「違法な風俗店を利用してしまった。利用客も逮捕されたりするのかな?」
「逮捕されて、家族や職場にバレるのは嫌だ……」
そうお困りではないだろうか?
結論から述べると、違法な風俗店を利用してもお客さんは基本的には逮捕されない。
しかし、以下の場合は逮捕される可能性がある。
【違法な風俗利用で客が逮捕される場合】 ・ハプニングバーで他の人から見える可能性のある場所で性行為をしたり性器を露出したりしていた
【風俗で客が違法行為をして逮捕される場合】 ・不同意わいせつ罪(サービス外の行為) ・不同意性交等罪(本番強要) ・撮影罪(盗撮) |
逮捕され有罪になってしまうと、前科が付き、罰金刑か懲役刑の刑事罰が科せられる。
場合によっては10年間の懲役刑が科せられるケースもあるのだ。
しかし、上記の場合でも弁護士に相談をすれば不起訴(無罪)処分になったり、有罪判決になっても執行猶予付きの刑になったりと、刑を軽くできる可能性がある。
また、逮捕前であれば逮捕を避けられる可能性もある。
本記事では、実際に違法な風俗店を利用した場合に起こることや弁護士に相談すべき理由まで、詳しく解説する。
この記事で分かること |
◎違法な風俗を利用した客はどのような場合に逮捕されるのか ◎逮捕されたら家族や職場にバレるのか ◎違法な風俗でなくても違法行為をしたら逮捕されること ◎逮捕される可能性のある違法な風俗の特徴 ◎逮捕されそうなときや逮捕された時に弁護士に相談するメリット |
風俗店でお客さんが逮捕されるケースについて知りたい・逮捕される可能性があって困っている・家族が逮捕されてしまったという方は、最後までご覧いただきたい。
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まずは、違法な風俗店を利用したお客さんは逮捕されるのか・家族や職場にバレるのかどうかについて解説していく。
冒頭でも話したように、違法な風俗店を利用しても、基本的にお客さんは逮捕されないケースが多い。
なぜなら、違法な風俗店で逮捕されるのは、お店のオーナーや従業員だからだ。
警察は違法な風俗店を営業しているお店を取り締まることを目的としていることが多いため、違法な風俗店を利用していたとしてもお客さんが逮捕されるケースは少ないのだ。
しかし、法律や条例に反するような行為をお客さん自身が行っていた場合は、お客さんも逮捕されてしまう。
次項のようなケースではお客さんも逮捕される可能性が高いので注意しよう。
お客さんが逮捕される可能性があるのは、次の2つのケースになる。
1.一目につく環境でわいせつなことをした場合 ■公然わいせつ罪 2.未成年を相手にわいせつなことをした場合 |
まずは、公然わいせつ罪にあたるケースだ。
概要 | 公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をした場合に科せられる罪 |
罰則 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
刑法 | (刑法第174条) 公然とわいせつな行為をした者は,六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
このように、不特定または多数の人が認識できるような状態(場所)でわいせつな行為をすると「公然わいせつ罪」になる可能性がある。
具体的には、人から見える可能性のある場所で「性行為を行う」「性器を露出する」という状態の場合だ。
公然わいせつ罪で風俗店の利用客が逮捕される場所として、以下がある。
・ハプニングバーで性器を露出していた、性行為をしていた
・ピンサロで服を脱いでいた
【ハプニングバー】
ハプニングバーとはバーの体裁をとった風俗店で、初対面での突発的なハプニング(性行為)を楽しむお店のこと。
もし他の人が認識できるような状況で、わいせつな行為を行っていた時に警察が押し入ってきた場合は、その行為を行っていたお客さんは「公然わいせつ罪」で現行犯逮捕されてしまう可能性が高い。
ハプイングバーの利用客の逮捕事例については、以下の記事を参照してほしい。
【ピンサロ】
ピンサロ(ピンクサロン)とは、仕切りで区切られた半個室の空間で、風俗嬢とわいせつな行為ができるお店のこと。
ピンサロは、キャバクラと同じ「風俗営業法の1号営業」で飲食店として営業しているところが多い。飲食店であるがゆえ「個室を作ってはいけない・1m以上の仕切りを作ってはいけない」というルールのもと営業している。
