営業職でも残業代は支払われる!よくある会社側の違法な手口を解説

営業職でも残業代は支払われる!よくある会社側の違法な手口
2026年05月06日更新

営業職として働いている方の中には、

「営業手当があるから残業代は出ない」

「外回り営業だから残業代は請求できない」

「歩合制だから残業代は発生しない」

と会社から説明されたことがある方も多いのではないでしょうか。

しかし、これらの説明が常に正しいとは限りません。営業職であっても労働基準法が適用される以上、一定の労働時間を超えて働いた場合には残業代が発生します。営業手当が支給されている場合でも、それだけで残業代の支払いが不要になるわけではありません。

実際には、営業手当を理由に残業代が支払われていないケースや事業場外みなし労働時間制が適切な要件を満たさないまま適用されているケース、歩合給を理由に残業代が支払われていないケースなど、営業職の残業代未払いが問題となるケースは少なくありません。営業という働き方の特性から労働時間の把握が曖昧になりやすく、会社が不適切な制度運用をしていることも多いのが実情です。

もっとも、営業職の残業代請求は、労働時間の立証や制度の適法性の判断など専門的な知識が必要となるため、弁護士によるサポートが重要になります。グラディアトル法律事務所では、営業職を含むさまざまな職種の未払い残業代請求に対応しており、多数の解決実績を有しています。営業手当や歩合給がある場合でも、残業代を請求できるかどうかについて具体的な事情を踏まえてアドバイスが可能です。

本記事では、 ・営業手当と残業代の関係 ・営業職に事業場外みなし労働時間制が適用される条件 ・歩合給制でも残業代が発生する理由 ・残業代の計算方法 ・残業代請求の流れや証拠の集め方

まで、営業職の残業代請求で知っておきたいポイントを弁護士の視点からわかりやすく解説します。

目次

残業代が支払われていない営業職の方へ|営業職でも残業代を請求できます!

残業代が支払われていない営業職の方へ|営業職でも残業代を請求できます!

営業職として働いていると、「営業だから残業代は出ない」「営業手当があるから残業代は支払われない」などと説明されることがあります。しかし、営業職であっても労働基準法は適用されるため、一定の条件を満たせば残業代を請求できる可能性があります。ここでは、営業職でも残業代が発生する理由と未払い残業代が問題になりやすい典型的なケースを説明します。

営業だからといって残業代が不要になるわけではない

営業職は、外回りや出張、顧客との打ち合わせなど、会社の外で働く時間が多い職種です。そのため、「営業は残業代の対象外」と誤解されることがあります。

しかし、労働基準法には「営業職は残業代が発生しない」という規定はありません。

営業職であっても、通常の労働者と同様に労働時間が管理され、法定労働時間を超えた場合には残業代が発生します。

会社が残業代を支払わなくてよいのは、次のような例外制度が適法に適用されている場合に限られます。

・事業場外みなし労働時間制 ・管理監督者 ・固定残業代制度

しかし、これらの制度は厳格な要件を満たしている場合にのみ有効とされます。たとえば、営業職に対して事業場外みなし労働時間制を適用する場合でも、実際には会社がスマートフォンや日報などで労働時間を把握できる状況であれば、制度の適用が認められない可能性があります。

また、営業手当が支払われている場合でも、それが単なる手当であれば残業代の代わりにはなりません。固定残業代として扱うためには、金額や対象時間などを明確にする必要があります。

このように、会社がには残業代請求が認められる可能性があるのです。

営業職への残業代未払いが問題になる典型的なケース

営業職では、会社が制度を誤って運用していることにより、残業代が支払われていないケースが少なくありません。特に次のようなケースでは、未払い残業代が発生している可能性があります。

