占い詐欺サイトへの4つの返金請求方法と成功事例を弁護士が徹底解説

占い詐欺サイトの4つの返金請求方法と成功事例を弁護士が徹底解説
  • 「無料占いサイトを利用していたらいつの間にか多額の課金をしてしまっていた」
  • 「確実に宝くじが当たると言われて借金までして占いを続けてしまった」
  • 「ここで止めたら恋愛運が下がって不幸になると脅され占いアプリが止められない」

占い詐欺サイトに騙されているのではないか?と不安になっている方も多いでしょう。

結論から言えば、占い詐欺サイトに騙されています!

無料占いを入口にして、宝くじの当選や恋愛運の向上などの期待感を持たせ、又は途中で止めると不幸になるなどの不安感を煽り、鑑定料やメッセージ送信料の名目でお金を騙し取るというのは、占い詐欺の典型的な手口です。

しかし、諦めないでください。

占い詐欺サイトに騙し取られたお金は返金できる可能性があります。

占い詐欺サイトへの返金方法としては、4つの方法があります。

占い詐欺サイトの返金請求の4つの方法

実際に、グラディアトル法律事務所の弁護士は、占い詐欺サイトの被害にあった方からご依頼を受け、返金に成功しています

占い詐欺サイトの運営会社は、一定期間で、会社を潰して、別会社にて同様の占いサイトを立ち上げるという手口を使います。そのため、会社を潰す直前の場合には、返金可能性が下がる傾向にあります。

占い詐欺サイトでの返金可能性を高めるためには、できる限り早く弁護士に相談をして返金請求をすることが重要です。

グラディアトル法律事務所では、占い詐欺サイトの返金について、弁護士の無料相談を実施していますので、是非一度、ご相談ください。

この記事では、占い詐欺サイトの返金について解説をしていますので、是非、ご覧下さい。

【この記事を読むと分かること】

  • 占い詐欺サイトの被害で返金請求ができる2つの場合
  • 占い詐欺サイトに返金請求する4つの方法
  • 占い詐欺サイトでの返金成功事例

なお、占い詐欺の手口の詳細については、以下の記事をご参照ください。

占い詐欺サイトの被害で返金請求ができる2つの場合

過去の事例や判例に照らしてみると、以下の2つの場合に占い詐欺サイトへ返金請求ができます。

  1. 占いサイトが詐欺に該当する場合
  2. 占いサイトが詐欺でなくても著しく不相当で違法な場合

⒈ 占いサイトが詐欺に該当する場合は返金請求できる

占いサイトが詐欺に該当する場合は、返金請求ができます。

占いサイトが詐欺に該当する場合には詐欺取消・不法行為で返金請求できる

占いサイトが詐欺に該当する場合には、民法上、①詐欺取消・②不法行為により返金請求ができます。

【①占い詐欺と詐欺取消し】

民法96条1項は、詐欺により、騙されてした行為を取り消すことができると定めています。

簡単に言えば、占いサイトの詐欺に騙されてしたお金を払うという約束は取り消すことができ、払ってしまったお金の返金請求ができるということです。

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

民法(e-Gov参照)

【②占い詐欺と不法行為の損賠賠償請求】

民法709条は、違法な行為により人に損害を与えたら、その損害を賠償しなければならないと定めています。

占いサイトが詐欺に該当する場合、詐欺行為は違法な行為です。

そして、その違法な行為によって、騙し取られたお金は損害ですから、その損害について、損害賠償請求ができます

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法(e-Gov参照)

占いサイトが詐欺に該当する場合とは?

占いサイトが詐欺に該当する場合には、民法上、詐欺取消しや不法行為で返金請求ができます。

では、どのような場合に、占いサイトは詐欺に該当するのでしょうか?

占いサイトが詐欺に該当する場合とは、占いサイトが嘘をついている場合です。

【占いサイトが詐欺に該当する場合の具体例】

  • 占い師が在籍していない
  • 相談者個人に対する占いをしていない(使い回し・コピペなど)
  • お金を騙し取る目的でそもそも占いをする気がない

そもそも、悪質な占い詐欺サイトは、被害者から鑑定料やメッセージ送信料などの名目で、お金を騙し取ることを目的にしています

そのため、実際に占い師は存在しない、コピペメールを使い回しており個別の占いはしていない、そもそも初めから占いをする気なんてないという事例が多いです。

「占い師」として占いサイトに登場する人物は、偽名であったり、その写真も全く別の第三者(俳優さん、フリー素材、詐欺会社のスタッフの人)であることが多いです。

占いサイトが詐欺に該当するとして返金を認めた判例

この判例(岡山簡裁令和4年5月31日判決)では、占い師・鑑定士は存在しないとして、占いサイトが詐欺であると認定し、返金請求を認めました

占いサイト運営会社は、「八雲」「邇嘩納」という占い師・鑑定士が従業員として存在すると主張していました。

裁判所は、占い師・鑑定士が従業員として存在するならば、労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿の提出をしなさいという文書提出命令を出しましたが、占いサイト運営会社側は提出をしませんでした。