そのためピンサロは席ごとに間仕切りなどの仕切りはあるものの、仕切りの高さが1m以下と低く設置されており、お客さんと女の子が遊んでいる様子が、まわりから見える状態になってしまっている。
もし警察が押し入ってきた時に性器を露出した状態だった場合は「公然わいせつ罪」になってしまう可能性があるのだ。
ピンクサロン(ピンサロ)の利用客の逮捕事例については、以下の記事を参照してほしい。
次に、児童買春罪・青少年保護育成条例違反・児童淫行罪・強制わいせつ罪にあたるケースだ。
風俗嬢が18歳未満の未成年だった場合、これらの罪にあたる可能性がある。
4つの罪の詳細はこちらだ。
<児童買春罪> 18歳未満の児童に対し、金銭などの対価を与える・またはその約束をして、性交もしくは性交類似行為をした場合に科せられる罪。 罰則:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
<青少年保護育成条例違反> 18歳未満の青少年に対し、みだらな性行為・わいせつな行為などを規制する条例。 ▶東京…みだらな性交または性交類似行為 罰則:各都道府県の条例によって少し異なる。 |
<児童淫行罪> 18歳未満の児童に淫行させる行為をした場合に科せられる罪 罰則:10年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
<強制わいせつ罪> 13歳以上の人に対して暴行や脅迫を使ってわいせつな行為をした、また13歳未満の人に対してわいせつな行為をした場合に科せられる罪。 罰則:6ヶ月以上10年以下の懲役 |
風俗嬢の女の子が未成年だった場合、こちらの罪のいずれかまたはすべてに該当する可能性が高いのだ。
お客さんが逮捕される可能性があるのは前述した2つのケースであると解説した。
しかし、そこを利用したからといってすべての場合でお客さんが逮捕される訳ではない。ここでは、逮捕されるかどうかの線引きはどういったポイントなのか解説していこう。
ハプニングバーで公然わいせつ罪になるかどうかの線引きは、
「人に見える可能性のある場所で、性器を出したり性行為をしたりしていたか」だ。
罪になる 可能性が高い | ・他の人に見える、もしくは見えてもおかしくない場所で、性器を出したり性行為をした場合 ・個室であっても、のぞき窓やマジックミラー等が設置してあり、誰からでも見える状態の場所で性器を出したり、性行為をした場合 |
罪になる 可能性は低い | 別室の完全個室に移るなど、不特定または多数の人から見えない場所で性行為などをしていた場合 |
多くのハプニングバーでは、性行為等をする場合は、他のお客さんがいる場所から別室の個室に移ってハプニングを楽しむという流れになっている。
しかしお店によっては、他のお客さんがいる可能性のある場所や外から見える個室で、性器を出したり性行為をしたりしているという状況の場合もある。
そのような場合にもし警察が押し入ってきたら、公然わいせつ罪で逮捕されてしまう可能性があるのだ。
ピンサロで公然わいせつ罪になるかどうかの線引きは、
「警察が押し入ってきた時に、性器を出していたかどうか」である。
未成年の風俗嬢を相手にわいせつな行為をした場合、前述したように4つの罪のいずれかまたはすべてに問われる。
罪に問われるかどうかの線引きは、「風俗嬢とわいせつな行為をする前から、その風俗嬢が未成年だと知っていたか」どうかだ。
風俗嬢と遊ぶ前から未成年だと認識していたとみなされると、逮捕される可能性が高くなるのだ。
・お店の人との事前メールや電話のやりとりの中で未成年であると認識している証拠が残っている
・遊んだ風俗嬢が、明らかに未成年と分かる風貌をしている
・「このお店は未成年の風俗嬢がいる」という噂が立っているお店である
・遊んだ女の子が「未成年である」と伝えたと主張している
未成年であると認識している証拠があると、罪になる可能性が高い。
反対に未成年だと知らなかった証拠を集めることができれば、逮捕される可能性は低くなるのだ。
違法な風俗を利用して逮捕された場合、家族や職場にバレてしまうのか心配する人は多いだろう。
結論から言うと、逮捕されてしまうと家族にはバレる可能性が高く、職場にはバレる場合とバレない場合がある。
その理由は、罪や犯した内容によって逮捕後に身柄拘束される日数が異なるからだ。
公然わいせつ罪や児童買春罪で逮捕されると、基本的には3日間ほどの身柄拘束による捜査で釈放されるケースが多い。
釈放されると仕事をするなど日常生活に戻ることができるのだ。
1日でも警察署で身柄拘束されるとなると、一緒に暮らしている家族には逮捕されたことがすぐにバレてしまう可能性が高い。
