友達にお金を貸したのに返ってこない…実際の解決事例からみる対処法

友達にお金を貸したのに返ってこない…実際の解決事例からみる対処法

友達にお金を貸したのに返ってこないと悩んでいませんか。

信頼関係があるからこそ借用書を作らなかったり、催促しづらくてそのままにしてしまったりするケースは少なくありません。

しかし、友達同士の貸し借りであっても、法律上は返済を求めることが可能です。

ただ、感情的に取り立てをすると、関係が悪化するだけでなく、場合によっては違法行為に該当してしまうリスクもあります。

したがって、適切な対応で返済を求める方法を知っておくことが重要です。

また、貸した金額が大きい場合には、個人での対応が難しくなることもあります。

特に100万円以上の貸し付けであれば、回収の確実性や精神的負担の軽減の観点から、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

グラディアトル法律事務所では、友人間の貸金トラブルについても、分割交渉による回収や訴訟による解決など、多様な事例に対応してきた実績があります。

本記事では

・友達に貸したお金が返ってこないときの対処法
・友達に貸したお金が返ってこないときにやってはいけないNG行動
・友達に貸したお金を回収する際のポイント

などについてわかりやすく解説します。

借用書がなくても大丈夫!友達に貸したお金でも法的には返してもらうことができる

友達同士の貸し借りであっても、「書面がないから回収できないのでは」と不安に感じる方も多いと思います。

結論から言えば、借用書がなくてもお金を返してもらうことはできます。

ここでは、借用書がない場合でも返済請求が可能な理由とその際に有効な証拠について説明します。

友達同士での貸し借りでも「金銭消費貸借契約」が成立する

お金を貸し、後日返してもらう約束をした場合、法律上は「金銭消費貸借契約」が成立します。

この契約は、当事者同士の合意があれば成立するため、必ずしも書面(借用書)が必要というわけではありません。

つまり、友達同士であっても、「貸した」「返す約束をした」という事実があれば、法的には返済を求めることができます。

借用書がなくても契約は成立するため請求可能

実務上も、借用書がないことだけを理由に請求が認められないわけではありません。

重要なのは、「お金を貸した事実」「返済の合意」があったことを証明できるかどうかです。

そのため、書面がなくても後述するような証拠が揃っていれば、裁判などを通じて返済を求めることは十分可能です。

借用書がない場合に有効な証拠

借用書がない場合には、以下のような資料が重要な証拠となります。

・LINEやメールのやり取り(「貸してほしい」「いつ返す」などの発言)
・銀行振込の履歴や送金記録
・通話録音やメッセージアプリの履歴
・返済の約束や借入の事実を示すスクリーンショット

