「Amazonレビューで悪質な投稿をした本人を特定したい」
「どのような手続きをすればAmazonレビューの投稿者を特定できるの?」
「Amazonレビューの投稿者を特定後はどのような対応ができる?」
Amazonで商品やサービスを販売していると、根拠のない低評価レビューや虚偽の投稿によって、売上や企業の信用に重大な損害を受けることがあります。
このような被害に遭った場合、「レビューを書いた投稿者を特定したい」と考える方も多いでしょう。実際、Amazonレビューについても、一定の条件を満たせば発信者情報開示請求によって投稿者の情報を開示してもらえるケースがあります。
しかし、開示請求が認められるのは、名誉毀損や業務妨害など権利侵害が明らかな場合に限られ、単なる「評価の低いレビュー」だけでは認められません。また、Amazonは海外企業ではありますが、日本法人を相手に開示請求が可能であるなどの手続上の特徴もあります。
本記事では、
| ・Amazonレビューに対する開示請求が認められる条件 ・Amazonレビューの投稿者特定に関する実際の裁判例 ・発信者情報開示請求により投稿者を特定する手続きの流れ |
などをわかりやすく解説します。
根拠のない誹謗中傷レビューでお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
Amazonレビューの開示請求が認められる条件
Amazonレビューの発信者情報開示請求(開示請求)が認められるためには、投稿内容が単に気に入らない、評価が低いというだけでは足りません。裁判所が開示を認めるには、投稿によって明確に法的権利が侵害されていることが必要です。以下では、開示請求が認められるための条件を説明します。
Amazonレビューにより権利を侵害されたこと
開示請求の前提として、Amazonレビューの投稿によって名誉毀損・プライバシー侵害・信用毀損・業務妨害などの権利侵害が生じている必要があります。
たとえば、店舗や商品の実態と異なる虚偽のレビュー(「詐欺商品」「偽物を販売している」「店主が暴言を吐いた」など)を投稿された場合には、事業者の信用を著しく損なうおそれがあり、開示請求の対象となる可能性が高いです。
一方、購入者の主観に基づく感想(「思ったより品質が悪かった」「発送が遅かった」など)は、表現の自由の範囲内とみなされることが多く、原則として開示請求は認められません。
したがって、レビュー内容が社会的評価を低下させる「事実の摘示」や「虚偽の内容」を含むかどうかが重要な判断基準となります。
不当な目的によるものではないこと
開示請求は、権利侵害の救済を目的として行うものであり、嫌がらせや報復などの不当な動機による請求は認められません。
たとえば、レビュー投稿者を特定して、報復しようとする動機があるようなケースでは、裁判所は請求を退ける傾向にあります。
発信者情報開示請求は、匿名の表現の自由を制限する側面を持つため、裁判所は請求者の目的や動機にも慎重な審査を行います。
単なる「低評価レビュー」は開示請求の対象外
Amazonレビューには、星1〜5の評価と自由記述欄がありますが、評価そのもの(星の数)が低いだけでは、法的権利の侵害とは言えません。
「星1つ」「星2つ」といった評価は、あくまで購入者の主観的な意見表明であり、それだけで名誉毀損や信用毀損に当たることはほとんどありません。
ただし、低評価と同時に「詐欺まがい」「返品に応じない」「危険な商品」など、事実に反する断定的な記載がある場合には、名誉や信用の侵害として開示が認められることがあります。
したがって、レビュー全体の文脈や投稿者の表現方法を踏まえて、法的侵害の有無を慎重に判断することが重要です。
Amazonレビューの発信者情報開示請求の特殊性
Amazonレビューの発信者情報開示請求は、他のSNSや掲示板とは異なる特徴があります。一般的なインターネット上の誹謗中傷では、まずサイト管理者にIPアドレスの開示を求め、その後、通信事業者に契約者情報の開示を請求する「二段階方式」を取るのが通常です。しかしAmazonの場合は、独自のシステム構造と日本法人の存在により、より直接的で簡便な手続きで開示請求を行える点が大きな特徴です。
AmazonはIPアドレスだけでなくユーザー情報も保有している
Amazonレビューの投稿者は、Amazonアカウントを通じてログインし、投稿を行います。そのため、Amazon側ではレビュー投稿者のIPアドレスだけでなく、契約者(アカウント)情報を自社で管理しています。これにより、X(旧Twitter)などと異なり、プロバイダを経由した二段階の開示請求を行う必要がありません。
実務上は、Amazonに対して直接「発信者情報開示請求訴訟」を提起し、裁判所が開示を認めれば、Amazonから投稿者の氏名・住所・メールアドレスなどの契約者情報を取得することが可能です。
このように、Amazonレビューの開示請求は、他のサイトに比べて手続の効率性が高く、スムーズに投稿者を特定できる可能性があります。
訴訟の相手は海外の本国法人ではなく日本法人「アマゾンジャパン」
もう一つの特徴は、訴訟の相手方が米国本社(Amazon.com, Inc.)ではなく、日本法人の「アマゾンジャパン合同会社」となる点です。