①営業手当以外に残業代が支払われていない営業職には「営業手当」や「外勤手当」などの名目で手当が支給されていることがあります。しかし、営業手当があるという理由だけで残業代の支払いが不要になるわけではありません。営業手当が固定残業代として有効かどうかは一定の条件によって判断されます。 ②事業場外みなし労働時間制の違法な適用営業職では、会社が「事業場外みなし労働時間制」を理由に残業代を支払っていないケースもあります。しかし、この制度は外回り営業であれば必ず適用できるわけではなく、一定の条件を満たしていない場合には認められないことがあります。 ③歩合制を理由とする残業代の不払い営業職では、基本給に加えて歩合給が支払われる給与体系も多く見られます。しかし、歩合制であっても残業代が発生しないわけではなく、歩合給とは別に残業代が支払われるべき場合があります。 ④労働時間にあたるのに残業代計算から除外されている営業職では、移動時間や接待、日報作成などが労働時間として扱われていないケースもあります。しかし、業務として行っている場合には、労働時間として評価される可能性があります。

これらの問題は営業職の残業代トラブルでよく見られる典型例です。

次章以降では、それぞれの制度や考え方について詳しく解説します。

営業職のすべてに事業場外みなし労働時間制が適用されるわけではない

営業職では、会社の外で業務を行うことが多いため、「事業場外みなし労働時間制」を理由に残業代が支払われていないケースがあります。

しかし、この制度は外回り営業であれば自動的に適用されるものではなく、一定の要件を満たす場合にのみ認められる制度です。

ここでは、事業場外みなし労働時間制の基本的な内容と、営業職でも制度の適用が認められないケースについて説明します。

事業場外みなし労働時間制とは

事業場外みなし労働時間制とは、労働者が会社の外で業務を行うため、実際の労働時間を算定することが難しい場合に、一定時間働いたものとみなす制度です。

労働基準法第38条の2では、事業場外で業務を行い、かつ会社が労働時間を把握することが困難な場合には、原則として所定労働時間働いたものとみなすとされています。

たとえば、次のような働き方の場合には、制度が適用される可能性があります。

・営業担当者が単独で外回り営業をしている ・訪問先や行動予定を会社が細かく管理していない ・業務の進め方が本人に委ねられている

ただし、この制度はあくまで「労働時間の把握が困難な場合」に限って認められる例外的な制度です。会社が労働時間を把握できる状況にある場合には、制度を適用することはできません。

事業場外みなし労働時間制が営業職に適用されない具体的なケース

営業職であっても、会社が労働時間を把握できる状況にある場合には、事業場外みなし労働時間制は適用されない可能性があります。

たとえば、次のようなケースでは、労働時間の把握が可能であると判断されることがあります。

・スマートフォンやGPSなどにより行動が管理されている ・日報や業務報告によって業務内容や訪問先が把握されている ・上司から頻繁に電話やメッセージで指示を受けている ・訪問先やスケジュールが会社によって事前に決められている

近年では、営業活動をスマートフォンや営業支援システム(SFA)などで管理している企業も多く、会社が労働時間を把握できるケースは少なくありません。そのため、会社が事業場外みなし労働時間制を主張していても、実態として制度の適用が認められない可能性があります。

このような場合には、実際の労働時間に基づいて残業代を計算し、未払い残業代を請求することができます。

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歩合給制の営業でも残業代は発生する

営業職では、基本給に加えて歩合給(インセンティブ)が支払われる給与体系が多く採用されています。そのため、「歩合制だから残業代は出ない」「歩合給に残業代が含まれている」と会社から説明されることも少なくありません。しかし、歩合給制であっても労働基準法は適用されるため、法定労働時間を超えて働いた場合には原則として残業代が発生します。

ここでは、歩合給と残業代の関係や、営業職で問題になりやすいポイントについて説明します。

歩合給と残業代の関係

歩合給とは、売上や契約件数などの成果に応じて支払われる賃金です。営業職では、基本給に歩合給を加える形で給与が支払われるケースが多く見られます。

もっとも、歩合給があるからといって残業代が発生しないわけではありません。

労働基準法では、時間外労働が発生した場合には割増賃金を支払う義務があり、この点は給与体系が歩合制であっても変わりません。

そのため、歩合給の営業職であっても、会社は次のように残業代を計算する必要があります。 こんな場合、こんな状況だと・・・

・基本給や歩合給などを基礎に時間単価を算出する ・時間外労働に対して割増率を適用する ・残業時間に応じた残業代を支払う

つまり、歩合給はあくまで賃金の一部であり、残業代の支払い義務そのものをなくすものではありません。

「歩合に含まれる」は違法になりやすい

営業職では、「歩合給の中に残業代が含まれている」と会社が説明しているケースもあります。しかし、このような扱いが認められるためには、残業代としての部分が明確に区別されている必要があります。