これらの証拠を組み合わせることで、「貸した事実」と「返済の約束」を立証できる可能性が高まります。

なお、証拠が不十分な場合は回収が難しくなるため、現時点で手元にあるやり取りや証拠は削除・廃棄せず、しっかり保管しておくことが重要です。

友達に貸したお金が返ってこないときの対処法

お金が返ってこない場合でも、いきなり強い手段に出るのではなく、段階を踏んで対応することが重要です。

ここでは、実際に友達に貸したお金の回収を進めるための具体的な手順を説明します。

友達に貸したお金が返ってこないときの対処法

まずは冷静に話し合う

まずは感情的にならず、冷静に話し合いをすることが大切です。

相手が単に支払いを忘れている場合や一時的に資金繰りが厳しいだけの可能性もあります。

頭ごなしに責めるのではなく、「いつまでに返済できるのか」「分割払いは可能か」など、現実的な解決策を話し合うことで、円満に解決できるケースも少なくありません。

LINE・書面で証拠を残しながら催促する

口頭でのやり取りだけでは、後から「そんな約束はしていない」と否定されるリスクがあります。

そのため、催促をする際は、LINEやメールなど記録に残る方法で行うことが重要です。

たとえば、「〇月〇日までに〇円を返済してください」といったかたちで、返済期限や金額を明確に伝えましょう。

やり取りを証拠として残すことで、後の法的手続きにも役立ちます。

内容証明郵便で請求する

話し合いや通常の催促で応じてもらえない場合は、内容証明郵便を利用して正式に請求する方法があります。

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。

これにより、相手に対して心理的なプレッシャーを与え、支払いに応じる可能性が高まります。

また、時効が近い場合には、内容証明郵便を送ることで時効の完成を一時的に止める効果も期待できます。

話し合いが難しいなら法的手段を利用する|支払督促・少額訴訟・通常訴訟

相手が支払いを拒否したり、連絡が取れなくなった場合には、法的手段を検討する必要があります。

主な方法は以下のとおりです。

・支払督促:簡易な手続きで支払いを求める方法
・少額訴訟:60万円以下の請求に適した迅速な裁判手続き
・通常訴訟:金額が大きい場合や争いがある場合に利用

これらの手続きを通じて、裁判所の判断に基づき返済を求めることが可能になります。

判決後は強制執行(差押え)によりお金を回収する

裁判で勝訴しても、相手が任意に支払わない場合があります。

その場合には、強制執行という手続きを利用し、相手の財産を差し押さえて回収することができます。

具体的には、給与や預金口座、不動産などが差押えの対象となります。

ただし、相手の財産を把握している必要があるため、事前の情報収集が重要です。

若林翔弁護士
若林弁護士

弁護士への依頼は有効な手段ですが、費用とのバランスを考えることが重要です。

一般的に、数万円~数十万円程度の少額の貸付の場合、弁護士費用の方が高くなり、いわゆる「費用倒れ」となる可能性が!!


