アメーバブログで削除依頼する方法・成功事例・開示請求など全解説!

アメーバブログで削除依頼する方法・成功事例・開示請求など全解説
弁護士 若林翔
2026年01月28日更新

アメブロに実名や顔写真を晒されてしまった…
「詐欺師」「パワハラで自殺者が出ている」など事実無根の投稿をされた…
自分で削除依頼したけど対応してもらえなかった…

アメーバブログへの誹謗中傷は、放置していると検索結果に表示され続け、被害が拡大していきますが、正しい方法で進めれば削除できます。

当事務所グラディアトル法律事務所は、これまで数多くのアメブロ削除依頼・発信者情報開示請求を手がけてきており、

・アメブロに実名や顔写真を晒された結果、依頼から2週間で削除に成功した事例
・ アメブロの誹謗中傷で、約2ヶ月で投稿者を特定した事例

など多くの解決実績があります。

この記事では、ネット上の誹謗中傷問題に強いグラディアトル法律事務所が、

・ アメブロの削除依頼方法4つ
・ 削除が認められやすい記事・認められにくい記事の違い
・ 投稿者を特定するための発信者情報開示請求のやり方
・ 弁護士費用の目安

などを分かりやすく解説していきます。
アメーバブログの誹謗中傷でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

アメーバブログで削除依頼する方法と成功事例

アメーバブログに誹謗中傷や個人情報を晒す投稿をされた場合、削除してもらう方法は大きく4つあります。

1つ目は、アメブロの運営会社であるサイバーエージェントのお問い合わせフォームから削除を依頼する方法。2つ目は、送信防止措置の申出という法的な手続きを行う方法。3つ目は、ブログを書いた投稿者本人に直接削除をお願いする方法。そして4つ目は、裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法です。

アメブロで削除依頼する方法

アメーバブログのお問い合わせフォームから削除を依頼する

アメブロを運営するサイバーエージェントは、権利を侵害された人向けに「権利者向け窓口」という削除依頼の窓口を用意しています。名誉毀損やプライバシー侵害にあたる投稿があれば、この窓口から削除を求めることができます。

権利者向け窓口

フォームでは、あなたの権利が侵害されているページのURL、侵害の内容、侵害されている権利などを入力して送信します。

ポイントは、できる限り具体的に記載することです。

NG例OK例
✕:「私の個人情報が記載されている」
✕:「悪口が書かれている」
◯:「記事内に私の氏名『山田太郎』が無断で掲載されています」
◯:「『山田太郎は詐欺師だ』という表現で、事実無根の内容により社会的評価を下げられています」

このように、「どの表現が」「どのような理由で」権利侵害にあたるのかを、第三者が読んでも分かるように記載してください。

このフォームからの依頼で削除されなかった場合は、次に説明する「送信防止措置の申出」に進みます。

「送信防止措置依頼書」を郵送する

お問い合わせフォームからの依頼で削除されなかった場合は、「送信防止措置依頼書」を郵送する方法があります。
サイバーエージェントの公式サイトでは「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」が公開されています。この書式に沿って、必要項目を記入していきます。

「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」

記入した依頼書には請求者の記名(署名)と押印をして、本人確認書類とあわせて郵送します。郵送後、以下の内容をメールで連絡してください。

メール送付先:patrol_cs@ameba.jp

・ 件名:削除請求依頼内容のご連絡(依頼者氏名)
・ 書類送付日:
・ 依頼者氏名:
・ 依頼書記載事項(依頼書類と同じ内容で記載ください)
[1] 掲載されている場所
[2] 掲載されている情報
[3] 侵害されたとする権利
[4] 権利が侵害されたとする理由
※その他資料等がある場合、添付ファイルにて添付ください

(引用:Amebaヘルプ|削除請求(送信防止措置の申出))

書類がサイバーエージェントで審査された後、受領から2〜3週間程度で回答書が届きます。

なお、ご自身で削除依頼をして失敗したケースでも、弁護士から適切に理由を述べて削除依頼を行うと、スムーズに削除に至ることも多いです。

グラディアトル法律事務所でも、そのような形で解決に至ったケースが複数あります。

【グラディアトル法律事務所の事例】依頼から2週間で削除に成功!

