アパレル業界で働く人の中には、
「開店準備や閉店後の片付けをしているのに残業代が出ない」
「店長だから残業代は支払われないと言われた」
「固定残業代に含まれていると言われている」
など、残業代に関する疑問や不満を抱えている方も多いのではないでしょうか。実際、アパレル店舗では、開店前の清掃や準備、閉店後のレジ締め、売上報告、ディスプレイ変更、棚卸しなど、営業時間外にも多くの業務が発生しています。
これらの業務は、会社の指示や店舗運営のために行っている場合、法律上「労働時間」と評価される可能性があります。そのため、本来は残業代が支払われるべき時間であるにもかかわらず、サービス残業となっているケースも少なくありません。また、「店長=管理職」と扱われている場合でも、実際の権限や働き方によっては管理監督者に該当せず、残業代を請求できる可能性があります。
グラディアトル法律事務所では、これまで飲食業・美容業・アパレル業などサービス業で働く方からの未払い残業代のご相談を数多く取り扱ってきました。業界特有の働き方や労務管理の実態を踏まえながら、適切な残業代請求のサポートを行っていますので、残業代請求をお考えの方は、当事務所までご相談ください。
本記事では、
・アパレル業界で残業代が発生する具体的なケース
・店長の残業代の考え方
・固定残業代制度の注意点
・未払い残業代請求の流れや必要な証拠
などについてわかりやすく解説します。
残業代請求を検討しているアパレル業の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
労働時間に含まれる?アパレルで残業代が発生する可能性がある5つのケース
アパレル業界では、開店前の準備や閉店後の作業など、営業時間外にもさまざまな業務が発生します。こうした時間も、会社の指揮命令下で行われている場合は労働時間と認められ、残業代が発生する可能性があります。以下では、アパレル業界の労働時間として特に問題になりやすい代表的なケースを紹介します。
1開店準備・閉店後の片付け
アパレル店舗では、開店前に清掃や商品整理、レジの準備、ディスプレイの確認などを行うことが一般的です。また、閉店後には売り場の整理、商品の補充、清掃などの作業が発生することもあります。
これらの作業がシフト開始前や退勤後に行われていたとしても、会社からの指示や店舗運営上必要な業務であれば、労働時間と判断される可能性があります。しかし実際には、「開店準備は仕事ではない」「閉店後の片付けはサービスで行うもの」として扱われ、残業代が支払われていないケースも少なくありません。
もし、店舗のルールや上司の指示によりこれらの作業を行っている場合は、未払い残業代が発生している可能性があります。
レジ締め・売上報告
閉店後に行うレジ締めや売上報告も、アパレル業界ではよく見られる業務の一つです。売上金額の確認や帳簿の入力、売上報告書の作成などは、店舗運営に欠かせない業務です。
これらの作業は閉店後に行われることが多く、実際の退勤時間がシフトよりも遅くなるケースもあります。しかし、タイムカードは閉店時間で打刻するよう指示されているなど、実際の労働時間が記録されていないケースもあります。
このような場合、実際に業務を行っていた時間が証明できれば、残業代を請求できる可能性があります。
閉店後ミーティング
アパレル店舗では、閉店後にスタッフミーティングが行われることがあります。売上の共有、接客の振り返り、キャンペーンの説明、今後の販売戦略などを話し合う場として実施されることが多いでしょう。
これらのミーティングが会社の指示で行われている場合、原則として労働時間に該当します。しかし、「勉強会」「自主参加」といった名目であっても、実際には参加しないと評価に影響するなど、事実上参加が義務となっている場合には、労働時間と認められる可能性があります。
ディスプレイ変更・棚卸
アパレル業界では、季節やキャンペーンに合わせて店舗のディスプレイを変更する作業が頻繁に行われます。また、在庫管理のための棚卸作業も定期的に実施されます。
これらの作業は、営業時間外に行われることが多く、特にセール前や季節の変わり目には長時間の作業になることもあります。しかし、シフト外で行われている場合でも、店舗業務として行っている以上、会社の指揮命令下での作業と判断されます。
そのため、ディスプレイ変更や棚卸のために働いた時間についても、残業代の対象となる可能性があります。
自宅作業・SNS投稿・研修参加
近年では、店舗スタッフがSNSで商品の紹介をしたり、ブランドのPR投稿を行ったりするケースも増えています。また、オンライン研修や商品知識の勉強会などに参加することを求められる場合もあります。
これらの作業が自宅など店舗外で行われている場合でも、会社から指示されている業務であれば労働時間と評価される可能性があります。特に、SNS投稿のノルマがある場合や研修への参加が事実上義務付けられている場合には、残業代の対象となる可能性が高いでしょう。
店長=管理監督者は誤解|アパレルの店長にも残業代が出る可能性あり!
