《風俗トラブル解決事例》デリヘルで盗撮バレて逃げるも示談金0円解決

風俗トラブル・デリヘル盗撮バレ事例の相談概要

相談者は東京都文京区在住、公務員として働いている30代後半の男性。

相談者はいわゆるSMプレイにハマっていたが、それとは無縁の女性と結婚した。

結婚してから一度だけ性生活のマンネリ解消を兼ねて、妻にやんわりと「たまにはちょっと特殊なプレイをしてみない?」聞いたことがあったが、恥ずかしいからと全力で拒否されてしまった。

それからというものの何度も妻に対して頼むのは申し訳ない気持ちがあった。

ただ自らの性欲や願望は強くなるばかりだったので、妻に内緒で時折SMプレイが出来るデリヘルを利用していた。

ある日、何かと忙しく仕事が山積みだった相談者は、仕事でたまったストレスを発散するために、今日もデリヘルを利用することを心に決めていた。

仕事終わり、職場の最寄り駅から電車を乗り継ぎ鶯谷駅近くのホテルに向かいつつ、デリヘルを予約した。
ホテルに到着すると同時に、相談者の好みにどストライクなキャストも到着。

「大当たりだ!」と気分が盛り上がった相談者は早速、いわゆる目隠しプレイをするためキャストにアイマスクを装着させた。

サービス開始直後、デリヘルのキャストの反応や声にも惹かれた相談者は何か記録に残せないかと考え、近くに置いてあった自らのスマホで盗撮をすることに。

ただ静音カメラはダウンロードしていなかったので、スマートフォン上の既存のカメラアプリで盗撮することに。

「見えないから大丈夫だろう」とサイドテーブルに置いてあったスマホに手を伸ばし、カメラを起動した。
撮影音は環境音で誤魔化しつつ録画開始ボタンをタップ、その状態で手元に持ってきて盗撮を始めた。

しかし数秒後、盗撮がバレた!

何かに違和感を覚えたのかキャストが「さっきスマホの撮影音が聞こえたんだけど、もしかして盗撮しているの?」と。

相談者はバレたことに焦ったのかゴメンとだけ伝え、Tシャツとズボンをだけ履き、持てる荷物を手に持ち、足早にその場を逃げ去った

帰りの電車内でも悪いことをしてしまった罪悪感から焦りが抑えられず、連絡がくれば脅されるのではと考えた相談者はスマホの電源を切った。

その日の夜は、不安に苛まれながらも、何事もなかったかのように眠りについた。

翌朝、この日も仕事があった相談者は取引先との連絡を控えていたので仕方なくスマホの電源を入れることに。
おそるおそる着信履歴を確認してみると見知らぬ連絡先とお店から不在着信が十数回あった。

お店に知られている個人情報は電話番号だけですぐに家に来られることはないが、このまま放置したところで連絡は止むことはなく警察に通報されてしまえば捕まってしまうのではと不安に。

心配になった相談者は「風俗 盗撮トラブル」で検索してみることに。
すると風俗における盗撮は、迷惑防止条例の盗撮行為なるものに該当し、相手方が警察に被害届を提出してしまえば、逮捕されてしまう可能性があるとの文言が!

家族バレ職場バレの可能性があるとも。

約半日放置してしまったので、いつ警察が来てもおかしくないのではとさらに不安に。
相談者は今更ながら早く対応しておけばと後悔していた。

調べていた中に、風俗トラブル解決を強みとした当事務所のホームページを発見した。
何とか助けてほしいと急遽、東京にある当事務所へご相談に来られました。

リンク:風俗トラブルの弁護士無料相談

 

デリヘル盗撮をした風俗トラブル解決法を弁護士に相談

まず始めに、お店のホームページに盗撮を禁止する項目を確認したが、罰金については記載しておらず
依頼者が盗撮したことはお店の禁止行為に該当すると。

盗撮した動画を確認すると、キャストが上下共に下着だけ着用していた状態でした。

迷惑防止条例の“盗撮”に該当し得る行為であると説明。
具体的には東京都の迷惑防止条例には、人の通常衣服で隠されている身体や下着姿を写真機を用いて撮影する行為を盗撮とし、禁止しています。

また、盗撮目的で写真機(本件ではスマホ)を設置する行為も迷惑防止条例に違反する犯罪行為になってしまいます。

デリヘル等の風俗店での盗撮と迷惑防止条例の詳細については、以下のページをご覧ください。

リンク:風俗盗撮トラブルについて

引用|東京都迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し
向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用
し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

