「結婚すると言われて信じたのに、お金を渡したあと連絡が取れなくなった」
「信じていた相手に裏切られて、とてもつらい思いをしている」
「結婚詐欺を理由に相手から慰謝料をとることはできるのだろうか?」
結婚するつもりだった相手にお金を渡した後、逃げられてしまったという場合、単なる恋愛トラブルではなく、「結婚詐欺」にあたる可能性があります。
結婚詐欺の被害にあった場合、だまし取られたお金を返してもらうだけでなく、精神的な苦しさに対して「慰謝料」も請求できることもあります。
実際に、グラディアトル法律事務所が扱ったケースでも慰謝料100~350万円の慰謝料を獲得できたことが複数あります。
したがって、決してあきらめる必要はありません。
・結婚詐欺で慰謝料を請求できる場合とできない場合
・結婚詐欺の慰謝料の相場
・結婚詐欺で慰謝料を請求するために必要な証拠
・慰謝料請求の流れや注意点
などについて、わかりやすく解説します。
結婚詐欺の被害にあったかもしれないと感じている方は、ぜひ参考にしてください。
結婚詐欺で慰謝料請求できる4つのケース
結婚詐欺でも、すべての場合で慰謝料が認められるわけではありません。
ここでは、特に慰謝料請求が認められやすい代表的な4つのケース ケースを紹介します。

結婚資金や生活費名目で金銭を騙し取られたケース
結婚することを前提に、「結婚式の費用に使う」「新生活の準備に必要」などと言われてお金を騙し取られたケースです。
特に、最初から結婚する意思がないのにお金だけを受け取っていたケースは、悪質性が高いため、より慰謝料請求が認められやすくなります。
単なる貸し借りではなく、「だまされた」といえる事情が重要です。
何度もお金を要求されたり、高額な金銭を渡しているケースでは、慰謝料の金額も高くなる傾向があります。
独身と信じて肉体関係を持ったケース
相手が実は既婚者なのに「独身だ」とウソをつかれて交際し、肉体関係をもったケースです。法的にいうと、貞操権が侵害されたことになります。
これは、「結婚できる相手だ」と信じて肉体関係を持ったにもかかわらず、その前提がウソだったために、精神的な苦痛を受けたとされるためです。
特に、結婚を前提に真剣に交際していた場合には、慰謝料が認められやすくなります。
結婚の準備が具体的に進んでいたケース
すでに婚約していたり、結婚式場の予約や両親へのあいさつなど、結婚に向けた準備が具体的に進んでいたケースです。
このようなケースは、単なる恋愛関係ではなく、「結婚するという約束(婚約)」があったと判断されるからです。
その状況で一方的に関係を断たれた場合、婚約破棄を理由とする慰謝料が認められます。
妊娠・出産・中絶に至ったケース
結婚を前提に交際していた中で妊娠し、その後、相手に逃げられたり、ウソが発覚した場合も、慰謝料が認められる可能性が高いケースです。
特に、下記のケースは、精神的・身体的な苦痛が大きいため、慰謝料も高額になる傾向があります。
・中絶を余儀なくされたケース
・出産・子育てに大きな負担を負うことになったケース
結婚詐欺で慰謝料請求できない・難しい4つのケース
結婚詐欺のようにみえる場合でも、すべてのケースで慰謝料が認められるわけではありません。
ここでは、本人としては「騙された」と感じるケースでも、法的には慰謝料請求が難しい4つのケースを紹介します。
恋愛感情のみで交際していた場合
単に「好きだから付き合っていた」というだけでは、慰謝料請求は認められにくいです。
たとえ交際中に別れたり、相手の態度が急に変わったとしても、それだけでは違法とはいえないからです。恋愛はあくまで自由であり、結婚の約束がなかった場合は、基本的に法的責任を問うことは難しいとされています。
そのため、「結婚する」という具体的な約束やそれを前提とした行動があったかどうかが慰謝料を請求するための重要なポイントになります。
証拠がない場合
結婚詐欺で慰謝料を請求するには、「だまされた事実」を証明する必要があります。
しかし、LINEやメールのやり取り、振込記録などの証拠がない場合、相手がウソをついていたことやお金を渡したことを証明するのが難しくなります。
裁判では証拠がなければ慰謝料請求は認められません。
その意味では証拠が何よりも何よりも重要になります。
なお、結婚詐欺で集めるべき証拠については、5章で解説しますので、そちらを参考にしてください。
