結婚詐欺で1000万円を取り戻した実例あり|返金できるケースと対処法

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旧タイトル:結婚詐欺の被害は返金可能!4つの返金方法と用意すべき重要証拠一覧

「『結婚しよう』という言葉を信じたのに、お金だけ取られて連絡がとれなくなった…」

「これまで貯めた大切なお金なので、何とか取り返したい」

「結婚詐欺でお金を取り戻すのは難しいと聞いたけど本当?」

将来を約束した相手に裏切られ、お金まで取られてしまった方は、「何とかしてお金だけは取り戻したい」と思っているはずです。

結婚詐欺は、一定の要件を満たせば、相手からお金を返金してもらうことも可能です。
ただし、実際に回収できるかは、タイミングや相手の状況などによっても変わってきます。

そのため、少しでも多くのお金を回収したいなら、経験豊富な弁護士に早期に相談することが重要になります。

グラディアトル法律事務所では、これまで結婚詐欺の相手から返金・回収を実現した多数の実績があります。

その中には、1000万円の返金に成功した事例もありますので、どうぞ安心してお任せください。

本記事では

・結婚詐欺で返金できるケースや難しいケース
・結婚詐欺で返金されるまでの流れ
・必要な証拠の集め方
・実際に1000万円の返金に成功した当事務所の事例

などをわかりやすく解説します。

結婚詐欺の被害に遭い、返金をお考えの方にとって役に立つ内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

