友達にお金貸すと返ってこない?貸したお金を取り戻す対処法を解説!

友人に貸したお金が戻ってこない時の対処法を解説

「友達に貸したお金が返ってこない……」

「口約束でお金を貸してしまったけど、返してもらうことはできるのだろうか?」

「友達に貸した金額が大きいため、このまま返してもらえないのは困る」

友達にお金を貸してしまうと、親しい関係性もあり、強く返済を求めることができず、お金の貸し借りがいい加減になってしまうことがあります。

また、口約束だけでお金を貸してしまい、借用書を作成していないということも友達同士の貸し借りでよくあるケースです。

とはいえ、友達に貸したお金を返してもらう方法には、さまざまな方法があります。

相手との関係性や現在の返済状況などを踏まえて、適切な方法を選択することで、貸したお金を回収できる可能性も十分にあります。

本記事では、

・友達に貸したお金が返ってこない3つの理由

・友達に貸したお金を返してもらう方法

・友達に貸したお金を返してもらう際の注意点

などについてわかりやすく解説します。

1 友達に貸したお金が返ってこない3つの理由

友人に貸したお金が戻ってこない3つの理由

友達に貸したお金が返ってこないといわれるのには、以下の3つの理由があります。

1-1 友人関係が壊れるのが怖く、強く返済を求められない

お金を貸す間柄になると、当然付き合いが長かったり、関係が深かったりすることが多いでしょう。

また、友達と2人だけの交友関係ではなく、共通の友達・知り合いなども含めた関係が形成されていることもあります。

このような親しい友人関係になると、自分が返済を求めることで、周囲の関係性まで崩れたり、壊れたりすることを危惧して強く返済を求められないことがあります。

友達にお金があるにもかかわらず、返してもらえないのは、このような友人関係が原因といえます。

1-2 仕事ではなくプライベートな関係性からいい加減になっている

友達というプライベートな関係から、しっかりとした借用書を作成することは少なく、口約束だけでお金を貸してしまうことが多いです。

そのため、貸した金額や返済期限が貸した側と借りた側で食い違っていることもよくみられます。

また、当初は一括で返すという約束だったものが、「お金がない」という理由で分割返済になったり、返済期限が先延ばしになることもあります。

仕事ではなくプライベートな関係性から、お金の貸し借りがいい加減になってしまうのも、友達に貸したお金が返ってこない理由のひとつです。

1-3 お金の話をしてもすぐに違う話にすり替えられてしまう

友達に対して貸したお金の返済を求めても、「もうちょっとしたら返す」、「あと少しだけ待ってくれ」などと言われてしまうことがよくあるかと思います。

その際、「それでは困る」と強く返済を求めても、その関係性から「友達を信用できないのか」、「裏切るわけないだろう」などと、いわゆる逆ギレをされ、なぜか貸している側が責められる状況になることもしばしば見かけます。

すなわち、いつのまにか人間関係などの話にすり替えられてしまい、返済の話が追いやられてしまうことも、友達に貸したお金が返ってこない一因といえます。

2 自分だけでも対応可能|友達に貸したお金を返してもらう4つの方法

自分だけでも友達に貸したお金を返してもらうことは可能です。

以下では、自分で対応できる4つの方法を説明します。

2-1 電話やメール・LINEで返済を催促する

友達に貸したお金を返してほしいと思ったときは、まずは、電話、メール、LINEなどの方法で、お金の返済を求めてみるとよいでしょう。

このような方法であれば気軽にできますので、相手との関係性が悪化する心配もありません。

相手に送るメールやLINEなども絵文字やスタンプなどを交えることで、日常の話題として相手に伝えることもできます。

友達が単に期限を忘れていた、借りたことを忘れていたという理由であれば、返済を催促すればすぐに応じてくれるはずです。

2-2 内容証明郵便を送る

電話、メール、LINEなどで返済を催促しても応じてもらえない、無視されるという場合には、そもそも友達には返済するつもりがない危険性があります。

そこで、次の段階として内容証明郵便を送ってみるとよいでしょう。

内容証明郵便とは、いつ、誰に、どのような内容の文書を送付したのかを証明できる郵便です。

一般的な普通郵便とは異なる形式の郵便になりますので、友達に対して、「お金を返さなければ訴えられるかもしれない」というプレッシャーを与えることで、返済を促す効果が期待できます。