そのため、裁判所は、占い師・鑑定士は存在しないとして、占いサイトが詐欺であると認定し、返金請求を認めました。

被告らは、八雲及び邇嘩納(従業員)が存在し、同人らと労働契約を締結していたと主張する。

しかしながら、当裁判所は、令和3年5月6日付け文書提出命令により、被告会社に対し、八雲及び邇嘩納の労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿の提出を命じたが、被告会社は、令和3年5月31日付け会社解散に伴いそれらを破棄したとして、提出しなかった。

他に八雲及び邇嘩納が存在するとの証拠も見当たらないから、八雲及び邇嘩納は存在しないと認めるのが相当である。

そうすると、被告会社には、原告をして、実在しない鑑定師があたかも実在すると欺罔し(騙したという意味)、錯誤に陥らせて、原告に上記ポイントを購入・費消させた不法行為が成立する。

岡山簡裁令和4年5月31日判決より引用

⒉ 占いサイトが詐欺でなくても著しく不相当で違法な場合は返金請求できる

占いサイトが詐欺でなくても、社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為である場合には、不法行為となり返金請求(損害賠償請求)ができます。

占いは、テレビや雑誌でも掲載され、人々の日常生活にも広く浸透しており、一種の娯楽としても楽しまれています。

占いが当たらないから詐欺だとか、占い全てが違法でそのお金を返金できるわけではありません。

しかし、「確実に宝くじで7億円当選できる」「今止めたら癌になる」などと期待感や不安感を煽って正常な判断をできなくして、借金をしないといけないような多額のお金を取るような場合には、返金を認めるべきです。

判例は、その基準として、社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為である場合には、不法行為となり返金請求(損害賠償請求)ができるとしています。

社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為の判断基準


占いサイトが、社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為をしている場合には、詐欺に該当しなくても返金請求ができます。

社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為の判断基準は以下のとおりです。

社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為の判断基準

これらの4つの基準を総合考慮して、社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為といえるかを判断します。

① 目的の不当性

占いをすることが目的ではなく、専ら、金銭を支払わせることが目的となっている場合、不当な目的であるといえます。

占いを完結させるためという名目などで、不必要な文書等を何度も何度も送らせ、メッセージ送信料を課金させようとしているような場合、専ら金銭目的の不当な目的といえるでしょう。

健全な占いサイトであれば、占いというサービスを提供し、そのサービスに見合った対価を受け取るものです。

しかし、悪質な占い詐欺サイトは、占いというサービスを提供する目的はなく、お金を騙し取ることを目的としていますので、何度も何度も、無意味な言葉を送らせるのです。

② 手段の不当性

人の欲望や不安につけ込み、期待感や不安感を煽るなどの手段により占いを続けさせるような場合、不当な手段といえます。

  • 「私が鑑定をした全員が高額当選をしている。あなたはその鑑定を受けられる最有力候補です。」
  • 「高額当選を確実にするには最後まで鑑定を受ける必要がある」
  • 「途中で止めると幸運が逃げて不幸になる」

など、占い詐欺サイトでは、金運、恋愛運、健康運が上がるなどと欲望や期待感を煽り、占いを継続させ多数のメッセージを送信させるという不当な手段をよく使います。

また、途中で止めると運が下がり不幸になる、前世の悪い因縁が襲ってくる、癌になるなど不安感や恐怖感を煽り、止めさせないという不当な手段をよく使います。

③ 正常な判断の可否

占いをしようという人の中には、もともと何らかの不安や悩みを抱いており、精神的に不安定な状態にある人がいます。

これに加え、悪質な占い詐欺サイトが期待感や不安感を煽り、それが心理状態に過度に作用して、より精神的に不安定になり、正常な判断ができない状態になることがあります。

占いの効果やそれにかかる費用について、正常な判断ができない状態にある場合には、社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為と評価されやすくなります。

④ 金銭の過大性

自身のお小遣いや可処分所得の範囲内で占いを楽しんでいれば、まだ良いのですが、生活水準や経済状況に比して過大な支払いをさせられている場合には、社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為と評価されやすくなります。

借金をしてまで占いサイトに課金をしてしまうような場合がその最たるものでしょう。

借金までしていなくとも、家計が赤字になってしまうような、生活水準や経済状況に比して過大な支払いをさせられている場合も違法性が生じます。

占いサイトが著しく不相当で違法だとして返金を認めた判例

この判例(東京地裁令和元年12月2日判決)では、占いサイトは詐欺に該当するとはいえないものの、社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為であるとして、損害賠償(返金)請求を認めました。

