「誰でも月100万円稼げる」
「1日5分スマホをいじるだけで不労所得」
こんな甘い言葉に心を動かされたことはありませんか?実はこれ、情報商材詐欺の手口かもしれません。
私も、弁護士になる前に個人でアフィリエイトをやっていた時期があります。当時も、インフォトップなどでモテるテクニックやアフィリエイトの始め方などが販売されており、さまざまな情報商材が売買されている現場を見てきました。
そして弁護士になってからは、情報商材詐欺の返金請求だけでなく、販売者側の刑事弁護も経験しています。
だからこそ、正当な情報商材と悪質な詐欺商材の違いが手に取るようにわかります。
本記事では、情報商材に精通した弁護士の視点から、情報商材詐欺の6つの典型的な手口と、集客から契約させるまでの流れを解説的に解説します。さらに、実際に50万円全額を返金させた成功事例も取り上げました。
「もしかして詐欺かも?」と思ったら、すぐに適切な対策を講ずることが必要です。被害にあってしまった方も、これから気をつけたい方も、ぜひ最後までお読みください。
情報商材詐欺とは
情報商材詐欺とは、主にネット上で「お金儲けのノウハウ」を販売し、購入者から高額な金銭をだまし取る詐欺の手口です。
典型的には、以下2つのケースに分けられます。
現在主流となっているのは、「②広告で謳われていた内容とは全く異なる、価値のない情報が送られてくる」ケースです。一応は情報が送られるため、詐欺かどうかの線引きが難しく、泣き寝入りしてしまう方もいます。
しかし法的には、「誰でも月100万円稼げる」などの誇大な広告によって消費者を誤認させて、広告内容とは異なる商品を購入させた場合、「詐欺」に該当しうると判断されます。
情報商材詐欺で見られる典型的な手口6つ
情報商材詐欺には6つの典型的な手口が存在します。
これから紹介する手口に一つでも当てはまる場合は、情報商材詐欺を疑った方がいいでしょう。

① 「誰でも,簡単,確実に稼げる」などの誇大広告
1つ目は、「必ず儲かる」「絶対稼げる」「楽して稼ぐ」「1日5分スマホをいじるだけ」などの、絶対性、容易性を強調する記載です。これらは、楽をしながら安定的に稼ぎたいという人の弱い心につけ込むための誘い文句です。
被害者は、自分でも短時間で簡単・確実に稼げるのではないかと思い、購入に進んでしまいます。しかし残念ながら、誰でも簡単確実に稼げるような夢のビジネスは存在しません。このような甘い誘い文句には、必ず裏があると考えましょう。
■誇大広告の例
種類 | 具体的なアピール文句 |
---|---|
誰でも | スマホに慣れない高齢者でも、専業主婦の人でも、社会経験のない学生さんでもなど、どのような属性の人でも稼げることをアピールする。 |
簡単に | 1日10分の作業で、ツールに従って操作するだけで、音読をするだけでなど、短時間かつ簡単な作業で稼げることをアピールする。 |
確実に | 再現率100%、確実に稼げる、絶対に損はしないなどと、断定的表現で、確実性をアピールする。 |
② 「今だけ限定」や「特別価格」などの希少性を演出する表示
2つ目は「本日限定」「先着30名様」などの希少性を過度に強調する文章です。これは、購入者に急かして正常な判断をさせないためのものです。
人が限定商品に弱いことはよく知られています。今だけ、自分だけ、特別なものだと思い、つい誘いに乗ってしまった経験がある人は多いのではないでしょうか?