結婚詐欺の相手から返金を求めることは可能!「証拠」と「相手の特定」がカギ

結婚詐欺は、法律上は「詐欺」や「不法行為」にあたります。

そのため、被害者は相手に対して「だまし取られたお金を返してください」と請求する法律上の権利があります。

そして、結婚詐欺で返金を実現するためには、次の2つがとても重要です。

・相手がだましていたことを示す証拠があるか
・相手の名前や住所などが特定できているか

この2つがあれば、返金請求が認められる可能性が高くなります。

結婚詐欺で返金請求できるのは結婚する意思がないのに結婚すると信じ込ませて金銭をだまし取られたケース

結婚詐欺で返金を求めるためには、単に「お金を渡した」というだけでは足りません。

相手が最初から結婚する気がないのに、あるように見せかけてお金をだまし取ったことが必要です。

ここでは、詐欺を理由に返金を求める際の4つの要件を説明します。

結婚詐欺で返金請求できるのは結婚する意思がないのに結婚すると信じ込ませて金銭をだまし取られたケース

欺罔行為(だます行為)があったこと|相手が最初から結婚する意思がないのに、あるかのように装ったこと

欺罔行為とは、相手があなたのことを騙そうとする行為をいいます。

たとえば、「必ず結婚しよう」「結婚のためにお金が必要」などと言っていたにもかかわらず、最初から結婚するつもりがなかったようなケースです。

また、結婚を匂わせつつ、他の理由(借金がある、病気、学費など)でお金を騙し取られるケースも多いです。

このようなケースであれば、「だます行為」があったといえます。

錯誤に陥ったこと|被害者が相手の言葉を信じて「本当に結婚してくれる」と誤信したこと

錯誤とは、簡単にいえば相手に騙されたという状態です。

たとえば、相手の話を信じて、「この人と結婚できる」と思い込んでいたのであれば、錯誤に陥っているといえます。

財産の引き渡し|被害者が誤信した結果、相手にお金を渡したり、財産を移転したりしたこと

あなたが相手に騙された状態で、財産を渡したことが必要になります。

この場合の財産は、現金の手渡しだけではなく、銀行での振り込みや高価なプレゼントなども含まれます。

「貸したお金」や「あげたお金」であっても、騙されて渡したものであれば返金を求めることができます。

相手にお金を騙しとる意思(故意)があったこと

相手のお金を騙し取る意思があったことが必要になります。

このような意思は、相手があなたを騙した時点で必要です。

そのため、最初は本当に結婚するつもりだったものの、途中から気持ちが変わってしまったような場合は、結婚詐欺とはいえません。

結婚詐欺が成立しない場合でも返金できる可能性がある

法律上は「詐欺」として認められない場合でも、「お金を返してもらえない」と決まったわけではありません。

別の法律の考え方を使うことで、返金を求められる可能性があります。

ここでは詐欺以外の代表的な返金方法を紹介します。

錯誤を理由に返金を求める方法

相手にだますつもりがあったとまでは言えなくても、「勘違いしてお金を渡してしまった」といえる場合は、返金を求められる可能性があります。

たとえば、「この人と結婚すると思っていたからお金を渡したのに、実際には結婚するつもりがなかった」というケースです。

このように、お金を渡そうと思った前提が違っていた場合には、「勘違いしてお金を渡してしまった」として、返金を求めることができます。

ただし、どのような勘違いでも認められるわけではありません。

ポイントは、「結婚すると思っていたからお金を渡した」という事情を、相手にも伝えていたかどうかです。

このような事情が相手に伝わっていない場合は、単なる個人的な思い込みと判断され、返金が認められないこともあります。

貸したお金の返金を求める方法

お金を「貸した」という形であれば、結婚詐欺にあたるかどうかに関係なく、返金を求めることができます。

たとえば、「あとで返すから」と言われてお金を渡したケースでは、貸し借りの関係(消費貸借)が成立していると考えられます。

このケースは、約束どおりお金を返してもらうよう請求できます。

しかし、「プレゼントとして渡した」と判断されてしまうと返金が認められない可能性があります。

そのため、貸したお金であることを証明するために、「貸したこと」がわかるメッセージや振込記録などを残しておくことが大切です。

このように、結婚詐欺として成立しないケースでも、別の方法で返金できる可能性があります。

あきらめずに、自分の状況に合った方法を検討することが重要です。

結婚詐欺の事案では返金だけではなく慰謝料請求という選択肢もある

結婚詐欺の被害では、「お金を返してもらう」だけでなく、精神的な苦痛に対する慰謝料も請求できる可能性もあります。

ここでは、結婚詐欺で慰謝料請求するための2つの法律上の考え方を紹介します。

婚約破棄による慰謝料請求

二人の間で結婚の約束(婚約)が成立していた場合、婚約破棄を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

たとえば、両親への紹介や結婚式の準備が進んでいたなど、客観的に見て「婚約していた」といえるようなケースです。

このようなケースでは、不当に結婚の約束を破られたことによる精神的苦痛について、慰謝料を請求できます。

ただし、単なる口約束だけでは婚約が成立していることを証明できません。

そのため、婚約の存在を立証する客観的な証拠が必要になります。

具体的には、以下のようなものが証拠になります。

・ 婚約指輪の購入やプレゼント
・ 住民票への「妻(未届)」「夫(未届)」の記載、または同棲の賃貸借契約書。
・ 両家の顔合わせ食事会、結納の記録(写真など)
・ 婚約誓約書、婚前契約書(プレナップ)
・ 住民票への「妻(未届)」「夫(未届)」の記載、または同棲の賃貸借契約書。
・ 式場予約や前撮りなどの手配・支払記録。
・ プロポーズの承諾、結婚の約束などのLINE・メール

