「ボーカーバーを開業したいけど違法ではないの?」
「アミューズメントカジノが違法になるケースとは?」
「ポーカー大会を開催するときの注意点を知りたい」
近年、ポーカーなどを楽しむポーカーバーやアミューズメントカジノが人気を集めている。ポーカーバーやアミューズメントカジノは、風営法の5号営業許可を取得することで適法に営業することが可能になるが、風営法によりチップを現金や景品に交換する行為、客にチップやメダルを持ち帰らせること、午前0時以降に遊技をさせることなどが禁止されており、これらの行為をすると風営法違反となるため注意が必要である。
また、風営法以外にもポーカーバーやアミューズメントカジノで賭博をすると刑法の賭博罪や賭博場開帳図利罪により処罰される点にも注意が必要である。
本記事では、
・ポーカーバーやアミューズメントカジノが違法になる4つのケース
・ポーカーバーやアミューズメントカジノでポーカー大会を開催することの問題点
・ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業が違法になったときのリスク
などについてわかりやすく解説する。
ポーカーバーやアミューズメントカジノの開業や運営で法的な疑問が生じたときは、風営法違反になる前に弁護士に相談することをおすすめする。
ポーカーバーとは、ポーカーを楽しみながらお酒や食事を楽しめるバーのことである。また、アミューズメントカジノとは、娯楽目的でカジノ風のゲームが楽しめる施設のことである。名前の通り「アミューズメント=遊び」が目的で、実際のカジノとは異なり現金を賭けることはできない。
このようなポーカーバーやアミューズメントカジノは、風営法の風俗営業(5号営業)に該当するため、風俗営業5号営業許可を取得することで合法的に営業することが可能になる。
風俗営業5号営業許可を取得することで合法的に営業が可能になるポーカーバーやアミューズメントカジノであるが、以下のようなケースでは風営法違反となる点に注意が必要である。
ポーカーバーやアミューズメントカジノは、風営法の風俗営業にあたるため風俗営業5号営業許可が必要である。風俗営業の許可なくポーカーバーやアミューズメントカジノを開業・営業することは、風営法の無許可営業にあたり違法である。
風営法では、遊技の結果に応じて賞品を提供することを禁止している。
ポーカーバーやアミューズメントカジノで客にチップを購入して、ポーカーで遊んでもらうことは問題ないが、そのチップを現金や景品に交換する行為は風営法違反となる。たとえば、チップを飲食代に充てる、ドリンクチケットや割引券と交換するなどの行為がこれにあたる。
ポーカーバーやアミューズメントカジノは、風営法の風俗営業の規制が適用されるため、営業時間は午前0時までである。
午前0時以降もポーカーなどの遊技をさせる深夜営業は、風営法違反に該当するため、営業時間の規制を守って運営していかなければならない。
風営法では、遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行することを禁止している。わかりやすくいえば、チップの枚数を確認できる預り証を発行してはならないということである。
店側で客のチップを預かることは合法であるが、会員カードなどにチップの預かり枚数などを記載すると風営法違反となる。チップの預かりシステムを導入するなら、店側で台帳を用意して管理するか、ICカードシステムを導入するべきである。
ポーカーバーやアミューズメントカジノでポーカー大会を開催することもあるが、ポーカー大会の形式次第では違法になるものもあるため注意が必要である。
ポーカーバーやアミューズメントカジノでポーカー大会を開催する際、参加者から参加費を徴収して、参加費を原資として優勝者や上位入賞者に賞金や賞品を提供することがあるが、これは原則として風営法違反となる。
風営法では「遊技の結果に応じて賞品を提供する」行為を禁止しており、参加費を原資として賞金や賞品を提供することはこの風営法の規制に違反するからである。
実際にポーカーゲームのイベントを開催し、参加者に商品を提供したとして逮捕された以下のような事例もある。
佐賀市の飲食店でポーカーゲームのイベントを開き、参加者に賞金を提供したとして、逮捕・略式起訴された20代の経営者が、裁判所から罰金50万円の略式命令を受けました。
略式命令を受けたのは、佐賀市松原の20代の飲食店経営者です。
経営者は先月、佐賀市呉服元町で経営しているカードゲームなどができる飲食店でポーカーのトーナメント大会を開き、参加者に賞金を提供したとして風営法違反の疑いで逮捕され、検察は、ほかの余罪と合わせて風営法違反の罪で略式起訴しました。
この経営者について、佐賀簡易裁判所は、罰金50万円の略式命令を出しました。
(引用:NHK)
