【風俗トラブル】デリヘル盗撮トラブルも10万円で無事に示談@名古屋

弁護士 若林翔
2019年12月04日更新

当事務所内でも数ある風俗トラブルの中から今回紹介するのは,名古屋での盗撮トラブル

デリヘルを呼んだ際に盗撮に似たような行為をしてしまったため,デリヘル嬢の彼氏から「このままなら警察に行くぞ」と脅されてしまった事案。

当事務所の担当弁護士が事件を受任し,なんとか15万円での示談で解決できたという内容。

盗撮トラブルの事件概要

今回の相談者は名古屋在住の30代男性で所帯持ちだ。

これまでも奥さんにはバレずにこっそりと名古屋近郊のデリヘルを利用していたが,今回だけは魔が差してしまったようで鞄に入っていたiPodを使って盗撮をしようとしてしまった。

フリーで呼んだ子があまりにもタイプだったからという単純な理由でもあり男の性でもあるだろう。

盗撮行為の態様としては,女の子がシャワーを浴びている間にiPodの電源を入れて動画アプリを開き録画ボタンを押してしまった。

盗撮トラブルと民法の関係

道徳上は盗撮をしたらいけないのが普通の感情ではあるが,刑罰法規との関係ではどうなるか。

まず民事の関係,お金の関係についてみていこう。

女の子が盗撮行為によって精神的な損害を受けているのであれば,刑法とは別に,民法上の不法行為責任(民法709条)の責任を負うことになる。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用|改正前民法

民法上の不法行為として,どれほどの慰謝料を女の子に払うことになるかは事案によっても異なるため一概には言えないが,相場としては大体30万円〜100万円といったところだろうか。
金額については,女の子が盗撮によってデリヘルで働く事ができなくなったなど盗撮と因果関係が認められる損害についても賠償責任を負うことになる可能性もある。

盗撮トラブルと刑罰法規

話を戻すと,盗撮が刑法や条例に違反していれば,女の子に対する慰謝料とは別で,警察に取り調べを受けたり最悪の場合には逮捕されてしまうケースもあるし,実際に目にしてきた。

それでは,どんな規則により盗撮が規制されているのかといえばそれは各都道府県の「迷惑防止条例」だ。

各都道府県によって条例の呼称に差異はあるものの,さほど気にしなくていい。

今回の名古屋での盗撮トラブルを例にみれば,その盗撮行為を取り締まるのは「愛知県」の「迷惑防止条例」となる。

(卑わいな行為の禁止)
第二条の二 略
2 何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除 く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

引用|愛知県迷惑行為防止条例

ブルーのラインが引かれている場所で,オレンジのラインが引かれている行為をすると愛知県の迷惑防止条例によって処罰されることになる。

話を戻すと,相談者は妻子がいることもありデリヘルを利用するさいは必ずラブホテルを使っていた。
ラブホテルは「不特定・・・場所」又は「通常衣服・・・場所」のどちらにあたるかは解釈問題となるものの,どちらかにはあたる可能性が非常に高いといえる。

ラブホテル内で撮影機能を有していて「写真機」ともいえるiPodを使って,ラブホテル内の居室で,iPodを「撮影」「設置」「向けること」のいずれかを行えば,条例違反となる。

ちなみに,上記の盗撮行為を行って条例違反となった場合には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。

(罰則)
第十五条 第二条の二又は第二条の三第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

引用|愛知県迷惑行為防止条例

盗撮と迷惑防止条例の関係についてもっと詳しく知りたい方はこちらから。

 

盗撮トラブルの事件概要続き

名古屋で盗撮トラブルを起こしてしまった場合の法律・条例との関係はこのような具合だが,相談者はその後どうなったのか。

いかんせんiPodを設置してすぐに女の子が盗撮に気づいたことや,そもそもきちんと撮影できていなかったことから,女の子が在籍するお店としては盗撮トラブルとはいえ悪質性はそれほど高くはないと判断したのか,未介入を決め込んだようだ。

同じデリヘルでもぼったくり店などの場合には,それみたことかと法外な金額をふっかけてくるお店もあるため,相談者としてもお店が介入してこないということでホッと一息ついた。

と思いきや,当日の夜から翌日にかけてひっきりなしに非通知着信がきた。

女の子の電話番号は知っていたし,女の子がわざわざ非通知でかけてくる必要性もないため相談者はその着信を出れずにいた。何日かすれば電話もなくなるだろうと考えていたが,一向に非通知からの着信が止む気配がなかったため不安に思い当事務所まで相談しにきてくれた。

盗撮トラブルの無料法律相談

当事務所では盗撮トラブルも含んだ風俗トラブルについて無料相談を実施しているため,相談者もそれを見て電話をしてきてくれたようだ。

簡単に概要を聞いた担当弁護士は,今回の件をどのように終息させるか,それに伴いどのようなリスクが発生するかを説明する。

・このまま非通知を無視すると,女の子の関係者だった場合には警察に被害届を出されて最悪逮捕される
・着信に出たらそれはそれで,身分の確認をとれない第三者から法外な金額を請求されるおそれ
・こちらから女の子に働きかけて示談をする

といったことが考えられるだろう。
弁護士と話し合った相談者は,非通知からの着信をこのまま無視するのは得策ではないと感じた。
しかし,自分で電話に出るのもまたリスクと考えた。

そういった事情もあって担当弁護士にこの件を任せることにしてくれた。

盗撮トラブル発生から事件解決に至るまで

相談者から依頼を受けた弁護士は,まずは非通知着信に出るのが先決だろうと思い相談者に電話に出るようお願いをした。そして,そこで相手の名前と電話番号を控えた後に「弁護士に依頼したので今後は弁護士から連絡がいくと思います」と伝えるよう案内した。

その日の夜に早速着信があり,依頼者は弁護士に指示に従い連絡先もメモして弁護士に伝えた。

連絡先をゲットした弁護士は相手方に架電する。すると電話に出たのは意外にも女の子の彼氏(自称)だった。彼氏から電話がきたことを女の子に伝えると,私の彼氏で間違いないですと。

彼氏の要望としては,女の子が盗撮が原因で仕事の行くのが怖くなってしまった。だからその分の慰謝料を請求したいという内容だった。
請求の内容も筋が通っているし,詳細な金額を言わないもののそれほど高額な請求をしてきそうな雰囲気でもなかった。

まずは,電話の内容を依頼者に報告して今後どうしていくかを打ち合わせする。

依頼者としてもある程度まとまった金額での示談もやむを得ないと考えているようだったので,事件の早期解決のためにも依頼者の意向を相手方に伝える。

女の子とその彼氏としては,慰謝料というよりも休業損害といった面でも請求を考えていたらしい。
休業自体もそれほど長期間ではなかったようで,なんとか15万円で盗撮トラブルの示談が成立した。
盗撮の証拠として女の子に取られていたiPodも無事に回収できた。

途中,女の子としても心当たりのない全くの第三者から「自分が代理人に就いたので後の処理は自分が担当する」とか予想だにしない電話もあったが,示談によって依頼者は平穏な日常を取り戻した。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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