たとえば、次のような場合には、残業代が歩合給に含まれていると認められない可能性があります。

・残業代としての金額や計算方法が明示されていない ・歩合給の内訳が示されていない ・何時間分の残業代にあたるのかが不明確 ・残業時間が増えても給与が変わらない

このような場合には、「歩合給に残業代が含まれている」という会社の主張が認められず、別途残業代の支払いが必要になる可能性があります。

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営業手当=残業代は誤解|営業手当とは別に残業代を請求できる可能性あり

営業職では、「営業手当があるから残業代は支払われない」と説明されるケースがあります。

しかし、営業手当が支給されているだけで残業代の支払い義務がなくなるわけではありません。営業手当が残業代の代わりとして認められるためには、いわゆる固定残業代(みなし残業代)としての要件を満たしている必要があります。 ここでは、営業手当と残業代の関係について説明します。

営業手当=残業代は誤解|営業手当とは別に残業代を請求できる可能性あり

固定残業代の基本ルール

固定残業代とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。たとえば、「月30時間分の残業代を営業手当として支給する」といった形で運用されることがあります。

もっとも、固定残業代として有効と認められるためには、次のような条件を満たす必要があります。

・固定残業代にあたる部分が明確に区分されている ・何時間分の残業代なのかが明示されている ・固定残業時間を超えた残業代が別途支払われる

これらの条件を満たしていない場合には、営業手当を固定残業代として扱うことはできない可能性があります。

営業手当が固定残業と認められる条件

営業手当が固定残業代として認められるかどうかは、給与規程や雇用契約書の内容、給与明細の記載などをもとに判断されます。

たとえば、次のような場合には、営業手当が固定残業代として認められる可能性があります。

・就業規則や雇用契約書で営業手当が残業代にあたることが明示されている ・何時間分の残業代かが明確に示されている ・固定残業時間を超えた残業について追加の残業代が支払われている

このように、営業手当が残業代として支払われていることが明確であれば、固定残業代として有効と判断されることがあります。

無効となる典型例

一方で、営業手当が固定残業代として認められないケースも少なくありません。たとえば、次のような場合には制度が無効と判断される可能性があります。

・営業手当が残業代なのかどうかが明示されていない ・何時間分の残業代なのかが示されていない ・残業時間が増えても給与が変わらない ・固定残業時間を超えた残業代が支払われていない

このような場合には、営業手当は単なる手当とみなされ、別途残業代の支払いが必要になる可能性があります。

営業手当が固定残業代として有効でも残業代を請求できるケースがある

営業手当が固定残業代として有効である場合でも、固定残業時間を超えて働いた場合には、会社は追加の残業代を支払う必要があります。

たとえば、「営業手当が30時間分の固定残業代」である場合に、実際には月50時間の残業をしていたとすると、20時間分の残業代は別途支払われるべきものとなります。

このように、営業手当が支給されている場合でも、実際の労働時間によっては未払い残業代が発生している可能性があります。

あなたは大丈夫?営業職が残業代を請求できる可能性のある時間

営業職では、外回りや顧客対応が多いため、どこまでが労働時間にあたるのかわかりにくい場合があります。

その結果、本来は労働時間として扱われるべき時間が、残業代の計算から除外されているケースも少なくありません。ここでは、営業職で特に争いになりやすい労働時間の例を紹介します。

取引先への移動時間

営業職では、取引先への訪問や外回りの移動が日常的に発生します。このような移動時間は、会社の指示に基づく業務の一環である場合には、労働時間として判断される可能性があります。

たとえば、会社の指示で顧客先を訪問するための移動時間や複数の取引先を回るための移動時間は、業務として扱われることが一般的です。

ただし、自宅から最初の訪問先までの通勤にあたる部分などは、労働時間と認められないこともあるため、具体的な事情によって判断されます。

取引先との接待

営業職では、顧客との関係構築のために会食や接待を行うことがあります。このような接待が会社の指示や業務上の必要性に基づいて行われている場合には、労働時間と認められる可能性があります。

