このようなお悩みを解決します
債権回収で弁護士だからできる3つのこと
01お客様との料金トラブル対応
泥酔などを理由に料金を支払わないお客様とのトラブルは、夜の業界では避けられません。
最近では、風営法違反等を主張して返金を求めてくる事例も増えています。
弁護士が証拠や状況等から支払いの必要性を判断して、適切かつ毅然とした交渉・裁判対応をいたします。
02売掛金(ツケ)等を全力で回収
常連だったのに多額のツケ(売掛金)を残してトんだ、連絡がつかなくなった客に対して、泣き寝入りする必要はありません。
弁護士が代理人となって、内容証明の送付から訴訟提起、場合によっては強制執行まで対応し、全力で回収に動きます。
03詐欺被害に徹底的に対応
客として紛れ込んだ詐欺師にキャストが騙され、高額の金銭被害にあってしまうケースがあります。
詐欺師の素性調査から始め、被害金の返金対応はもちろん、刑事告訴・損害賠償請求等まで弁護士が徹底的に行います。
グラディアトルが債権回収で選ばれる3つの理由
風俗・水商売業界での金銭トラブルに豊富な経験と実績
交渉のみならず、刑事事件化や裁判対応の実績も豊富です。
風営法や店舗の実情を踏まえ、不当な返金請求はブロック
どの法律事務所よりも現場で風営法を扱ってきた経験をもとに、返金の必要性を判断し、毅然とした態度で交渉に臨みます
不当な返金請求の場合は、全力でブロックいたします。
億を超える巨額の詐欺被害事件にも対応可能
刑事告訴や警察との連携、仮差押えや口座凍結などできる限りの手段をすべて用いることで、回収可能性を高めつつ、全力で回収に動きます。
債権回収(金銭トラブル・詐欺被害含む)の解決事例
具体的な事例を通じて、問題解決のイメージを持っていただけます。
ホストクラブでの多額の売掛金回収

ホストクラブ代表
常連だったお客様が多額のツケ(売掛金)を残したまま、急に連絡がつかず。
どうしたものかと思っていると、相手の弁護士から、風営法違反だから代金は支払わないとお店に書面が。
さすがにそれはないと思い、顧問先であるグラディアトルさんに依頼しました。
担当の弁護士さんは、これは交渉しても支払わないと思うので、すぐに訴訟提起しましょうと。
結果、こちらに風営法違反となる事情は何も認められず、売掛金を全額回収してもらいました。
グラディアトルさんが顧問先でいてくれてほんと助かりました!!
キャバクラでぼったくりと言いがかりをつけられ、チャージバック請求された

キャバクラ店長
気前よくシャンパン等を注文して普通に支払っていたのに、後日、寝ている間に勝手にカードにサインさせられたと返金を要求してきたお客様がいました。
応じない旨を伝えると、ぼったくりだからもうチャージバックを頼んでいると電話を切られ、カード会社から売上取消の連絡が…
これは店の信用にも関わるので、グラディアトルさんに徹底的にやってほしいとすぐさま依頼しました。
結果、裁判にて、相手の主張が言いがかりと認められ、全面勝訴!!
おかげさまで店の信用も保つことができたので、感謝しています。
ホストクラブで色恋営業されたと返金を求められた
ホストクラブ主任
毎週通ってくれていたお客様から、いきなり色恋営業だから今まで使ったお金を全額返金しろとの連絡が。
自分ではしてないつもりであったが、対応をミスると今後に影響するかもしれなかったので、グラディアトルさんにお願いしました。
店の伝票とお客様とのLINEのやり取りなどを確認してもらい、担当の弁護士さんも色恋営業ではないと判断。
その旨を内容証明で送ってもらった結果、返金しろとの連絡はなくなりました。
風営法改正後の難しい時期だったので、グラディアトルさんに頼ってよかったです!!
担当弁護士

若林 翔
代表弁護士 東京弁護士会所属

森脇 慎也
パートナー弁護士 東京弁護士会所属

松岡 勇樹
アソシエイト弁護士 東京弁護士会所属
弁護士費用
ケースに応じて最適なプランをご提示します。
【交渉】
| 着手金 | 30万円〜(税別) |
| 成功報酬 | 20%(税別) |
| 事務手数料 | 1万円(税別) |
【訴訟】
| 着手金 | 40万円〜(税別) |
| 成功報酬 | 20%(税別) |
| 日当 | 5万円(税別) |
| 事務手数料 | 3万円(税別) |
※請求金額等によって、金額が増減します。ご相談後に具体的なお見積もりをいたします。
お問い合わせからご依頼までの流れ
01電話・LINE・メールでお問い合わせ
02事務局による詳細聴取と資料のご提供
03面談日程の調整
04弁護士との面談
05当事務所との委任契約を締結
債権回収(金銭トラブル・詐欺被害含む)のよくある質問
Q
お客様から風営法違反を理由に返金を求められましたが、どうしたらいい?A
まずは弁護士にご相談ください。 風営法改正後、同様のご相談が増えています。 実際、当事務所で依頼を受けた事例では、風営法違反等の返金請求に理由がないケースも多いです。
Q
絶対儲かるとお客様の投資話に乗りましたが、詐欺の可能性ありますか?A
投資詐欺の可能性があります。 ですので、なるべく早く弁護士にご相談ください。 ご相談の際には、相手の情報や証拠の有無が重要になりますので、それらを事前に提供いただくと、スムーズにご相談いただけます。
Q
騙された相手が偽名で電話番号だけわかってて、お金を取り返せますか?A
弁護士であれば、お金を取り返せる可能性はあります。 まず、23条照会という弁護士独自の調査方法で、通信会社から契約者情報を取得することが可能です。 そこから、相手の氏名や住所を特定して返金請求できる可能性があります。
Q
キャバ嬢に多額のお金を渡しましたが、返してもらえるのでしょうか?A
お金を渡した理由によります。 貸した場合や騙された場合には返金請求が可能ですが、あげた(贈与した)場合は厳しいです。 貸し借りか贈与の判断が難しいケースも多いので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
Q
借用書がなくても返金請求できますか?A
返金請求は可能です。 ただ、相手が貸し借りを認めない場合には、LINEのやりとりや振り込み履歴などの証拠を用いて、お金の貸し借りを証明する必要があります。
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