これにより、外国会社の資格証明書や送達手続など、国際的な法的手続きを経る必要がなく、国内の通常訴訟と同様の手続で対応できます。これは、海外企業を相手にする他のプラットフォーム(例:GoogleやMetaなど)と比較しても大きな利点といえます。
Amazonレビューの発信者情報開示請求手続きの流れ

Amazonレビューの発信者情報開示請求は、裁判所を通じて行う正式な手続きです。Amazonの場合、アカウント登録者情報を自社で保有しているため、他のSNSや掲示板よりもシンプルな流れで進められます。以下では、実際の手続きの3つのステップを順に解説します。
問題のレビューの証拠を残す
まず行うべきは、問題となるレビューの証拠保全です。
Amazonのレビューは、削除されたり内容が変更されたりする可能性があるため、できるだけ早い段階で記録を残しておく必要があります。
具体的には、以下のような情報をスクリーンショットや印刷などで保存しておきましょう。
| ・該当レビューのURL ・投稿日時 ・投稿内容(本文・星の数など) ・商品ページ全体のキャプチャ ・レビュー投稿者のユーザー名 |
また、弁護士に依頼する場合には、「いつ・どのような被害が生じたのか(売上減少、信用低下、顧客離反など)」を具体的に整理しておくと、訴訟における主張を構築しやすくなります。
Amazonに対して発信者情報開示請求訴訟の提起
証拠を確保したら、次にAmazon(アマゾンジャパン合同会社)を相手に発信者情報開示請求訴訟を提起します。
Amazonはレビュー投稿者のアカウント情報を保有しているため、裁判で開示が認められれば、契約者情報(氏名・住所・メールアドレスなど)が開示されます。
訴訟では、次のような点を主張・立証していくことが重要です。
・レビューによって名誉や信用などの権利が侵害されたこと
・投稿内容が真実ではない、または公益性がないこと
裁判所はこれらの要素を総合的に判断し、発信者情報の開示を命じるかどうかを決定します。
認容判決が確定後、契約者情報が開示
裁判所が発信者情報の開示を認める判決(認容判決)を下し、その判決が確定すると、Amazonから投稿者の契約者情報が開示されます。
開示される情報の範囲は事案によって異なりますが、一般的には以下のような情報が含まれます。
| ・投稿者の氏名 |
| ・住所 |
| ・電子メールアドレス |
| ・電話番号(場合によって) |
これらの情報をもとに、投稿者に対して損害賠償請求や削除請求などの次の法的措置を取ることが可能になります。
Amazonレビューの開示請求に関する実際の判例を紹介
Amazonレビューに対する発信者情報開示請求に関しては、複数の裁判例が存在します。
以下では、開示請求が認められなかったケースと認められたケースをそれぞれ紹介し、裁判所がどのような基準で判断しているのかを説明します。
開示請求が否定された判例|東京地裁令和5年4月19日判決
この事案は、小説家である原告が、自身の作品に対するAmazonレビューの投稿者情報を開示するよう、アマゾンジャパン合同会社に求めたものです。
レビューには「作者の浅はかな主義思想が透けて見える」「要はネトウヨの『日本すげえ』作品です」「どこがSFなんだか」などの表現が含まれていました。
原告は、これを「名誉感情を侵害する侮辱的表現」であると主張しましたが、裁判所は次のように判断しました。
・問題の投稿は作品に対する批評・感想の範囲にとどまるものであり、事実を摘示して原告を誹謗中傷するものではない。
・表現の程度も社会通念上許される範囲を超えるものではなく、人格攻撃や嫌がらせを目的とするものとは認められない。
・Amazonレビューは、読者が個人的な主観や印象を共有する場であり、批判的意見も一定程度は受忍すべきである。
以上を踏まえ、裁判所は、「名誉感情の侵害が明白とはいえない」として発信者情報開示請求を棄却しました。
この判決は、批判的レビューであっても、表現が作品の評価の範囲に収まる限り、開示請求は認められないことを示した重要な判断といえます。
開示請求が認められた判例|東京地裁令和5年3月15日判決
この事案は、防衛省の研究官である原告が、自身が翻訳した書籍のAmazonレビューに「日本語として意味がわからないほど質の低い翻訳」「自動翻訳のまま出版したのだろうか」「かくも低い能力の人がどうして研究者として活動できてきたのか」などの投稿を受けたことから、投稿者情報の開示を求めたケースです。
裁判所は、これらの表現について、単なる作品への感想や主観的意見の域を超え、原告が「自動翻訳同然の質の低い翻訳を出版した」という事実を摘示するものであり、研究者としての社会的評価を低下させるものと判断しました。
また、投稿内容は真実ではなく、違法性阻却事由(公共性・公益目的・真実性など)も認められないとして、発信者情報の開示を命じる判決を言い渡しました。
この判決は、レビューが「意見・感想」の範囲を逸脱し、特定個人の能力や職業的信用を具体的に傷つける内容であった場合には、Amazonに対する開示請求が認められることを明確に示したものです。
Amazonレビューの投稿者を特定した後の対応

