「2chで誹謗中傷をされたため、匿名の投稿者を特定したい」
「2chの匿名投稿者を特定する方法を知りたい」
「発信者情報開示請求の手続きはどうなっているのか知りたい」
匿名で書き込みができる2ch(2ちゃんねる)では、個人や企業に対する誹謗中傷・名誉毀損の投稿が問題となることがあります。
「誰が書いたのか知りたい」「根拠のない悪口を削除したい」と思っても、相手が匿名では泣き寝入りするしかないと感じる方も多いでしょう。
しかし、弁護士を通じて発信者情報開示請求を行えば、2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定できる場合があります。また、2022年の法改正により、手続きが一体化した「発信者情報開示命令制度」も新たに設けられ、より迅速な対応が可能になりました。
本記事では、
| ・2ch投稿者を特定するための法的手続き(発信者情報開示請求・開示命令) ・開示が認められるケースと注意点 ・特定後にできる法的措置(損害賠償・刑事告訴) |
などをわかりやすく解説します。
誹謗中傷の投稿にお悩みの方は、まずは本記事を参考にして、早めに弁護士へ相談してください。
2ch(2ちゃんねる)の投稿者は発信者情報開示請求により特定できる

2ch(2ちゃんねる)のような匿名掲示板では、誹謗中傷や名誉毀損といったトラブルが発生することがあります。匿名のため一見すると投稿者の特定は不可能に思えますが、発信者情報開示請求により、投稿者を特定できるケースがあります。
発信者情報開示請求とは、インターネット上で名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害を受けた被害者が、加害者を特定するためにサイト運営者やプロバイダに対して行う法的手続きです。
なお、2022年の法改正により、従来の二段階方式に加えて、「発信者情報開示命令制度」が新設されました。これは、サイト運営者やプロバイダへの開示命令、ログ提供命令、消去禁止命令を1回の裁判手続でまとめて申し立てることができる制度であり、従来よりも迅速かつ効率的に投稿者を特定できるようになっています。
つまり、2chのような匿名掲示板であっても、法的手続を適切に行えば、投稿者を特定して責任を追及することが可能です。
関連コラム:【実績1000件超】弁護士が発信者情報開示請求の流れ・費用・成否のポイントを解説
発信者情報開示請求により2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定できるケース
発信者情報開示請求を行えば必ず投稿者を特定できるわけではなく、裁判所が「権利侵害が明らかである」と判断した場合に限り、開示が認められます。そのため、2ch(2ちゃんねる)の投稿内容が単なる意見・感想の範囲にとどまる場合には開示が認められにくく、実際に投稿者を特定できるのは、以下のようなケースです。
名誉毀損や信用毀損がある場合
たとえば、「〇〇は詐欺師だ」「〇〇法律事務所は違法行為をしている」など、特定の個人や法人の社会的評価を下げる内容の投稿が行われた場合、名誉毀損として開示請求が認められる可能性があります。
また、企業に対して「この店は不衛生」「〇〇社の製品は欠陥品だ」といった虚偽の情報を書き込む行為も、信用毀損や業務妨害にあたる場合があります。
プライバシー侵害がある場合
氏名、住所、電話番号、勤務先、家族構成、交際関係など、個人を特定できる情報を無断で掲示板に掲載する行為はプライバシー権の侵害にあたります。
特に、「ストーカー被害」や「ネットリンチ」のような二次被害につながる投稿は、早急な削除と発信者特定が求められる典型例です。
著作権侵害や侮辱行為がある場合
他人の写真・文章・動画などを無断で転載したり、「バカ」「気持ち悪い」といった侮辱的表現を繰り返したりするケースでも、状況によっては権利侵害として開示が認められます。
特に、侮辱罪が厳罰化された現在では、単なる悪口投稿であっても刑事責任を問われるリスクがあります。
2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定する方法①|新たに設けられた発信者情報開示命令
2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定するための法的手続きは、近年大きく変化しています。
従来は、サイト運営者とプロバイダに対して別々に発信者情報開示請求を行う「二段階方式」がとられていましたが、2022年の法改正により、1回の裁判でまとめて請求できる「発信者情報開示命令制度」が新設されました。
この新制度によって、投稿者の特定がより迅速かつ確実に行えるようになっています。
発信者情報開示命令とは
発信者情報開示命令とは、インターネット上で誹謗中傷や名誉毀損などの被害を受けた人が、裁判所を通じてサイト運営者やプロバイダに投稿者情報の開示を命じてもらう制度です。
従来は、
①サイト運営者への開示請求(IPアドレスや投稿時刻)
②プロバイダへの開示請求(契約者情報)
という二段階の手続が必要でしたが、新制度ではこれらを一括で申し立てることが可能です。
これにより、手続きの長期化や、途中でログが削除されてしまうといったリスクが大幅に減少しました。つまり、被害者は、より短期間で投稿者を特定し、損害賠償請求や刑事告訴といった次のステップに移行できるようになったのです。
1回の裁判で行える3つの命令