一方で職場には3日ほどであれば「風邪で休む」などと家族に連絡してもらうことで、逮捕されていることがバレるのを防げるだろう。
しかし検察側で「まだまだ捜査が必要で、身柄を釈放したら証拠隠滅をする可能性がある」などといった理由で身柄拘束の期間が最大23日間に伸びてしまうケースもある。
場合によってはもっと伸びてしまうケースもあるだろう。
そうなると職場に嘘をつき続けるのは難しくなり、バレてしまう可能性が高くなるのだ。
このように家族にはバレてしまう可能性は高く、職場には身柄拘束される日数によってバレる場合とバレない場合がある。
違法な風俗店だけではなく通常の風俗店でも、自分が違法な行為をしたら逮捕されてしまうことを忘れてはならない。
違法行為をして客が逮捕される可能性があるのは以下の3つだ。
■不同意わいせつ罪:嫌がる相手を暴行・脅迫・不意打ちなど同意なく、わいせつな行為をする。
■不同意性交等罪:本番強要など嫌がる相手を暴行・脅迫・不意打ちなど同意なく、性行為をする。
■撮影罪:盗撮をする。
不同意わいせつ罪は、暴行・脅迫・不意打ちなど同意なく、わいせつな行為をすることによって成立する。
風俗店での違法行為との関係で言えば、メンズエステなど女の子へのお触り禁止のお店で、嫌がる女の子を脅して無理やりお触りしたような場合に成立する。
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。刑法 e-gov参照
不同意性交等罪とは、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じて性交等をする罪だ。
不同意性交等罪の条文は刑法177条に規定されている。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
不同意性交等罪の新設で、デリヘル等の風俗本番トラブルは逮捕されやすくなる。
その理由は、強姦罪や強制性交等罪とは異なり、被害者である風俗嬢が抵抗するのが著しく困難な程度の暴行や脅迫がなくても不同意性交等罪は成立し得るからだ。
不同意性交等罪は、被害者である風俗嬢が同意するいとまがない状態(不意打ち)で挿入されれば成立するのだ。
・素股プレイ中に挿入してしまうケース
・客がキャストの同意があると勘違いして挿入するケース
についても、被害者である風俗嬢が同意するいとまがない状態での挿入といえることが多いだろうから、この場合にも、不同意性交等罪が成立することになる。
デリヘル等の風俗での本番と逮捕については、以下の記事も参照して欲しい。
2023年7月13日、「撮影罪(盗撮罪・性的姿態撮影等処罰法)」が新設された。
「撮影罪」は、盗撮を取り締まる罪で、「盗撮罪」とも呼ばれている。
「撮影罪」の新設により、デリヘルなどの風俗での盗撮は逮捕されやすくなり、その罰則も重くなる。
「撮影罪」は、3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金とこれまでよりも重い罪になっている。
「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」は、迷惑防止条例とは異なり、法律のため、全国一律で適用される。
今後、風俗での盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法が規定する撮影罪(盗撮罪)により、逮捕・摘発される事例が増えてくるだろう。
警察は、新しくできた法律の適用には積極的な傾向があるため、今後、風俗での盗撮の逮捕事例自体も増えてくるものと考えられる。
風俗での盗撮と撮影罪についての詳細は、以下の記事を参照してほしい。
ここでは、違法な風俗店の特徴について解説していく。違法な風俗店の特徴を知り見分けられると、お客として逮捕される可能性を低くすることができる。
こちらの4つのパターンで特徴をそれぞれ解説していこう。
1章でも述べたように、未成年の女の子を雇っているのは違法になる。
そして、もし未成年の風俗嬢と遊ぶとお客さんも逮捕される可能性があるので、未成年でないかどうかはしっかりと確認する必要がある。
未成年を雇っているお店の特徴としては以下がある。
・口コミサイトなどで未成年の女の子がいるという情報がある
・風俗嬢の容姿が明らかに未成年と気づく容姿をしている
風俗嬢の女の子の容姿が幼いなど、見た目から未成年である可能性がある場合は、未成年でないかしっかりと確認しよう。
また口コミサイトや噂で「あのお店は未成年がいる」という情報がある場合は気を付けよう。
不特定の人から見える場所でわいせつな行為ができるハプニングバーやピンサロでは、場合によって公然わいせつ罪になる可能性がある。