2-3 支払督促の申立てをする

内容証明郵便を送っても効果がないという場合には、法的手段を検討する必要があります。

自分だけでもできる法的手段の一つが支払督促という方法です。

支払督促とは、簡易裁判所の書記官による書類審査のみで、支払督促を発付してもらうことができる手続です。

債権者は、さらに仮執行宣言の申立てをすることで、強制執行の手続きに必要となる仮執行宣言付き支払督促の発付を受けることができます。

支払督促は、審理のために裁判所に出向く必要がなく、証拠の提出も不要であるため、一般の方でも利用しやすい手続です。

ただし、債務者(借りた側)から異議申立てがあれば、通常の訴訟手続に移行しますので、お金を借りたかどうかや借りた金額などで争いがある場合では不向きといえます。

2-4 少額訴訟の提起をする

自分だけでもできる法的手段としては、少額訴訟という方法もあります。

少額訴訟とは、友達に貸しているお金が60万円以下であれば利用することができる簡易裁判所の手続です。

通常の訴訟手続とは異なり、原則として1回の期日だけで審理が終了しますので、簡易かつ迅速な手続といえます。

ただし、少額訴訟も被告(借りた側)の希望によっては、通常の訴訟手続に移行してしまいますので、支払督促と同様に争いのある場合では不向きな手続といえるでしょう。

3 弁護士に依頼|友達に貸したお金を返してもらう3つの方法

自分で対応しても友達がお金を返してくれないという場合には、友達との関係性を壊すことなく円満に解決するのは難しくなります。

このような段階になったら、円満に解決するというよりも、しっかりと貸したお金を回収するという方向に切り替えていくべきでしょう。

そのためには、弁護士に依頼して貸したお金を回収していくのがおすすめです。

3-1 内容証明郵便を送る

自分で内容証明郵便を送っていたとしても、あらためて弁護士名義で内容証明郵便を送るのも有効な手段となります。

内容証明郵便が弁護士から届けば、相手は、「このままだと確実に訴えられてしまう」という強いプレッシャーを感じますので、それにより任意に支払い応じてくれる可能性が高くなります。

内容証明郵便が届いた後は、弁護士が直接相手と交渉を行いますので、これまでは曖昧な態度をとっていた友達も真剣に向き合ってくれるでしょう。

3-2 通常訴訟の提起をする

友達との交渉で解決できない場合には、裁判所に貸金返還請求訴訟を提起することになります。

弁護士に依頼をしていれば、訴訟対応は基本的には弁護士がすべて対応してくれますので、ご自身の負担はほとんどありません。

また、借用書がなかったとしても、その他の証拠から友達との間で貸し借りがあったことを立証していくこともできますので、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

3-3 強制執行により財産を差し押さえて回収する

裁判に勝訴しても、それでも友達から任意に返済がない場合には、最終的に強制執行の申立てを行います。

強制執行では、友達の財産(預貯金、給料など)を差押えて、そこから強制的に貸したお金を回収することができます。

4 友達に貸したお金の回収を弁護士に依頼するメリットとデメリット

貸したお金の回収を弁護士に依頼するメリットとデメリット

友達に貸したお金の回収を弁護士に依頼するとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

4-1 弁護士に依頼するメリット

貸したお金の回収を弁護士に依頼するメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

4-1-1 【証拠収集のサポートをしてくれる】

友達にお金を貸す際には、借用書などを作成しないのが一般的です。

借用書は、お金の貸し借りがあったことを証明する重要な証拠となりますが、借用書がなかったとしても、その他の証拠によりお金の貸し借りがあったことを立証することも可能です。

しかし、一般の方ではどのような証拠が必要になるかを正確に判断することはなかなか難しいものといえます。

そうなると、自分だけで対応しても証拠が足りずに、結局お金を返してもらうことができないこともあり得ることになります。

一方、弁護士であれば、具体的な状況に応じて必要となる証拠を熟知していますので、手元に十分な証拠がないときでも証拠収集のアドバイスやサポートをしてくれます。

4-1-2 【法的手段により貸したお金を回収できる】

友達との話し合いで解決できない場合には、法的手段により貸したお金の回収を行う必要があります。

支払督促や少額訴訟であれば、個人でも対応することができますが、友達から異議申立てなどがあれば、通常の訴訟手続に移行してしまいます。

通常の訴訟手続では、証拠に基づく主張立証が必要になるなど専門的な知識がなければ対応が困難です。

弁護士に依頼すれば、適切に訴訟手続きを進めていくことができますので、迅速に貸したお金の回収を実現することができます。

4-1-3 【友達の資産状況を調査できる】

裁判に勝っても友達が任意に返済をしてくれないときは、最終的に強制執行の申立てが必要になります。

しかし、強制執行の申立てにあたっては、債権者(お金を貸した側)で債務者(お金を借りた側)の財産を特定して申立てをしなければなりません。

付き合いの長い友達であっても、どのような財産を持っているかまではなかなか把握していないのが実情です。

ですので、自分だけでは友達の財産を特定できず裁判で勝っても、いわゆる泣き寝入りするという事態になってしまいます。

弁護士であれば、財産開示手続や第三者からの情報取得手続により、債務者の財産を明らかにすることが可能ですので、貸したお金を回収できる可能性が高くなります。

4-2 弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼する唯一のデメリットとしては、弁護士費用がかかるという点です。

