月40時間の残業は長い?平均的な残業時間と残業代の計算方法を解説

給与別3年間遡って請求できる残業代
弁護士 若林翔
2024年04月15日更新

「毎月40時間程度の残業をしているけど、平均的な残業時間よりも多いのだろうか?」

「月40時間も残業しているけど、残業代が少なすぎる気がする」

「会社からは残業代はでないと言われているけど本当なのか?」

残業時間の上限は、原則として月45時間以内ですので、36協定の締結・届出をしていれば、月40時間の残業は違法ではありません。しかし、月40時間の残業は、平均的な残業時間よりも長いため、残業代が未払いになっている可能性もあります。残業代を支払ってもらうのは労働者として当然の権利ですので、しっかりと請求していくようにしましょう。

本記事では、

  • 月40時間の残業と平均的な残業時間との比較
  • 月40時間の残業代がいくらになるのか
  • 月40時間の残業をしても残業代を請求できないケース

などについてわかりやすく解説します。

残業代が思ったよりも少ないと感じるときは、適正な残業代が支払われていない可能性もありますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

 

月40時間の残業は長い?平均的な残業時間や残業代との比較

 

厚生労働省が公表している「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」によると、一般労働者の残業時間(所定外労働時間)の平均は月13.8時間、残業代(所定外給与)の平均は2万6623円という結果になっています。業種別にみると、「運輸業、郵便業」の残業時間がもっとも長く25.8時間、「医療、福祉」の残業時間がもっとも短く7.0時間でした。

また、大手転職サイトのdodaが実施した調査によると、平均残業時間は21.9時間という結果でした。

このような統計結果を踏まえると、月40時間の残業は、平均的な残業時間よりも長いといえます。プライベートな時間を削って仕事をしているのですから、未払い残業代がある場合には、しっかりと会社に請求していくことが大切です。

 

月40時間の残業が違法になる2つのケース

40時間の残業が違法となるケース

月40時間の残業が違法になるケースとしては、以下の2つが考えられます。

 

36協定の締結・届出がないケース

労働基準法では、1日8時間・1週40時間を法定労働時間と定めています。法定労働時間を超えて残業をさせるためには、労働契約や就業規則にその旨の規定があるだけでは足りず、36協定の締結・届出が必要になります。

36協定とは、労働者に法定労働時間を超えた労働または休日労働をさせる場合に必要になる労使協定のことをいい、労働基準法36条が根拠になることから36(さぶろく)協定と呼ばれています。

このような36協定の締結・届出をすることなく、残業をさせた場合には、労働基準法違反となり、使用者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰が科されます。

 

残業代が正しく支払われていないケース

36協定の締結・届出を正しく行っているのであれば、月40時間の残業は、残業時間の上限規制の範囲内ですので、原則として適法な残業となります。

しかし、会社は、労働者に対して残業代を支払う義務がありますので、月40時間の残業をさせたにもかかわらず、適正な残業代を支払っていないという場合には、労働基準法違反となります。この場合も使用者には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

 

月40時間の残業代はいくら?残業代の計算方法

40時間の残業代の計算方法

月40時間の残業をした場合の残業代はどのくらいになるのでしょうか。以下では、残業代の基本的な計算方法と月給別の残業代計算の具体例を説明します。

 

残業代の基本的な計算方法

残業代は、以下のような計算式によって計算します。

残業代=1時間あたりの基礎賃金×割増賃金率×残業時間

それでは計算式に含まれる各項目の詳しい内容をみていきます。

 

【1時間あたりの基礎賃金】

1時間あたりの基礎賃金は、以下のような計算式によって計算します。

1時間あたりの基礎賃金=月給÷1か月の平均所定労働時間

1か月の平均所定労働時間=(365日-1年間の所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12か月

なお、1時間あたりの基礎賃金を計算する際の「月給」は、基本給+諸手当により構成されていますが、以下の手当については除外しなければなりません。

会社から支払われる賃金は、「基本給+手当」といった構成が一般的です。残業代計算の基礎となる「月給」には、以下のような手当は含まれません。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住居手当
  • 臨時に支払われた手当
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

【割増賃金率】

残業時間の種類に応じて一定の割増率により増額された割増賃金が支払われます。具体的な割増賃金率は、以下のようになっています。

  • 時間外労働……25%以上
  • 深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)……25%以上
  • 休日労働……35%以上
  • 月60時間を超える時間外労働……50%以上