【相談者】
投資活動の様子をネットで発信していた方

【事案の概要】
投資の流れをネットに書いたところ、「詐欺師」などと根拠のない誹謗中傷を受けるようになったということで、ご相談をいただいた事例です。
アメブロに実名や顔写真まで晒されていたため、依頼を受けた弊所の弁護士からサイバーエージェントに対して速やかに削除を依頼しました。

【結果】
依頼から約2週間で該当記事の削除が完了しました。

(※ご相談者の特定を防ぐため一部内容を脚色しています。)

ブログの投稿者に直接削除を依頼する

運営会社を通さず、ブログを書いた本人に直接削除をお願いする方法もあります。相手が削除に応じてくれれば、最も早く解決できる手段です。

投稿者への連絡には、アメブロのメッセージ機能を使います。相手のプロフィールページから直接メッセージを送ることができます。

ブログの投稿者に直接メッセージを送る方法

該当記事のコメント欄に書き込む方法もありますが、コメントは他の人にも見えてしまいます。やり取りが公開されることで状況が複雑になる可能性があるため、基本的にはメッセージ機能を使うほうがよいでしょう

ただ、どちらの方法でも、直接のやり取りは精神的な負担がかかりますし、相手が逆上してさらに投稿がエスカレートするリスクもあります。

少しでも炎上しそうだと感じたら、弁護士を通した交渉をおすすめします。

【グラディアトル法律事務所の事例】直接交渉で削除に成功!

【相談者】
SNSで活動していた方

【事案の概要】
自分のSNSに対して、あるユーザーから何度もダメ出しのコメントが寄せられていたということで、ご相談をいただいた事例です。
ご相談者はしばらく我慢していたそうですが、対応に困り、相手に通知した上でブロックしたそうです。すると、相手は「自分の悪口を周囲に言いふらしている」と勘違いし、逆恨みから実名を出して、ご相談者のことをアメブロに投稿し始めました。

単なる悪口にとどまらず、人格を否定するような深刻なものだったため、弊所の弁護士から加害者本人に速やかに削除を依頼しました。

【結果】
弁護士が直接交渉した結果、相手は投稿の削除に応じました。

(※ご相談者の特定を防ぐため一部内容を脚色しています。)

裁判所に「削除の仮処分申立」をする

運営会社への削除依頼や、投稿者との直接交渉でも解決しない場合、最終手段として裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法があります。

ただ、実際に仮処分まで進むケースはあまりありません。基本的には、アメブロ運営への削除依頼や投稿者への交渉によって解決するケースが多いです。

弁護士が相談を受けたときも、基本的には、まずサイバーエージェントへの削除依頼や投稿者への連絡を行い、その後、処分申立てを視野に入れていく流れになります。

アメーバブログで削除依頼できる記事とは

ここからは、アメーバブログで削除依頼が認められやすいケースと認められにくいケースを具体的に見ていきます。

アメーバブログで削除依頼できる記事

削除依頼が認められやすいケース

以下のような権利侵害にあたる投稿は、削除が認められやすいです。

権利侵害の種類具体例
名誉毀損・「〇〇は会社の金を横領している」
・「〇〇は詐欺師だ」
・「〇〇の店は食中毒を隠蔽した」
プライバシー侵害・住所や電話番号を晒している
・顔写真を無断掲載
・本名をさらしている
・病歴や前科を暴露している
著作権侵害・写真やイラストの無断転載
・ブログ文章のコピー
・動画スクショの無断使用

これらの投稿にあたる場合、「どの表現が」「どのような理由で」権利侵害にあたるのかを客観的に説明できれば、スムーズに削除される傾向があります。

削除依頼が認められにくいケース

一方、以下のような投稿は、あなたにとってネガティブな内容であっても、削除は認められにくいです。

認められにくいケース具体例
批判や感想の範囲内の投稿・「〇〇の接客態度が悪かった」
・「〇〇のサービスはおすすめしない」
・「〇〇の作品はつまらない」
誰のことか特定できない投稿・イニシャルや伏字だけで書かれている
・「某店」「ある会社」など曖昧な表現
・写真や具体的情報がない
※複数の情報を組み合わせても特定に至らない場合

