2chの削除依頼完全ガイド|フォーム記入例から法的手段まで徹底解説

2chの削除依頼完全ガイド|フォーム記入例から法的手段まで徹底解説

「2chで誹謗中傷をされたため投稿を削除してもらいたい」

「2chの投稿の削除申請は、自分だけでもできる?」

「自分で削除申請をしたが、削除に応じてもらえず困っている…」

匿名掲示板「2ch(2ちゃんねる)」や「5ch」では、誰でも自由に書き込みができる反面、根拠のない中傷や虚偽の情報が拡散されやすいという問題があります。特に、会社名や個人名を挙げて「詐欺会社」「何もやっていない」などと投稿されると、信用を失い、取引先からの信頼や売上に深刻な影響を与えるおそれがあります。

このような被害を受けた場合、投稿を放置するのではなく、まずは「削除依頼」を行うことが重要です。2chには公式の「削除ガイドライン」が設けられており、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する投稿であれば、正しい手順を踏むことで削除してもらえる可能性があります。

本記事では、

・2ch(2ちゃんねる)の削除依頼の仕組みや手続きの流れ
・削除依頼フォームの具体的な記入例
・削除されない場合の法的対応

などをわかりやすく解説します。

ネット上の誤情報・中傷投稿に悩まされている方は、ぜひ参考にしてください。

2ch(2ちゃんねる)の削除依頼の仕組み

2ch(2ちゃんねる)の削除依頼の仕組み

2ch(2ちゃんねる)では、削除依頼の手続きや判断基準が明確に定められています。

投稿内容がどのような場合に削除対象となるのか、どのような流れで削除が行われるのかを理解しておくことが、スムーズな対応の第一歩です。

削除依頼の対象は「削除ガイドライン」に違反する投稿

2chには、「削除ガイドライン」と呼ばれるルールが設けられており、削除が認められるのは、このガイドラインに違反する投稿のみです。

ガイドラインには、たとえば次のような投稿が削除対象とされています。

・個人名や企業名を挙げた誹謗中傷・信用毀損
・住所・電話番号などの個人情報の無断公開
・虚偽の情報による業務妨害
・プライバシーの侵害にあたる内容
・公序良俗に反する書き込み

特に、企業の場合、事実無根の内容で「詐欺会社」「ずさんな対応」「何もやっていない」などと書き込まれると、閲覧者に誤解を与え、営業上の損害につながる可能性があります。

このような投稿は「信用毀損」「業務妨害」に該当すると判断され、削除が認められるケースも多く見られます。

グラディアトル法律事務所の解説事例:2chへの投稿記事の削除請求
【依頼者】
ホームページ制作などのWebサービスを提供する企業
【投稿内容】
掲示板上に、依頼会社名とともに「詐欺会社」「ぼったくり」などと記載された投稿があり、同社の社会的評価を低下させる内容でした。
これらの投稿は、虚偽の事実を摘示したものとして、依頼会社の名誉権を侵害するものでした。
【当事務所の対応】
削除請求の依頼を受け、投稿記事削除の仮処分命令申立書および疎明資料を作成。
裁判官からの質問を想定し、依頼会社の事業内容・顧客対応・コンプライアンス遵守状況を説明する陳述書を準備しました。運営会社であるパケットモンスターインク(Packet Monster Inc.)はシンガポール法人でしたが、日本国内での被害発生を理由に、東京地方裁判所に管轄権が認められる旨の上申書を添えて申立てを行いました。申立てから約10日後の裁判官面接において、追加疎明(陳述書)を求められ提出。
2回目の面接で担保提供命令を受け、法務局に担保金を供託しました。その後、申立てから約25日後に仮処分決定正本を受領。
同日、2chの「削除要請板」にて仮処分決定を添付し削除依頼を投稿したところ、削除依頼から約1週間後に当該投稿記事が削除されたことを確認しました。このように、虚偽情報による名誉毀損投稿については、法的手続きを経ることで迅速に削除を実現できる場合があります。