貞操権侵害による慰謝料請求

貞操権侵害とは、誰と性的な関係を持つか自分で決める権利を相手の嘘により侵害されることをいいます。

たとえば、相手が既婚者であるにもかかわらず、独身だと偽って肉体関係を持ったケースでは、あなたの貞操権を侵害されたといえます。

結婚詐欺の事案では、相手が既婚者であるケースも多いです。

そのため、相手に騙されて肉体関係を持ったのであれば、貞操権侵害による慰謝料請求も被害を回復する選択肢の一つになります。

結婚詐欺で返金請求が難しい5つのケース

結婚詐欺で返金請求が難しい5つのケース

結婚してくれると信じた相手から裏切られると「これは結婚詐欺だ」と感じるかもしれません。

しかし、あなたが思う結婚詐欺と法的な結婚詐欺には、ズレがあることも少なくありません。

ここでは、結婚詐欺で返金が難しいケースを紹介します。

あなたのケースが返金可能なケースかを確認してみてください。

相手からの要求ではなく自発的に金銭を提供したケース

相手にだまされたのではなく、自分の意思でお金を渡したと判断されるケースは、返金請求が難しくなります。

たとえば、「困っているから助けたい」と思って自主的にお金を渡したケースだと、「だまされた」と認められないことがあります。

相手から明確なうその説明や誘導があったかどうかが返金できるかを分ける重要なポイントです。

現金手渡し・プレゼント中心で金銭的な損害が立証できないケース

現金を手渡ししたり、プレゼントを渡したりしたケースだと証拠が残りません。

このようなケースでは、「いくら渡したのか」「本当に渡したのか」を証明するのが難しくなります。

返金を求めるには、いくら被害があったのかを被害者側で証明しなければなりません。

被害を証明できるだけの証拠がなければ、結婚詐欺を理由とする返金請求は難しいでしょう。

巧妙な結婚詐欺師は、金銭の受け渡しに関する証拠をほとんど残しません。

そのため、被害を訴えても証拠がなくて返金されないケースも少なくありません。

相手の身元がわからず連絡が取れないケース

相手の名前や住所がわからない場合、返金請求そのものが行えません。

結婚詐欺では、偽名を使っていたり、連絡が突然取れなくなったりするケースも多くあります。

相手から返金してもらいたくても、相手を特定できなければ、交渉や裁判を行うことができないため、回収は困難です。

ただし、弁護士であれば、23条照会などの特別な調査が可能です。

それにより、あなただけでは特定できない事案でも弁護士なら結婚詐欺師を特定できる可能性があります。

相手の身元がわからないからと言って、すぐに諦めてはいけません。

まずは弁護士に相談するようにしてください。

相手に騙す意図があったことを証明できるだけの証拠がないケース

結婚詐欺として返金を求めるためには、「最初からだますつもりだった」ことを証明する必要があります。

しかし、その証拠がない場合、「単なる恋愛トラブル」と判断されてしまい、返金請求が認められないことがあります。

メッセージの履歴や会話の記録などがないと、相手の騙す意思を証明できません。

そのため、証拠は消さずに残しておいてください。

騙されてから長期間経過して時効が成立しているケース

時間が経ちすぎているケースでは、時効によって返金請求ができなくなることがあります。

結婚詐欺を理由に返金を求めるには損害と相手を知ったときから3年という期限があります。

その期間を過ぎると結婚詐欺の要件を満たしていても、返金請求はできなくなります。

「気づいたときには遅かった」ということにならないよう、早めに対応することが大切です。

結婚詐欺で返金を実現するまでの具体的な流れ

結婚詐欺で返金を実現するまでの具体的な流れ

結婚詐欺をした相手は、最初から人をだますつもりで行動しています。

また、言い訳をしたり連絡を絶ったりと、さまざまな手段で逃げようとします。

そのため、自分だけで返金対応を進めると、さらに騙されてしまうリスクがあります。

このような理由から結婚詐欺で返金を求めるなら、弁護士に対応してもらうべきでしょう。

以下では、弁護士に相談・依頼した場合の返金交渉の流れを説明します。

相手の住所と氏名を調査・特定する

相手の身元や所在がわからなければ、返金交渉を始めることができません。

そのため、まずは相手の住所と氏名を調査し、相手の身元や所在を特定します。

