裁量労働制の残業代を徹底解説|請求できる場合やモデルケースを解説

裁量労働制の残業代を徹底解説|請求できる場合やモデルケースを解説

「裁量労働制だから残業代は出ないと言われた」
「毎日遅くまで働いているのに、本当に残業代を請求できないのだろうか」

このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定めた「みなし労働時間」を働いたものとみなす制度です。

そのため、「裁量労働制=残業代は一切支払われない」と誤解されることも少なくありません。

しかし、実際には、みなし労働時間が法定労働時間を超えている場合や、深夜・法定休日に勤務した場合には残業代(割増賃金)が発生します。

また、制度の運用方法に問題があれば、裁量労働制そのものが無効となり、未払い残業代を請求できるケースもあります。

ただ、裁量労働制が適法に導入・運用されているかどうかは、対象業務や実際の働き方、会社の運用実態などを踏まえて判断する必要があります。

そのため、「残業代を請求できるケースに当てはまるのか」「制度自体が無効ではないか」を自分だけで判断するのは簡単ではありません。

グラディアトル法律事務所は、残業代請求をはじめとする労働問題について豊富な解決実績があります。

数多くの労働事件を取り扱ってきた経験があるからこそ、判断が難しい裁量労働制の事案についても、制度の適法性や未払い残業代の有無を適切に見極め、一人ひとりの状況に応じた最適な解決方法をご提案できます。

本記事では、裁量労働制でも残業代を請求できるケースや制度が無効になる場合、未払い残業代を請求する方法まで、わかりやすく解説します。

目次

【結論】裁量労働制でも残業代を請求できるケースはある

裁量労働制が適用されているからといって、残業代が一切支払われないわけではありません。

実際には、法定労働時間を超えるみなし労働時間が設定されている場合や、深夜・法定休日に勤務した場合には、割増賃金が発生します。

また、会社が裁量労働制を適法に導入・運用していない場合には、制度そのものが無効となり、未払い残業代を請求できる可能性があります。

まずは、裁量労働制でも残業代を請求できる主なケースを確認していきましょう。

裁量労働制だからといって残業代が一切出ないわけではない

裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定められた「みなし労働時間」を働いたものとみなす制度です。

そのため、「裁量労働制なら何時間働いても残業代は出ない」と思われがちですが、この理解は正確ではありません。

労働基準法では、裁量労働制であっても一定の場合には割増賃金を支払うことが義務付けられています。

また、制度の要件を満たしていなければ、裁量労働制そのものが無効となる可能性もあります。

つまり、裁量労働制であることだけを理由に、会社が残業代の支払いを拒否することはできないのです。

残業代を請求できる主なケース

残業代を請求できる主なケース

裁量労働制でも、次のような場合には残業代(割増賃金)を請求できる可能性があります。

  • 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えるみなし労働時間が設定されている場合
  • 午後10時から午前5時までの深夜労働をした場合
  • 法定休日に勤務した場合
  • 裁量労働制の適用要件を満たしておらず、制度自体が無効な場合

特に、裁量労働制が無効となるケースでは、これまで支払われていなかった残業代をまとめて請求できる可能性があります。

関連コラム:残業代の計算方法を4ステップで解説|計算例や実際の解決事例も紹介

裁量労働制で残業代を判断する前に知っておきたい基礎知識

裁量労働制で残業代を請求できるかどうかを判断するには、まず制度の仕組みを理解することが大切です。

裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があり、それぞれ対象となる業務や導入要件が法律で定められています。

