「発信者情報開示請求を逃れる方法はないのだろうか」
「匿名で投稿しただけなのに、本当に身元が特定されてしまうのだろうか」
SNSや掲示板、口コミサイトなどで投稿をした後、このような不安を抱えている方もいるでしょう。
発信者情報開示請求とは、投稿者を特定するために、被害を受けた人がSNS事業者やプロバイダに対して情報の開示を求める手続きです。
ただ、発信者情報開示請求は、請求されたら必ず認められるわけではありません。
投稿内容に違法性が認められなかったり、発信者を特定するための情報が残っていなかったりする場合には、開示が認められないケースもあります。
一方で、「投稿を削除したから大丈夫」「匿名アカウントだから特定されない」と自己判断するのは危険です。
対応を誤ると、開示請求だけでなく、損害賠償請求へ発展する可能性もあります。
大切なのは、自分の状況を正しく把握し、その段階に応じた適切な対応を取ることです。
この記事では、発信者情報開示請求を逃れられる可能性があるケースや、状況別の対処法、弁護士へ相談するメリットについて分かりやすく解説します。
発信者情報開示請求を逃れることができる5つのケース

発信者情報開示請求が行われたとしても、必ず投稿者の情報が開示されるわけではありません。
開示請求が認められるには一定の要件を満たす必要があるからです。
発信者情報開示請求を逃れられる可能性がある代表的なケースは、以下の5つです。
- 投稿内容が違法とまではいえないケース
- 相手が投稿者を特定できないケース
- 稿が削除されており、発信者の特定に必要な情報が残っていないケース
- 意見照会書で「開示に反対」と回答し、認められたケース
- 開示命令が出る前に示談が成立したケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
投稿内容が違法とまではいえないケース
発信者情報開示請求が認められるためには、投稿によって相手の権利が侵害されたといえることが必要です。
たとえば、
・飲食店について「料理が口に合わなかった」
・商品について「期待していたほどではなかった」
・サービスについて「対応が不親切だと感じた」
といった感想や意見の投稿は、相手が不快に感じたとしてもそれだけで違法になるわけではありません。
もちろん、表現の仕方によっては名誉毀損や侮辱にあたる場合もあります。
ただ、単なる意見や感想の範囲にとどまる投稿であれば、発信者情報開示請求が認められない可能性があります。
相手が投稿者を特定できないケース
権利侵害があったとしても、投稿者を特定するための情報が残っていなければ、発信者情報開示請求による特定は難しくなります。

| ・アクセスログの保存期間が過ぎている ・投稿時の記録が残っていない ・公衆無線LANを利用していた ・ネットカフェから投稿していた |
といったケースです。
特にSNS事業者やプロバイダが保存しているアクセスログには保存期間があります。
相手が行動を起こした時点では、すでに必要な情報が消えていることもあります。
ただし、どの情報が残っているかは外部からは分かりません。
「時間が経ったから大丈夫」と決めつけるのは避けた方がよいでしょう。
投稿が削除されており、発信者の特定に必要な情報が残っていないケース
発信者情報開示請求を行うためには、問題となる投稿が存在したことや、その投稿によって権利侵害があったことを証明する必要があります。
そのため、相手が投稿内容を保存する前に投稿が削除されてしまうと、証拠がなくなり、発信者情報開示請求を進めることが難しくなる場合があります。
また、発信者情報開示請求には時間や費用がかかります。
そのため、相手が投稿を保存していた場合でも、投稿が削除されたことで被害が収まり、「これ以上は追及しなくてもよい」と判断するケースもあります。
意見照会書で「開示に反対」と回答し、認められたケース
発信者情報開示請求が行われると、プロバイダなどから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届くことがあります。
これは、発信者情報の開示について投稿者の意見を確認するための書類です。
この段階で開示に反対する理由を適切に説明し、その主張が認められれば、情報が開示されないことがあります。