弁護士に依頼すれば、電話番号や車のナンバー、振込先などの情報を手がかりに、相手の住所や氏名を特定できる可能性があります。

また、免許証の画像や身分証の情報が残っている場合は、そこから確認できることもあります。

さらに、警察に被害届が受理されれば、捜査の中で相手の住所や氏名が明らかになるケースもあります。

結婚詐欺では偽名が使われることも多く、個人での調査には限界があります。

そのため、相手の身元を特定するには、弁護士への依頼が不可欠です。

相手に内容証明郵便を送り、返金の交渉を行う

相手の身元がわかったら、次に返金を求めるための連絡を行います。その際によく使われるのが内容証明郵便です。

内容証明郵便は、いつ・どのような内容の通知を送ったのかを証明できる郵便です。

通常の郵便とは異なる形式で、かつ弁護士の名前が記載された書面ですので、受け取った相手に対して強いプレッシャーを与えることができます。

これにより、あなたからの連絡を無視している相手でも、話し合いに応じてくれる可能性があります。

交渉がダメなら、訴訟を提起する

話し合いで解決しない場合は、裁判を起こすことになります。

裁判では、これまでに集めた証拠をもとに、だまされてお金を渡したことを主張し、返金を求めます。

裁判で勝てば、相手には法律上お金を支払う義務があると認められます。

勝訴しても返金がないときは強制執行により回収する

裁判で勝ったとしても、相手がすぐにお金を支払うとは限りません。

そのような場合には、強制執行という手続きを行います。

強制執行では、相手の預金や給料などの財産を差し押さえることで、強制的にお金の回収を行います。

ただし、相手に十分な財産がない場合は回収できないこともあります。

裁判にかかる時間やお金を無駄にしないためにも、弁護士に依頼して事前に相手について調べてもうようにしましょう。

結婚詐欺の返金請求に必要な証拠と集め方

結婚詐欺の返金請求に必要な証拠と集め方

結婚詐欺でお金を取り戻すためには、「だまされたこと」と「お金を渡したこと」を証明しなければなりません。

それには、証拠が必要です。証拠が十分であればあるほど、返金できる可能性は高くなります。

ここでは、具体的にどのような証拠を集めればよいのかをわかりやすく説明します。

会話の録音は、事前にちゃんと録音ができるかシミュレーションをしてみる

相手との会話を録音しておくと、「どのようなことを言われたのか」をそのまま証拠として残すことができます。

たとえば、「結婚するつもりがある」「お金は必ず返す」といった発言が録音されていれば、だまされたことの証明に役立ちます。

ただし、相手に気付かれると警戒されて有利な発言を引き出すことができません。

録音する際は、相手にバレないように行いましょう。

メール、アプリでの会話の履歴は消さずにバックアップを

LINEやメール、マッチングアプリでのやり取りは、「騙された」ということを証明する重要な証拠になります。

LINEやメールなどの履歴には、相手の発言や2人の関係性が記録されています。これが「結婚する意思があるように見せていたかどうか」を判断する材料になります。

誤って消してしまわないよう、スクリーンショットを撮ったり、バックアップを取ったりしておきましょう。

マッチングアプリのプロフィールはスクリーンショットで確保

マッチングアプリを通じて知り合ったケースでは、相手のプロフィールも証拠になります。

プロフィールには、年齢や職業、婚姻の有無などが書かれていることが多く、相手の嘘を証明するための証拠として利用できます。

相手がアカウントを削除してしまうと確認できなくなります。

そうなる前にスクリーンショットで保存しておくようにしましょう。

クレカの明細やレシート、銀行の取引明細は捨てずにとっておく

お金のやり取りを証明するためには、支払いの記録も必要です。

銀行振込の明細やクレジットカードの利用履歴、レシートなどは、「いつ・いくら支払ったか」を示す大切な証拠になります。

これらがあれば、実際に金銭のやり取りがあったことを客観的に証明できます。

結婚詐欺だと気付いたときはすぐに弁護士に相談するのがおすすめ

結婚詐欺に気づいても、「恥ずかしくて誰にも相談できない」と考え、自分だけで対応してしまう方も少なくありません。

しかし、それは新たな被害を生むリスクがありますので絶対に避けるべきです。

結婚詐欺で騙されたとしても、決して恥ずかしいことではありません。

