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JKリフレの客が逮捕されることはある?主な違法行為や逮捕事例を解説

弁護士 若林翔 2025/05/24更新

JKリフレの客が逮捕されることはある?主な違法行為や逮捕事例を解説

「よく利用していたJKリフレが摘発された…自分もいつか逮捕されるのではないか」

「JKリフレの利用で逮捕されるとどのような罪に問われるのか」

ルールを守って利用している限り、JKリフレの利用客が逮捕されることは基本的にない。

しかし、未成年から性的サービスを受けていたり、性行為を強要したりした場合は犯罪が成立するため、逮捕に至ることも十分考えられるだろう。

実際、JKリフレで違法性のある行為に及んだ経験があり、逮捕されるのではないかと不安に感じている人も多いのではないだろうか。

そこで本記事では、

  • ・JKリフレで客が逮捕されるケース
  • ・逮捕されたあとの流れ
  • ・逮捕を回避するための対処法

などについて解説する。

本記事を読めば、逮捕を回避できる可能性も高まるはずだ。

しかし、今後の動向に少しでも不安を感じているなら、弁護士に相談することも検討するべきだろう。

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JKリフレの客が逮捕されるケース

まずはじめに、JKリフレの客が逮捕されるケースを紹介する。

主に6つのケースが考えられるので、それぞれ詳しくみていこう。

JKリフレの客が逮捕されるケース

未成年に対価を渡して性的サービスを受けた|児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)

JKリフレで未成年に対価を渡して性的サービスを受けた場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)として逮捕される可能性が高い。

同法では、18歳未満の児童に金銭その他の利益を与えて、性的な行為をさせることを厳しく禁止しているためだ。

違反すれば「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される。

なお、現金を渡して本番行為に及んだ場合はもちろん、手淫や口淫などの挿入を伴わない性的サービスであっても、児童買春に該当する点に注意してほしい。

※関連コラム「児童買春の逮捕率は約21%!逮捕の可能性が高いケースや回避する方法」
※関連コラム「未成年淫行で逮捕される4つのきっかけと逮捕を回避する方法を解説」

未成年の裸や性的行為を盗撮した|児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持・提供等)

JKリフレで未成年の裸や性的行為を盗撮した場合も逮捕されるおそれがある。

盗撮が児童ポルノを製造する行為にあたるとみなされると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ所持・提供等)になる可能性があるためだ。

起訴されて有罪になった場合には、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」の重い刑罰を受けることになる。

盗撮は比較的軽微な犯罪とされているが、未成年が被害者の場合は社会的な非難も強く、警察による厳格な捜査や報道の対象にもなりやすい。

児童ポルノ関連の犯罪は極めて重大な結果を招くため、絶対におこなってはならない。

※関連コラム「児童ポルノ法とは?禁止行為や罰則、検挙数・逮捕率などの実態を解説」
※関連コラム「児童ポルノでの逮捕率は21%!逮捕のきっかけやリスクを解説」

性的な場面を盗撮した|撮影罪

JKリフレで性的な場面を盗撮した場合、撮影罪で逮捕される可能性もある。

2023年7月に施行された性的姿態撮影等処罰法では「性的な部位や下着などをひそかに撮影したり、相手の意思に反して撮影したりする行為」を犯罪として規定している。

JKリフレのキャストが成人であっても、性行為の様子や下着姿を盗撮した場合などは撮影罪の罪に問われる。

撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」だ。

なお、実際に撮影できなかった場合でも、撮影を試みた時点で未遂罪として処罰されるおそれがある。

※関連コラム「風俗で盗撮した!該当する犯罪や逮捕リスク、今後の流れを全解説」
※関連コラム「風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動」

未成年から下着などを買い取った|青少年保護育成条例違反

JKリフレで未成年から下着などを買い取った場合は、青少年保護育成条例違反で逮捕される可能性がある。

多くの自治体では、18歳未満の青少年から使用済みの下着などを買い取る行為を禁止している。

刑罰は自治体によって異なるが、30万円以下の罰金とされているケースが一般的だ。

なお、未成年のキャストが自らの意思で販売した場合でも、買い取った側が処罰対象となる点に注意が必要である。

同意なく性行為に及んだ|不同意性交等罪

JKリフレで同意なく性行為に及んだ場合は、不同意性交等罪で逮捕される可能性が高い。

不同意性交等罪は「被害者が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて性交等をした場合」に成立する犯罪だ。

キャストが抵抗を示しているにもかかわらず、無理やり性行為に及んでしまうと、不同意性交等罪が適用され、「5年以上20年以下の拘禁刑」という重い刑罰が科される。

また、挿入をともなう性行為だけでなく、口腔性交や肛門性交などの「性交類似行為」も処罰対象となる点に注意が必要だ。

※関連コラム「不同意性交等罪の成立要件と冤罪を避けるための証拠6選を弁護士が解説」
※関連コラム「デリヘルで本番強要と訴えられた!起こる問題や対処法・NG行動を解説」