発信者情報開示命令制度では、次の3つの命令を同時に申し立てることができます。
| ①発信者情報開示命令サイト運営元やプロバイダに対し、発信者情報(IPアドレス・契約者情報など)の開示を命じる。 ②ログ提供命令サイト運営元に対して、プロバイダに発信者の通信記録(ログ)を提供するよう命じる。 ③消去禁止命令サイト運営元やプロバイダに対し、発信者情報を削除・消去しないよう命じる。 |
これらを一度に行うことで、手続きの重複を避け、情報喪失を防ぎながら効率的に発信者を特定できます。
迅速な被害救済が可能に
この制度によって、従来のように二度の裁判を経る必要がなくなり、短期間で投稿者を特定して損害賠償請求や刑事告訴に進むことが可能となりました。
特に、2chのように投稿数が多く、サーバーが海外にあるケースでも、弁護士が適切に手続きを行えば開示命令を得られる可能性があります。
2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定する方法②|2段階の発信者情報開示請求

「発信者情報開示命令制度」が新設される以前、2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定するためには、2段階の発信者情報開示請求を行うのが一般的でした。
法改正後のメインは、新制度の発信者情報開示命令ですが、現在でも、サイトや事案によってはこの方法が用いられる場合があります。
以下では、従来型の手続きでどのように投稿者を特定していくのかを説明します。
第1段階:2ch運営元への仮処分申立て(IPアドレス・タイムスタンプの取得)
まず行うのは、2chを運営元に対して、投稿時のIPアドレスやタイムスタンプ(投稿日時の記録)などの発信者情報を開示するよう求める手続きです。
この際には、裁判所に対して「発信者情報開示の仮処分命令」を申し立てます。
裁判所は、投稿内容が名誉毀損やプライバシー侵害などの明らかな権利侵害にあたると判断した場合に限り、運営元に対して情報開示を命じます。
この段階で得られる情報はあくまでIPアドレスやタイムスタンプ等にとどまり、投稿者の個人名や住所までは特定できません。
第2段階:プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟(契約者情報の取得)
次に、取得したIPアドレスをもとに、そのIPアドレスを管理するプロバイダ(通信事業者)を特定します。そして、今度はそのプロバイダを相手に、契約者情報(氏名・住所など)の開示を求める訴訟を提起します。
この段階を経て初めて、投稿者の個人情報が明らかになります。
ただし、プロバイダ側が発信者情報を保有している期間(通常3か月程度)を過ぎると、ログが消去されて開示が不可能になるケースもあります。
そのため、投稿を発見したら速やかに弁護士に相談し、仮処分申立てを行うことが極めて重要です。
2段階方式の課題と現行制度との違い
この二段階方式では、
| ・2回の裁判を行う必要がある |
| ・手続きに時間と費用がかかる |
| ・手続き中にログが消去されるおそれがある |
といった課題がありました。
これに対し、前章で紹介した「発信者情報開示命令制度」では、これらの手続きを1回の裁判でまとめて行うことが可能になり、よりスピーディーな救済が実現しています。
ただし、現行制度が適用できないサイトや特殊なケースでは、依然として二段階方式を取らざるを得ないこともあります。
2ch(2ちゃんねる)の開示請求で押さえておくべきポイント