アパレル業界では、「店長は管理職だから残業代は出ない」と説明されることがあります。かし、店長という役職だけで残業代の支払い義務がなくなるわけではありません。以下では、店長と管理監督者の違いや、残業代が認められる可能性について説明します。
アパレルの店長は「管理監督者」にあたる?
労働基準法でいう「管理監督者」とは、会社の経営者と一体的な立場で重要な業務を担当し、労働時間の管理を受けない立場にある人を指します。一般的には、企業の幹部や経営に近い立場の管理職が該当します。
しかし、アパレル業界の店長の場合、実際には接客やレジ対応、商品整理などの現場業務を中心に行っているケースも多く、必ずしも経営に近い立場とはいえない場合があります。また、勤務時間がシフトで厳格に管理されていたり、本社の指示に従って店舗運営を行っていたりする場合も少なくありません。
このように、店長であっても実際の働き方が一般社員に近い場合には、管理監督者とは認められない可能性があります。その場合、会社に対して残業代を請求することができます。
管理監督者に該当するかどうかの判断要素
管理監督者に該当するかどうかは、主に以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。
| ①経営に関する重要な権限があるか採用や人事評価、店舗運営の重要な決定などについて、実質的な決定権を持っているかどうかが判断要素になります。単に本社の指示を実行する立場に過ぎない場合は、管理監督者とは認められません。 ②労働時間の自由度があるか管理監督者は、一般の従業員のように厳格な労働時間管理を受けない立場にあるとされています。そのため、出退勤時間がシフトで決められている場合や、タイムカードで管理されている場合には、管理監督者性が否定される可能性があります。 ③賃金などの待遇が管理職にふさわしいか管理監督者とされる場合には、その責任に見合った待遇が必要とされます。基本給や手当を含めた給与が一般社員とほとんど変わらない場合や、残業代が支払われないことで結果的に給与が低くなっている場合には、管理監督者とは認められない可能性があります。 |
このように、店長という肩書きだけで残業代の支払い義務がなくなるわけではありません。実際の業務内容や労働条件によっては、店長であっても未払い残業代を請求できる可能性があります。
アパレル業界に多い固定残業代(みなし残業)でも追加で残業代を請求できる?
アパレル業界では、給与に「固定残業代(みなし残業)」が含まれているケースも少なくありません。しかし、固定残業代制度がある場合でも、状況によっては追加で残業代を請求できる可能性があります。以下では、固定残業代制度の仕組みと追加請求が可能となるケースを説明します。
固定残業代制度とは
固定残業代制度とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度のことです。たとえば、「月30時間分の残業代を含む」「固定残業代5万円(30時間分)」などの形で設定されているケースがあります。
この制度自体は違法ではありませんが、法律上有効と認められるためには、次のような条件を満たしている必要があります。
| ・基本給と固定残業代が明確に区別されている |
| ・固定残業代が何時間分の残業代なのか明示されている |
| ・固定時間を超えた残業については追加の残業代が支払われる |
これらの条件が満たされていない場合、固定残業代制度が無効と判断される可能性もあります。
残業代を追加で請求できるケース

固定残業代制度がある場合でも、次のようなケースでは追加で残業代を請求できる可能性があります。
①固定時間を超えたケース
固定残業代は、あくまで「一定時間分」の残業代をあらかじめ支払う制度です。
たとえば、月30時間分の固定残業代が設定されている場合、実際の残業時間が30時間を超えたときは、超過分の残業代を追加で支払う必要があります。
しかし、実際には固定残業代を理由に、どれだけ残業しても追加の残業代が支払われていないケースもあります。このような場合、超過分の残業代を請求することが可能です。
②固定残業代の表示が不透明
給与明細や雇用契約書において、基本給と固定残業代の区別が明確でない場合や「固定残業代〇円(〇時間分)」のような記載がない場合には、固定残業代制度が無効と判断される可能性があります。
制度の内容が不明確な場合、固定残業代として支払われている金額が単なる給与とみなされ、別途残業代を請求することができます。
③最低賃金を下回っている
固定残業代制度を採用している場合でも、基本給部分が最低賃金を下回ることは認められていません。たとえば、固定残業代を含めてようやく最低賃金を上回るような給与体系になっている場合、法律上問題となる可能性があります。
このようなケースでは、賃金体系そのものが違法と判断される可能性もあり、未払い残業代の請求につながることがあります。