批判的な内容でも、意見や感想の範囲にとどまる投稿は、表現の自由として保護されます。

また、ご本人にとって自分のことだと明らかでも、第三者から見て誰について書かれているか分からない投稿は、権利侵害の立証が難しいため削除は認められにくいです。

投稿者を特定するための発信者情報の開示請求とは

削除依頼は「投稿を消す」ための手続きですが、投稿者を特定したい場合は別の手続きが必要です。それが「発信者情報開示請求」です。

削除依頼とあわせて発信者情報開示請求をするメリット

発信者情報開示請求をするメリットは、匿名の投稿者でも、氏名や住所などを特定して、損害賠償請求や刑事告訴ができることです。

削除依頼だけでは、投稿は消えても相手が誰かは分からないままです。同じ人物が別のアカウントで再び誹謗中傷を繰り返すケースも珍しくはありません。

そのため、根本的な解決を求めるなら、投稿者を特定して法的責任を追求することも視野に入れていく必要があります。

任意開示もあるが、応じてもらえるケースは少ない

アメーバブログでは、発信者情報開示請求用の依頼書を公式サイトで公開しています。この依頼書を使えば、自分で開示請求をすることもできます。

発信者情報開示依頼書.pdf

ただし、実務上は、アメーバブログをはじめとしたコンテンツプロバイダが任意の開示請求に応じるケースは少ないです。

さらに、仮にスムーズに開示されたとしても、アメーバブログが投稿者の正確な情報を持っているとは限りません。Amebaに登録するときに虚偽の情報を入力していることも決して珍しくないからです。

そこで、実際上はほとんどのケースで、後述する「発信者情報開示請求訴訟」によって開示を求めていくことになります。

確実に開示するなら、「発信者情報開示請求訴訟」が必要

コンテンツプロバイダが任意の開示請求に応じてくれない場合は、裁判所を通じて開示を求めることになります。これが発信者情報開示請求訴訟です。

発信者情報開示請求訴訟では、名誉権やプライバシー権、著作権など、何らかの権利侵害が認められた場合に開示が認められます。

ただ、前述したとおり、アメーバブログが投稿者の個人情報を保有しているとは限りません。そのため、以下のような2段階の手続きを踏んでいく必要があります。

【第1段階】サイバーエージェントへの請求
① サイバーエージェントに対して発信者情報開示の仮処分を申し立てる
② 間接強制によって、IPアドレスとタイムスタンプを取得する

【第2段階】経由プロバイダへの請求
③ IPアドレスから経由プロバイダを特定する
④ 経由プロバイダに、ログ保存の仮処分申立てをする
⑤ 経由プロバイダに発信者情報開示請求訴訟を提起する

このように、発信者情報開示請求の手続きはかなり煩雑です。

さらに厄介なのが、時間制限があることです。経由プロバイダが保存しているアクセスログは通常3〜6ヶ月程度で消去されるため、この期間内に上記の手続きをすべて「ミスなく」終えることが求められます。

ハッキリいって、自分でやると失敗する可能性が高いので、開示請求をするなら、インターネット問題に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。

アメブロに開示請求が認められたグラディアトルの事例・判例

グラディアトル法律事務所では、アメーバブログへの発信者情報開示請求も数多く扱っています。

ここでは、実際にアメブロで開示請求が認められた事例と判例を紹介します。どのようなケースで開示が認められるのか、イメージを掴んでいただければと思います。

グラディアトルの事例

【相談者】
店舗の経営者さま

【事案の概要】
運営していた店舗に対して誹謗中傷を受け、実名を出されたうえでアメブロなどに拡散されてしまったということで、ご相談をいただいた事例です。
「パワハラで自殺者が出ている」など、事実無根の内容を晒されており、社会的評価を著しく下げられていました。
案件が複雑だったため証拠集めに時間がかかりましたが、弊所の弁護士がサイバーエージェントに対して発信者情報開示の仮処分申立てを行いました。

【結果】
約2ヶ月で発信者情報が開示されました。

(※ご相談者の特定を防ぐため一部内容を脚色しています。)

アメーバブログで開示請求が認められた判例

続いて、実際にアメーバブログへの発信者情報開示請求が認められた判例を見ていきましょう。

【名誉権の侵害によって、開示請求が認められた判例】

原告が、「ストーカー加害者である」と名指しされ、名誉を傷つけられたとして、投稿者の情報開示を求めた事件です。

投稿者(氏名不詳者)は、アメーバブログに「B」というブログを作り、原告の名前・居住地・年齢と一致する個人情報を具体的に書いたうえで、「犯行(ストーカー行為)を繰り返している」「いつか私を殺しにやって来そうな気がする」といった内容の記事を投稿していました。

原告には、たしかにストーカー行為を行っていた過去がありましたが、被害者との間で既に示談が成立しており、書き込み時点ではストーカー行為を行っていませんでした。

そのため、裁判所は「違法性阻却事由は認め難いから、本件各記事による原告の権利侵害は明白というべき」と判断し、プロバイダ(被告)に対し、投稿者の氏名・住所の開示を命じました。
(出典:東京地判平成28年9月29日)

