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ホストの売春防止法違反は刑事罰だけでなく行政処分の対象にもなる!

弁護士 若林翔 2025/06/23更新

ホストの売春防止法違反は刑事罰だけでなく行政処分の対象にもなる!

「ホストやホストクラブ経営者が売春防止法に違反するのはどのようなケース?」

「ホストが売春の斡旋をすると売春防止法違反以外にも罪に問われる?」

「ホストが売春防止法違反で摘発されるとホストクラブも処分を受けるって本当?」

近年、ホストクラブの女性客が高額な料金を請求されて借金を背負わされるケースが増えている。これを一般的に「悪質ホストクラブ問題」と呼んでいる。

高額な料金の支払いができない女性客は、ホストから性風俗店や売春などを斡旋されて、売掛金の返済をするケースが問題となっているが、このような売春のあっせん行為は売春防止法に違反する違法な行為である。悪質ホストクラブ問題を受けて、このような売春の斡旋については摘発が強化されているため、これまで通り続けていると売春防止法違反で検挙されて刑事罰が科されるリスクがある点に注意が必要である。

本記事では、

・ホストクラブの従業員や経営者が売春防止法違反となるケース

・ホストクラブの住居淫や経営者が売春防止法違反で逮捕された事例

・ホストによる売春の斡旋が売春防止法違反以外で問われる可能性のある行為および罪

などについて詳しく解説する。

売春防止法違反となる行為をしてしまったホストの方およびホストクラブ経営者の方は、適切な対応をしなければ刑事処分や行政処分のリスクがあるため、早めに弁護士に相談することをおすすめする。

 

ホストクラブの従業員・経営者が売春防止法違反となるケース

ホストクラブの従業員や経営者が売春防止法違反となるケースには、以下のようなものがある。

ホストクラブの従業員・経営者が売春防止法違反となるケース

多額の売掛金を抱えた女性客をソープランドに紹介し売春をさせる

近年、ホストクラブの利用客が高額な利用料金の売掛による借金を背負わされ、その返済のために売春をさせられる事案が増えてきている。これはいわゆる「悪質ホストクラブ問題」と呼ばれるもので、深刻な社会問題となっている。

ホストが多額の売掛金を抱えた女性客をソープランドに紹介して売春をさせる行為は、売春防止法が規制する売春周旋罪に該当するため、売春防止法違反として検挙される可能性がある。

※関連コラム「売春防止法の売春周旋罪とは?成立要件や罰則、具体例を弁護士が解説」

売掛金の返済が困難な女性客をビジネスホテルに住まわせて売春をさせる

多額の売掛金を抱えた女性客をビジネスホテルに住まわせて売春をさせる行為は、売春防止法が規制する管理売春罪に該当するため、売春防止法違反として検挙される可能性がある。

管理売春罪は、売春防止法違反の中でも特に重い刑罰が定められている犯罪であるため、逮捕・起訴されれば厳しい処罰が下されるだろう。

 

ホストが「稼ぎが少ないと会えない」と女性客を困惑させて売春をさせる

ホストは、自身の売上げを伸ばすために女性客に対して、高額な飲食の注文をさせることがある。常連の女性客は、担当ホストに対して恋愛感情を抱いているため、ホストの要求には何とかして応えてあげたいと考えるのも無理はない。

しかし、ホストの中にはそのような女性客の恋愛感情を利用して、悪質な要求をするケースが問題になっている。たとえば、「稼ぎが少ないと会えない」などと言って、女性客に売春をさせてその売り上げをホストクラブでの飲食に使わせるようなケースである。

このような行為は、売春防止法が規制する困惑売春に該当するため、売春防止法違反として検挙される可能性がある。

 

ホストが売掛金を回収するために女性客に命じて立ちんぼをさせる

ホストが売掛金を回収するために客に立ちんぼをさせるケースがある。

立ちんぼは、売春防止法に違反する行為であるため、立ちんぼをした女性は売春防止法違反で検挙される可能性がある。さらに、立ちんぼを命じたホストも立ちんぼの教唆として売春防止法違反で検挙される可能性がある。

※関連コラム「女性が売春防止法違反となるケースとは?パパ活・援交・立ちんぼなど」 

ホストクラブの従業員・経営者が売春防止法違反で逮捕された事例

ホストクラブの従業員・経営者が売春防止法違反で逮捕された事例

ホストクラブの従業員や経営者が売春防止法違反で逮捕された事例には、以下のようなものがある。

 

客の女性を困惑させて売春させたとしてホストが逮捕

「稼ぎが少ないと会えない」と言って客の女性に売春をさせようとしたとして、警視庁保安課は、売春防止法違反(困惑売春未遂)容疑で、東京・歌舞伎町のホストクラブ「GRAN」従業員(24)を逮捕した。容疑を認めているという。