そのため、このようなケースでは、まずはご自身での交渉や支払督促、少額訴訟の活用を検討するのが現実的。

以下のような場合には弁護士に依頼するメリットが大きくなります。


・貸した金額が100万円以上と高額である場合
・相手が支払いを拒否している、または連絡が取れない場合・証拠の整理や法的手続きに不安がある場合

弁護士が介入することで、適切な法的手段を選択できるだけでなく、相手に対する心理的なプレッシャーとなり、支払いに応じる可能性が高まります。

結果として、回収の確実性やスピードが向上する点も大きなメリットです。

友達に貸したお金が返ってこない場合に回収できないケースとは

さまざまな手段を講じても、必ずしもお金を回収できるとは限りません。

ここでは、友達に貸したお金の回収が難しくなるケースについて説明します。

友達に貸したお金が返ってこない場合に回収できないケースとは

相手に資力がない場合

相手に十分な収入や財産がない場合、たとえ裁判で勝訴しても実際の回収は困難になります。

たとえば、無職で収入がない、預金がほとんどない、差し押さえるべき財産が存在しないといった場合には、強制執行を行っても回収できる金額が限られてしまいます。

資力の有無は、回収可能性を判断する重要なポイントになりますので、事前にしっかりと調べておくようにしましょう。

音信不通・所在不明

相手と連絡が取れなくなり、居場所もわからない場合には、請求自体が難しくなります。

相手の居場所がわからなくても「公示送達」という方法により裁判を起こすこと自体はできます。

しかし、音信不通・所在不明の相手だと、どこにどのような財産があるかもわかりません。

そのため、勝訴判決を獲得できても、実際の回収は困難といえるでしょう。

このように、相手の所在が不明になると、回収のハードルは大きく上がります。

証拠が不十分な場合

お金を貸した事実や返済の約束を証明できる証拠が不十分な場合、法的手段をとっても請求が認められない可能性があります。

特に、現金手渡しで貸し借りをしており、LINEやメールのやり取りも残っていない場合には、「贈与だったのではないか」と争われることもあります。

そのため、証拠が乏しい場合には、まずは相手とのやり取りを通じて借入の事実を認めさせるなど、証拠を補強する工夫が必要です。

友達に貸したお金が返ってこないときは時効に注意

お金の回収を考えるうえで見落としがちなのが「時効」です。

時効が完成してしまうと、たとえ貸した事実があっても法的に請求できなくなるため、早めの対応が重要です。

友達に貸したお金の時効は5年

友達にお金を貸した場合、その返還請求権の時効は、原則として5年です。

この5年は、通常「返済期限の翌日」からカウントされます。

たとえば、「2026年4月1日までに返す」と約束していた場合、2026年4月2日から5年が経過すると時効が完成します。

なお、返済期限を定めていない場合には、貸したときから相当期間経過後が時効の起算点となります。

ですので、「返済期限がないから大丈夫」と放置していると、いつの間にか時効になっていることもあります。

時効が完成すると、相手が「時効を援用する」と主張した場合、裁判をしても原則として回収できなくなります。

したがって、お金を返してもらうには早めの行動が重要です。

時効が迫っているときは内容証明郵便を送り時効の完成を阻止できる

時効が迫っている場合には、内容証明郵便によって請求を行うことで、時効の完成を一時的に止めることが可能です。

具体的には、内容証明郵便で請求をすると、そこから6か月間は時効の完成が猶予されます。

この間に、裁判や支払督促などの法的手続きをとることで、時効の完成を防ぐことができます。

また、相手が返済を一部でも行ったり、借金の存在を認める発言をした場合にも、時効がリセット(更新)されることがあります。

いずれにしても、時効が近づいている場合には迅速な対応が必要です。

対応を誤ると回収の機会を失うリスクがあるため、不安がある場合は、早めに弁護士に相談することを検討しましょう。

友達に貸したお金が返ってこないときにやってはいけないNG行動

お金を返してもらえない状況では、焦りや怒りから強引な行動をとってしまいがちです。

しかし、不適切な取り立てはトラブルを悪化させるだけでなく、自分が法的責任を問われるおそれもあります。

ここでは、お金を返してもらう際に絶対に避けるべきNG行動を紹介します。

友達に貸したお金が返ってこないときにやってはいけないNG行動

脅迫や恐喝にあたる取り立て行為

「返さないならどうなるかわかっているよね」「職場に言うぞ」といった発言は、内容によっては脅迫罪や恐喝罪といった犯罪に該当する危険性があります。

たとえ債権回収をするという正当な目的があっても、相手に恐怖を与えるような言動は違法となる可能性があります。

したがって、冷静かつ適切な方法で請求することが重要です。

SNSで晒す行為

相手の名前や借金の事実をSNSに投稿する行為も非常に危険です。

このような行為は、名誉毀損やプライバシー侵害にあたる可能性があり、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。

