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オナクラは性風俗特殊営業の届出が必要!風営法違反を避けるポイント

弁護士 若林翔 2025/05/16更新

オナクラは性風俗特殊営業の届出が必要!風営法違反を避けるポイント

「オナクラは風営法上どのような位置づけになる?」

「オナクラを開業するために必要な風営法上の手続きとは?」

「風営法違反を避けてオナクラを運営するためのポイントを知りたい」

オナクラとは、「オナニークラブ」の略称であり、オナニー(自慰行為)を見られたい男性客が利用する風俗店である。キャストは、客がオナニーをする様子を観察するのが主な仕事であり、直接的な接触(性行為や身体の一部に触れる)ことは基本的にはない。ただし、店によっては手コキなどでオナニーを介助するサービスを提供しているところもあるようである。

このようなオナクラは、風営法の性風俗特殊営業に該当するため、風営法の届出を行わなければ営業することができない。また、風営法の届出により適法にオナクラの営業が可能になるが、オナクラの営業にあたっては風営法上さまざまな規制が及ぶため風営法違反にならないように注意して営業していかなければならない。

本記事では、

・オナクラの風営法上の位置づけ

・オナクラを開業するための風営法上の手続きとその流れ

・風営法違反を避けてオナクラを運営するためのポイント

などについて詳しく説明する。

風営法を遵守したオナクラ経営のためには、風営法に詳しい弁護士によるサポートが必要になるため、オナクラ経営にあたってはまずは弁護士に相談することをおすすめする。

 

オナクラは風営法の性風俗特殊営業にあたる

オナクラとは、「オナニークラブ」の略称であり、オナニー(自慰行為)を見られたい男性客が利用する風俗店である。

キャストが性的な雰囲気を演出しつつも、本番行為(性行為)や直接的な接触は行わず、客が自ら性的な行為(自慰行為)をすることを前提としたサービスや手コキなどの比較的ソフトな性的サービスを提供するのが特徴だ。

このようなオナクラは、風営法の「性風俗特殊営業」に該当する。

性風俗関連特殊営業とは、性に関するサービスの提供やグッズの販売などを行う営業のことをいい、

・店舗型性風俗特殊営業

・無店舗型性風俗特殊営業

・映像送信型性風俗特殊営業

・店舗型電話異性紹介営業

・無店舗型電話異性紹介営業

の5つの種類に分類されている。

このうち、オナクラは「店舗型性風俗特殊営業」または「無店舗型性風俗特殊営業」に該当する営業であるが、無店舗型性風俗特殊営業という形式をとるケースが一般的である。

※関連コラム「無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)に関する風営法の規制・手続き」

無店舗型性風俗特殊営業のオナクラを開業するには風営法の届出が必要

無店舗型性風俗特殊営業のオナクラを開業するには風営法の届出が必要

無店舗型性風俗特殊営業のオナクラを開業するには、風営法の届出が必要になる。以下では、オナクラを開業するために必要となる届出とその流れを説明する。

 

警察署への事前相談

オナクラの開業を検討しているなら、まずは所轄の警察署に事前相談をするべきである。

警察署において事前相談をすればオナクラの開業に必要な手続きや書類などを案内してもらえるため、開業に向けた準備をスムーズに進めることが可能になる。

警察署によっては追加の書類提出を求められることもあるため、事前に相談しておくのが安心だろう。

 

営業の本拠となる事務所を定める

オナクラを無店舗型性風俗特殊営業として行う場合、店舗は不要であるものの事務所は必ず設けなければならない。

オナクラの事務所について特別な立地制限などはないが、用途がオナクラの事務所ということになるとテナントの所有者から許可がでないこともあるため注意が必要である。

 

届出書類の準備・作成

無店舗型性風俗特殊営業の届出にあたっては、以下の書類が必要になる。

・無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書

・営業の方法を記載した書類

・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類

・住民票の写し

・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書および役員全員の住民票の写し

なお、派遣型ファッションヘルスの場合は、以下の書類も追加で必要になる。

・事務所の平面図

・待機所の平面図

・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類

届出書類の提出

上記の必要書類が準備できたら営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署に必要書類を提出し、無店舗型性風俗特殊営業の届出を行う。

なお、無店舗型性風俗特殊営業の届出は、営業開始日の10日前までに行わなければならない。

届出受理

無店舗型性風俗特殊営業の届出が受理されれば、10日後にオナクラの営業を開始することが可能になる。

※関連コラム「風営法の許可と届出|対象業種や許可条件・届出に必要な手続きを解説!」 

風営法違反を避けてオナクラを運営するためのポイント

ホームページで18歳未満の利用禁止を明記し、 客の年齢確認を徹底

風営法違反を避けてオナクラを運営するためには、以下のようなポイントを押さえておくことが大切である。

 

オナクラのキャストの年齢は18歳以上であること

無店舗型性風俗特殊営業のオナクラでは、キャストの年齢は18歳以上でなければならない。18歳未満の未成年者を雇ってしまうと風営法違反になるため、キャストの雇用時には、顔写真付きの身分証明書の提示を求めて年齢確認を行うべきである。

※関連コラム「風営法と未成年/風俗・キャバクラ・ホストの未成年雇用は逮捕される!」 

ホームページで18歳未満の利用禁止を明記し、客の年齢確認を徹底する

無店舗型性風俗特殊営業のオナクラを18歳未満の未成年者が利用することはできない。利用客が未成年者である疑いがあるときは、公的書類により年齢確認をするべきである。

また、オナクラの集客は、主にホームページで行うことになるが、トップページで18歳未満の利用の禁止を明記し、年齢確認のボタンをクリックしなければメインページに入れないようなホームページの設計にするべきである。