先ほども述べたように、第三者から見える場所で性器を出す・性行為をすると公然わいせつ罪になる可能性がある。
ハプニングバーや、ピンサロで遊ぶということは自分が逮捕されるリスクのある行為だと自覚しよう。
どうしても遊びたい場合、のぞき窓などがない個室のあるハプニングバーを選ぶなど、お店選びに気を付けよう。
無許可営業・無届営業をしているお店も違法な風俗店である。
デリヘルなどの性風俗店の場合は、許可ではなく「性風俗特殊営業」の届出が必要になる。
ピンサロやセクキャバ(オッパブ)は、キャバクラと同様の1号営業の許可、「風俗営業許可」の許可に基づき営業している店舗が多い。
許可証や届出確認書をしっかりと取得しているお店は、店舗内に飾っていたり店舗HPに記載があったりするので、掲示してあるか確認しよう。
無届営業・無許可営業をしているお店を利用しても、お客さんが逮捕されることはない。
しかしそのような風俗店は、許可や届け出が出せない理由があるため無許可営業・無届営業をしていることがある。そのため警察が目をつけており押し寄せて来る可能性もあるのだ。
逮捕される危険を回避するためにも、きちんと届け出を出して営業している風俗店を選ぶようにしよう。
本番行為など違法な行為ができるお店も違法な風俗店になる。
本番行為は「売春防止法」に規定があり、お金を払うなど対価を支払い性行為する「売春」を禁止しているのだ。
違法行為である本番行為をしても、営業している店舗が逮捕されてお客さんが逮捕されることはない。
しかし、女の子が嫌がっているのに性行為やわいせつな行為をすると「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」として重い罪になってしまうので、気を付けよう。
あなたがもし、違法な風俗店を利用したり、違法行為をしたりして逮捕される可能性があるのなら一刻も早く弁護士に相談することをおすすめする。
弁護士に相談することで以下のようなことが期待できる。
弁護士に依頼すると、不起訴処分や刑を軽くできる可能性がある。
弁護士は、被疑者が不起訴処分になること、有罪の場合は少しでも刑が軽くなることを目指して弁護活動をしていく。こちらの図は逮捕されてから罪の判決が下されるまでの流れになる。
この図の中で「不起訴」になるか、裁判での判決で「無罪」になれば前科はつかず罪にならないということになる。
そのためまずは「不起訴」になるように弁護活動を行っていくが、もし起訴されてしまった場合は「無罪」になるための活動をしていく。
しかし日本は有罪率が高く、一度起訴されると約99%の確率で有罪判決が下されている。そして有罪判決になると罰金や懲役などの刑事罰が与えられ、重い罪になると数年の懲役刑になってしまうのだ。
そのため起訴されてしまった場合は「執行猶予」付きの判決など、少しでも刑が軽くなるように弁護活動を行っていく。
このように弁護士をつけることで不起訴や執行猶予にできる可能性が高くなり、罪を免れたり、懲役刑など刑事罰を逃れたりすることができるのだ。
無実を証明するためにも効果的だ。
逮捕される可能性がある場合や、逮捕されて起訴される前に弁護士に依頼することで、早急に無実を証明できるよう弁護活動してもらえる。
例えば、以下のようなことが期待できる。
・弁護士のアドバイスのもと、風俗嬢が未成年だったと知らなかった証拠を集められて無実が証明できた
・警察に取り調べを受けている間に、事実とは異なることが有罪の証拠として使われてしまうことを防ぐ
弁護士に依頼することで、無実を証明するための有効な活動が素早くできるのだ。
弁護士に依頼することで、早期の身柄釈放が期待できる。
弁護士に依頼することで、このように動いてくれる。
・弁護士が被疑者の家族から「身元引受書」をとり、検察官へ逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを説得でき、勾留されず釈放される
・勾留されてしまったら「準抗告」「勾留執行停止請求」などの対応をすることで、早く釈放してもらえるよう動く
・示談交渉を早急に行い不起訴処分にする
刑事事件についての専門知識とノウハウをもった弁護士を付けることで、このように素早く対応し、早期釈放できる可能性が高くなるのだ。
面会や差し入れができるというのも弁護士ならではの特権だ。
逮捕されて勾留が決定するまでの身柄が拘束されている間、実は家族や友人などが被疑者と面会することは許されない。
唯一、弁護士だけが被疑者と面会することを許されているのだ。
