ネット誹謗中傷の事例まとめ|SNSや掲示板で問題となった事例と判例

ネット誹謗中傷の事例まとめ|SNSや掲示板で問題となった事例と判例
弁護士 若林翔
2025年12月19日更新

「ネット上の誹謗中傷が問題になった事例にはどのようなものがあるのか知りたい」

「誹謗中傷の事例でどのくらいの慰謝料が認められたのかが気になる」

「誹謗中傷の被害に遭ったときにどのような対応をすればいい?」

インターネットやSNSは情報発信の自由度が高く、誰でも気軽に意見を発信できる便利なツールです。しかし一方で、匿名性を利用した誹謗中傷が深刻な社会問題となっています。近年では、芸能人やスポーツ選手といった著名人だけでなく、一般人や事件・事故の被害者、その家族までもが標的となり、人格や名誉を傷つけられる事例が後を絶ちません。

ネット上の誹謗中傷は、単なる「悪口」で済まされるものではなく、被害者に精神的苦痛を与、社会的評価や経済的利益にまで影響を及ぼす可能性があります。実際に裁判に発展し、投稿者に慰謝料などの損害賠償の支払いが命じられたケースも多く存在します。

本記事では、

・実際に報道された誹謗中傷の事例や判例
・違法かどうかの線引きが難しい投稿の例
・誹謗中傷の被害に遭った際に取りうる法的手段

などをわかりやすく解説します。

誹謗中傷に悩んでいる方または誤って加害者にならないよう注意したい方も、ぜひ参考にしてください。

目次

実際に起きたネット・SNS誹謗中傷の事例を紹介

まずは、ニュースなどで大きく取り上げられたネット・SNS誹謗中傷の事例を紹介します。芸能人やスポーツ選手、一般市民まで幅広く被害を受けており、匿名だからといって責任を免れることはできません。実際の事例を知ることで、誹謗中傷の深刻さを理解できるはずです。

元アナウンサーに対するSNS上の誹謗中傷の事例

2024年、中居正広さんに関する性加害疑惑が週刊誌で報じられた際、関係者として名前が挙がったフジテレビの女性アナウンサーが、SNS上で激しい誹謗中傷を受けました。真偽が確定していない段階で「不倫相手」「金目当て」など根拠のない書き込みが広がり、本人の名誉や社会的評価を著しく傷つける結果となりました。

このケースは、報道内容そのものよりも、関係者や被害を訴えた女性に対して誹謗中傷が集中し、二次被害が深刻化することを示した典型的な事例です。

プロ野球選手に対するSNS上の誹謗中傷の事例

プロ野球・横浜DeNAベイスターズの関根大気選手も、SNS上で心ない誹謗中傷の標的となりました。

打撃成績や試合でのプレーに対して執拗な批判が書き込まれ、家族を巻き込む投稿も見られたと報じられています。スポーツ選手は、人々から注目される立場ではあるものの、人格を否定するような中傷は許されず、メンタル面での負担も非常に大きいことが問題視されました。

お笑い芸人に対するネット上の誹謗中傷の事例

お笑い芸人のスマイリーキクチさんは、実際には無関係であるにもかかわらず、過去の事件に関与したとする虚偽の書き込みを長年にわたり受け続けました。

匿名掲示板やブログで拡散された虚偽情報により、深刻な精神的被害を受けたほか、仕事にも影響を及ぼす結果となりました。

この事件では複数の投稿者が書類送検されるなど、ネット誹謗中傷の悪質性を示す典型的な事例とされています。

池袋暴走事故の遺族に対するSNS上の誹謗中傷の事例

2019年に発生した池袋暴走事故では、被害者遺族に対しても誹謗中傷が相次ぎました。

「売名行為だ」「金目当てだ」といった心ない投稿がSNSに投稿され、遺族の心情を踏みにじる結果となりました。

この事例は、事件や事故の被害者・その家族が二次被害として誹謗中傷を受ける深刻さを社会に知らしめることとなりました。

中学校教諭に対するSNS上の誹謗中傷の事例

高知市内の公立中学校では、女性教諭が男子生徒からのSNS投稿によって誹謗中傷を受け、精神的に追い詰められるという事案が発生しました。男子生徒は、SNSに女性教諭を誹謗中傷する動画を投稿した名誉毀損の疑いで逮捕されたとのことです。