会社が自由に導入できる制度ではなく、対象業務や手続きを満たしていなければ適用できません。

ここでは、裁量労働制の基本的な仕組みと対象となる業務について解説します。

裁量労働制とは「みなし労働時間」で働く制度

裁量労働制とは、実際に働いた時間にかかわらず、あらかじめ定めた「みなし労働時間」だけ働いたものとみなす制度です。

たとえば、みなし労働時間が8時間と定められている場合、実際に6時間で仕事を終えても10時間かかったとしても、原則として8時間働いたものとして賃金が支払われます。

これは、仕事の進め方や時間配分を労働者の裁量に委ねることが適している業務では、実際の労働時間で管理することがなじまないためです。

ただ、裁量労働制であっても労働時間の把握義務や健康確保措置は必要であり、会社は従業員を放置してよいわけではありません。

専門業務型裁量労働制とは

専門業務型裁量労働制とは、高度な専門知識や専門性が必要で、仕事の進め方を具体的に指示することが適当でない業務を対象とする制度です。

労働基準法のほか、労働基準法施行規則などにより対象業務が限定されており、会社が独自の判断で対象を広げることはできません。

導入するには、労使協定を締結し、対象業務やみなし労働時間などを定める必要があります。

企画業務型裁量労働制とは

企画業務型裁量労働制は、企業の運営に関する企画・立案・調査・分析などを行う業務を対象とする制度です。

主に、本社や本店などで経営に関する企画業務を担当する従業員が対象となります。

専門業務型より導入要件は厳しく、労使委員会による決議や本人の同意など、法律で定められた手続きを満たさなければ適用できません。

そのため、会社が一方的に「今日から裁量労働制」と決めることは認められていません。

裁量労働制の対象業務・対象職種一覧

裁量労働制は、すべての職種に適用できる制度ではありません。

専門業務型裁量労働制では、主に次のような業務が対象とされています。

新商品・新技術の研究開発情報処理システムの分析・設計
新聞・出版・放送における取材・編集デザイナー
放送番組や映画などのプロデューサー・ディレクターコピーライター
システムコンサルタントインテリアコーディネーター
ゲーム用ソフトウェアの創作証券アナリスト
金融工学等の知識を用いた金融商品の開発大学における教授研究

一方、企画業務型裁量労働制は、本社などで経営方針や事業運営に関する企画・立案・調査・分析を担当する業務が対象です。

営業職や事務職、店舗スタッフなど、対象業務に該当しない職種に裁量労働制を適用している場合は、制度自体が無効となり、未払い残業代を請求できる可能性があります。

裁量労働制でも残業代・割増賃金が発生する3つのケース

裁量労働制では、実際に働いた時間ではなく「みなし労働時間」を基準に賃金が支払われます。

しかし、裁量労働制だからといって、すべての割増賃金が支払われなくなるわけではありません。

ここでは、裁量労働制でも残業代・割増賃金が発生する代表的な3つのケースを解説します。

裁量労働制でも残業代・割増賃金が発生する3つのケース

みなし労働時間が法定労働時間を超えるケース

みなし労働時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合は、その超えた時間について時間外労働の割増賃金が発生します。

たとえば、みなし労働時間が1日9時間に設定されている場合、実際の労働時間が7時間でも10時間でも、毎日1時間分の時間外労働があったものとして扱われます。

そのため、会社は1時間分の割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働(22時~5時)をしたケース