2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定するには、裁判所を通じた正式な手続きが必要ですが、開示請求を行う前にいくつか注意すべき重要なポイントがあります。
以下では、実際に開示を成功させるために知っておきたい3つのポイントを紹介します。
事前に誹謗中傷の証拠を残しておく
開示請求の前提として、まずは問題の投稿に関する証拠を確実に保存すること重要です。
2chのスレッドは削除・改変されることも多く、時間が経過すると確認できなくなることがあります。
投稿の内容やURL、投稿日時、スレッドタイトルなどをスクリーンショットなどで保存しておくと、裁判所に対して「権利侵害が存在する」ことを立証しやすくなります。
また、複数の投稿が継続して行われている場合は、被害の全体像を示すために時系列で記録を整理しておくことが重要です。これにより、裁判所の判断においても投稿の悪質性が認められやすくなります。
投稿から時間が経ちすぎてしまうと開示請求は困難
プロバイダが通信ログ(発信記録)を保管している期間は、一般的に3か月程度といわれています。
この期間を過ぎるとログが自動的に消去され、たとえ裁判所の命令があっても開示が不可能になるケースが多いのが実情です。
少しの遅れが、加害者の特定を不可能にすることも少なくありませんので、誹謗中傷や個人情報の漏えいを発見した際は、できるだけ早く弁護士に相談して手続きを開始することが重要です。
関連コラム:プロバイダのログ保存期間は3~6か月程度|削除前にとるべき対応を解説
開示請求が認められるには投稿による権利侵害が必要
発信者情報開示請求は、単に不快な書き込みがあっただけでは認められません。
裁判所は、投稿によって名誉・信用・プライバシーなどの権利が侵害されていることを具体的に判断します。
たとえば、「〇〇は詐欺師だ」「犯罪者だ」といった虚偽の情報を断定的に投稿した場合は、名誉毀損として開示が認められる可能性が高いです。
一方で、「対応が悪かった」「感じが悪い」など、あくまで意見や感想の範囲にとどまる内容は、開示の対象とならないことが多いです。
このように、開示の可否は、投稿内容の違法性や社会的影響を踏まえて総合的に判断されるため、専門家による法的評価が欠かせません。
発信者情報開示請求により2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定したあとにできること

発信者情報開示請求によって2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定できた場合、被害者は、その人物に対して法的責任の追及を行うことが可能になります。以下では、投稿者特定後に取ることができる主な対応策を2つ紹介します。
投稿者に対する損害賠償請求
2chでの投稿によって名誉毀損やプライバシー侵害が発生した場合、被害者は、投稿者に対して、損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことができます。
慰謝料の金額は、投稿内容や被害の深刻さによって異なりますが、数十万円〜100万円前後となるケースが多く見られます。
また、企業や著名人に対する誹謗中傷で社会的影響が大きい場合には、数百万円規模の賠償が認められることもあります。
悪質な投稿者には刑事告訴
投稿の内容が特に悪質で、社会的評価を著しく低下させるような場合は、刑事告訴によって投稿者に刑事責任を問うことも検討できます。
刑事事件として成立する主な罪名は、以下のとおりです。
| ①名誉毀損罪公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる投稿をした場合に成立。3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金が科されます。 ②侮辱罪事実を挙げずに他人の社会的評価を低下させる投稿をした場合に成立。2022年の法改正により、1年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科されるようになりました。 ③信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)虚偽の情報を流布して企業の信用や業務を害した場合に成立します。3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金が科されます。 |
刑事告訴を行う場合は、被害内容を整理した上で、弁護士を通じて警察に告訴状を提出するのが一般的です。告訴が受理されると、捜査機関が投稿内容や通信記録をもとに立件を検討します。
2ch(2ちゃんねる)の開示請求を弁護士に依頼するメリット

