侮辱罪の厳罰化で訴えやすくなる?弁護士が教える本気の誹謗中傷対策

ネットで毎日のように起きる誹謗中傷、この被害者として「心が痛い」「本当にしんどい」と感じている方は多いのはないでしょうか。
また、侮辱罪が厳罰化されるとのニュースを聞いたはいいものの、じゃあ何が変わったのか、本気でどうにかしたいときに対処はできるのか、そう思い悩んでいる方も多いかと思います。

2022年6月13日に侮辱罪が厳罰化される形で改正されました。しかし、この改正で皆さんが悩む誹謗中傷の全てが侮辱罪だとして警察が動いてくれるかというと、違います
実は、侮辱罪の厳罰化とは、文字通り罪が重くなっただけであり、侮辱罪の範囲、罰せられる範囲が広がったわけではありません。
また、警察や裁判所は被害を訴えればすぐ動いてくれるというものでもなく、ポイントを押さえなければなりません
そこで、今回の記事では、侮辱罪の厳罰化とはどんなのものがその内容なのか弁護士が教える本気で誹謗中傷に対処したいときに押さえておきたいポイント、そして弁護士に頼むにあたって重視すべきポイントを取り上げました。
ぜひ、今回の記事を読んで、誹謗中傷への本気の対処方法とその際の弁護士を選ぶポイントを理解し、ご自身の平穏な生活を取り戻す一助にしていただければと思います。

6月13日に改正された侮辱罪の厳罰化の内容

今回の侮辱罪の改正では、以下の内容が今までの侮辱罪から変わった主な点となります。

①1年以下の懲役と禁錮・30万円以下の罰金が追加
②公訴時効が「3年」に延長

その具体的な中身について、以下で順番に見ていきましょう!

現在は拘留(30日未満)か科料(1万円未満)のみ

2022年6月現在、侮辱罪の罰は拘留(30日未満)か科料(1万円未満)のみです。
改正侮辱罪は今年の夏から適用される見込みですから、2022年6月現在は、現行の侮辱罪が適用となります。
現行の侮辱罪では、その刑罰について、「拘留又は科料に処する」とだけ定められています(刑法第231条)。
「拘留」とは、30日未満で刑事施設に拘束される刑罰で、「科料」とは1000円以上1万円未満で金銭を納付させられる刑罰です。
つまり、現行の侮辱罪の罰は、30日未満の身体拘束か1000円以上1万円未満の金銭の納付のみとなっています。

改正後は1年以下の懲役と禁錮・30万円以下の罰金が追加される

侮辱罪は改正後、1年以下の懲役と禁錮・30万円以下の罰金が追加されることとなりました。
これには背景があります。現行の侮辱罪の刑罰は、ネット上の誹謗中傷に対して軽すぎるのではないかという指摘がありました。いま定められている「拘留又は科料」とは、日本の刑法で最も軽いものです。
いわゆる誹謗中傷には名誉毀損罪も成立しうるところですが、この名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」となっています。
改正法では、侮辱罪の刑罰について「拘留又は科料」だけでなく「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金」を追加することとなり、厳罰化の方向性へ踏み切られました。

【厳罰化以外の変更点】公訴時効が「1年」から「3年」に延長された

この厳罰化以外の変更点としては、公訴時効の期間が1年から3年に延長されました。
公訴時効とは、発生した犯罪について一定期間を過ぎると検察官が起訴できなくなる制度のことです。この公訴時効の期間が現行の侮辱罪では1年でしたが、短すぎるとの批判がありました。
例えば、名誉毀損罪における公訴時効期間は3年です。
公訴時効を延長することで、今まで時効成立までの期間との関係で問題視されなかったものも摘発しやすくなります。その結果、捜査活動がこれまでより積極的になるのではないかと期待されています。
こうした背景から、今回の侮辱罪の改正において、公訴時効の期間が1年から3年に延長されました。

2022年の夏から施行される見通し

新たな内容となった侮辱罪を含む改正刑法は、2022年の夏から施行される見通しです。
侮辱罪の改正案は2022年6月13日に参議院を通過し、成立しました。
しかし、すぐに適用されるということではありません。2022年夏、つまり今夏から施行される見通しとなっています。
ネット上での誹謗中傷が社会問題化していることもあり、一定期間はありますが実際に適用されるまではあまり時間は無いというべきです。できる限り早く、改正案の内容や対応方法について十分に調べ、準備しておくことが重要です。

警察・裁判所は簡単に動いてはくれない

誹謗中傷の問題について注目が集まっていますが、警察や裁判所は簡単には動いてくれません。警察も裁判所もリソースが限られているからです。

しかし、今回侮辱罪が厳罰化され、主にネット上の誹謗中傷事件は数多く発生しています。どんな誹謗中傷も、自分1人だけなら、これくらいなら皆言っているしと気軽にやっている人が多いのが実態です。