SNSは拡散力が強いため、事実と異なる情報や一方的な批判が広がりやすく、教育現場での人材確保にも悪影響を及ぼすことが懸念されています。

トランスジェンダーを公表している弁護士に対する誹謗中傷の事例

トランスジェンダーであることを公表して活動している弁護士に対しても、ネット上で誹謗中傷が行われました。法律事務所のウェブサイトに、「男のクセに女のフリをしている」といった差別的な言葉とともに殺害予告が送られ、投稿者の男性は、脅迫容疑で逮捕されています。

この事件は、性的少数者に対する偏見や差別に基づく投稿が見られ、本人の人格権を著しく侵害するものでした。このようなケースは、マイノリティへの差別的言動と誹謗中傷が結びつくことで被害が拡大することを示しています。

ネット・SNS誹謗中傷で民事裁判に発展した実際の事例・判例を紹介

ネット・SNS誹謗中傷で民事裁判に発展した実際の事例・判例を紹介

ネットやSNSでの誹謗中傷は、単なるトラブルにとどまらず、実際に裁判で損害賠償が認められたケースが多く存在します。以下では、実際の判例を取り上げ、どのような投稿が名誉毀損として違法と判断されたのかを紹介します。

テラスハウス出演者への誹謗中傷事例|東京地裁令和3年5月19日判決

【事案の概要】

人気リアリティ番組「テラスハウス」に出演していた女子プロレスラー(A)が、SNS上で多数の誹謗中傷を受けた事案です。被告は、Twitterにおいて「死ね」「消えろ」「プロレスをやめろ」などの侮辱的な投稿を繰り返しました。これにより、精神的苦痛を被ったとして、亡くなったAの母親が損害賠償請求をした事案です。

【裁判所の判断】

裁判所は、繰り返された投稿が社会通念上許容される限度を超え、原告の名誉感情を著しく害したとして、不法行為責任を肯定しました。また、被告の発言は匿名アカウントから行われたものの、内容の悪質性や影響力の大きさを考慮すべきとしました。

【損害額】

・慰謝料 50万円
・弁護士費用 5万円
・調査費用 74万2000円

合計:129万2000円の支払いを命じました。

【ポイント】
・SNSでの繰り返しの誹謗中傷は、匿名でも違法性が強く認定される。
・被害者の職業的活動(芸能活動・スポーツ活動など)という要素も慰謝料額に反映される。
・社会的影響力の大きい事案では、相場よりも高額な賠償が認められることがある。

なりすましによる誹謗中傷事例|大阪地裁平成29年8月30日判決

【事案の概要】

SNS掲示板で被告が原告になりすまして投稿しました。被告は、原告がかつて使用していた同一(または酷似)のアカウント名「C」と原告の顔写真をプロフィールに設定し、あたかも原告本人が投稿しているかのように装いました。

その状態で「ザコ」「キチ集団」などの侮辱的発言を多数投稿した結果、掲示板の仕様により過去投稿にもプロフィール画像やアカウント名が遡って反映され、第三者からは原告本人の投稿と誤認されやすい状況が生じました。発信者情報開示請求により、被告の父名義の回線からの投稿であることが判明し、父の回答書からも被告が投稿者であることが特定されました。

【裁判所の判断】

裁判所は、侮辱的内容を原告本人の発言と誤認させる態様で公開し、社会的評価を低下させるものとして名誉権侵害を肯定しました。また、原告の顔写真を無断で使用し、なりすましに利用したことは社会的受忍限度を超えるとして肖像権侵害も肯定しました。

そして、以下の損害を認定し、被告に対し、支払いを命じました。

【損害額】

・慰謝料 60万円
・発信者情報開示費用 58万6000円
・弁護士費用 12万円

【ポイント】
・誤認可能性の高さ(アカウント名・顔写真の冒用、掲示板仕様の影響)が違法性の認定に影響した。
・公開写真であっても、利用態様が悪質なら肖像権侵害が成立する。
・慰謝料だけでなく、開示費用や弁護士費用も賠償額に含まれる

無関係の人をあおり運転の加害者であるとして誹謗中傷した事例|福岡地裁令和4年3月18日判決

【事案の概要】

2017年に発生した東名高速「あおり運転」致死事故をめぐり、複数の被告が掲示板やブログにおいて、原告A(個人)や原告B社(Aが代表)を加害者の親族や勤務先であるかのように投稿しました。