同課によると、女性は20代で、4月ごろから容疑者の店に通うようになった。

容疑者は8月ごろ、新宿区立大久保公園周辺で売春をするように女性に勧め、「額が少ない。最低でも10(万円)」「他の子は稼いでいるから挽回しよう」とメッセージを送信。ほぼ毎日、客待ちをさせたほか、公園前で立つ姿を撮影して写真で送らせ、監視していた。

女性が9月、客待ち中に売春防止法違反容疑で逮捕された際は「今度は逮捕されないよう稼ごう」「俺とのLINE(のやりとり)を非表示にしろ」と指示していた。

女性は10月にも同容疑で逮捕され、容疑者の関与を供述した。飲食代に数百万円をつぎ込み「精神的につらくなった」と話したという。

容疑者の逮捕容疑は8~10月ごろ、客の女性に「稼ぎが少ないと会えない」と言って困惑させ、大久保公園周辺で売春させようとした疑い。

(引用:時事通信)

「稼ぎが少ないと会えない」 売春持ち掛け容疑でホスト逮捕―警視庁

 

ツケ払いの免除を理由に女性客に売春をさせた疑いで元ホストが逮捕

甲府市内などにあったホストクラブの女性客に対する売掛金=いわゆる”ツケ”の支払い免除を理由に売春させていたとして元ホストの男ら2人が逮捕されました。

売春防止法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも仙台市青葉区に住む元ホストクラブ店員の26歳の男と飲食店従業員の32歳の女です。

2人は去年12月から今年3月にかけ男が勤務していた甲府市内などのホストクラブの20代女性客に対し、多額の売掛金=いわゆる”ツケ”の支払い免除を理由に管理下におき、不特定多数に売春させ売上金の全額を受け取ったなどの疑いがもたれています。

2人は女性を車やアパートの玄関などで生活させGPSを使い管理していたということです。

また1日の売春のノルマをおよそ5万円以上に設定し、女性が逃げようとした時などは暴力や暴言で管理していたとみられます。

警察は余罪も含め組織的犯罪とみて捜査しています。

2人は16日付けで売春防止法違反の罪で起訴されました。

(引用:UTY)

売掛金=ツケ払いの免除を理由に女性客に売春させていた疑い 元ホストの男ら2人を逮捕 1日のノルマは約5万円以上 | 山梨のニュース | UTYテレビ山梨 (1ページ)

 

女性客に立ちんぼさせたとしてホストが逮捕

東京・歌舞伎町の大久保公園周辺で女性に売春の客待ちをさせたとして、警視庁はホストの男(25)=住居不詳=を売春防止法違反(客待ち)の教唆容疑で逮捕し、27日発表した。男は容疑を認め、「自分の売り上げや指名数を上げるため、女性客をそそのかした」と話しているという。

保安課によると、男は3月、自身が働くホストクラブの女性客(23)に対し、「生活費に困っているなら立ちんぼしてみなよ」「立ちんぼで稼いだら、店でも会えるし(売掛金の)返済もできる」とそそのかし、今月10日に大久保公園近くの歩道上で売春の客待ちをさせた疑いがある。

女性は同日、巡回中の警察官に同法違反容疑で現行犯逮捕され、その後ホストの男にそそのかされて仕方なく売春をやった、という趣旨の供述をしていた。逮捕されるまでの約40日間にわたり客待ちを続ける一方で男のホストクラブにも連日通い、常に20万円程度の売掛金を抱えていた、とも説明。売春による売り上げの8割をその支払いとして男に渡していたという。

警視庁が昨年までの5年間に歌舞伎町で客待ちをしたとして摘発した女性らの数は年20~50人台で推移。今年は4月までに18人を検挙しており、いずれも大久保公園周辺で客待ちをしていた。昨年には売春する女性を自治体などの支援へつなぐ「専門相談員」を全国で初めて設置し、1年間で女性15人を支援につなげたという。

(引用:朝日新聞)

歌舞伎町で「立ちんぼ」させた疑い ホストの男、売掛金回収目的か

 

ホストによる売春の斡旋が売春防止法違反以外で問われる可能性のある行為および罪

ホストによる売春の斡旋が売春防止法違反以外で問われる可能性のある行為および罪

ホストによる売春の斡旋は、売春防止法衣違反以外にも以下のような罪に問われる可能性がある。

 

有害業務の紹介|職業安定法違反

職業安定法は、性風俗や売春などの有害業務の紹介をする行為を禁止している。

ホストクラブで多額の売掛金を抱えた女性客に返済をさせるために、ホストが性風俗や売春などの仕事を紹介する行為は職業安定法違反となる。

このような有害業務の紹介により職業安定法違反となったホストに対しては、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科される。