この人の性を利用して、本来はあるはずもない時間制限や定価を表示し、あたかも特別な商品のように錯覚させるのです。
■希少性を過度に強調する広告の例
種類 | 具体的なアピール文句 |
---|---|
今だけ限定 | 先着10名限定,今月中にお申し込みされた人に限り,など短期間限定の儲け話であることをアピールする |
特別価格 (二重価格表示) | 定価〜円だが,このページで申し込んだ人は…円など,本来はもっと高額な商品だけど特別に割引いてるアピールする |
③ 嘘の広告塔(カリスマ)の顔出し
3つ目は、偽りの成功者(カリスマ)を登場させる広告(LP)です。
億万長者で、仕事をせず海外で優雅な生活をしているカリスマがいて、そのカリスマが発明した画期的な儲け話を皆さんに伝授する…この商材を購入すれば、あなたもこの人のようになれる…そんな理想のストーリーが広告には描かれています。
しかし、それは多くの場合、虚構のカリスマです。
実際には、そんな人物は存在しないか、あるいは情報商材の「ノウハウ」ではなく、情報商材を「販売して得た売上」で豪遊しているケースが大半です。
カリスマといえる広告塔が顔出しをしているからといって、信じることはできません。基本的には、疑ってかかるのが無難でしょう。
④ 成功者の体験談の掲載
4つ目は、一般人の成功体験談を多数掲載する広告(LP)です。
①で説明した「誰でも」稼げるという具体例、「③嘘の広告塔」の庶民派バージョンといったところでしょうか。
男女、年齢、職業、家族構成など様々な属性の人たちが、「PC・スマホに弱い機械音痴な私でも稼げました」「忙しい子育てと主婦業の隙間時間の簡単作業で稼げました」などと実際に稼げた成功体験を語っていきます。
■よくあるパターン
商材ジャンル | Before(購入前の姿) | After(購入後の理想像) |
---|---|---|
副業 | 「手取り15万円のサラリーマン」 「家計が苦しいパート主婦」 | 「SNS運用代行で月収100万円」 「海外ブランド品のせどりで自由な生活」 など |
投資・ギャンブル | 「投資知識ゼロの公務員」 「借金返済に追われるサラリーマン」 | 「FX自動売買で安定月収200万円」 「AIを用いた競馬必勝法で借金を完済し貯金1000万円」 など |
こういったストーリーは、自分にもできそうだという気持ちにさせます。
しかし、これらの体験談もまた、販売者が作成した架空のフィクション、ストーリーであるケースがほとんどです。
一般人と思われる成功者の体験談があるからといって、安易に信用してはいけません。
⑤ 使えない返金保証の表示
5つ目は、実際には使えない返金保証の表示です。
よくある例として、「〇万円の売上保証」「稼げなかったら全額返金します」などの保証を掲げています。しかし、実際に返金を申請すると、細かい条件を出されて返金されないケースがほとんどです。
他にも、「○○円払ってセミナーを受講したら、案件を紹介するので絶対稼げます」といって高額セミナーを受けさせる手口もあります。いざ受講が終わると「求めるレベルに達していない」などと言い訳をするか、極端に時給が安い案件を紹介されます。
このような返金保証や案件紹介の約束は、購入を促すためのエサに過ぎません。
⑥ 特商法に定める記載の非表示
6つ目は、特商法に定める記載の非表示です。
情報商材販売には特商法(特定商取引に関する法律)の適用があります。同法11条では、サイトに記載すべき事項(取引条件や事業者の氏名・名称、住所、電話番号などの販売業者等に係る情報)が定められています。
これらが遵守されていない場合、情報商材詐欺会社があえて隠している可能性があります。
さらに、情報商材の販売はクーリングオフの対象になるケースも多く、一定期間は無条件で申込みの撤回又は契約の解除ができます。これを説明しない、あるいはクーリングオフはできないと嘘を付くのも、詐欺手口の典型です。
クーリングオフでは、実際に逮捕者も出ています。
“SNSで稼げるノウハウ提供” 最高330万円の契約金支払わせ「クーリングオフできない」ウソついた疑い 会社役員ら男女9人逮捕 大阪
