迅速かつ適切に行える

ネット上の書き込みは匿名で行われることが多いため、被害者自身では投稿者の特定が難しい場合がほとんどです。

弁護士に依頼すれば、発信者情報開示請求や刑事告訴などの法的手続きをスムーズに進めることができます。特に、改正プロバイダ責任制限法によって導入された「新しい発信者情報開示制度(発信者情報開示命令)」では、弁護士のサポートが不可欠です。

書面の作成や証拠の整理、開示請求の法的要件の立証など、専門的な知識を要する手続きを迅速に進められます。

また、投稿内容が名誉毀損罪や業務妨害罪に該当する場合には、刑事告訴を通じて加害者に法的責任を問うことも可能です。

このような対応を早期に行うことで、加害者の再投稿や模倣行為を防止し、被害の再発を抑止する効果も期待できます。

交渉から訴訟対応まで一括して任せられる安心感

ネット風評被害の対応には、削除請求や開示請求だけでなく、加害者との交渉や訴訟など複数のプロセスが関係します。

弁護士に依頼すれば、これらの一連の手続きをワンストップで任せることができるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。

たとえば、

・サイト運営者との削除交渉
・加害者との示談・謝罪交渉
・損害賠償請求や訴訟対応

などを、被害者本人に代わって弁護士が行います。

さらに、企業の場合は、広報対応や危機管理に関しても法的観点から助言を受けられるため、組織の信頼回復にもつながります。

【Q&A】風評被害に関するよくある疑問

【Q&A】風評被害に関するよくある疑問

ネット上の風評被害に関しては、「削除請求の可否」「投稿者特定の難易度」「自分での対応方法」など、多くの方が同じ悩みを抱えています。以下では、実際に寄せられることの多い3つの質問とその回答を紹介します。

投稿者が誰か「ほぼ特定できる」場合、削除請求や抗議はできますか?

たとえば、病院や美容院などの口コミサイトで、「カルテの内容や会話内容からして、この人が投稿したに違いない」と推測できるケースがあります。

このように投稿者が「ほぼ特定できる」状況であっても、直接の抗議や連絡は慎重に行う必要があります。

なぜなら、推測の段階で誤って別人を指摘した場合、逆に名誉毀損や業務妨害といったトラブルに発展する可能性があるためです。

まずは、投稿内容を保存し、サイト運営者に対して削除請求を行うのが安全です。

その際、弁護士を通じて「発信者情報開示請求」の手続きを進めることで、法的に正しい手順で投稿者を特定できます。

確実な証拠がそろった段階で、損害賠償請求や謝罪交渉などの次のステップに進むのが適切です。

ネットの書き込みが事実でも、削除や損害賠償請求はできますか?

一見「事実を書かれただけだから仕方ない」と思われがちですが、事実であっても違法と判断される場合があります。

特に、次のようなケースでは、削除や賠償請求が認められる可能性があります。

・公益性がなく、単に名誉を傷つける目的で投稿された場合
・過去の不祥事を過度に掘り返し、現状の取引や信用に不当な悪影響を与える場合
・一部の事実を誇張・切り取りして、誤解を招く形で投稿している場合

たとえば、「以前のトラブルをいまだに繰り返している」と誤解されるような内容は、たとえ過去にそのような事実があったとしても、名誉毀損や業務妨害に該当する可能性があります。

このような場合は、弁護士が投稿内容の違法性を精査し、削除請求や損害賠償請求の法的根拠を明確に整理します。

風評被害を受けたとき、自分で削除依頼しても問題ありませんか?

自分で削除依頼を行うこと自体は可能です。

多くのサイトには通報フォームが設けられており、運営会社に対して削除を要請することができます。

ただし、自力での対応には次のようなリスクがあります。

・削除理由や根拠の書き方を誤ると、削除が認められない
・申請が遅れた結果、情報が拡散して被害が拡大する
・対応過程で相手を刺激し、反発投稿や炎上が起こる

このようなリスクを避けるためにも、早期の段階で弁護士に相談するのが安全です。

弁護士に依頼すれば、削除請求の根拠を明確にした文書を作成し、必要に応じて裁判所への仮処分申立てを行うなど、迅速かつ法的に有効な対応が可能です。

ネット風評被害にお困りの方はグラディアトル法律事務所に相談を

ネット風評被害にお困りの方はグラディアトル法律事務所に相談を

ネット上の誹謗中傷や虚偽情報の拡散は、放置すれば信用の失墜や経済的損害に直結します。

しかし、法的手続きを通じて削除・発信者特定・損害賠償を行うことで、被害を回復できる可能性があります。

グラディアトル法律事務所では、SNS・口コミ・掲示板・検索結果など、あらゆる媒体の風評被害に対応しています。削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求などの手続きを一括でサポートし、迅速かつ的確に対応いたします。

個人の方はもちろん、企業の広報・採用・取引への悪影響に悩むご相談も多数対応していますので、法的対応と同時に、再発防止策や広報戦略の助言も可能です。

風評被害は、時間との勝負です。「投稿を削除したい」「投稿者を特定したい」と感じた時点で、ぜひお早めにご相談ください。グラディアトル法律事務所が、あなたの信用と評判を取り戻すために全力でサポートいたします。

まとめ

ネットの風評被害は、SNSや口コミなどで一瞬にして広がり、企業や個人の信用を深刻に損なうおそれがあります。被害を最小限に抑えるには、証拠の保存・迅速な削除対応・法的措置の検討が欠かせません。

グラディアトル法律事務所では、投稿削除や発信者特定、損害賠償請求までをワンストップで対応し、被害の早期解決を目指します。ネット上の風評被害にお悩みの方は、実績と経験豊富な当事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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