YouTubeの切り抜き動画は違法?著作権侵害の回避方法を徹底解説

弁護士 若林翔
2022年10月08日更新

YouTubeで人気の切り抜き動画に対して、配信を検討しつつも「著作権侵害に当たらないのか」と心配される方は、思いのほか多くいらっしゃいます。

そこで今回は、切り抜き動画と著作権の関係を中心に配信者が気をつけるべきリスクや違法性について解説します。記事の中では、適法性を確保したうえで配信するやり方やその手順についても紹介しているので、ぜひ隅々までチェックしてください。

法に抵触せず収益化を図りたい方にとっては、必読の内容です。

YouTubeの切り抜き動画とは?

 

YouTubeの切り抜き動画とは、YouTubeでのライブ配信や長尺動画の中から一部分を切り抜いて再編集したものを指します。

欲しい情報をダイジェスト的に見られるため、非常にニーズが高い形式のコンテンツです。

有名な切り抜き動画としては、具体的に「ひろゆき」「東海オンエア」「メンタリストDaiGo」……等々のYouTubeが挙げられます。おそらく一度はご覧になったことがある方も多いでしょう。

しかし、人気コンテンツである一方、問題点も取り沙汰されています。

というのも実態は、一次コンテンツを発信したYouTuber本人の編集ではなく、第三者によって投稿されるものがほとんで、著作権との関係で問題が生じるからです。

虎の威を借る狐のごとく元ネタの人気に便乗することは、コストパフォーマンス含めて高い成果につながりやすい半面、無断で行うには少なからず後ろめたさも伴い、何より法律的にセーフか否か、漠然としたままではどうしても不安に駆られるかもしれません。

このように、YouTubeの切り抜き動画は、字幕やテロップ、印象的なサムネイルといった見やすさに寄与する編集も相まって、確かに自身のチャンネルへの訪問者数、登録者数、ひいては収益アップまでもが見込めますが、他人が容易に手を出していいのか悩まれる向きもあります。いずれにしても、著作権との関係や違法性についてはしっかり理解することが大事です。

 

YouTubeの切り抜き動画の配信は著作権との関係で違法なのか?

果たして、第三者がYouTubeの切り抜き動画を配信することは、著作権との関係で違法になるのでしょうか?

結論から述べると、他社の動画を勝手に編集して切り抜き動画として公開することは、原則、著作権侵害に該当し、違法です

そのため、YouTubeの切り抜き動画の配信を検討されている方は、あらかじめ著作権について知っておくことが不可欠です。

また、著作権侵害によって科せられる恐れのあるペナルティについても、危機意識を保つためにしっかりと把握しておかなければなりません。

YouTubeの切り抜き動画と著作権の関係

他社の著作物を無断で使用する場合、大抵は著作権法に違反します。

とりわけ翻案権公衆送信権については、著作権のなかでも(インターネット上の削除請求や発信者情報の開示請求などで)しばしば問題になることが見受けられるため、正しい理解が必要です。

無論、YouTubeの切り抜き動画の配信に関しても当てはまります。以下、それぞれの権利についての概要です。

【翻案権について】

翻案権とは、端的に述べると著作物に手を加える権利です。

具体的には翻訳、編曲、変形、脚色などが挙げられます。もちろん、YouTubeの切り抜き動画も対象です。元の動画をカットし、効果音や字幕(テロップ)を付ける作業は、紛れもなく翻案に該当します。

著作物を翻案することは、著作権者だけに認められた権利です。

そのため、第三者が無断で他人の動画を編集することは、それ自体、翻案権に引っ掛かります。すなわちこの時点で、本来は著作権侵害に当たるのです。

【公衆送信権について】

公衆送信権とは、公衆に向けて著作物を発信・送信することに関する権利です。

誰に対して発信するか、あるいはそもそも送信するか否かをどう判断するかなど、いずれも著作権者だけが決められます。

つまり、仮に第三者が勝手に著作権者の動画をYouTubeで配信してしまえば、たちまち公衆送信権に引っ掛かるわけです。そう、これもまたれっきとした著作権侵害に当たります。

著作権侵害で科せられる可能性のあるペナルティ

著作権侵害によって、具体的にはどのようなペナルティを科せられるのでしょうか。それは実際のところ、いくつかのケースが考えられます。

特に近年は、度重なる法改正も手伝い、刑事罰にまで発展する恐れがあるため注意が必要です。

【チャンネルまたはアカウントの停止】

YouTube内で他者の配信動画の切り抜きを無断でアップロードした場合、投稿者は、(YouTubeに対して著作権侵害の申し立てを行い認められた)著作権者から警告通知を受けることになります。

その結果、動画の削除やYouTubeチャンネルのアカウント自体が停止に追い込まれることも珍しくありません。

【損害賠償請求】

YouTubeの切り抜き動画が配信されたことによって「収益を得られる機会が損なわれた」「配信された分の売上を持っていかれた」などの主張とともに、著作権者から広告収入に相当する金額を請求されることもあります。

事案によっては高額に及ぶなど、決して侮れない大きなリスクです。

【刑事罰】

著作権法第119条第1項には、著作権侵害に対する刑事罰が規定されています。その内容は“10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する”というものです。

したがって、YouTubeの切り抜き動画を安易に配信してしまっては、重大なペナルティに科せられることがわかります。刑事裁判・逮捕に至る可能性も考慮したうえで、十分に注意するようにしましょう。

