売春防止法とは?処罰されるケース・逮捕前後の流れ・罰則など全解説 - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

全国対応!風俗業界に強い顧問弁護士

なんでもお気軽にお問い合わせください
03-6273-0475
トップページ弁護士コラム風俗業界について > 売春防止法とは?処罰されるケース・逮捕前後の流れ・罰則など全解説

売春防止法とは?処罰されるケース・逮捕前後の流れ・罰則など全解説

弁護士 若林翔 2025/07/06更新

売春防止法とは

「売春防止法ってどんな法律?」
「売春防止法はなぜできた?」

売春防止法について、このような疑問を持つ人は多いだろう。
売春防止法は、「売春そのもの」ではなく「売春を助長する行為」を取り締まる法律だ。そのため、単純な売春・買春ではなく、勧誘や周旋、場所の提供などに罰則が設けられている。

本記事では、売春防止法の基本、処罰対象となる行為、警察の捜査方法、逮捕された場合の流れまで、売春防止法のすべてを分かりやすく解説する。

売春防止法の全体像を正しく理解することで、法的リスクを回避できるはずだ。ぜひ最後まで読み進めてほしい。

今すぐ無料相談する

本記事で分かること

・売春防止法の基本的な内容と制定背景
・売春が成立する3つの要件
・売春防止法で処罰される行為と罰則
・警察の捜査方法と逮捕後の流れ
・弁護士に相談すべきタイミングと対処法

売春防止法とは?

売春防止法とは、売春(買春)を助長する行為を処罰する法律だ。

売春防止法が制定されたのは1956年(昭和31年)。当時の日本には赤線地帯と呼ばれる売春地域が存在しており、立場の弱い女性が売春を強いられる問題が生じていた。
こうした背景から制定されたので、「売春をする女性」ではなく「売春を助長した人」の取り締まりを目的としている。

(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

なお、売春(買春)そのものも禁止されているが、罰則がない。つまり、「売春(買春)そのものも違法だが、処罰はされない」というのが正しい理解だ。

(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

「売春」が成立する要件

売春防止法第2条では、「売春」を次のように定義している。

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

 

この定義から、売春が成立する要件を整理すると以下のようになる。

① 対償を受け、又は受ける約束をして
② 不特定の相手と
③ 性交をすること

 

つまり、「①対価を受け取って」、「②不特定の相手と」、「③性交渉をする」という3つの要素がそろって初めて「売春」となるのだ。1つでも欠けていれば、法律上の「売春」には当たらない。

たとえば、特定の1人からお金をもらって性交している場合は、売春には当たらない可能性が高い。同様に、不特定の相手からお金をもらってデートをしても、「性交」がなければ売春には該当しない。

■売春となるケース

(◯)出会い系サイトなどで援助交際をしている
(◯)パパ活という名目で、お金をもらって性交している
(◯)本番禁止の風俗で、追加料金を受け取って本番行為(性交)をしている

■売春にならないケース

(✕)特定の1人と援助交際をしている
→「②不特定の相手」ではないから売春ではない
(✕)お金をもらって「口淫・手淫・肛門性交等」をしているが、本番(性交)はしていない
→「③性交をしていない」から売春にならない

売春防止法で禁止される行為の例

売春防止法で逮捕されるけーし

売春防止法では、売春・買春行為だけではなく、「売春を助長する行為」が禁止されている。具体的にどのような行為が禁止されているのか、罰則はあるのか等について、逮捕事例も交えながら説明する。

※売春防止法違反については、以下の記事で詳しく解説した。

※関連コラム「【完全版】売春防止法違反となる8つの類型とは|逮捕例・罰則など」

※関連コラム「一覧】売春・買春行為で成立する17の犯罪リスクまとめ」

売春行為(売る側)|罰則なし

売春とは、お金を受け取って不特定の相手と性交することだ。
女性が売春行為そのもので逮捕されることはないが、売春防止法第3条で明確に禁止されている。

なお、売春相手を探す行為や、友達に売春相手を紹介する行為などは処罰対象となる可能性がある

※関連コラム「女性が売春防止法違反となるケースとは?パパ活・援交・立ちんぼなど」

買春行為(買う側)|罰則なし

男側の買春行為も、売春と同様だ。禁止はされているが罰則が設けられていない。つまり、男性がお金を払って性交をしても、それだけで逮捕されることはない

(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

買春で逮捕されるのは、主に相手が18歳未満だった場合だ。
売春防止法ではなく「児童買春・児童ポルノ禁止法」が適用され、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科される。