2ch(2ちゃんねる)の投稿者を特定するためには、裁判所への申立てや証拠の提出など、専門的かつ複雑な手続きが必要です。形式を少しでも誤ると申立てが受理されなかったり、開示が認められなかったりするおそれもあります。そのため、発信者情報開示請求は弁護士に依頼して進めることがもっとも確実な方法です。以下では、弁護士に依頼する主なメリットを3つ紹介します。
投稿の違法性を判断できる
発信者情報開示請求が認められるには、投稿によって名誉・信用・プライバシーなどの権利が侵害されていることが必要です。しかし、どこまでが「違法な投稿」といえるかの判断は非常に難しく、感情的な不快感だけでは開示は認められません。
弁護士は、過去の裁判例や法解釈に基づいて、
| ・投稿が違法と評価されるか |
| ・権利侵害が明白といえるか |
| ・開示請求の見込みがあるか |
を適切に判断できます。
不必要な手続きを避け、実際に開示が見込めるケースに絞って進められる点が大きなメリットです。
証拠収集や仮処分申立てのサポート
2chの開示請求では、投稿内容の保存やIPアドレス開示の仮処分申立てなど、初期対応が極めて重要です。
弁護士に依頼すれば、削除依頼・スクリーンショット保存・URL特定などの証拠収集を適切な形式で行ってもらえます。
また、期限が迫っている案件でも、弁護士が迅速に仮処分申立てを行うことで、ログの消去を防ぎつつ開示の可能性を最大限に高めることができます。
関連コラム:2chの削除依頼完全ガイド|フォーム記入例から法的手段まで徹底解説
加害者との示談交渉や訴訟の一括対応
投稿者が特定されたあと、損害賠償請求を行う段階では、相手方との交渉が必要になります。
弁護士が代理人として対応すれば、被害者本人が直接連絡を取る必要はなく、精神的負担を大幅に軽減できます。
また、相手が反省して謝罪や和解に応じる場合も、弁護士を通じて法的に有効な示談書を作成できるため、再投稿などのトラブル再発を防ぎ、被害者に不利な条件を避けることができます。
逆に相手が応じない場合は、速やかに訴訟に移行できる点も大きな安心材料です。
2ch(2ちゃんねる)の開示請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

グラディアトル法律事務所では、これまで数多くの発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求を手がけ、SNSや掲示板などあらゆる誹謗中傷トラブルの解決実績があります。以下では、当事務所にご依頼いただく3つの強みをご紹介します。
ネット中傷問題に特化した弁護士が対応
グラディアトル法律事務所には、インターネット上の誹謗中傷・風評被害問題に精通した弁護士が多数在籍しています。
2ch(2ちゃんねる)をはじめ、X(旧Twitter)、YouTube、Instagram、まとめサイトなど、各媒体の運営形態や対応方針を熟知しており、投稿削除や開示請求の可否を迅速に判断できます。
過去の判例や裁判例に基づいた戦略的対応により、最短ルートで投稿者特定を実現します。
スピーディーな対応で証拠消失を防止
2chの投稿データ(IPアドレスやログ)は保存期間が短く、時間が経過すると消去されてしまうおそれがあります。
当事務所では、相談受付後すぐに証拠保全・仮処分の準備に着手し、消去前にログを確保する迅速な対応体制を整えています。
特に、「投稿から時間が経っているが、まだ間に合うか不安」というケースでも、状況に応じた最適な手段をご提案します。
全国どこからでも相談可能・初回無料
グラディアトル法律事務所では、全国対応の電話・オンライン無料相談を実施しています。
遠方の方や多忙な方でも、来所不要で開示請求・削除請求・損害賠償請求まで一括して依頼可能です。
費用面でも、依頼内容に応じて明確な料金体系を提示しており、初回相談は無料ですので安心してご利用いただけます。
まとめ
2ch(2ちゃんねる)の匿名投稿であっても、発信者情報開示請求によって投稿者を特定できる可能性があります。また、2022年に導入された「発信者情報開示命令制度」により、従来よりも迅速かつ効率的に開示請求が可能となりました。
ただし、開示が認められるには投稿による権利侵害の立証が必要であり、証拠収集や手続きには高度な専門知識が求められます。
誹謗中傷や風評被害にお悩みの方は、早期に弁護士へ相談し、投稿者特定から損害賠償・削除対応まで一括してサポートを受けることが大切です。確実かつ迅速に対応したい方は、グラディアトル法律事務所へご相談ください。