「クーリングオフができない」などと、うそをついた疑いが持たれています。
特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは、会社役員の橋本龍弥容疑者(25)ら男女9人です。
○○容疑者らは去年5月から12月の間に成功報酬が支払われる宣伝広告をめぐり「SNSで稼げるノウハウを提供する」などとうたい、SNSを見て連絡してきた20代から40代の男女10人と顧問契約し、その後、解約を希望した人に「クーリングオフはできない」とうそをつくなどした疑いがもたれています。
(引用:ABCニュース)
情報商材詐欺の手口でよくある流れ(集客〜支払いまで)
弊所グラディアトル法律事務所では、これまで数多くの情報商材詐欺の相談・依頼を受けてきました。フロント商材やバックエンド商品は時代によって変化しますが、詐欺業者が被害者をだます手口の構造はほとんど変わりません。
そこでこの章では、ほとんどの情報商材詐欺に共通する「集客から高額な契約をさせるまでの流れ」を紹介します。
もし、あなたが今まさにこの流れの途中にいるなら、それは詐欺の可能性が極めて高いので、すぐに立ち止まって冷静になることをおすすめします。

①SNS広告やショート動画で広告を流す
情報商材詐欺師は、あなたが普段使っているSNSやアプリを通じて接触してきます。
LINE、Facebook、Twitter、InstagramなどでDMを送りつけ、「儲かる話がある」と誘い込んでくるのです。
さらに最近は、YouTubeやTikTokで有名投資家やインフルエンサーになりすまして勧誘してくるケースが急増しています。
生成AIの発達により、本物そっくりの音声や動画が使われることもあり、詐欺だと見抜くのが困難になっています。
■YouTubeによる詐欺広告の例
このうち、YouTubeのチャンネル登録者数が63万人余りいる投資家の女性のもとには、偽の広告を見たという人からメールやコメントなどで問い合わせが100件以上寄せられているということです。偽の広告では、本人の映像にAIで生成したとみられる音声を合成して「私の投資ノウハウを直接シェアします」などとかたって、LINEグループに誘導しているということです。
(引用:NHK 2025年6月20日)
さらに悪質なケースでは、詐欺師がグループで活動していることもあります。
同じような情報商材を売る法人・代表者を複数用意し、グループ内で顧客情報を共有、名簿屋から「過去に情報商材を購入した人」のリストを入手し、組織的に勧誘を行っているのです。
なお、これらの集客は情報商材詐欺師本人ではなく、別会社の広告代理店が請け負っているケースもあります。
②無料LP(ランディングページ)で勧誘する
SNSなどから誘導された先にあるのが、無料LPです。
LP(ランディングページ)とは、広告等のURLをクリックした際に最初に表示されるWebページのことです。
ここには、その情報商材がいかに魅力的で稼げるものかを伝える成功事例が記載されています。
・ニートだったのに短期間で億万長者になった人・1日10分の作業で大金持ちになった高齢者 など
この無料LPの目的は、被害者の個人情報を取得することです。
誇大広告で、誰でも簡単・確実に稼げるようなイメージをもたせたり、希少性・特別性を演出して、次のステップであるメルマガやLINE@の登録へ誘導します。
③無料プレゼントでLINE@やメルマガに登録させる
無料LPで興味を持たせた後、メルマガやLINE@への登録を促します。
このとき使われるのが「無料プレゼント」の配布です。
「LINE登録で今なら合計◯万円分の商材を無料プレゼント」「過去には◯万円で販売していた特別レポート」
「これだけでも◯万円の価値がある動画セミナー」
LINE@やメルマガに登録させた後は、事前に準備をしたメッセージをスケジュールに沿って定期的に配信する「ステップメール」というマーケティング手法がよく用いられます。
お金を稼げる人のマインドや稼ぐ手法といった情報を少しずつ提供し、最終的には「この商材を購入することが成功への近道」という方向へ誘導・洗脳していくのです。