感情的になって投稿してしまう前に、法的リスクを十分に理解しておく必要があります。

自宅や職場に押し掛けるなどの過度な取り立て行為

相手の自宅や職場に繰り返し押しかける行為も、場合によっては迷惑行為や不法行為とみなされることがあります。

特に、職場への訪問は相手の社会的信用を傷つけるおそれがあるため、慎重に対応すべきです。

過度な取り立ては関係悪化だけでなく、トラブルの拡大につながります。

家族や第三者に支払いを求める行為

借金の返済義務は、原則として借りた本人にのみあります。

そのため、相手の家族や友人、勤務先などの第三者に対して支払いを求めることはできません。

本人以外に返済を求める行為は、トラブルの原因になりますので絶対に避けるべきです。

深夜・早朝に連絡を繰り返す迷惑行為

深夜や早朝に何度も連絡をする行為も、相手に強いストレスを与えるため、迷惑行為とみなされる可能性があります。

しつこい連絡は逆効果となり、関係の悪化やトラブルの長期化につながるおそれがあります。

連絡は常識的な時間帯に、適度な頻度で行うことが大切です。

友達に貸したお金が返ってこないときに関係を壊さずにお金を回収するポイント

友達との金銭トラブルでは、「お金を回収したい」という気持ちと「関係を壊したくない」という気持ちの間で悩む方も多いです。

ここでは、できるだけ関係を維持しながら回収を目指すためのポイントを説明します。

感情的にならず冷静に話し合うことが重要

相手に対して怒りや不満をぶつけてしまうと、関係が悪化し、かえって話し合いが難しくなるおそれがあります。

まずは冷静に状況を整理し、「どうすれば現実的に返済できるか」という視点で話し合うことが重要です。

落ち着いた態度で接することで、相手も誠実に対応しやすくなります。

返済期限や金額を明確に伝える

あいまいな約束のままでは、返済が先延ばしにされる可能性があります。

」そのため、「いつまでに」「いくらを」返済するのかを明確に伝えることが大切です。

必要に応じて、分割払いのスケジュールを具体的に決めておくと、双方にとって負担の少ない形で解決しやすくなります。

LINEや書面でやり取りを残しながら請求する

関係を維持しつつも、記録を残すことは非常に重要です。

口頭だけのやり取りでは、後からトラブルになるおそれがあります。

LINEやメールなどでやり取りを残しながら請求することで、相手との認識のズレを防ぐとともに、万が一法的手段に進んだ場合の証拠にもなります。

分割払いや猶予を提案して現実的な解決を図る

相手に一括で返済する余裕がない場合には、分割払いを提案することも有効です。

無理のない返済計画を提示することで、相手も応じやすくなり、結果として回収の可能性が高まります。

現実的な条件で合意することが、円満な解決につながります。

第三者(弁護士など)を介して冷静に対応する

当事者同士では感情的になりやすい場合には、弁護士などの第三者を介することも有効です。

第三者が入ることで、冷静かつ客観的な話し合いが可能になり、トラブルの長期化を防ぐことができます。

また、法的に適切な形での解決を図れる点もメリットといえます。

関係維持と回収の優先順位を整理する

最終的には、「関係をどこまで維持したいのか」「どの程度まで回収を優先するのか」を整理することが重要です。

場合によっては、全額回収にこだわるよりも、一部回収や分割払いで合意する方が現実的なケースもあります。

自分にとって納得できる落としどころを見つけることが、後悔しない解決につながります。

友達に貸したお金が返ってこない場合に弁護士へ相談するメリット

貸したお金のトラブルは、自分で対応することも可能です。

とはいえ、状況によっては弁護士に相談・依頼することで、より確実かつスムーズに解決できる場合があります。

具体的には、友達に返済を求めたが応じてもらない、メールやLINEで催促しても無視されるというケースであれば、弁護士への依頼を検討すべきでしょう。

ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを説明します。

回収の見込みや最適な方法についてアドバイスを受けられる

弁護士に相談することで、回収できる可能性や現実的な見通しについて専門的な判断を受けることができます。

証拠の内容や相手の状況を踏まえたうえで、「交渉で進めるべきか」「法的手段に移行すべきか」といった最適な方針を提案してもらえるため、無駄な手間や時間を減らすことができます。

法的に適切な方法で確実に回収を進められる

弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の作成や交渉、訴訟手続きまで一貫して対応してもらえます。