裁量労働制であっても、午後10時から午前5時までの深夜労働については、会社は深夜割増賃金を支払わなければなりません。

裁量労働制では実際の労働時間ではなく「みなし労働時間」を基準に賃金が支払われます。

しかし、深夜労働に対する25%以上の割増賃金は、実際に深夜時間帯に働いた時間を基準に計算されますので注意が必要です。

たとえば、午後11時まで勤務した場合は、午後10時から11時までの1時間について深夜割増賃金が発生します。

会社から「裁量労働制だから深夜手当は支払われない」と説明されていても、それは誤りです。

法定休日労働をしたケース

法定休日に勤務した場合、裁量労働制であっても休日労働に対する割増賃金が発生します。

法定休日とは、労働基準法で会社に付与が義務付けられている週1日以上(または4週間に4日以上)の休日をいいます。

この法定休日に労働した場合は、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

なお、会社の就業規則などで定められた「所定休日」に働いた場合は、直ちに休日割増賃金が発生するわけではありません。

法定休日かどうかによって取扱いが異なるため、自分の休日がどちらに当たるのか確認しておくことが重要です。

関連コラム:休日出勤は残業代の対象?残業代の対象外となる2つのケースを解説

裁量労働制が無効なら残業代を請求できる|無効になる4つのケース

裁量労働制は、対象となる業務や導入手続きなど、法律で定められた要件を満たして初めて適用が認められます。

そのため、要件を満たしていないにもかかわらず裁量労働制として運用されている場合は、制度自体が無効となる可能性があります。

裁量労働制が無効と判断されれば、通常の労働時間制を前提として残業代を計算し直し、未払い残業代の請求が可能です。

ここでは、裁量労働制が無効となる代表的な4つのケースを解説します。

裁量労働制が無効なら残業代を請求できる|無効になる4つのケース

対象業務に該当していない

裁量労働制を適用できるのは、法律で定められた対象業務に限られます。

たとえば、一般的な営業職や事務職、店舗スタッフなどは、原則として裁量労働制の対象ではありません。

会社から「裁量労働制だから残業代は出ない」と説明されていても、そもそも対象業務に該当しなければ、その適用自体が無効となるのです。

職種名だけで判断するのではなく、実際に担当している業務内容が対象業務に当たるかどうかが重要です。

労働時間や仕事の進め方に裁量がない

裁量労働制では、仕事の進め方や時間配分を労働者自身の裁量に委ねることが前提となっています。

そのため、

  • 出退勤時刻が厳格に指定されている
  • 上司から業務の進め方を細かく指示されている
  • 常に会社の指揮命令の下で働いている

といった実態がある場合は、裁量労働制の趣旨に反し、制度が無効と判断される可能性があります。

契約上「裁量労働制」となっていても、実態として通常の勤務形態と変わらなければ、未払い残業代を請求できる可能性があります。

本人同意や必要な手続きが行われていない

裁量労働制を導入するには、法律で定められた手続きを行わなければなりません。

たとえば、専門業務型裁量労働制では労使協定の締結、企画業務型裁量労働制では労使委員会の決議や本人の同意などが必要です。

これらの手続きを経ないまま会社が一方的に裁量労働制を導入した場合は、その適用が無効となります。

会社から十分な説明を受けていないまま制度が導入された場合は、手続きに問題がなかったか確認することが大切です。

実労働時間がみなし労働時間を大幅に超えている

実際の労働時間が、みなし労働時間を恒常的に大幅に超えている場合も、裁量労働制の適法性が問題となることがあります。
たとえば、みなし労働時間は8時間とされているにもかかわらず、毎日のように12時間以上働いているような状況では、会社が業務量を適切に管理していない可能性があります。

実労働時間が長いという理由だけで直ちに裁量労働制が無効になるわけではありません。

しかし、対象業務や裁量の有無、会社の運用実態などを総合的にみて、制度が適法に運用されていないと判断されれば、裁量労働制が無効となる可能性があります。

そのため、長時間労働が常態化している場合は、勤怠記録やパソコンのログ、メールの送受信履歴などを保存し、実際の働き方を示す証拠を確保しておくことが重要です。

裁量労働制でも残業代を請求できたモデルケース

裁量労働制が適用されている場合でも、制度の運用実態によっては未払い残業代を請求できる可能性があります。

ここでは、実際によくあるケースをもとに、裁量労働制でも残業代を請求できるケースを紹介します。

裁量労働制が適用されている場合でも、制度の運用実態によっては未払い残業代を請求できる可能性があります。

ここでは、実際によくあるケースをもとに、裁量労働制でも残業代を請求できるケースを紹介します。

対象業務ではない営業職に裁量労働制が適用されていたケース

対象業務ではない営業職に裁量労働制が適用されていたケース

【事案の概要】

AさんはIT企業で営業職として勤務していました。

会社からは「裁量労働制なので残業代は支給されない」と説明されていましたが、実際には毎朝決まった時間に出社し、顧客訪問のスケジュールや営業方法も上司から細かく指示されていました。

さらに、毎日2〜3時間程度の残業が続いていましたが、残業代は一切支払われていませんでした。

不審に思ったAさんが弁護士へ相談したところ、営業職は原則として裁量労働制の対象業務ではなく、実際の勤務実態にも裁量が認められない可能性があることが判明しました。

その後、会社との交渉を経て、未払いとなっていた残業代の支払いを受けることができました。

【弁護士によるポイント解説】

このケースでは、「裁量労働制」という会社の説明だけでなく、実際にどのような業務を行い、どの程度の裁量が認められていたのかが重要なポイントとなります。

裁量労働制は、対象業務が法律で限定されており、営業職など対象外の業務に適用されていた場合は、制度自体が無効となります。

また、対象業務であっても、出退勤時刻や業務の進め方が会社によって細かく管理されている場合には、「労働者の裁量」が認められず、裁量労働制が無効と判断されることがあります。