これらの割増賃金率は、重複して適用されます。すなわち、深夜残業に対しては、「25%以上+25%以上=50%以上」、深夜休日労働に対しては、「25%以上+35%以上=60%以上」の割増賃金率が適用されます。

 

【残業時間】

残業時間の計算においては、法定内残業と法定外残業を区別するのがポイントです。

法定内残業とは、所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内の残業をいい、割増賃金率の適用はありません。これに対して、法定外残業は、法定労働時間を超えた残業をいい、割増賃金率が適用されます。

どちらに該当するかによって割増賃金率の適用の有無が異なりますので、しっかりと区別するようにしましょう。

残業代計算方法の詳細は、以下の記事もご参照ください。

 

【月給別】月40時間の残業代計算の具体例

月給別残業代が請求できる額

月40時間の残業代がいくらになるのかは、当該労働者の月給によって異なります。そこで、以下では、月給別の残業代計算の具体例を紹介します。なお、月給以外の条件は、下記のとおりすべて等しいものとします。

  • 1年間の所定休日日数……125日
  • 1日の所定労働時間……8時間
  • ある月の残業時間……40時間(深夜、休日労働を含まない)

 

【月給20万円の場合】

月給20万円の条件で働くAさんが月40時間の残業をしたときの残業代は、以下のように計算します。

1時間あたりの基礎賃金=20万円÷{(365日-125日)×8時間÷12か月}=1250円

残業代=1250円×125%×40時間=6万2500円

すなわち、Aさんの月40時間分の残業代は、6万2500円ということになります。残業代請求の時効は3年ですので、過去3年分遡って請求する場合には、

6万2500円×36か月=225万円

を請求することができます。

 

【月給30万円の場合】

月給30万円の条件で働くBさんが月40時間の残業をしたときの残業代は、以下のように計算します。

1時間あたりの基礎賃金=30万円÷{(365日-125日)×8時間÷12か月}=1875円

残業代=1875円×125%×40時間=9万3750円

すなわち、Bさんの月40時間分の残業代は、9万3750円ということになります。残業代請求の時効は3年ですので、過去3年分遡って請求する場合には、

9万3750円×36か月=337万5000円

を請求することができます。

 

【月給40万円の場合】

月給40万円の条件で働くCさんが月40時間の残業をしたときの残業代は、以下のように計算します。

1時間あたりの基礎賃金=40万円÷{(365日-125日)×8時間÷12か月}=2500円

残業代=2500円×125%×40時間=12万5000円

すなわち、Cさんの月40時間分の残業代は、12万5000円ということになります。残業代請求の時効は3年ですので、過去3年分遡って請求する場合には、

12万5000円×36か月=450万円

を請求することができます。

 

月40時間の残業をしても残業代請求ができない4つのケース

40時間の残業をしても残業代が支払われないケース

残業をすればそれに応じた残業代を請求できるのが原則ですが、以下の4つのケースに該当する場合には、例外的に残業代を請求することができません。

 

残業代請求権が時効により消滅しているケース

残業代請求には、時効がありますので、時効期間内に権利行使をしなければ残業代を請求する権利が失われてしまいます。

具体的な時効期間は、残業代の発生時期に応じて異なり、以下のように定められています。

  • 2020年4月1日以降に発生した残業代……3年
  • 2020年3月31日以前に発生した残業代……2年

時効期間が経過してしまうと、弁護士に依頼したとしても残業代請求を行うことができなくなりますので、早めに行動することが大切です。残業代の時効が迫っているときには、内容証明郵便を利用して残業代請求をすれば、6か月間時効の完成を猶予することが可能です。

残業代請求の時効には、このような時効の完成猶予や更新といった措置がありますので、時効前に適切な措置を講じるためにも早めに弁護士に相談するようにしましょう。

残業代請求の時効と時効を阻止する方法についての詳細は、以下の記事もご参照ください。

 

管理監督者に該当するケース

労働基準法上の管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人のことをいいます。このような管理監督者に該当する場合には、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されませんので、残業代を請求することができません。