※関連コラム「男性(買う側)の売春防止法違反を全解説!逮捕事例・対処法など」

売春の勧誘|罰則あり

「売春の勧誘」は、売春防止法第5条で明確に処罰対象とされている。法定刑は、6月以下の懲役又は2万円以下の罰金だ。

(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

勧誘の典型例は、路上での客待ち行為(立ちんぼ)だ。

繁華街などで売春相手を探すと、「勧誘」による売春防止法違反が成立する可能性が高い。実際、東京の歌舞伎町では、立ちんぼをしていた140人の女性が売春防止法違反で逮捕されている。

■売春の勧誘・客待ちで逮捕されたケース

東京都新宿区歌舞伎町の大久保公園周辺で売春目的で客待ちする女性について、警視庁は20日、取り締まり状況を公表した。今年1月から12月19日までに17~56歳の女性140人を売春防止法違反(客待ち)容疑で現行犯逮捕し、3割強がホストクラブで遊ぶためと説明したという(朝日新聞)
(引用:朝日新聞 2023年12月20日)

売春の周旋(あっせん)|罰則あり

売春の周旋とは、売春の相手方を紹介・あっせんする行為を指す。売春防止法第6条により、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金が定められている。

(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

周旋の典型例は、デリヘル店の本番黙認行為だ。

売春とは「不特定の相手との性交すること」なので、口淫、手淫、前戯などの性交類似行為であれば、売春にはならない。だからこそ、デリヘルは風営法に基づく届出をすれば適法に営業できるのだ。

しかし、キャストが客と本番行為(性交)をしていれば話は別だ。
キャストの本番行為をデリヘル店が知っていれば、「売春の周旋」とみなされる可能性がある

■売春の周旋でデリヘル経営者が逮捕されたケース
東京・鶯谷の無店舗型デリヘル店3店が売春行為をさせていたとして、警視庁は、経営者の韓国籍の男(58)や従業員ら男女計9人を売春防止法違反(周旋)容疑で逮捕し、14日発表した。従業員の一部は「本番サービスをしているのを従業員は把握しています」などと容疑を認めているという。
引用:朝日新聞(2022年9月14日)

※関連コラム「デリヘルグループ経営者ら19人が売春防止法違反で逮捕!売上は72億!?」

※関連コラム「「デリヘル経営者必見!売春防止法違反での逮捕を避けるための7つの対策」

売春場所の提供|罰則あり

「売春場所の提供」も、売春防止法第11条で禁止されている。

(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。

場所の提供とは、売春が行われることを知りながら、そのための場所を貸したり使わせたりする行為を指す。アパートやマンションの一室を売春専用の部屋として貸し出す行為が典型例だ。

実は、ソープランドも「場所の提供」で摘発されるケースがある。
風営法上、ソープランドは「異性の客に接触する役務を提供する店」として営業許可されているが、「接触する役務」に本番行為は含まれないからだ。

暴力団の資金源となっていたり、トラブルが多発していたりすると、警察が摘発に踏み切るリスクがある。

売春防止法による警察捜査の流れ

売春防止法による警察捜査

次に、売春防止法の捜査の流れを見ていこう。ここでは、風俗店を念頭に置きつつ、「管理売春・斡旋」などで想定される流れを紹介する。
女性が勧誘(客待ち・立ちんぼ)等で逮捕される場合は、現行犯逮捕が大半だ。

※関連コラム「立ちんぼはなぜ犯罪に?買う側の男が逮捕されるケースも解説!」

SNSや匿名掲示板などをきっかけに捜査がはじまる

売春防止法の捜査のきっかけで多いのは、匿名掲示板やSNSの書き込みだ。警察は、爆サイやホスラブなどの匿名掲示板をチェックしている。

「〇〇店は本番できる」「△△ちゃんは本番させてくれた」といった書き込みが多い風俗店は、警察捜査の対象になりやすい。利用客が書き込んだ内容が、実は捜査の端緒となっているのだ。

また、(元)キャストが客待ちで摘発されて、風俗店の実態が芋づる式に明らかになり、捜査が開始されるケースもある。

■(元)キャストが客待ちで摘発されて、風俗店の捜査がはじまったケース

昨年、警視庁が東京・歌舞伎町の大久保公園周辺で客待ち女性を摘発した際、女性の何人かが「男らの経営する店で働いていた」「本番行為をしていた」と話し、捜査していた。面接時に「どこまでできる?」「本番は絶対じゃないけどあった方がいいよ」などと言われていたという。
引用:朝日新聞(2024年6月17日)