同意なくわいせつな行為に及んだ|不同意わいせつ罪

JKリフレで同意なくわいせつな行為に及んだ場合、不同意わいせつ罪で逮捕されるおそれがある。

ここでいう「わいせつな行為」とは、性交等には該当しないものの、性的羞恥心を害する行為を指す。

たとえば、キャストが拒否しているのに胸や陰部を触る、無理やりキスをする、性器を触らせるといった行為が典型的なパターンといえるだろう。

不同意わいせつ罪の刑罰は「6月以上10年以下の拘禁刑」だ。

罰金刑がないため略式起訴の手続きはとられず、起訴されると必ず公開の法廷で裁かれる。

※関連コラム「不同意わいせつ罪とは?構成要件と強制わいせつ罪との違いを解説」
※関連コラム「不同意わいせつ罪の逮捕率は約59%!逮捕のリスクや回避方法を解説」

JKリフレのキャストが未成年だと知らなかった客も逮捕される?

JKリフレのキャストが未成年だと知らなかった客も逮捕される?

JKリフレのキャストが未成年だと知らなかった場合は、原則として逮捕されない

犯罪が成立するためには、その行為に故意がなくてはならないからだ。

そのためにも、警察の事情聴取や取り調べでは「未成年だと知らなかった」という主張を貫く必要がある。

仮に以下のような発言をしてしまうと、故意があったとみなされる可能性があるので注意してほしい。

  • ・見た目が若いので未成年かもしれないとも思っていた
  • ・行為をしている最中に未成年だと聞かされたが止めなかった
  • ・キャッチから「本物のJKが相手をしてくれる」と聞かされ、半信半疑だった

 

また、過失犯の処罰規定がある場合は、18歳未満だと知らなくても罪に問われる可能性がある。

たとえば、多くの青少年育成条例が過失犯の処罰規定を設けているため、注意していれば18歳未満だと気づけたような事案では、過失があったとして処罰対象になり得るのだ。

※関連コラム「18歳未満だと知らなくても犯罪になる?不起訴になり得る4つのケース」

JKリフレの客が逮捕された事例

ここでは、JKリフレの客が実際に逮捕された事例を2つ紹介する。

【事案概要】

県警少年捜査課と港北署は17日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで、相模原市〇〇の男(35)=同市〇〇=を逮捕した。逮捕容疑は4月21日、都内のホテルで、千葉県に住む高校3年の女子生徒(17)に現金3万円を渡してみだらな行為をした、としている。署によると、同容疑者は女子高生が個室でマッサージすることをうたう「JKリフレ」で、女子生徒を紹介されたという。調べに対し、容疑を認めている。県警は4月、同店経営の男(26)=埼玉県〇〇=を児童福祉法違反(淫行させる行為)容疑などで逮捕していた

(引用:神奈川新聞)

【事案概要】

女子高生(16)に現金を渡してみだらな行為をしたとして、警視庁碑文谷署は、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、大阪府高槻市、会社員の男(40)を逮捕した。逮捕容疑は6月1日、東京都台東区のホテルで、千葉県に住む女子高生に現金10万円を渡してみだらな行為をしたとしている。容疑者は行為の様子を携帯電話で撮影することを持ち掛け、実際に撮影していたという。警視庁は7月、東京・上野のJKビジネス店「◯◯」を摘発。同署によると、同店と容疑者のツイッターのダイレクトメールのやりとりから犯行が発覚した。「店からは14歳の中学3年生と説明を受けていたが、見た目で大丈夫だと思った」などと容疑を一部否認している。

(引用:サンスポ)