その後、「④無料や少額の情報商材」に誘導されます。④を経ずに「⑤ウェビナーや個別相談」が行われるケースもあります。
④無料や少額の情報商材(~5,000円)を販売する
LPやメルマガ・LINE@で十分に興味を持たせた後、無料または少額の情報商材販売ページへ誘導されます。
このページでも引き続き、当該情報商材を入手すれば誰でも簡単に大金が稼げるという魅力的な宣伝が続きます。この段階では、「無料または少額なら試してみよう」と思わせる心理状態になっていることが多いです。
しかし、ここで購入する情報商材には具体的な稼ぎ方はほとんど記載されていません。
代わりに書かれているのは、「本格的に稼ぐにはバックエンドのツールやコンサルが必要」といった内容です。加えて、「具体的な稼ぎ方を教えるので電話してください」といった内容も記載されています。
最近では、「有料級の無料ウェビナー」や「特典で1時間の無料コンサル」などと謳って、Zoomなどへ誘導するケースもあります。
⑤ウェビナーや個別相談(Zoom・電話)に誘導する
電話相談を予約させられたり、Zoomなどに誘導されることで、個別の勧誘がスタートします。この個別相談では、バックエンドの高額商品を執拗かつ強引に売り込まれます。
■よくある勧誘文句
「お金を借りてでも今契約した方がお得」
このような言葉で、被害者が冷静に判断できない状況を作り出し、高額なバックエンド商品を契約・支払いさせるのです。
⑥高額のバックエンド商品・コンサル等を契約させる
最終的に、「この商材なら自分でも稼げる」「返金保証もあるから大丈夫」などと思わされて、高額のバックエンド商品やコンサルを契約させられます。販売されるバックエンド商品は、数十万円から数百万円に及ぶことも珍しくありません。
しかし、高額な料金を支払って手に入れた商材には、広告で謳われていたようなノウハウは記載されていません。インターネットで調べれば分かるような情報ばかりで、サポートもされないケースがほとんどです。
返金を要求しても、「条件を満たしていない」「稼ぐなら別のプランが必要」などと言われて、そのまま連絡が取れなくなります。
具体例で見る情報商材詐欺の手口
実は、情報商材詐欺の手口は消費者庁のHPでも確認できます。
消費者庁は、国民生活センター・消費生活センターに寄せられた相談・苦情が多い案件に対し、消費者安全法に基づき調査を行います。そして、消費者被害の拡大防止のため必要があると認める場合、内閣総理大臣が事業者名や手口を公表し、国民に注意を呼びかけることができるのです。

簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させた事例
直近の情報商材についての公表事例は、株式会社和(なごみ)によるアフィリエイト商材の事例です。
■最新の公表事例(2025年6月26日)
SNS等に表示されるアンケート副業に関する広告をきっかけに、
・「当社が案内する副業はアフィリエイトである。この副業をサポートする。アフィリエイトは、初心者でも簡単に稼ぐことができる」
・「このプランなら、月50万が当たり前になる」、
・「儲けが出なければ返金保証がある」
などと勧誘を受け、高額なサポートプランの契約をさせられるというもの
(出典:消費者庁)
同社は、消費者に対し、「副業のサポートプラン契約をすれば、契約金額以上の報酬を得られる」と説明していました。
しかし、消費者庁の調査によれば、副業に係る報酬において、サポートプランの契約金額を上回る報酬を得た消費者は確認できなかったそうです。
誇大な勧誘で「副業」の「マニュアル(情報商材)」を購入させた事例
他にも、以下のような事例が掲載されています。
簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などというLINEのメッセージによる勧誘を受け「副業」の「マニュアル」を購入してしまったが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていた
(出典:消費者庁)