【モデルケース】アパレル店員の残業代請求の具体例を弁護士が解説
アパレル業界では、開店準備や閉店後の作業などが「サービス残業」として扱われているケースも少なくありません。しかし、実際の働き方や証拠の内容によっては、未払い残業代を請求できる可能性があります。以下では、アパレル業界で働く人が残業代請求を行った架空のモデルケースを紹介し、請求が認められたポイントを弁護士の視点から解説します。
事例①|開店準備と閉店作業がサービス残業になっていたケース

【事案の概要】
Aさんは大手アパレルブランドの販売スタッフとして勤務していました。勤務シフトは「10時~19時」となっていましたが、実際には開店準備のため毎日30分前には出勤していました。また、閉店後も売り場整理やレジ締めのため30分ほど作業をしてから退勤するのが常態化していました。
しかし、会社からは「開店準備は勤務時間に含まれない」と説明され、タイムカードはシフト通りの時間で打刻するよう指示されていました。その結果、Aさんは1日約1時間、月20時間以上のサービス残業をしていたことになります。
【残業代請求の経過】
Aさんは退職後、弁護士に相談しました。弁護士は、次のような証拠をもとに未払い残業代を計算しました。
| ・店舗のシフト表 ・出勤時間を記録したメモ ・店舗グループLINEのメッセージ(開店準備に関する指示) ・同僚の証言 |
これらの証拠をもとに会社へ請求を行った結果、会社側も開店準備や閉店作業が業務であることを認め、約90万円の未払い残業代が支払われました。
【弁護士による解説】
開店準備や閉店後の片付けは、店舗運営のために必要な業務です。会社の指示や店舗の慣行として行われている場合、労働時間と認められる可能性が高いといえます。
タイムカードが実態と異なる場合でも、メモやLINEの履歴などの証拠を組み合わせることで、実際の労働時間を立証することが可能です。
事例②|店長として働いていたが残業代が認められたケース

【事案の概要】
Bさんはアパレル店舗の店長として勤務していました。会社からは「店長は管理職なので残業代は出ない」と説明されていましたが、実際には接客やレジ業務、商品整理などの業務が中心で、勤務時間も一般スタッフと同様にシフトで管理されていました。
また、スタッフの採用や給与決定などの権限もなく、店舗運営の方針は本社が決定していました。
【残業代請求の経過】
Bさんは退職後、弁護士に相談しました。弁護士は、勤務実態を詳しく確認し、次のような資料をもとに残業代請求を行いました。
| ・雇用契約書 | ・給与明細 |
| ・シフト表 | ・業務内容に関する資料 |
その結果、Bさんは労働基準法上の「管理監督者」には該当しないと判断され、約150万円の未払い残業代が支払われました。
【弁護士による解説】
「店長」という役職があるだけで管理監督者に該当するとは限りません。
労働時間の管理状況や権限、待遇などの実態を総合的に判断する必要があります。アパレル業界では、店長でも現場業務が中心であるケースが多く、残業代請求が認められる可能性があります。
事例③|固定残業代制度でも追加の残業代が認められたケース
【事案の概要】
Cさんはアパレルショップの販売員として勤務しており、給与には「固定残業代30時間分」が含まれていました。しかし、実際には月50時間以上の残業をしており、会社からは追加の残業代は支払われていませんでした。
また、給与明細には固定残業代の金額は記載されていたものの、何時間分の残業代なのかは明示されていませんでした。
【残業代請求の経過】
Cさんは弁護士に相談し、次のような証拠をもとに残業時間を計算しました。
| ・タイムカード | ・シフト表 |
| ・店舗の入退館記録 | ・LINEでの業務連絡 |
弁護士が残業時間を計算し会社へ請求したところ、固定残業代制度の説明が不十分であることも問題となり、約120万円の未払い残業代が支払われました。
【弁護士による解説】
固定残業代制度がある場合でも、固定時間を超えた残業については追加の残業代を支払う必要があります。また、固定残業代制度が有効と認められるためには、基本給との区別や対象時間数の明示も必要です。
制度の内容が不明確な場合には、固定残業代制度そのものが無効と判断され、残業代を請求できる可能性があるため、これらの状況に当てはまる方は一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
アパレル業界で働く人が未払い残業代を請求する流れ
アパレル業界で未払い残業代がある場合、適切な手順を踏めば会社に対して請求することが可能です。ただし、感情的に会社へ直接交渉するとトラブルになることもあるため、証拠を整理し、段階的に手続きを進めることが重要です。
以下では、未払い残業代を請求する一般的な流れを説明します。

残業に関する証拠収集