たとえば、
- 投稿内容が事実に基づいている
- 正当な意見や論評の範囲である
- 権利侵害が明らかではない
といったケースです。
反対すれば必ず認められるわけではありません。
しかし、意見照会書への対応は結果に大きく影響するため、弁護士に依頼をして発信者情報開示請求の要件が認められないことをしっかりと主張して回答書を作成すべきです。
開示命令が出る前に示談が成立したケース
相手が求めているのは、必ずしも投稿者の特定だけとは限りません。
投稿の削除や謝罪、被害回復が目的であることも少なくありません。
そのため、開示命令が出る前に話し合いで解決できれば、発信者情報開示請求が取り下げられることがあります。
特に、
| 投稿を削除した |
| 謝罪した |
| 示談が成立した |
といった場合には、裁判所の判断まで進まずに解決するケースもあります。
もっとも、示談交渉を誤ると、かえって不利な条件で合意してしまうおそれがあります。
相手から連絡が来た場合は、安易に応じるのではなく、一度弁護士へ相談した方がよいでしょう。
【状況別】発信者情報開示請求を逃れたい人が今すぐやるべきこと
発信者情報開示請求への対応は、現在どの段階にいるかによって大きく変わります。
まだ何も届いていない段階と、意見照会書が届いた段階では取るべき対応が異なるからです。
対応を誤ると、不利な証拠を作ってしまったり、示談の機会を逃したりすることもあります。
ここでは、状況ごとに取るべき対応を解説します。

まだ何も届いていない場合
誹謗中傷にあたる可能性のある投稿をしてしまったものの、まだ相手から連絡が来ておらず、発信者情報開示請求も受けていないケースです。
この段階では、「まだ何も起きていないから大丈夫」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、権利者が投稿を発見して証拠を保存した後に、発信者情報開示請求や損害賠償請求を行うこともあります。
そのため、何も連絡が来ていないからといって安心はできません。
今後のリスクを少しでも減らすために、次の対応を検討しましょう。
【これ以上投稿や反論を書き込まない】
相手に対する不満や反論があったとしても、追加の投稿は避けるべきです。
新たな投稿によって被害が拡大すれば、発信者情報開示請求が行われる可能性も高まるからです。
また、投稿内容によっては新たな権利侵害と判断されることもあります。
そのため、まずは投稿を止めることが重要です。
【投稿内容を自分で「大丈夫」と判断しない】
「事実を書いただけだから問題ない」
「単なる感想だから違法ではない」
と考えてしまいがちです。
しかし、実際にはそれが法的に問題ないかどうかを自分で判断するのは簡単ではありません。
投稿が名誉毀損や侮辱にあたるかどうかは、内容だけでなく、表現の仕方や文脈、受け取られ方なども含めて総合的に判断されます。
そのため、自己判断で問題ないと決めつけるのは避けた方がよいでしょう。
【問題の投稿が残っている場合は削除を検討する】
問題となる投稿が残っている場合は、削除を検討しましょう。
投稿が残り続けることで被害が拡大し、権利者が法的措置を取るきっかけになることもあります。
ただし、投稿を削除したからといって発信者情報開示請求を必ず回避できるわけではありません。
相手がすでにスクリーンショットなどの証拠を保存している可能性もあるためです。
【早めに弁護士へ相談する】
投稿内容によっては、発信者情報開示請求が認められる可能性が低いケースもあります。
反対に、自分では軽い投稿だと思っていても、法的リスクが高いケースもあります。
そのため、自己判断で対応を進めるのではなく、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。
弁護士に相談すれば、投稿内容の問題点や今後の見通しを把握でき、適切な対応を取りやすくなるでしょう。
意見照会書が届いた場合
意見照会書が届いた場合は、すでに発信者情報開示請求の手続きが進んでいます。
この段階では、届いた意見照会書への対応が中心となります。
【回答期限をすぐ確認する】
意見照会書には回答期限が記載されています。
期限を過ぎると、あなたの意見が十分に考慮されないまま手続きが進む可能性があります。