警察の内偵捜査が実施される

売春防止法の捜査では、半年以上の内偵捜査が実施されることが多い内偵捜査とは、容疑者に気づかれないように警察が秘密裏に行う捜査だ。

内偵捜査で、警察は時間をかけて女性キャストやお客に接触し、店の営業実態を確認する。この段階では、店側は捜査に気づいていないことがほとんどだ。

内偵捜査の期間が長いのは、売春防止法違反を立証するためには、単発の本番行為ではなく、店側が組織的・継続的に売春を容認していた証拠を集める必要があるからだ。
キャストの個人的な行為ではなく、店ぐるみで行われていたことを証明するために、慎重に捜査が進められる。

ガサ入れ(捜索差押)で証拠が押収される

内偵捜査によって売春防止法違反が成立する可能性が高いと判断されると、警察がガサ入れ(捜索差押)を実施する。ガサ入れとは、裁判所が発付した令状に基づいて、警察が経営者の自宅や店舗に立ち入り、証拠を確保することだ。

押収される物品は多岐にわたる。PCやスマホはもちろん、売上伝票、顧客データ、キャストの出勤簿など、あらゆる資料が対象となる。

押収品から、本番行為を店側が容認・推奨していた証拠が見つかれば、経営者が売春防止法違反(周旋・場所の提供・管理売春など)で逮捕される。

売春防止法で逮捕された後の流れ

売春防止法で逮捕された後の流れ

次に、売春防止法違反で逮捕された後の流れを見ていこう。逮捕直後から起訴・不起訴の決定まで、時系列に沿って説明する。

警察で取り調べを受ける

逮捕されると、まず警察署に連行され、取り調べが行われる。取り調べでは、売春防止法違反の事実関係が詳しく聞かれるはずだ。

立ちんぼで逮捕された場合は、どこで、どのように客待ちをしていたのか。
風俗店の経営者やスタッフの場合は、本番行為を禁止していたか、キャストにどのような指示をしていたか、本番行為が発覚したときどう対処していたか等が追及されるだろう。

検察へ移動して、勾留・釈放が決まる

警察での取り調べが終わると、48時間以内に検察官のもとへ送致される。これを「送致」という。検察官は、警察から送られてきた資料や被疑者の供述を検討し、「勾留」を請求するか判断する。

勾留とは、逮捕に引き続いて10日間(最大20日間)被疑者の身柄を拘束することだ。
検察官が勾留請求をすると、裁判官が勾留するかを決定する。勾留の理由(住居不定・証拠隠滅・逃亡のおそれ等)が認められなかったり、勾留の必要性がないと判断されれば、この段階で釈放されることもある。

売春防止法違反の場合、組織的な犯罪を疑われやすいため、勾留される可能性が極めて高い

20日間身柄拘束され続けて、起訴・不起訴が決まる

勾留が決定すると、10日間の身柄拘束となる。捜査の必要があれば、検察官の請求により10日間延長されるため、最大で20日間(逮捕から23日間)勾留される可能性がある

さらに、勾留中も売春について否認を続けていると、別の容疑で再逮捕されることがある
「キャストAの紹介に対する売春防止法違反」で逮捕された後、「キャストBの紹介に対する売春防止法違反」で再逮捕されるといったイメージだ。
再逮捕されると、合計1ヶ月以上勾留されるケースもある。

この勾留期間中に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定する。
不起訴になれば釈放され、前科もつかない。起訴された場合は刑事裁判へと進むことになる。

売春防止法で逮捕されたとき弁護士ができること

売春防止法で逮捕されたとき弁護士ができること

売春防止法で逮捕されたときは、すぐに弁護士へ相談することが必要だ。ここからは、売春防止法で逮捕されたときに弁護士ができることを説明する。

取調べのアドバイスをして、不利な自白を防ぐ

売春防止法違反で逮捕されると、警察は様々な方法で自白を迫ってくる。身柄拘束が長期化するケースも多いため、精神的・肉体的な負担は相当なものになるだろう。

こうした状況では、早期に弁護士のアドバイスを受けることが極めて重要だ。
黙秘権の行使、供述調書へのサインの可否、取調べでの注意点など、具体的なアドバイスを受けることで、不利な自白を防げるからだ。

風俗店などの場合は、複数人の関係者が同時に逮捕されるケースも多い。経営者、店長、従業員、キャストなどの関係者それぞれに厳しい取り調べを実施して、自白を迫ってくるのだ。