消費者庁が確認したところ、当該副業のマニュアルについて「不実告知」や「断定的判断の提供」などの事実が確認できたそうです。
勧誘時には「スマホ一つで毎月60万円」「簡単に稼げる案件が1000件」と謳っていたにも関わらず、実際のマニュアルは、毎月60万円稼げるような内容ではありませんでした。
(参考)「勧誘時」の副業と、「購入したマニュアルに記載」された副業
勧誘時の「副業」の内容 | 「マニュアル」に記載された「副業」の内容 |
---|---|
・誰でもスマホ一つで毎月 60 万円以上稼げる凄い副業を紹介させて頂いてます ・ 気になるお仕事の内容ですが、ネット初心者が簡単に稼げる案件が 1000 件程あり、その中からご自由に選べちゃう夢のような副業です | 副業の内容は、サポートとは無関係の「クライアントが個人に仕事を発注できるウェブサイト」に登録し、クライアントと業務 委託契約を締結して業務を遂行しその内容に応じて報酬を得るというものであり、誰でもスマホ一つで毎月 60 万円以上稼ぐことができる副業ではありませんでした。 |
(出典:消費者庁|別紙3 LINE のメッセージによる勧誘時に説明された「副業」の内容と「マニュアル」に記載された「副業」の内容 1 サポート)
情報商材詐欺でよくある種類と形式
情報商材詐欺は、「これを買えば儲かる」という謳い文句で勧誘するため、その種類は「お金稼ぎ」に関連するものが大半を占めます。特に、よく見られるのは副業、投資、ギャンブルに関連する商材です。
情報商材のジャンル | ポイント |
---|---|
副業系 | アフィリエイト、ブログ、せどり(転売)などが古典的です。 最近ではYouTubeやInstagramの動画編集、SNS運用代行といったものが流行しています。 |
投資系 | FX、仮想通貨(暗号資産)、バイナリーオプションなどが多く見られます。高額な自動売買ツールを売りつけられるケースが典型です。 最近では、「最新のAIを駆使した〜」「AIを利用し開発した最先端のツール」などといった表現もよく用いられます。 |
ギャンブル系 | 「競馬必勝法」「パチンコ・パチスロ攻略法」など、公営ギャンブルや遊技機を対象としたものが中心です。 |
情報商材の形式は、PDFファイルや動画、メールマガジン、専用アプリといった電子媒体で提供されるのが一般的です。冊子やUSB、DVDなどの物理的な媒体で送られてくることもあります。
情報商材詐欺の手口だと気づいたときの返金方法
情報商材詐欺の被害にあった場合の返金方法は、大きく3つに分けられます。
自分で返金請求をする、弁護士に依頼する、消費生活センター(消費者センター)に相談する、のいずれかです。
弁護士に依頼 | 消費者センターに相談 | 自分で返金請求 | |
---|---|---|---|
オススメ度 | ★★★ | ★★ | ★ |
メリット | ・返金可能性が高い ・精神的負担が少ない | ・費用がかからない | ・費用がかからない |
デメリット | ・弁護士費用がかかる | ・返金可能性が低い ・強制力がない | ・ほぼ返金されない ・精神的負担が大きい |
向いているケース | ・被害が高額 ・確実に返金したい | ・被害が少額 | ・被害が少額 |
返金可能性・金額 | ◎ | △ | △ |
費用 | 有料 | 無料 | 無料 |
弁護士に依頼する最大のメリットは、法的知識に詳しいプロに任せられることです。
詐欺被害の返金に強い弁護士なら、内容証明郵便の送付、交渉、仮差押え、訴訟、差押え、口座凍結、チャージバック請求、刑事告訴など、複数の手段から最適な方法を選択してくれます。デメリットは弁護士費用がかかることです。
一方、自分で返金請求する場合や消費者センターに相談する場合は、費用はかかりません。
ただし、自分で返金請求をしても応じてもらえないケースがほとんどです。詐欺師は被害者を「カモ」として見ており、あの手この手で返金を拒否してくるからです。
消費者センターは、中立的な立場で話し合いの仲介をしてくれますが、訴訟などの強制的な手段は取れないため、返金可能性は低くなります。
