5ちゃんねる開示請求の完全ガイド|投稿者特定の方法と流れを解説

5ちゃんねる開示請求の完全ガイド|投稿者特定の方法と流れを解説
弁護士 若林翔
2026年01月29日更新

「5ちゃんねるで誹謗中傷をされたため、投稿者を特定したい」

「5ちゃんねるの投稿者を特定するための開示請求とはどのような手続き?」

「開示請求の具体的な手続きの流れを知りたい」

匿名掲示板5ちゃんねるでは、誰でも自由に意見を書き込める反面、誹謗中傷や個人情報の暴露といった深刻なトラブルが後を絶ちません。

もしあなたやあなたの会社が、5ちゃんねる上の投稿によって名誉を傷つけられたり、プライバシーを侵害された場合、「発信者情報開示請求」によって投稿者を特定できる可能性があります。

しかし、5ちゃんねる特有の仕組みやアクセスログの保存期間などを理解していないと、証拠が消えてしまい、特定が困難になることもあります。確実に投稿者を特定するためには、証拠保全・手続きの流れ・最新の法改正内容を正しく押さえることが重要です。グラディアトル法律事務所では、5ちゃんねるの開示請求について豊富な経験と実績があり、これまで開示が認められた事例も豊富に存在します。開示請求は、経験豊富な弁護士でなければ対応が難しいため、まずは当事務所までご相談ください。

本記事では、

・開示請求が認められやすい・難しいケース
・証拠保全の方法
・実際の開示請求手続きの流れ

などをわかりやすく解説します。

5ちゃんねるの投稿でお困りの方は、この記事を参考に、投稿者特定から損害賠償までの具体的な流れを確認してみてください。

目次

あなたはあてはまる?開示請求により5ちゃんねるの投稿者を特定しやすいケース

あなたはあてはまる?開示請求により5ちゃんねるの投稿者を特定しやすいケース

5ちゃんねるの投稿者を特定するには、「発信者情報開示請求」という法的手続きが必要です。しかし、すべての書き込みが開示対象となるわけではなく、権利侵害が明確に認められるケースでなければ、開示請求は認められません。以下では、実際に開示請求が認められやすい典型的なケースを紹介します。

個人情報を書き込まれた場合

氏名・住所・電話番号・勤務先など、本人を特定できる情報が5ちゃんねる上に掲載された場合は、プライバシー権の侵害にあたるおそれがあります。

このような書き込みは、個人の私生活の平穏を著しく害するものですので、開示請求によって投稿者を特定できる可能性が高いといえます。

誹謗中傷など精神的なダメージを受けた場合

「○○は犯罪者だ」「○○の会社は詐欺だ」など、根拠のない悪口や虚偽の投稿によって名誉や信用が傷つけられた場合は、名誉毀損や信用毀損として開示請求の対象になります。

特に、複数スレッドにわたって繰り返し投稿が行われている場合は、被害の深刻さが認められやすくなります。

脅迫など身の危険を感じる書き込みがあった場合

「殺す」「会社に行く」など、恐怖を与える書き込みが行われた場合には、脅迫罪や威力業務妨害罪に該当する可能性があります。

このような投稿は、刑事事件にも発展しうるため、警察と連携しながら開示請求を進めることで、投稿者の特定が認められる可能性が高まります。

何度も悪質な書き込みが繰り返されている場合

単発の投稿よりも、継続的・執拗に誹謗中傷が繰り返されているケースでは、被害が深刻と判断されやすくなります。

また、特定の人物や企業を狙い撃ちするような書き込みが続く場合には、開示請求だけでなく、損害賠償請求や刑事告訴へ発展することもあります。

発信者情報開示請求をしても5ちゃんねるの投稿者の特定が困難なケース

5ちゃんねるで権利侵害があったとしても、開示請求が認められないケースもあります。以下では、発信者情報開示請求をしても5ちゃんねるの投稿者の特定が困難なケースを紹介します。