他の人がどのような供述をしているか分からない上、つい不利な供述をしてしまうリスクも高まる。冷静に対処するためにも、早期に弁護士へ相談することが必要だ。

事実関係を争って、不起訴・無罪を獲得する

売春防止法違反で逮捕されても、事実関係を争って不起訴や無罪を獲得できる可能性がある。弁護士は、依頼者が売春に関与していなかったことを証明するため、様々な方法で主張・立証していく。

デリヘルなどの風俗店の場合、「店側が売春(本番行為)に関わっていたか」が最大の争点となる。キャストが勝手に本番行為をしていただけで、店側は一切関与していなかったという可能性もあるからだ。
このような主張を立証するには、以下のような証拠が必要だ。

証拠ポイント
契約書・誓約書キャストとの業務委託契約書に本番禁止条項が明記されているか
店内の掲示物待合室に「本番行為禁止」の張り紙をしていたか
客への周知ホームページや利用規約で本番禁止を明示していたか
違反時の対処事項本番行為が発覚した際に契約解除などの処分をしていたか

これらの証拠が揃っていれば、店側が本番行為を黙認していなかったという主張が認められ、不起訴や無罪を獲得できる可能性が高まる

風俗店以外のケースでも、基本的な考え方は同じだ。売春に関わっていないと証明できる証拠を集めれば、刑事処分を回避できる可能性が高くなる。

売春防止法に違反したら、グラディアトル法律事務所へご相談ください

もしあなたが今、次のような不安を抱えているなら、すぐに弊所グラディアトル法律事務所へ相談してほしい

✓ デリヘル店が摘発されて事情聴取を受けた

✓ 友人に売春相手を紹介してしまった

✓ 警察から売春防止法違反の疑いで連絡が来た

私たちは、売春防止法違反事件を数多く手がけてきた実績豊富な法律事務所だ。風俗店の摘発、売春の周旋・場所提供など、あらゆるケースに対応してきた。
売春防止法に精通した弁護士が、あなたの状況を詳細に聞き取り、最適な対応策を提案できる。

売春防止法は複雑な法律だ。単純な売春・買春だけでなく、勧誘、周旋、場所の提供など様々な行為が処罰対象となる。どのような行為が違法となるのか、自分のケースは処罰対象なのか、素人では判断が難しい。だからこそ、専門家のサポートが必要なのだ

グラディアトル法律事務所では、ご相談者のプライバシーを第一に考え、秘密厳守を徹底している。家族や職場に知られたくない、風俗で働いていることを隠したいといった要望にも、最大限配慮する。相談内容が外部に漏れることは無いため、安心して相談して欲しい。

まとめ

最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめた。

1.売春防止法は、どのような法律ですか?

売春防止法は「売春を助長する行為」を処罰する法律だ。売春・買春行為自体も違法だが、罰則規定がないため逮捕されない。逮捕されるのは、売春の勧誘、周旋、場所の提供などを行った場合だ。

2.売春がどういうケースで成立しますか?

法律上の「売春」が成立するのは、①対価を受け取って、②不特定の相手と、③性交をした場合だ。デリヘル店などで行われている性交類似行為(口淫、手淫、前戯など)は「性交」ではないため売春にあたらない。

3.売春防止法の捜査は、どのような流れで進められますか?

売春防止法違反の捜査は、匿名掲示板の書き込みなどから始まり、半年以上の内偵捜査を経てガサ入れに至る。逮捕後は最大23日間の身柄拘束があり、否認を続ければ別の容疑で再逮捕される可能性もある。

4.売春防止法で逮捕されたらどうすればいいですか?

まずは弁護士への相談が不可欠だ。弁護士は取調べのアドバイスを行い、不利な自白を防ぐ。また、売春に関与していない証拠を集めて無罪・不起訴を目指す弁護活動を行う。

以上だ。
グラディアトル法律事務所では、LINEでの弁護士相談も受け付けている。初回相談は無料なので、売春・買春事件について相談したい方は、いつでも連絡して欲しい。

今すぐ無料相談する

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

カテゴリ一覧

新着記事

トラブル解決は、500件以上の実績ある
風俗業界専門弁護士におまかせください!

相談料無料(※)
0円

キャバクラ・ホスト・風俗業界に強い税理士、行政書士、 経営コンサルタント、探偵と連携し、ワンストップで問題を解決します。
※弊所相談規定に照らして、無料相談をお受けいたしかねることもございますので、ご了承ください。

どんな些細な質問でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
プロフェッショナルが誠心誠意お答えします。
ただいまお電話が繋がりやすいです
03-6273-0475
営業時間 10:00〜20:00
電話でお問い合わせ フォーム