投稿には会社の所在地や電話番号ページのURLも添付され、信憑性が高いかのように見せかけられた結果、原告B社には1日100件を超える非難や脅しの電話が殺到し、休業を余儀なくされました。A自身も取引先への弁明を強いられ、家族も登校自粛に追い込まれるなど、深刻な被害が発生しました。

【裁判所の判断】

裁判所は以下の点を踏まえ、名誉毀損を認めました。

・疑問形や「様」付けなどで断定を避けても、前後の文脈やURL貼付により読者が真実と受け取る危険がある。
・法人(原告B社)の社会的評価や信用も名誉権の保護対象に含まれる。
・投稿者らは真偽を確認せずに転載や追記を行っており、社会的評価の低下を予見できた以上、過失は明らかである。

なお、一部の被告については名誉毀損罪で刑事罰(罰金30万円等)が科されていました。

【損害額】

・被告C:原告Aに22万円、原告B社に22万円(各慰謝料20万円+弁護士費用2万円)
・被告D・E・F・G:それぞれ原告Aに16万5000円、原告B社に16万5000円(各慰謝料15万円+弁護士費用1万5000円)

なお、原告側は、各55万円を請求しましたが、他の加害者からの既払金(約230万円)や訂正報道の効果を考慮し、金額は減額されました。

【ポイント】
・疑問形や「?」を付けても免責されず、文脈やリンク貼付で信憑性を強めれば違法性は増す。
・実名や会社情報を明示する投稿は被害を拡大させ、損害額も増大する。
・転載・引用・追掲といった二次的拡散でも名誉毀損の責任を負う。
・法人の社会的評価も名誉権として保護される。
・訂正や謝罪は減額要素にはなるが、違法性を消すものではない。

判例・事例からみる誹謗中傷の慰謝料金額

ネットやSNSでの誹謗中傷は、単なる悪口にとどまらず、裁判で慰謝料の支払いが命じられる深刻な問題です。しかし、実際にどの程度の金額が認められるのかは、事案ごとに大きく異なります。

裁判所は、投稿の悪質性や拡散規模、被害者の社会的地位、被害が現実にどの程度生じたかといった要素を総合的に考慮して判断しています。

以下では、実際の判例をもとに認容された慰謝料額を一覧にまとめました。少額にとどまるケースから100万円を超える高額なケースまであり、どのような要素が金額に影響するのかを理解することで、自身の事案の参考にすることができます。

判決年月日事案考慮要素認容額(慰謝料)
東京地裁平成30年6月25日判決確定判決により削除を命じられた記事を、その後も掲載し続けたことにより名誉が毀損された事案行為態様の悪質性は比較的高いが掲載期間は比較的短期間にとどまる原告A:10万円原告B:15万円
千葉地裁松戸支部平成21年9月11日判決県議会議員のホームページ上に市議会議員の名誉を毀損する記事が掲載されていた事案市議会議員として一定の批判を甘受しなければならない地位にあり、記事内容も信用性に乏しい20万円
大阪地裁令和元年9月12日判決Twitterにおける投稿が名誉棄損に当たるとして損害賠償を求めた事案社会的影響力のある者による投稿は拡散力・信用力が大きく、インターネット上の表現の特性として完全に削除するのは事実上不可能30万円
東京地裁平成28年7月26日判決国会議員が新聞の政治部の編集委員のFacebookの投稿記事で名誉を毀損された事案誰でも閲覧可能なFacebookの個人ページに投稿されたものであり、削除されない限り名誉侵害が継続する100万円
名古屋地裁令和2年10月1日判決ネット掲示板に歯科医院に関する名誉毀損の投稿がなされた事案歯科医院が患者に虚偽の説明をし、必要性のない高額な治療を受けるよう勧めているとの印象を与えるなど悪質な内容200万円

【慰謝料額の傾向】

・数万円〜20万円程度:政治家や公的立場にある人が受けた批判的表現など、社会的地位ゆえに「一定の批判は甘受すべき」と判断された場合。
・30万円前後:SNS投稿などで一般人の名誉を侵害したが、拡散規模や被害期間が限定的な場合。
・100万円以上:国会議員や歯科医院など、社会的影響力が大きく、虚偽内容が長期間掲載されたり営業上の実害が生じた場合。

【ポイント】
・裁判所は「投稿内容の悪質性」「拡散規模」「被害者の社会的地位」「被害の広がり(営業損害や精神的苦痛)」などを総合的に考慮しています。
・慰謝料以外にも「発信者情報開示に要した弁護士費用」「調査費用」などが損害として認められるケースもあります。