まずは期限を確認し、余裕を持って対応しましょう。
【安易に回答しない】
意見照会書には、発信者情報の開示に同意するかどうかを回答する欄があります。
しかし、「同意」「不同意」のどちらを選ぶべきかは事案によって異なります。
内容をよく理解しないまま回答すると、不利な結果につながるおそれがあります。
まずは書面の内容を一つひとつ確認し、自分の投稿がどのように問題視されているのかを整理しましょう。
判断に迷う場合は無理に回答せず、弁護士に相談してから対応しましょう。
【回答前に弁護士へ相談する】
意見照会書への対応は、その後の結果に大きく影響します。
不同意と回答する場合も、なぜ開示されるべきではないのかを法的に整理することが重要です。
ただ、これらを自分だけで適切に判断・対応するのは簡単ではありません。
そのため、回答書を提出する前に、弁護士へ相談することをおすすめします。
相手から連絡や示談の話が来た場合
開示請求によりあなたが特定されると、権利者やその代理人弁護士から連絡が来ることがあります。
この段階では、権利者との示談交渉が対応の中心となります。
【相手を刺激する行動を取らない】
相手から連絡が来ると、
「こちらにも言い分がある」
「そんなつもりで投稿したわけではない」
と反論したくなるかもしれません。
しかし、感情的なやり取りは避けるべきです。
挑発的な返信や責任を否定する発言によって、示談で解決できる可能性があった案件が、裁判や損害賠償請求へ発展することもあるからです。
まずは冷静に対応し、相手との関係をこれ以上悪化させないようにしましょう。
【すぐに返事やサインをしない】
相手方や相手方の弁護士から、示談書や誓約書への署名を求められることがあります。
しかし、内容を十分に確認しないまま返事をしたり、書類にサインしたりするのは危険です。
一度合意してしまうと、後から条件を変更することは簡単ではありません。
特に、高額な解決金や過度に不利な条件が含まれているケースもあるため、内容をよく確認してから判断する必要があります。
【適正な条件で示談をするために弁護士へ相談する】
発信者情報開示請求の目的は、投稿者を特定することだけではなく、最終的には損害賠償請求や刑事告訴をすることにあります。
そのため、示談によって解決できれば、それ以上のトラブルを防げる可能性があります。
もっとも、どのような条件で示談すべきかは事案によって異なります。
不必要に高額な解決金を支払ったり、不利な条件で合意したりしないためにも、示談交渉を始める前に弁護士へ相談することをおすすめします。
発信者情報開示請求を逃れたいなら早めの弁護士相談が重要
発信者情報開示請求を受ける可能性がある場合、「まだ何も届いていないから様子を見よう」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、発信者情報開示請求は初動対応が重要です。
対応が遅れると、開示を回避できた可能性があったケースでも、不利な結果につながることがあります。
そのため、不安を感じた段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

どの段階でも自己判断は危険
発信者情報開示請求への対応は、現在どの段階にいるかによって変わります。
まだ何も届いていない段階なのか、
意見照会書が届いているのか、
すでに相手方から連絡が来ているのか
によって、取るべき対応は異なるからです。
しかし、一般の方が自分だけで状況を判断するのは簡単ではありません。
例えば、本来は削除を検討すべきケースで放置してしまったり、意見照会書への対応を誤ったりすることもあります。
弁護士に相談すれば、現在どの段階にあり、何を優先して対応すべきかを整理できます。
その結果、不利な対応を避けながら、適切な解決を目指しやすくなるでしょう。
投稿内容が違法にあたるか見通しを立てられる
発信者情報開示請求が認められるかどうかは、投稿内容が違法かどうかによって大きく左右されます。
しかし、
「事実を書いただけだから問題ない」
「単なる感想だから大丈夫」
と思っていても、実際には名誉毀損や侮辱にあたるケースがあります。
反対に、権利者から「違法だ」と主張されていても、法的には権利侵害とまではいえないケースもあります。