法律に基づいた適切な手続きをとることで、違法な取り立てを避けつつ、確実に回収を進めることが可能です。

手続きの不備によるトラブルを防げる点も大きなメリットです。

弁護士が介入することで相手が支払いに応じやすくなる

弁護士が介入すると、相手に「法的措置がとられる可能性がある」という認識を与えることができ、支払いに応じる可能性が高まります。

個人での催促には応じなかった相手でも、弁護士からの正式な請求には態度を変えるケースは少なくありません。

友達との直接のやり取りを避けられる

金銭トラブルでは、当事者同士のやり取りが精神的な負担になることも多いです。

弁護士に依頼すれば、相手との連絡や交渉をすべて任せることができるため、ストレスを軽減しながら問題解決を目指すことができます。

また、感情的な対立を避けられる点も大きなメリットです。

【解決事例】友達に貸したお金の回収に成功した当事務所の事例を紹介

実際の債権回収では、相手との関係性や資力状況によって、回収の難易度や結果が大きく変わります。

ここでは、グラディアトル法律事務所が対応した事例をもとに、どのような流れで回収が進むのかを具体的に紹介します。

事例①|「返す意思はある」と言いながら、なかなか支払わない友人から全額回収した事例

【事案の概要】

友人に対して多額の金銭を貸し付けていた女性が、返済の遅延を理由に債権回収を依頼いただいた事例です。

借用書は存在しており、友人の情報も一定程度把握できていました。

しかし、返済はたまにあるのみで、約束どおりに履行されない状態が続いていました。

【弁護士の対応】

本件では、まず友人の所在を正確に把握するため、住民票や関連資料を取得し、送達先を特定したうえで内容証明郵便による請求を行いました。

その後、友人から一括払いは厳しく分割払いの申し出がありました。

弁護士は、依頼者の意向を踏まえながら現実的な返済条件を調整し、代理人とし友人と合意書を締結しました。

しかし、合意書を締結した後も、当初は支払いは安定せず、不足分や未払いが何度かありました。

それゆえ、弁護士は継続的に連絡・督促を行い、入金状況を管理しながら回収を進めました。

【結果】

最終的に、回収までには2年以上を要したものの、全額回収にて解決できました。

【ポイント】

本件は、「返す意思はある」と言いながら支払いが滞るケースの典型例です。

このような場合、一括回収は難しく、分割払いや継続的な督促によって少しずつ回収していく必要があります。

また、合意書を締結しても直ちに履行が確保されるわけではなく、実務的には入金管理や継続的な働きかけが重要になる点も特徴的です。

事例②|連絡がつかなくなった友達に訴訟を提起して、借用書はなかったものの全額回収した事例

【事案の概要】

遊び友達から生活費名目で繰り返し金銭の貸付けを求められ、借用書もないまま合計約330万円を渡していました。

しかし、返済は一部にとどまり、300万円が未回収のまま残っていた事例です。

【弁護士の対応】

弁護士はまず、契約書や入出金履歴などの証拠を整理し、貸付の事実と未払額を明確にしました。

そのうえで内容証明郵便を送付し、任意交渉による解決を試みました。

しかし、内容証明は受け取ったものの、まったく連絡がつかず何の反応もなかったため、訴訟提起に踏み切りました。

訴訟では、相手は返済が残っていることを認めたため、全額の勝訴判決を得ることは可能でした。

ただ、依頼者の意向を踏まえつつ、現実的に回収できる条件を重視し、相手の支払能力や生活状況を考慮したうえでの和解交渉を進めました。

【結果】

裁判上の和解が成立し、毎月25万円ずつの分割払いによる返済となりました。

和解後は継続的な入金が確認され、1年にて全額回収し、無事解決にいたりました。

【ポイント】

本件は、任意交渉では連絡がつかなかった案件でも、訴訟を通じて現実的な回収方法を確保できることを示しています。

全額を一括で回収することが難しい場合でも、分割払いによる継続回収の仕組みを構築することで、結果的に回収の実効性を高めることができます。

友達との金銭トラブルでお困りの方はグラディアトル法律事務所に相談を

友達との金銭トラブルでお困りの方はグラディアトル法律事務所に相談を

友達にお金を貸したものの返ってこない場合、「関係を壊したくない」「どう対応すればよいかわからない」と悩み、一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。

しかし、対応を誤ると回収が困難になるだけでなく、時効の問題や証拠不足により請求自体が難しくなるおそれもあります。

グラディアトル法律事務所では、友人・知人間の貸金トラブルを含む債権回収案件について、これまで数多くの解決実績を積み重ねてきました。

任意交渉による円満な解決から、内容証明郵便の送付、訴訟提起、強制執行まで、状況に応じた最適な方法で回収をサポートしています。

また、単に法的手続きを進めるだけでなく、依頼者のご意向や相手との関係性にも配慮した対応を心がけています。

特に、高額な貸付や相手との交渉が難航しているケースでは、早い段階で弁護士に相談することが、回収の可能性を高める重要なポイントとなります。

友達に貸したお金が返ってこなくてお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

詐欺被害でお困りの方は

今すぐ予約する

まとめ

友達にお金を貸したのに返ってこない場合でも、法的には返済を求めることが可能です。

借用書がなくても、LINEや振込履歴などの証拠があれば請求できるケースは少なくありません。

とはいえ、感情的な対応や違法な取り立ては逆効果となるため、段階を踏んだ適切な対応が重要です。

また、相手の資力や証拠状況によっては回収が難しい場合もあります。

したがって、対応に不安がある場合や金額が大きい場合には、弁護士への相談を検討し、適切な方法で回収を進めましょう。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。