違法かどうかの判断が難しいネット・SNS誹謗中傷の事例

違法かどうかの判断が難しいネット・SNS誹謗中傷の事例

ネットやSNSでの誹謗中傷の投稿すべてが直ちに違法になるわけではありません。実際には、表現の自由との調整が必要で、裁判所も投稿内容や背景事情を踏まえて慎重に判断しています。特に「感想の域を出ないもの」「匿名化された投稿」「公益目的の発信」はグレーゾーンとなることが多いため、以下で詳しく取り上げて説明します。

個人的な意見や感想の投稿

「好みではない」「つまらなかった」などの感想は、個人的な意見や感想にとどまるため、一般的に違法性は否定されます。

しかし、「無能」「詐欺師だ」など、人格を否定するような社会的評価を下げる表現になると、名誉毀損や侮辱にあたる可能性があります。裁判例でも、「嫌い」という感想は適法とされた一方で、「犯罪を犯した」と事実を断定する投稿は違法とされています。

つまり、事実の摘示か、単なる意見かが大きな判断基準になるのです。

ハンドルネームやイニシャル、伏せ字による投稿

「Aさん」「某有名人」といった書き方は一見匿名に見えますが、前後の文脈や地域・職場の情報と組み合わせれば、誰のことか推測できてしまうことがあります。実際に、匿名掲示板の伏せ字投稿が「特定の人物を指すことが容易にわかる」とされ、違法と判断された事例も存在します。

本人が特定可能かどうかは「一般の読者がどう受け取るか」で判断されるため、匿名のつもりでも責任を免れない場合があるのです。

公益性のある不正・不祥事の暴露

企業の不正や公務員の不祥事を公表することは、社会的に意義のある情報発信として一定の保護を受けます。裁判所も、公益性のある事実を真実に基づいて報じる限り、名誉毀損の違法性は阻却され得るとしています。

もっとも、事実に基づかない誇張や、必要以上に中傷的な表現が混じると違法と判断されるリスクがあります。公益目的であっても、真実性の証明や相当性の要件を満たすかどうかが重要で、場合によっては違法と判断される可能性もあります。

事例を踏まえた違法なネット・SNS誹謗中傷を受けたときの対処法

事例を踏まえた違法なネット・SNS誹謗中傷を受けたときの対処法

実際にネットやSNSで誹謗中傷を受けた場合、放置すると被害が拡大し、心身の負担や社会的信用の低下につながります。以下では、違法なネット・SNS誹謗中傷を受けたときの対処法を紹介します。

誹謗中傷の削除請求

違法な投稿が掲載され続けると、被害は拡大し続けます。そのため、まずは削除請求を行うことが基本です。

SNSや掲示板には通報・削除申請フォームが設けられており、運営会社に直接申立てが可能です。任意の削除が行われない場合は、仮処分を申し立てて裁判所の命令により強制的に削除することもできます。

誹謗中傷の投稿を発見したときは、迅速な対応が被害の最小化につながります。

投稿者を特定するための発信者情報開示請求

匿名投稿であっても、発信者情報開示請求により投稿者を特定することが可能です。

まずは、サイト管理者やSNS運営業者に対してIPアドレスなどの開示を求め、その後通信事業者(プロバイダ)に契約者情報の開示を請求します。

なお、2022年の制度改正により手続きは簡素化され、従来よりスムーズに進められるようになりました。投稿者を特定できれば、次の損害賠償請求に進むことができます。

投稿者に対する損害賠償請求

誹謗中傷によって名誉やプライバシーが侵害された場合、投稿者に対して慰謝料などの損害賠償を請求できます。慰謝料額は、事案により異なりますが、過去の判例では数十万円から100万円を超える金額の支払いが命じられているものもあります。

また、ネット誹謗中傷の事案では、慰謝料のほか、発信者情報開示のために要した弁護士費用なども損害として認められるケースがあるため、適切に請求を行うことが重要です。

民事上の請求は、被害回復と同時に「抑止効果」もある点が大きな意味を持ちます。

刑事告訴

誹謗中傷が脅迫や侮辱、名誉毀損、業務妨害といった犯罪に該当する場合、刑事告訴を行うことも可能です。警察による捜査が開始されれば、加害者に刑罰が科されるだけでなく、捜査の過程で投稿者が特定されやすくなるという利点もあります。