Amazonレビューの発信者情報開示請求によって投稿者を特定できた場合、次の段階として投稿者に対する法的対応を検討する必要があります。虚偽のレビューや悪意ある投稿によって名誉や信用を傷つけられた場合には、損害賠償請求や刑事告訴といった手段によって責任を追及できます。以下では、それぞれの対応方法を説明します。
投稿者に対する損害賠償請求
開示請求によって投稿者の氏名・住所などが判明した場合、まず検討されるのが損害賠償請求です。レビュー内容が虚偽であり、店舗や商品の信用を著しく低下させた場合、民法上の不法行為(民法709条)に基づいて損害賠償を求めることができます。
損害には、次のような項目が含まれます。
| ・売上減少などの経済的損害 ・信用低下による営業上の損失 ・精神的苦痛に対する慰謝料 ・投稿者の特定に要した弁護士費用 |
損害額を立証するには、レビュー投稿前後の売上データや取引先からの問い合わせ内容、顧客離反の実態などを証拠として提出することが有効です。
また、投稿者が明らかに虚偽の内容を意図的に書き込んだ場合には、慰謝料が増額される可能性もあります。
なお、投稿者が話し合いに応じる場合は、示談によって損害賠償額を合意の上で解決することも可能です。その際は、弁護士を通じて交渉を行うことで、感情的なトラブルを避けながら、適正な金額での和解を図ることができます。
Amazonレビューの内容が犯罪にあたるときは刑事告訴
レビュー内容によっては、刑法上の犯罪が成立することもあります。
たとえば、以下のようなケースでは刑事責任を問うことが可能です。
| ・「詐欺業者」「犯罪行為をしている」などと虚偽の事実を投稿した場合→名誉毀損罪 |
| ・「潰してやる」「許さない」などと脅迫的な表現を用いた場合→脅迫罪 |
| ・虚偽のレビューを繰り返し投稿し、営業を妨げた場合→偽計業務妨害罪 |
これらの犯罪が成立する可能性がある場合には、警察への刑事告訴を検討します。
告訴を行う際には、開示請求で得た投稿者情報、問題のレビューの内容、被害の実態を整理して提出する必要があります。
なお、名誉毀損罪は「親告罪」にあたるため、原則として被害者本人が告訴を行う必要がある点に注意が必要です。
Amazonレビューの開示請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

Amazonレビューによる誹謗中傷や虚偽投稿は、事業者の信用や売上に深刻な影響を及ぼすことがあります。しかし、開示請求や損害賠償請求を行うには、法的な要件を満たす証拠の整理や訴訟対応など、専門的な知識と実務経験が不可欠です。そのような場合は、発信者情報開示請求の実績が豊富なグラディアトル法律事務所にご相談ください。
Amazonレビュー案件にも対応する豊富な実績
グラディアトル法律事務所は、SNS・掲示板・口コミサイトなどのインターネット上の誹謗中傷案件に多数の実績を有しています。AmazonレビューやGoogle口コミ、食べログなど、国内外のプラットフォームに対する発信者情報開示請求や削除請求にも対応しており、実際に投稿者を特定した事例も多数あります。
また、Amazonのレビュー開示請求は、通常のSNSとは異なり、2段階の開示請求手続きが不要という特徴があります。当事務所では、こうしたAmazon特有の訴訟構造を熟知していますので、スムーズな手続進行を実現可能です。
証拠保全から損害賠償・刑事告訴まで一貫対応
当事務所では、単に投稿者を特定するだけでなく、その後の削除請求・損害賠償請求・刑事告訴まで一貫して対応しています。
具体的には、次のようなサポートを行っています。
| ・問題レビューの証拠保全 |
| ・Amazonへの発信者情報開示請求訴訟 |
| ・投稿者特定後の損害賠償請求・示談交渉 |
| ・名誉毀損・業務妨害に対する刑事告訴サポート |
口コミ・レビューによる被害は、放置すればブランドイメージや顧客離れに直結します。
専門弁護士が早期に対応することで、被害拡大を防ぎ、最短ルートでの解決を目指すことが可能です。
初回相談無料・スピード対応で安心
グラディアトル法律事務所では、初回相談を無料で受け付けており、電話・オンラインでもご相談可能です。
「レビューの内容が開示請求の対象になるのか分からない」「どの程度の費用と期間がかかるのか知りたい」といった段階でもお気軽にご相談ください。
ご相談から訴訟提起・開示・示談交渉までを、担当弁護士が責任を持ってサポートいたします。
Amazonレビューによる誹謗中傷にお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
Amazonレビューの開示請求が認められるのは、投稿内容が虚偽や悪意を伴い、名誉や信用を侵害している場合に限られます。単なる低評価レビューでは開示は難しいものの、明確な権利侵害があれば、アマゾンジャパンに対して直接発信者情報開示請求を行うことが可能です。
開示後は、損害賠償請求や刑事告訴など、法的手段によって被害回復を図ることができます。
Amazonレビューで不当な被害を受けたと感じたら、早期に弁護士へ相談し、証拠保全と適切な対応を進めることが重要です。