IPアドレスの保存期間が過ぎている

5ちゃんねるでは、投稿者のIPアドレスなどの接続情報(ログ)が一定期間しか保存されていません。この保存期間は、運営者が明確に公表しているわけではありませんが、一般的には数か月程度といわれています。

したがって、問題の書き込みから時間が経過してしまうと、ログが削除されてしまい、発信者を特定できなくなる可能性があります。

開示請求を検討している場合は、書き込みを発見した時点で速やかに証拠を保存し、弁護士を通じてログの保全依頼や仮処分申立てを行うことが重要です。

権利侵害を立証する証拠がない

開示請求が認められるには、単に「嫌な書き込みをされた」というだけでなく、名誉毀損・プライバシー侵害などの法的権利が侵害されたことを示す証拠が必要です。

証拠が不十分な場合、裁判所が「権利侵害が明白でない」と判断し、開示請求が棄却されることも珍しくありません。そのため、投稿内容の保存だけでなく、被害の程度や周囲への影響を客観的に示す資料を揃えることが求められます。

フリーWi-Fiを利用した投稿

投稿者がカフェやコンビニなどのフリーWi-Fiを経由して書き込みを行った場合、IPアドレスがその施設の共有回線に紐づけられており、個人を特定することが困難になります。

また、VPN(仮想プライベートネットワーク)を使用して通信経路を偽装しているケースもあり、開示請求をしても実際の発信元までたどり着けない場合があります。

5ちゃんねるの開示請求をする前の準備|証拠保全とログ確保のポイント

5ちゃんねるの開示請求をする前の準備|証拠保全とログ確保のポイント

5ちゃんねるの投稿者を特定するには、まず権利侵害があったことを立証する証拠をきちんと残しておく必要があります。証拠が不十分なまま開示請求を行っても、裁判所に認められませんので、手続きを始める前の段階から慎重に準備を進めましょう。以下では、開示請求に欠かせない証拠保全とログ確保の方法を解説します。

スクリーンショット・URL・日時の記録

まず最初に行うべきは、書き込み内容の保存です。投稿が削除されてしまうと、後から証拠を集めることは困難になります。以下の情報を確実に記録しておきましょう。

・投稿の全文をスクリーンショットで保存(スマホ画面だけでなくPC画面も推奨)
・掲示板のURL(スレッドURLやレス番号も含む)
・書き込み日時、投稿番号、スレッドタイトル

また、5ちゃんねるのミラーサイト(例:ログ速、2ch.scなど)も参考として保存しておくと、後の立証に役立つことがあります。

「いつ」「どこで」「どんな内容の投稿があったのか」を客観的に示せる形で残すことが重要です。

書き込み内容を消される前の行動が重要

5ちゃんねるの投稿は、運営側が削除したり、投稿者本人が削除依頼を出したりすることで消えてしまう場合があります。

書き込みが消えると、開示請求の根拠となる「権利侵害の証拠」が失われてしまい、請求が認められないおそれがあります。

そのため、投稿を発見したら、削除される前に速やかにスクリーンショットとURLを保存し、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士を通じて、後述する「ログ保存依頼」や「仮処分」の手続きを進めることで、証拠を確実に残すことができます。

ログの保存を運営者/サイト管理者に依頼する方法

開示請求の成否を左右する重要なポイントが、IPアドレスやタイムスタンプといった発信者情報(通信ログ)の確保です。

このログは5ちゃんねるの運営会社が一定期間のみ保存しており、時間が経つと自動的に削除されてしまいます。

そのため、投稿を見つけた段階で、まずは運営者に対し、

「該当スレッドの投稿に関するログを削除しないよう、保全をお願いします」

といった内容のログ保全依頼(削除禁止依頼)を送ることが大切です。

ただし、運営者が任意で対応してくれるとは限らないため、確実に保存させるには、裁判所を通じた仮処分申立てを行うのが有効です。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きを迅速に行い、ログの消失を防ぐための最適な対応を取ることが可能です。