 

従業者名簿を作成し、備え付けておく

無店舗型性風俗特殊営業のオナクラを営業する場合、従業員名簿を作成し、それを営業所に備え付ける必要がある。従業員名簿には、常勤従業員だけではなくアルバイトや派遣社員などすべての従業員に関する情報を記載しなければならない。

従業員名簿に記載すべき主な事項としては、以下のとおりである。

・氏名

・生年月日

・性別

・住所

・雇用年月日

・退職年月日

・従事する業務内容

※関連コラム「風営法の従業員名簿!今日から使える弁護士作成のテンプレート付き!」 

屋外への広告・宣伝は禁止

無店舗型性風俗特殊営業のオナクラは、屋外への広告や宣伝が禁止されているため、広告の貼りつけやビラ配布を行うことができない。

集客方法としては、ホームページがメインになるため、届出までにホームページを開設しておくべきである。

 

変更事項が生じたときは10日以内に手続きをする

無店舗型性風俗特殊営業の届出をすることでオナクラの営業をすることが可能になるが、届出後に変更事項が生じたときは、10日以内に無店舗型性風俗特殊営業の変更届出を行わなければならない。

届出を怠ると風営法違反として行政処分や刑事処分の対象になるため速やかに対応するべきである。

 

スカウトバックは改正風営法違反になる

2025年3月7日、悪質なホストクラブへの対策などをまとめた風営法の改正案が閣議決定された。

改正風営法では、性風俗店がスカウトバックを支払う行為を新たに規制対象としているため、改正法風営法施行後はスカウトバックを受け取る側だけではなく支払う側も処罰されることになる。

なお、スカウトバック禁止規制に違反した場合、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることになる。

※関連コラム「風営法改正案【2025年】の内容を弁護士が条文に照らして徹底解説!」 

本番行為があると売春防止法違反になる

オナクラで本番行為(性行為)があると売春防止法違反になるため、オナクラの経営者は売春の周旋や管理売春で処罰される可能性がある。

なお、売春防止法では、売春行為を禁止しているものの売春行為自体には罰則が定められていないため、処罰されることはない。

※関連コラム「売春防止法違反で逮捕されないために大事なこと」 

オナクラが風営法に違反した場合のリスク

 

オナクラが風営法に違反した場合、以下のようなリスクが生じる点に注意が必要である。

刑事処分

オナクラが風営法違反で摘発されやすい行為としては、以下のようなものがある。

 

違反行為内容法定刑
無届営業届出をせずに営業を始めている6月以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科
未成年者の雇用身分確認を怠り、18歳未満の少女を雇用していた1年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科
虚偽の届出実態のないバーチャルオフィスを営業所として届け出ている6月以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科

 

風営法違反となる行為をしてしまうと逮捕・勾留により長期間の身柄拘束を受け、罰金や懲役刑が科されると前科が付いてしまうリスクがある点に注意が必要である。

※関連コラム「風営法違反の事例や裁判例を風営法に強い弁護士が徹底解説」 

行政処分

風営法違反が確認された場合、「指示処分」「営業停止」「許可取り消し」の行政処分を受ける可能性がある。

・指示処分……違法行為を改善するための指示

・営業停止……営業の全部または一部の停止を命じる処分

・許可取り消し……許可が取り消され、今後5年間新たに許可を受けられない

風営法違反が確認されたとしても、いきなり営業停止や許可の取り消し処分がなされるのではなく、通常は指示処分が行われる。指示処分に従い、違法状態を改善すればそれ以上重い処分が下されることはないが、改善がなく違法状態を継続していると営業停止や許可取り消しを受ける可能性がある。

ただし、オナクラの無届営業は、「営業停止」や「許可取り消し」を観念できないため、行政処分ではなく主に刑事処分が下されることになる。

※関連コラム「風営法違反となる客引きとは?適用対象や具体例、罰則などを解説」 

風営法を遵守したオナクラ運営のためにもグラディアトル法律事務所に相談を

https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/contact/

オナクラは、風営法の性風俗特殊営業に該当するため営業形態に応じて店舗型または無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要になる。オナクラは、風俗営業とは異なり、「許可」ではなく「届出」で足りる点、場所的要件・人的要件・構造的要件などの制約がないことから開業自体は比較的容易であるといえる。

しかし、オナクラの営業には風営法の厳しい規制があるため、営業方法によっては風営法違反になる可能性もある。風営法違反になれば行政処分により一定期間営業が禁止されたり、刑事処分により前科が付くリスクなどがあることから、オナクラの経営者としては風営法違反にならないよう十分に注意して営業をしていかなければならない。それには、風営法に詳しい弁護士によるサポートが不可欠といえるだろう。

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富である。

また、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

※関連コラム「風営法に強い弁護士4つの特徴とは?メリット・費用など完全まとめ」

まとめ

オナクラは、風営法の規制だけではなく、キャストによる本番行為などを容認していると売春防止法違反に問われる可能性がある。オナクラの経営にあたっては法的観点から注意すべきポイントがいくつかあるため、法令を遵守した健全なオナクラ経営をするためにもまずはグラディアトル法律事務所に相談してもらいたい。



弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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