たとえば、会社が接待を業務として認めている場合や上司の指示で接待を行っている場合などは、業務とされる可能性が高いでしょう。

出張・待機時間

営業職では、出張や移動の途中で待機時間が発生することがあります。出張中の移動時間や待機時間であっても、業務上必要なものであれば労働時間として扱われる可能性があります。

たとえば、出張先への移動時間や取引先との打ち合わせまでの待機時間などは、業務との関連性がある場合には労働時間とみなされることがあります。

持ち帰り業務

営業職では、外回りの業務が終わった後に、自宅で見積書作成や資料作成などの作業を行うことがあります。このような持ち帰り業務も、会社の指示や業務上の必要性がある場合には労働時間として扱われる可能性があります。

会社が黙認している場合や業務量の関係で自宅作業が事実上必要になっている場合なども労働時間とされるケースがあります。

日報・報告作業

営業職では、訪問後に日報を作成したり、営業報告を行ったりすることが求められることがあります。こうした作業は業務として行われるものであるため、原則として労働時間にあたります。

たとえば、外回りの後に帰社して日報を作成する場合やスマートフォンやパソコンで営業報告を入力する場合などは、残業時間とみなされる可能性があります。

営業職では、このように見落とされがちな労働時間が多く存在しますので、ご自身の状況を確認してみるとよいでしょう。

営業職の残業代計算方法

残業代は、「基礎賃金×割増率×残業時間」という計算式で算定されます。ここでは、営業職の残業代計算の基本となる「基礎賃金」「割増率」「残業時間」の3つのポイントを説明します。

営業職の残業代計算方法

基礎賃金

残業代を計算する際には、まず「1時間あたりの賃金」を算出します。これは、月給などの賃金をもとに計算されるもので、一般的には次のような方法で算出されます。

1時間あたりの賃金=月給÷月の所定労働時間

ただし、すべての手当が計算の対象になるわけではありません。次のような手当は、原則として残業代の計算から除外されます。

・通勤手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・別居手当 ・子女教育手当 ・臨時に支払われる賃金 ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

営業職の場合、基本給のほかに営業手当や歩合給が支払われていることがありますが、これらが残業代計算の基礎賃金に含まれるかどうかは、手当の性質によって判断されます。

割増率

労働基準法では、時間外労働や深夜労働などについて、通常の賃金に一定の割増率を上乗せして支払うことが義務付けられています。主な割増率は次のとおりです。

・時間外労働(1日8時間・週40時間を超える労働):25%以上 ・深夜労働(午後10時~午前5時):25%以上 ・休日労働(法定休日):35%以上

また、時間外労働が月60時間を超える場合には、割増率は50%以上になります(中小企業にも適用されています)。

営業職でも、これらの条件に該当する場合には、同様の割増率で残業代が計算されます。

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残業時間

最後に、実際の残業時間を把握する必要があります。営業職では外回り業務が多いため、会社の勤怠記録だけでは労働時間が正確に反映されていないこともあります。

たとえば、次のような資料から労働時間を推認できる場合があります。

・日報や営業報告 ・スケジュール帳やカレンダー ・メールやチャットの送信履歴 ・GPSや位置情報の記録 ・顧客訪問記録

残業時間は、これらの資料をもとに実際の労働実態を踏まえて判断されます。

営業職の残業代請求の流れ

営業職で未払い残業代が発生している可能性がある場合、適切な手順で請求を進めることが重要です。

残業代請求は、証拠の収集から会社との交渉、場合によっては裁判手続きまで進むこともあります。

ここでは、営業職が残業代請求を行う一般的な流れを説明します。

営業職の残業代請求の流れ

残業代の証拠を集める

残業代請求では、まず労働時間を示す証拠を集めることが重要です。営業職の場合、会社の勤怠記録だけでは労働時間が十分に把握されていないこともあるため、さまざまな資料を証拠として活用できる可能性があります。