金銭のやり取りがない場合
お金のやり取りがまったくない場合は、結婚詐欺としての主張が難しくなることがあります。
なぜなら、「詐欺」は、お金を騙し取ることで成立する違法な行為だからです。
もちろん、既婚者であることを隠して肉体関係を持っていた場合などは、別の理由(貞操権侵害など)で慰謝料請求が認められることもあります。
ただ、結婚詐欺としての慰謝料請求は難しくなります。
相手に支払い能力がない場合
法的には結婚詐欺を理由に慰謝料を請求できるケースであっても、相手にお金がなければ、実際に回収するのは困難です。
たとえば、無職で収入や財産がない場合や連絡が取れなくなってしまった場合には、判決を取っても支払いを受けられないことがあります。
このようなケースでは、相手の勤務先や財産を調べるなど、回収を見越した専門的な対応が必要になります。
時間と費用を無駄にしないためにも、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。
結婚詐欺の慰謝料相場は30~300万円と幅広い|慰謝料額に影響する主な要素
結婚詐欺の慰謝料相場は、30~300万円程度と幅広く、実際の金額はケースによって大きく異なります。あなたのケースでどのくらいの慰謝料をとれるか把握するためにも、まずは一般的な相場と金額に影響する要素をおさえておきましょう。

慰謝料の相場は30〜300万円
結婚詐欺における慰謝料の相場は、一般的に30万円〜300万円程度といわれています。
ただし、この金額はあくまで目安であり、実際には被害の内容や悪質さによって大きく変わります。
たとえば、軽いウソにとどまる場合は低めの金額(数十万円程度)になることが多いです。一方、長期間にわたってだまされていたり、高額なお金を取られていた場合は、より高い慰謝料(100万円以上)が認められることがあります。
なお、騙されたお金の返金と慰謝料は別のものです。したがって、「お金を返してもらえた=慰謝料はもらえない」というわけではありません。
慰謝料が増額される主な6つの要素
結婚詐欺の慰謝料の金額は、以下のような事情があると増額される可能性があります。
【詐欺が悪質で、被害金額が大きい場合】
最初からだますつもりで近づき、何度もお金を要求していた場合などは、悪質性が高いと判断され、慰謝料も高くなりやすいです。
【被害者が妊娠した場合】
結婚を信じていた中で妊娠し、その後に裏切られた場合は、精神的・身体的な負担が大きいため、慰謝料が高額になる傾向があります。
【交際期間や婚約期間が長い場合】
長い期間にわたって信頼関係を築いていた場合、それだけ裏切られたショックも大きいと判断されます。
【被害者の年齢が高い場合】
結婚の機会を失った影響が大きいと考えられるため、慰謝料が増額されることがあります。
【結婚の準備が進んでいた場合】
両親へのあいさつや結婚式の準備など、具体的な行動があった場合は、婚約に近い状態と評価判断され、慰謝料が高くなりやすいです。
これは結婚詐欺だけではなく婚約破棄とも判断できるからです。
【精神的な不調や退職などの影響が出た場合】
被害によってうつ状態になったり、仕事を辞めざるを得なくなった場合などは、被害が大きいとされます。
【まとめ】
このように、慰謝料の金額や評価判断するための要素は一律ではなく、個々の事情によって大きく変わります。適正な金額を知るためにも、早めに専門家に相談することが重要です。
【解決事例】結婚詐欺で慰謝料の獲得に成功した当事務所の3つの事例を紹介
実際に結婚詐欺の被害に遭った場合でも、適切に対応すれば慰謝料や返金を受けられる可能性があります。
ここでは、グラディアトル法律事務所で解決した実際の3つの事例を紹介します。
結婚詐欺で慰謝料350万円+約1000万円の返金に成功した事例

【事案の概要】
Xさん(35歳)は、婚活パーティーで出会ったY氏から、「結婚を前提に付き合ってほしい」と言われ、1年ほど付き合いました。
その期間、Y氏は余命1か月で病院代がかかる、お金を用立ててほしいとのことで、1000万円近く貸すことに。お金を渡してから、急に連絡の頻度が落ちます。
もしかしたら結婚詐欺にあったかも…?とのことで、弊所にご相談に来ました。
【結果】
当事務所が交渉および法的手続きを進めた結果、Y氏に対して責任を認めさせることに成功しました。