具体的には、以下の事情を総合考慮して違法だと認定をしています。

①専ら金銭を支払わせるという不当な目的

②心理的に正常な判断ができない状態に陥らせる不当な手段

③精神的に不安定な状態に加え、占いが心理状態への作用に過度に反応して正常な判断が妨げられる状態に陥った

④キャッシングしてまで2年間で695万円という過大な金銭を支出した

そのような会員との関係においては,本件各サイトで提供されるサービスは,専ら金銭を支払わせるという不当な目的の下,心理的に正常な判断ができない状態に陥らせる不当な手段によって,不当に過大な金銭を支払わせているものというほかなく,そのサービスの提供行為は社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為となると言わざるを得ない。

原告X1は,生活の悩みを持って本件サイトAに会員登録した者であったところ,本件サイトAにおける鑑定師とのやり取りによって,鑑定を受け続ければ,何らかの力を得て開運し,生活における悩みが解消できるとの心理状態に陥り,一日10通以上のメールを送信し,家族名義の口座から出金してまでして約2年間で合計695万8500円分のポイントを購入したこと,原告P2は,恋愛関係の悩みを持って本件サイトBに会員登録した者であったところ,本件サイトBにおける鑑定師とのやり取りによって,恋愛に関する悩みが解決する,とりわけ運命の人に出会える可能性があるとの心理状態に陥り,メールを送信する日は一日5通以上のメールを送信し,約1年間で合計52万7500円分のポイントを購入し,その結果生活費をキャッシングなどで賄わなければならないことがあったことが認められる。これらの事実からすれば,原告らは,精神的に不安定な状態にあったところ,本件各サイトのサービスによる心理状態への作用に過度に反応して,正常な判断が妨げられる状態に陥り,過大な金銭を支出したということができるから,原告らに対する本件各サイトのサービスの提供は社会的に相当とされる範囲を著しく逸脱したものとして違法というべきである。

東京地裁令和元年12月2日判決より引用

占い詐欺サイトに返金請求する4つの方法

占い詐欺サイトに返金請求する方法は4つあります。

占い詐欺サイトの返金請求の4つの方法

基本的には、①弁護士からの内容証明郵便・交渉で返金請求をして、それでもダメな場合に④民事訴訟(裁判)で返金請求をしていくことになります。

占い詐欺サイトに対して、口座振り込みで料金を支払った場合で、詐欺の疑いがある場合には、②口座凍結で返金請求する方法が使えます。

占い詐欺サイトに対して、クレジットカードにて料金を支払った場合には、③チャージバックで返金請求する方法が使えます。

状況に応じて、どの返金方法が使え、どのような順番で返金請求していくか、具体的な返金方法については、専門家である弁護士と相談しながら決めていくのが良いでしょう

弁護士からの内容証明郵便・交渉で返金請求する方法

占い詐欺サイトに返金請求する方法の王道は、弁護士からの内容証明郵便を送付して、交渉で返金請求をする方法です。

占い詐欺については、他の詐欺類型と比べると弁護士による交渉により返金成功事例が多い類型です。

内容証明郵便とは、送付した文書の内容と日付を郵便局が公に証明してくれる郵便のことです。文書を送ったことや、その日付文書が到達したことが客観的に証明されるため、弁護士が重要な書面を送付する際には内容証明郵便にて送付することが多いです。

弁護士は、占い詐欺の具体的な手口や証拠関係から、占いサイトが詐欺に該当することや、社会的に相当とされる範囲を著しく逸脱したものとして違法であるとの返金請求の根拠を内容証明郵便に記載します。

また、占い詐欺サイトが返金に応じない場合には、刑事告訴や民事訴訟等の法的措置を取らざるを得ないことを記載して交渉を進めていきます。

占い詐欺サイトと弁護士との話し合いでは、具体的な返金金額等について交渉をしていきます。

交渉がまとまれば、合意書を締結し、その後に返金を受けます

口座凍結で返金請求する方法

占い詐欺サイトの銀行口座を凍結し、返金を受ける方法があります。

口座凍結をする場合には、以下の二つの条件を満たす必要があります。

  • 条件① 口座振り込みにより占いサイトに対する支払いをしたこと
  • 条件② 占いサイトに詐欺の疑いがあること

この口座凍結は、振り込め詐欺救済法に基づいて、弁護士が、占い詐欺会社の預金口座の取引停止等の措置(口座凍結)を要請して行います。

振り込め詐欺救済法とは犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の略称であって、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的とする法律です。