弁護士に依頼することで被疑者と話して状況を確認でき、正しく速やかに弁護活動を行うことができる。
弁護士に依頼することで適切な示談交渉を行うことも可能だ。
被害者との示談交渉が早く適切に進められることで、以下のようなことが期待できる。
・早く身柄が釈放される
・不起訴になる
・起訴されても執行猶予の判決になる(刑が軽くなる)
刑事事件では、被害者がどれだけ傷ついているかなども刑の参考になってくる。
早めに示談をして被害者が被疑者のことを許す姿勢が見られれば、不起訴処分や刑が軽くなる可能性がある。
このように、弁護士に依頼することで適切な示談交渉が素早くでき、刑を軽くすることができる可能性があるのだ。
違法な風俗を利用してお困りなら、風俗業界のトラブルや刑事事件に強いグラディアトルにご相談いただきたい。
グラディアトルに依頼するメリットは以下の3つだ。
我々弁護士法人グラディアトル法律事務所では、創業2014年4月〜2023年までの9年間、依頼者が逮捕されたり、刑事裁判まで発展したことは一度もない。(※風俗トラブルの場合)
ひとつづつ説明しよう。
弊所は風俗やキャバクラなどナイトビジネスに関する実績が1000件以上と豊富にある。
前章で述べたように、違法な風俗を利用したり違法行為をして逮捕される可能性がある場合は、弁護士に相談することで不起訴処分になったり、刑を軽くすることができるのだ。
しかし、風俗トラブルは特殊なため、ベテランの弁護士であっても風俗トラブルの経験はないという場合もある。特殊な風俗トラブルであるがゆえに、風俗トラブルの弁護経験が豊富かどうかは非常に重要だ。
弊社は1000件以上に及ぶ過去の実績があるため、豊富な解決策や交渉の戦略を持っており、さまざまなケースに対応可能なのだ。
風俗トラブルについて弊社にご相談いただくことで、以下のようなことが期待できる。
・風俗嬢との示談交渉が速やかにでき不起訴処分になる
・相手が未成年であることを知らなかったという証拠を証明でき、逮捕されずにすむ
・逮捕されても早期釈放される
・刑が軽くなる
このように、風俗トラブルに強い弊社にご相談いただくことで、最適な解決策を導き出すことができるのだ。
スピーディーに最短解決するのも弊所の強みだ。
逮捕されてしまう可能性がある、逮捕されてしまったという場合は迅速な対応が非常に重要になってくる。
早く弁護士に相談をして、弁護士が素早く動くことで、不起訴処分や刑が軽く済む可能性が高くなるのだ。
例えば、早く弁護士さんに相談することで風俗嬢との示談がスムーズに進み、逮捕されない、早期釈放や不起訴処分になることが期待できる。
このように、逮捕されずに済んだり、早期釈放されたり、刑が軽くなるためには、弁護士の迅速な対応がカギとなる。
弁護士事務所によっては、手が回らずに対応が遅くなってしまう場合もあるのだ。
弊所はスピーディーに最短解決を意識しており、迅速な対応が可能だ。
また相談者が緊急時や時間のない時でも、メールでタイムリーに相談できるようにしている。
事前予約で土日も対応しているので、相談しやすく1分でも早く解決できる手助けを行なっている。
弊所では、お客様が安心して相談できるように初回は無料相談にて承っている。
無料相談なので気軽に相談することができるのだ。
「家族が逮捕されてしまったのだけど、どうすればいいんだろう…」
「違法な風俗を利用して逮捕される可能性があるのだけど、弁護士さんに依頼したらどんな風に解決してくれるのかな」
などといった悩みや迷いがある方も、無料相談で気軽に聞くことができる。
弊所相談規定によって無料相談をお受けできない場合もあるが、まずは無料相談でお気軽にご相談いただきたい。
いかがだっただろうか?
最後にこの記事をまとめると、以下のようになる。
◉違法な風俗店を利用した客は、 基本的に逮捕されるケースは少ない
◉お客さんが逮捕される可能性があるケース
・一目につく環境でわいせつなことをした場合
・未成年を相手にわいせつなことをした場合
◉逮捕される可能性のある違法な風俗店の特徴
・未成年を雇っている
・人目につく可能性のある場所での性行為や性器を出すことを許している
・無届、無許可営業している
・違法行為(本番行為)ができる
◉違法な風俗店を利用し逮捕の可能性があるなら弁護士に相談すべき
◉逮捕される可能性がある時に弁護士に相談することで期待できること
・適切に示談交渉できる
・不起訴、執行猶予にできる可能性がある
・無実を証明するための弁護活動ができる
・早期の身柄釈放が期待できる
・弁護士なら面会、差し入れができる
この記事を元に、逮捕されそうな方、逮捕されてしまった方が早急に最善な方法で解決できることを願っている。