まず重要になるのが、実際に働いていた時間を証明する証拠を集めることです。残業代請求では、労働時間をある程度客観的に示す資料が必要になります。
代表的な証拠としては、次のようなものがあります。
| ・タイムカード ・シフト表 ・勤怠管理システムの記録 ・LINEやメールなどの業務連絡 ・業務日報 ・入退館記録 |
アパレル業界では、タイムカードの打刻時間と実際の勤務時間が異なるケースも少なくありません。そのため、日頃からメモを取っておくなど、勤務実態を記録しておくことも重要です。
未払い残業代の計算
次に、収集した証拠をもとに未払い残業代を計算します。残業代は、次のような計算式で算出されます。
残業代=1時間あたりの賃金×割増率×残業時間
なお、割増率は、労働基準法で定められており、以下のように設定されています。
・時間外労働(1日8時間・週40時間超)…25%以上
・深夜労働(22時~5時)…25%以上
・休日労働…35%以上
残業代の計算は、非常に複雑なため専門家である弁護士に任せるのがおすすめです。
内容証明郵便の送付
未払い残業代の金額が確定したら、会社に対して正式に請求を行います。一般的には、内容証明郵便を利用して請求書を送付します。
内容証明郵便を利用することで、いつ・どのような内容の請求を行ったかを記録として残すことができます。また、弁護士名義で請求を行うことで、会社側が交渉に応じる可能性が高くなるケースもあります。
会社との交渉
内容証明郵便を送付すると、会社側から連絡があり、未払い残業代について交渉が始まります。交渉の結果、会社が未払いを認めた場合には、和解により残業代が支払われます。
もっとも、会社が支払いを拒否したり、金額について争いになったりするケースもあり、その場合には、次の手続きに進むことになります。
労働審判・裁判
会社との交渉で解決しない場合には、労働審判や裁判などの法的手続きを利用して残業代請求を行います。
労働審判は、原則として3回以内の期日で結論を出す制度であり、比較的短期間で解決を目指すことができます。多くの残業代請求は、この労働審判で和解により解決するケースもあります。
一方、争いが大きい場合には、通常の裁判に進むこともあります。裁判では証拠をもとに残業時間や賃金の内容が詳しく審理され、最終的に裁判所が判断を下します。
このように、未払い残業代の請求にはいくつかのステップがあります。
アパレルの残業代請求に必要な証拠
未払い残業代を請求するためには、実際に働いていた時間を示す証拠を集めることが重要です。会社が残業の事実を認めない場合でも、客観的な証拠があれば労働時間を立証できる可能性があります。以下は、アパレルの残業代請求で役立つ代表的な証拠を紹介します。
タイムカード・シフト表
タイムカードや勤怠管理システムの記録は、労働時間を示す基本的な証拠です。
また、シフト表も勤務予定時間を示す資料として重要になります。
たとえば、シフトが「10時~19時」となっているにもかかわらず、タイムカードが21時まで打刻されている場合には、残業が発生していることを示す証拠になります。
もっとも、会社から「シフト通りに打刻するように」と指示されているケースでは、実際の労働時間が記録されていないこともあります。その場合は、他の証拠と組み合わせて立証することが必要です。
LINE・メール
上司や同僚とのLINEやメールのやり取りも、労働時間を示す証拠になることがあります。
たとえば、次のようなメッセージは労働時間の証明に役立つ可能性があります。
・開店準備に関する指示
・閉店後の業務連絡
・ミーティングの連絡
・棚卸やディスプレイ変更の指示
これらのメッセージには送信時間が記録されているため、実際の勤務状況を示す資料として活用できる場合があります。
レジ記録・入退館記録
アパレル店舗では、レジ操作の履歴や商業施設の入退館記録が残っていることがあります。
たとえば、閉店後の時間帯にレジ操作の履歴が残っていれば、その時間まで業務をしていたことを示す証拠になる可能性があります。また、ショッピングモールなどに入っている店舗では、従業員の入退館時間が記録されている場合もあります。
このような客観的な記録は、労働時間を証明するうえで有力な証拠になります。
証拠がない場合の対応策
「タイムカードを打刻させてもらえない」「証拠がほとんど残っていない」という場合でも、残業代請求をあきらめる必要はありません。
たとえば、次のような方法で労働時間を推認できる場合があります。
・勤務時間を記録したメモや日記
・同僚の証言
・業務日報
・店舗の営業時間
裁判では、必ずしも完全な証拠が必要になるわけではなく、複数の資料を組み合わせて労働時間が認定されるケースもあります。
未払い残業代の請求を検討している場合は、まずは手元にある資料を整理し、できるだけ多くの証拠を確保することが重要です。
残業代請求の時効は3年|未払いに気付いたときはすぐに行動を!