一人で抱え込まずに早めに弁護士に相談するようにしてください。

証拠を整理・収集し、返金請求の成功率を高められる

弁護士に相談すると、どの証拠が必要か、どのように集めればよいかを具体的にアドバイスしてもらえます。

自分では気づかなかった重要な証拠が見つかることもあり、結果として返金請求の成功率を高めることにつながります。

相手の身元や資産の特定ができる可能性がある

弁護士は、23条照会や職務上請求など一般の方には認められていない特別な方法で相手の情報を調査することができます。

それにより電話番号や車のナンバー、振込先などの情報から、相手の住所や氏名を特定できるケースもあります。

また、相手の財産状況を調べることで、実際に回収できる見込みがあるかどうかも判断しやすくなります。

示談交渉を有利に進め、早期解決が期待できる

弁護士が代理人として交渉を行うことで、相手に対して強いプレッシャーを与えることができます。

その結果、話し合いでの解決(示談)が成立しやすくなり、裁判をせずに早期に返金を受けられる可能性もあります。

訴訟や強制執行など法的手続きを一任できる

相手が話し合いに応じなければ、裁判や強制執行といった専門的な手続きを行わなければなりません。

これは法律の知識がない一般の方には、とても難しい手続きです。

弁護士に依頼していれば、交渉から裁判・強制執行までのすべての手続きを任せることができます。

ほぼすべての手続きを弁護士が対応してくれますので、煩雑な手続きに悩まされることもありません。

精神的負担を軽減し、冷静に対応できる

結婚詐欺の被害は、金銭面だけでなく精神的にも大きなダメージを受けます。

弁護士に対応を任せることで、相手と直接やり取りする必要がなくなり、気持ちの負担を軽くすることができます。

その結果、冷静に状況を判断しながら対応することができるようになります。

警察に相談すれば結婚詐欺で騙されたお金は返金される?刑事と民事との違い

警察に相談すれば結婚詐欺で騙されたお金は返金される?刑事と民事との違い

結婚詐欺でお金を騙し取られた場合、警察に相談することもできます。

しかし、警察では返金に関しては扱ってはくれません。

結婚詐欺の事案は、刑事と民事のどちらにするかによって目指すべきゴールが変わってきます。

そのため、両者の違いをしっかりと理解しておきましょう。

警察は返金を目的としない

警察の役割は、犯罪を取り締まり、加害者を逮捕・処罰することです。

そのため、警察では被害者へのお金の返金自体には対応してもらえません。

ただし、警察に相談することで相手の身元が明らかになったり、相手から示談を提案されることで事実上返金が実現できるケースもあります。

刑事事件と民事請求の違い

結婚詐欺には、「刑事」と「民事」の2つの側面があります。

刑事事件とは、詐欺という犯罪に対して、国が加害者を処罰する手続きのことです。

一方、民事請求とは、被害者が加害者に対してお金の返還や慰謝料を求める手続きです。

つまり、警察が動く刑事手続きと、返金を求める民事手続きは別のものです。

お金を取り戻すためには、民事の手続きを進める必要があります。

両方を並行して進めるケース

実際には、刑事と民事を同時に進めるケースも多くあります。

たとえば、警察に被害届を出して捜査を進めてもらいながら、弁護士を通じて返金の交渉や裁判を行うといった方法です。

刑事と民事を同時に進めることで刑事事件としてのプレッシャーもかけることができます。

これにより、相手が返金に応じやすくなるという効果が期待できます。

【解決事例】結婚詐欺で1000万円の返金請求に成功した当事務所の事例を紹介

ここでは、実際に結婚詐欺の被害にあい、返金に成功した事例を紹介します。

どのような経緯で解決に至ったのかを知れば、ご自身のケースでどうすべきかの参考になるはずです。

【解決事例】結婚詐欺で1000万円の返金請求に成功した当事務所の事例を紹介

事案の概要

Xさん(35歳)は、婚活パーティーで出会ったY氏から「結婚を前提に付き合ってほしい」と言われ、交際をスタートしました。

2人は約1年間にわたって関係を続けていました。

その間、Y氏は「余命1か月で治療費が必要」「結婚したら必ず返す」などと説明し、Xさんにお金を求めました。

Xさんは結婚を信じていたため、合計で約1000万円ものお金を渡してしまいました。