たとえば、次のような資料が証拠として役立つことがあります。

・日報や営業報告 ・スケジュール帳やカレンダー ・メールやチャットの送信履歴 ・GPSや位置情報の記録 ・顧客訪問記録 ・勤怠記録やタイムカード

残業代請求では、これらの証拠をもとに実際の労働時間を立証することになります。

会社に内容証明郵便を送る

証拠を整理した後は、会社に対して未払い残業代の支払いを求めます。一般的には、内容証明郵便を利用して請求書を送付する方法がとられます。

内容証明郵便を利用することで、いつ、どのような内容の請求をしたのかを客観的に証明することができます。また、弁護士名義で送付することで、会社が交渉に応じる可能性が高まることもあります。

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会社と残業代についての交渉を行う

内容証明郵便を送付した後は、会社と未払い残業代についての交渉を行います。会社が未払い残業代の支払いに応じた場合には、示談によって問題が解決することもあります。

交渉では、労働時間の認定や残業代の計算方法などについて双方の主張が対立することも多いため、専門的な知識が必要になる場面も少なくありません。

交渉が決裂したときは労働審判・訴訟を検討

会社との交渉で解決できない場合には、労働審判や訴訟といった法的手続きを検討することになります。

労働審判は、裁判所で行われる労働紛争の解決手続きで、原則として3回以内の期日で迅速に結論を出すことを目的としています。交渉よりも法的な判断が重視されるため、残業代請求の解決手段として利用されることも多い制度です。

また、労働審判でも解決しない場合には、通常の訴訟手続きに移行することもあります。

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【モデルケース】営業職の残業代請求のポイントを事例に基づき弁護士が解説

ここでは、営業職として働いていた方が未払い残業代を請求し、実際に認められたケースをもとに、残業代請求の流れやポイントを解説します

【モデルケース】営業職の残業代請求のポイントを事例に基づき弁護士が解説

事例の概要

Aさんは、不動産会社で営業職として勤務していました。給与は「基本給+営業手当(5万円)+歩合給」という体系で、会社からは「営業手当に残業代が含まれている」と説明されていました。

しかし、Aさんは日々の業務として、

・朝8時頃から社内でミーティング ・日中は複数の顧客訪問 ・夜は顧客との打ち合わせや接待 ・帰社後に日報作成や報告作業

といった働き方をしており、月の残業時間はおおむね60~80時間に及んでいました。それにもかかわらず、営業手当以外に残業代は一切支払われていませんでした。

残業代請求の経過

Aさんは、未払い残業代の請求を検討し、弁護士に相談しました。相談後、次のような流れで請求を進めました。

①証拠の収集

Aさんは、日報、スケジュール帳、メール履歴、スマートフォンの位置情報などを整理し、実際の労働時間を裏付ける証拠を集めました。

②内容証明郵便の送付

弁護士が代理人として会社に対し、未払い残業代の支払いを求める内容証明郵便を送付しました。

③会社との交渉

会社は当初、「営業手当に残業代が含まれている」と主張して支払いを拒否しましたが、証拠をもとに労働時間の実態を具体的に示し、交渉を継続しました。

④示談成立

最終的には、固定残業代としての営業手当が無効であることを前提に、未払い残業代の一部について支払いを受ける内容で示談が成立しました。

残業代請求が認められたポイント

本件で未払い残業代の請求が認められた主なポイントは、次のとおりです。

・業手当が固定残業代としての要件を満たしていなかった ・実際の労働時間を裏付ける客観的な証拠が存在していた ・長時間労働が常態化していた ・会社が労働時間を把握できる状況にあった

特に、日報やメール履歴、位置情報などの複数の証拠を組み合わせて労働時間を立証できた点が、交渉を有利に進めるうえで重要でした。

弁護士による解説

営業職の残業代請求では、「営業手当がある」「歩合制である」「外回り営業である」といった理由から、会社が残業代の支払いを拒否するケースが多く見られます。

しかし、重要なのは給与の名目ではなく、制度が適法に運用されているかどうかと、実際の労働時間の実態です。

本事例のように、

・固定残業代の要件を満たしていない

・労働時間を裏付ける証拠がある

といった場合には、営業職であっても未払い残業代が認められる可能性があります。

また、営業職は労働時間の記録が残りにくい傾向がありますが、日報やメール、GPSなど、さまざまな資料を組み合わせることで立証が可能になるケースも少なくありません。

そのため、「営業だから無理」と判断するのではなく、一度弁護士に相談し、請求可能性を検討することが重要です。

営業職の残業代請求で重要な証拠

営業職の残業代請求では、「どれだけ働いたか」を裏付ける証拠が極めて重要になります。営業職は外回りが多く、会社の勤怠記録だけでは実際の労働時間が正確に反映されていないことも少なくありません。