上記の事案は、風俗店の摘発と客の逮捕が深く関連している。

もちろん、ルールを守ってJKリフレを利用していたのであれば、過度に心配する必要はない。

しかし、本件のように18歳未満から性的サービスを受けていた場合には、客が逮捕される可能性もあるので早めに対策を講じることが重要だ。

JKリフレの客が逮捕されるきっかけは?逮捕に至る捜査の流れを解説

逮捕に至る捜査の流れを解説

JKリフレの客が逮捕される主なきっかけになるのは、店舗の摘発だ

同業者からリークを受けた場合やキャストの家族から相談された場合など、必要に応じて警察は該当店舗の捜査を進める。

そして、摘発のタイミングで顧客名簿や防犯カメラ映像などが押収され、違法行為に関与した疑いのある客が特定されるのだ。

もちろんすぐに逮捕されるわけではなく、児童買春や条例違反などの容疑が固まった時点で警察から連絡があり、事情聴取を経て逮捕に至るケースが一般的といえる。

また、キャストや店側の責任者が客の違法行為を発見し、警察に相談したことをきっかけに捜査が始まるケースもある。

違法行為が事実であり、駆けつけた警察官に「証拠隠滅・逃亡のおそれがある」と判断された場合は、その場で逮捕されることも珍しくない。

※関連コラム「風俗で警察に通報されると逮捕される?危険な5つのケースと対処法」

JKリフレの客が逮捕されたあとの流れ

JKリフレの客が逮捕されたあとの流れ

JKリフレの客が逮捕されたあとは警察で取調べを受け、48時間以内に検察へと送致される。

今度は検察官による取調べを受け、24時間以内に勾留請求がおこなわれることになるだろう。

勾留請求を認めるかどうかは裁判官の裁量に任せられているが、却下されることはほとんどない。

そのため、勾留請求がおこなわれた時点で、原則10日間・最長20日間にわたる身柄拘束を覚悟する必要がある。

勾留期間中も検察の取調べは続き、証拠や供述内容をもとに起訴・不起訴が判断される。

不起訴になれば釈放されるが、起訴されると裁判へと移行し、最終的には裁判官による判決が下されることになる。

JKリフレの客側が逮捕を回避するためにできること

次に、JKリフレの客側が逮捕を回避するためにできることを解説する。

主に3つのポイントが挙げられるので、今後の動向に不安を感じている人は参考にしてほしい。

JKリフレの客側が逮捕を回避するためにできること

自首する

JKリフレの客側が逮捕を回避するためには、自首することも選択肢のひとつに入れておくべきだろう。

自ら犯罪事実を申告し、捜査に協力する姿勢を示せば、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断され、逮捕を回避できる可能性が高まる。

ただし、本来隠し通せていたかもしれない犯罪行為が明るみになるため、自首は加害者にとってリスクのある選択ともいえる。

また、自首後におこなわれる取り調べでの言動次第では、逮捕される可能性もゼロではない。

そのため、自首を検討する際は弁護士に相談し、必要に応じて同行してもらうことをおすすめする。

※関連コラム「淫行で自首をするメリット・デメリットや自首のタイミングを解説」

被害者と示談する

被害者がいる場合は、示談成立が逮捕回避のカギとなる。

示談の中で謝罪し、金銭的は補償をおこなうことで、警察への通報を踏みとどまってもらいやすくなるためだ。

また、示談の成立は当事者間で和解していることの証明になるものだ。

仮に事件化してしまった場合でも、示談の成立を理由に逮捕が見送られるケースは多い。

ただし、キャスト本人や店舗責任者と直接示談交渉するのは避けるべきだ。

足元を見られて高額な示談金を要求されたり、脅迫や暴行を受けたりする可能性がある。

少しでも円滑な問題解決を望むのであれば、弁護士に示談交渉を一任するのが賢明な判断といえるだろう。

※関連コラム「風俗トラブルの示談とは?示談をしない危険性と解決事例を解説!」
※関連コラム「風俗トラブルで示談する5つのメリットと示談書を作成すべき理由と示談書に書くべき条項」

刑事事件が得意な弁護士に相談する

逮捕される可能性が少しでもある場合は、できるだけ早く弁護士に相談することも重要だ。

刑事事件が得意な弁護士であれば、個々の状況を客観的に分析し、最善の解決策を提案・実行できる

具体的には、以下のようなサポートを受けることが可能だ。

  • ・示談交渉の代行
  • ・自首すべきかどうかの判断
  • ・自首の同行
  • ・取調べ対応のアドバイス
  • ・逃亡・証拠隠滅のおそれがないことの主張

 

また、実際に逮捕された場合でも、捜査機関に対する弁護士の働きかけがあれば、早期釈放を実現できる可能性がある。

特に逮捕直後は家族でさえも面会が認められないので、一刻も早く弁護士に相談してほしい。

※関連コラム「風俗トラブル相談先は3つ|確実に解決したいなら弁護士に依頼しよう」
※関連コラム「風俗トラブルに強い弁護士!逮捕回避率100%・逮捕者0人の実績!」

JKリフレの利用による逮捕が不安ならグラディアトル法律事務所に相談を!

本記事のポイントは以下のとおりだ。

【JKリフレの客が逮捕されるケース】

  • ・未成年に対価を渡して性的サービスを受けた
  • ・未成年の裸や性的行為を盗撮した
  • ・性的な場面を盗撮した
  • ・未成年から下着などを買い取った
  • ・同意なく性行為に及んだ
  • ・同意なくわいせつな行為に及んだ

【JKリフレの客が逮捕されるきっかけとその後の流れ】

  • ・店舗の摘発や店側からの通報をきっかけに逮捕されるケースが多い
  • ・逮捕されると最長23日間にわたり身柄拘束を受ける可能性がある

風俗店の利用で逮捕されたとなると、その後の生活に及ぼす影響は計り知れない。

人によっては、大切な家族や仕事を失うこともあるだろう。

そのため、自らの行為に違法性を感じており、少しでも逮捕される不安があるのなら、弁護士に相談してアドバイスを受けるべきだ。

グラディアトル法律事務所では、経験豊富な弁護士が24時間365日いつでも相談を受け付けている

初回相談は無料、LINEでの相談にも対応しているので、困ったときはいつでも相談してほしい。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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