そのうえで、Xさんが支払った約1000万円については全額返金を受けることができ、さらに精神的苦痛に対する慰謝料として350万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。
高額な被害であったものの、適切な証拠収集と主張により、金銭的・精神的な損害の回復を実現することができました。
【増額ポイント】
この事例では、弁護士が相手の戸籍謄本を取り寄せて確認したところ、相手が実は既婚者であり、妻子がいることが判明しました。
また、結婚できない立場であるにもかかわらず、「結婚を前提に」と伝えて交際を開始し、「結婚したら返す」と説明して高額なお金を受け取っていました。
そのため、最初からだます意図があったと評価されやすい状況でした。
このように、独身と偽り、結婚を信じさせて多額の金銭を支払わせたという悪質性の高い事案であったことから、通常よりも高額な慰謝料が認められました。
婚約破棄により慰謝料100万円を得た事例

【事案の概要】
Xさんは、Y氏と交際期間1年間、Y氏から婚約指輪をもらい、両家のあいさつも済ませ、式場の見学もしていました。
ところが、同棲半年後、Xの妊娠がわかり、Y氏から婚姻届けにサインするのを断られたため、なくなくXさんは妊娠中絶をしました。
婚約破棄をされた…とのことで、弊所にご相談に来ました。
【結果】
当事務所が相手方と交渉を行った結果、婚約関係が成立していたことや、一方的な破棄の不当性を認めさせることができました。
その結果、Xさんの精神的苦痛に対する慰謝料として100万円の支払いを受ける内容で合意に至りました。
妊娠や中絶という事情も踏まえ、被害の深刻さを適切に評価させることで、納得できる解決を実現しました。
【増額ポイント】
この事例は、単なる交際ではなく、婚約指輪の授受や両家のあいさつ、式場見学など、結婚に向けた具体的な準備が進んでいました。
これにより、「婚約が成立していた」と評価されやすい状況でした。
また、婚約破棄により中絶を選択せざるを得ない状況に追い込まれたことで、Xさんには精神的・身体的に大きな負担が生じました。
これが100万円という比較的高額な慰謝料につながりました。
既婚者と知らず交際したケースで慰謝料250万円を獲得した事例(貞操権侵害)

【事案の概要】
Xさんは、出会い系アプリで出会ったY氏と半年交際し、Y氏との子どもを授かり、妊娠報告をすると、Y氏はまったく喜ばず…そのとき、Y氏から既婚者であると告げられたとのことで、弊所に相談に来られました。
【結果】
当事務所が交渉を行い、相手の不誠実な対応や行為の違法性を具体的に主張した結果、任意交渉の段階で責任を認めさせることができました。
その結果、中絶費用30万円とは別に、精神的苦痛に対する慰謝料として250万円の支払いを受ける内容で解決しました。
裁判に進むことなく、早期かつ適正な金額で解決できた点も、本件の大きなポイントです。
【増額ポイント】
この事例は、相手が既婚者であることを隠して交際していました。
Xさんは、結婚できると信じて関係を持ったにもかかわらず、その前提がウソだったことになります。
既婚者だと知っていれば体を許すことはなかったため、貞操権侵害があったといえる事例です。
また、妊娠・中絶という重大な結果が生じており、精神的・身体的な負担が大きかったことが高額な慰謝料を獲得できた要因の一つです。
さらに、「結婚したい」といった発言があったことや既婚者でありながら出会い系アプリを利用していたという行為の悪質性も、慰謝料の増額要因となりました。
結婚詐欺の慰謝料請求では証拠が何よりも重要
結婚詐欺で慰謝料を請求するためには、「だまされたこと」や「お金を渡したこと」、「婚約関係にあったこと」などを証明する必要があります。
そのため、証拠があるかどうかによって結果が大きく左右されます。
ここでは、どのような証拠が必要になるのかを証明する事実ごとに紹介します。

結婚詐欺を証明するための証拠
結婚詐欺を理由に慰謝料を請求するには、「最初からだますつもりだったこと」と「実際にお金を渡したこと」を証明する必要があります。
【相手が最初からだますつもりがあったことを証明するための証拠】
・「結婚しよう」「一緒に暮らそう」といったメッセージ(LINE・メールなど)