民事請求と並行して刑事告訴を行うことで、法的手段の効果を最大限に発揮できるでしょう。

ネット・SNSでの誹謗中傷の被害者が弁護士に相談すべき理由

ネット・SNSでの誹謗中傷の被害者が弁護士に相談すべき理由

ネット誹謗中傷の被害は、削除請求や発信者情報開示、損害賠償請求など複雑な法的手続を伴います。個人で対応しようとすると時間や労力がかかるうえ、対処が遅れれば被害が拡大するおそれもあります。以下では、弁護士に相談する3つのメリットを説明します。

誹謗中傷の投稿を迅速に削除できる

弁護士に依頼すれば、SNS運営会社や掲示板管理者に対して、法的根拠に基づいた削除請求を行うことができます。単に「不快だから削除してほしい」と伝えるだけでは、削除が認められるケースは限られますが、弁護士は、違法性や名誉毀損の成立要件を具体的に指摘できるため、削除の実効性が格段に高まります。

さらに、削除が拒否された場合でも裁判所に「仮処分」を申し立てることで、強制的に削除を命じてもらうことが可能です。

投稿が拡散して手遅れになる前に、弁護士に相談することをおすすめします。

匿名の投稿であっても投稿者を特定できる

誹謗中傷の多くは匿名で行われるため、「相手を特定できないのでは」と諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、弁護士は、投稿に使用されたIPアドレスや契約者情報を開示させる「発信者情報開示請求」を行うことができます。この手続は、厳格な法的要件を満たす必要があり、個人で進めるのは非常に困難です。

弁護士は、適切な証拠を保全し、開示が認められるための主張を組み立てることができるため、投稿者特定の可能性を大幅に高められます。実際、匿名掲示板やSNSでも、弁護士を通じた開示で加害者が特定され、損害賠償請求に進めた事例は多数存在します。

損害賠償請求の手続きを任せられる

投稿者を特定できた後は、投稿者に対して損害賠償請求をしていくことになりますが、交渉や裁判手続きを被害者自身ですべて対応するのは大きな負担となります。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の相場を踏まえて適切な金額を見積もり、相手方との示談交渉を有利に進めることができます。示談が成立しない場合も、訴訟提起から判決獲得まで一貫して対応可能です。さらに、発信者情報開示に要した弁護士費用を損害として加算請求できる場合もあり、被害者の経済的負担を軽減できる点も大きな利点です。

違法なネット・SNS誹謗中傷事例でお困りの方はグラディアトル法律事務所に相談を

違法なネット・SNS誹謗中傷事例でお困りの方はグラディアトル法律事務所に相談を

インターネット上の誹謗中傷は、被害者自身の力で解決するのは困難です。投稿の削除や加害者の特定、損害賠償請求などは高度な専門知識を必要とし、さらに時間との勝負になるケースも少なくありません。そのため、早い段階で弁護士に相談することが、被害の拡大を防ぎ、より良い解決へとつなげるための最も有効な手段といえます。

弁護士に相談する最大のメリットは、法的な手続きを通じて解決への道筋を明確に示してもらえることです。誹謗中傷が名誉毀損や侮辱といった違法行為に該当するかを的確に判断し、依頼者にとって最適な対応策を提示します。加害者との直接的なやり取りを避けられるため、精神的な負担が大幅に軽減される点も大きな利点です。

グラディアトル法律事務所では、被害内容や状況を丁寧にヒアリングし、削除請求や発信者情報開示請求、さらには損害賠償請求まで、一貫したサポートを提供しています。特に、SNSや掲示板などの匿名投稿に関する対応を得意としており、迅速な証拠保全や仮処分の申し立ても可能です。法的手続きだけでなく、被害者が安心して日常を取り戻せるよう精神的な支えにも力を入れています。

「自分のケースが法的に対応できるのか分からない」と不安を抱えている方も多いでしょう。当事務所では初回無料相談を通じて状況を整理し、今後取り得る選択肢をご説明いたします。誹謗中傷の被害は放置すればするほど対応が難しくなる傾向があるため、迷われている方もできるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

まとめ

ネットやSNSでの誹謗中傷は、個人の尊厳や社会生活に深刻な影響を及ぼす問題です。事例や判例からも分かるように、投稿者の行為は違法と判断され、慰謝料の支払いが命じられるケースも少なくありません。

しかし、被害者自身が対応するには負担が大きく、適切な法的手続きを踏まなければ有効な解決に至らないこともあります。

グラディアトル法律事務所では、削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求まで一貫してサポート可能です。誹謗中傷でお困りの方は、一人で抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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