本件では、盗撮をしたことがバレたにもかかわらず,現場から逃げてしまったことや、相手方からの複数回不在着信があったことを考えると、相談者に悪意があったと捉えられ相手方が警察に被害届を提出してしまう可能性がある。

その場合、逮捕されるなど刑事事件化のリスクがある。

実際に、デリヘルでの盗撮の逮捕事例もある

また、デリヘルのキャストや風俗店の関係者が住所を特定して書面を送付してくることや自宅に来てしまうことにより、家族や職場にバレてしまうリスクも否定できないと。

相談者は自らの行動を反省。
そのうえで刑事事件化や家族バレ職場バレを、何とか避けることが出来ないか。

弁護士は、すぐにでも相手方に連絡し被害届提出取り下げや刑事事件化をしない条項を記載した合意書を含めた示談交渉をすることを提案しました。

担当弁護士としては、放っておいても相手から請求がないことや、警察からの連絡がないケースもあるが、リスクを減らすという観点キャストである女性を深く傷つけてしまったことに対する謝罪の気持ちがあるのであれば、謝罪・示談の交渉をする方が良いのではないかと考えてそのような提案をしたのです。

すると相談者は、自らで対応するのは不安だとし、手遅れになる前に一刻も早く対応したいのでお願いしたいとご依頼を受けました。

なお、お店のホームページに罰金についての記載がなかったこと、さらに示談金の相場が決まっていない風俗トラブルであることを踏まえ、一定金額を支払えるよう用意していてほしいと伝えました。

それについて依頼者は、何とか支払えるよう準備をしておくとの回答を得ました。

方針としては、お店に連絡し被害届の取り下げを依頼し、刑事事件化をしない条項などを記載した合意書締結を目指すことに。

デリヘル店舗側と弁護士との交渉

弁護士は早速デリヘル店に連絡をしました。

依頼者の代理人になった旨を伝えるとともに、弁護士が交渉の窓口となるので依頼者への直接連絡を差し控えてもらうようにと伝え、お店の責任者からは了承をいただく。

まず依頼者がお店の禁止行為である盗撮行為を行ったことについて深く謝罪

すると責任者は「キャストは盗撮されたものを削除してくれるのであればいいと。ただお店としては事実を確認したかったので連絡していた」と。

そこで弁護士はひと通り経緯を説明し、依頼者はお店及びキャストに対して誠実に対応する意思があることを伝えた。

すると責任者は「男性(依頼者)が反省しておりキャストも問題にしたくないと言っているので、お店としてもこれ以上関わりたくない」と。

相手方の温度感より示談金の請求はなく、これ以上の対応もめんどくさそうな様子でした。

弁護士は、合意書を巻くため無理に対応するよう踏み込み刺激してしまえば、それこそ逆上し新たなトラブルに発展するのではと。

依頼者の要望は合意書締結ではなく、あくまで連絡を止めさせ起こりうる脅迫・恐喝トラブルや家族バレ職場バレを防ぐことだったので、相手方の言質だけ取ることに。

盗撮行為について再度謝罪しつつ、本人のほか、家族や職場を含め、これ以上連絡しない旨や刑事事件化しない旨を取りつけ連絡を終えました。

その後、依頼者に上記内容と念のため1か月様子を見てほしいと。

それからお店から依頼者及び当事務所への連絡はなく、示談金を支払うことなく解決に至りました。

結果として、相手方からの連絡や起こり得た脅迫・恐喝トラブルを未然に防ぐことに成功しました。

 

盗撮事案の風俗トラブルについての弁護士コメント

ネット上でも盗撮・本番・脅迫恐喝等の風俗トラブルの解決策として紹介されている合意書示談書などの書面の作成は、一般的には好ましい解決方法とされています。

具体的には、書面による刑事事件化を防止・家族や職場の関係者への口外防止・トラブル再発の抑制に貢献しています。

ですがあくまで数ある解決方法の1つであり、すべてがすべて合意書で解決することが絶対に正しいとは限りません。

なぜなら合意書の締結は依頼者だけでなく相手方にも多少の負担を強いてしまうことです。

こちら都合で合意書を巻きたいがために、のめり込んでしまうと「許してやっているのに、手間を掛けさせるのか」としこりができてしまい、依頼者が望む解決が遠のくことになります。

このことから広い視野と多くの選択肢を持ち、相手方にも合わせた解決方法で対応することがベストです。
結果、どんな風俗トラブルであっても穏便かつスピーディーに解決できる可能性が高まります。

これらを実現するには風俗トラブルにおける豊富な知識と経験を培ってきた当事務所だからこそ依頼者に提案し解決できたと自負しています。

最後に風俗トラブルでお困りでしたらぜひ一度、当事務所へご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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