発信者情報開示請求の具体的な手続きフロー

発信者情報開示請求の具体的な手続きフロー

5ちゃんねるの投稿者を特定するには、「発信者情報開示請求」という法律上の手続きを経る必要があります。この手続きは、サイト運営者→プロバイダ(通信事業者)という二段階構成となっています。以下では、実際の流れをステップごとに説明します。

5ちゃんねる運営会社へIPアドレス・タイムスタンプの開示請求(任意)

まずは、5ちゃんねるの運営会社に対して、該当投稿のIPアドレスやタイムスタンプ(投稿時刻)などの情報を開示するよう求めます。

この段階では、任意での開示請求(弁護士名での依頼や書面提出)から始めることが多いですが、運営側が応じないケースも少なくありません。

任意での開示が拒否された場合は、次のステップとして裁判所に「仮処分」を申し立てます。

拒否された場合は発信者情報開示の仮処分の申立て

5ちゃんねるの運営会社が任意で開示しない場合、裁判所に発信者情報開示の仮処分の申立てをします。これは、運営会社に対し「該当投稿のIPアドレスとタイムスタンプを開示せよ」と命じる手続きです。

裁判所は、投稿内容が権利侵害にあたるかどうかを審査し、認められれば運営会社はIPアドレス等を開示します。この段階を経て、ようやく投稿に利用された通信プロバイダを特定することが可能になります。

開示されたIPアドレスからプロバイダを特定

運営会社からIPアドレスとタイムスタンプの開示を受けたら、それをもとにどのプロバイダを経由して投稿が行われたかを特定します。

プロバイダとは、インターネット接続サービスを提供する企業(例:NTT、ソフトバンク、auなど)です。ただし、この段階で時間が経過していると、プロバイダ側の通信記録も削除されている場合があるため、迅速に次の手続きへ進むことが重要です。

プロバイダに対する契約者情報の開示請求(任意)

次に、特定されたプロバイダに対し、該当IPアドレスの契約者情報(氏名・住所など)の開示を求めます。この時点ではまだ任意請求の段階ですが、ほとんどのプロバイダは裁判所命令がなければ開示しません。

そのため、任意での開示が拒否された場合は、正式な裁判手続きへ進む必要があります。

拒否された場合は発信者情報開示請求訴訟の提起

最終段階として、裁判所に「発信者情報開示請求訴訟」を提起します。

この訴訟は、プロバイダに対して「契約者(投稿者)の氏名・住所などを開示せよ」と求めるものです。

裁判所が権利侵害を認めた場合、プロバイダから契約者情報が開示され、投稿者の特定が可能となります。この段階まで進むと、損害賠償請求や刑事告訴など、次の法的措置を取ることができるようになります。

プロバイダ責任制限法改正により一括で開示請求が可能に!

これまでの発信者情報開示請求は、二段階の手続きが必要でした。しかし、この方法では時間と費用がかかり、途中でログが削除されてしまうなどの問題がありました。このような不便を解消するため、2022年のプロバイダ責任制限法改正により、一度の裁判でサイト運営者とプロバイダの両方に対して開示請求できる制度が導入されました。

改正後は1回の裁判で3つの命令を一括で申し立て可能

改正法により、被害者は裁判所に対して次の3つの命令を一括で申し立てできるようになりました。

①発信者情報開示命令サイト運営者およびプロバイダに対して、投稿者の氏名・住所などの情報を開示するよう命じる手続きです。

②ログ提供命令サイト運営者に対し、プロバイダに必要な通信ログ(IPアドレスやタイムスタンプ)を提供させる命令です。これにより、プロバイダ側で契約者の特定が可能になります。