・同時に複数の相手と同じようなやり取りをしていた記録
・既婚者であることを隠していた証拠(戸籍謄本)
【お金を渡したことを証明するための証拠】
・銀行振込の記録
・現金を渡した際のメッセージや録音
・領収書やメモ
婚約破棄を証明するための証拠
結婚詐欺の中でも、「婚約していたのに一方的に破棄された」というケースでは、婚約していたことおよび正当な理由なく破棄されたを証明することが必要になります。
【婚約が成立していたことを証明するための証拠】
婚約とは、将来結婚することをお互いに約束している状態をいいます。
結婚のような法的手続き(婚姻届の提出)は不要で、口約束だけでも成立します。
そのため、以下のような婚約の合意があったことを推測できるような証拠を複数組み合わせて婚約の存在を証明するのが一般的です。
・結婚の約束をしているメッセージ
・両親へのあいさつの記録
・結婚式場の予約や指輪の購入記録
・結納の授受
・新居の賃貸借契約書(同居人として婚約者の記載があるもの)
【正当な理由なく破棄されたことを証明する証拠
結婚の約束を一方的に破られたとしても、正当な理由があれば慰謝料を請求することはできません。
逆に言えば、正当な理由がなければ慰謝料を請求することが可能です。その際に必要な証拠は、以下のとおりです。
・突然連絡が取れなくなった記録(メール、LINEなどの履歴)
・同時に複数の相手と同じようなやり取りをしていた記録
・既婚者であることを隠していた証拠(戸籍謄本)
なお、結婚詐欺の事案では、婚約破棄に正当な理由がないケースがほとんどです。したがって、婚約があったことを立証できれば、婚約破棄による慰謝料請求が可能になるケースが多いでしょう。
貞操権侵害の証拠
既婚者であることを隠して交際し、肉体関係を持った場合には、「貞操権侵害」として慰謝料請求ができることがあります。
その場合に証明すべき事実は、「肉体関係があったこと」と「既婚者であることを隠していたこと」の2つです。
【肉体関係(性行為やそれに類する行為)を証明する証拠】
・宿泊したホテルの記録
・やり取りの内容(性的関係を示すメッセージなど)
・ベッドで2人でいる写真、肉体関係があったことが記録された日記など
【相手が独身だと嘘をついていたなど、相手の行為の悪質性が高いことを証明する証拠】
・独身と偽っていたメッセージ(メール、LINE)
・既婚者であることがわかる証拠(戸籍謄本)
結婚詐欺の慰謝料請求の流れ
結婚詐欺の被害にあった場合、どのように慰謝料を請求すればよいのか不安に感じる方も多いでしょう。
結婚詐欺をするような人を相手にして、自分一人で対応するのは、さらに騙される危険があります。したがって、弁護士に相談・依頼して慰謝料請求を行うのがおすすめです。
ここでは、弁護士に依頼した場合の慰謝料請求の一般的な流れを説明します。

証拠を集める
まずは、結婚詐欺であることを証明するための証拠を集めます。
LINEやメールのやり取り、振込記録、写真など、結婚の約束やお金のやり取りがわかるものはすべて保存しておきましょう。
具体的に必要な証拠は5章で解説していますので、そちらを参考にしてみてください。
証拠がしっかりしているほど、その後の交渉や裁判を有利に進めることができます。
弁護士に相談・依頼する
証拠をある程度集めたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼することで、相手との直接のやり取りを避けることができ、精神的な負担を軽くできます。
また、法的に適切な方法で請求を進めることができるため、騙されて渡したお金の回収および慰謝料が得られる可能性が高まります。
弁護士が追加の証拠を集めることもできますので、全部の証拠が集まっていなくても構いません。「まだ相談するほどではない」と思う段階でも、一度相談しておくことが大切です。
相手の身元を特定する
慰謝料を請求するためには、相手の本名や住所などを特定する必要があります。
マッチングアプリなどで知り合った場合、相手の情報がわからないことも多いです。それが、弁護士であれば「23条照会」という制度を使って調査できる場合があります。
相手の電話番号、車のナンバーなどの断片的な情報でも、弁護士なら特定可能です。
内容証明郵便で請求