弁護士に依頼をすると相談料、着手金、報酬金などの弁護士費用が発生しますので、友達に貸したお金が少額であるような場合には、費用倒れになる可能性もあります。

ただし、貸したお金が高額である場合には、自分だけでは回収が困難なケースも多いため、弁護士費用をかけてでも、弁護士に依頼した方がメリットが大きいといえるでしょう。

5 友達に貸したお金を返してもらう際の注意点

貸したお金を返してもらう際の注意点

友達に貸したお金を返してもらう際には、以下の点に注意が必要です。

5-1 証拠がなければお金を返してもらうのは困難

友達が「お金を借りていない」、「もらったお金だ」などとお金の貸し借りを否定してきた場合、法的にはお金を貸した側でお金の貸し借りがあったことを立証していかなければなりません。

借用書があればお金の貸し借りの立証は容易ですが、友達とのお金の貸し借りでは、借用書を作成することはあまりありません。

したがって、以下のような証拠により、お金の貸し借りがあったことを立証していきます。

・お金を渡したときの領収書、手書きの受領書

・振込明細書、預金の取引明細書

・金融機関アプリの送金、決済、支払い履歴

・PayPayやLINE Payなどの電子マネーの送金履歴

・友達とのメールやLINEのやり取り

・友達との会話の録音や録画

たとえば、友達の口座に100万円を振り込んだ履歴があり、その後友達から毎月5万円ずつ自分の口座に振り込まれているという履歴がある場合には、振り込んだ100万円は友達にあげたものではなく、貸したものであるという証拠として利用できます。

また、メールやLINEで「今月の返済は厳しいから少し待ってほしい」、「またお金が足りなくなったから○○万円貸してほしい」などのメッセージのやり取りがあった場合には、他の証拠と組み合わせて、お金の貸し借りがあったことを立証することができます。

5-2 長期間放置していると時効のリスクがある

貸したお金の返還を請求する権利には、時効という期間制限がありますので、一定期間が経過すると時効によりお金を取り戻すことができなくなってしまうリスクがあります。

具体的な時効期間は、友達にお金を貸した時期により、以下のように異なってきます。

・2020年4月1日以降に貸したお金……返済期限(期限がないときは貸したとき)から5年

・2020年3月31日以前に貸したお金……返済期限(期限がないときは貸したとき)から10年

友達同士のお金の貸し借りでは、お互いの関係性から強く返済を求めることができず、長期間返済がないまま放置してしまうこともあります。

しかし、長期間放置すると時効のリスクがありますので、早めに返済に向けた行動に出ることが重要です。

5-3 友達にお金がなければ裁判に勝っても回収できない

お金があるにもかかわらずお金を返してくれないという友達に対しては、最終的に裁判や強制執行の手続を行うことで、貸したお金を回収することができます。

しかし、そもそもお金がなくて返済できないという場合には、強制執行を申し立てたとしても差押えるものがなくて、貸したお金の回収はできません。

友達にお金がなくなってからでは、弁護士に依頼しても回収は困難ですので、お金があるうちに早めに債権回収を進めることが重要です。

6 友達との金銭トラブルでお困りの方はグラディアトル法律事務所に相談を

友達との金銭トラブルでお困りの方はグラディアトルへ

友達との間で金銭トラブルが生じたときは、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。

グラディアトル法律事務所では、個人間の金銭トラブルに関する問題を解決に導いた豊富な実績があります。

そのため、借用書がないような事案であっても、その他の証拠により貸し借りがあったことを立証することにより、貸したお金の回収を実現できる可能性があります。

また、友達に貸したお金の金額によっては、弁護士に相談するのを躊躇する方もいるかもしれません。

しかし、当事務所では、初回法律相談を無料で対応しておりますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。

7 まとめ

友達との関係性を壊したくない、付き合いが長いから強く返済を求められないなど友達に貸したお金が返ってこないことでお困りの方も少なくありません。

ご自身で対応しても回収が難しい場合には、弁護士が介入することで貸したお金を回収できる可能性が高くなります。

貸金には、時効がありますので、大切なお金が時効により失われてしまう前に、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。