会社から「裁量労働制だから残業代は支払われない」と説明されていても、それだけで請求を諦める必要はありません。

制度が適法に運用されているかどうかを確認することで、未払い残業代を請求できる可能性があります。

深夜労働の割増賃金が支払われていなかったケース

深夜労働の割増賃金が支払われていなかったケース

【事案の概要】

Bさんは広告会社で企画職として勤務し、専門業務型裁量労働制が適用されていました。

業務の性質上、取引先との打ち合わせや企画書の作成が夜遅くまで及ぶことが多く、午後10時を過ぎて勤務する日も少なくありませんでした。

しかし、会社からは「裁量労働制なので残業代や深夜手当は支払われない」と説明され、深夜労働に対する割増賃金は一切支給されていませんでした。

そこでBさんが弁護士に相談したところ、裁量労働制であっても深夜労働に対する割増賃金は支払う必要があることが判明しました。

タイムカードやパソコンのログなどをもとに深夜労働の時間を立証し、会社との交渉を経て未払いとなっていた深夜割増賃金の支払いを受けることができました。

【弁護士によるポイント解説】

このケースでは、裁量労働制であることと、深夜割増賃金の支払い義務は別問題であることがポイントです。

裁量労働制では実際の労働時間ではなく「みなし労働時間」を基準に賃金が支払われますが、午後10時から午前5時までの深夜労働については、実際に勤務した時間に応じて深夜割増賃金を支払わなければなりません。

そのため、「裁量労働制だから深夜手当は出ない」という会社の説明は、法律上認められません。

深夜労働が常態化しているにもかかわらず深夜割増賃金が支払われていない場合は、勤怠記録やパソコンのログ、メールの送受信履歴などを証拠として保全し、弁護士へ相談することをおすすめします。

裁量労働制で未払い残業代を請求する方法

裁量労働制で未払い残業代を請求する方法

裁量労働制で未払い残業代を請求するには、「裁量労働制だから残業代は発生しない」という会社の説明をそのまま受け入れるのではなく、制度の適法性や実際の働き方を確認することが重要です。

ここでは、未払い残業代を請求する際の基本的な流れを解説します。

裁量労働制の適用条件を確認する

まずは、自分に適用されている裁量労働制が法律上の要件を満たしているか確認しましょう。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 対象業務に該当しているか
  • 仕事の進め方や労働時間について十分な裁量があるか
  • 労使協定や労使委員会の決議など必要な手続きが行われているか
  • 本人同意が必要な場合は適切に取得されているか

これらの要件を満たしていなければ、裁量労働制が無効となり、通常の労働時間制を前提として残業代を請求できる可能性があります。

労働時間や裁量の実態を証明する証拠を集める

未払い残業代を請求するためには、実際の勤務状況を示す証拠を集めることが重要です。

たとえば、次のような資料が証拠になります。

タイムカードや勤怠システムの記録パソコンのログイン・ログアウト履歴
メールやチャットの送受信履歴業務日報やスケジュール帳
入退館記録上司からの業務指示メールやチャット

また、裁量労働制が無効であることを主張する場合は、「出退勤時間を細かく管理されていた」「業務の進め方を具体的に指示されていた」といった実態を示す証拠も重要になります。

関連コラム:残業代請求に必要な証拠一覧:より有利になりやすいものや収集の方法

会社と交渉する

証拠がそろったら、会社に対して未払い残業代を請求します。

個人で交渉することもできますが、会社が支払いを拒否したり、裁量労働制の適法性を主張して争ってきたりするケースも少なくありません。

そのような状況では個人で対応するのは難しいため、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、法的根拠を示しながら会社と交渉を進めることができるため、適正な金額で解決できる可能性が高まります。