このように、投稿内容が違法にあたるかどうかの判断は一般の方には簡単ではありません。
弁護士に相談すれば、発信者情報開示請求が認められる可能性や、今後の見通しについてアドバイスを受けることができます。
適切な対応方針を決めるためにも、早めに相談した方がよいでしょう。
示談で解決できる可能性がある
発信者情報開示請求によって投稿者が特定されると、権利者から損害賠償請求を受けることがあります。
その際、
「とにかく支払わなければいけない」
と思い込んでしまう方も少なくありません。
しかし、相手から提示された金額が常に適正とは限りません。
投稿内容や被害の程度によっては、請求額が高すぎるケースもあります。
とはいえ、損害賠償額が適正かどうかを一般の方が判断するのは簡単ではありません。
安易に支払うと、本来よりも高額な解決金を負担してしまうおそれがあります。
弁護士に相談すれば、相手の請求内容が法的に妥当かどうかを確認できます。
そのうえで、必要に応じて示談交渉を進めることも可能です。
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意見照会書や裁判所対応を任せられる
意見照会書が届いた場合、
「同意と不同意のどちらを選ぶべきか」
「どのような理由を書けばよいのか」
と悩む方がほとんどです。
このような場面で自己判断をすると、誤った対応をしてしまうおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、意見照会書への対応や相手方との交渉、裁判所対応まで任せることが可能です。
精神的な負担を軽減できる点も大きなメリットといえるでしょう。
グラディアトル法律事務所の解決事例

発信者情報開示請求は、すべてのケースで同じ結果になるわけではありません。
投稿内容や証拠の有無、手続の進み具合によって、開示が認められないこともあれば、示談によって早期解決できることもあります。
ここでは、実際に当事務所が対応した事例をご紹介します。
裁判所が「権利侵害が明らかではない」と判断し、発信者情報開示が認められなかった事例
【事案の概要】
匿名掲示板に、相談者が反社会的勢力と関係しているかのような投稿がされました。
相談者は投稿者を特定するため、発信者情報開示命令を申し立てましたが、裁判所は「投稿は抽象的な意見・評価にとどまり、具体的な事実を摘示したものではない」と判断しました。
また、社会通念上許される限度を超える侮辱ともいえないとして、権利侵害が明らかとは認められず、この投稿については発信者情報の開示は認められませんでした。
【ポイント】
発信者情報開示請求では、相手が不快に感じた投稿であっても、直ちに開示が認められるわけではありません。
投稿内容や前後の文脈などを踏まえ、権利侵害が明らかといえるかが重要な判断ポイントになります。
5ちゃんねるの投稿で開示請求を受けたものの、示談交渉により請求額を70万円から35万円へ減額した事例
【事案の概要】
相談者は5ちゃんねるへ投稿した内容について発信者情報開示請求を受けました。
弁護士が投稿内容を精査したところ、開示される可能性はあるものの、慰謝料額は高額になりにくい事案と判断しました。
そこで開示そのものを争うのではなく、示談交渉に注力した結果、相手方から提示された70万円の請求を35万円まで減額して解決することができました。
【ポイント】
発信者情報開示を回避することが難しいケースでは、その後の示談交渉が重要になります。
相手方の請求額をそのまま受け入れる必要はなく、適切な交渉によって負担を大きく軽減できる場合があります。
開示訴訟中に投稿者が名乗り出て、示談により早期解決した事例
【事案の概要】
Twitterで漫画を無断転載された事件では、被害者側が発信者情報開示訴訟を提起していました。
しかし、訴訟中に投稿者本人が名乗り出たため、弁護士は本人確認を行ったうえで示談交渉を進めました。
その結果、開示訴訟を取り下げ、71万4008円の示談金の支払いを受ける形で早期解決しました。
【ポイント】
発信者情報開示請求は、必ず最後まで裁判になるとは限りません。
状況によっては示談によって早期解決できるケースもあり、訴訟費用や時間的負担を抑えられることがあります。
発信者情報開示請求のトラブルはグラディアトル法律事務所へご相談ください!