③消去禁止命令プロバイダに対し、開示対象となる情報やログを削除・改変しないよう求める命令です。証拠保全の観点から極めて重要な命令です。

これらを一度の裁判手続きで求められるため、従来よりも短期間で投稿者特定が可能となり、被害者の負担が大幅に軽減されました。

改正によるメリット

改正後の制度には、次のような実務上のメリットがあります。

・時間の短縮:従来は2回の訴訟が必要だった手続きが、1回の裁判で完結
・コストの軽減:裁判費用や弁護士費用の負担を削減
・証拠喪失リスクの低下:消去禁止命令により、ログ削除前に手続きが可能
・より確実な開示:運営者・プロバイダ双方に同時命令を出せるため、対応の遅れを防止

特に、5ちゃんねるのように海外サーバーを経由して運営されているサイトの場合、時間との勝負になるケースが多いため、この改正の効果は非常に大きいといえます。

弁護士によるサポートの重要性

改正法によって手続きが簡略化されたとはいえ、申立書の作成や証拠の整理、法的主張の立証などは依然として専門的な知識を要します。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きをスムーズに進め、消去リスクを防ぎながら最短ルートで投稿者を特定することが可能です。

5ちゃんねるの開示請求後に取れる法的措置

5ちゃんねるの開示請求後に取れる法的措置

発信者情報開示請求によって投稿者が特定できた場合、次に検討すべきは投稿者への法的対応です。権利侵害の内容や被害の程度によって、損害賠償請求や刑事告訴など、取るべき手続きが異なります。以下では、5ちゃんねるの開示請求後に被害者が取り得る代表的な法的措置を紹介します。

慰謝料などの損害賠償請求

誹謗中傷や虚偽の投稿によって名誉を傷つけられた場合、投稿者に対して民事上の損害賠償請求を行うことができます。

請求できる主な損害としては、以下のようなものがあります。

・名誉や信用を傷つけられたことによる慰謝料
・投稿によって顧客や取引先を失ったなどの営業上の損害
・投稿者特定に要した弁護士費用(調査費用)

投稿内容が社会的評価を著しく低下させるようなものであれば、数十万円〜100万円以上の慰謝料が認められるケースもあります。

また、企業が被害を受けた場合には、ブランド価値の毀損や業務妨害の程度によって、より高額の損害賠償が認められることもあります。

損害賠償請求は、投稿者本人と示談交渉で解決を図ることも可能ですが、合意が得られない場合には民事訴訟の提起を検討します。その際、弁護士が代理人として交渉や訴訟を行うことで、適正な慰謝料の獲得が期待できます。

5ちゃんねるの投稿が犯罪にあたるときは刑事告訴

投稿内容が悪質で、刑法に触れる行為である場合には、刑事告訴を行うことも可能です。

具体的には、以下のような投稿が該当します。

・「殺す」「家に行く」などの脅迫的な投稿(脅迫罪)
・根拠のない犯罪事実をでっちあげた名誉毀損罪
・業務を妨げる目的で誹謗中傷を繰り返す威力・偽計業務妨害罪

刑事告訴を行うと、警察や検察が捜査に乗り出し、必要に応じて通信記録を押収・解析するなどの措置が取られます。その結果、投稿者が逮捕・書類送検されるケースもあります。

刑事告訴を検討する場合は、投稿内容・被害状況・証拠を整理し、弁護士とともに警察へ相談するのが望ましいです。

弁護士が告訴状を作成することで、法的根拠を明確に示し、受理される可能性を高めることができます。

5ちゃんねるの開示請求に成功したグラディアトル法律事務所の事例

5ちゃんねるの開示請求に成功したグラディアトル法律事務所の事例

以下では、当事務所が実際に対応し、5ちゃんねるの投稿者特定に成功した事例をご紹介します。いずれも、迅速な証拠保全と適切な法的手続きによって、発信者情報の開示が実現したケースです。

非公開の氏名・私生活情報を晒されたケース

本事例の依頼者は、SNSで成人向けの動画配信を行っている配信者です。依頼者は匿名で活動していましたが、5ちゃんねる上に依頼者の氏名等が掲載されたウェブサイトのURLが投稿され、さらに公表していない私生活上の情報まで公開されていました。明らかなプライバシー侵害にあたる事案です。