※関連コラム:「ホストが女性客を風俗店にあっせんする行為は職業安定法違反!」

スカウトバックの受領|組織犯罪処罰法違反

組織犯罪処罰法とは、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」といい、一定の要件に該当する組織犯罪の刑罰を重くし、組織犯罪により得られた収益の没収・追徴などを定めた法律である。

ホストが性風俗に女性客を紹介し、紹介された女性客が性風俗店で売春をすると売り上げの一部が報酬としてホストに支払われる。これを「スカウトバック」と呼ぶが、このような売春の対価としてのスカウトバックを受け取る行為は、組織犯罪処罰法の犯罪収益等収受の罪に該当するため、7年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科される。

※関連コラム「スカウト行為が違法になり得る5つのケースと3つのリスクを解説」 

路上での勧誘行為|都道府県の迷惑防止条例違反

各都道府県の迷惑防止条例では、公共の場所において、風俗、キャバクラ、AVなどへの勧誘行為をすることが禁止されている。

ホストが多額の売掛金を抱えた女性客に返済をさせるために、路上や繁華街などで売春の勧誘や客待ちなどをさせることがあるが、これは都道府県の迷惑防止条例に違反する行為である。

具体的な罰則は、都道府県により異なるが、たとえば東京都の迷惑防止条例に違反すると50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処されて、常習の場合にはこれに6か月以下の懲役が加わる。

 

売春防止法違反で摘発されると刑事処分だけでなく行政処分の対象にもなる

ホストクラブの従業員が多額の売掛金を抱えた女性客に返済をさせるために売春をさせる行為は、売春防止法などに違反するため、逮捕・起訴されて有罪になればホストに対して刑事罰が下される。

しかし、ホストクラブの従業員個人への刑事処分だけではなく、ホストクラブに対しても風営法に基づく行政処分が下される可能性がある点に注意が必要である。売春防止法違反が認められる事案であれば、風俗営業の許可が取り消されるケースもあるため、ホストクラブとしての営業ができなくなってしまう。

実際に売春防止法違反でホストが逮捕されて、ホストクラブの営業許可が取り消された事例として、以下のようなものがある。

ホストクラブ元従業員の男がツケ払いの「売掛金」返済のため女性客に売春させた事件を受け、東京都公安委員会は風営法に基づき、男が事件当時に勤務していた新宿区歌舞伎町のホストクラブ「ラブ」に対し、営業許可の取り消し処分を出した。警視庁によると、売掛金問題を巡るホストクラブの営業許可取り消しは都内初という。

警視庁は、20歳代の女性客に約1000万円に上る売掛金返済のため、風俗店で売春させたとして、同店元従業員の男(28)を売春防止法違反(困惑売春)容疑で逮捕。男はその後、起訴された。歌舞伎町のホストクラブを巡っては同様のトラブルが相次いでおり、警視庁が摘発を強化している。

(引用:読売新聞)

歌舞伎町のホストクラブ「ラブ」、売掛金返済で女性客に売春させた問題で営業許可取り消し : 読売新聞

 

ホストクラブの従業員・経営者が売春防止法違反に問われたときはグラディアトル法律事務所に相談を

https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/contact/

いわゆる「悪質ホストクラブ問題」を受けて、警察でもホストクラブをめぐるトラブルの摘発を強化している。これまでは多額の売掛金を抱えた女性客を性風俗店に紹介して売春をさていても何とか摘発を免れていたホストやホストクラブであっても、今後は売春防止法違反などで検挙される可能性が高いといえるだろう。

ホストクラブの従業員が売春防止法違反で逮捕されてしまうとホスト個人だけでなく、ホストクラブに対しても行政処分などのペナルティが課されるおそれがあるため、すぐに対応することが重要である。それには、ナイトビジネス業界に詳しい弁護士によるサポートが不可欠となるため、まずはグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。売春防止法違反に関する刑事弁護の経験も豊富であるため、早期釈放や不起訴処分を獲得するためのポイントを熟知している。

また、当事務所では、24時間365日相談受付をしているため、深夜に売春防止法違反で逮捕されてしまったという場合でもすぐに対応することが可能である。逮捕後すぐに対応できるかどうかによって、今後の処分内容が大きく左右されることから、逮捕されたときはすぐに当事務所まで連絡してもらいたい。

 

まとめ

ホストが多額の売掛金を抱えた女性客に売春をさせたり、性風俗店で働かせるなどの事案が増えてきており、深刻な社会問題となっている。このような行為は売春防止法に違反するため、警察に発覚すれば売春防止法違反で逮捕されてしまうだろう。

売春防止法違反で逮捕された場合、経験と実績豊富な弁護士によるサポートが必要になるため、まずはナイトビジネス業界に詳しいグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。




弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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