関連コラム:残業代請求は弁護士に依頼すべき?総回収金額1億円以上の弁護士が解説

交渉がまとまらない場合は労働審判・訴訟を検討する

会社との交渉で解決しない場合は、労働審判や訴訟による解決を検討します。

労働審判は、原則3回以内の期日で話し合いによる解決を目指す手続きであり、比較的短期間で解決できることが特徴です。

一方、争点が多い事件や会社が強く争っているケースでは、訴訟が必要になることもあります。

裁量労働制の有効性が争点となる事件では、法的な主張や証拠の整理が結果を左右します。

そのため、早い段階で労働問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

関連コラム:
「裁判で残業代請求をすべき5つのケースと裁判の流れ・期間・費用」
「労働審判で残業代請求をする流れ・費用・期間などをわかりやすく解説」

裁量労働制の残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

裁量労働制の残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

裁量労働制の残業代請求では、「制度が有効なのか」「未払い残業代を請求できるのか」といった判断が難しいケースも少なくありません。

会社から「裁量労働制だから残業代は支払われない」と説明され、そのまま諦めてしまう方もいます。

しかし、実際には制度の適用要件を満たしていなかったり、深夜・法定休日の割増賃金が未払いだったりするケースもあるため自己判断は危険です。

グラディアトル法律事務所は、残業代請求をはじめとする労働問題について豊富な解決実績があります。

裁量労働制が適法に導入・運用されているかを丁寧に確認し、未払い残業代を請求できる可能性があるかを適切に判断いたします。

また、ご依頼いただいた後は、証拠収集のアドバイスから会社との交渉、労働審判・訴訟まで一貫してサポートいたします。

会社との直接交渉を弁護士に任せることで、精神的な負担を軽減しながら、適正な解決を目指すことが可能です。

「自分のケースでも残業代を請求できるのだろうか」とお悩みの方は、一人で判断せず、まずはグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

裁量労働制と残業代に関するよくある質問(FAQ)

裁量労働制については、「本当に残業代は出ないのか」「制度自体は有効なのか」など、多くの疑問を抱く方も少なくありません。

最後に、裁量労働制と残業代についてよく寄せられる質問にお答えします。

裁量労働制から通常の勤務形態へ変更してもらうことはできますか?

はい。裁量労働制の適用に一度同意した場合でも、労働者はいつでも同意を撤回することができます。

同意を撤回した場合は、通常の労働時間制度に戻ることになります。

また、会社は同意の撤回を理由として、解雇や減給、不利益な配置転換など、不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

裁量労働制の働き方が自分に合わないと感じたり、長時間労働が続いていたりする場合は、会社へ同意の撤回を申し出ることも選択肢の一つです。

裁量労働制と事業場外みなし労働時間制は何が違いますか?

どちらも「みなし労働時間」を用いる制度ですが、適用される場面が異なります。

裁量労働制は、仕事の進め方を労働者の裁量に委ねる業務が対象です。

一方、事業場外みなし労働時間制は、営業などで社外にいる時間が長く、会社が実際の労働時間を把握することが難しい場合に適用されます。

裁量労働制でも遅刻や早退をすると給与は控除されますか?

裁量労働制では、みなし労働時間を働いたものとみなされるため、遅刻や早退をしたからといって直ちに給与を控除できるわけではありません。

ただし、欠勤や就業規則の内容などによって取扱いが異なる場合もあるため、勤務先の就業規則や労働契約の内容を確認しましょう。

裁量労働制でも有給休暇は取得できますか?

はい。有給休暇を取得できます。

裁量労働制は労働時間の計算方法に関する制度であり、年次有給休暇の権利には影響しません。

所定の要件を満たしていれば、通常の労働者と同様に有給休暇を取得できます。

裁量労働制は会社が自由に導入できますか?

いいえ。会社が自由に導入できる制度ではありません。

裁量労働制を導入するには、対象業務であることに加え、労使協定や労使委員会の決議など、法律で定められた要件や手続きを満たす必要があります。

これらの要件を満たしていない場合は、裁量労働制が無効となり、未払い残業代を請求できる可能性があります。

まとめ

裁量労働制だからといって、残業代が一切支払われないわけではありません。

みなし労働時間が法定労働時間を超えている場合や深夜・法定休日に勤務した場合には割増賃金が発生します。

また、対象業務に該当しない、十分な裁量が認められない、必要な手続きが行われていないなど、裁量労働制の適用要件を満たしていない場合は、制度自体が無効となり、未払い残業代を請求できる可能性があります。

ただ、裁量労働制が適法に運用されているかどうかを自分だけで判断するのは簡単ではありません。

グラディアトル法律事務所は、残業代請求をはじめとする労働問題を数多く解決してきた実績があります。

その豊富な経験をもとに、裁量労働制の適法性や未払い残業代の有無を丁寧に確認し、証拠収集から会社との交渉、労働審判・訴訟まで一貫してサポートいたします。

裁量労働制で「残業代は請求できない」と諦める前に、まずはお気軽にグラディアトル法律事務所へご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTikTokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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