ここまで解説してきたように、発信者情報開示請求は状況によって取るべき対応が大きく異なります。
「まだ何も届いていない」
「意見照会書が届いた」
「相手から損害賠償請求を受けている」
など、現在の状況によって最善の対応は変わるからです。
だからこそ、発信者情報開示請求のトラブルでお悩みの方は、グラディアトル法律事務所へご相談ください。
弊所には、発信者情報開示請求や誹謗中傷問題に精通した弁護士が在籍しており、これまで数多くのインターネットトラブルを解決してきました。
あなたの状況を丁寧に分析したうえで、最善の解決方法をご提案いたします。
発信者情報開示請求トラブルを知り尽くしている
グラディアトル法律事務所では、発信者情報開示請求を含むインターネットトラブルについて豊富な相談・解決実績があります。
発信者情報開示請求では、
| ・投稿が名誉毀損にあたるのか ・開示請求が認められる可能性はどの程度あるのか ・今後どのような対応を取るべきか |
といった判断が重要になります。
しかし、これらは専門知識がなければ簡単に判断できるものではありません。
弊所では、これまでの経験を踏まえながら、現在の状況やリスクを分かりやすくご説明し、適切な対応方法をご提案いたします。
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発信者情報開示請求のトラブルでは、すべてのケースで目指すべき解決方法が同じとは限りません。
例えば、
- 開示そのものを回避したい
- 示談で早期解決したい
- 損害賠償額をできるだけ抑えたい
など、依頼者によって希望は異なります。
また、権利侵害の内容や証拠の有無によっても取るべき戦略は変わります。
グラディアトル法律事務所では、加害者側・被害者側の双方の案件を取り扱ってきた経験があります。
そのため、相手方がどのような目的で行動しているのかを踏まえながら、あなたにとって最善の解決方法をご提案することが可能です。
【全国対応】365日24時間、LINEでも相談ができる
発信者情報開示請求のトラブルは、対応が早いほど有利に進められる可能性があります。
特に、意見照会書が届いている場合は回答期限があるため、早めの対応が欠かせません。
グラディアトル法律事務所では、全国からのご相談に対応しています。
電話やメールだけでなく、LINEでのご相談も可能です。
「発信者情報開示請求をされるか不安」
「意見照会書が届いたがどう対応すればよいか分からない」
「損害賠償請求を受けて困っている」
このようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、まずはグラディアトル法律事務所へご相談ください。

よくある質問(Q&A)

最後に、発信者情報開示請求についてよく寄せられる質問にお答えします。
投稿を削除すれば発信者情報開示請求を逃れられますか?
必ず逃れられるわけではありません。
相手がすでにスクリーンショットを保存していたり、SNS事業者やプロバイダにログが残っていたりする場合は、投稿を削除した後でも発信者情報開示請求が行われる可能性があります。
もっとも、投稿が削除されたことで権利者がそれ以上の対応をしないケースもあります。
そのため、削除は無意味ではありませんが、「削除したから安心」と考えるのは危険です。
匿名アカウントなら発信者情報開示請求を逃れられますか?
匿名アカウントであっても、発信者情報開示請求によって特定される可能性があります。
発信者情報開示請求は、アカウント名ではなく、IPアドレスや契約者情報などをたどって投稿者を特定する手続きだからです。
実際に、匿名アカウントで誹謗中傷をしていた人が特定された事例は数多くあります。
匿名だからといって、必ず身元を隠せるわけではありません。
トレント(Torrent)の違法ダウンロードでも発信者情報開示請求を逃れられますか?
Torrentを利用した違法ダウンロードでは、発信者情報開示請求が行われるケースがあります。
Torrentはダウンロードと同時にアップロードも行う仕組みのため、著作権侵害として権利者から発信者情報開示請求を受けることがあるからです。
実際に、映画やアニメ、アダルト動画などの著作権侵害を理由として、多くの開示請求が行われています。
著作権侵害は権利侵害が明確になりやすいため、誹謗中傷案件よりも開示が認められやすい傾向があります。
発信者情報開示請求に係る意見照会書は無視しても大丈夫ですか?
無視することはおすすめできません。
意見照会書には回答期限が設けられており、回答しなかった場合でも手続きは進みます。
また、本来であれば主張できた事情が考慮されないまま判断される可能性もあります。
意見照会書が届いた場合は放置せず、できるだけ早く内容を確認しましょう。
対応に迷う場合は、回答期限が過ぎる前に弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
発信者情報開示請求は、請求されたら必ず認められるわけではありません。
投稿内容が違法とまではいえない場合や、発信者を特定するための情報が残っていない場合などには、開示請求が認められないケースもあります。
もっとも、「投稿を削除したから大丈夫」「匿名アカウントだから特定されない」といった自己判断は危険です。
現在の状況によって取るべき対応は異なり、対応を誤ると発信者情報開示請求だけでなく、損害賠償請求へ発展する可能性もあります。
発信者情報開示請求を受けるおそれがある方や、意見照会書が届いて困っている方は、早めに弁護士へ相談することが重要です。
グラディアトル法律事務所では、発信者情報開示請求や誹謗中傷トラブルに関する豊富な解決実績があります。
不安を抱えている方は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