占い詐欺サイトとしても利用中の口座が凍結されてしまうと業務に支障が出るため、返金に応じてくれやすくなります

チャージバックで返金請求する方法

占いサイトに対して、クレジットカードで支払いをした場合には、チャージバックという制度を利用して返金請求ができます。

チャージバックとは、クレジットカードの不正利用などの一定の理由がある場合に、会員(被害者)に返金がなされる制度であって、国際ブランドが定める制度のことです。

「国際ブランド」とは、VISA、JCB、Master Cardなどをはじめとしたクレジットカードブランドです。

弁護士が、占い詐欺サイトへの支払いは、詐欺に該当することなどを主張し、本件契約を取り消すことができる旨を主張し、チャージバックリーズンと呼ばれるチャージバックの要件を満たしていることを主張します。

民事訴訟(裁判)で返金請求する方法

占い詐欺サイトの返金請求では、まずは、弁護士からの内容証明郵便の送付、口座凍結、チャージバック等の方法から始めます。

これらの方法によっても、占い詐欺サイト側が返金に応じない場合や、返金の金額に折り合いがつかず交渉が決裂した場合には、民事訴訟・裁判を起こして返金請求をします。

占い詐欺サイトに対して返金を求める裁判をする場合、サイト運営会社のみならず、その代表取締役(社長)個人も合わせて訴えることが多いです。

占いサイト運営会社の代表取締役個人については、占いサイトが詐欺ないしは、社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為をしていたにもかかわらず、違法な事業を是正するという会社役員としての義務を怠ったとして、会社法429条1項を根拠に損害賠償請求をします。

占い詐欺サイトでの返金成功事例

占い詐欺サイトの返金成功事例

占い詐欺サイトの被害にあってしまい返金請求を弁護士に依頼したのは70代の女性の方です。

300万円の被害にあってしまい、娘さんに相談したところ、娘さんが弁護士を探してご相談にいらっしゃいました。

【占い詐欺サイトの手口】

無料占いを入り口にして、「あなた強い胸騒ぎを感じる」「このままでは近いうちに重大な事件がおきる」などと脅されて、占いを続けてしまいました。

また、途中から別の占い師が現れ、「最後まで鑑定を受けた人全員が1億円以上の高額当選をしている」などと金銭欲を煽られ、占いを続けさせられました。

娘さんがよく見てみたところ、その占い師の顔写真は、とある有名人の顔写真を加工したものでした。

【占い詐欺サイトへの返金請求】

弁護士は、ご依頼者の方と娘さんから、以下の証拠資料をもらい、内容証明郵便を作成しました。

  • 占い詐欺サイトへの支払履歴
  • 占い詐欺サイトのURLとスクリーンショット
  • 占い詐欺サイトからのメール

弁護士が作成した占い詐欺サイトへの内容証明には、占い師の顔写真は有名人の写真を加工したもので該当する占い師が存在しない詐欺であること、社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為であるであることなどを記載しました。

弁護士からの内容証明郵便到達後、占い詐欺サイトの担当者から弁護士に連絡があり、返金交渉が行われました。

占い詐欺サイトは、最初は、一律3割返金で対応しているとして、3割の返金を主張していました。弁護士は、当該サイトの悪質性や証拠状況等を伝え、交渉が決裂すれば刑事告訴や裁判等をせざるを得ないとして返金額を上げるよう交渉しました。

弁護士の交渉の結果、被害額の9割の270万円の返金で合意しました。

占い詐欺サイトの返金相談はグラディアトル法律事務所へ

ここまで見てきたように、以下の二つの場合には、占い詐欺サイトに返金請求ができます。

  1. 占いサイトが詐欺に該当する場合
  2. 占いサイトが詐欺でなくても著しく不相当で違法な場合

また、占い詐欺サイトへの返金請求の方法は、以下の4つです。

  1. 弁護士からの内容証明郵便・交渉で返金請求する方法
  2. 口座凍結で返金請求する方法  
  3. チャージバックで返金請求する方法  
  4. 民事訴訟(裁判)で返金請求する方法

もっとも、占いサイトが詐欺に該当するか、著しく不相当で違法かどうかの判断は当事者には難しいです。

返金請求の方法についても、個人で請求をするのは難しく、占いサイト側もなかなか返金には応じてくれないのが現状です。

ですので、占い詐欺サイトの返金は弁護士に依頼するのがおすすめです。

グラディアトル法律事務所では、占い詐欺被害の返金についての弁護士無料相談を受け付けていますので、是非一度、ご相談ください。

占い詐欺サイトのみならず、詐欺師一般にいえることですが、一定期間で運営会社を潰して新しい名義人を立てて、新しい会社にするという手口を使うことが多く、運営会社を潰す直前においては返金が難しい傾向にあります。

そのため、占いサイトの詐欺被害に気がついたら、できる限り早く、弁護士にご相談ください

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。