被害者にとってはとても気軽な事態ではありません。今この記事を読んでくださっている方も、誹謗中傷に心を痛め、何か対処ができないかと思い悩んで読んでいる方が大多数かと思います。
ムシし続けるのが限界、生活に支障をきたしている、今は大丈夫だがこれが続くとやがてそうなるかもという心配を抱えてはいらっしゃらないでしょうか。

悪質な誹謗中傷は、単なる注意喚起ではほぼ止みません。法的な対処などで真剣に対応することが重要です。
ここでいう法的な対処とは、警察や裁判所といった権力ある第三者の機関による対処のことです。具体的には、摘発や裁判により、誹謗中傷をした相手にダメージを与え、相手以外の人間には「自分にもダメージが及ぶかもしれない・・・」と思わせることで、誹謗中傷の量ははぐっと減ります

摘発や特定といった法的な対処をしてもらうためには、以下の「5 誹謗中傷に対して本気で対応したい場合に押さえておくべき3つのポイント」を押さえつつ、場合によっては告訴状や訴状など、きちんと事件を書面に整理して主張する必要があるでしょう。

誹謗中傷に対して本気で対応したい場合に押さえておくべき3つのポイント

法的な対処によって本気で対応したい時には、以下の点を押さえておくことが重要です。

ポイント1:誹謗中傷が侮辱罪にあたるかどうか簡単に確認しておく
ポイント2:誹謗中傷の発生から時間が経ちすぎていないかを確認しておく
ポイント3:誹謗中傷があったことを示す証拠を保存しておく

ポイント1~3に示した内容・時間・証拠の確認が最低限必要となります。
以下で具体的な内容を見ていきましょう!

ポイント1:誹謗中傷が侮辱罪にあたるかどうかおおざっぱに確認しておく

本気で誹謗中傷に対応する際のまず第1のポイントは、その書き込み等が誹謗中傷(侮辱罪)にあたるかを確認しておくことです。今回は侮辱罪の記事ですから、どんな言葉が侮辱罪にあたるかを確認します。
もっとも、何が侮辱罪に当たるかを法律の専門家でない方が正確に判断することは難しいでしょう。とはいっても、全く見当はずれなものを侮辱罪だと判断してしまうことも避けたいです。
そこで、今回の記事では、実際に侮辱罪として摘発された事例を挙げておきます。法務省から出されている、実際に侮辱罪に該当した事件の資料には、以下のようなものが挙げられています。

・SNSの配信動画で「何処ですかあ,豚さん何処ですかあ家」,「ブスう,死ね」,「お金はない,体形は豚,顔はブス,体は臭そうってやばいなお前」などと言い放つ
・インターネット上の掲示板に「○○(被害者名) いじめ大好き 援交大好き DQNの肉便器 特技は股開くこと」などと書き込む

以上のような侮辱にあたる言葉については侮辱罪にあたり、実際に上の例については摘発され、刑罰を科せられています。
しかし、このようなものは一例にすぎません。以下の記事では、どのような言葉が侮辱罪に当たるかについて解説した記事を出す予定なので、この記事についても一度読んでおくと、誹謗中傷が侮辱罪に当たるかを大まかに確認することができるでしょう。

ポイント2:誹謗中傷の発生から時間が経ちすぎていないかを確認しておく

次に押さえておくべきポイントは、誹謗中傷の発生から時間が経ちすぎていないかを確認しておくことです。
ネットの誹謗中傷が書き込まれてから平均2か月以内に対処しなければ、法的な対処が困難となる場合があります。警察や弁護士への早め早めの相談が誹謗中傷の減少につながります。

侮辱罪に当たる書き込み等ネットでの誹謗中傷については、多くの場合犯人は匿名です。このため、侮辱罪として刑罰を受けさせるには相手を特定する必要があります。
この特定作業には、ネットでのデータの保存期間等の観点からタイムリミットがあります。書き込まれた掲示板やSNSによりますが、書き込まれてから平均2か月以内に対処しなければ、法的な対処が困難となる場合があります。

また、ネットでの誹謗中傷でない場合でも期間の確認は重要です。なぜなら、時間が経てば経つほど警察は「重大な事件ではない」と判断する傾向があるからです。

弊所にご相談いただいた案件でも、お仕事が忙しい、法律事務所へ相談する勇気が無くて、様々な理由でご相談が遅れてしまう件が多々あります。この場合、どんなにひどい誹謗中傷があったとしても、弊所からは時間の点から対処ができないという心苦しい案内を繰り返してきました。