削除依頼はサイト上で公開される

2chの削除依頼は、原則として「削除依頼板」に投稿する形式で行われ、その内容は、サイト上で公開されます。

つまり、削除を求める側の書き込み内容(削除対象URLや理由など)を第三者が閲覧できる状態になります。

この点を理解せずに個人情報や詳細な事情を投稿してしまうと、かえって二次的な拡散被害につながるおそれもあります。

公開を避けたい場合は、後述する「仮処分による削除」など、法的手段を検討するのが安全です。

管理人や削除人の役割

2chの削除判断を行うのは、掲示板の運営を管理する「管理人」や、その下で対応を行う「削除人(ボランティア)」です。

削除依頼が受理されても、すぐに削除されるわけではなく、削除人がガイドラインに照らして妥当性を判断します。したがって、削除理由を感情的に書くのではなく、客観的かつ法的根拠に基づいて整理することが重要です。

削除人の判断には一定の主観が入ることもあり、削除が認められないケースも少なくありません。

そのため、確実に削除を求めたい場合や、風評被害が拡大している場合には、法的手段(仮処分や発信者情報開示請求)も視野に入れて対応する必要があります。

2ch(2ちゃんねる)の削除依頼の手続き・方法

2ch(2ちゃんねる)の削除依頼の手続き・方法

2chでは、誰でも削除依頼を行うことができますが、正しい手順を踏まないと削除されないことが多いのが実情です。以下では、2chへの任意の依頼方法とサイト上で削除されなかった場合の法的手続きについて説明します。

簡単な手続きで削除依頼したい場合の方法

個人でもできる削除依頼の方法としては、2chの削除依頼フォームや削除依頼板を利用する方法があります。」

【削除依頼フォームで申請】

もっとも簡単な方法は、2chの削除依頼フォームを利用することです。

2chの「削除依頼フォーム」にアクセスし、削除を求めるスレッドやレスのURL、削除理由、依頼者の氏名や連絡先などを入力して送信します。

削除理由は、感情的な表現ではなく、削除ガイドラインの該当項目(たとえば「誹謗中傷」「プライバシー侵害」など)を明示することがポイントです。

また、法人名義で依頼する場合には、会社名や担当者名を明記し、投稿が信用を毀損している具体的な影響(取引先への誤解、売上減少など)を簡潔に記載すると、削除が認められる可能性が高まります。

【削除依頼板への報告】

削除依頼フォーム以外にも、「削除要請板」や「削除整理板」と呼ばれる掲示板を通じて削除を求める方法があります。

これらの掲示板では、専用スレッドに削除対象のURLや理由を投稿して依頼します。

ただし、削除依頼板に書き込んだ内容はすべて公開されるため、個人情報や詳細な事情を記載しすぎると、新たなトラブルを招くおそれがあります。

削除人が内容を確認し、ガイドラインに違反していると判断した場合には、該当スレッドやレスが削除されます。一方で、削除の判断は、管理人・削除人の裁量に委ねられており、すべての依頼が受け入れられるわけではありません。

上記方法では削除されない場合またはサイト上での公開を望まない場合の方法

2chの削除依頼は、基本的にボランティアによる対応であり、削除までに時間がかかったり、理由を明示しても削除されなかったりすることがあります。

また、削除依頼の内容が公開されるため、被害状況や個人情報を公開したくないというケースも少なくありません。

このような場合には、裁判所を通じて削除仮処分を申し立てる方法が有効です。

仮処分とは、裁判所が緊急に削除を命じる手続きで、法的強制力をもって削除を実現できる点が大きな特徴です。

仮処分を行うには、削除を求める理由(名誉毀損・信用毀損・プライバシー侵害など)を法的根拠に基づいて主張し、投稿によって具体的な被害が生じていることを示す必要があります。

この手続きは専門的な法的知識を要するため、インターネットトラブルに強い弁護士のサポートが不可欠です。

2ch(2ちゃんねる)の削除依頼フォームの記入例と書き方のポイント

2chでは、削除依頼フォームを利用することで比較的簡単に削除申請を行うことができます。しかし、フォームの書き方を誤ると「削除理由が不明確」として対応されないこともあります。以下では、正しい記入方法と削除されやすくするためのコツを紹介します。

削除依頼フォームの記入例

2chの削除依頼フォームでは、主に次の項目を入力します。

項目記入例
掲示板名○○板
スレッドタイトル「○○株式会社は詐欺会社?」
削除対象URLhttps://……
投稿番号12、15、23
削除理由名誉毀損・信用毀損に該当するため
依頼者の氏名○○(または○○株式会社 法務部 ○○)
連絡先メールアドレス○○@○○