「被害金額が少額の場合や、弁護士費用を払えない場合」は消費者センター」へ相談する、「被害額が高額な場合」は弁護士に依頼する、といったイメージで使い分けるのが得策です。
【グラディアトルの実績】情報商材詐欺で全額返金に成功した事例
弊所グラディアトル法律事務所では、これまで数多くの情報商材詐欺の被害に対応し、迅速な返金を実現してきました。
中には、業者の実態が掴みにくいケースや、返金が困難と思われるケースであっても、粘り強い交渉で解決に導いた事例が多数あります。
当事務所がサポートし、全額返金に成功した事例を一部紹介します。
大阪府にお住まいの主婦の方【被害の状況】
出会い系サイトで知り合った男性から、「AIを使った仮想通貨の自動売買ツールで簡単に儲かる」と勧誘され、業者のセミナーに参加。セミナーでは「誰でも簡単に資産を10倍以上にできる」と説明を受け、無料の情報商材を申し込んでしまったそうです。その後、業者からの電話で「手持ちが無くても、すぐに稼げるからカードで買った方がいい」「定員があるので今日しか買えない」などと強引に勧誘。
断りきれずにクレジットカードで50万円のツールを購入させられてしまいました。
しかし、ツールを使っても全く稼げず、業者に連絡するとさらに高額なプランを勧められるだけでした。
【弁護士の対応】
ご相談を受け、直ちに以下の対応を行いました。
① クレジットカードで決済されていたことから、「チャージバック」による返金請求を選択。
※チャージバックとは?
国際ブランド(VISA、JCB、Master Cardなど)が定める、クレジットカードの不正利用などの一定の理由がある場合に、会員(被害者)に返金がなされる制度
② 本件の販売行為が、特定商取引法上の「電話勧誘販売」にあたり、法定書面の交付もなかったため、期間の制限なくクーリング・オフが可能であることを主張。
③ 上記の法的根拠を明記した内容証明郵便を、クレジットカード会社および決済代行会社に送付し、クレジット契約の取消とチャージバックを強く請求。
【結果】
こちらの主張が認められ、クレジットカード会社から50万円全額の返金(チャージバック)に成功しました。
情報商材詐欺では、被害に気づいたときの初動が最も重要です。
直ちに対応すれば全額返金される可能性がありますが、時間が経過すればするほど、業者が行方をくらましたり、資産を隠したりして返金が難しくなります。
被害を確実に回復したいなら、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にお任せください。
まとめ
最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1. 情報商材詐欺とはどのような詐欺ですか?
A. 情報商材詐欺とは、主にネット上で「お金儲けのノウハウ」を販売し、購入者から高額な金銭をだまし取る詐欺の手口です。特に多いのは、広告で謳われていた内容とは全く異なる価値のない情報が送られてくるケースです。
Q2. 情報商材詐欺の典型的な手口は何ですか?
A. 以下のような手口がよく用いられます。
・「今だけ限定」などの希少性を演出する表示
・偽りの成功者(カリスマ)の登場
・架空の成功体験談の掲載
・実際には使えない返金保証
・特商法に定める記載の非表示
Q3. 被害にあった場合の返金方法は?
A. 返金方法は大きく3つあります。
被害額が高額な場合は弁護士への依頼がおすすめです。
・消費者センターに相談する(返金可能性:低い、費用:無料)
・自分で返金請求する(返金可能性:非常に低い、費用:無料)
Q4. 返金は本当にできますか?
A. 一度支払ってしまった後でも、きちんと対応すれば全額返金されるケースがあります。特に早く動けば、返金の可能性はより高まります。実際に弊所では、多くの方からご相談をいただき、被害額の返金に成功しています。
以上です。
この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所までご相談ください。情報商材詐欺に精通した弁護士が、あなたの大切なお金を取り戻すために全力でサポートいたします。