ただし、部長や店長などの肩書だけ与えられて、管理監督者としての実態を伴わない「名ばかり管理職」であれば、会社に対して残業代を請求することができます。管理監督者と名ばかり管理職の区別は、実態を踏まえて判断しなければなりませんので、正確に判断するためにもまずは弁護士に相談するのがおすすめです。

管理職の残業代・管理監督者該当性の詳細は、以下の記事もご参照ください。

 

固定残業代制がとられているケース

固定残業代制とは、あらかじめ一定時間分の残業を想定し、実際の残業時間にかかわらず、毎月定額の残業代を支払う制度です。

たとえば、固定残業代として40時間分の残業代が支払われている場合には、月40時間までの残業であれば、すでに固定残業代として支払い済みですので、別途会社に対して残業代を請求することはできません。

しかし、このケースで月40時間を超えて残業をした場合には、固定残業代だけでは足りませんので、固定残業代とは別途会社に対して、残業代を請求することができます。

みなし残業代(固定残業代)制度でも残業代請求ができるケースについての詳細は、以下の記事をご参照ください。

 

裁量労働制が適用されるケース

裁量労働制とは、会社と労働者との間であらかじめ定めた時間を働いたものとみなして、賃金を支払う制度です。裁量労働制が適用され、みなし労働時間として法定労働時間の範囲内の時間が設定されている場合には、実際には残業をしていたとしても残業代を請求することはできません。

ただし、裁量労働制は、すべての業務・職種に適用される制度ではありません。以下のような業務・職種に該当しない場合には、裁量労働制の違法な適用になりますので、会社に対して、残業代を請求することができます。

裁量労働制の種類

裁量労働制と残業代請求の詳細は、以下の記事もご参照ください。

 

月40時間の残業代請求はグラディアトル法律事務所ご相談ください

40時間の残業代請求はグラディアトル法律事務所へ

月40時間の残業をしているものの残業代が少ないと感じる場合は、適正な残業代が支払われていない可能性があります。そのような疑いがある場合には、まずはグラディアトル法律事務所にご相談ください。

 

残業代請求に必要な証拠収集をサポートできる

会社との交渉や裁判などにより残業代を支払ってもらうためには、残業代が未払いであることを裏付ける証拠が必要になります。どのような証拠で未払い残業代を立証できるかは、具体的な事案に応じてケースバイケースですので、事案に応じた証拠を集めることが重要です。

グラディアトル法律事務所では、さまざまな未払い残業代請求の事案を取り扱った豊富な実績と経験がありますので、お客さまの状況に応じて適切な証拠を取捨選択し、証拠収集のサポートをすることができます。ご自身で判断が難しいという場合には、まずは当事務所までご相談ください。

 

複雑かつ面倒な残業代計算を代わりにやってもらえる

未払い残業代の計算は、労働条件や給与体系に応じて計算方法が異なるなど非常に複雑な計算になります。正確に未払い残業代を計算するためには、知識や経験が不可欠となりますので、一般の労働者の方では困難な作業といえるでしょう。

グラディアトル法律事務所にお任せいただければ、複雑かつ面倒な残業代計算をお客さまの代わりに行うことができます。証拠に基づいて迅速かつ正確に残業代を計算しますので、残業代計算に手間取って残業代が時効になってしまうというリスクもありません。

 

交渉や裁判手続きを任せられる

未払い残業代を請求する場合、まずは会社との交渉を行い、交渉で解決できないときは労働審判の申立てや訴訟の提起を行うという流れになります。

交渉であれば労働者個人でも対応できると思うかもしれませんが、労働者個人による請求では、会社がまともに取り合ってくれないことが多いです。しかし、弁護士が代理人として交渉をすれば、会社側も真摯に対応せざるを得なくなりますので、任意の交渉で解決できる可能性が高くなります。また、弁護士に依頼すれば交渉から引き続き、労働審判や裁判の対応も任せることができます。

未払い残業代請求をお考えの方は、実績・経験豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください。

 

まとめ

月40時間の残業は、平均的な残業時間よりも長くなりますので、未払い残業代が発生している可能性があります。残業代請求には、時効がありますので、過去の残業代が時効によって失われてしまう前に、早めに行動することが大切です。

会社への残業代請求をするにあたっては、証拠収集や残業代計算などが必要になります。知識や経験がない方では、適切に対応することが困難ですので、残業代請求をお考えの方は、まずはグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。



弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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