削除依頼フォームを利用した削除申請では、削除理由の書き方がもっとも重要であり、単に「誹謗中傷だから」「不快だから」といった主観的表現では対応されにくい点に注意が必要です。

次のように、削除ガイドラインや法的観点に基づいた客観的な記載を意識しましょう。

【悪い例】「会社の悪口を書かれて迷惑しています。すぐに削除してください。」
【良い例】「当該投稿は、事実無根の内容で当社を『詐欺会社』と断定しています。削除ガイドラインの誹謗中傷に該当するため、削除を依頼いたします。」

このように、ガイドラインの該当項目+被害の具体的説明を組み合わせると、削除人に伝わりやすくなります。

削除理由の書き方のポイント

削除依頼が認められるかどうかは、削除理由の記載内容に大きく左右されます。そのため、以下の3点を押さえて書くと効果的です。

①削除ガイドラインに沿って書く

まずは「削除ガイドライン」のどの項目に違反しているのかを特定し、その番号や文言を明示します。たとえば「私生活情報」「誹謗中傷」と具体的に書くことで、削除人が判断しやすくなります。

②被害の具体的内容を簡潔に書く

「当該投稿により、取引先からの問い合わせや信頼低下が生じている」「事実無根の情報であり、名誉を毀損している」など、実際の被害を一文で補足すると説得力が増します。

③感情的な表現を避け、法的な観点でまとめる

怒りや不快感を前面に出すと、削除理由が主観的と判断されてしまうおそれがあります。冷静かつ客観的なトーンで記載するのが鉄則です。

2ch(2ちゃんねる)の削除依頼以外に取り得る法的手段

2chの削除依頼を行っても、必ずしもすぐに投稿が削除されるわけではありません。削除人の判断で「ガイドライン違反にあたらない」とされるケースや、依頼が放置されてしまうケースも少なくありません。そのような場合には、法的手段によって削除や投稿者の特定を求める方法を検討する必要があります。以下では、主な3つの法的手段を紹介します。

発信者情報開示請求により投稿者を特定

まず考えられるのが、投稿者の特定を目的とした「発信者情報開示請求」です。

これは、誹謗中傷などの違法投稿を行った人物を特定するために、掲示板の運営会社やプロバイダに対して、投稿時のIPアドレスやタイムスタンプ、契約者情報(住所・氏名)などの情報開示を求める手続きです。

基本的には任意の開示には応じてもらえませんので、裁判所を通じた仮処分や訴訟などの法的手続きが必要になります。特に、2ch(現5chを含む)は匿名性が高く、運営主体が海外サーバーを利用している場合もあるため、開示請求には専門的な知識が求められます。弁護士を通じて適切な手続きを取ることが不可欠です。

なお、投稿者を特定できれば、その後の損害賠償請求や刑事告訴に進むことも可能になります。

関連コラム:2ch投稿者を特定するには?発信者情報開示請求の流れと注意点を解説

投稿者に対する損害賠償請求

投稿内容によって名誉毀損や信用毀損などの損害が発生している場合、投稿者を特定したうえで損害賠償請求を行うことができます。

この請求は、民法709条(不法行為)に基づくもので、「違法な投稿行為」「損害の発生」「因果関係」を立証する必要があります。

たとえば、

・「○○株式会社は詐欺会社」など事実無根の投稿による信用失墜
・個人名を挙げた誹謗中傷による精神的苦痛
・匿名掲示板でのデマ拡散による顧客離れ

といったケースでは、慰謝料や営業損失の補填を求めることが可能です。

弁護士が介入することで、示談による早期解決を図れる場合もあります。

関連コラム:名誉毀損による慰謝料請求|相場・請求方法・注意点を弁護士が解説

悪質な投稿に関しては刑事告訴を検討

投稿内容が特に悪質な場合には、刑事告訴も検討すべきです。

たとえば、以下のようなケースは刑事事件として扱われる可能性があります。

・「死ね」「殺す」といった脅迫的な書き込み(脅迫罪)
・虚偽の情報を流して信用を毀損した場合(信用毀損罪)
・特定個人の社会的評価を著しく傷つけた場合(名誉毀損罪)