当事務所が受任後、速やかに手続きを進めた結果、約2週間で5ちゃんねるから当該投稿に関するIPアドレス等の開示を受けました。その後、通信ログ消失を防ぐため、プロバイダに対してログ保存を要請するとともに、発信者情報開示命令および消去禁止命令を申し立てました。

プロバイダは当初争う姿勢を示しましたが、意見照会に対して発信者本人が開示に同意したため、裁判期日を待たずに任意で発信者情報の開示を受けることができ、投稿者の特定に成功しました。

店舗に関する虚偽の記述や誹謗中傷が行われたケース

次の事例は、店舗を経営する男性からのご相談です。5ちゃんねる上で、店舗について事実と異なる内容の書き込みや、来店客に対する誹謗中傷が投稿されていました。

当事務所では、まず5ちゃんねるからIPアドレスの開示を受けてプロバイダを特定し、その後プロバイダに対する発信者情報開示請求を実施しました。その結果、手続開始から約4か月で発信者情報の開示が認められ、投稿者を特定することができました。

店舗や企業に対する虚偽情報や誹謗中傷は、営業や信用に大きな影響を与えるため、早期に開示請求を行うことが重要です。

5ちゃんねるの開示請求を弁護士に依頼するメリット

5ちゃんねるの開示請求を弁護士に依頼するメリット

5ちゃんねるの発信者情報開示請求は、法律と技術の両面からの知識が求められる高度な手続きです。裁判所を通じて進めるため、一般の方が独力で行おうとすると、手続きの不備や証拠不足により請求が棄却されてしまうリスクもあります。以下では、弁護士に依頼することで得られる3つの主なメリットを紹介します。

投稿者の特定が可能であるか見極めることができる

5ちゃんねるの開示請求では、書き込みが「法的に権利侵害に当たるかどうか」が判断の分かれ目です。

弁護士に依頼すれば、投稿内容が名誉毀損・プライバシー侵害・業務妨害などの権利侵害にあたるかどうかを分析し、請求の見込みを正確に判断することができます。

また、証拠保全のタイミングや手段(スクリーンショットやアクセスログ保存など)も適切に指導してもらえるため、証拠不足で請求が棄却されるリスクを防げます。

成功の可能性を見極めたうえで戦略的に進めることで、無駄なコストをかけず確実な特定につなげることができます。

法的手段により迅速に投稿者を特定できる

弁護士が代理人として手続きを行うと、掲示板運営会社やプロバイダとのやり取りがスムーズになり、時間のロスを大幅に減らせます。

特に、裁判所を通じた「発信者情報開示命令」や「消去禁止命令」「ログ提供命令」などを一括で申し立てることができ、手続きの遅れや証拠喪失のリスクを最小限に抑えられます。

また、問題の投稿を削除する場面でも任意交渉では対応を拒まれるケースもありますが、弁護士が法的根拠を示して請求することで、運営側も迅速に応じる傾向があります。

法的スキームを駆使し、より短期間で投稿者を特定できる点は大きなメリットです。

特定後の損害賠償請求や刑事告訴も任せられる

投稿者が特定された後には、名誉毀損などによる損害賠償請求や刑事告訴など、さらなる法的措置が可能です。

弁護士に依頼すれば、開示請求に続いてこれらの手続きを一貫して対応できるため、迅速かつ確実に被害回復を図ることができます。

また、弁護士が交渉窓口となることで、加害者との直接的なやり取りを避け、精神的負担を軽減できます。このように投稿削除の交渉や示談、今後の再発防止策まで総合的な支援を受けられる点も大きな利点です。

5ちゃんねるの開示請求に関するよくある質問(Q&A)

5ちゃんねるの開示請求に関するよくある質問(Q&A)

5ちゃんねるの開示請求は、一般の方にとってなじみのない手続きです。以下では、実際に相談の多い質問をもとに、期間・費用・対象範囲などをQ&A形式で紹介します。

開示請求にはどれくらいの期間がかかるか?