未払い残業代は、いつまでも請求できるわけではありません。労働基準法では、残業代請求の時効は原則3年と定められています。そのため、未払いに気付いたときは、できるだけ早く行動することが重要です。
時効の起算点
残業代の時効は、それぞれの給与の支払日の翌日から進行します。
たとえば、毎月25日が給料日である場合、2024年4月25日に支払われた給与に関する残業代は、2024年4月26日から時効がスタートし、2027年4月26日で時効成立となります。
つまり、未払い残業代は「過去3年分」まで請求できる可能性があります。ただし、時間が経つほど請求できる期間が短くなっていくため、早めに対応することが大切です。
時効を止める方法
未払い残業代の請求では、一定の手続きを行うことで時効の進行を止めることができます。代表的な方法は次のとおりです。
・会社に対して内容証明郵便で請求を行う
・労働審判を申し立てる
・裁判を提起する
特に、内容証明郵便による請求は比較的手軽に行える方法であり、時効を一時的に止める効果が期待できます。ただし、時効の停止には一定の条件や期限があるため、適切な手続きが必要です。
早めに動くべき理由
未払い残業代の問題では、時間が経つほど証拠の確保が難しくなる傾向があります。
たとえば、タイムカードや勤怠データが会社によって削除されたり、同僚が退職して証言を得にくくなったりすることもあります。
また、請求できる残業代の期間も徐々に短くなってしまいます。そのため、未払い残業代に気付いた場合は、できるだけ早く証拠を整理し、請求の準備を進めることが重要です。
アパレル業界の残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

アパレル業界では、開店準備や閉店後の作業、棚卸し、ミーティングなど、営業時間外の業務が発生することが少なくありません。しかし、これらの時間が労働時間として扱われず、サービス残業となっているケースも多く見られます。また、「店長だから残業代は出ない」「固定残業代に含まれている」といった説明を受け、本来請求できる残業代が支払われていないケースもあります。
グラディアトル法律事務所では、これまで飲食業や美容業、アパレル業などサービス業で働く方からの未払い残業代のご相談を数多く取り扱ってきました。業界特有の働き方や労務管理の実態を踏まえながら、残業時間の立証方法や適切な請求額の算定などをサポートしています。
また、未払い残業代の請求では、証拠の整理や残業時間の計算、会社との交渉など専門的な対応が必要になることも少なくありません。弁護士が対応することで、会社との交渉がスムーズに進み、適切な金額で解決できる可能性が高まります。
アパレル業界で働く中で「残業代が支払われていないのではないか」と感じた場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。グラディアトル法律事務所では、未払い残業代に関するご相談を初回無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください
まとめ
アパレル業界では、開店準備や閉店後の作業、レジ締め、棚卸し、ミーティングなど、営業時間外にも多くの業務が発生します。これらの作業が会社の指示のもとで行われている場合、労働時間として評価され、残業代が発生する可能性があります。
また、店長だから残業代が出ない、固定残業代があるから追加の残業代は請求できないといった説明が、必ずしも法律上正しいとは限りません。実際の働き方や賃金制度によっては、未払い残業代を請求できるケースもあります。
未払い残業代には3年の時効があるため、気付いたときは早めに証拠を整理し、必要に応じて弁護士へ相談することが大切です。残業代請求をお考えの方は、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までご相談ください。