相手の身元が判明したら、内容証明郵便で慰謝料を請求します。
内容証明郵便とは、「どのような内容の手紙を送ったか」を証明できる方法です。通常の郵便とは異なる形式で、かつ弁護士の名前が記載された書面ですので、受け取った相手に対して「支払わなければ大変なことになるかもしれない」というプレッシャーを与えることができます。
これにより、相手に対して本気で請求していることを伝えることができ、支払いに応じるきっかけになることもあります。
示談交渉
内容証明を送った後は、相手と話し合いを行い、慰謝料の金額や支払い方法について合意を目指します。
合意ができた場合は、「示談書」を作成し、合意内容に従って慰謝料の支払いをしてもらいます。
示談交渉や合意書の作成などもすべて弁護士が担当します。そのため、弁護士に依頼していれば負担なく手続きを進めることができます。
訴訟
話し合いで解決できない場合は、裁判(訴訟)を起こします。
裁判では、これまでに集めた証拠をもとに、慰謝料請求が認められるべき理由を主張します。
時間や手間はかかりますが、裁判で認められれば、強制的に支払いを受ける手段を取ることも可能になります。
結婚詐欺の被害に遭ったときの4つの注意点
結婚詐欺の被害に遭ったときは、冷静に対応することがとても大切です。
対応を誤ると、慰謝料請求が難しくなったり、思わぬトラブルに発展することもあります。
ここでは、結婚詐欺で慰謝料請求をする際に特に注意すべき4つのポイントを説明します。

相手の配偶者から慰謝料請求される可能性
相手が既婚者だった場合、相手の配偶者からすれば、あなたは不倫相手という風に見えてしまいます。
そのため、状況によっては、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある点に注意が必要です。
ただし、あなたも相手から騙されていたのであれば、「既婚者だと知らなかった」という主張をすることで、慰謝料の支払いが免除される可能性があります。
この際、自己判断で対応するのはとても危険です。したがって、相手の配偶者から慰謝料の支払いを求められたときはすぐに弁護士に相談するようにしてください。
証拠不足で請求が認められないリスク
結婚詐欺の慰謝料請求では、証拠がとても重要です。
証拠が不足していると、「本当にだまされたのか」が証明できず、慰謝料が認められないことがあります。
後から証拠を集めるのは難しいため、少しでも不安を感じたら、やり取りの記録などをしっかり保存しておきましょう。
時効に注意(消滅時効)
慰謝料請求には、期限(時効)があります。
一般的には、「被害と相手を知ったときから3年」で時効になるとされています。
わかりやすく言うと、基本的に相手のことは知っているので、騙されたことに気づいてから3年です。
時間が経つほど証拠も集めにくくなるため、できるだけ早く対応することが大切です。
時効期間ギリギリだと弁護士でも対応が難しいため、時効完成まで数か月程度は余裕をもって相談するようにしてください。
感情的な対応をしない
被害に遭うと、怒りや悲しみから、相手に強く問い詰めたくなることもあるでしょう。
しかし、感情的に連絡を取ったり、無理に返金を迫ったりすると、相手が逃げてしまう可能性があります。また、証拠が消されるリスクもあります。
自分での対応が難しいと感じるときは、専門家に依頼して対応してもらうようにしましょう。
結婚詐欺でやってはいけない4つのNG行動
結婚詐欺の被害にあったとき、焦って行動すると、かえって不利になることがあります。
ここでは、絶対に避けたい4つのNG行動を紹介します。

証拠を削除してしまう
LINEやメール、写真などのやり取りを削除してしまうと、あとから証拠として使えなくなります。
「もう見たくない」「思い出したくない」という気持ちは十分わかります。
しかし、証拠がなければ慰謝料請求はかなり難しくなります。
そのため、証拠は削除せずに保存し、必要であればスクリーンショットなどでバックアップを取っておきましょう。
相手に強く問い詰める
相手に対して怒りのまま問い詰めてしまうと、連絡を絶たれたり、証拠を消されるおそれがあります。
また、相手が警戒してしまい、その後の交渉が難しくなることもあります。
信頼していた相手に裏切られて「許せない!」と感じる気持ちはもちろんです。