従来型の2段階の発信者情報開示請求だと投稿者の特定まで6か月~1年程度かかっていましたが、新設された発信者情報開示命令であれば3~4か月程度で投稿者の特定が可能です。

弁護士に依頼すれば、書面作成や裁判所との調整も含め、最短ルートでの進行が期待できます。

開示請求にはどのくらいの費用がかかりますか?

費用は、依頼する内容や進め方によって異なります。

一般的には、裁判費用として3万円+担保金10~30万円程度弁護士費用として50万円程度が相場とされています。

依頼する弁護士によって費用は変わってきますので、まずは無料相談を利用し、具体的な費用見積もりを確認するのがおすすめです。

5ちゃんねる以外の掲示板やSNSでも開示請求はできますか?

はい、可能です。

発信者情報開示請求は、5ちゃんねるに限らず、X(旧Twitter)、Instagram、YouTube、TikTok、爆サイ、Google口コミなど、他のSNS・掲示板・レビューサイトでも同様の法的手続きで行うことができます。

経験豊富な弁護士に依頼すれば、サイトの特性に応じた最適な手続きを提案してもらえます。

開示請求が認められれば必ず損害賠償請求できますか?

開示請求が認められ、投稿者が特定できたとしても、必ず損害賠償が認められるわけではありません。

損害賠償を請求するには、投稿内容が法律上の「権利侵害」に該当すること、そして実際に精神的・経済的損害を受けたことを立証する必要があります。

ただし、弁護士が介入することで、投稿内容の違法性を法的に整理し、証拠を補強することができます。

適切な準備を行えば、適正な慰謝料の獲得につながる可能性が高まります。

5ちゃんねるの開示請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

5ちゃんねるの開示請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

5ちゃんねるへの書き込みによる誹謗中傷・個人情報流出の問題は、法的な知識と経験が求められる分野です。グラディアトル法律事務所では、多数の開示請求・投稿削除・損害賠償請求の実績を有しており、被害者の方が一日でも早く安心を取り戻せるよう、スピーディーかつ確実な対応を行っています。

経験豊富な弁護士が迅速に対応

当事務所には、インターネット上の誹謗中傷・風評被害対策を専門とする弁護士が在籍しています。

書き込みの証拠保全から、5ちゃんねる運営会社やプロバイダへの発信者情報開示請求、さらには損害賠償・刑事告訴まで、ワンストップで対応します。個人の方だけでなく、企業・経営者・芸能関係者など、幅広い依頼者様の被害救済に取り組んでいますので、5ちゃんねるの開示請求は、当事務所にお任せください。

被害状況に合わせた最適なプランを提案

投稿内容や被害の状況に応じて、任意開示請求・仮処分・訴訟など、最適な手段を選択します。また、プロバイダ責任制限法改正後の「一括開示命令」にも対応しており、複数の手続きをまとめて進めることが可能です。

費用や期間の見通しも明確にご説明し、依頼者の負担をできる限り軽減します。

無料相談で早期の証拠保全をサポート

誹謗中傷の書き込みは、時間の経過とともに削除されるリスクが高まります。

グラディアトル法律事務所では、初回無料相談を実施しており、相談時点での証拠保全やログ保存の方法についてもアドバイスいたします。

「今すぐ相談すべきかわからない」という段階でも構いません。弁護士が被害の程度を分析し、法的対応が必要かどうかを丁寧にご説明します。

まとめ

5ちゃんねるの書き込みによる誹謗中傷や個人情報の拡散は、放置すれば名誉や生活に深刻な影響を与えます。しかし、発信者情報開示請求を行えば、匿名でも投稿者を特定し、損害賠償や刑事告訴などの法的措置を取ることが可能です。

開示請求には専門的な知識と迅速な対応が求められるため、経験豊富な弁護士への相談が早期解決の鍵となります。

グラディアトル法律事務所では、証拠保全から開示、損害回復まで一貫してサポートしています。5ちゃんねるでの書き込みにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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