以上の点から、誹謗中傷にあたる書き込み等が誹謗中傷がいつなされたのか、時間が経ちすぎていないか、とりわけ平均2か月以内かどうかを確認しておくことが重要です。

ポイント3:誹謗中傷があったことを示す証拠を保存しておく

スクリーンショットのやり方最後に重視しておくべき点は、誹謗中傷があったことを示す証拠を保存しておくことです。
ネット上の誹謗中傷は簡単に消されてしまいます。スクリーンショットを日時・URLが分かる形で取っておきましょう。法的な対処として、裁判所に訴えるにしても警察に通報するにしてもこうした証拠があることが前提となります。

誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要

誹謗中傷案件に本気で対応したい場合には、弁護士に頼むこと、その中でも誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要です。

法的な対処であれば法律の専門家である弁護士に頼むのが一番安心

まず、本気で対処する場合の押さえておくべきポイントを3つ挙げましたが、弁護士に判断してもらうのが一番安心です。
最終的に法的な対処を目指すのであれば、実務を分かっている法律の専門家からアドバイスをもらっていくのが効率的です。
また、時間の制限があるので、専門家でない方がいろいろイチから調べているうちにタイムアップ、ということになりかねません。

誹謗中傷案件に強い弁護士チェックリスト

そして、数ある弁護士の中でも、誹謗中傷に強い弁護士の頼むことが重要です。
誹謗中傷に強い弁護士を選ぶポイントチェックリスト
誹謗中傷案件に強い弁護士かどうかは、以下のチェックリストから判断してみるといいでしょう。

・誹謗中傷案件についてこれまで取組み、解決してきた経験があるかどうか
・ご相談、ご依頼についてスピーディな対応が可能かどうか
・相談の段階で丁寧にじっくり話をきいてくれるかどうか
・依頼者として何をすればいいかをきちんと示し、安心させてくれるかどうか

チェックリストにおける重要な2つの視点

このチェックリストには2つの重要な視点があります。

チェックリストの視点1:法的な対処の実行力

1つ目は、いま実際に目の前にしている誹謗中傷の事態について、実際に法的な対処がなされ解決することができるかどうかということです。実績や経験、スピーディな対応が確実な解決には必要です。

チェックリストの視点2:信頼感と安心感

2つ目は、相談・依頼した弁護士に対して、信頼感と安心感を持ちながら解決できるかということです。法的な対処は決して短くない闘いです。その間、不安に苛まれてしまい心配事が増えてしまっては本末転倒です。相談の段階できちんと話を聞いてくれるだけでなく、相談者のすべきことを明確に指示してくれることが重要です。

誹謗中傷案件にはタイムリミットがあり、結局あまりこの案件に慣れていない弁護士やそもそもネットに親しみがない弁護士ではこの時間制限を守れず、摘発や特定ができるはずの案件がこれによりできなかったということが十分ありうる分野なのです。
また、誹謗中傷案件は比較的新しい分野であり、いまネット上で注目されている分野でもあるため変化が激しい分野でもあります。どの弁護士でも適切に対応できるとは限りません。
警察・裁判所を確実に動かすため告訴状や訴状など書いてもらい、また的確かつ迅速に証拠保存を行うためには、誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要です。

グラディアトル法律事務所の強み

誹謗中傷について本気で対処したいと考えている方は、誹謗中傷案件に強いグラディアトル法律事務所にぜひともご相談ください。

強み1:数千件の誹謗中傷の案件を扱っています!

グラディアトル法律事務所では、事務所開設以来、相談・依頼を含め数千件の誹謗中傷案件を扱っています。TwitterやInstagramのSNS、5ちゃんねるや爆サイといった掲示板でも実績がございます。

強み2:365日24時間問い合わせ可能、迅速な誹謗中傷対応します!

弊所では365日24時間お問い合わせが可能であり、スピーディな対応を求められる誹謗中傷案件において迅速な対応をさせていただいております。

強み3:お客様の声に裏付けられた丁寧な相談対応

グラディアトル法律事務所では、以下のようなありがたいお客様のお声をいただいております。
「とっても対応の良い弁護士事務所で親身に話を聞いてくださり頼りになります。」
「今回は、無料相談でしたが、弁護士の先生には丁寧に対応していただけました。」

ご相談では、上記のような「押さえておくべきポイント」など、ご依頼いただくかどうかにかかわらず、次に相談者様が何をできるか、どうすべきかといったポイントをご説明させていただいております

まとめ

2022年6月に侮辱罪は厳罰化されました。しかし、誹謗中傷について本気で対応しようとするにはポイントを押さえること、これができていないと誹謗中傷は止まず続いてしまうかもしれません。
ポイントを的確かつ迅速に押さえるためには、誹謗中傷案件に強い弁護士に一度相談してみるのはいかがでしょうか。
悪質な誹謗中傷が目に入らなくなるような、平穏な生活を取り戻すために、今回の記事がお役に立ったのであれば幸いです。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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