しかし、冷静に対応し、まずは証拠を確保することを優先しましょう。
SNSで暴露する
相手の行為をSNSで公開したくなることもあるかもしれません。しかし、これには大きなリスクがあります。
場合によっては、名誉毀損やプライバシー侵害として、逆に損害賠償を請求される可能性まであります。
問題を解決するためには、SNSではなく、法的な手続きで対応することが重要です。
自己判断で示談する
弁護士に相談せず、自分だけで示談を進めてしまうのも危険です。
相場よりも低い金額で合意してしまったり、不利な条件で示談してしまうおそれがあります。
また、相手からうまく言いくるめられてしまい、さらにお金を騙し取られてしまうリスクもあります。
適正な慰謝料を受け取るためにも、専門家のサポートを受けながら進めるようにしましょう。
結婚詐欺の慰謝料請求を弁護士に依頼すべき3つの理由
結婚詐欺の被害にあった場合、自分で対応しようとする方もいます。しかし、前述のように、相手に逃げられたり、言いくるめられてしまうなど、うまくいかないケースも少なくありません。
そのため、結婚詐欺による慰謝料請求をするなら、専門家である弁護士に相談・依頼するべきです。
下記で述べる、弁護士でこそできることが3つあるからです。
弁護士だけが使える「23条照会」で相手を特定できる
相手の本名や住所がわからない場合、慰謝料請求を進めることができません。
弁護士に依頼すれば、「23条照会」という制度を使って、携帯電話の番号や勤務先、車のナンバーなどの断片的な情報から相手の身元を調査することができます。
これにより、マッチングアプリなどで知り合った相手で、本名や住所がわからないというケースでも、身元を特定できる可能性があります。
連絡が取れない相手にも請求できる
あなたからの連絡をすべて無視、LINEをブロック、着信拒否にしているようなケースでは、個人での対応には限界があります。
このようなケースでも弁護士名義で内容証明郵便を送ることで、「大変なことになった」と焦って連絡してくるケースも多くあります。
また、弁護士からの連絡も無視している人に対しては、訴訟を提起することで強制的に慰謝料の回収を進めることもできます。
交渉・訴訟を有利に進められる
慰謝料の金額や支払い条件は、交渉によって大きく変わります。
弁護士が対応することで、法的な根拠に基づいた主張ができるため、より有利な条件で合意できる可能性が高まります。
また、訴訟になった場合も、専門的な知識と経験をもとに対応できるため、安心して任せることができます。
結婚詐欺の問題は、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談することが大切です。
結婚詐欺による慰謝料請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

結婚詐欺の被害は、金銭的な損失だけでなく、強い精神的ダメージを伴う深刻な問題です。
しかし、適切な対応をとれば、慰謝料の請求や被害金の回収ができる可能性は十分にあります。
グラディアトル法律事務所では、結婚詐欺や男女トラブルに関する解決実績が豊富にあり、これまで多くの依頼者の方の被害回復をサポートしてきました。
慰謝料350万円の獲得や高額な返金を実現した事例もあり、個別の事情に応じた最適な解決方法をご提案しています。
また、相手の身元が不明な場合でも、弁護士の権限を活用して調査を進めることが可能です。
交渉から訴訟まで一貫して対応し、依頼者の方の負担をできる限り軽減します。
結婚詐欺でお悩みの方は一人で悩まず、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
まとめ
結婚詐欺の被害にあった場合、だまし取られたお金の返還だけでなく、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、すべてのケースで慰謝料請求ができるわけではなく、慰謝料請求には証拠の準備も必要になります。
被害者の方が結婚詐欺でショックを受けた状態ですべて対応するのは負担が大きいため、無理せず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
グラディアトル法律事務所では、いつでもあなたのご相談をお待ちしております。