そのため、複数の資料を組み合わせて労働時間を立証することがポイントとなります。ここでは、営業職の残業代請求で役立つ主な証拠を紹介します。

営業職の残業代請求で重要な証拠

日報

営業職では、日々の業務内容を記録する日報を作成しているケースが多くあります。日報には訪問先や業務内容、時間帯などが記載されていることが多く、労働時間を推認する重要な資料となります。

特に、訪問時間や移動の流れが具体的に記録されている場合には、実際の勤務状況を裏付ける証拠として有効です。

スケジュール

手帳やカレンダー、スマートフォンのスケジュールアプリなども、労働時間を示す証拠として活用できます。

訪問予定や会議の時間、移動のスケジュールなどが記録されていれば、日々の業務の流れを把握することが可能です。

日報と組み合わせることで、より正確に労働時間を立証できる場合があります。

メール・チャット

メールや社内チャットの送受信履歴も、有力な証拠となります。

たとえば、深夜や早朝に業務連絡をしている履歴があれば、その時間帯に業務を行っていたことを裏付けることができます。

また、上司からの指示や業務連絡の内容も、業務性を示す資料として重要です。

GPS

スマートフォンの位置情報や営業車のGPS記録も、営業活動の実態を示す証拠になります。

どの時間帯にどの場所にいたのかを客観的に示すことができるため、移動時間や訪問時間の裏付けとして活用されることがあります。

勤怠記録

タイムカードや勤怠システムの記録も基本的な証拠の一つです。ただし、営業職の場合、打刻時間と実際の労働時間が一致していないことも多いため、他の証拠と組み合わせて検討することが重要です。

たとえば、「打刻後に日報作成をしていた」「打刻前に業務を開始していた」といった事情があれば、その点を補強する証拠が必要になります。

顧客訪問記録

名刺交換の記録、商談記録、契約書の締結時間、訪問履歴なども、営業活動の裏付けとして活用できます。

これらの資料により、実際に業務を行っていた時間帯や頻度を示すことが可能です。

営業職の残業代請求では、1つの証拠だけでなく、複数の証拠を組み合わせて労働時間を立証することが重要です。

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営業職の残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

営業職の残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

営業職の残業代請求では、事業場外みなし労働時間制の適用の可否や、営業手当・歩合給の扱いなど、専門的な判断が必要となる場面が多くあります。また、営業職は労働時間の記録が曖昧になりやすく、証拠の収集や整理にも工夫が求められます。そのため、適切に残業代を請求するためには、労働問題に精通した弁護士のサポートが重要です。

グラディアトル法律事務所では、営業職を含むさまざまな職種の未払い残業代請求に対応しており、豊富な解決実績を有しています。営業手当や歩合給があるケース、みなし労働時間制が適用されているケースなど、複雑な事案にも対応可能です。証拠の収集段階から交渉、労働審判・訴訟まで一貫してサポートいたしますので、安心してご相談いただけます。

「営業だから残業代は請求できないのでは」とお悩みの方も、まずは一度ご相談ください。初期段階で適切なアドバイスを受けることで、請求の可否や見込みを把握することができます。営業職の残業代問題でお困りの方は、グラディアトル法律事務所にご相談ください。

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まとめ

営業職であっても、労働基準法の適用を受ける以上、一定の条件を満たせば残業代を請求できる可能性があります。「営業手当があるから残業代は出ない」「歩合制だから対象外」といった説明が必ずしも正しいとは限りません。特に、みなし労働時間制の不適切な適用や固定残業代の要件を満たしていないケースでは、未払い残業代が発生している可能性があります。

営業職は、労働時間の立証が難しい側面もありますが、日報やメールなどの証拠を組み合わせることで請求が認められるケースも少なくありません。少しでも疑問がある場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTikTokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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