しかし、お金を渡した後からY氏の連絡は急に減り、不審に思ったXさんは「もしかして結婚詐欺ではないか」と感じ、当事務所に相談されました。

結果

弁護士が介入して調査・交渉を進めた結果、約1000万円の返金に加えて、350万円の慰謝料の支払いを受けることに成功しました。

返金に成功したポイント

本件では、いくつかの重要な事情が認められたことが、返金および慰謝料の増額につながりました。

まず、当事務所で調査を行ったところ、Y氏がすでに結婚しており、妻子がいる既婚者であることが判明しました。

被害者自身では、相手の戸籍謄本を取得することはできませんので、弁護士に依頼したから判明した事実といえます。

また、Y氏は「結婚を前提に」として交際を申し込んだうえで、「結婚したら返す」といった説明をしながら、多額の金銭を繰り返し要求していました。

このような言動は、最初からだます意図があったことを裏付ける重要な証拠となりました。

これらの証拠を踏まえて、弁護士が交渉した結果、相手も「これ以上逃げられない」と諦め、騙し取ったお金の返金に応じてくれました。

結婚詐欺の返金に関するよくある質問(FAQ)

結婚詐欺の返金に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、結婚詐欺の返金について多くの方が疑問に感じるポイントを、Q&A形式でわかりやすく解説します。

結婚詐欺の時効はありますか?

はい、時効はあります。

結婚詐欺による返金請求(損害賠償請求)は、原則として「被害に気づいてから3年」で時効となります。

また、だまされた時から20年が経過した場合も請求できなくなります。

そのため、「まだ大丈夫」と思って放置してしまうと、返金できなくなるおそれがあります。早めに対応することが重要です。

相手と連絡が取れなくなった場合でも返金請求できますか?

相手と連絡が取れなくても、返金請求できる可能性はあります。

ただし、そのためには相手の住所や氏名を特定する必要があります。

弁護士に依頼すれば、電話番号や振込先の情報などから調査できる場合があります。

相手が見つかれば、裁判を起こして返金を求めることも可能です。

国際ロマンス詐欺でも返金は可能ですか?

国際ロマンス詐欺でも、理論上は返金を求めることは可能です。

ただし、相手が海外にいる場合は、身元の特定や裁判の手続きが難しくなるため、国内のケースに比べて回収のハードルは非常に高いといえます。

海外にいる相手でも訴えることはできますか?

海外にいる相手に対しても、条件によっては訴えることができます。

ただし、どの国の裁判所で手続きを行うのか、判決をどのように実現するのかなど、複雑な問題が多くあります。

そのため、相手が海外にいるケースでは、返金は容易ではありません。

結婚詐欺はスピードが命!被害を受けたらすぐにグラディアトル法律事務所に相談を!

結婚詐欺はスピードが命!被害を受けたらすぐにグラディアトル法律事務所に相談を!

結婚詐欺の被害は、気づいたときにすぐ行動することがとても重要です。

時間が経つほど証拠が消えてしまったり、相手と連絡が取れなくなったりして、返金が難しくなるおそれがあるからです。

グラディアトル法律事務所では、これまでに数多くの結婚詐欺案件を取り扱っており、返金交渉や訴訟対応について豊富な実績があります。

実際に、本記事で紹介したような1000万円という高額の返金に成功した事例もあり、状況に応じた最適な解決方法をご提案することが可能です。

また、証拠の整理や相手の特定、交渉・裁判・強制執行まで一貫してサポートできる体制を整えています。

初めての方でも安心してご相談いただけるよう、わかりやすく丁寧に対応いたします。

結婚詐欺は一人で抱え込まず、できるだけ早く専門家に相談することが解決への近道です。

少しでも不安を感じたら、まずはお気軽にグラディアトル法律事務所へご相談ください。

まとめ

結婚詐欺でだまし取られたお金は、条件を満たせば返金を求めることが可能です。

しかし、実際にお金を取り戻すためには、証拠の確保や相手の特定、適切な手続きが必要ですので、一般の方にとっては簡単ではありません。

結婚詐欺は一人で対応するのが難しい問題です。

早い段階で弁護士に相談することで、返金できる可能性を高めることができますので、まずは経験豊富なグラディアトル法律事務所までご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。