刑事事件として受理されれば、警察や検察の捜査により投稿者の特定が進むこともあります。

ただし、刑事告訴の受理には法的要件や証拠が必要であるため、弁護士と相談しながら慎重に進めることが大切です。

2ch(2ちゃんねる)の削除依頼を弁護士に依頼するメリット

2chの削除依頼は、誰でも行える手続きですが、実際には「依頼しても削除されなかった」「対応に時間がかかりすぎた」といった声も少なくありません。削除ガイドラインの解釈や法的判断が絡むため、専門的な知識がなければ効果的な削除依頼を行うのは難しいのが現実です。そこで有効なのが、弁護士に依頼して法的に正しい手続きをとる方法です。以下では、弁護士に依頼する3つの大きなメリットを紹介します。

法的根拠に基づく削除依頼により削除される可能性が高くなる

弁護士が行う削除依頼は、削除ガイドラインや名誉毀損・プライバシー侵害などの法的根拠に基づいて構成されるため、削除人に対して説得力の高い申請が可能です。

また、弁護士が依頼者に代わって文面を整えるため、個人情報を不必要に掲示板上に公開せずに済む点も安心です。

裁判所を通じた強制力ある手続きをとることができる

サイト管理者による自主的な削除対応が期待できない場合でも、弁護士を通じて裁判所に仮処分を申し立てることで、法的強制力をもって削除を実現できます。

仮処分とは、裁判所が「違法な投稿による被害を防ぐ必要がある」と判断した場合に、緊急的に削除を命じる手続きです。

自力で申立書を作成することも可能ですが、実務上は法的要件の立証(名誉毀損の成立要件、違法性の判断など)が求められるため、専門家のサポートが不可欠です。

弁護士が代理人として対応することで、迅速かつ確実に削除を実現できる可能性が高くなります。

削除依頼だけでなく投稿者への損害賠償請求の手続きも任せられる

弁護士に依頼する最大の利点は、削除だけで終わらない包括的な対応が可能になることです。具体的には、投稿者が特定された場合には、そのまま損害賠償請求や刑事告訴まで一貫して対応できます。

特に、企業の場合、虚偽情報による取引停止や信用失墜といった実害が生じているケースでは、損害賠償請求によって被害の回復を図ることが重要です。

また、弁護士が介入することで、投稿者や掲示板運営者に対する交渉もスムーズに進みます。

掲示板上での削除依頼では対応されなかった案件でも弁護士からの削除申請により、削除が実現した事例も多く見られます。

2ch(2ちゃんねる)への削除依頼はグラディアトル法律事務所にお任せください

2ch(2ちゃんねる)への削除依頼はグラディアトル法律事務所にお任せください

2ch(2ちゃんねる)での誹謗中傷や虚偽情報は、放置すると拡散し、信用失墜や取引停止など深刻な被害につながります。しかし、一般的な削除依頼では対応が遅かったり、削除人の判断で放置されたりすることも少なくありません。

このようなケースでは、インターネットトラブルに精通した弁護士に依頼することで、早期かつ高確率での削除が期待できます。

グラディアトル法律事務所は、2ch、ホスラブ、爆サイなど主要掲示板の削除対応に多数の実績があるため、早ければ数日から1週間程度で問題の投稿を削除することが可能です。

また、投稿内容に明確な権利侵害が認められないケースでも、削除を認めさせた実績がある点も当事務所の強みです。

匿名掲示板の書き込みで会社や個人の評判が傷ついている方は、早めの相談が重要です。

グラディアトル法律事務所では、初回相談から丁寧に状況をお伺いし、最短で削除を実現するための最適な方法をご提案します。

まとめ

2ch(2ちゃんねる)での誹謗中傷や虚偽投稿は、放置すれば信用や売上に大きな影響を与えます。しかし、削除依頼にはガイドラインの理解や適切な法的主張が不可欠で、個人での対応には限界があります。

グラディアトル法律事務所では、2chや爆サイ、ホスラブなどの削除実績を多数有し、早期・高確率での削除を実現しています。投稿内容に悩んでいる方は、まずは当事務所までご相談ください。信頼回復への第一歩をお手伝いいたします。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

お悩み別相談方法

相談内容一覧

よく読まれるキーワード