ポーカーバーやアミューズメントカジノのポーカー大会で賞金や賞品を提供することは風営法違反になるが、実は風営法違反を回避して合法的にポーカー大会を開催する方法もある。それが参加者からの参加費は運営経費に充てて、賞金や賞品はスポンサーが用意するという方法である。
経済産業省のグレーゾーン解消制度による照会事例では、風営法上適法にポーカー大会を運営する条件として、以下のものが挙げられている。
①一般客の遊技参加をせず、参加者に対する物販をしない
②参加費は運営費を上回らない額に限る
③賞品はスポンサー提供または主催者の別予算で賄う
この条件を守れば、風営法が禁止する「遊技の結果に応じて賞品を提供する」行為には該当せず、合法的にポーカー大会を開催することができる。
店内で行われるポーカーなどの遊技で金品を賭けて偶然に左右される勝負をすれば刑法の賭博罪等に該当する。具体的には以下のような行為に注意が必要である。
・ポーカーの勝敗や大会の順位に応じて参加者が賞金等を争う→賭博罪(常習賭博罪)
・参加費やゲーム代金を徴収して店内で賭博となる行為をさせる→賭博場開帳図利罪
・参加者が直接現金を賭けていなくてもポーカーゲームの結果、獲得したチップを換金する→賭博罪
実際に賭博をした客は賭博罪で処罰されるが、店内で賭博をさせた店側も賭博場開帳図利罪により処罰されることになる。
なお、賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金または科料、常習賭博罪の法定刑は3年以下の懲役、賭博場開帳図利罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役と定められている。
ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業が違法になった場合、以下のような処分を受ける可能性がある。
ポーカーバーやアミューズメントカジノが風営法違反や賭博罪等の違法営業により摘発されると、逮捕されて刑事処分を受ける可能性がある。
特に、風営法の無許可営業に関しては、2025年3月7日に閣議決定された改正風営法により罰則が大幅に強化されている点に注意が必要である。
改正前の風営法では、無許可営業に対して「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科」という罰則であったものが、改正風営法では、「5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金または併科」となり、懲役(拘禁刑)の上限および罰金刑の金額がそれぞれ引き上げられた。
また、法人への両罰規定についても改正前の風営法では「200万円以下の罰金」だったものが改正風営法では「3億円以下の罰金」へと大幅に引き上げられた。
風営法違反が確認された場合、「指示処分」「営業停止」「許可取り消し」の行政処分を受ける可能性がある。
・指示処分……違法行為を改善するための指示
・営業停止……営業の全部または一部の停止を命じる処分
・許可取り消し……許可が取り消され、今後5年間新たに許可を受けられない
風営法違反が確認されたとしても、いきなり営業停止や許可の取り消し処分がなされるのではなく、通常は指示処分が行われる。指示処分に従い、違法状態を改善すればそれ以上重い処分が下されることはないが、改善がなく違法状態を継続していると営業停止や許可取り消しを受ける可能性がある。
営業停止や許可の取り消しによりお店の営業ができなくなると、経営上のダメージが大きいため、できる限り指示処分の段階で対応しておくべきである。
ポーカーバーやアミューズメントカジノは、風営法の風俗営業5号営業許可を取得することにより合法的に営業することが可能である。しかし、カジノバーなどの営業にあたっては、賞品の提供などにより風営法違反で摘発されるケースも少なくないため、風営法を遵守した営業をすることが重要である。それには、風営法に強い弁護士によるサポートが不可欠であるため、まずはグラディアトル法律事務所に相談してもらいたい。
グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富である。
また、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。
近年、ポーカーバーやアミューズメントカジノが人気であるため、これから開業を考えているという方も少なくないだろう。ポーカーバーやアミューズメントカジノは、風俗営業の許可を取得することで合法的に営業が可能であるが、営業の仕方によっては風営法違反で摘発されるリスクもあるため注意が必要である。
風営法を遵守した健全な経営をするには風営法に強い弁護士にサポートしてもらう必要があるため、まずはグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。