ピンクサロンの逮捕・摘発で客も逮捕!?公然わいせつ罪・風営法違反? - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

全国対応!風俗業界に強い顧問弁護士

トップページ弁護士コラムニュース > ピンクサロンの逮捕・摘発で客も逮捕!?公然わいせつ罪・風営法違反?

ピンクサロンの逮捕・摘発で客も逮捕!?公然わいせつ罪・風営法違反?

弁護士 若林翔 2022/07/19更新

ここ最近、ピンクサロンの逮捕・摘発のニュースを散見します。

・ピンサロはどうして摘発されるのだろうか?

・ピンサロが摘発されたら経営者のみならず女性キャストや客も逮捕されるのだろうか?

 

2022年6月17日、東京都蒲田のピンクサロン(ピンサロ)が摘発され、公然わいせつ罪で経営者、女性キャスト、客など4人が逮捕された。

2021年5月には、東京都上野のピンクサロン(ピンサロ)が摘発され、経営者、女性キャスト、客ら男女合計8人が公然わいせつ罪で逮捕された。

ピンサロで公然わいせつ罪での摘発は初めてとのこと。

ピンサロに客として来ていた男性も逮捕されている。

このニュースを紹介しつつ、

・ピンサロと風営法

・ピンサロと公然わいせつ罪

・風俗店で客が逮捕された事例

について解説をしていく。

風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?

ピンサロ経営者・キャスト・客が公然わいせつ罪で逮捕されたニュース

蒲田の風俗店摘発 他の客が見られる状態で50代女性従業員と男性客にわいせつ行為を…

東京・蒲田にある風俗店が警視庁に摘発され、経営者の男ら4人が公然わいせつの疑いで逮捕されました。

警視庁によりますと、大田区蒲田の風俗店「レッドダイヤ」の経営者、佐藤正男容疑者ら2人は17日、他の客が見られる状態で50代の女性従業員と男性客にわいせつな行為をさせた疑いがもたれています。

女性従業員と男性客も逮捕されましたが、その後、釈放されています。

店は、性的サービスをしたとして去年4月に営業停止処分を受けていましたが、その後も営業を続け、この2年間で約2000万円を売り上げたとみられています。

調べに対し、2人は容疑を認めているということです。

2022/7/19 日テレNEWS https://news.yahoo.co.jp/articles/ce645dc94b1497f6b8af837c7574f9cdc49436c7

 

全裸で性的サービスさせた疑い 上野の風俗店経営者ら逮捕

全裸の女性従業員に性的なサービスをさせたとして、警視庁保安課は24日、東京都台東区上野6のピンクサロン「マジックバナナ」経営者、〇〇疑者(31)と従業員男性客1人ら22~40歳の男女計8人公然わいせつ容疑で逮捕したと発表した。同課によると、警視庁が照明の不備などを理由にピンクサロンを摘発した例はあるが、同容疑での摘発は初めて

逮捕容疑は5月22日、店内のボックス席で、全裸の女性従業員(31)に男性客(33)とわいせつな行為をさせたとしている。ボックス席は壁がなく周囲から見える状態で、男性客も全裸でサービスを受けていた。

同課によると全員が容疑を認め、〇〇容疑者は「全裸でサービスをするよう従業員に指示した」と供述しているという。同店は2015年に開店し、これまでに約14億6000万円を売り上げていたとみられる。

【斎藤文太郎】毎日新聞2021,5,24 https://news.yahoo.co.jp/articles/c6bbdaee63a4ae07bb4133515535c73d6a785af2

ピンサロと風営法

ピンクサロン(ピンサロ)とは、女性店員がフェラチオを主とした性的なサービスで接客する風俗店のことをいう。ソフトドリンクやアルコール飲料も提供される。略してピンサロ、サロンと呼ばれ、同義語にピンキャバがある(wikipediaより)。

実態から見れば、ピンサロは店舗型風俗店であり、風営法上、店舗型性風俗特殊営業の届出を出す必要がある。

しかし、現状、多くのピンサロは、キャバクラと同様の社交飲食店(接待飲食店)営業の許可を取って営業をしている。

この場合には、ピンサロという営業自体が、無届営業や禁止区域営業になっている。

構造としては、メンズエステが風営法(風適法)違反(禁止区域営業)で逮捕される構造と同様の違反状態といえる。

メンズエステの逮捕・摘発と風営法違反(禁止地域営業)について弁護士が解説!

 

ピンサロと公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益とする犯罪だ。

《公然わいせつ罪》刑法第百七十四条

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

公然わいせつ罪での「公然」とは、不特定または多数の人が認識することができる状態をいう。

実際に認識していたことまでは必要がなく、認識し得ればよいと解釈されている。

「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、正常な性的羞恥心を害し、善良の性的道義観念に反するものをいう。何がわいせつかというのはその社会の状況や時代背景によっても変わってくるものだ。現在の警察の動きを見ていると、性器の露出、性行為がわいせつ行為にあたることは間違いないだろう。

本件のピンクサロン(ピンサロ)では、壁の無いボックス席であって、周りから見えるような状態で、女性キャストも客も全裸でサービスを受けていたということで、公然性もわいせつ性も問題なく認められる事案だ。

風俗店で客が逮捕されている事例

以上のように、本件では、ピンサロを利用した客が公然わいせつ罪で逮捕されている。

そのほかにも、風俗店の客が逮捕された事例はあるのでだろうか?

客が逮捕された二つの事例を紹介する。

一つは、JKビジネスの店で客が裏オプをして、児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕された事例だ。

この事例の詳細は、以下の記事を参照して欲しい。

JKリフレ・JKビジネス摘発で客まで逮捕されたニュース

 

もう一つは、ハプニングバーで客が公然わいせつ罪で逮捕された事例だ。

この事例の構造は本件と非常によく似ている。詳細は、以下の記事を参照して欲しい。

ハプニングバーでは利用客も公然わいせつ罪で逮捕されるのか!?

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?

カテゴリ一覧

新着記事

トラブル解決は、500件以上の実績ある
風俗業界専門弁護士におまかせください!

相談料無料(※)
0円

キャバクラ・ホスト・風俗業界に強い税理士、行政書士、 経営コンサルタント、探偵と連携し、ワンストップで問題を解決します。
※弊所相談規定に照らして、無料相談をお受けいたしかねることもございますので、ご了承ください。

どんな些細な質問でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
プロフェッショナルが誠心誠意お答えします。
ただいまお電話が繋がりやすいです
03-6274-8960
営業時間 10:00〜20:00
電話でお問い合わせ フォーム