【著作権の侵害によって、開示請求が認められた判例】

原告が撮影した夜景写真が、アメーバブログで解説した「ペコちゃん」と題するウェブサイトに転載されていたという事件です。

投稿者(氏名不詳者)は、原告の写真を15枚ブログに貼り付けていましたが、引用の必要性や必然性は認められず、出典を示すURLなどの記載もなく、主従関係の要件も満たしませんでした。

そのため、裁判所は「本件投稿により本件各画像に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らか」だと判断。

写真を勝手に載せた人物を特定するため、ブログ投稿に使われた回線(ソフトバンク)に対し、投稿者の氏名・住所・電話番号を開示するよう命じたというものです。
(出典:東京地判 令和5年12月25日

アメーバブログの削除依頼・発信者情報を弁護士に依頼する費用は?

弁護士費用は、依頼する内容によって異なります。ここでは弊所グラディアトル法律事務所の料金体系をもとに、費用の目安を紹介します。

(依頼内容別)弁護士費用の相場

【削除依頼のみする場合】5万円〜

アメブロへの削除依頼を弁護士に任せる場合、費用は段階によって変わります。

対応内容費用の目安
任意請求(書面作成・送付)5万円〜
交渉15万円〜
仮処分申立て20万円〜

まず、弁護士が任意での削除を求める段階では、「5万円〜」から対応可能です。
任意請求で削除されなかったり、相手方やサイバーエージェントとの交渉が必要になった場合は「15万円〜」が必要です。

それでも解決せずに裁判所への仮処分申立てに進むことになり、費用も「20万円〜」が目安となります。

【発信者情報開示請求の場合】55万円〜

発信者情報開示請求をする場合の費用は、着手金・報酬金をあわせて、55万円程度〜が目安となります。

項目内容
着手金(目安:33万円程度~依頼を受けたタイミングで当事務所へお支払いいただく費用
報酬金(目安:22万円程度~投稿者の特定に成功した場合に、お支払いいただく費用
(※もし特定に至らなければ、この費用は発生しません)

サイバーエージェントと経由プロバイダの両方に対して手続きが必要なため、削除依頼のみの場合より高額になります。

削除依頼・開示請求でかかった費用は相手に請求できる可能性がある

「費用が高い」と感じた方もいるかもしれません。

ただ、投稿者を特定したあとの損害賠償請求で、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用を「調査費用」として相手に請求できる場合があります。

この点、以前は慰謝料の1割程度しか認められないケースが多かったのですが、最近は調査費用の全額を損害として認める裁判例も出てきているのです。

当事務所でも、こうした裁判例をふまえて弁護士費用の全額請求を求めていくケースが増えています。すべての事案で認められるわけではありませんが、ある程度の見通しはお伝えできることもありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

「発信者情報開示請求の弁護士費用相場と調査費用等を相手に請求できた裁判例まとめ」

アメーバブログの削除依頼・発信者情報開示請求はグラディアトル法律事務所へご相談ください

アメーバブログの誹謗中傷でお悩みの方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。当事務所は、これまで数多くのネット上の誹謗中傷問題を手がけてきた、実績ある法律事務所です。

アメーバブログはもちろん、X(旧:Twitter)、Instagram(インスタグラム)、Googleマップの口コミなど、さまざまなプラットフォームでの誹謗中傷削除・発信者情報開示請求を得意としており、多くの解決実績を有しています。

「自分で削除依頼しても対応してもらえなかった」「実名や顔写真を晒されて困っている」「悪質な投稿者を特定して責任を追及したい」など、どんなお悩みでも構いません。

一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

ウェブ上の誹謗中傷トラブルに強い弊所だからこそできる、最善の対処方法を提案させていただきます。

まとめ

この記事では、アメーバブログの削除依頼について解説してきました。
本記事のポイントは次のとおりです。

【まとめ】
・ 削除方法は「お問い合わせフォーム」「送信防止措置依頼書」「投稿者への直接連絡」「裁判所への仮処分申立て」の4つ
・ 自分で削除に失敗しても、弁護士から依頼すれば削除されるケースも多い
・ 発信者情報開示請求をすれば、投稿者を特定して損害賠償請求や刑事告訴もできる
・ ただし、ログ保存期間は3〜6か月程度のため、早めの対応が重要
・ 弁護士費用は「調査費用」として相手に請求できるケースも増えている

以上です。
弊所グラディアトル法律事務所では、アメーバブログをはじめとするネットの誹謗中傷問題に詳しい弁護士が、あなたに寄り添って全力でサポートいたします。

アメーバブログの悪質な投稿でお困りの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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