 

著作権侵害を回避してYouTubeの切り抜き動画を適法に配信する方法

 

前項を踏まえて、YouTubeの切り抜き動画を著作権に違反することなく、適法に配信するにはどうすればよいのでしょう

たとえばテキストコンテンツなどは、うまく「引用」を駆使しながら違法性を回避しているケースが見られます。著作権法によると、投稿内容が引用である旨を伝えた場合には著作権侵害にならずに済むため、確かにこのやり方は有効です。

しかし、切り抜き動画に関してはその範疇を越えています。端から元の動画に依存しているため傍から見て「引用」と評価するのはさすがに困難です。

さて、YouTubeの切り抜き動画であれば、以下の手順で著作権侵害を避けられます。自身のチャンネルで問題なく公開できるよう、これらの対応策は確実におさえておきましょう。

著作権者に許可を申し出る

著作権侵害に当たるはずのYouTubeの切り抜き動画がなぜ、あたかも違法性が無いかのように多く出回っているのでしょうか。ずばりそれは、著作権者から了承を得ているからです。

先に挙げた「ひろゆき」や「東海オンエア」に関しても、本人たちが承諾したうえで成り立っています。

つまり、YouTubeの切り抜き動画を適法に配信するためには、元のコンテンツを公開している本人から同意を得なければなりません。したがって、まずは著作権者に許可を申し出るようにしましょう。

著作権者にメリットを提示する

YouTubeの切り抜き動画の配信許可を著作権者にお願いしたところで、すんなり認めてもらえるとは限りません。

切り抜き元のチャンネルにも少なからず恩恵が賜るよう明確にメリットを提示する必要があります。ただ漠然とコンタクトを取るのではなく、どうすれば相手が了承してくれるのかまでしっかり意識し動きましょう。

「Content ID」を利用して収益を分配する

著作権者にとってのメリットを生み出すにあたって、もっともポピュラーなやり方の一つに挙げられるのが「Content ID」を利用することです。

YouTubeでは、切り抜き動画の配信者が元のチャンネルの著作権者と収益を分配できるContent IDという仕組みがあります。

Content ID で動画を管理すれば、著作権者は自身の切り抜き動画が配信された際に収益の一部を受け取ることが可能です。

厳密にいうと、著作権者はContent IDの申し立てを受けた際に、著作物に一致するアップロード動画のブロックか、YouTube 上で視聴された分の広告収益を受け取るかの選択肢が与えられます。

著作権者に快諾してもらうためにも、こうしたシステムは積極的に共有しましょう。

リンク:「Content ID の仕組み」(YouTubeヘルプ)

リンク:「Content ID の申し立ての詳細」(YouTubeヘルプ)

配信条件を確認する

たとえ著作権者から許可が出たとしても、配信内容によってはすぐさま通報や削除依頼を受ける恐れもあります。というのは、配信するにあたっての条件を守れずに切り抜きを行った場合も著作権侵害として扱われるからです。

悪意に満ちた編集や意図的な改竄などは、当然、著作権者の意に沿うものではありません。YouTubeの切り抜き動画を配信する際は、著作権者からの承諾だけでなく、投稿ルールや条件までくまなくチェックし、それらを必ず守るようにしましょう。

許可を得た旨を明示する

動画概要欄など目につきやすい箇所に、切り抜き元のチャンネルや著作権者からの許可を明示しておくと、削除の催促はじめスパム扱いの通報やアンチコメントなどの厄介な問題を未然に防止できるでしょう。

YouTubeの切り抜き動画に対して一方的に違法だと唱える(無断で配信されていると思い込む)向きは意外と多いものです。誤解を招かないためにも、しっかりと対応することを推奨します。

 

YouTubeの切り抜き動画の違法性・著作権侵害についてのまとめ

年々高まるニーズに比例するかのように、いまや社会人・学生、本業・副業問わず多くの人たちがYouTubeの切り抜き動画を配信しています。

確かに、影響力の高い有名人の動画であれば、一部を見やすく整理するだけで多くの視聴者を呼び寄せ、ひいてはチャンネル登録者数を一気に増やすことも期待できます。そしておそらく、この流れは今後も続くことでしょう。

ただし、これは違法性、すなわち著作権侵害と背中合わせの行為です。適法のもと行うやり方を知らずに無断でアップロードしてしまうと、チャンネルやアカウントの停止に留まらず、損害賠償請求や刑事罰にまで発展する恐れがあります。

したがって、YouTubeの切り抜き動画を配信するにあたっては、著作権者から許可をもらったうえできちんとルールに則り、元のチャンネルの存在と承諾された旨を明示するまで徹底して行うことが重要です。

 

著作権侵害の通知や申し立てがあった場合

再三お伝えしているとおり、YouTubeの切り抜き動画を配信する際は、著作権侵害に該当しないよう十分な注意が必要です。

そうはいってもやはり、慣れないうちは著作権侵害の通知やYouTubeから申し立てを受けてしまうこともあるでしょう。

また、どれだけ用心しても、不安が残る方は少なからずいらっしゃるものです。加えて、収益分配や広告規制に関しても細かいところまでリーガルチェックを要する場面が出てくるかもしれません。

いずれにしても、こうした状況に陥った際は、すぐに弁護士に相談しましょう。

著作権に詳しいプロのサポートをあおぐことで、以後、安心してチャンネル運用できるはずです。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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